コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESHUEI YOBIKO Co.,Ltd.
最終更新日:2025年7月1日
株式会社 秀英予備校
代表取締役社長 渡辺 武
問合せ先:専務取締役管理本部長 渡辺 喜代子
証券コード:4678
https://www.shuei-yobiko.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考えは、経営の効率とコンプライアンスの重視、とりわけ提供している商品としての教育サービス
に高い倫理観を持つことと考えております。また、経営の透明性を高め、変化に対応できる自由な企業風土を大切にしています。当社は企業経営
の中でいろいろな場面でかかわり合いを持つ株主、従業員、生徒、保護者、取引先、地域社会といったステークホルダーに対して、常に変化する市場の中で満足できる教育サービスを企画、立案することが最優先と考えております。株主に対しては、同業他社との差別化を明確にし、顧客満足度を上げ、結果として売上、利益を増加させることにより配当及び企業価値を高めることで報いたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月改訂後のコードに基づき記載しております。

【補充原則1-2④ 議決権の電子行使及び招集通知の英訳】
当社の現在の株主構成においては機関投資家や海外投資家の保有比率は相対的に低いと考えており、今後比率が増加した場合、議決権の電子行使を可能とするための環境作り(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知の英訳を検討してまいります。

【補充原則 2-4① 中核人材の多様性の確保等】
当社では、性別や国籍等を問わず、多様な人材を積極的に採用しております。また、能力・業績等を総合的に判断し、適性の認められるものを管理職に登用しているため、外国人、中途採用者の管理職登用等について具体的な数値目標は設定しておりませんが、女性がキャリアを止めることなく活躍できる環境を整えることが重要であると考え、女性管理職の比率向上等に取り組んでおります。具体的には、女性管理職比率を2025年3月末時点の4.7%から、2028年3月末までに10%とすることを目標として掲げております。そのために、2023年4月に育児短時間勤務制度の対象を小学校入学前の子を持つ社員に拡大するなど、働き方の多様化等の社内環境整備に努めております。

【補充原則3-1② 英語での情報開示・提供】
当社の現在の株主構成においては海外投資家の保有比率は相対的に低いと考えており、今後比率が増加した場合、開示資料の英訳を検討してまいります。

【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組等】
様々な社会課題の顕在化やステークホルダーの価値観の変容に伴い、ESG(環境・社会・ガバナンス)を重視した経営や経済価値と社会価値の双方を創出するサステナビリティ経営がより一層求められています。当社におきましても、持続的な社会の創造について、責任をもって取り組んでいくべきと考えております。しかしながら、当社は教育サービス業を主たる事業としており、気候変動問題が現在のところ、当社の事業に大きな影響を及ぼすことは想定されていないため、TCFDに基づく開示等は行っておりません。その他サステナビリティについての当社の取組等は、有価証券報告書に記載しております。

【補充原則4-1②  中期経営計画】
当社は、2021年度より5ヶ年の中期経営計画を策定しておりますが、経営環境の変化が激しい学習塾業界において、迅速かつ柔軟な経営判断をしていく必要があり、中期的な業績予測を掲げることは必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではないとの立場から、現時点では公表しておりません。一方、単年度予想と実績との乖離に関する原因分析は定期的に行っており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに説明を行っております。現在においては、2026年度以降の3ヶ年の中期経営計画を策定中であり、開示についても今後検討してまいります。

【補充原則4-10① 指名・報酬委員会による多様性・スキルの観点を含む関与・助言】
当社は、会社法上の監査等委員会設置会社であり、10名の取締役のうち、3名が独立社外取締役であります(30.0%)。独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、現時点において、指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりません。しかしながら、3名の独立社外取締役が代表取締役並びに業務執行取締役との定期的な対話を通じ、経営課題や計画についての意見交換を行っており、それらを踏まえ役員の選任・報酬についての意見形成の議論をしておりますので、指名委員会・報酬委員会を設置するのと同等の効果が得られるものと考えております。

【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価】
取締役会全体の実効性について各取締役に対し、アンケートを実施・分析しております。しかし、あくまで自己評価につき、必ずしも客観的な評価とは言えないため、今後は第三者評価の導入も視野に入れ、取締役会の実効性をさらに高めていく方法を模索してまいります。

【補充原則5-2①  経営戦略等の策定・公表における事業ポートフォリオの基本方針や見直し状況の提示】
当社は教育事業を主たる事業としておりますので、事業ポートフォリオの策定は行っておりません。今後、事業内容の拡大や変更をした際に検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4. 政策保有株式】
当社は、原則として政策保有目的の株式の保有を行わない方針であります。ただし、業務提携、取引の維持・強化及び株式の安定等による株式の取得を行う場合は、保有目的に合理性があるか否かの投資判断をいたします。政策保有株式に係る議決権の行使は、その議案の内容を精査し株主価値の向上に資するか否かを判断した上で適切に議決権を行使いたします。

【原則1-7. 関連当事者間の取引】
当社は、役員や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会において意見を求め審議した上で、承認を得ることとしております。関連当事者間の取引が発生した場合には、会社法・金融商品取引法等の関連する法令や証券取引所が定める規則に従って開示いたします。

【原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金担当部署が運用機関に対するモニタリング等の適切な活動を実施できるよう、必要な経験や資質を備えた人材を配置するとともに、その育成に努めております。

【原則3-1. 情報開示の充実】
(ⅰ)当社は、経営理念を当社ウェブサイトにて開示しております。
    https://www.shuei-yobiko.co.jp/corporate/company/philosophy/index.html

(ⅱ)当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を当社ウェブサイト、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。
    https://www.shuei-yobiko.co.jp/corporate/ir/governance/index.html

(ⅲ)当社は、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きを社内規程にて整備し、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。
   https://www.shuei-yobiko.co.jp/corporate/ir/governance/index.html

(ⅳ)当社は、経営幹部の選任と取締役候補者の選任を行うに当たっては、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討し、取締役会において決定しております。また、監査等委員会が原則年2回代表取締役との会議を行い、経営幹部や取締役候補者の選任について意見交換を行っています。監査等委員である取締役候補の選解任を行うに当たっては、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討し、監査等委員会の同意を得て、取締役会において決定しております。経営幹部の解任にあたっては、役員任務遂行が困難な事情が生じた場合、取締役会により総合的に判断したうえで解任することとします。

(ⅴ)当社は、取締役会における決議に基づき、当該候補者の選解任理由を株主総会招集通知にて開示してまいります。


【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、取締役会・経営会議・社長・取締役・部長等の権限を職務権限基準として明確に定め、それに基づきそれぞれの決定機関・決定者が審議・決裁を行っております。取締役会は持続可能な成長と企業価値向上のため、監督機能を発揮するとともに、法令や定款・職務権限基準で定められた重要な事項について、公正な判断基準に基づき、最善の意思決定を行っております。
また、経営会議は常勤取締役で構成され、職務権限基準に定められたもの以外にも、取締役会で決議された事項の執行及び課題への対応を委任されております。

【原則4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は第34期より、当社独自の役員の選任及び社外役員の独立性に関する基準を策定し、開示しております。
https://www.shuei-yobiko.co.jp/corporate/ir/governance/index.html

【補充原則4-11② 取締役の兼任の状況】
当社の社外取締役には兼任している者もおりますが、その役割・責務を適切に果たすという観点に照らし、合理的な範囲であると考えております。毎年、その兼任状況は株主総会招集通知及び有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則4-14② 取締役のトレーニング】 
当社は、取締役に対して、全員が参加可能な法律専門家によるコーポレートガバナンス等研修会を必要に応じて実施しております。また、取締役が外部の研修会等に参加する際には、会社がその費用を負担しております。

【原則5-1. 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、決算説明会などの定期的な開催、当社ホームページへの情報開示、IR担当部署の明確化、個別取材への随時対応などを行うことにより、株主との建設的な対話を促進するための体制を整えております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
有限会社シューエイ2,243,40033.43
秀英予備校従業員持株会331,4004.93
渡辺 武159,5002.37
渡辺 喜代子148,3002.21
株式会社静岡銀行104,0001.54
株式会社三菱UFJ銀行100,0001.49
JPモルガン証券株式会社83,8701.24
久保田 正明40,0000.59
野村證券株式会社34,6110.51
ML INTL EQUITY DERIVATIVES28,5830.42
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況は、2025年3月31日現在の状況です。所有割合は、自己株式(319株)を控除して算出しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数14 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
清水 崇仁他の会社の出身者
佐竹 利文税理士
村松 夏夫他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
清水 崇仁2021年6月まで当社の会計監査人でありました有限責任監査法人トーマツでの勤務経験がありますが、当社取締役就任前に同法人を退所しております。また、同法人と同一のネットワークであるデロイトトーマツ税理士法人との取引はありますが、記載すべき特別な利害関係はなく、清水崇仁氏と当社との間で特別な利害関係はありません。
清水崇仁氏は、公認会計士として、上場企業の監査を中心に、コンサルティング業務や社内管理業務を幅広く経験しており、豊富な経験と高度な専門知識を有していることから、当社の社外取締役にふさわしいものと判断しております。また、同氏は当社との関係において、取引所が規定する項目に該当するものの現在は出身会社の影響を受ける立場になく、経営陣から独立しており、また当社とその出身会社との特別な利害関係もないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
佐竹 利文佐竹利文税理士事務所を開業しており、
当社との間に記載すべき特別な利害関係はありません。
佐竹利文氏は、佐竹利文税理士事務所を開業しており、財務及び会計に関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間で特別な利害関係はないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
村松 夏夫株式会社静岡新聞社の元常務取締役であります。株式会社静岡新聞社とは、広告掲載等の取引がありますが記載すべき特別な利害関係はなく、村松夏夫氏と当社との間で特別な利害関係はありません。村松夏夫氏は、静岡新聞社において長年にわたる営業・販売・経営の経験により幅広い知識と見識を有しております。同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間で特別な利害関係はないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3103社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員会を補佐する担当部署や担当者は設けておりませんが、監査等委員会の要請に応じ、情報等を提供する体制をとっております。
なお、監査等委員会よりその業務に必要な要請を受けた従業員は、その要請に関して、監査等委員以外の取締役の指揮命令を受けないものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
社長直轄の独立した内部監査室(1名)は、内部統制システムの運用状況の調査を行い、監査等委員会と連携し、定期的に業務執行部署への内部監査を実施し、各部署の所管業務が法令、定款及び社内諸規程を遵守し、適性かつ有効に運営されているか否かを調査しております。
さらに監査等委員会は、会計監査人との連携により内部統制の整備運用状況のみならず、会計監査についても意見交換を行っております。会計監査及び内部統制監査につきましては、かなで監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法の監査を受けており、正確な経営情報、財務情報の適時・適切な開示に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
取締役へのインセンティブ付与は行っておりません。詳細につきましては、当報告書Ⅱの1機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年間報酬総額 160百万円
監査等委員である取締役の年間報酬総額 19百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年3月30日開催の取締役会において、役員報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法が当該決定方針と整合していること、監査等委員である社外取締役の意見、助言が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当該決定方針の内容は次のとおりです。

a.基本方針
当社の取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関して、役員の役割及び職責等に相応しい水準とすることを方針としており、固定報酬と業績を勘案の上支給される役員賞与で構成されております。

b.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬額は、2016年6月29日開催の第33期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額は年額2億5千万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の総額は年額5千万円以内で決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役は2名)です。

c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
各取締役の報酬は、取締役会にて代表取締役社長の渡辺武に一任することを決議した後、最終的に代表取締役社長が、担当職務、各期の業績、貢献度、同業他社の動向等を踏まえ、社外取締役3名からなる監査等委員会の意見、助言を得ながら、総額の範囲内で適切に決定しております。
その権限の内容は、個人別の報酬等の全部に関する内容の決定となります。当社全体の状況を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していることから、当該権限を委任しております。

d.監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬に関しては、固定報酬で構成されており、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、監査等委員会にて、常勤監査等委員と非常勤監査等委員の業務の分担等を勘案し、協議・決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
・取締役会の開催に際して、社外取締役に事前に資料を配布し、必要に応じて、代表取締役を含む業務執行取締役と個別に面談し、事前説明を行う等、実効的に議論を行う仕組みとしております。
・社外取締役のスタッフは設置しておりませんが、管理本部人事総務部総務課が庶務業務を担当しております。
・計算書類及び附属明細書の監査に際しては、常勤監査等委員が管理本部経理部より詳細の説明を受け、質問等による確認を行うこととしております。これらの確認結果等の情報は、社外取締役である監査等委員にも伝達いたします。
・会計監査人の監査計画及び期末監査結果の説明については、社外取締役である監査等委員全員が会計監査人より直接説明を受け、意見交換を行うこととしております。非常勤監査等委員が同席不可能な場合は、常勤監査等委員が会計監査人より説明を受け、その概要を非常勤監査等委員に伝達いたします。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
――――――――――――――――――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数0 名
その他の事項
―――
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、取締役会の監督機能の強化及びコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図る観点から、2016年6月29日開催の第33期定時株主総会において定款の一部を変更し、同日付けで監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。

取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名、監査等委員である取締役3名の計10名で構成されております。また、監査等委員である取締役3名すべてが社外取締役です。また、取締役会議長は代表取締役社長 渡辺 武が担当しております。取締役会は、業務執行の方針を決定し、取締役の職務執行の監督及び代表取締役の選定及び解職を行います。7名の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、それぞれ部門長等業務の執行を担う取締役で、少人数で迅速な戦略的意思決定を行い実行しております。原則として年5回の定例取締役会を開催し、緊急を要する案件があれば臨時取締役会を開催しております。

経営会議は、常勤取締役を中心に構成されております。また、経営会議議長は代表取締役社長 渡辺 武が担当しております。取締役会にて決定した経営の基本方針に基づき、迅速で合理的な業務執行にかかる重要な意思決定をしております。

監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、3名とも社外取締役であります。また、監査等委員会議長は常勤監査等委員 清水 崇仁が担当しております。監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行の適法性と適正性を監視し、また必要に応じて重要書類の閲覧、意思決定の適正性の検討及び会計処理の適正性等を監視しております。監査等委員はその経験や知見に基づき独立性のある立場から監査業務を遂行し、取締役会の監督機能の強化及びコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図る体制としております。

また、内部統制の整備運用状況については内部監査室との連携を深めております。さらに、会計監査人との連携により内部統制の整備運用状況のみならず、会計監査についても意見交換を行っております。会計監査及び内部統制監査につきましては、かなで監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法の監査を受けており、正確な経営情報、財務情報の適時・適切な開示に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、2016年6月29日開催の第33期定時株主総会において定款の一部を変更し、同日付けで監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。取締役会における社外取締役の比率を高めるとともに、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を持つことで、取締役会の監督機能の一層の強化が図れると判断し、監査等委員会の制度を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会開催の16日前に発送しております。
電磁的方法による議決権の行使2024年6月開催の定時株主総会より、電磁的方法による議決権の行使を採用しておりま
す。
その他招集通知の発送日の6日前より、当社のホームページに招集通知を掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算短信、株主総会招集通知、有価証券報告書または四半期報告書を適時開示後HPに掲載しているとともに四半期ごとに作成している決算の補足資料も掲載
IRに関する部署(担当者)の設置管理本部 本部長 渡辺喜代子
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「秀英予備校行動基準」及び「秀英予備校行動指針」に則り、お客様の満足度の向上、株主の利益向上と信頼関係の構築に努め、ステークホルダーの立場の尊重について定めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社は、取締役及び使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報規程を制定・施行しております。株主・投資家の皆様へは、情報開示のための社内体制を整備し、財務報告をはじめ各種情報の迅速かつ正確な情報開示を念頭に、経営の透明性を高めるよう努めております。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会、経営会議、営業会議の議事録を法令及び規程に従い作成し、適切に保管及び管理しております。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社子会社のリスク管理は、管理本部長を責任者とする管理本部にて対応しております。管理本部では、対顧客トラブル、営業上の諸問題、社内トラブル等につき随時営業部門の責任者より報告を受け、対応しております。また、必要に応じて顧問弁護士に相談し、対応を検討しております。さらに、当社及び当社子会社に及ぼすリスクの程度が大きいと判断される場合は、経営会議にて対応を検討いたします。
また、内部通報規程により、法令及び規程違反行為は管理本部に通報される体制が構築されており、当該法令違反行為等が重大と認めるときは直ちに代表取締役へ報告される体制が整っております。さらに、定期的に内部監査室が事業所の監査を行うことにより規程どおり運営されているかどうか、その状況を含め、代表取締役と監査等委員会に報告されております。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び当社子会社は、変化の激しい経営環境に対し機敏な対応を図るため、地域ごとに営業拠点を統括する本部長と業務執行取締役等との営業会議を定期的に開催し、各地域の営業状況の報告、課題の検討等を行っております。また、定時及び臨時の取締役会、経営会議において、重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
また、年次事業計画に基づいて、目標達成のために活動し、その進捗状況の管理を行っております。

(5)当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社を監査役設置会社とし、当社の取締役及び使用人が取締役及び監査役に就くことにより、当社が子会社の業務の適正を監視できる体制としております。また、子会社を監査の対象とし、監査の結果は定期的に当社の代表取締役に報告される体制となっており、監査等委員会は当社及び当社子会社の内部統制状況を把握・評価しております。

(6)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に関する指示の実効性に関する事項
監査等委員会を補佐する担当部署や担当者は設けておりませんが、監査等委員会の要請に応じ、情報等を提供する体制をとっております。
なお、監査等委員会よりその業務に必要な要請を受けた従業員は、その要請に関して、監査等委員以外の取締役の指揮命令を受けないものとしております。

(7)取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査等委員は、取締役会・経営会議に出席するとともに重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を確認するため営業会議の議事録を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に説明を求めております。取締役及び使用人は、監査等委員会からの要請に応じ、職務執行に関する事項を報告しております。また、監査等委員会に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制を整えております。
なお、監査等委員会は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っております。

(8)監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係わる方針
監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理については、取締役(監査等委員)規程を制定・施行し、監査等委員の請求等に従い円滑に行い得る体制となっております。


(9)役員等賠償責任保険契約に係る方針
当社は、当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金及び訴訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。
ただし、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことに起因する損害、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については、填補されない等の免責事由があります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力を社会から排除していくことは、企業にとっても、社会的責任の観点からも必要かつ重要なことです。特に、近年、コンプライアンス
重視の流れにおいて、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則して対応することや、反社会的勢力に対して資金提供を行わないことは、コ
ンプライアンスそのものであるとも言えます。 さらには、反社会的勢力は、企業で働く従業員を標的として不当要求を行ったり、企業そのものを乗
っ取ろうとしたりするなど、最終的には、従業員や株主を含めた企業自身に多大な被害を生じさせるものであることから、反社会的勢力との関係
遮断は、企業防衛の観点からも必要不可欠です。

 1.反社会的勢力による被害を防止するための基本原則
  ・組織としての対応
  ・外部専門機関との連携
  ・取引を含めた一切の関係遮断
  ・有事における民事と刑事の法的対応
  ・裏取引や資金提供の禁止

 2.基本原則に基づく対応
 (1)平素からの対応
・代表取締役は、当社の基本原則を社内外に宣言し、その宣言を実現するための社内体制の整備、従業員の安全確保、外部専門機関との連携
等の一連の取組みを行い、その結果を取締役会に報告します。
・反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応は管理本部で統括します。管理本部は反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積
し、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに、社内体制の整備、研修活動の実施、外部専門機関との連携を行いま
す。
・反社会的勢力とは、一切の関係を持ちません。そのため、相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に注意を払うとともに、反社会的
勢力とは知らず何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や疑いが生じた時点で、速やかに関係を
解消します。

(2)有事の対応(不当要求への対応)
・反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、当該情報を、速やかに管理本部へ報告、相談し、さらに管理本部から担当取締役等に報告
します。
・反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、積極的に外部専門機関に相談するとともに、その対応に当たっては、暴力追放運動推進
センター等が示している不当要求対応要領等に従って対応します。要求が不当なものであるときは、法律に照らして相当な範囲で責任を負いま
す。
・反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、担当者や担当部署だけに任せず、代表取締役以下、経営層が関与し、組織全体として対応
します。その際には、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、刑事事件化を躊躇しません。特に、刑事事件化については、被害が生じ
た場合に、泣き寝入りすることなく、不当要求に屈しない姿勢を反社会的勢力に対して鮮明にし、更なる不当要求を防止する意味からも、積極的
に被害届を提出します。
・反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合には、反社会的勢力対応部署の要請を受けて、管
理本部が速やかに事実関係を調査します。調査の結果、反社会的勢力の指摘が虚偽であると判明した場合には、その旨を理由として不当要求を
拒絶します。また、真実であると判明した場合でも、不当要求自体は拒絶し、不祥事案の問題については、別途、当該事実関係の適切な開示や
再発防止策の徹底等により対応します。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの経営の基本方針の実行と企業価値ひいては株主共同の利益の向上に継続して取り組む者であるべきと考えております。
当社グループの経営の基本方針
(1) 学習効果が最大限期待できる機能的な校舎を開設し、インターネット環境などのインフラが構築されている等、高度なニーズに応えられる快適な学習空間を提供すること
(2) 高均一な授業、学習・進学指導を中心とした教育サービスを提供し、学校外教育に対する高いレベルのニーズに応えること
(3) 膨大な潜在的ニーズがあるにもかかわらず、全国的にも運営ノウハウが確立されていない現役高校生部門を拡充させること
(4) 映像ビジネス分野において、教育コンテンツの動画配信サービスを提供し、家庭及び教育現場での学習効果を高めること
(5) 需要の高い個別指導分野において、習熟度に合わせたきめ細かい指導を徹底し、幅広い学習ニーズに応えること
現在のところ、当社は、当社の株式の大量取得を行う者に対し、これを防止する具体的な取組み(買収防衛策)を定めておりませんが、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合は、社外の専門家も交え、当該取得者の提案内容等を、株主共同の利益等に照らして慎重に判断いたします。
当該大量取得が不適切な者によると判断した場合には、下記の要件の充足を前提として、必要かつ妥当な措置を講じるものとします。

Ⅰ 当該措置が基本方針に沿うものであること
Ⅱ 当該措置が当社の株主共同の利益を損なうものでないこと
Ⅲ 当該措置が当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
1.適時開示の担当部署
当社では、社内規程に従って専務取締役が情報取扱責任者として重要な会社情報の社内管理、適時開示等情報の統括を担当しております。
情報取扱責任者のもと、情報管理の事務局は管理本部人事総務部総務課がこれを行い、情報の重要性の判断、適時開示情報か否かの検討に
つき適時開示規則と照らし合わせ協議いたしております。適時開示につきましては、重要な会社情報が生じた場合、情報取扱責任者のもと遅滞
なく、管理本部人事総務部総務課が中心となって行っております。

2.会社情報の適時開示に係る社内体制
当社では、定例として取締役会を最低年5回、常勤取締役が参加する経営会議を原則月1回、代表取締役社長、取締役、各営業部門の責任者が参加する営業会議をそれぞれ週1回開催しており、必要に応じて臨時開催もしております。これらの会議では迅速かつ現場に根づいた経営判断をもとに経営戦略等の決定及び発生事実等の報告が行われております。会議における重要な決定事項及び重要な発生事項に関する情報は、情報取扱責任者のもと、適時開示規則に定められた事項に該当するか否か判断を行い、該当する場合は、適時開示を行っております。
また、重要な内部情報が発生した場合には、社内規程に基づき内部情報を保有している部署の責任者は情報取扱責任者、管理本部人事総務部
総務課に報告いたします。報告を受けた情報取扱責任者は、内部情報管理を徹底するとともに適時開示の指示をいたします。

3.その他の取り組み
適時開示体制のその他の取り組みとして、常勤監査等委員である取締役及び代表取締役直轄の独立した内部監査室(1名)による監査を実施しております。また社内規程においては「コンプライアンス基本規程」を定め、法令違反行為あるいは企業倫理上問題のある行為等に対する通報窓口を設置し、会社として適時に把握できる体制をとっております。さらに、社会の一員としての責任を果たし、企業として存続していくための守るべき最も基本的なルールとして「秀英予備校行動基準」及び「秀英予備校行動指針」を作成し、実践しております。