コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEUNBANKED,INC.
最終更新日:2025年6月30日
UNBANKED株式会社
代表取締役社長 安達 哲也
問合せ先:取締役管理本部長 七條 利明
証券コード:8746
https://unbanked.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、2024年7月1日に、旧社名の第一商品株式会社から、UNBANKED株式会社に商号を変更しました。2025年6月30日現在、当社グループは連結子会社4社、持分法適用会社1社で構成され、金地金の販売・買取と不動産担保融資を主な事業としております。「人と社会に貢献し、価値を創造する」の経営理念のもと、適正・迅速なIR活動を重視し、健全かつ効率的な企業経営に努め、企業価値の拡大に取り組んでまいります。また、内部管理体制の確立とコンプライアンス意識の向上を重要課題とし、外部専門家を委員とするコンプライアンス委員会を設置し、取締役会による経営方針の策定や重要な意思決定に対して社外からの監視を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳】
当社の株主における機関投資家及び海外投資家の比率は相対的に低く、また議決権行使も低い比率にある現状から、議決権電子行使プラットフォームや招集通知等の英訳は実施しておりません。今後、機関投資家及び海外投資家の株主比率の推移等を踏まえ検討いたします。

【補充原則2-4-1 多様性の確保に向けた目標、人材育成と社内環境整備】
当社グループは現状人数規模が小さく、実績値としての開示は行っていないものの、女性及び外国籍の取締役が就任し、女性・中途採用者の管理職登用につきましては、現時点で複数の実績があります。現状で当社グループの事業ドメインが国内に限られることから、現時点で外国人の管理職登用については実績はありません。当社グループは国籍、性別等に囚われずその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としており、今後の事業及び企業規模の拡大に応じて、実績値の開示についても検討してまいります。また、中核人材の多様性の確保へ向け、人材育成方針や社内環境整備方針の開示を検討してまいります。現在は、国籍、性別等に係わらず研修等を通じて将来の管理者を目指す社員の育成に力を入れております。女性の活躍促進策としては、子育てと仕事の両立につながる育児支援、福利厚生の充実等に努めております。さらに、テレワークを推進するなど、その能力を最大限発揮できる環境を構築しています。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)当社では、企業理念「人と社会に貢献し、価値を創造する」を定めております。また、経営戦略は、有価証券報告書等に掲載しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針は、本報告書「1.基本的な考え方」に記載しております。
(ⅲ)取締役の個人別報酬等の基本方針は、本報告書「Ⅱ 1.機関構成・組織運営等に係る事項の【取締役報酬関係】 」に記載しております。
(ⅳ)取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の選任を行うにあたっては、本人の経験および能力を踏まえ、中長期的に当社の企業価値を向上させていくことが期待できる者を選任します。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に、法令、定款、社内規程に違反した行為があった場合、その他、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に求められる役割・責務を果たしていないと取締役会が判断した場合等は、株主総会に解任議案を付議します。
取締役会は、監査等委員である取締役候補者の選任を行うにあたっては、取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識、経験および能力を有する者を選任します。
(V)取締役候補者の指名理由につきましては、株主総会参考書類にて開示しております。

【補充原則3-1-2 英語での情報の開示・提供】
当社は、現状、決算短信のサマリー情報の英語での開示を行っております。そのほかの項目につきましては、当社の株主構成を勘案する等した上で、今後の課題として検討してまいります。

【補充原則3-1-3 サステナビリティの取り組み】
現状、自社のサステナビリティについての取組みや人的資本や知的財産への投資等を開示できる状況にはありませんが、今後、開示に向けて検討してまいります。

【補充原則4-1-2 中期経営計画のコミットメント】
当社グループは、主な取扱商品である金地金の販売については市況の影響を大きく受け、貸金業についても案件ごとに融資条件が異なり成約予想が難しいことから、中期的な業績予測を掲げることは、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではないとの立場から、数値目標をコミットメントする中期経営計画は策定しておりません。今後、開示に向けて検討してまいります。

【補充原則4-1-3 最高経営責任者の後継者計画の監督】
最高経営責任者である代表取締役社長については、人格・知識・経験・能力を勘案し、その時々の当社を取り巻く状況や対処すべき課題に応じて、最適と考える人物を取締役会で選定することとしております。取締役会は、現在、後継者計画についての具体的な監督は行っておりませんが、今後、その要否も含めて検討してまいります。

【補充原則4-2-1 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定】
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、取締役会決議により一任された代表取締役社長が、会社を取り巻く環境を状況
まえ、役位、職責、在任年数、他社水準等を総合的に勘案し、決定をしています。監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員会での協議により決定をしています。

【補充原則4-2-2 自社のサステナビリティの取組方針の策定】
取締役会は、企業理念「人と社会に貢献し、価値を創造する」のもと、今後サステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定し、その取組み状況をホームページやIR資料等で公開することを検討してまいります。また、サステナビリティを巡る課題の議論を進め、取締役会において監督を行ってまいります。

【補充原則4-3-1 経営陣幹部の公正かつ透明性の高い選解任】
独立社外取締役も参加する取締役会は、業績等の評価を踏まえ策定した人事案(経営陣幹部の選任・解任等)について、独立社外取締役とも十分協議し適切に決定しております。なお、今後、選解任基準の策定及び指名委員会の設置を検討いたします。また、監査等委員会においても、取締役会に上程する議案等について、意見を聴取し、その意見を踏まえ、取締役会で議論します。

【補充原則4-3-2 客観性・適時性・透明性ある手順による最高経営責任者の選任】
当社グループを取り巻く経営環境は大きく変化していることから、一時点の議論により当社の代表取締役社長等に相応しい知識、経験、能力の基準を設けることが必ずしも適切ではないと考えられ、現時点では代表取締役社長等を選任するための評価基準や特別な選任手続きは定めておりません。今後、当社グループの中長期の経営戦略を見据えた後継者計画の指針を指名委員会で議論するなど、資質を備えた代表取締役社長等を適切に選任するための手続きを検討してまいります。

【補充原則4-3-3 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明性ある手順の確立】
当社は、代表取締役社長等の解任につきましては、指名委員会の設置や明確な解任要件を定めてはおりませんが、職務執行に不正または重大な法令等の違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく辞任勧告手続きを実施します。

【補充原則4-10-1 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言】
独立社外取締役は、自身の高度な組織運営経験や企業経営者としての知見、法務及び各事業分野の専門家としての知見を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っています。また、外部専門家によるコンプライアンス委員会を設置し、法令順守の観点から健全な経営に向けて必要な助言を行っております。現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わり、独立した諮問委員会の設置を検討しており、より透明性の高いガバナンス体制を目指して本課題について継続検討をしてまいります。

【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
現在は、中期経営計画を策定しておりませんが、早期に中期経営計画を開示できるよう、資本コストを的確に把握した上で、収益計画、資本計画、事業ポートフォリオに関する基本的な方針、事業ポートフォリオの見直しも含めて、具体的な施策を明確に説明できるよう努めてまいります。

【補充原則5-2-1 】
原則5-2のとおり、経営計画は策定しておりません。また、事業ポートフォリオに関する基本方針も策定しておりませんが、事業ポートフォリオの見直し等取締役会で機関決定を行った際は速やかに開示いたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
業務提携等の戦略的意義が認められ、当社の中長期的な企業価値向上に資するものと判断される場合に限り、当該株式の政策保有について検討をいたします。政策保有株式を保有する場合は、個別銘柄について、保有目的が適切か等の検証を行い、その内容を有価証券報告書等で開示いたします。また、議決権の行使につきましては、当該会社及び当社の企業価値向上に資するか否か、株主価値向上に資するか否かを総合的に勘案し判断いたします。 

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社が、当社の役員や主要株主等との取引を行う関連当事者取引については、「関連当事者取引管理規程」を整備し、かかる取引が会社や株主の利益を害することのないよう、コンプライアンス委員会からの意見を聴取したうえで取締役会にて議論するなど、十分に留意しております。また、その取引状況は定期的に取締役会に報告し、確認しています。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では、企業年金制度を有していないため、積立金の運用等は行っておりません。

【補充原則4-1-1 経営陣への委任範囲の明確化と概要の開示】
当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行体制としての経営会議を設け、経営の意思決定と業務執行の分離の確立を図っています。取締役会は、法令及び定款に定められた事項、当社及びグループ会社の重要事項等を決定しています。管理本部長は、各事業分野内に置かれる統括部門の責任者として配置され、取締役会で決定された事項に基づき、業務遂行の実施責任を負っています。経営会議は、管理本部長が議長となり、各部門の責任者で構成され、取締役会への提言、取締役会で決定された方針の具体化や、複数の部門にまたがる課題の対策を協議しています。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役に期待される役割である監督機能が、十分に発揮できる知識、経験、能力等が備わっている人物を候補者とすべきであると考えております。そのうえで、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、候補者を選定してまいります。

【補充原則4-11-1 取締役会全体のバランス、多様性、規模に関する考え方】
現在、当社取締役会は、監査等委員である社外取締役3名を含む5名で構成されており、実効性のある議論を行うのに適正な規模、また、当社の経営戦略の推進を監督していくうえで必要な知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリクスを作成しており、当該スキルマトリクスは「第53期定時株主総会招集ご通知」にて開示しております。

【補充原則4-11-2 取締役の兼任状況】
取締役の兼任社数は合理的な範囲で行うものとし、その役割・責任を適切に果たすために必要となる時間・労力を、当社の業務に振り向けられる体制としております。取締役の他社との重要な兼任状況は、株主総会招集ご通知や有価証券報告書等を通じて、毎年、開示を行っております。

【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価】
当社は、取締役会に求められる役割の変化を認識する中、その実効性についての評価を行い、組織や運営等についてガバナンス強化に向けた見直しを実施しております。2025年4月に取締役会の運営及び議論、モニタリング機能、取締役に対する支援体制、等に関する改善点などについて、取締役全員に対し、外部調査機関を通じてアンケートを実施いたしました。その結果、中長期の成長のための議論、収益力・資本効率等を意識した経営計画に関する議論や、最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用などの課題点を踏まえ、さらなる実効性の向上と継続的な改善に取り組んでおります。

【補充原則4-14-2 取締役のトレーニングの方針】
当社では、取締役(監査等委員である取締役を含む)向けに、必要な知識習得と役割と責任の理解の機会として、特にコンプライアンスを重視した研修を実施しています。また、社外取締役に当社グループの経営理念、経営方針、事業活動および組織等に関する理解を深めることを目的に、就任時およびその後も継続的に、これらに関する情報提供を行っています。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を促進するため、以下の体制整備・取組みを行っております。
(ⅰ)当社では、管理本部長が経理部、総務部等のIR活動に関連する部署を統括しております。
(ⅱ)当社ホームページを通じて、株主からのお問合せやご意見等を受け付ける体制を構築し、必要な開示、及び情報をホームページに掲載し、また、日常的な関連部署間の連携を図っています。
(ⅲ)年に一度、株主総会及び招集ご通知にて、経営の状況について説明を行っております。
(ⅳ)対話において把握された株主の意見・懸念については、適時適切に経営陣幹部へ報告しております。また、IR活動のフィードバックは、毎月開催される定時取締役会において行い、適切に取締役との情報共有を行っております。
(V)株主・投資家との対話の際は、当社の持続的成長、中長期における企業価値向上に関する事項を対話のテーマとすることとし、インサイダー情報に言及しないよう、情報管理に留意しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容検討状況の開示
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
当社においては、本業の利益を示す「営業利益」が、2025年3月期に連結ベースで初の黒字に転換したばかりであり、まだ資本収益性等の設定ができる段階ではないと考えております。
 従いまして、2026年3月期の連結ベースにおいて、2期連続で営業利益の黒字、及び3期連続で当期純利益の黒字の両方を目指し、その実現の後、取締役会で議論を重ね、開示を検討してまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
CB戦略1号投資事業有限責任組合 1,277,90012.76
一村 哲也500,0004.99
勝 えり子337,1663.37
本田 求308,0003.08
株式会社ラテオエネルギー207,9932.08
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD194,0001.94
JPモルガン証券株式会社182,2331.82
J.P.MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SEGR ACCT
144,9331.45
株式会社フューチャーマーケティング・コンサルティング136,1461.36
坂田 昭雄133,3331.33
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況は、2025年3月31日現在の株主名簿の記載に基づいております。
当社は、自己株式7,527株を保有しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種証券、商品先物取引業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
広瀬 里美 弁護士
クリストファー・リチャード・レーン他の会社の出身者
楠原 孝尭他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
広瀬 里美 ―――広瀬里美氏は、弁護士として、企業法務、ベンチャー企業支援等を専門としており、法務の専門家として適切な助言・提言をいただけるものと考えており、独立性基準に抵触せず、一般株主様との利益相反も無く、また生じるおそれもないものと判断しております。
クリストファー・リチャード・レーン―――クリストファー・リチャード・レーン氏は、不動産投資ビジネス、暗号資産に関する高いノウハウと幅広い知見を有することから、不動産関連事業及び暗号資産ビジネスにおいて当社の監査体制や、豊富なビジネス経験をもとに、当社の経営戦略・計画の策定への関与や、業務執行者から独立した客観的な立場での会社経営の監督に関して適切な助言・提言をいただけるものと考えており、独立性基準に抵触せず、一般株主様との利益相反も無く、また生じるおそれもないものと判断しております。
楠原 孝尭―――楠原孝尭氏は、再生可能エネルギー事業や蓄電池事業に精通し、これまでの実務経験や経営者としての視点から、当社グループの事業展開や事業計画への助言などが期待でき、独立した客観的な視点から当社の経営に対し適切な助言をいただけると考えており、独立性基準に抵触せず、一般株主様との利益相反も無く、また生じるおそれもないものと判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会が監査職務を円滑に遂行するため、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は、監査等委員会と協議の上、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」に基づき、その職務を補助すべき使用人を配置することができるものとしています。監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行します。また、補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対しては、監査等委員会と協議を行い、監査等委員会の同意を得たうえで実施し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保します 。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 当社の監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査方針に従い、業務・財務状況の調査や取締役会への出席を通じ、取締役の職務執行の監
査を行っております。会計監査人とは適正な会計監査を確保するため、互いに連携し、中立性・独立性を有する経営監視役として、会社経営全体
のモニタリングを適宜実施しております。 また、当社の内部監査室との連携等については「内部監査規程」に則り、経営診断の見地から会社の財
産が適正に把握されているか、社内規程の手続きの基準に基づき適正かつ効果的に運営されているかについて調査及び調整を行っており、同時
にその内容についても監査等委員会に報告されています。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
当社は、取締役会において、独立性基準を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
当社の役員報酬等の額は、基本報酬のみで構成されており、取締役の役位、職責、在任年数等に応じて決定しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の総額については、2023年6月29日開催の第51期定時株主総会における決議により、
その報酬限度額を年額200百万円としております。取締役会にて取締役報酬に関する審議を行い、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)
への報酬の決定権限を代表取締役社長(安達哲也)に再一任しております。
 また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等の決定方針は以下のとおりです。
1.報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額またはその算定方法の決定方針
  取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の報酬等は、株主総会決議の範囲内において、取締役の役位、職責、在任年数等に応じて
支給額(固定報酬)を決定する。
2.報酬等の種類ごとの決定方針
  業績連動報酬は支給せず、非金銭報酬としてストックオプションを付与できるものとし、付与数は取締役の役位、職責、在任年数等に応じて
  決定するものとする。
3.報酬等を与える時期または条件の決定方針
  固定報酬は、任期中、毎月定額で支給する。非金銭報酬は、取締役会で付与数等を決議後、割当日に付与する。
4.決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項
  各取締役に支給する報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任することができる。
  代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責、在任年数等
  に応じて決定する。
※ 取締役会は、当事業年度取締役個人別報酬等について、その決定方法及び内容の、当該決定方針との整合性を確認しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポート体制としましては、必要に応じて管理本部が適宜必要なサポートを行っております。内部監査室スタッフが監査等委員である社外取締役のサポート役を務めており、監査等委員会の指示の下で必要な情報収集や調査等を行っております。また、必要に応じて代表取締役社長と社外取締役との間で意見交換等を行っております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
――――――――――――――――――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数0 名
その他の事項
元代表取締役社長の相談役・顧問は、2020年4月をもって全員退任となっております。
今後のコーポレート・ガバナンス体制と企業風土を再構築し、ステークホルダーの皆様及び社会からの信頼を回復させるため、2021年6月の定時
株主総会の決議により、相談役・顧問制度を廃止し、退任する旧経営陣が新経営陣に悪影響を及ぼさないような体制を整えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として、2023年6月29日開催の第51期定時株主総会の決議をもって、監査会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社は監査役会設置会社であります。会社の機関として取締役会、監査等委員会および会計監査人を設置する旨、定款に定めております。
各役員は当社に対し善管注意義務等を負っております。
a.取締役会
 取締役会は、重要な経営判断を行うために設置され、法令または定款に定める決議事項および社内規程等に定める経営上重要な事項等を決議することができます。取締役は株主総会にて選任され、提出日現在5名(社外取締役3名、代表取締役社長は安達哲也)で構成されており、善管注意義務を負っています。社長が取締役会の議長を務め、代表取締役は取締役会決議で選定される旨、定款に定めております。また、取締役会は、執行役員を選任し、取締役会の決定した会社の業務執行を行わせることもできます。2020年4月の第三者委員会による調査報告書でも指摘されているとおり、監視・監督機能の強化が必要であり、弁護士が社外取締役に就任しております。
b.監査等委員会
 監査等委員会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、決議をするために設置されています。監査等委員会の構成員である監査等委員は株主総会にて選任され、提出日現在3名(すべて社外取締役)となっており、善管注意義務を負っています。監査等委員会は、その決議により監査等委員の中から議長を定めます。独立性保持のため、その過半数が社外取締役でなければなりません。法令または定款に定める権限および社内規程等に定める権限等により、監査に関する重要な事項について報告等を受けることができます。2020年4月の第三者委員会による調査報告書でも指摘されているとおり、監視・監督機能の強化が必要であり、弁護士を含む3名が社外取締役として就任しております。
c.会計監査人
 会計監査人は、計算書類等の会計監査を行うために設置され、株主総会にて選任されます。主に財務報告書類の会計監査等を行うことを主な職務・権限としています。また、内部統制の有効性の評価等も行っております。
d.コンプライアンス委員会
 コンプライアンス委員会は、社内のコンプライアンスチェック、モニタリング、是正措置・再発防止策等の策定、コンプライアンス研修の計画・実施及び内部通報制度の管理運営を主な活動とし、それらの状況等を取締役会へ報告しております。コンプライアンス委員長は外部の有識者である大下良仁弁護士が就任しており、委員長以外の委員として弁護士1名、会計士1名の構成となっております。
e.経営会議
 経営会議は、原則として参加者は管理本部長、内部監査室長、各部署の責任者とし、月1回開催いたします。議長は管理本部長が務めております。従業員からの意見を吸い上げる場とし、各部署の活動報告、事業計画における実績等の状況報告、グループ内で生じているリスクの共有、報告を毎回の議題の基本とし、相互の活動を牽制する場でありながら、機動的に事業を推進する場としております。
また、会議の内容を取締役会に報告することで、会社全体で実務実態と現場レベルのリスクを共有しております。
(2)監査等委員会監査の状況
 当社の監査等委員会は、提出日現在3名(非常勤監査等委員(社外取締役)3名)で実施しております。非常勤監査等委員広瀬里美氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員会として期末における監査報告書及び各四半期末におけるレビュー報告書を受領する際に、会計監査人より内容の説明を受け、情報交換及び意見交換を行います。これらにより、会計監査人監査の方法と結果の相当性の判断に資するとともに、両者の監査の品質向上と効率化を図ります。また、有効かつ効率的な監査を実施するため、監査等委員会と内部統制部門は、監査方針、監査計画、監査実施状況等について意見交換を行い、連携強化に努めております。
 監査等委員会は原則月1回で開催され、必要時には随時開催が可能となっており、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議及び決議を行います。監査等委員会が選定した監査等委員または内部監査室から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、主な検討事項としては、会計監査人の監査の遂行状況や監査体制が適正であるかを審議し評価するとともに、会計監査人の報酬等について、過年度の監査実績を参考に、会計監査人としての監査の遂行状況、監査体制について審議します。各監査等委員の報酬額については、株主総会で決議された総額の枠内で、監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。
(3)内部監査の状況
 内部監査は内部監査室を中心に実施しております。「内部監査規程」に則り、当社及び当社子会社業務監査を行うとともに、各部の全ての業務が社内諸規程等の基準に基づき適正かつ効果的に運営されているかをチェックし、違反の未然防止、問題点の指摘及びその改善指導を行い、会社としての監査機能の強化と充実を図っております。
 内部監査室は社長直轄から取締役会直轄の部門として2020年5月1日に組織体制を変更しており、牽制機能の強化として重要な役割を担うべく
取締役会の命を受け、監査結果を取締役会に提出することとしております。
 内部監査室長は経営会議及び取締役会に出席するとともに、社内状況及び営業状況について相互の情報共有を行い、監査等委員会との定期
的なミーティングを行うことに加え、監査法人とも業務プロセス及び会計処理の方法等について協議を行うために定期的にミーティングを行いま
す。
 内部監査室は、社内規程を見直したのち、取締役会議事録等でその改定内容を確認し、社内告知が適切になされていることを確認しておりま
す。また、年間を通して実施される内部監査時に、社内規程の遵守について、面談によるヒアリングおよび書面の視認、現場調査によって確認し、
内部監査報告書として各会議体へ報告を行うこととしております。
 内部監査室長は監査等委員会と懸念事項や社内状況及び営業状況について相互の情報共有を行うとともに、以下の業務を行うことで改善点を
是正するためのフィードバックを役職員に対して行っております。フィードバック体制は2020年11月に整備を行っております。
 ・統制環境、リスクの評価と対応、統制活動などの基本的要素で構成される全社統制のチェックリストに基づき、取締役会や監査等委員会の議事録
の参照や関係者へのヒアリング
 ・各部門が作成した業務フロー図及びRCM又は業務記述書等に基づき、実務の作業に対してポイントとなる作業(キーコントロール)の証跡確認
を行い、業務の適正評価及び運用評価
 ・全社統制のチェックリストや業務フロー図等について、内部監査室による確認だけでなく、会計監査人にも運用評価を実施する前に全社統制の
チェックリストや業務フロー図に記載された統制の整備状況について確認
 ・監査の後に改善したほうがい良いと思われる内容が、監査法人又は内部監査室から指摘された場合、各部門で対処方法を検討・是正
(4)社外取締役
 当社は、社外取締役3名(全て独立役員)を選任し、公正で客観的な視点から経営体制を監督しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 経営に関する意思決定の透明性をはかるため、取締役会を会社の機関として重要な位置づけと捉え、取締役会は会社の業務執行を執行役員
に一部委任し、その監督をすることで業務の適正化をはかるべく考えており、これらの体制を採用しております。また監査等委員会設置会社を採
用することにより適正な経営監視・監督機能を有することが可能となり、さらに内部監査、会計監査及び社外役員選任により企業統治体制を一層
強化できるものと考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を可能にしています。
その他招集通知を、当社および日本取引所グループのウェブサイトにて、公表しております。
また、株主の皆さまにお届けする招集ご通知の冊子において、大判化・多色刷り・UDフォント採用により、視認性を高めております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載当社のIR情報サイトに、決算短信、適時開示書類、有価証券報告書、招集ご通知等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置情報取扱責任者は取締役管理本部長が担当し、実務は管理本部内の総務部が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「就業規則」及び「コーポレートガバナンス行動基準」において、社会に貢献し、ステークホルダーの皆様に対して社会的責任を果たすことを明記しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施株主の皆さまにお届けする招集ご通知の冊子に、環境に配慮した紙・インクを使用しております。また、招集通知の一部にインターネット開示を採用することで、紙資源節約にも役立っております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定「インサイダー取引防止に関する規程」及び「内部情報および内部者取引管理規程」により、重要事実等の適切な管理方法などについて規定しております。
その他公表前の決算情報等が外部から閲覧可能な状態とならぬよう、自社ウェブサイトの適切な運用に努めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社の取締役は、健全かつ公正な経営を最優先とし、法令及び定款については常に正しい知識を持つことに努め、これを遵守する。また、随時取締役間の円滑な意思疎通を図り、業務執行に係る相互監督を通じて法令・定款違反に関する行為を未然に防止することとする。
② 外部識者を代表とする「コンプライアンス委員会」を設置し、全社的なコンプライアンスに関する事項について協議する場とし、当該協議内容は取締役会へ報告する体制とする。
③ 旧経営陣からの影響を排除するため、過去の経営陣を顧問・相談役として迎え入れる制度を廃止する。
④ 内部監査室を取締役会直轄とする。
⑤ 使用人が法令・諸規則だけでなく、社会的規範を遵守し、企業理念に従った行動を実践することを確保するべく「コンプライアンス規程」を定めており、これを全社員に周知徹底するとともに、外部の弁護士事務所に通報窓口を設置し、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の内部通報制度を整備する。
⑥ 内部通報者が通報または相談したことを理由に不利益な処遇を受けないことを確保する体制とする。
⑦ 内部監査室は「内部監査規程」に基づき、取締役及び使用人による職務の執行が法令・定款及び社内規程を遵守して適切に実行されているかを、内部監査室による監査を年一回以上実施し、チェックし、違反の防止、問題点の指摘及びその改善の指導を行う。監査終了後、速やかに監査結果の報告書を作成し、取締役会及び監査等委員会に提出する。
⑧ 監査等委員は取締役会に出席し、重要な報告を受け、稟議書など業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に対して説明を求める体制とする。また、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保する体制とする。
⑨ インサイダー取引防止や個人情報保護など、特に重要な法令については、社内規程の遵守徹底に努める。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 株主総会議事録、取締役会議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類、稟議書、その他「職務権限規程」に基づく取締役の職務の執行に必要な文書を保存するものとし、その作成、保存、管理等については「取締役会規程」、「文書取扱規程」、「稟議決裁権限規程」等の社内規程に基づき行う。
② 個人情報保護に関連する規程を整備し、個人情報及び重要な企業秘密を適切かつ安全に保存・管理を行う。
③ 会社の重要な情報の開示については、法令及び取引所その他関係機関の諸規則等に従い開示すべき情報が適正、適時かつ公平に開示される体制の構築を図る。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 事業活動に伴う各種のリスクについては、「リスク管理マニュアル」に基づき、適切な管理を行う。リスク管理の不徹底から顧客に不当な損害を与え、信頼を喪失し、経営基盤を揺るがす重大な危機に陥ってしまうことがないよう、コンプライアンス部は各部署におけるリスク管理の状況について定期的に監査を行い、その結果を取締役に報告することとし、リスク管理に対し独立的評価を行う。
② 大規模な事故、災害、テロ、対企業犯罪、経営上の重大なトラブルなど、危機に対して可能な限りその予防に努める。危機が発生した場合は、「危機管理規程」に基づく緊急対策をとり、危機管理にあたる。
③ 反社会的勢力の排除及び介入の防止として、反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係を遮断し、不当な要求に対しては毅然として立ち向かう。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役の迅速な経営判断・意思決定を可能にするため、組織・業務分掌、職務権限等の諸規程を定め、事業運営が効率的に行える体制の確保に努める。なお、取締役会の決議に基づき、特定業務の執行に専念できる執行役員を任命し、業務執行の効率化を図る体制を確保する。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① グル-プ会社における業務の適正並びに子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び同社の定款に適合することを確保するため、当社役員が子会社役員等として関与し、各会社の業務執行の適正性を確保する体制としている。また、内部監査室は子会社の内部統制監査を実施して、リスク管理体制の有効性について評価し、その改善を図る。
② 子会社の独立性を尊重しつつ、経営上の重要事項については関係会社管理規程に基づき当社管理本部に報告される。また、子会社と定期的に意思疎通の場を設け、問題点の共有を図る。

6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
① 監査等委員会が監査職務を円滑に遂行するため、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は、監査等委員会と協議の上、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」に基づき、その職務を補助すべき使用人を配置することができる。
② 監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行する。また、補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対しては、監査等委員会と協議を行い、監査等委員会の同意を得たうえで実施し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。

7.取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者(以下「取締役及び子会社の取締役等」という。)が監査等委員会に報告するための体制、及びその他の監査等委員会への報告に関する体制が実効的に実施されるための体制
① 取締役及び子会社の取締役等は、監査等委員会の要請に応じて業務執行状況の報告を行い、必要な資料の提供や書類等の閲覧に応じる。
② 取締役及び子会社の取締役等は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や法令・定款に違反する重大な事実を発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告する。
③ 当社は、前②に従い監査等委員会への報告を行った取締役及び子会社の取締役等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
① 当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を負担するため、毎年一定額の予算を設けるものとする。
② 監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。

9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行うとともに、内部監査室との連携を図り、監査を円滑に行うために取締役及び使用人との意思疎通にも努める。また、会計監査人から定期的に会計監査内容についての報告を受けるとともに、意見及び情報交換を行い会計監査人との連携を図る。

10.財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、財務報告の適正性及び信頼性を確保するため、金融商品取引法等の関係法令に従って内部統制システムを整備し、適切な運用・評価と必要な是正を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)基本的な考え方
 当社グループの役職員は、顧客等のさまざまなステークホルダーが被害を受けることを防止し、また、社会の秩序や安全性を確保するため、暴力、威力、詐欺的手法等を駆使して経済的利益を追求する反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社内潜行型など)との関係を遮断し、排除していきます。
(2)整備状況
 当社ウェブサイトに「反社会的勢力に対する基本方針」として基本的な考え方を社内外に宣言するとともに、2021年6月には「反社会的勢力排除の運用ガイドライン」を定めており、役職員に対し周知徹底を図ってまいります。
 全般的な諸対応の総括、外部専門機関(警察、弁護士など)との連携、情報収集等については、総務責任者が中心となり、日々万全を期すよう備えております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)適時開示に係る基本的な姿勢
 経営の透明性や健全性の保持が重要であるとの観点から、情報開示に関するコンプライアンスを重視し、投資者の投資判断に重要な影響を与
える事実や、正確で明瞭な投資判断材料等の適時開示を行ってまいります。
(2)適時開示に係る社内体制
 適時開示責任者たる管理本部長が情報取扱責任者として当社グループの情報統括管理を行い、情報取扱責任者の指示に基づき、開示担当で
ある総務部が所管部署と連携し作成した開示資料を、適時開示情報伝達システム(TDnet)にて開示を行い、投資家からの問合せの対応等も
行っております。
イ.決定事実に関する開示
 重要な決定事項につきましては、取締役会において決定し、開示が必要となる場合は、取締役会決議後、速やかに開示手続きを行っておりま
す。
ロ.発生事実に関する開示
 重要な事実が発生した場合は、当該事実が発生したことを認識した時点で情報取扱責任者を中心に当該情報を確認し、開示が必要となる場合
は、速やかに開示手続きを行っております。
ハ.決算情報に関する開示
 決算に関する情報については、経理部が主体となって決算財務数値を作成し、並行して会計監査人による監査を受け、最終的に取締役会にお
いて承認し、早期の開示に努めております。
ニ.その他
 会社情報の開示内容につきましては、管理本部長及び総務部にて確認を行い、さらに投資家の視野に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の
開示が行われるよう、総務部、経理部等との連携を緊密にし、取締役会への報告及び承認等を滞りなく行います。
 内部監査室は、開示に係る業務が適正に実施されているかどうか確認を行い、適時開示体制に欠陥が発見された際には改善や提案等を行ってまいります。