コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEYUKE'S Co.,Ltd.
最終更新日:2025年4月30日
株式会社ユークス
谷口 行規
問合せ先:072-224-5155
証券コード:4334
https://www.yukes.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主、消費者、取引先、従業員および地域社会といったステークホルダーから信頼され、リスク管理およびコンプライアンスに留意しつつ企業価値を最大化することがステークホルダーに対して当社が果たすべき義務であると位置づけております。それを実現するための施策として、コーポレートガバナンスを下支えする全社的な内部統制システムを有効に機能させ、その実効性を確保することが、公平性・透明性の高い効率的な経営を行ううえで重要であることを認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 招集通知の英訳、議決権電子行使プラットフォームの活用】
 当社では、現在の株主構成を勘案し、議決権電子行使プラットフォームの採用や招集通知の英訳化を行っておりません。今後は機関投資家や海外投資家の持株比率の推移を踏まえ、必要に応じ対応を検討してまいります。

【補充原則2-4① 中核人材の多様性】
 当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用し、人材の多様化とその育成に努めております。
 また、採用した女性・外国人・中途採用者についてはその能力や経験等を総合的に判断し、適正に合わせた管理職への登用を行っております。
 現在、女性、外国人等の区分で管理職の構成割合や人数の目標値等は定めておりませんが、今後も多様性の確保に向け、適性のある人材を管理職として登用していく方針であります。

【補充原則3-1③ 気候変動等のサステナビリティを巡る課題への取組み】
 当社グループは『より高い表現力と新しい発想で、世界中の多くの人々に楽しい遊びと大きな夢と深い感動を』の企業理念のもと、人々に「笑顔」や「感動」を与える心豊かな社会づくりを支援しております。
 SDGsが掲げる持続可能な社会環境づくりの目標を踏まえ、世界中の人々が安心してエンタテインメントを享受できる世界の実現に向け、環境や社会問題における共通課題に積極的に取り組んでおります。
 株主、顧客、取引先、従業員および地域社会などとの協働を図るとともに、積極的な情報開示と透明性の向上に努め、持続的な成長を図ってまいります。
(1)ガバナンス
 当社グループの取締役会は、経営のサステナビリティに関する監督・指揮を担当しております。事業に関する議案とあわせ、人材戦略を総合的に協議し遂行、特に重要な議案については取締役会において議論しております。
(2)戦略
 当社グループは、企業理念を実現しつつ持続的な成長を達成するにあたっては、世界最高品質のコンテンツを生み出すために人材への投資が不可欠であると考えており、人的資本への取組みがサステナビリティに係る最重要課題と位置づけております。
 よって、当社グループでは、将来を支える人材育成・確保の強化と活性化に取り組んでいます。人材の確保については、積極的な新卒・キャリア採用を実施しております。特に人材の多様性の確保が、サステナブルな国際的な競争力の強化につながるとの考えに基づき、女性、外国人の採用と活躍推進に力を入れています。また人材育成においては、次世代を担う人材育成、従業員個々の能力開発を主な目的として、管理職を対象としたマネジメント・リーダーシップ力向上研修をはじめ、階層別、テーマ別研修を行なっております。加えて従業員の成長やモチベーション向上促進のため、給与水準、人事評価項目、評価処遇制度の見直しと改定を適宜行っております。
 また、当社グループでは、事業活動に関わるすべての人々の人権を大切にし、宗教、性別、年齢、性的指向、性同一性と性表現、障がい、国籍などによる差別やハラスメント等を受けずに自分らしく活躍ができ、安心して働ける職場環境づくりに取り組んでいます。従業員が自身の描くキャリアを築け、最大限の能力を発揮し、やりがいの醸成、福利厚生の充実、テレワーク勤務の導入など、仕事と生活の調和支援に努めております。これらにより従業員エンゲージメントを高め、働きがいのある職場環境の整備を推進してまいります。
 また、当社グループは持続可能な社会の実現に貢献する企業として、気候変動を重要な経営課題のひとつとして認識し、書類の電子化など環境負荷の低減と事業活動の効率性の向上に取り組んでおります。
(3)リスク管理
 当社はリスク管理規程にもとづきリスク管理委員会を設置し、毎月1回の定例委員会のほか、必要が生じた場合には臨時委員会を開いております。また、今後より具体的なサステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価及び管理が実施できるようリスク管理委員会における体制を整えてまいります。リスク管理委員会の詳細は、有価証券報告書の「第4提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由<会社の機関の内容> e. リスク管理委員会」をご参照ください。
(4)指標及び目標
 (2)で述べた戦略を進める上で、当社グループでは関連部門が改善度合いを取締役会に報告するとともに、社内での啓発を進めてまいります。人的資本の取り組みとしては、具体的な女性従業員比率、女性役員比率、外国籍従業員数、障がい者雇用者数の継続的な増加を目指してまいります。

 知的財産権についての取組み関して開示はしておりませんが、当社ではブランド戦略を大変重要なものと捉え、ロゴをはじめとしたブランドの運用・管理について社内で厳格に管理しています。また、技術についても他社との差別化を図るため特許権の取得やノウハウ管理等を進めております。今後は、それらの取組みついても必要に応じて開示することを検討してまいります。

【補充原則4-1③ CEO等の後継者計画】
 当社は今後、後継者計画の策定および取締役会において経営陣幹部等の育成計画を監督する体制について、独立社外取締役および独立社外監査役も参加する取締役会にて検討してまいります。

【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)、補充原則4-2① 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定】
 当社の経営陣の報酬には、業績連動報酬等の仕組みは導入しておりませんが、役員持株会への加入等による株式の保有を通じて中長期的な企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後は、持続的な成長に向けたインセンティブとして機能する、当社の経営目的に沿った報酬制度のあるべき姿等について、独立社外取締役および独立社外監査役も参加する取締役会にて検討してまいります。

【補充原則4-3① 経営陣幹部の評価を踏まえた選解任】
 当社では、経営陣幹部の選任および解任について、原則3-1(ⅳ)に記載の経営陣幹部の選任および解任の方針に沿って、独立社外取締役および独立社外監査役が参加する取締役会で決議することとしております。

【補充原則4-3②③ CEOの選解任手続き】
 当社は、代表取締役社長の選定および解職の方針を定めておらず、指名委員会を設置しておりませんが、代表取締役社長の選定については、独立社外取締役および独立社外監査役も参加する取締役会にて十分に議論を重ね、経営の監督を担うに相応しい人格、識見および業務・専門職経験を備えているかを総合的に検討し、決議することとしております。
 また、代表取締役社長に求める資質や職務遂行能力を満たさない場合で解任が相当と考えられる場合には、取締役会で、代表取締役社長の解職または取締役の解任議案を決定することとしております。

【原則4-8、補充原則4-8①② 独立社外取締役の有効な活用等】
 当社は、独立社外取締役を2名以上選任しておりませんが、役員数9名のうち1名が独立社外取締役、2名が独立社外監査役で構成され、客観的な観点での経営に対する監督、意見具申および監査を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に十分寄与できるものと考えています。
 今後は、独立社外役員のみを構成員とする特別委員会の設置その他の情報交換・認識共有の在り方について検討してまいります。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、独立社外取締役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、当社経営陣からの独立性、専門分野における経歴等を総合的に勘案し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にして一般株主との利益相反を生じる恐れがない人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。

【補充原則4-10① 任意の諮問委員会の設置】
 当社は経営陣幹部・取締役の指名・報酬について、独立社外取締役および独立社外監査役も参加する取締役会にて十分に議論を重ねており、現状においては、任意の指名委員会・報酬委員会の設置は必要ないものと考えておりますが、今後、統治機能の更なる充実を図る必要が生じた場合には、これらの任意の委員会を設置することを検討してまいります。

【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
 取締役会は、取締役会全体の実効性についての分析・評価を行っておりません。
 今後、当社取締役会にとって適切な分析・評価の在り方について検討してまいります。

【補充原則5-2① 経営戦略等の策定・公表における事業ポートフォリオの基本方針】
 事業ポートフォリオに関する基本的方針についての開示を準備し、準備ができ次第、開示致します。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有について、投資先企業との取引関係の維持・強化による当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に繋がるかどうか等を検討し、総合的に判断します。
 また、個別銘柄毎に保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを精査し、保有の適否を毎年取締役会で検証し、検証の結果を開示します。
 政策保有株式の議決権は、当該企業の長期的な企業価値の向上に資するよう議決権を行使します。具体的には、組織再編などにより、株主価値が大きく毀損される場合、不祥事等によりコーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項が生じている場合には反対票を投じます。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 関連当事者間の取引については、年に1回、当社役員に対し、自主的な点検として当該取引の有無について書面にて確認しております。このほか、主要株主や子会社・関連当事者との取引は、第三者との取引と同様に職務権限規程にもとづき社内承認手続きをとることとしております。
 また、当社役員の利益相反取引および競業取引については、会社法および取締役会規程に基づき、取締役会の承認を必要とする手続きを定めております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は企業年金制度を導入しておりませんので、本原則の適用はありません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 経営の基本方針、経営戦略につきましては、有価証券報告書で開示しております。
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 コーポレートガバナンスの基本方針は、本報告書の「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」および有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を下記のとおり、取締役会にて決議しております。
1.基本方針
 当社の取締役の報酬は、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は基本報酬(金銭報酬)と非金銭報酬(譲渡制限付株式、ストック・オプション)で構成するものとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬等の内容、その数または算定方法および付与の時期または条件の決定とその決定の方法に関する方針
 当社の取締役の非金銭報酬等は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とした株式報酬(譲渡制限付株式、ストック・オプション)により構成するものとする。
 なお、株式報酬として付与する株式の個数は、個別の取締役の役位、職責、在任年数その他業績も総合考慮して決定する。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 個人別の報酬額については、取締役会の決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額であります。 委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 取締役候補者および監査役候補者の指名を行うに当たっての方針・手続きについては、下記の方針のもとに指名の手続きを行っております。
 取締役会において、経営の監督を担うに相応しい人格、識見および業務・専門職経験を備えているかを総合的に検討し、十分にその能力がある者を取締役候補者として指名しております。
 なお、取締役として求める資質や職務遂行能力を満たさない場合は、取締役会にて株主総会に提出する解任議案を決定いたします。
監査役候補者は、会計監査を含む当社の業務全般の監査面における高度の知識・技能を有すること等を選任基準としており、監査役のうち1名は財務および会計に関する相当程度の知見を有する者といたします。
 経営陣幹部の選任については、以下の要件を満たす者といたします。
(1)当社の事業内容や課題に精通し、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験を有すること
(2)高い倫理観を有し、かつ十分な社会的信用を有していること
(3)業務執行の意思決定および取締役の業務執行の補助を積極的に行い、当社の更なる発展に貢献することが期待できること
(4)将来的に上位管理職や取締役などの重要な役職に就き、大きな成果を出すことを期待できること
 なお、経営陣幹部として求める上記資質や職務遂行能力を満たさない場合は、取締役会にて解職を決議いたします。

【補充原則4-1① 経営陣への委任】
 当社の取締役会は、取締役会規程により、法令および定款に定められた事項ならびに経営の基本方針等の重要な業務執行に関する事項の決議を行う旨を定めており、取締役会の決議事項と定められた事項以外の業務執行を委任する範囲は、稟議規程、職務権限規程、職務分掌規程において明確に定めております。

【補充原則4-11① 取締役会の構成についての考え方】
 当社は、事業規模に鑑み、少人数の取締役が迅速な経営判断を行い、取締役および本部長が業務を執行し、その結果を取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から自ら執行しない社外取締役に加え、半数が独立性を有する社外監査役である各監査役が中立の立場から監督・監視することにより、適切かつ効率的な意思決定プロセスを担保することができるよう経営の透明性と健全性の維持に努めております。
 現在社内取締役4名のうち3名はエンタテインメント業界に精通しており、1名は財務に精通しております。また、社外取締役は企業法務において幅広い知見を有しており、監査役は主要な経営課題に則して期待する専門性・知見・経験等を有する者を選任しております。なお、社外監査役には女性1名を選任し、取締役会全体の多様性についてのバランスも備えております。
 今後は必要に応じて、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスの開示等を検討してまいります。

【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
 当社は、社外役員を除く取締役および監査役が他の会社の役員・団体理事等へ就任する場合には、事前に取締役会の承認を要する旨を社内規程にて定めております。
 全取締役・全監査役の兼任状況について、有価証券報告書で開示しております。

【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニングの方針】
 当社は、取締役・監査役に対し、セミナーの受講の斡旋や開発現場の視察を実施するなどし、また職責や業務上必要な知識の習得や適切な更新等のために様々な研修機会を適宜提供しております。
 また、経営を監督、監査する上で必要となる情報や知識を提供するなど、取締役・監査役が自らの役割を果たすために必要な機会を提供しており、その際の費用負担については当社に請求できることとなっております。
 取締役・監査役は、会社および株主共同の利益のために行動する立場を自覚し、それを果たすに十分な知識・資質を備えるためのトレーニングを実行することとしております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は、以下のとおりです。
(ⅰ)株主との対話全般については、コーポレート本部本部長が統括しております。なお、機関投資家との個別面談以外の対話の手段として、機関投資家およびアナリスト向け決算説明会、IRミーティングを実施しており、これらの説明会には社長とコーポレート本部本部長が中心に出席し、その他の当社が主催する株主との対話のための取組みにおいては、可能な限り、社長とコーポレート本部本部長が中心に対応することとしております。
(ⅱ)上記(ⅰ)の対話を補助するため、社内の関係部門は有機的に連携して対応することとしております。
(ⅲ)個別面談以外の対話の方法については、上記(ⅰ)をご参照ください。
(ⅳ)IR活動を通じて得られた株主・投資家の意見をコーポレート本部本部長から必要に応じて、取締役会に対し報告することとしております。
(ⅴ)インサイダー情報につきましては、内部者(インサイダー)取引防止規程に従い、情報管理の徹底を図っております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社トラッド3,124,60028.15
株式会社ユークス2,677,48024.13
谷口 行規753,7006.79
ユークス従業員持株会231,1002.08
橋木 孝志196,9001.77
天野 謙二郎105,0000.94
原 典史96,0410.86
JPモルガン証券株式会社86,4770.77
佐伯 高史53,9000.48
中垣 克視51,5000.46
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期1 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
五島 洋弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
五島 洋当社と五島洋氏との間には、法律顧問契約の取引関係がありましたが、2025年4月25日開催の第33期定時株主総会において同氏が社外取締役に選任されたことにともない、同契約を終了しております。また、当該取引額は軽微であることから、同氏の独立性に影響はないものと判断しております。弁護士として豊富な経験を有するとともに、特に企業法務において幅広い知見を有しております。また、長年当社の顧問弁護士を務めており、当社の業務内容およびエンタテインメント業界についても十分な理解をしております。そうした経験をもとに、中立な立場から、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見具申および取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などの役割・責務を果たしていただくことを期待したため。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人から監査計画の説明を受け、往査に立会い、その結果について監査報告会にて取締役および監査役に報告がなされる等、会計監査人と綿密な連携を図っております。
監査役は、内部監査室から内部監査の調査結果の報告を受けており、必要に応じて監査計画や監査体制の見直しを検討しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
上田 耕治公認会計士
稲津 喜久代その他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
上田 耕治―――大学院教授および公認会計士としての豊富な実務経験などにより、監査について相応の知見を有しております。
《独立役員指定理由》
独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断したため。
稲津 喜久代―――司法書士としての豊富な実務経験などにより、業務の適正性確保に実力を発揮していただくため、選任しております。
《独立役員指定理由》
独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断したため。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
2015年4月28日開催の定時株主総会にて、「取締役および監査役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および内容」につき、決議いただいております。
2022年4月27日開催の定時株主総会にて、「取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬」につき、決議いただいております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社内監査役社外監査役従業員
該当項目に関する補足説明
取締役および使用人については、株価上昇および業績向上への貢献意欲を一層高めるため、また監査役については企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。(2020年6月25日発行、2022年12月1日発行、2023年7月6日発行)
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
当社の取締役に対する年間報酬額は、有価証券報告書および招集通知で開示しております。
なお、有価証券報告書および招集通知は、当社HPに掲載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員報酬の限度額は、第4回定時株主総会において、取締役は年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)に、監査役は年額5千万円以内と決議されております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役・社外監査役を補佐する専従者はおりませんが、必要に応じて業務補助を行うこととしております。また、各担当部門より、社内・業界
に関する情報を伝達するほか、重要事項について適宜報告をしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)当社の取締役会は5名で構成され、情報の共有および緊密な意思疎通を図りつつ、取締役会規程に従って、監査役出席のもとで業務執行状況の監督および当社の経営方針をはじめとした重要事項に関して審議し意思決定を行っております。取締役会は毎月1回の定期開催に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、エンタテインメント業界における経営課題に速やかに対応し競争力を高めるために、機動的に意思決定を行う体制を整えております。
(2)当社の監査役会はいずれも独立役員である社外監査役2名を含む4名で構成され、取締役会等の重要な会議への出席および意見陳述、稟議書等の重要な書類の閲覧および財産状況の調査を通じて取締役および各本部の本部長による業務執行に対する評価・検証を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保する役割を担っております。各監査役は監査役会が定める監査方針および監査計画にもとづき、監査役間で幅広く情報交換を行い監査の精度向上に努めつつ、会計監査人および内部監査室との間においても適宜連携を取り、監査を行っております。また、会計監査人による会計監査に対しましては、監査の方法および結果の相当性について監視および検証をしております。
(3)当社は、リスク管理規程にもとづき、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置し、毎月1回の定例委員会のほか、必要が生じた場合には臨時委員会を開いております。委員会の業務としては、経営リスクのモニタリング、リスク管理体制の構築およびリスク防止策の運用等を行うことを通じて、企業活動の持続的発展を脅かすリスクの早期発見と未然防止に努めております。
(4)当社は、コンプライアンス規程にもとづきコンプライアンス委員会を設置しております。委員会の業務としては、業務プロセス・規程の整備、評価・監視体制の維持・強化を図るとともに、総務・法務各担当者が中心となり、法令および社内規則の遵守を徹底させるための社内啓蒙活動を人事研修等で行い、コンプライアンス体制の維持・改善を図っております。また、社員より法令違反となる可能性のある行為について通報を受けた場合は、事実関係を調査の上で当該行為を行っている部門に対して中止命令措置を講じることと併せて、原因の究明と再発防止策の検討を行います。
(5)当社は、出資、事業譲受、パブリッシング事業、研究開発その他重大な投資についての検討、承認、進捗管理、撤退基準の策定を適正に行うことにより会社の持続的成長を図ることを目的として投資委員会を設置しております。委員会の業務としては、投資案件に関する審査機能の強化を図り、案件毎に投資リスクのモニタリングおよび予実管理の徹底を行うことで、リスクを極小化できるように努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、事業規模に鑑み、少人数の取締役が迅速な経営判断を行い、取締役および本部長が業務を執行し、その結果を取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から自ら執行しない社外取締役に加え、半数が独立性を有する社外監査役である各監査役が中立の立場から監督・監視することにより、適切かつ効率的な意思決定プロセスを担保することができると考えたためであります。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様に当社事業の状況や議案の内容等を十分に検討したうえで、議決権を行使していただけるよう招集通知の早期発送に努めております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催本決算、第2四半期決算発表後に個別決算説明会を開催しており、決算の概要などについて説明しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ(https://www.yukes.co.jp/)内に、IRに関する情報をまとめ
たページを設けており、会社情報、財務情報、株主・株式情報につき掲載して
おります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定行動指針・コンプライアンス規程・内部通報制度運用規定などの規定に盛り込んでいます。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 [1]企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、全役職員を対象とした行動指針を策定し、周知徹底
   させる。
 [2]コンプライアンス規程にもとづき、コンプライアンス担当取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、業務プロセス・規程の
   整備、評価・監視体制の維持・強化を図る。
 [3]内部通報制度運用規程にもとづき、法令違反、不正行為等を早期に発見し是正することを目的とする内部通報制度の運用を行う。
 [4]業務執行部門から独立した内部監査部門を設置し、各部門の業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止とプロセスの改善に努める。

(2)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 [1]リスク管理規程にもとづき、リスク管理担当取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク管理体制の構築および運用を図る。
 [2]内部監査室が各部門のリスク管理体制を検証し、問題点の指摘・改善の指導等を行う。

(3)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
 文書管理規程にもとづき、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書等の取締役の職務の執行に係る情報を適切に保管および管理する
 体制を図る。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 [1]毎月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、重要事項の決定ならびに業務執行状況の監督等
 を行う。
 [2]職務分掌規程および職務権限規程にもとづき、業務の組織的かつ効率的な運営を確保する体制を図る。

(5)企業集団における業務の適正を確保するための体制
 [1]当社とグループ会社を含めた企業集団全体の行動指針を定めることとし、統一の理念を保つ。
 [2]当社とグループ会社共通の内部通報制度を整備し、運用する。
 [3]当社内部監査部門の内部監査室は、グループ会社の業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止とプロセスの改善に努める。

(6)監査役の職務を補助すべき使用人およびその使用人の取締役からの独立性に関する事項
 監査役会は、監査役の職務を補助すべき使用人を置くことができるものとする。その使用人の人事考課については監査役が行うこととし、
 これらの者の異動、懲戒については監査役会の同意を得るものとする。

(7)取締役および使用人が監査役に報告するための体制
 [1]取締役および使用人は、監査役に対して、法令等に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、
   当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならないものとする。
 [2]監査役は、監査役監査を実効的に行うため、「取締役会」のほか、「コンプライアンス委員会」「リスク管理委員会」その他重要な会議
   または委員会に可能な限り出席することとする。

(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 監査役は、内部監査部門の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、また、内部監査の実施状況について適宜報告
 を受けるものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)基本的な考え方
 当社は、健全な企業風土を醸成するために、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然たる態度で対応し、そのような団体、個人などとは一切関係を持ちません。
(2)状況
 [1]当社は、反社会的勢力への対応につき統括する部署を整備しており、情報の一元化や研修活動の実施を行っています。
 [2]当社グループは、取引先の審査を行うとともに、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入しています。
 [3]当社は、企業防衛対策協議会に加盟していることに加え、警察・弁護士等の外部の専門機関とも連携し、反社会的勢力の排除活動に参加しています。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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