| 最終更新日:2025年7月1日 |
| 株式会社ジャストシステム |
| 代表取締役社長 関灘 恭太郎 |
| 問合せ先:経営企画室 Tel:03-5324-7900 |
| 証券コード:4686 |
| https://www.justsystems.com |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、全てのステークホルダーの利益に資する総合的かつ中長期的な企業価値向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることにより、迅速かつ適切な経営意思決定並びに情報開示を行うことが重要であると認識しております。このような考え方に基づき、取締役会や監査等委員会による経営監視の強化、内部統制やコンプライアンス体制の充実などに取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則3-1-3】
当社のサステナビリティについての取組みは、人的資本への投資及び気候変動リスクの認識等と併せて有価証券報告書及びサステナビリティに関するウェブサイトで開示しております。
なお、当社の属するIT業界の特性上、気候変動との関連性を合理的に算出することが困難ではありますが、引き続きこれらの影響等に関する情報の重要性を認識しつつ分析を進めてまいります。
【補充原則4-10-1】
当社は、経営陣・取締役の指名・報酬などの検討に際し、指名・報酬委員会に相当する会議を独立社外取締役を主要な構成員として開催し、適切な関与・助言を得ることにより客観性を確保した運営を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式について、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っており、企業価値の向上に資するものであると判断したものに限り保有する方針としております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役会規程に基づき、当社と取締役との自己取引、利益相反取引(関連当事者間の取引)、取締役の競業取引等については取締役会決議事項と位置づけ、これら個々の取引に関する承認手続きを通して監督しております。
【補充原則2-4-1】
当社は、多様な属性や異なる経験・技能を有する人材の起用を念頭に置き、採用活動や最適な人員配置に取り組んでおります。その具体的な目標や状況について有価証券報告書及びサステナビリティに関するウェブサイトで開示しております。また、中長期的な企業価値の向上に向けた人材育成方針と社内環境整備方針についても、その実施状況と併せて開示しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付企業年金制度を採用しております。
確定給付企業年金の積立金管理及び運用に関しては、社外の資産管理運用機関に委託しております。外部機関による運用実績等を適切にモニタリングし、また、企業年金受益者と会社との間に生じる利益相反を適切に管理するべく、年金運用に必要な経験や資質を備えた人事・経理部門の各責任者が業務を担当しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)当社の経営理念や経営戦略等については、ウェブサイト、決算報告資料、及び有価証券報告書等にて開示しております。
(2)当社のコーポレート・ガバナンスの基本方針は、冒頭に記載の通りです。
(3)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、有価証券報告書で開示しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選任や取締役候補の指名を行うに当たっては、「取締役の選解任基準・社外取締役の独立性基準」を定め、当該基準の中で倫理観・誠実性、財務・会計・技術等に関する方針決定における幅広い経験、また他の取締役会構成員と相互補完的役割を期待できる能力や経験を有すること等を要件としております。その他、独立役員については、同基準に照らし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを前提に選任しております。また、監査等委員でない取締役の選任議案については取締役会で株主総会付議事項として決議し、監査等委員である取締役の選任議案については、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会で株主総会付議事項として決議いたします。
経営陣幹部の解任については、上記のいずれかの基準を満たさない状態となった場合や、不正行為または法令・定款に違反する重大な事実が生じるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議いたします。
(5)取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名理由については、株主総会参考書類、及び有価証券報告書で開示しております。
また、取締役の解任については、適切に開示いたします。
【補充原則4-1-1】
当社の取締役会は、法令等に定める重要事項のほか、経営に係る重要な意思決定を行っており、その詳細事項は取締役会規程に定めております。また、業務執行に係る重要事項等について、一部を取締役会から取締役社長に委任しており、委任された事項の迅速な意志決定を可能としております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社における独立社外取締役の選任に際しては、当社が定める「取締役の選解任基準・社外取締役の独立性基準」に照らし、条件を満たす社外役員としての十分な資質と独立性を確保できた人物の選定を行っております。なお、当該基準の内容は下記に記載し開示しております。
(社外取締役の独立性基準)
社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断しております。
(1) 就任の前10年間において、当社グループの取締役・監査役・執行役員(社外役員は除くものとし、以下、総称して「役員」という。)または使用人であった者
(2) 現在または過去5年間のいずれかの事業年度において、当社グループの現在の大株主(※)である法人・団体等もしくは当社グループが現在大株主である法人・団体等の役員または使用人であった者
(※)大株主とは、議決権所有割合10%以上の株主をいう
(3) 当社グループの主要な取引先(※)または当該取引先の役員もしくは使用人である者
(※)主要な取引先とは、当社グループまたは相手方から見た販売先、仕入先であって、現在または過去3年間のいずれかの事業年度における当社グループとの取引(支払額もしくは受取額)が、当社グループまたは取引先(その親会社を含む)の連結売上高の2%以上を占める法人・団体等をいう
(4) 現在または過去3年間のいずれかの事業年度において、当社の主要な借入先、またはその役員もしくは使用人であった者
(5) 当社グループから多額の寄付(※)を受けている法人・団体等の理事その他役員または使用人である者
(※)多額の寄付とは、直近3事業年度の平均で年間1,000万円を超えることをいう
(6) 現在または過去3年間いずれかの事業年度において、当社グループの会計監査人の代表、パートナーまたは社員等であった者
(7) 当社グループから役員報酬以外に、多額(※)の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等
(※)多額とは、直近3事業年度の平均で年間1,000万円を超えることをいう
(8) 以下に該当する者の二親等内の親族
・現在または過去5年間のいずれかの事業年度において、当社グループの役員または重要な使用人(※)であった者
・上記(2) から(7) で、就任を制限している者
(※)重要な使用人とは、組織責任者に相当する職位以上の者をいう
(9) その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
(資質)
(1) 高い倫理観・誠実性を有していること
(2) ビジネス・財務・会計・法務等に関する方針決定における幅広い経験を有すること
(3) 能力や経験において他の取締役会構成員と相互補完的な役割を期待できること
(4) 当社グループの中長期的な企業価値向上に資する経営者視点を持ち、複数年にわたり服務する意欲を有していること
(5) 取締役としての責務・役割を適切に果たすために必要となる時間・労力を確保できること
【補充原則4-11-1】
取締役会を構成する取締役は、倫理観・誠実性、財務・会計・技術等に関する方針決定における幅広い経験、また他の取締役会構成員と相互補完的役割を期待できる能力や経験を有すること等を要件としております。そして、独立社外取締役については他社での経営経験を有する者を含め、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、及び多様性に配慮した人材の選任を行っております。これらの各種要件と取締役会構成員との組み合わせを一覧化したスキル・マトリックスを開示しております。
【補充原則4-11-2】
当社は、取締役が、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保できることを確認しており、また、取締役の重要な兼職の状況については、定時株主総会招集ご通知及び有価証券報告書にて開示しております。
【補充原則4-11-3】
当社では、取締役会の機能向上を目的として、年1回、その実効性について分析・評価しております。
2025年3月期は、各取締役に対するアンケート形式により実施しました。「取締役会の構成」、「取締役会の運営」、「取締役会の役割・責務(取締役会における審議事項)」、「取締役の役割と資質」、「業績モニタリングと経営陣の評価・報酬」など、各項目の分析結果をもとに問題点と改善策について討議しました。
その結果、取締役会の実効性は十分に確保されていることが確認されましたが、さらなる情報共有の内容充実と議論活性化を促進すべきとの認識に至りました。
【補充原則4-14-2】
当社では、取締役がその役割及び責務を果たすために必要とするセミナー等への参加について、機会の提供、費用の負担等を行っております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、株主との対話(面談)等への対応に際し、株主・投資家との対話に関する責任者と経営企画室IR担当が連携して情報発信及び株主・投資家からの意見収集に取り組んでおります。
【大株主の状況】

| 株式会社キーエンス | 28,234,300 | 43.96 |
| 重田 康光 | 4,686,900 | 7.29 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,257,900 | 6.62 |
| DAIWA CM SINGAPORE LTD - NOMINEE HIKARI TSUSHIN INVESTMENTS ASIA PTE LTD | 3,182,600 | 4.95 |
| 光通信株式会社 | 2,394,300 | 3.72 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)
| 1,564,951 | 2.43 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,416,700 | 2.20 |
| 福良 伴昭 | 750,000 | 1.16 |
| 渡辺 正博 | 712,800 | 1.10 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 706,900 | 1.10 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 栗原 学 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 緑川 芳江 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 長澤 克治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 熊谷 勉 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 五十嵐 透 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 栗原 学 | | ○ | ――― | 公認会計士としての財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに他社取締役や投資法人の監督役員としての識見を有していることから、当社取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。 当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しているため、独立役員として指定しております。 |
| 緑川 芳江 | | ○ | ――― | 弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに他社監査役や投資法人の監督役員としての識見を有していることから、コンプライアンスの観点を主としたアドバイスにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。 当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しているため、独立役員として指定しております。 |
| 長澤 克治 | ○ | ○ | ――― | 国内外における豊富な業務執行経験や監査役としての識見を有していることから、当社取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化が期待されるため、選任しております。 当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しているため、独立役員として指定しております。 |
| 熊谷 勉 | ○ | ○ | ――― | 経理部門における豊富な業務執行経験や常勤監査役としての識見を有していることから、当社取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化が期待されるため、選任しております。 当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しているため、独立役員として指定しております。 |
| 五十嵐 透 | ○ | | ――― | 経理部門における豊富な業務執行経験や識見を有していることから、当社取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化が期待されるため、選任しております。 同氏は株式会社キーエンスの業務執行者でありますが、同社は当社の自主・自律性を尊重しており、当社の意思決定を妨げたり、拘束したりするものではありません。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、内部監査を担当する事業監査室長を監査等委員会の職務を補助すべき使用人としております。事業監査室長は、業務執行部門から独立し、当該業務執行部門に対して直接の権限や責任を負わない状況を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、監査等委員会及び内部監査部門が監査計画の策定、監査結果の報告等を通じて連携することで実効性を確保した監査体制を構築しております。
監査等委員会及び内部監査部門は、会計監査人から監査の状況と結果について定期的に報告を受け、監査の方法・妥当性について検証を行っております。
該当項目に関する補足説明
役員の報酬等につきましては、有価証券報告書に記載を行っており、その内容は当社のウェブサイトにおいても開示しております。
以下のURLをご参照ください。
https://www.justsystems.com/jp/ir/securities-report.html
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額につきましては、有価証券報告書に記載を行っており、その内容は当社のウェブサイトにおいても開示しております。
以下のURLをご参照ください。
https://www.justsystems.com/jp/ir/securities-report.html
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、有価証券報告書で開示しております。
【社外取締役のサポート体制】
担当窓口(取締役会・監査等委員会事務局)を介して情報伝達、サポートを行っております。主な対応内容は以下のとおりです。
・取締役会の招集手続及び設営
・監査等委員会の招集手続及び設営
・付議案をはじめとする事項についての情報伝達
・その他情報提供や調整等
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は機関設計として監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会及び監査等委員会により、取締役の業務執行について、監視及び監督を行っております。
<取締役会・経営会議>
取締役会は、代表取締役社長 関灘恭太郎が議長を務め、その他メンバーとして取締役 田食雅行、取締役 三木雅之、社外取締役 栗原学、社外取締役 緑川芳江、社外取締役(常勤監査等委員)長澤克治、社外取締役(監査等委員)熊谷勉、社外取締役(監査等委員)五十嵐透の8名で構成されており、原則月1回の定時取締役会に加え、臨時取締役会を開催し、法令等に定める重要事項のほか、経営に係わる重要な意思決定を行っております。また、取締役会の監督機能をより強化しつつ、職務執行の効率性を確保することを目的として、重要な業務執行の決定の一部を代表取締役社長 関灘恭太郎へ委任し、同氏の他、取締役 田食雅行等により構成される経営会議を随時開催する等、意思決定を機動的に行う体制としております。
<監査等委員会>
監査等委員会は、独立社外取締役(常勤)長澤克治、独立社外取締役 熊谷勉、社外取締役 五十嵐透の3名で構成されており、取締役会への出席・発言・議決権の行使を行っております。また、経営会議等の重要な会議への出席や決裁書の閲覧等により適時的確な情報の把握を行い、社外の視点による客観的な立場で経営監視機能を果たしております。
<会計監査人>
2025年3月期において当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、久世浩一氏、川口泰広氏の2名であり、有限責任監査法人トーマツに所
属しております。当社の会計監査業務は、上記2名を含む公認会計士5名及び会計士試験合格者等2名、その他15名によって行われております。
<内部監査の状況>
内部監査は業務執行から独立した事業監査室が担当しております。事業監査室は、事業監査室長及びその他メンバーの4名により構成され、当社における業務執行が法令、定款諸規程及び企業倫理等に従って適正かつ効率的に行われているかを、監査等委員会及び会計監査人と連携して監査しております。また、その結果を代表取締役社長と監査等委員会には月次で、取締役会には四半期毎に報告しております。
<責任限定契約の内容の概要>
当社は、社外取締役と、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は社外取締役を含む取締役会及び社外取締役(監査等委員)を含む監査等委員会を設置しております。
いずれの社外取締役も、取締役会等の重要な会議への出席や発言、決裁書の閲覧等による重要な経営情報の把握を通じて、社外の視点による客観的な立場での経営監視機能を果たせると考えております。このように会社から独立した立場の社外取締役による中立的な監視機能を当社の合理的な経営判断及び経営の透明性確保に活かすことで、ガバナンスの実効性確保を図ることができます。
また、取締役(監査等委員)が取締役会における議決権を持つこと等により取締役会の監査機能を充実させるとともに、重要な業務執行に関する決定の一部を取締役社長へ委任することにより迅速な意思決定を実現しております。これらにより、コーポレート・ガバナンスの強化、並びに企業価値の向上を図ることができると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| インターネット経由で議決権を行使できる環境を整備しております。 |
株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを採用しており ます。 |
IRに関する資料を当社のウェブサイトに掲載しております。 https://www.justsystems.com/jp/ir/ | |
| IR活動に関しては経営企画室が業務を行っております。 | |
当社の役員及び従業員は、「コンプライアンス基本規程」や「ジャストシステムグループ行動 規範」を通じて意識向上を図り、あらゆるステークホルダーの期待に応えるよう努めており ます。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
行動規範及びコンプライアンス関連規程の制定、並びに継続的な教育プログラムの実施により、法令及び定款の遵守やコンプライアンス意識の周知徹底を図る。また、当該遵守の不適合を発見する仕組みの一つとして、内部通報関連規程に基づき、内部通報制度を運用する。こうした体制の整備状況については、内部監査担当による監査を実施する。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役による自己の職務の執行状況を取締役会報告事項として定め、当該報告事項を含む議事録を10年間保存する。また、経営会議議事録及び社内承認記録を、書面や電磁的方法により保存及び管理する。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
財務報告や情報セキュリティ等の管理対象事項に応じた関連規程を定め、リスク管理に関する統括責任者を取締役社長として、全社のリスク把握と対策を推進する組織横断的な管理体制を整備することにより、リスク分析、評価、及び対策の策定を継続的に行う。また、その活動状況を取締役会に対し定期的に報告する。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を原則月1回開催し、重要事項の決定、及び取締役からの業務報告に基づく職務執行状況の監督を行う。また、取締役会の監督機能をより強化しつつ、職務執行の効率性を確保することを目的として、重要な業務執行の決定の一部を取締役社長へ委任し、経営会議を随時開催する等、取締役会から委任を受けた事項及びその他の業務執行に係る重要事項の意思決定を機動的に行う。さらに、責任権限規程に基づき組織責任者への権限委譲を行い、各種意思決定を迅速に行える体制を整備する。
また、各事業年度における業績目標を設定し、予実分析と事業施策の効果測定を通じて、計画的かつ効率的な事業運営を図るとともに、取締役会へ取組状況を報告する。
(5) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社に子会社等の関係会社管理を行う部門を設置し、関係会社管理規程等により、その管理方針等を定めるほか、必要に応じ当社取締役又は使用人を関係会社に派遣して企業集団における業務の適正を確保する。
(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の求めがあった場合は、監査等委員会と協議したうえで適切な使用人を選定し、その職務を補助させる。取締役は、当該使用人が行う補助業務を妨げず、また、当該使用人の人事考課において不当な評価を行わない。
(7) 監査等委員会への報告に関する体制
取締役及び使用人は、法令又は定款に違反する事実又は会社に著しい損害を与えるおそれのある事実、及び監査等委員による適正な職務の執行に必要な事実について、監査等委員会に直ちに報告する体制を整備する。また、取締役及び使用人は、監査等委員会から業務に関する事項の報告を求められた場合、すみやかに行う。当社は、これらの報告者に対し、報告を理由とした不利益な取扱いを行わない。
(8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員が取締役会及び経営会議等の重要な会議へ出席することに加え、代表取締役社長・執行取締役・主要な使用人等との面
談や決裁書の閲覧、実地監査等を行うことができる体制を整備する。さらに、監査等委員会と内部監査担当及び会計監査人が連携し、効率的で
有効性のある監査の実施が可能な体制を整備する。また、当社は、監査等委員がその職務を執行するうえで必要と認めた費用についてこれを負
担し、緊急又は臨時に支出した費用については、会社に償還を請求することができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は「ジャストシステムグループ行動規範」において、すべての企業活動が企業倫理に適合した健全なものとなるよう行動することを定めてお
ります。
この基本姿勢に基づき、反社会的な勢力に対して毅然とした姿勢をもって臨み、一切の関係を遮断します。
反社会的勢力からの不当な要求には、関連部署間の協力体制のもと、顧問弁護士や警察等の外部専門機関とも連携し、基本姿勢に則った対
応をいたします。
社内体制としては、反社会的勢力に関する業務を所管する部署は法務グループとし、各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を
設けるなど、その徹底を図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
(1) 適時開示に係る基本方針
当社は「ジャストシステムグループ行動規範」において、お客様、株主、投資家、取引先等との間で十分なコミュニケーションを図り、また、当社グループの経営内容、事業活動の状況等の企業情報を、法令及び証券取引所の定める規則やガイドラインに従って、適時・適正に開示、発信することを定めております。また、株主や投資家との信頼関係を維持するために、建設的な対話に努めます。
(2) 適時開示体制
当社の情報取扱責任者は、代表取締役社長です。また、適時開示に関する担当組織は経営企画室であり、その統括責任者である経営企画室長のもと適時開示事項の管理を徹底しております。取締役会は、適時かつ正確な情報開示が行われるよう監督しております。