| 最終更新日:2025年6月25日 |
| 株式会社コンセック |
| 代表取締役社長 福田 多喜二 |
| 問合せ先:(082)277-5451 |
| 証券コード:9895 |
| http://www.consec.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は企業経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体質と永続的な収益体質の確立をもって社会に貢献することを目指しております。その実現のために経営管理機能の充実と健全な業務執行体制を確保し、経営の透明性の向上を図ることにより、株主及びステークホルダーの信頼を得ることをコーポレート・ガバナンスにおける基本的な考え方としております。
当社の取締役会は、十分な議論と迅速な意思決定が可能な7名の取締役(内2名は独立役員に指定)により運営され、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき、基本方針、重要事項の決議を行い、各取締役の業務執行の状況を監督しております。また、取締役会とは別に取締役、国内連結子会社役員等による経営会議を開催し、取締役会の意思決定に基づき経営方針の徹底並びに業務執行の協議を行い、適切かつ有効な業務の推進を図ることを目的としております。また、コンプライアンス委員会を設け、各部門の業務執行が法令、定款及び社内規定等に違反することがないよう内部統制の意識向上を図っております。
なお、社外取締役は当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は3名の監査役(うち2名は独立役員に指定)から構成される監査役会を設置しており、監査役は取締役会をはじめ、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視すると共に内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的にミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
なお、社外監査役は当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④、補充原則3-1② 招集通知等開示書類の英訳、議決権行使プラットフォームの活用】
現在の当社の株主構成において機関投資家や海外投資家の持株比率は相対的に低いため、議決権電子行使プラットフォームへの参加や招集通知等の英語での情報開示・提供は行っておりません。今後、機関投資家及び海外投資家の持株比率の推移を勘案し、必要に応じて検討してまいります。
【補充原則2-4① 中核人材の多様性の確保】
当社は、女性が活躍できる環境整備や中途採用者の積極的雇用に取り組んでいますが、現状において、多様性の確保にむけた人材育成や社内環境整備の方針として明確化したものはありません。今後、当社を取り巻く事業環境等を踏まえて、方針の明確化等を検討してまいります。
また、中核人材の多様性の確保に当たっては、特に男性社員のウェイトが極めて高いという当社の現状から、女性が活躍できる職場環境を醸成の上、積極的に採用及び登用していくことが重要と考えており、これらに関する具体的な目標値を設定し有価証券報告書に開示しております。
【補充原則4-1③ CEO等の後継者計画】
当社の最高経営責任者である代表取締役の後継者計画は、策定しておりません。代表取締役については、経験・能力・人格等の資質を勘案し、その時々の経営状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を選定することとしております。
【原則4-2、補充原則4-2① 経営陣の報酬】
個々の取締役へ支給する報酬の額については、株主総会において決議された総枠の範囲内で、固定報酬については取締役会で決定することとしており、業績連動報酬については取締役会の決議により代表取締役に一任しており、その決定に際しては、役位、在任期間、担当する職務の内容、対象期間の貢献度等を考慮しております。中長期的な業績に連動した報酬制度の導入については、今後の検討課題であり、当社の事業内容・組織体制を踏まえ、その必要性を含め検討してまいります。
【原則4-10① 指名委員会・報酬委員会】
当社は、取締役の指名・報酬に関する任意の諮問委員会を設置しておりません。
当社では、取締役の指名については、社外取締役及び監査役の候補者に対する評価・意見を踏まえ代表取締役が作成した候補者案を、取締役会にて審議し、取締役の選任に係る株主総会の議案を決定することとしております。
また、取締役の報酬については、取締役会において定める役位、在任期間、貢献度等を考慮した基準に従い、固定報酬については取締役会において、業績連動報酬については取締役会からの一任を受けた代表取締役において、社外取締役及び監査役の各取締役に対する評価・意見を踏まえ、具体的支給額を決定することとしております。
当社は、現行の仕組みにより、取締役の指名及び報酬に関し、客観的かつ透明性のある意思決定が行われていると考えておりますが、今後は、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会の設置など、より客観性・透明性の高い手続の導入を検討してまいります。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、国籍、人種、性別、年齢などにかかわらず、当社の取締役として最適と考えられる人材を取締役に選任しております。現在、当社の取締役は、全員が日本人の男性であり、海外勤務経験を有する者はおりませんが、今後は、ジェンダーや国際性等の多様性にも配慮した構成となるよう努めてまいります。なお、現在は当社の主要なビジネス拠点が国内にあるため、現状の取締役において適切に当社の経営を行い得るものと考えております。また、監査役については、財務・会計に関する十分な知見を有している者1名を常勤監査役として選任するとともに、弁護士1名を社外監査役として選任しております。
【補充原則4-11① 取締役会の構成についての考え方 】
当社は、当社の事業規模等を勘案し、定款で取締役を7名以内と定めており、国籍、人種、性別、年齢などにかかわらず、当社の取締役として最適と考えられる人材を、取締役候補者として指名し、株主総会において選任いただいております。現在、当社の取締役会は、企業経営に関する豊富な知識・経験を有し、それぞれの担当分野に関する知見を兼ね備えた7名の取締役で構成されています。なお、現在、取締役の有するスキル等の組み合わせ等を開示しておりませんが、今後の課題として取り組んでまいります。
また、今後当社を取り巻く環境が変化することにより、社外取締役を増員する必要性が生じた場合には、他社での経営経験を有する者を含め、取締役会全体が当社にとって最適な構成となるような候補者の選任を検討してまいります。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
当社は、現在、取締役会全体の実効性の分析・評価を実施しておりませんが、具体的な枠組みや評価手法につき、今後状況に応じて検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、【2025年6月25日現在(CG報告書提出日現在)】、政策保有株式として上場株式を保有していません。今後、取引先との安定的な取引関係の維持や営業推進などを目的として、政策保有株式として上場株式を保有する可能性がありますが、その場合は、①当該目的の達成に必要でかつ当社の中長期的な成長に資するものであるか、②保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合うと考えられるか、③他に有効な資金の活用方法がないか等の観点に基づき、必要性と合理性が認められるかを慎重に検討の上、保有するか否かを決定します。また、政策保有株式を保有した場合には、毎年、取締役会で個別の銘柄について、保有目的に照らして保有を継続することが適切であるか、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を検討し、保有の適否を検証の上、検証の内容について開示いたします。
政策保有株式として上場株式を保有した場合の議決権行使につきましては、当該株式の保有目的に資するものであるか、発行会社の健全かつ持続的な成長と当社の中長期的な企業価値の向上に資するものであるかを総合的に判断することとします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、取締役や主要株主などの関連当事者との間で取引を行う場合には、法令や社内規程に基づいて、当社との利益相反を防止し、取引の公正性・公平性を図る観点から、取引の合理性や取引条件について、あらかじめ取締役会において説明をしたうえで承認決議を得ることにより、監視を行っています。また、当該取引を実施した場合には、取引の内容について取締役会に報告することとしています。
当社と関連当事者との取引の有無については、当社の役員に対し、毎年、書面で調査を行い取引の有無を確認しています。また、内部監査においても、書面での調査結果が正確か、取締役会で承認を得た取引条件、取引金額に従った取引が行われているかを確認しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定給付企業年金制度を採用しており、当該年金にかかる積立金の運用に当たっては、年金資産にかかる「運用の基本方針」を策定しております。
同方針においては、年金資産運用における公正性・中立性を確保、年金資産の健全性の維持等、アセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、運用目標、政策的資産構成割合、運用受託機関の選任・評価等についての基本的な方針を定めるとともに、積立金の運用に関する意思決定を補佐するための資産運用委員会の設置や、運用コンサルタント等の外部機関の活用についても定めるなど、専門性・信頼性並びに利益相反の観点から、継続的かつ適切に対応し得る体制を整備しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)当社は、「最高の信用」「最高の技術」「最高の品格」の経営理念のもと、各事業分野において安全性と生活環境等に留意した新製品・新技術の開発・サービスを「最適提案」し、社会の繁栄に貢献すると同時に、社会の一員として法令遵守に努め、かつ安定的な適正利益を生み出し続けることにより、株主・取引先・従業員の皆様とともに喜びを分かつ事を基本方針としております。
当社は、経営方針、経営戦略および目標とする経営指標等について有価証券報告書に公表するほか、中期経営計画2029(第59期~第63期)に公表しております。
詳細につきましては、当社ホームページ(https://www.consec.co.jp/)に、中期経営計画を掲載しておりますのでご参照ください。
(ⅱ)当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております。
(ⅲ)当社の社内取締役の報酬は、固定報酬(月額報酬及び退職慰労金)及び業績連動報酬から構成されております。
固定報酬については、取締役会で定める基準に従い、各取締役の役位、在任年数、職務、資格等を考慮し、取締役会において決定することとしております。
業績連動報酬については、取締役会の決議により各取締役に対する支給額の決定を代表取締役に一任しており、代表取締役は、取締役会で定める基準に従い、役位・貢献度等を考慮し、決定することとしております。
社外取締役の報酬は、固定報酬(月額報酬)のみであり、取締役会で定める基準に従い、在任年数、職務、資格等を考慮し、取締役会において決定することとしております。
(ⅳ)当社の取締役および監査役の選任基準は以下のとおりです。
取締役候補者は、豊富な知識・経験と経営者としての能力を有していることを選任基準としています。社外取締役候補者は、豊富な知識・経験を有するとともに、当社の定める独立性判断基準(原則4-9参照)を充たすこと等を選任基準としています。監査役候補者は、会計を含む当社業務全般の監査に必要な知識・経験を有すること等を選任基準としています。
取締役候補者の指名については、社外取締役及び監査役による評価を踏まえ、代表取締役が作成した候補者案を取締役会にて審議し、候補者を決定することとしています。
なお、代表取締役を含む経営陣について、その選任基準を満たさないあるいは職務遂行能力を有しないと判断される場合には、取締役会は、株主総会に提出する当該取締役の解任議案を決定します。
(ⅴ)取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名については、「株主総会招集のご通知」の株主総会参考書類に個々の略歴及び選任理由を記載しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み】
当社は、サステナビリティを巡る課題への取組みや人的資本及び知的財産への投資を経営戦略・経営計画に適切に反映していくことは、企業の成長性や価値向上を左右する重要なポイントであると認識しております。
サステナビリティについての取組みは、①環境に優しい工具、機械、工法の研究開発、②廃棄物削減やリサイクルへの取組み及び③再生可能エネルギーの積極的な導入など環境に配意するほか、当社の独自技術を通して老朽化した社会インフラ(橋梁、高速道路、ダムなど)への対応など社会貢献に積極的に取り組んでまいります。
また、人的資本への投資は、①人材育成の強化、②職場環境の改善及び③人事制度改革を柱として、知的財産の投資は、①環境に配慮した製品造り、②さらなる効率的な製品開発及び③特殊施工に対応できる工法の開発を目標に研究開発に取り組んでまいります。
なお、これらの取組みにつきましては中期経営計画に掲載しておりますので、当社ホームページ(https://www.consec.co.jp/)をご参照ください。
【補充原則4-1① 経営陣への委任】
当社は、取締役会に付議すべき事項について、取締役会が定める取締役会規程に明確に規定しております。取締役会規程においては、法令及び定款に定められた取締役会の決議事項の他、事業計画等の経営の基本方針など経営上の重要事項を取締役会に付議すべきと定めております。上記以外の業務執行の決定については、経営会議及び取締役に委任しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】1
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、幅広いステークホルダーの視点を持つ独立社外取締役2名及び独立社外監査役2名を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」という)の独立性を客観的に判断するため、東京証券取引所の定める独立性判断基準に加え、当社が定める基準を充たす者であるかを検討することとしております。当社が定める独立性判断基準は、以下のとおりです。
(社外役員の資格要件)
(1)社外役員候補に指名される前に一度でも、当社グループの役員(社外役員を除く)、執行役員、従業員、会計監査人の社員であったことがないこと。
(2)当社グループの大株主(総議決権の10%以上の株式を保有する者)、もしくは当社グループが大株主である会社の役員・執行役員または従業員でないこと。
(3)当社グループの主要な取引先企業の役員、執行役員または従業員でないこと。
(4)当社グループから、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(年間 1,000万円以上)を得ている者でないこと。
(5)当社グループの役員、執行役員と親族関係(3親等以内)にないこと。
(6)当社グループとの間で、役員、執行役員を相互に派遣していないこと。
(7)株式会社コンセックの一般株主全体との間で恒常的に実質的な利益相反の生じるおそれがないこと。
(8)その他、当社グループとの間に利害関係を有し、社外役員としての職務を遂行する上で、独立性に疑義がないこと。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
取締役及び監査役が他の会社の役員を兼職する場合には、当社の取締役・監査役として役割・責務を遂行する時間及び労力を確保することができる合理的な兼職数であることを確認しています。
取締役・監査役の重要な兼職の状況につきましては、有価証券報告書及び株主総会参考書類において、毎年開示しております。
【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニングの方針】
当社では、外部講師を招き、取締役及び監査役の全員を対象として、コーポレート・ガバナンス、事業倫理、組織マネジメント等をテーマとした研修を随時行っております。また、このほかにも、上場会社の役員として必要な知識の習得やその更新のために、外部セミナーへの参加を奨励し、その費用は当社が負担するなど諸々の社外研修への参加をサポートしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、株主との建設的な対話を促進するために、次のとおり体制を整備し、株主との対話に関する取組みを行っています。
(i) 当社はIR担当の取締役を選任するとともに、管理本部をIR担当部署としております。
(ii)IR担当部署である管理本部を中心として、関連部署との間で適切に情報交換を行い、連携して対応することとしております。
(iii)個別面談以外の対話の手段としては、電話やホームページへのお問い合わせ等によるIR取材を積極的に受け付けております。
(iv)IR活動を通じて把握された株主や投資家の意見等は、IR担当の取締役から取締役会に報告され、取締役会において情報の共有化が図られています。
(v)株主や投資家との対話の際は、社内規定の「内部情報等の管理に関する規程」に則り、インサイダー情報を適切に管理しております。
【大株主の状況】

佐々木 秀隆
| 244,100 | 13.88 |
日本鉱泉株式会社
| 169,900 | 9.66 |
| 株式会社ライフステージやまと | 130,000 | 7.39 |
| 公益財団法人秀里会 | 109,100 | 6.20 |
| コンセック従業員持株会 | 74,451 | 4.23 |
| 朝日生命保険相互会社 | 31,400 | 1.78 |
肥田 亘
| 30,000 | 1.71 |
松浦 行子
| 29,100 | 1.65 |
明治安田生命保険相互会社
| 28,560 | 1.62 |
| 原田 主税 | 21,958 | 1.25 |
補足説明

当社は、自己株式を104,854株保有しておりますが、上記大株主の状況からは除外しております。
持株割合は自己株式数を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 卸売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事実はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 藤原 光広 | ○ | 藤原光広税理士事務所 所長 | 元、国税専門官として税務・会計に関する高度 な知識を有し、当社経営に関して客観的な視 点からの意見を必要としたため。また、当社コ ーポレートガバナンスの「社外役員の資格要 件」を充たし、公正、中立的立場を確保できる ため、独立役員として指定しております。 |
| 藤森 敏彦 | ○ | ――― | 企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営全般に対して独立した立場からの十分な助言と監督が期待できるため。また、当社コーポレートガバナンスの「社外役員の資格要件」を充たし、公正、中立的立場を確保できるため、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は有限責任監査法人トーマツと契約し、双方の監査計画を確認し期中および決算期において連携して監査を実施しております。また、内部
監査部門(内部監査室)は監査役に対し、内部監査の年度計画、実施結果、改善状況を報告すると共に、必要に応じて、相互に情報の交換を行
う事により、監査役と内部監査部門は連携して、監査の質的向上を図っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 小松 節子 | ○ | 株式会社メンテックワールド 代表取締役社長 | 企業経営に対し豊富な経験と知識を有し、さら に、人格、識見の上で必要と判断したため。 また、当社コーポレートガバナンスの「社外役 員の資格要件」を充たし、公正、中立的立場を 確保できる為、独立役員として指定しておりま す。 |
| 日野 真裕美 | ○ | 山下・長井法律事務所所属 | 弁護士としての法的知識を有し、当社の経営 監査及び法的な助言等に必要と判断したた め。また、当社コーポレートガバナンスの「社外 役員の資格要件」を充たし、公正、中立的立場 を確保できる為、独立役員として指定しており ます。 |
その他独立役員に関する事項
「社外役員の資格要件」
目的
社外役員本人および本人が帰属する企業・団体とコンセックグループとの間に、下記の資格要件を設ける。
1.社外役員候補に指名される前に一度でも、コンセックグループの役員(社外役員を除く)、執行役員、従業員、会計監査人の社員であったこ
とがないこと
2.コンセックグループの大株主(総議決権の10%以上の株式を保有する者)、もしくはコンセックグループが大株主である会社の役員・執行役員または従業員でないこと
3.コンセックグループの主要な取引先企業の役員、執行役員または従業員でないこと
4.コンセックグループからの役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産(年間1000万円以上)を得ている者でないこと
5.コンセックグループの役員、執行役員と親族関係(3等身以内)にないこと
6.コンセックグループとの間で、役員、執行役員を相互に派遣していないこと
7.株式会社コンセックの一般株主全体との間で恒常的に実質的な利益相反の生じるおそれがないこと
8.その他、コンセックグループとの間に利害関係を有し、社外役員としての職務を遂行する上で、独立性に疑義がないこと
注)1.コンセックグループとは、株式会社コンセックおよびその子会社とする。
注)2.主要な取引先とは、当社グループとの取引において、取引額が連結売上額の2%以上を占めている企業とする。
該当項目に関する補足説明
現状において、その必要性はないものと判断しております。
該当項目に関する補足説明

取締役及び監査役に支払った報酬等の総額
取締役 90,237千円(うち社外取締役 2,400千円)
監査役 10,100千円(うち社外監査役 3,600千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(1)取締役及び監査役の報酬等についての決定方針
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役と監査役に区分して株主総会において定められた総額の範囲内
において各役員に配分するものとし、その配分は職務、資格等を勘案して取締役会において決定します。また、監査役は監査役会の協議の上、
決定します。
(2)取締役の個人別の報酬等の内容に係る基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての月額報酬及び、退職慰労金とし、業績連動報酬等としての役員賞与により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての月額報酬のみを支払うこととしております。
①取締役の個人別の報酬等(②に規定する業績連動報酬等を除く。)の額またはその算定方法の決定に関する方針
月額報酬:取締役会において定める「役員報酬賞与規程」に基づき運営し、各取締役への配分は職務、資格等を勘案して
取締役会において決定しております。
退職慰労金:取締役会において定める「役員退職慰労金内規」に基づき運営し、役位別報酬月額・在任年数・役位別係数から算定し、
同金額に規定の範囲内で功労加算することができることとしております。
②業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬の額又は数の算定方法の決定に関する方針
役員賞与:取締役会において定める「役員報酬賞与規程」に基づき運営し、当期の連結業績に応じて算定した金額を株主総会に
付議・承認を受け役員賞与を支給することとしております。各役員への配分額及び支給方法はその役員の地位や貢献度との
見合において代表取締役が決定することとしております。なお、社外取締役には、支給しないこととしております。
③上記①の報酬等の額、②の業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
役員報酬は、月額報酬(固定報酬)退職慰労金(固定報酬)、役員賞与(業績連動報酬)で構成し、固定報酬と業績連動報酬の割合は
概ね10:0から9:1のレンジで決定しております。なお、業績連動報酬である役員賞与は、連結税金等調整前当期純利益をベースとし、
営業成績により支給しない場合もあります。
④取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
基本(月額)報酬:毎月末日に支給することとしております。
退職慰労金:取締役の退任の都度、株主総会の決議後2カ月以内に支給することとしております。
役員賞与:株主総会の決議後1カ月以内に支給することとしております。ただし、営業成績により支給しない場合もあります。
⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするときは、次に掲げる事項
イ.当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位若しくは担当
取締役会長 佐々木 秀隆
ロ.イの者に委任する権限の内容
役員賞与につき、各取締役への配分額及び支給方法の決定
ハ.イの者にロの権限を委任した理由、相当と判断する理由
取締役会は、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を勘案しつつ各取締役の
担当部門について評価を行うには代表取締役会長が最も適していると判断したためであります。取締役会は、当該権限が
代表取締役会長によって適切に行使されるよう事前に社外取締役がその妥当性等について確認しております。
ニ.イの者によりロの権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
取締役会において定めた「役員報酬賞与規程」に基づき、運営しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役のサポート体制として、取締役会以外の経営会議等の議事、重要な稟議案件等の報告を適宜行なっております。
社外監査役のサポート体制としては、上記に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス内部通報システムによる通報状況等を速やかに報告することとしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は取締役、執行役員等による経営会議を開催し個別の経営課題の協議を重ね、必要に応じ取締役会へ付議および業務の実行状況、問題
点の抽出を報告し、内部統制の充実を図っております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は有限責任監査法人トーマツの指定有限責任社員、吉田秀敏であります。
ほかに会計監査業務に係る補助者の構成は公認会計士7名、その他9名の体制であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、現在の会社規模、業容等を勘案し、取締役7名のうち2名を社外取締役、監査役3名のうち2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。企業統治において外部からの客観性、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名による経営監視及び社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
2.IRに関する活動状況

| 決算短信、その他の適時開示資料、有価証券報告書、半期報告書、中期経営計画書、財務データ等を記載しております。 | |
IR担当部署:管理本部 IR担当役員:取締役管理本部長 岡本浩一 | |
コンプライアンス規程等法令遵守に関する規程を整備し、すべてのステークホルダーから 信頼を得るように万全を期しております。 |
内部情報管理規程に基づき、インサイダー取引の未然防止に努めております。また、適時 適切な開示に努め、経営の透明性を確保しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、変化する建設・土木市場のニーズに迅速に対応する独自の専門機械を開発・製造・販売し、これらの機器を用いた特殊技術工法をもっ
て業界発展につくすことを目的とし、機動的な経営体質の確立と経営管理機能の充実を図っております。この目的に基づき当社及び当社グルー
プの業務の適正を確保する体制を整備・運用し、継続的な見直し改善等により内部統制システムの充実を図ることを基本方針としております。
整備状況
1.当社および子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制ならびに子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
○ 当社および当社グループ取締役および社員は、法令・定款および社会規範を遵守した業務執行を行うこととしております。
○ 取締役会は経営の基本方針や重要事項の決定を行うとともに取締役の職務の執行を監督し、取締役は業務の執行状況に関する報告を行
い、他の取締役の職務の執行状況を相互に監視することとしております。また、子会社の取締役を兼務する当社取締役は、子会社の取締役等の業務の執行状況を当社取締役会にて報告を行っております。
○ 当社グループ取締役と執行役員等を構成員とする経営会議を設置し、取締役会の意思決定に基づき経営方針の徹底ならびに業務執行の協議を行い、適切かつ有効な業務の推進を図っております。
○ 代表取締役直轄によるコンプライアンス委員会はコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同委員会を中心に社内教育等の
必要な活動を行い、内部監査室と連携の上、コンプライアンスの状況を監査しております。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報
告され、法令遵守意識の向上を図っております。
○ 監査役は法令に定める権限を行使し、会計監査人、コンプライアンス委員会と連携して取締役の職務の執行の適法性、妥当性、および効率性について監査を行っております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項
○ 文書取扱規程に従い、取締役の職務執行に係る取締役会議事録、稟議書類等当該情報について厳格に管理し、取締役および監査役は、文書取扱規程により、常時、これらの文書を閲覧できるものとしております。
3.当社および子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
○ コンプライアンス、環境、災害、品質および情報セキュリティー等に係るリスクについては、当社および子会社におけるそれぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織的横断的リスク状況の監視および全社的対応はコンプライアンス委員会が行っております。
4.当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
○ 取締役会は取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、当社および子会社における業務担当取締役はその目標達成のために、各部門の具体的目標および会社の権限の配分・意思決定ルールに基づく権限配分を含めた効率的な達成の方法を定めております。
5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
○ グループの事業ごとに、責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えており、コンプライアンス委員会はこれらを横断的に推進し、管理しております。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に
関する事項ならびに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
○ 監査役は、内部監査部門所属の社員等に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務の必要な命令を受
けた社員は、その命令に関して、取締役、内部監査室責任者等の指揮命令を受けないものとしております。
7.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制および監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
○ 取締役または社員は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス内部通報システムによる通報状況およびその内容を速やかに報告することとし、監査役または監査役会から業務執行に関する事項について説明または文書の閲覧を求められたときは速やかにこれに応じております。
○ 監査役に報告を行った者に対しては、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、これを周知徹底しております。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
○ 監査役が職務の執行について生ずる費用の前払等を請求したときは、当該監査役の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務の処理を行っております。また、監査役と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定しております。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
○ 当社および当社グループは財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムを構築し、システムが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行います。
10.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
○ 当社グループは、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を基に取り組み、適宜、内容の見直しを行っております。コンプライアンス委員会において、経営上のリスクを抽出し必要に応じて社内規定等の見直しを行っており、適切な内部統制システムの運用を図っております。また、コンプライアンス意識の向上を図るため、役職員を対象に研修・教育の実施、内部通報制度の理解、浸透を目的として、社内掲示板への掲示を行っております。当連結会計年度においては、コンプライアンス委員会を2回開催いたしました。
○ 当社役員と子会社役員とで経営会議を2回開催し、迅速な意思決定による経営の機動力の確保に努め、併せて、インサイダー取引防止のための教育や個人情報に関する教育等を行い、コンプライアンスに関する意識の向上に努めてまいりました。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社および当社グループは、社会的秩序や健全な企業活動を脅かす反社会的勢力および団体とは一切の関わりを持たず、不当要求を受けた場合は関係行政機関、団体および弁護士と連携し、組織的に毅然とした姿勢で対応します。
社内体制の整備状況
○ 社内に不当要求防止責任者を設置し、組織的に対応しております。
○ 外部の関係専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報収集をしております。
○ 関係行政機関の講習を受講し、対応マニュアルを常置しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
今後も企業経営に関する十分な情報開示を果たし、コーポレートガバナンスの充実に向けて努力してまいります。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制図は以下のとおりであります。