コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEFFRI Security, Inc.
最終更新日:2025年5月19日
株式会社FFRIセキュリティ
代表取締役社長 鵜飼 裕司
問合せ先:03-6277-1518
証券コード:3692
https://www.ffri.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、長期・継続的な成長を伴う企業価値の向上には、株主、従業員、取引先及び地域社会等のステークホルダーにおける当社に対する信頼性の確保が重要な基本的経営課題であると考えております。当社は信頼性を確保するため、内部牽制機能が有効な組織体制の構築、内部及び外部による監査の実施を通じて当社経営の健全性と透明性の向上に取り組み、コーポレート・ガバナンスの強化を推進しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
鵜飼 裕司1,942,00024.55
金居 良治1,441,60018.23
田中 重樹170,0002.15
株式会社SBI証券127,8001.62
楽天証券株式会社125,0001.58
JPモルガン証券株式会社65,0940.82
BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT58,9000.74
永田 哲也53,0000.67
石山 智祥47,0000.59
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE37,9900.48
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.当社は自己株式を280,378株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
3.上記鵜飼裕司氏の所有株式数には、令和3年3月16日付で締結した管理信託契約に伴い株式会社SMBC信託銀行が保有している株式数(令和7年3月31日現在600,000株)を含めて表記しております。
4.上記金居良治氏の所有株式数には、令和4年6月30日付で締結した管理信託契約に伴い株式会社SMBC信託銀行が保有している株式数(令和7年3月31日現在600,000株)を含めて表記しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数14 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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平山 孝雄他の会社の出身者
松本 勉学者
山口 功作他の会社の出身者
中山 泰秀その他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
平山 孝雄―――当該取締役は、ナショナルセキュリティにおける情報通信分野の豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等を活かして、特にナショナルセキュリティ分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、当社及び当社の経営陣から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として届け出ております。
松本 勉―――当該取締役は、長年情報工学の研究に取り組み、幅広い見識と豊富な経験を有しており、当該知識・経験等を当社の経営に活かして、特に当社のセキュリティ研究開発事業について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、当社及び当社の経営陣から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として届け出ております。
山口 功作―――当該取締役は、情報通信分野における豊富な経験と実績を有している他、経営者としての経験と幅広い見識を有しており、当社の事業運営への適切な監督・助言を行って頂けるものと判断し、当社社外取締役に選任しております。また、同氏が株式会社Cysec-Labの経営から完全に離れて7年が経過しており、実質的に独立性を有していると判断しております。これらの事から、東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反の生じるおそれがある事項に該当せず、高い独立性を有し、一般投資家保護の観点から期待される経営陣から独立した監視を遂行できるものと判断し、独立役員に指定しております。
中山 泰秀―――当該取締役は、外交及びナショナルセキュリティ分野における豊富な経験と実績を有しており、当該知識や経験等を活かして、専門的な観点から取締役の職務失効に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、当社及び当社の経営陣から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として届け出ております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4004社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき取締役は任命しておりませんが、使用人として経営企画部員1名(兼務)が監査結果を監査等委員会に報告し、必要に応じて監査等委員と共同で監査を行います。なお、使用人である経営企画部員は監査業務に関して必要な命令を監査等委員会から受け、その命令に関して取締役及び内部監査責任者の指揮命令を受けないものとしています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は定期的に会合を開催して監査に必要な情報を共有し、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連携の強化に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
現在は実施しておりませんが検討中であります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
当社は、役員への報酬総額を有価証券報告書にて開示しております。
令和7年3月期において役員に支払った報酬は次のとおりであります。
取締役(監査等委員を除く。)に支払った報酬 83,400千円 (社外取締役を除く。)
取締役(監査等委員)に支払った報酬 2,833千円(社外取締役を除く。)
社外役員に支払った報酬 16,650千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議にて決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役については、取締役会等の会議への出席依頼、事前の会議資料の送付・内容の説明等をメール等の通信手段を用いて担当部署より行っています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。
(取締役及び取締役会)
取締役会は、取締役9名(内、監査等委員である取締役4名)で構成され、原則毎月1回定時取締役会を実施するほか、必要に応じて臨時取締役会を実施しております。取締役会は経営の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項の他、取締役会規程に定める事項の審議・決定を行っております。
また、上記の他、月次の営業報告及び各取締役によりそれぞれ業務執行状況の報告を行うことで相互に監督しております。
また、取締役会において、業務の進捗状況、リスク・課題の検討を行っております。

(監査等委員会)
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(4名全員が社外取締役)で構成されております。監査等委員である取締役は取締役会に出席し、必要に応じて意見陳述を行うなど常に取締役の業務執行を監視出来る体制となっております。
監査等委員会は原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しています。
また、内部監査責任者及び監査法人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行うなど連携を密にし、監査機能の向上に取り組んでおります。

(内部監査)
内部監査は、内部監査規程に基づき経営企画部長を監査責任者とし、社長直轄の独立した立場で実施しております。内部監査は監査責任者及び監査責任者が指名する者(1名)が担当しており、経営企画部に対する内部監査は、社長が指名する経営企画部以外の部署に所属する者(1名)が担当しています。監査責任者及び監査担当者は、監査等委員会及び監査法人と連携し、当社の業務全般に対して法令、会社方針、社内規程に沿った適正かつ効率的な業務執行の確保に努めております。

(会計監査)
当社は、アスカ監査法人と監査契約を締結しており、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第211条第6項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいた監査を受け、財務諸表の客観性及び信頼性を確保しております。また、監査等委員会及び内部監査と情報共有し連携をとっております。
当社の監査業務を執行した公認会計士は、坂井義和氏、石渡裕一朗氏であり、所属監査法人はアスカ監査法人であります。継続監査年数については全員7年以内であるため、記載を省略しております。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他4名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会及び監査等委員会を設置しております。取締役会は取締役9名(内、監査等委員である取締役が4名)で構成され、監査等委員会は監査等委員である取締役4名(4名全員が社外取締役)で構成されております。また、会計監査人としてアスカ監査法人を選任しております。
当社がこの企業統治の体制を採用する理由は、当社は現在比較的小規模な組織となっており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役は組織全体を統制することが可能であり、機動的な業務執行と内部牽制機能を確保できるためであります。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は法令に従い、株主総会開催日の2週間前までに招集通知を株主全員に郵送することとしておりますが、法定期日である2週間前よりも早い時期に株主に送付するよう取り組んでまいります。
集中日を回避した株主総会の設定法令及び当社内の決算事務日程等を考慮する他、多くの株主の方にお越しいただけるよう配慮して株主総会実施日を決定しています。
その他株主総会の活性化、株主の利便性及び情報の正確な伝達を目的として、当社Webサイト上に、決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書(四半期報告書)、決算説明会資料等を掲載しています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向け説明会を不定期に開催しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向け説明会等を年2回決算発表後に開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載株主総会の活性化、株主の利便性及び情報の正確な伝達を目的として、当社Webサイト上に、決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書(四半期報告書)、決算説明会資料等を掲載しています。
IRに関する部署(担当者)の設置当社のIRは、経営企画部が対応しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定ステークホルダーに対する情報提供は、金融商品取引法及び東京証券取引所が定める適時開示規則に則り、すべてのステークホルダーが平等に情報を入手出来るよう努めてまいります。また、IR活動は双方向性のコミュニケーション活動であるとの認識のもと、経営者による直接的、積極的な対話を行ってまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及びグループ会社(以下、「当社グループ」といいます。)は、長期・継続的な成長を伴う企業価値の向上には、株主、従業員、取引先及び地域社会等のステークホルダーにおける当社に対する信頼性の確保が重要な基本的経営課題であると考えております。当社は信頼性を確保するため、内部牽制機能が有効な組織体制の構築、内部及び外部による監査の実施を通じて当社経営の健全性と透明性の向上に取り組み、コーポレート・ガバナンスの強化を推進しております。

内部統制システムの整備状況
1. 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人は、当社グループにおける企業倫理の確立ならびに取締役及び使用人による法令、定款及び社内規程の遵守の確保を目的として「コンプライアンス規程」を制定し、遵守を求めます。

(2)内部監査において当社グループの各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査、問題点の指摘及び改善策の提案等を行います。

(3)当社グループの取締役及び使用人は、重大な法令違反その他法令及び社内規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに当社の監査等委員会に報告するとともに、遅滞なく当社の取締役会において報告します。


2.当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程及び情報管理規程等の社内規程に基づき、文書又は電磁的記録により適切に保存及び管理を行います。
 

3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループのリスク管理については当社の「リスク管理規程」に基づき、効果的かつ総合的に実施します。
また、当社グループの各部署において定期的なミーティングを実施し、業務の進捗やリスクの対策又は未然防止に関する報告及び検討を行い、必要に応じて当社の取締役会に報告される体制をとっております。また、当社において当社グループの内部監査を実施し、リスク管理体制の評価を行うとともに、潜在的なリスクの発生状況を監査します。
この他、当社グループにおける職務分掌、職務権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、これに準拠した体制を構築します。


4.当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
(1)当社は、取締役会を原則として毎月1回開催する他、必要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要事項について審議・決定するとともに、業務の進捗やリスクに関する事項について審議・評価を行います。

(2)当社は、取締役の職務の執行の効率性を確保するため、中期経営計画・年度予算を策定し、その進捗状況を月次で取締役会に報告します。

(3)当社は、意思決定事項についての決裁方法、決裁者を定めた職務権限規程及び、各組織の業務分掌を定めた組織職務分掌規程を策定し、業務執行の範囲及び責任を明確化します。

(4)当社は、グループ会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、グループ会社経営の適正かつ効率的な運営に資するため、グループ会社に基本方針及び業務遂行に必要な計画の策定を求めます。

(5)当社は、当社の取締役が参加する取締役会において、グループ会社の経営に関する重要事項について、関係法令、経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に基づき決定を行うとともに、定期的に職務の執行状況等について報告することを求めます。


5.当社及びグループ会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社はグループ会社の経営内容を的確に把握するため、当社内にグループ会社担当部署を設置し、グループ会社から月次報告その他必要事項について定期報告を実施します。
 
(2)当社は、当社グループ内における取引の価格について、適正な基準を設定します。

(3)当社の監査等委員会は、当社グループ会社の取締役及び使用人等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じてグループ会社から事業の報告を受けます。


6.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
一.監査等委員会は、必要がある場合は、内部監査担当者に監査業務を補助するよう命令することができます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、特段の事情がない限りこれに従うものとします。

二.監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査補助業務については、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとします。また、当該使用人の人事考課、人事異動及び懲戒処分は、監査等委員会の同意を得た上で行うこととします。

三.当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先して従事するものとします。


(2)当社グループの取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
一.当社グループの取締役及び使用人は、法令、定款等に違反する恐れのある事実、当社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見したときは、監査等委員会に直ちに報告します。

二.その他の事項に関して、当社の監査等委員会から報告を求められた場合は、当社グループの取締役及び使用人は遅滞なく監査等委員会に報告します。

三.監査等委員会に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制とします。
 

(3)監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係わる方針
一.当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
二.監査等委員会が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査等委員会のための顧問とすることを求めた場合、当社は、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担します。
三.当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設けます。

(4)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は、必要に応じて相互に情報又は意見の交換を行うなど連携し、監査の実効性の向上を図ります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除のための体制
当社は、反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他の一切の関係を持た
ない社内体制を整備しております。
具体的には、コンプライアンス規程において以下のとおり反社会的勢力に対する方針を定めています。
従業員等は、健全かつ適正な業務の遂行のため、反社会的勢力との関係を遮断すべく以下の方針に基づき行動しなければならない。
(1)反社会的勢力に関する法令、指針等を順守し、社内体制の整備を進め、実効あるものとして運営するとともに、常に必要に応じた改善を行い、不法な取引等を未然に防止するため、反社会的勢力排除の取組みを続けること。
(2)経営層をトップとした不当要求防止体制を整え、反社会的勢力が及ぼすリスクの管理を行うこと。
(3)反社会的勢力に関する情報を定期的に収集するとともに、従業者等へ周知することで情報の共有化を図り、反社会的勢力の排除に努めるこ
と。
反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備状況につきましては、コンプライアンス規程及び反社会的勢力対応マニュアルを定め、常務取締役最高財務責任者を窓口として、取引先について反社会的勢力に該当しないことの確認、新規の取引先については反社会的勢力排除のための契約条項の整備を行うなどの対応をしております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――