| 最終更新日:2025年5月13日 |
| 株式会社薬王堂ホールディングス |
| 代表取締役社長 西郷 辰弘 |
| 問合せ先:019-621-5027 |
| 証券コード:7679 |
| https://www.yakuodo-hd.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、コーポレート・ガバナンスの基本方針として、株主をはじめお客様や従業員及び取引先、更には地域社会などすべてのステークホルダーにとって企業価値を最大化すること、企業活動の透明性を確保することを掲げており、その実現のためにコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠と考えております。当社グループでは、法令・社会規範・社会通念・倫理あるいは社内規程などの観点から内部牽制が組織全体にわたって機能しているかに重点をおき、適正かつ迅速な意思決定のもと経営のチェック機能を強化してまいります。
さらに、株主の要求や意見に受動的に応えるのではなく、IR活動等を通じて、当社グループがどのような考えのもとで経営を行っていくのかを積極的に開示し、株主に選ばれる企業になるよう努力してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則3-1-3】
当社グループは社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への対応を重要項目と認識しております。環境面ではカーボンニュートラルを視野に入れたLED照明、太陽光発電やレジ袋削減等をはじめとする脱プラスチック、環境に配慮したPB商品開発に積極的に取り組んでおります。TCFDまたは同等の枠組み基づく気候変動に係るリスクおよび企業収益に与える影響については、まずは自社にとってのリスク・機会分析を実施し、対応課題を整理したうえで、開示の方法や枠組みについて検討してまいります。
社会面では過重労働にならない風土・チェック体制や有給取得体制の構築などに努めております。また、人的資本・知的財産への投資についても整合性を取りつつ、対応課題を整理したうえで開示の方法や枠組みについて検討してまいります。
【補充原則4-2-1】
中長期的な業績と連動しインセンティブの機能を有する自社株報酬については、現時点では導入しておりませんが、今後の導入に向けて検討してまいります。
【補充原則4-2-2】
当社グループは社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への対応を重要項目と認識しております。現在、各種取り組みを推進しておりますが、今後サステナビリティを巡る課題への対応に関して体制整備を行い基本方針の策定を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
取引先との関係の構築・維持・強化や業務提携等において、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合に、必要に応じて、当該取引先の株式を取得・保有することとしております。
前項に基づき保有する政策保有株式について、中長期的な観点から継続保有の合理性・必要性を定期的に検証し、保有意義が乏しいと総合的に判断した場合は取引先との対話を深めながら当該株式の売却を進めていきます。
また、当該政策保有株式の議決権行使に当たっては、議案ごとに賛否を判断する方針で、発行会社のガバナンス体制、当社グループの企業価値向上及び当社グループの事業への影響度等勘案のうえ、適切に議決権を行使しております。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
1.当社は、取締役による競業取引および利益相反取引について、取締役会規程により取締役会の決議事項とします。
2.当社は、関連当事者との間で取引を行う場合、会社法等の関係法令および取締役会規程等の社内規則に従い、必要に応じて取締役会の承認を経るものとします。取締役会の承認にあたっては、一般的な取引条件と同等であるかなど取引内容の妥当性や経済合理性について確認するものとします。
【補充原則2-4-1】
当社グループは、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等について、性別や国籍、採用ルートによる制限は設けておらず、その能力や成果に応じて人事評価を行い、登用することを基本方針としております。なお現在の女性管理職比率(※店長以上)は37.6%であり、前年の36.1%、前々年の35.5%から上昇、今後も能力に応じて登用していく方針です。また中途採用者については管理職への登用を前提に採用を実施しており、昨年は11名(うち女性5名)の正社員採用実績となっています。また、外国人の管理職登用はまだありませんが、能力や成果に応じて登用していく方針です。
社内環境の整備については入社3年後に勤務地を選択できるエリア区分制を採用することで多様な働き方を認め、配偶者の転勤や介護等の家庭の事情による離職を防止し、働きやすい環境となるよう努めています。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社グループは退職給付制度として、確定拠出年金制度と当社グループとは資本関係のない複数事業主で構成された総合設立方式の選択制確定給付企業年金制度を採用しているため、企業年金の積立金の運用はなく、財政状況への影響もありません。
【原則3-1.情報開示の充実】
1.会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社グループは「地域の皆様の美と健康と豊かな暮らしに貢献する」ことを使命に、経営理念であります「お客様に喜んで戴ける店づくり」のもと、中期経営計画を策定しております。東北エリアでの安定的な出店と更なるドミナント強化と、新規エリア挑戦として関東エリアへの出店を推進し、2030年2月期までに「売上高3,000億円、営業利益100億円」達成に向けて取り組んでまいります。
経営理念
(1)お客様に喜んで戴ける店を作ろう
(2)適正な収益を確保しよう
(3)社員の生活を向上させよう
(4)会社の永続的繁栄に努力しよう
(5)我々は力をつけて世の中に奉仕し、人間性の向上に努めよう
2.本コード(原案)のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「1.基本的な考え方」に記載のとおりであります。
3.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬等につきましては本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。
4.取締役会が経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の指名及び経営陣幹部の選任を行うに当たっての方針・手続きについては、業務経歴、経験、人柄等と指名報酬委員会の助言を考慮して取締役会で決定し、監査等委員である取締役候補者の指名については指名報酬委員会の助言を考慮して監査等委員会および取締役会で決定いたします。
5.取締役会および監査等委員会が上記4を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
新任取締役候補者、社外取締役候補者の選任につき、原則3-1-4に記した方針、手続きを経た上で、その理由については株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則4-1-1】
取締役会は経営方針及び重要な業務執行の意思決定と取締役の職務の執行に対する監督を行うこととし、「取締役会規程」において取締役会の決議事項・報告事項を定めております。「取締役会規程」に定めのない事項については、「職務権限規程」に基づき、担当役員及び各部門の責任者に決裁権を委ねております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法に定める社外役員の要件および東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、独立役員である社外取締役を選任しております。
【補充原則4-10-1】
当社は、取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。本委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成され、その過半数は独立社外取締役とします。なお、委員長は独立社外取締役である委員の中から本委員会の決議によって選定し、独立性を確保いたします。
【補充原則4-11-1】
取締役会は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、当社グループの業務に精通した社内取締役5名と、企業経営者などから、経験・見識・専門性を考慮して社外取締役5名を選任しております。また、経営の意思決定を迅速且つ効率的なものとするため、取締役は11名以内とすることを定款に定めております。
取締役のスキル・マトリックスについては本報告書の「V.その他 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」に記載のとおりです。
【補充原則4-11-2】
当社は、取締役候補者の選任において、取締役の役割・責務を適切に果たすために必要な時間と労力を十分に確保することができる兼任状況であることを確認しております。また、取締役の他社での重要な兼任状況につきましては、株主総会招集通知及び有価証券報告書において毎年開示しております。
【補充原則4-11-3】
取締役会に出席する全取締役に対し、取締役会のあり方に関するアンケートを実施し、総合的に分析、評価を行っております。その結果、当社の取締役会は、取締役会の運営、議題、体制について、適切に機能しており、取締役会の業務執行の監督を行うための体制が整備されていることを確認いたしました。今後さらに取締役会の実効性を強化するための課題として、中期経営計画や長期ビジョン、ガバナンス体制について重点的に議論が必要との意見が挙げられ、取締役会の活性化に向け、必要な対応を実施することを確認しました。
【補充原則4-14-2】
1.社外取締役に対しては、就任時に当社グループの事業、財務、組織等につき説明を行い、社内出身の取締役に対しては、就任前に必要に応じ研修を行います。また就任後においても必要に応じて継続的に研修等を実施するものとします。
2.常勤監査等委員については、日本監査役協会に所属し、同協会の開催する諸研修等への参加に努めるものとします。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
1.持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、当社が相当と認める範囲および方法で株主および投資家等との間で建設的な対話を行います。
2.株主および投資家等との建設的な対話を促進するための体制整備・取組に関する方針については次のとおりとします。
(1)当社は、経営企画部をIR担当部署とし、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営幹部による株主・投資家との建設的な対話等を推進しております。
(2)株主および投資家等との対話の一環として定期的に投資家説明会の開催等を実施します。
(3)重要な会社情報を適切に管理し、インサイダー取引の未然防止を図るための内部情報管理規程を定め、周知徹底します。
(4)株主および投資家等への公平性を確保するため、各四半期の決算日から決算発表日までの期間中は、業績の見通し等に関するコメントを発信しません。
【大株主の状況】

| 株式会社TKコーポレーション | 7,584,000 | 38.70 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,479,100 | 7.55 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 1,330,300 | 6.79 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口、信託口4、信託A口、年金特金口、年金信託口) | 1,240,900 | 6.33 |
| 薬王堂ホールディングス従業員持株会 | 669,956 | 3.42 |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS | 460,000 | 2.35 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 408,834 | 2.09 |
| 西郷 喜代子 | 398,000 | 2.03 |
| 上遠野 俊一 | 238,900 | 1.22 |
| 伊藤 昭 | 222,300 | 1.13 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 2 月 |
| 小売業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 小原 公一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 斎藤 毅文 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 鎌田 英樹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 片野 圭二 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 滝浦 のぞみ | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 小原 公一 | | ○ | 小原公一氏は、当社の主幹事証券である日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)に勤務していましたが、同氏は退任後9年が経過しております。なお、SMBC日興証券株式会社との間では、必要が発生した場合に、証券関連業務の取引等が発生いたしますが、取引金額も少額のため、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと当社は判断しております。 | 同氏は、証券会社における営業部門、人事部門での豊富な経験と実績とともに、企業経営者としての幅広い見識を有しており、当社の経営に対して客観的、専門的な視点での有益な提言や助言を行っていただいております。独立社外取締役として当社の経営を監督し、コーポレートガバナンスの向上に寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 なお、当社との間に取引関係はなく、独立性が確保されると認められ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 斎藤 毅文 | | ○ | 斎藤毅文氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにおいてパートナーを務めていましたが、同氏が同監査法人在籍時に当社の監査に直接関与した実績はありません。また、2021年10月31日に同法人を退社しており、退社後も同監査法人における所属はなく、出身会社の意向に影響される立場にもないため、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと当社は判断しております。 | 同氏は、公認会計士として様々な企業会計やコーポレートガバナンスに関する幅広い知見を有するとともに、企業経営に関する豊富な経験・知見をもって、当社の取締役会において、筆頭独立社外取締役として、独立・客観的立場から当社の経営を監督し、ガバナンス体制の強化への積極的な発言・助言を行っていただいております。当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断し、社外取締役に選任しております。 なお、当社との間に取引関係はなく、独立性が確保されると認められ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 鎌田 英樹 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、放送局の代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、また、当社グループの社外監査役として、客観的かつ中立的な立場で経営全般の監督と有効な助言を行っていただいております。経営の監査、監督機能の充実に寄与していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 なお、当社との間に取引関係はなく、独立性が確保されると認められ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 片野 圭二 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、ヘルステック企業の経営者として豊富な経験と実績を有するとともに、産学官連携によるTOLICの代表を務めるなど地域産業の活性化に取り組まれております。また、当社社外取締役として有益で率直な意見や提言により、意思決定の健全性と透明性に寄与していただいており、経営の監査、監督機能の強化を担っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 なお、当社との間に取引関係はなく、独立性が確保されると認められ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 滝浦 のぞみ | ○ | ○ | ――― | 企業法務に精通しており、弁護士としての法律に関する専門知識や経験等を活かすことにより、独立した立場から当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。また、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言や指摘をいただいており、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督する適切な人材と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 なお、当社との間に取引関係はなく、独立性が確保されると認められ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務の補助については、必要に応じコンプライアンス統括部が担当しております。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指示に従うものとし、監査等委員会の指示の実効性を確保することとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員である取締役は、監査等委員会、取締役会への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。また、会計監査人より監査計画について説明を受けると共に、定期的に監査結果の報告並びに監査状況の説明等を受け、情報の共有を行っております。さらに、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された委員3名以上をもって構成し、その過半数及び議長は独立社外取締役とすることとして
おります。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
現状のシステムが十分に機能していると考えておりますので、新たにインセンティブを付加する必要はないと認識しております。
該当項目に関する補足説明
社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(基本方針)
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
なお、業績連動報酬及び非金銭報酬等については現時点では導入しておりません。今後、当社の企業価値向上を図る上で、各々の取締役が果たすべき役割を最大限に発揮するため、客観性・透明性ある手続きを伴ったよりよい報酬制度となるよう検討してまいります。
(基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針)
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬のみとし、役位、職責、在任期間に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
(業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針)
該当事項はありません。
(非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針)
該当事項はありません。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会決議にもとづき代表取締役社長にその決定を委任するものとしております。委任する理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
なお、代表取締役社長は、指名報酬委員会の答申の内容を踏まえて個人別の報酬額を決定するものとしております。
監査等委員である取締役の個人別報酬額については、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、指名報酬委員会からの提言に基づき、監査等委員である取締役の協議により決定するものとしております。
指名報酬委員会の活動内容としては、上記のとおり取締役について、当社の業績や各取締役の業務執行状況、功績、貢献度等を総合的に評価し、連結会計年度に係る基本報酬等額についての協議のほか、当社取締役の指名、当社グループ会社の役員の指名及び報酬についても協議し、当社取締役会等に答申しております。
【社外取締役のサポート体制】
取締役の要請に応じて、経営企画部が社外取締役への情報の伝達等を行います。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査等委員会設置会社であり、会社の機関としては株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。
また、取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
※各機関の構成員は本報告書の「V.その他 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」に記載のとおりです。
イ.取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役4名の計10名で構成され、うち5名が独立社外取締役であり、取締役の職務の執行に対して独立性の高い監督体制としております。取締役会は毎月1回定例開催し、当社及び当社グループの重要な経営方針の決定、業務執行の監督、業務執行状況等の報告を行っております。
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員4名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に則り、監査方針を決定し、取締役の職務執行全般にわたり監査、監督を行います。監査等委員会は原則月1回定例開催し、監査実施内容の共有化等を図っております。
ハ.会計監査人
当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。
ニ.指名報酬委員会
当社の指名報酬委員会は、委員長及び過半数を独立社外取締役とする委員3名以上で構成されており、指名報酬委員会規程に則り、取締役の選定及び報酬に関して審議を行い取締役会に提案又は意見を報告しております。
指名報酬委員会は、予め定める年間スケジュールによるほか、必要に応じて随時開催しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
過半数の社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現する体制としております。また、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 法定期日の3営業日前の発送を行います。さらに、招集通知発送前にTDnet並びに当社ホームページにて早期開示します。 |
| インターネットによる議決権行使を可能としております。 |
| 株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」に参加しております。 |
| 当社ホームページ、議決権電子行使プラットフォームにて提供しております。 |
招集通知を当社ホームページ及びTDnetに掲載します。 招集通知のほかに当社グループ事業内容に関して、パワーポイントによる説明を加えるなど、株主 サービスの向上を図ります。また、事務局による座席の指定や議事進行優先の運営を行わず、株主が発言しやすい会場の雰囲気作りに取り組みます。 |
2.IRに関する活動状況

| 半期毎にアナリスト・機関投資家向けに決算説明会を開催します。 | なし |
URL https://www.yakuodo-hd.co.jp HPにおいて掲載している投資家情報 (決算短信、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書及び半期報告書、決算説明会資料、株主総会の招集通知、中期経営計画) | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

当社は、コーポレート・ガバナンスの基本方針として次のように定めております。 「当社グループは、コーポレート・ガバナンスの基本方針として、株主をはじめお客様や従業員及び取引先、更には地域社会などすべてのステークホルダーにとって企業価値を最大化すること、企業活動の透明性を確保することを掲げており、その実現のためにコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠と考えております。当社グループでは、法令・社会規範・社会通念・倫理あるいは社内規程などの観点から内部牽制が組織全体にわたって機能しているかに重点をおき、適正かつ迅速な意思決定のもと経営のチェック機能を強化してまいります。」 |
当社グループは社会貢献を経営理念のひとつとして掲げており、各方面において社会貢献活動に継続的に取り組んでいます。 メディア主催の活動への参加や大規模災害時には、薬王堂全店舗でお客様に募金活動への協力を呼びかけています。 東日本大震災では当社グループも大きな被害を受けましたが、全社を挙げて営業の再開と物資の供給に注力しました。この経験を踏まえ、岩手県紫波郡矢巾町をはじめ、17市町村と災害時における物資供給等に関する協定を締結し、万が一の災害の際には行政と連携して地域社会に貢献する取組みをしております。 |
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本方針として次のように定めております。 「株主の要求や意見に受動的に応えるのではなく、IR活動等を通じて、当社グループがどのような考えのもとで経営を行っていくのかを積極的に開示し、株主に選ばれる企業になるよう努力してまいります。」 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムの整備の状況に関しては、取締役会決議により、次のとおり「内部統制システム構築に関する基本方針」を定めております。
1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制に係る規程を制定し、取締役が率先垂範して法令等を遵守するとともに、使用人の職務の執行が法令や定款に適合することを確保し、法令遵守を企業活動の前提とします。
コンプライアンス体制の推進を組織的かつ永続的に運営するための常設の機関として、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、法令遵守体制の整備と遵守状況の把握を行い、結果を取締役会に報告する体制を構築します。
また、内部通報制度として、コンプライアンス・ホットラインを設置し、全役職員より法令違反等に関する相談や通報を受け付ける体制を整備します。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
稟議規程及び文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という)に適切に記録し、保存します。取締役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとします。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業を取り巻く様々なリスクに対応するために「リスク管理規程」を定め、リスク管理体制を整備するとともに、リスク管理委員会を設置してリスクの分析、評価及び対応状況を定期的に確認し、必要な対策を講じます。
また、重大事故、災害など緊急を要するリスクが発生した場合は、「リスク管理規程」に基づいて緊急対策本部を設置し、対策本部長を中心とした情報収集並びに対応策の検討、決定及び実施などにより迅速に対応する体制を整備します。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、重要事項の決定及び取締役の職務執行の監督を行うため、毎月定例の取締役会を開催しております。
なお、当社グループにおける職務分掌、権限、意思決定その他組織に関する基準を定め、取締役は「業務分掌規程」、「稟議規程」及び「職務権限規程」等に基づき、迅速かつ効率的な職務執行を行います。
5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社の重要事項及び業務執行状況について、各グループ会社の代表者又は管理統括者より定期的に当社取締役会で報告を受けるなど、業務の適正を確保するための体制を整えております。
また、当社のコンプライアンス統括部及びグループ会社の内部監査担当部署は、管理状況及び業務活動について内部監査を実施し、内部統制システムの整備を図るものとします。
6)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及び他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務の補助については、必要に応じコンプライアンス統括部が担当しております。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指示に従うものとし、監査等委員会の指示の実効性を確保することとします。
7)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員は、取締役会やその他の会議に出席し、意見を述べるとともに、その議事録や稟議書等を閲覧し、説明を求めることができるものとしております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等をすみやかに報告します。
なお、監査等委員会に報告を行ったことを理由として報告者に対する不利な取扱いを禁止し、周知徹底します。
8)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員から職務の執行について所要の費用の請求を受けたときは、その費用が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用及びその債務を処理するものとします。
9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は取締役の職務の執行状況を把握するため、法令で定められた会議のほか、必要に応じて、重要な会議に出席し意見を述べることができます。
また、監査等委員会は代表取締役、社外取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行うものとします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは企業行動憲章並びに役職員行動規範に基づく「コンプライアンス規程」及び「反社会的勢力等対策マニュアル」において、反社会的な団体・個人に対して常に毅然とした態度で臨み、どのような名目であっても、いかなる利益供与を行わず、これらの活動を助長するような行為も一切行わない旨定め、役職員に周知徹底を図っております。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は反社会的勢力排除に向けた社内体制として代表取締役社長を最高責任者、コンプライアンス担当責任者を統括責任者とし、反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、直ちに警察に届け出るなど、警察機関、顧問弁護士等と連携して全社的に問題を解決する体制を確立しております。
また、全役職員を対象として反社会的勢力排除の重要性等を教育・研修するとともに、全役職員や取引先等と反社会的勢力との関係の調査を一定のルールで実施しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

(1)会社情報の適時開示の社内体制
・決定事実に関する情報
決定事実に関する情報については、原則として社内各部署より取締役会に付議され、審議・承認を経て、IR担当部署が東京証券取引所の定める手続きに基づいて開示を行なっております。
・発生事実に関する情報
発生事実に関する情報については、迅速な開示を行なうため、社内各部署より社内役員の確認を経て、代表取締役社長の承認後、IR担当部署が東京証券取引所の定める手続きに基づいて開示を行なっております。
・決算に関する情報
決算に関する情報については、経営企画部より取締役会に付議され、審議・承認を経て、IR担当部署が東京証券取引所の定める手続きに基づいて開示をおこなっております。
(2)会社情報の管理部署及び適時開示のチェック機能
会社情報の取扱いについては、内部情報管理規程を制定し、経営企画部長が情報管理責任者となり、適時開示の推進と内部者取引(インサイダー取引)の未然防止を図っております。
(3)各機関の構成員と取締役のスキルマトリックス
知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、当社グループの業務に精通した社内取締役と、企業経営者などから、経験・見識・専門性を考慮して社外取締役を選任しております。