○種類株式の配当の状況
普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1株当たり配当金の内訳は以下のとおりであります。
(A種優先株式)
(注)1.2025年12月期の配当予想は、現時点では未定とさせていただきます。
2.A種優先株式は、2021年9月28日に発行したものです。
○添付資料の目次
1.当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………6
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) …………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) …………………………………………8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) ………………………………………8
(セグメント情報等の注記) ………………………………………………………………………9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ……………………………………………………10
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 ……………………………………11
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や個人消費の持ち直しなどにより、景気は緩やかな回復基調で推移しました。足元においては米国の政策動向等により先行き不透明な状況があるものの、2025年3月までの訪日外国人数が過去最速で累計1千万人を超え、ホテル・観光業界においてはインバウンド需要が引き続き伸長しました。
このような状況のもと、当社グループでは、季節・国別特性に応じたセールス、プロモーションの強化等により訪日需要を捉え、当第1四半期連結累計期間のインバウンド宿泊者数が前年同期比で増加しました。また、商品力の強化等により、主に宿泊部門において利用単価が上昇しました。コスト面では、前年4月に実施した新規採用及び賃金引上げ等により前年同期比で労務費が増加しました。
これらの結果、当社グループ全体の売上高は前年同期比1,779百万円増収の18,765百万円、営業利益は前年同期比897百万円増益の2,954百万円、経常利益は前年同期比323百万円増益の2,500百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、税金費用の計上により前年同期比43百万円減益の1,626百万円となりました。
業績の概要は以下のとおりです。
(単位:百万円)
セグメント別の概況については以下のとおりです。
セグメント別売上高・営業利益 (単位:百万円)
(注)調整額は、セグメント間取引消去および各セグメントに配分していない全社費用が含まれております。
WHG事業では、春節期間における中国からの訪日需要を獲得したことなどにより、当第1四半期連結累計期間のインバウンド宿泊者数が前年同期比で増加しました。加えて、「ホテルグレイスリー新宿」のシングルルームの一部をダブルルームに改装し、他ホテルにおいても客室美装を行うなど商品力を強化したことによりADR(客室平均単価)が上昇しました。同事業全体では前年同期比で売上高は1,441百万円増収の11,670百万円、営業利益は880百万円増益の2,782百万円となりました。
ラグジュアリー&バンケット事業では、「ホテル椿山荘東京」において、宴会、宿泊、料飲の各部門で前年同期比増収となりました。宴会部門は謝恩会の獲得が前年同期から増加したことなどにより件数が増加しました。宿泊部門においてはスイートルームを中心に高付加価値商品の販売に注力し、利用単価が上昇しました。同事業全体では前年同期比で売上高は224百万円増収の4,270百万円、営業利益は49百万円増益の98百万円となりました。
リゾート事業では、「箱根小涌園 天悠」において、サービス品質の向上により国内リピーターを獲得することに加え、インバウンド集客施策にも取り組み、ADRを維持しつつ稼働率を高め増収となりました。「箱根ホテル小涌園」では、各種イベントの開催を通じて主要ターゲットであるファミリー層の集客に注力しました。さらに、インバウンド需要の平日利用を取り込むことで、前年同期比で稼働率及びADRが上昇しました。同事業全体では前年同期比で売上高は114百万円増収の2,530百万円、営業利益は23百万円減益の81百万円となりました。
当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末比3,294百万円減少の90,747百万円となりました。現金及び預金が2,756百万円減少するなど流動資産が3,407百万円減少し、固定資産が113百万円増加しました。
負債は、借入金の返済等により、前連結会計年度末比4,856百万円減少の63,533百万円となりました。
純資産は、前連結会計年度末比1,562百万円増加の27,214百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により利益剰余金が1,066百万円増加しました。
業績予想については、現在のところ業績が想定した範囲で推移しているため、2025年2月13日に公表した見通しの変更はありません。
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)
(税金費用の計算)
当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四半期純損益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない、清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業等があります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額1百万円には、セグメント間取引消去3百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△2百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年1月1日 至 2025年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない、清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業等があります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産および長期前払費用に係る償却費を含む)は、次のとおりであります。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年5月9日
藤田観光株式会社
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている藤田観光株式会社の2025年1月1日から2025年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2025年1月1日から2025年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2025年1月1日から2025年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
その他の事項
会社の2024年12月31日をもって終了した前連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して2024年5月9日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して2025年3月26日付けで無限定適正意見を表明している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上