| 最終更新日:2025年6月30日 |
| 株式会社ユタカ技研 |
| 代表取締役社長 青島 隆男 |
| 問合せ先:人事・総務部 ESGブロック TEL:053 - 433 - 4111 |
| 証券コード:7229 |
| https://www.yutakagiken.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、基本理念に立脚し、株主・投資家をはじめ、お客様・社会からの信頼を高め、「存在を期待される企業」となるため、経営の最重要課題の一つとして、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。また、全社を統括するコンプライアンスオフィサー・リスクマネジメントオフィサーを設置し、法令・定款・諸規程を遵守する体制とし、取締役会及び監査役会が業務執行の監督・監査を行います。
株主・投資家や社会からの信頼と共感をより一層高めるため、単年度ごとの事業の見通し、四半期ごとの決算、長期的なビジョンや経営戦略といった経営政策の迅速かつ正確な公表や開示等、企業情報の適切な開示を行っており、今後も企業の透明性の確保に努めて参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
■ 補充原則 1-2-4 (議決権の電子行使を可能とするための環境づくり)
当社は、株主総会の議決権電子行使を取り入れておりませんが、議決権行使比率が例年9割を超えており、株主様の議決権行使に現時点で支障が生じていないと考えております。招集通知の英訳につきましては、今後、海外投資家の割合が増加した時点で検討を行うこととしています。
■ 補充原則 2-4-1 (中核人材の登用等における多様性の確保)
当社では、新しい時代に「期待される企業」となるための最大の資産は「人財」であるという考えのもと、ありたい人財像を「”活き活き”と日々行動し、チャレンジを楽しむ人財」と定義しております。この人財像には、「夢/志を持ち、自らの持つ専門性/特性を活かして、組織に貢献する」、「あらゆることに興味を持ち、学び続ける」等、多くの意味が込められており、従業員一人ひとりが自己実現を果たし、自己成長を達成することを目指しています。当社では、このありたい人財像をベースに、人財の能力を継続的かつ最大限に引き出すための取り組みを強力に進めて参ります。この様に、従業員一人ひとりが自己実現を果たし、自己成長を達成することを目指す中で、性別、国籍及び年齢に捉われない賃金評価制度を運用しております。そのため、管理職として登用する上でも特段の差が生じているとは認識していないため、現時点では管理職登用の目標策定・開示は行っておりません。更なる取り組みの深化により事業変革を支える人財の育成を強力に進めていきます。
■ 補充原則 4-10-1 (独立した指名委員会・報酬委員会の設定)
当社は、役員等の報酬・指名等の事項を審議する独立した指名委員会及び報酬委員会を設置しておりません。当社において、報酬・指名等の検討にあたっては、事前に独立社外取締役の意見を聴取し、取締役会における審議を実施しております。以上のプロセスを実施することで、報酬・指名等の重要事項の決定における取締役会機能の独立性と客観性を確保できていると考えております。
■ 補充原則 4-11-1 (取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方)
当社の取締役会は、取締役会全体として多様な知見と経験がバランスされるよう考慮をしております。当社取締役会が果たしていくべき監督機能を継続的に向上させることを目的に、取締役が保有する多様なスキルをマトリックス化しております。
独立社外取締役については、専門的な知識や豊富な経験により、当社の経営への貢献及び監督を期待して選任しております。現時点で他社での経営経験を有する者を含んでおりませんが、今後、そのような経験を持ち当社の独立社外取締役として適任の方がいる場合には登用を検討して参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、枠組み及び運営方針を示すものとして、取締役会の決議に基づき、「Yutakaコーポレートガバナンス基本方針」を定め、当社ホームページにおいて開示しておりますので合わせてご参照ください。
「Yutakaコーポレートガバナンス基本方針」 URL:https://www.yutakagiken.co.jp/csr/governance/control/
■ 原則 1-4 (政策保有株式に係る基本方針)
「Yutakaコーポレートガバナンス基本方針」第16条(政策保有株式及び議決権行使に関する基本方針)をご参照ください。
■ 原則 1-7 (関連当事者間の取引)
「Yutakaコーポレートガバナンス基本方針」第7条(利益相反取引)をご参照ください。
■ 補充原則 2-4-1 (中核人材の登用における多様性の確保)
本報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。
■ 原則 2-6 (企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社における企業年金の積立金の運用は、ホンダ企業年金基金により行われています。
基金は、積立金の運用を国内外の複数の運用機関へ委託し、個別の投資先選定や議決権行使を各運用機関へ一任することで、企業年金の受益者と会社との間で利益相反が生じないようにしています。
当社は、基金が運用の専門性を高め、また、運用機関に対するモニタリングなどの期待される機能を発揮できるよう、財務や人事の専門性を有した当社役職員を基金へ派遣するとともに、代議員会における審議等を通じ、基金の運営全般の健全性を確認しております。
■ 原則 3-1 (情報開示の充実)
(1) 経営理念、経営戦略及び経営計画
経営理念:当社ホームページに掲載しております企業理念をご参照ください。
経営戦略(経営目標):2030年ビジョンとして「独自技術を強化拡大し、新しい時代に期待される企業となる。」を掲げ、3つの方向性を定め
推進しております。
1.Yutaka製品を世界のお客様に広め、地球環境に貢献する。
2.電動化時代に向けて、新しい価値を生み出す商品を創造する。
3.地域を超えて英知を結集し、グループの総合力を発揮する。
経営計画:事業年度毎の業績見通しを公表しています。
(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
「Yutakaコーポレートガバナンス基本方針」をご参照ください。
(3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
「Yutakaコーポレートガバナンス基本方針」第12条(役員報酬の決定方針)をご参照ください。
(4) 取締役・監査役の選解任を行うに当たっての方針と手続
「Yutakaコーポレートガバナンス基本方針」第3条(取締役会の構成)、第4条(取締役候補者の指名方針等)、第10条(監査役会の構成)
及び第11条(監査役候補者の指名方針等)をご参照ください。
(5) 取締役・監査役候補者の個々の指名についての説明
当社ホームページに掲載しております「定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類をご参照ください。
■ 補充原則 3-1-3 (サステナビリティの取組み)
当社の取組み状況は「有価証券報告書」の「サステナビリティに関する考え方及び取組」をご参照ください。
人的資本 当社の取組み状況は「有価証券報告書」の「人的資本に関する取組み」をご参照ください。
知的財産 当社ホームページに掲載しております「技術紹介」をご参照ください。
■ 補充原則 4-1-1 (取締役会の決定事項及び経営陣に対する委任の範囲)
「Yutakaコーポレートガバナンス基本方針」第2条(取締役会の役割・責務)をご参照ください。
■ 原則 4-9 (独立社外取締役の独立性判断基準)
「Yutakaコーポレートガバナンス基本方針」第3条(取締役会の構成)をご参照ください。
■ 補充原則 4-10-1 (独立した指名委員会・報酬委員会の設定)
本報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。
■ 補充原則 4-11-1 (取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方)
「Yutakaコーポレートガバナンス基本方針」第3条(取締役会の構成)及び第4条(取締役候補者の指名方針等)をご参照ください。
また、取締役のスキル・マトリックスについては、当社ホームページに掲載しております「定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類をご参照ください。
■ 補充原則 4-11-2 (取締役・監査役の兼任状況)
当社ホームページに掲載しております「定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類をご参照ください。
■ 補充原則 4-11-3 (取締役会の実効性評価)
当社は取締役会の機能の現状を確認し、実効性の向上につなげることを目的に、毎年、すべての取締役・監査役に、取締役会の運営、役責、情報提供、研修等についての無記名方式のアンケートを実施し、取締役会にてその結果を分析・評価しております。前年度の取締役会についての評価は、概ね取締役会の実効性は確保されているという結果になりました。
■ 補充原則 4-14-2 (取締役・監査役に対するトレーニングの方針)
「Yutakaコーポレートガバナンス基本方針」第6条(取締役会の実効性向上のための取組み)をご参照ください。
■ 原則 5-1 (株主との建設的な対話に関する方針)
「Yutakaコーポレートガバナンス基本方針」第18条(株主との対話に関する方針)をご参照ください。
【大株主の状況】

| 本田技研工業株式会社 | 10,322,000 | 69.66 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 282,000 | 1.90 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 200,000 | 1.35 |
| ユタカ技研従業員持株会 | 185,900 | 1.25 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 168,500 | 1.14 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 120,000 | 0.81 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 95,800 | 0.65 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 83,821 | 0.57 |
| 小田 宏 | 70,400 | 0.48 |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 59,400 | 0.40 |
| ――― |
| 本田技研工業株式会社 (上場:東京、海外) (コード) 7267 |
補足説明

持株比率は自己株式(1,949株)を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 輸送用機器 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、親会社と親会社以外の株主の利益が実質的に相反することがないよう、親会社との取引においては、社外役員を含めた経営会議及び取締役会において多面的に議論し、親会社のみならず株主全般の利益の確保に努めております。
また、当社では、親会社と親会社以外の株主の利益が相反する重要な取引・行為等について審議・検討を行うことを目的に、取締役会の諮問機関として社外役員で構成される特別委員会を設置することとしています。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、親会社とは資本関係や取引面において緊密な関係にありますが、事業活動や経営判断において、自主経営を基本とした展開を継続して行っております。
また、国内外の子会社については、当社のコーポレートガバナンス基本方針に基づきながら、各国の法令・事業環境や各社の業態に合わせて、コーポレートガバナンスの充実にそれぞれ努めております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 森田 幸光 | ○ | 独立役員に指定しております。 | 警察署長や刑事部長、自動車安全センター静岡県事務所長として培われた知識・経験を当社の経営に活用することで、当社のコーポレートガバナンスをさらに充実したものにするためです。また当社との間に、人的・資本的・取引関係その他特別の利害関係はありません。なお、一般株主との利益相反のおそれがなく独立性が高いと判断しております。 |
| 内田 優子 | ○ | 独立役員に指定しております。 | 税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験を当社の経営に対し、的確な助言をいただけるとともに必要な監督機能を期待するものです。また当社との間に、人的・資本的・取引関係その他特別の利害関係はありません。なお、一般株主との利益相反のおそれがなく独立性が高いと判断しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

2024年度において、監査役と会計監査人との間で会合を8回開催し、会計監査人が監査役に対し、会計監査の計画や結果などについて説明・報告を行ったほか、相互に意見交換を実施しました。
監査役は、内部監査部門である業務監査室との間で、監査方針や監査スケジュールについて緊密に連絡調整を行っております。2024年度において、監査役と業務監査室が単独ないしは連携して、当社全部門及び国内外の全子会社に対し、業務監査を実施しました。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 一宮 勇治 | | ――― | 財務及び会計に関する経験を活かし、専門 的かつ高度な見地から監査いただきたいた めです。また当社との間に、人的・資本的・取引関係その他特別な利害関係はありません。 |
| 鈴木 祐介 | ○ | 独立役員に指定しております。 | 弁護士としての高い専門性と、豊富な経験・ 知識に基づき、広範かつ高度な視野で監査 いただきたいためです。また、一般株主との 利益相反のおそれがなく独立性が高いと判 断しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
業績に連動した役員賞与を支給することができる制度としております。
該当項目に関する補足説明
報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2024年6月21日開催の第38回定時株主総会の決議による取締役の報酬限度額は、年額250百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)
であります。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名です。2007年6月22日開催の第21回定時株主総会の決議による監査役の
報酬限度額は、年額50百万円以内であります。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
2.取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役及び監査役の報酬は、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的
で設計し、多様で優秀な人材を引きつけることができるような水準等を考慮して、株主総会で承認された限度額の範囲内で、職務執行の対価
として毎月固定額を支給する基本報酬と、当該事業年度の業績、株主への配当等の事情を勘案した役員賞与によって構成されます。なお、
基本報酬と役員賞与の配分は、株主総会で決定した報酬総額に対し、基本報酬を6割から9割の範囲内、役員賞与を4割以内とし、取締役の
報酬は取締役会決議、監査役の報酬は監査役の協議により決定します。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役(社外監査役)に対し、取締役会についての事前情報提供を行っております。
また、社外取締役には人事・総務部のスタッフがサポートを実施し、社外監査役には業務監査室のスタッフがサポートを実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

〈取締役会〉
取締役会は、2名の社外取締役を含む8名の取締役で構成されています。
取締役会は、株主からの負託に応えるべく、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営の基本方針その他会社の重要事項を、迅速・果断な姿勢で建設的な論議を行うなど、十分な検討により決定を行うとともに、取締役の職務執行の監視・監督を行います。また、法令・定款に定められた事項の他、取締役会規則で定めた事項を審議・決定し、それ以外の事項は経営会議、社長又は業務執行取締役に委任しております。
上記の役割を果たすため、取締役会全体として多様な知見と経験がバランスされるよう考慮し、性別・国籍等の個人の属性にかかわらず、会社経営や当社の業務に精通し、人格・見識に優れ、高い専門性と豊富な経験を有する人物を取締役に選任しております。取締役会は、取締役の選任及び解任に関する議案の株主総会への提出ならびに役員報酬制度及び報酬基準の決定又は変更を行う場合には、事前に独立社外取締役の意見を聴取したうえで審議を行うことにより、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。
2024年度においては取締役会を12回開催しました。活動状況は次のとおりです。
青島 隆男 全12回中12回
桐山 敏英 全12回中12回
廣川 功 全12回中12回
大間 孝 全12回中12回
鈴木 章平 全12回中11回
藤田 伸弘 全12回中12回
森田 幸光 全12回中12回
内田 優子 全10回中10回
佐々木 正男 全2回中2回
山本 晶久 全2回中2回
松田 雅之 全2回中2回
森田 雅彦 全2回中2回
松山 誠 全2回中2回
(注) 佐々木正男、山本晶久、松田雅之、森田雅彦及び松山誠の取締役会出席状況は、2024年6月21日開催の第38回定時株主総会にて退任する前の取締役会を対象としております。
内田優子の取締役会出席状況は、2024年6月21日開催の第38回定時株主総会にて選任された後の取締役会を対象としております。
取締役会における具体的な検討内容として、各四半期 連結決算および業績見通し、各四半期 業務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、内部監査結果等について審議を行いました。
〈監査役会〉
監査役会は、社外監査役2名を含む3名の監査役で構成されています。
監査役会は、株主からの負託に応えるべく、会社の健全で持続的な成長を確保するため、取締役の職務執行の監査その他法令で定められた職務を行っております。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務分担に従い、取締役会及び経営会議への出席や業務執行状況の調査を通じ、取締役の職務執行の監査を行っております。
当社は、監査役への報告を適時・的確に実施するため、「監査役への報告基準」を整備し、この基準に基づき、監査役に対して、当社や子会社などの事業の状況、内部統制システムの整備及び運用状況などを定期的に報告するほか、会社に重大な影響を及ぼす事項がある場合には、これを報告することとしています。
2024年度においては監査役会を8回開催しました。
〈役員候補者の決定〉
取締役の候補者は、取締役会の決議によって決定しております。監査役の候補者は、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によって決定しております。
〈組織運営〉
業務執行においては、地域・機能別に本部長等を配置し、情報の共有や連携を図ることにより迅速な経営判断を行い、効率の良い職務の執行を行っております。
〈経営会議〉
経営会議は、取締役会から選定された取締役によって構成され、取締役会の決議事項等について事前審議を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で、経営の重要事項について審議しております。
2024年度においては、経営会議開催により、109案件の審議を実施しました。
〈内部監査〉
内部監査は、独立性・客観性を担保するため社長直轄の組織として業務監査室を設置し、5名を配置しています。
業務監査室は、内部統制の整備・運用状況を財務報告の信頼性、業務の効率性・有効性、法令遵守の観点からのリスクアプローチによる監査を行っております。
〈会計監査〉
当社は、2024年度において、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選任しております。なお、会計監査の適正性を担保するため、監査役会及び取締役会は会計監査の報告を受けるほか、会計監査人の選任等に関する監督を行っております。有限責任 あずさ監査法人においては、会計監査業務を執行した公認会計士2名(川口真樹、樋口幹根)とその補助者24名(公認会計士3名、その他21名)が監査業務に従事しました。
2024年度における監査法人に対する監査報酬は51百万円でありました。
〈責任限定契約の内容の概要〉
当社と社外取締役及び非常勤の社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を、当社及び当社子会社におけるすべての取締役及び監査役を被保険者として保険会社との間で締結し、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、犯罪行為や法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する役員自身の損害等は補償対象外とすることで、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、持続的に株主・投資家・お客様・社会からの信頼を得ることが、コーポレートガバナンスの基本と考えております。
そのためには、各部門が主体的にコンプライアンス、リスクマネジメントの徹底を図り、それを経営管理機構がチェックをするという仕組みが大切であり、当社としては、全社を統括するコンプライアンスオフィサー・リスクマネジメントオフィサーを設置し、監査役制度の下、会社の業務に精通した取締役による取締役会と社外監査役を半数以上とする監査役会により、業務執行に対する監督・監視を行う体制が最適と考えております。
社外取締役は、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、当社の企業活動に助言を行う役割を担っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 定時株主総会は、事務日程を考慮し、可能な限り早い時期に開催しております。 |
| 決算説明会を年2回を基本に開催し、社長による説明を行っております。 | あり |
| 当社ホームページ(https://www.yutakagiken.co.jp)において、各種の企業情報を公開しております。 | |
株主を対象に、定期的に「株主通信」を発行し、当社事業内容、製品、財務 状況等に係る情報を提供しております。 | |
| お客様や社会からの信頼をより確かなものとするため、当社グループで働く一人ひとりが共有する行動指針として、「Yutaka行動規範」を制定しております。 |
| 環境保全活動、安全運転活動、社会貢献活動などの取組みを定期的に実施しており、企業活動全体を通して社会から信頼を得られるよう努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、以下の基本方針に従い、内部統制システムの整備に取り組んでおります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社役員及び従業員がとるべき行動の規範を定め、周知徹底を図る。
コンプライアンスに関する事項を統括する役員を設置し、運用体制を整備する。
コンプライアンスに係る内部通報体制を整備する。
(運用状況の概要)
当社役員及び従業員が共有する具体的な行動の指針として「Yutaka行動規範」を制定し、各種研修等の機会を通じて周知徹底をしています。
さらに、「Yutakaコンプライアンス宣言」を発信し、役員及び従業員のコンプライアンス意識の向上を図りました。
コンプライアンスに関する取り組みを統括する担当取締役として、コンプライアンスオフィサーを任命するとともに、「コンプライアンス委員会」を
設置して、コンプライアンス体制の整備を行っています。
また、CG委員会を定期で開催し、内部統制システム整備・運用状況、企業倫理改善提案窓口の運用状況、コンプライアンス向上に係る施策な
どを審議しました。
各部門は、法令遵守について自己検証を行い、その検証結果を踏まえた社長直轄の業務監査室による業務監査を実施しました。
内部通報窓口として、「企業倫理改善提案窓口」を設置しております。窓口は、社内に加え、弁護士事務所による社外窓口を設置しており、
提案者保護を含む社内規程に基づき運用しています。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、管理方針を定め、適切に保存管理を行う。
(運用状況の概要)
当社における情報管理の方針は、「文書管理規程」及び「機密管理規程」により定められており、取締役の職務執行に係る情報の管理方針も
規定されています。
取締役会や経営会議の議事録は開催毎に作成され、上記規程に従い担当部門により永年保存されています。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
各会議体の審議基準を定め、経営の重要事項に関してはリスクを評価・検討した上で決定する。
リスク管理に関する事項を統括する役員を設置するとともに、リスク管理に関する規程を定め、運用体制を整備する。
(運用状況の概要)
経営上の重要事項は、取締役会、経営会議などで各審議基準に従って審議され、リスクを評価、検討した上で決定しています。
リスクに関する取組みを統括する担当取締役として、リスクマネジメントオフィサーを任命するとともに、「リスク管理委員会」を設置し、リスク
管理体制の整備を行っています。
「Yutakaグローバルリスクマネジメント規程」を制定し、当社におけるリスク管理の基本方針、リスク情報の収集及び危機発生時の関連組織並
びに各自のとるべき行動基準・体制の整備を行い、各部門は、上記規程に基づき定期的にリスクアセスメント及びリスクの未然防止・低減策を行
うことで、被害の最小化を図っています。
重要なリスクについては、リスクマネジメントオフィサーにより、対応状況を監視、監督しています。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営会議を設置し、取締役会から委譲された権限の範囲内で、経営の重要事項についての審議を行い、迅速かつ適切な経営判断を行う。
経営層の役責を明確にし、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を目的とし執行役員・執行職を選任し、地域・機能別の各本部や主要な
組織に本部長等を配置する。
効率的かつ効果的な経営を行うため、経営ビジョン、中期経営計画及び年度毎の事業計画などを定め、その共有を図るとともに進捗状況を
監督する。
(運用状況の概要)
経営の重要事項を決定する機関として、取締役会のほか、経営会議などが設置されており、各審議基準により業務執行取締役
に授権される権限の範囲と意思決定のプロセスを明確にしています。
迅速かつ適切な経営判断を行うため、地域・機能別の各本部や主要な組織に、取締役からの権限委譲を受け担当分野の業務を執行する
責任者として本部長や執行役員を配置しています。
全役員及び執行役員から構成される経営企画会議にて経営ビジョン、中期経営計画及び年度毎の事業計画を決定し、各本部長を
はじめとする業務執行責任者を通じて全社で共有しています。
取締役会は、四半期毎に業務執行の報告を受け、その状況を監視、監督しています。
5.当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社役員及び従業員のとるべき行動の規範及びコンプライアンスやリスク管理に関する基本方針を子会社と共有するとともに、運営体制
を整備・監督し、当社グループとしてのコーポレートガバナンスの充実に努める。
子会社における経営の重要事項などを当社に報告する体制を整備する。
当社グループとしてコンプライアンスに係る内部通報体制を整備する。
当社グループとしての内部監査体制の充実を図る。
(運用状況の概要)
当社グループは、「Yutaka行動規範」に基づいたコンプライアンス及びリスク管理に関する基本方針の共有を図るとともに、地域や子会社毎に
CG・リスク管理委員会を設置し、各国の法令・事業環境に合わせた推進を図り、コーポレートガバナンスの充実に努めています。
各子会社は、内部統制体制の整備・運用状況に対し定期的な自己検証を行い、当社にその状況を定期的に報告し、グループとして内部
統制が常に有効に機能する様に努めています。
子会社の経営の重要事項に関して、当社グループ共通の審議基準に基づき当社への報告又は事前承認を求めるとともに、事業計画等
の報告を定期的に受け、業務の適正を確認しています。また、子会社は、当社の審議基準に沿った自社の決裁ルールの整備・運用を
行っています。
当社の企業倫理改善提案窓口が、子会社からの内部通報を受け付けるとともに、子会社は自社の内部通報窓口を設置しています。
業務監査室は、当社各部門の内部監査を行うほか、必要に応じて子会社の直接監査を実施しています。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関す
る事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役からの要求により業務監査室のスタッフがサポートを実施する。
(運用状況の概要)
業務監査室のスタッフは、監査役との緊密な連携・意思疎通ができる体制により、相互補完した監査業務を実施しています。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
監査役への報告を適時・的確に実施し、監査役の監査が実効的に行われるための体制を整備する。
また、当該報告を行ったことを理由に不利な取り扱いを行わない。
(運用状況の概要)
「監査役への報告基準」を整備し、この基準に基づき関係する取締役や組織が、当社や子会社等の営業の状況、コンプライアンスや
リスク管理等の内部統制システムの整備及び運用の状況等について、監査役への報告をするほか、監査役から業務執行に関する
事項の報告を求められた場合には速やかに報告を行っています。
監査役に報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由に不利な取り扱いはしていません。
8.監査役の職務執行について生ずる費用の処理に関する方針、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の監査が実効的に行われるために、必要な体制を整備する。
監査役の職務執行に必要な費用は、当社規則に則って会社が負担する。
(運用状況の概要)
監査役会は、社外監査役を含めた各監査役が監査役会の定めた監査の方針・業務分担に従い、経営会議及び取締役会へ出席して必要に応
じて質疑を行い意見を述べるほか、業務執行状況の調査を通じて取締役の職務遂行の適正性について監査を行っています。
また、監査役と業務監査室が緊密に連携して、当社や子会社の業務監査を実施しています。
監査役の職務執行に関する費用は、事業年度毎に監査役からの提案に基づいて必要な予算を確保し、社内規程により処理をしています。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないこととし、対応統括部門を定め、警察・企業防衛対策協議会・弁護士等の外部機関と連携して対応しています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示に係る基本方針
当社は、以下の会社情報を公表すべき重要情報と位置づけ、株主、投資者への適時適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、常に株主、投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう社内体制の充実に努めるなど、株主、投資者への会社情報の適時適切な開示に努めております。
<重要情報>
(1) 金融商品取引法ならびに上場証券取引所が定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」により適時開示が求められる有価証券の投資判断に重要な影響を与える会社情報
(2) その他投資判断に重要な影響を与える会社情報
2.会社情報の適時開示に係る社内体制
当社は、ディスクロージャー委員会を設置し、情報取扱責任者のもと総務/経理/法務/事業戦略部門の責任者が委員となり、適時開示に該当すると想定される会社情報を当該情報に関する業務を主に担当する部門又は子会社より収集し、重要情報の正確性・的確性、準拠・順法性の調査・確認・精査を行い、そのディスクロージャー統制手続きの有効性の評価を行っております。
また、適時開示に関するスケジュール管理を行い、統制することにより、適時性を担保しております。
公表すべき重要情報か否かの判断及び開示方法の決定については、ディスクロージャー委員会において確認・精査・評価後、決定機関に具申し、代表取締役の承認を得て上記基本方針に従って行っています。