(貸借対照表に関する注記)

※1 有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の合計額は次のとおりであります。

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

275,386千円

336,749千円

 

※2 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

営業貸付金

13,430,018

千円

12,644,148

千円

賃貸不動産

3,870,000

 

3,820,954

 

17,300,019

 

16,465,102

 

 

担保付債務は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

1年以内返済予定の長期借入金

1,319,900

千円

2,653,500

千円

長期借入金

11,369,600

 

8,716,100

 

12,689,500

 

11,369,600

 

 

※3 営業貸付金の方法別残高

営業貸付金は、全て証書貸付によるものであります。

 

※4 「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(平成11年5月19日総理府・大蔵省令第32号)第9条に定める債権は次のとおりであります。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

千円

千円

危険債権

 

 

三月以上延滞債権

1,456,510

 

1,990,819

 

貸出条件緩和債権

 

 

正常債権

94,183,744

 

100,874,839

 

95,640,255

 

102,865,658

 

 

(注)1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

2.危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、上記1に該当しないものであります。

3.三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金で、上記1及び2に該当しないものであります。

4.貸出条件緩和債権とは債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った債権で、上記1、2及び3に該当しないものであります。

5.正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1、2、3及び4以外のものに区分される債権であります。

 

5 偶発債務の状況は以下のとおりであります。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

保証業務に係る債務保証残高

44,422,097

千円

48,953,746

千円