コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETOKAI ELECTRONICS CO.,LTD.
最終更新日:2025年4月28日
東海エレクトロニクス株式会社
代表取締役社長 大倉 慎
問合せ先:総務部 052-261-3211
証券コード:8071
https://www.tokai-ele.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は「地球環境を守り、人に愛され、信頼される良い企業で有り続ける。」を経営理念としております。また、企業価値の向上に向けて、業務執行における迅速かつ的確な意思決定とより透明性の高い公正で効率的な経営実現をコーポレート・ガバナンスの重要な目的と考えております。当社は、この考え方の下、コーポレート・ガバナンスの充実・強化のため、内部統制システムに関する基本方針を定めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 株主総会における権利行使】
当社は、株主に対して適切な議決権行使の環境を提供することが必要であると認識しており、インターネットによる議決権電子行使システムを導入しています。
現在の当社株主のうち、外国人の投資家はその数が限定されていることを踏まえ、招集通知の英訳は現時点では不要と判断しております。ただし将来的にそうした株主が現われる可能性も想定し、今後の課題として検討してまいります。

【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
<多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標>
・女性、外国人、中途採用者とも、下記の理由により現時点では管理職への登用の数値目標は設定しておりません。
・当社は幅広い多様性の推進を重視しており、女性、外国人、中途採用者のカテゴリー毎での目標設定は行っておりません。
・外国人の管理職への登用については、当社は国籍にこだわらない形で国際的に活躍できるグローバル人材を増強する方針で取り組んでいます。
・中途採用者の管理職への登用については、現時点でも管理職の過半が中途採用者となっています。

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社は独立社外取締役1名を設置しております。独立社外取締役1名は社外監査役2名と共通する職責に関して緊密に連携し、取締役会におい
ては独立した立場より持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点より積極的に発言をしていることから、現在の当社体制において独立社外
取締役は有効かつ十分に機能していると考えております。なお、独立社外取締役の増員につきましては、今後の社会情勢の変化等を踏まえ、必
要に応じて検討してまいります。

【補充原則4-10-1 独立した委員会の活用】
当社は、取締役に関する指名、報酬については、独立社外取締役の助言を受けていますが、指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会の設置はしておりません。今後、諮問委員会の設置を含め、当社に適したガバナンス体制の構築を検討してまいります。

【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、専門性や経験等のバックグラウンドが異なる取締役で構成されており、知識、経験、能力のバランスに加え、規模、多様性とも適正な状況にあると考えております。現在、取締役には女性や外国人は登用されておりませんが、国際性の観点からは国際的なビジネスや海外におけるマネジメントの経験が豊富な人材が登用されています。今後も取締役会の多様性に留意し、適切に取締役会を運営してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
1.政策保有の縮減に関する方針・考え方
当社は、長期的な視点において、取引先や金融機関等との取引関係の維持、強化という政策的な目的で株式を保有することがあります。こうした政策保有株式については、毎年、取締役会において、保有メリット、リスク、資本コストに対する投資効果などの経済合理性、将来の見通し等についての評価を行い、保有及び継続保有の判断を行うこととしております。当社の保有基準を満たさないと判断した政策保有株式については、原則として、発行会社の十分な理解を得た上で、その縮減に向けて対応します。

2.政策保有株式の保有の適否の検証内容
当社は2025年3月に実施した定量、定性的な検証判断の結果、保有する全ての政策保有株式について保有の妥当性があることを確認し、その時点で保有を継続することを取締役会で決定しました。

3.政策保有株式にかかる議決権の行使の基準
保有株式に係る議決権は、その議案が当社の利益に資することを前提に、発行会社の企業価値の向上に役立つことを総合的に判断し、行使しております。当社から見て、企業価値を毀損すると判断される議案については、反対します。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、取締役会規程及び同付議基準を定め、役員と会社との取引及び主要な株主と会社との取引について、取締役会での決議を求めております。

【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
<多様性の確保についての考え方>
(1)女性の管理職への登用
・女性が企業で働き続ける上での障害を取り除き、女性の管理職への登用を積極的に促進することは組織の多様化を進め、女性の視点を取り込むことで企業活動の活性化に繋がるものと考えます。
・今後女性活躍に向けた取り組みを更に積極的に推進し、その成果を出してまいります。

(2)外国人の管理職への登用
・海外事業展開や外国企業との取引推進のために、語学能力を有し国際的に活躍できるグローバル人材を増やし、管理職へも登用して行くことは大変重要と考えています。
・こうした観点で外国人を雇用し管理職へ登用したケースはありますが、国籍に拘らず国際性豊かな人材を登用して行きたいと考えます。

(3)中途採用者の管理職への登用
・当社が取り組んでいるお客様課題や社会課題に対するソリューションビジネスの推進等のため、市場や技術に関する知見を有し、即戦力として活躍できる人材を獲得すべくキャリア採用に力を入れています。現在の管理職の過半数が中途採用者となっています。

<多様性の確保の状況>
(1)女性の管理職への登用
・2025年3月末現在、国内では2名の女性を管理職へ登用しています。同日現在、海外子会社(計10社)では計26名の女性が管理職へ登用されており、それは海外の管理職全体の42.6%に相当します。

(2)外国人の管理職への登用
・2025年3月末現在、国内においては外国人の管理職はおりません。

(3)中途採用者の管理職への登用
・2025年3月末現在、国内において中途採用者53名を管理職に登用しており、国内の管理職全体の52.0%に相当します。

<多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況>  
・多様性が効果を発揮するためには、会社の経営理念や価値観、事業戦略、社内ルール等の共通基盤を全ての社員が習得することが重要と考えており、そのための研修の機会を設けています。中途採用者については、当社の文化等との融合を図るため、社員間討議の機会を設けています。
・女性社員が働きやすい職場環境とするために、子育て、介護等のニーズに対応する産休、育休制度や時短勤務、在宅勤務等の制度を整備しています。また、社員と、社長を含む経営幹部との意見交換会を定期的に開催しています。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
企業年金の運用は、当社の運用方針を定めて、運用委託機関(生命保険会社)に運用を委託しており、その運用状況を、専門の知識と経験の豊富な社員(銀行出身者を含む)が評価、モニタリングしています。年金資産は、投資先選定を一任する形で生命保険会社の合同運用が行われているため、企業年金の受益者と会社との間の利益相反は発生しません。

【原則3-1 情報開示の充実】
1.会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社グループの経営理念とビジョンにつきましては当社ホームページをご参照ください。
(https://www.tokai-ele.com/company/vision.html)
中期経営計画につきましては当社ホームページをご参照ください。
(https://www.tokai-ele.com/ir/pdf/mf25.pdf)


当社の「資本政策の基本的な方針」は以下のとおりです。
当社では「株主価値の持続的な向上」を資本政策の基礎としております。企業価値を持続的に向上させるため、資本コストを意識し、また、営業利益の目標水準を考慮した経営を行っております。また、経済環境等の急激な変化に備え、金融情勢によらず資金調達が可能な信用評価を維持できる自己資本比率の維持を目標としております。また、大規模な希釈化をもたらす資本調達を実施する場合には、資金使途の内容と回収計画を取締役会において十分に審議の上決議することとしております。株主の皆様への利益配分につきましては、企業体質の充実と強化を図りつつ、業績に裏付けられた安定的且つ継続的な配当を行うことが重要と考えております。

2.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針
当社は「地球環境を守り、人に愛され、信頼される良い企業で有り続ける。」を経営理念としております。また、企業価値の向上に向けて、業務執行における迅速かつ的確な意思決定とより透明性の高い公正で効率的な経営実現をコーポレート・ガバナンスの重要な目的と考えており、継続的にその強化に取り組んでまいります。

3.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
経営陣幹部(執行役員、上級執行役員)、取締役の報酬は月額報酬と賞与により構成され、その金額は各人の職責、成果等を総合考慮して決定しています。なお月額報酬との関係では職責の点を、賞与との関係では成果の点を重視しています。
また、執行役員、上級執行役員、取締役(社外取締役を除く。)には、中長期的な業績を報酬に反映させ、株主視点での経営を促進すること等を目的として、職位に応じた株式報酬型ストックオプションを付与しています。
執行役員の個人別報酬のうち月額報酬と賞与については、当社の人事考課手続きにより、職責、成果に応じて決定しています。執行役員の個人別報酬のうち株式報酬型ストックオプションについては、各執行役員の職位に応じ、取締役会で付与の決定を行っています。
上級執行役員の報酬のうち月額報酬と賞与については、取締役会決議に基づき、その決定についての委任を受けた代表取締役社長が、報酬水準の妥当性等についての独立社外取締役からの助言を踏まえ、各上級執行役員の職責、成果等を総合考慮して決定しています。上級執行役員の個人別の報酬のうち株式報酬型ストックオプションについては、各上級執行役員の職位に応じ、取締役会で付与の決定を行っています。
取締役の個人別の報酬のうち月額報酬と賞与については、株主総会の決議により定められた報酬枠の範囲内において、取締役会決議に基づき、その決定についての委任を受けた代表取締役社長が、各取締役の職責、成果等を総合考慮して決定しています。その決定に関する権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長は、独立社外取締役から、報酬水準の妥当性等についての助言を取得し、当該助言を踏まえて決定しています。取締役の個人別の報酬のうち株式報酬型ストックオプションについては、株主総会の決議により定められた付与限度の範囲内で、取締役(社外取締役を除く。)の職位に応じ、取締役会で付与の決定を行っています。
取締役の個人別の報酬については、上記の方針、手続きに従い適正に決定が行われていることを独立社外取締役が確認を行い、その結果を取締役会へ報告します。

4.取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
取締役候補、経営陣幹部(上級執行役員、執行役員)の選任については、経験、見識、専門性、人望等を総合的に判断し、独立社外取締役の意見を得た上で、取締役会が審議の上で決定しております。経営陣幹部の選任後に、その職責に見合った実績を上げていない等と判断される場合には、取締役会の決議により解任の手続きを行います。
また監査役候補については、財務・会計に関する知見、企業経営に関するその経験等を総合的に判断し、監査役会の同意を受けた後に、取締役会で審議の上決定しております。

5.取締役会が上記4.を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
社外取締役候補及び社外監査役候補については、個々の選任理由を株主総会参考書類にて開示しております。また、社外取締役及び社外監査役以外の取締役候補・監査役候補については、株主総会招集通知に個人別の経歴を記載しており、いずれの役員も当社に必要な経験、見識、専門性、人望等を有しております。経営陣幹部(上級執行役員、執行役員)は、いずれもその担当する職務に特に精通する人物を選任しております。

【補充原則3-1-3 サステナビリティの取組み、人的資本や知的財産への投資等】
(1)自社のサステナビリティについての取組み
当社は「サステナビリティ基本方針」を定め、同方針に従った企業行動の実践を通じて「豊かな社会創り」と「社会の持続的な発展」に貢献することを目指しています。
当社のサステナビリティ基本方針や、取り組み内容については当社ホームページをご参照下さい。
(https://www.tokai-ele.com/sustainability/index.html)

(2)人的資本や知的財産への投資等
当社が目指す「お客様課題や社会課題に対するソリューションプロバイダー」として、また「お客様のかけがえのないパートナー」として新たな価値創造を行うためには、その担い手となる人材の確保が重要であり、意欲ある人材の採用を計画的に進めています。特にシステム、ソフトウェア、品質等の分野については即戦力としてのキャリア人材の採用を進めています。人材育成としては各種研修制度やOJT(On the Job Training)を通じて、業務専門性のほか、提案力、現場実践力を育てています。当社の人材育成に関しては当社ホームページをご参照ください。
(https://www.tokai-ele.com/recruit/fresh_training.html)

知的財産に関しては、現時点ではその取得のための投資実績はありませんが、当社の戦略推進、企業価値向上に資すると判断されるケースについては、その取得を検討してまいります。

【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務】
当社は、取締役会で審議、決定する事項を取締役会規程に定め、法令、定款、取締役会規程に従って取締役会を運営しております。また、代表取締役、上級執行役員で構成される経営会議において、取締役会で決定された経営の基本方針及び経営計画に関して、業務執行に関わる討議、決定を行っております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
会社法が定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に加え、豊富な経験と見識に基づき経営の監督とチェックを行える人材を、独立社外取締役の候補者として選定しております。

【補充原則4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な、取締役会の全体としての知識・多様性を確保するため、社内取締役については、営業、管理、技術などの部門において当社事業に精通する幹部社員を対象に候補者を検討し、経験、見識、専門性等を総合的に判断したうえで、取締役候補に選任しております。社外取締役については、当社事業に対する助言と経営監視のできる人材を、企業経営の経験者、有識者、専門家等から選任しております。
取締役の総数は10名以下とし、現在は独立社外取締役1名を置いています。

当社取締役会のスキル・マトリックスは当社ホームページをご参照下さい。
(https://www.tokai-ele.com/sustainability/governance.html)

【補充原則4-11-2 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役及び監査役の他の上場会社における役員の兼職の状況につきましては、株主総会招集ご通知の事業報告及び参考書類、有価証券報告書において開示しております。

【補充原則4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、取締役の自己評価方式による取締役会の実効性の評価及び分析の仕組みを導入しております。 取締役による自己評価は最低年1回の頻度で実施し、その結果をもとに取締役会で協議、議論を行います。
直近では2025年3月に実施した評価等を通じ、当社は、当社の取締役会の実効性が確保されていることを確認しております。
今後も、取締役会において経営課題や戦略方向性等の重要が議論が活発に行われ、また、業務執行の有効な監督が行われるよう、更にその実効性を高め、 また、適切に取締役会を運営してまいります。

【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】
取締役及び監査役が、その役割・責務を十分に果たすために必要な知識習得のため、各種のテーマにおいて外部講師を招いての勉強会、当社事業の理解を深めるための工場等の現場視察などのトレーニングを実施しております。また、取締役を対象として会社の経営戦略、経営課題等を議論する討議研修を実施しています。これらの費用を会社が負担しております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話を促進するための方針は以下のとおりです。
1.「株主との対話」についてはIR担当取締役が統括し、総務部がIR担当部門となっております。
2.証券取引所が開催するIRイベントへ参加するなどのIR活動に取り組んでまいります。また業績、事業内容、経営方針等の各種資料を当社ホームページへの掲載を通じて開示いたします。
3.IR等、株主との対話で得られた株主・投資家の意見等は、必要に応じて社内で情報共有し、対応検討を行います。
4.株主・投資家との対話において、インサイダー情報を伝達することはいたしません。
5.投資家等の取引関係者との対話に際して未公表の重要情報の伝達を行う場合には、フェアディスクロージャールールに基づき当該情報の公表を行い、投資者に対する情報開示の公平性を確保します。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
OKURA株式会社318,10015.06
牧 三枝 196,8679.32
江口 由江145,1276.87
HARUKAZ株式会社110,0005.20
東海エレクトロニクス従業員持株会65,7243.11
INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED61,6002.91
大倉 一枝54,7762.59
株式会社三菱UFJ銀行52,7902.49
株式会社あいち銀行41,0001.94
株式会社三井住友銀行40,0001.89
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
※上記「大株主の状況」は、以下補足説明を含め、2025年3月31日現在のものです。
1)上記の割合は、発行済株式の総数から自己株式を控除した株数により算出しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分名古屋 メイン
決算期3 月
業種卸売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
岡根 幸宏他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
岡根 幸宏同氏は過去においてはトヨタ自動車株式会社に勤めたことがありますが、当社グループと当該会社及びその関係会社との間の取引金額に重要性はありません。岡根 幸宏氏は、開発や企画に関する豊富な経験による高い見識を有しており、当社取締役会においても社外取締役という立場から客観的かつ独立性をもって積極的に発言を行っております。今後も当社グループにおける経営全般の管理監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献できるものと期待されるため、引き続き社外取締役に選任しております。なお、同氏は2025年3月末日において、当社の株式1,300株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、また同氏の出身会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有するものと判断しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
1.会計監査人から、監査計画を聴取し、意見交換をしております。
2.会計監査に立会い、会計報告を聴取し、意見交換と検証をしております。
3.監査役会と内部監査部門とは常時情報交換を行っているほか、中間・期末監査に当たっては相互に連携して効率的な監査を行っております。
4.監査役会と内部監査部門は、会計監査人との打合せ会である三様会議をもち、相互に情報交換をしております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
調 尚孝他の会社の出身者
立松 哲二他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
調 尚孝同氏は過去においては株式会社デンソーに勤めたことがありますが、当社グループとの取引担当部署での勤務経験はありません。また同氏は20年以上前に同社子会社に異動し、現在では当該子会社を退職しております。調 尚孝氏は、経歴を通じて、監査役として経営全般の監視を行ってきた経験があり、財務及び会計や研究開発における幅広い知見を有しています。当社グループのコンプライアンスの徹底と良質な企業統治体制の向上への貢献を期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、また同氏の出身会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有するものと判断しております。
立松 哲二同氏は過去においてはトヨタ自動車株式会社及びトヨタ車体株式会社に勤めたことがありますが、当社グループと当該会社及びその関係会社との間の取引金額に重要性はありません。立松 哲二氏は、経歴を通じた企業経営経験に加え、コーポレート・事業部門双方における幅広い知見を有しています。当社グループのコンプライアンスの徹底とコーポレート・ガバナンスの強化に貢献できるものと期待されるため、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は過去トヨタ車体株式会社常務執行役員でございましたが、当社グループと同社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
・独立役員の資格を充たす社外取締役及び社外監査役を全て独立役員に指定しています。
・社外監査役は常時取締役会に出席し、監査役会で策定した監査方針および監査計画に基づき、経営全般に関する事項
や各取締役の職務執行状況を監査し、適切な提言・助言を行っております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
株式報酬型ストックオプション
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員その他
該当項目に関する補足説明
退職慰労金制度を廃止して、社内取締役、上級執行役員及び執行役員を対象に株式報酬型ストックオプションを導入しており、業績向上のためのインセンティブとしても利用しています。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬額 7名 248,432千円(2024年度)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
・当社における取締役の個人別の報酬等は以下の考え方に基づき決定する。
(1) 取締役による経営理念及び経営方針の実現への動機付けとする。
(2) それぞれの取締役が担う職責・成果等を反映する報酬等とする。
(3) 当社の経営環境や短期的、中長期的な業績を反映し、また、企業価値向上や株主視点での経営取り組みにつながる報酬等の内容とする。

2.取締役の個人別の報酬等の算定方法の決定に関する方針
・取締役の個人別の月額報酬及び賞与は、各取締役の職責、成果等を総合考慮して決定する。なお、月額報酬との関係では職責の点を、賞与との関係では成果の点を重視する。

3.非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の算定方法の決定に関する方針
・社外取締役を除く取締役に対しては、中長期的な業績を報酬に反映させ、株主視点での経営を促進すること等を目的として、職位に応じた株式報酬型ストックオプションを付与する。

4.金銭報酬等の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬としての月額報酬、短期インセンティブとしての賞与及び中長期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションとで構成し、これらの支給割合は、職位・職責、成果等を総合考慮して設定する。
・社外取締役の報酬等は、その職責に鑑み、月額報酬と賞与のみによって構成し、株式報酬型ストックオプションを含まない。

5.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
・月額報酬は、社員の給与支給日と同日(毎月25日、銀行休業日の場合はその前日)に、賞与は毎年6月に開催する定時株主総会の終了後に支給し、非金銭報酬等としての株式報酬型ストックオプションは、取締役会の決議において支給時期を決定する。

6.報酬等の決定の委任等に関する方針
・取締役の個人別の報酬等のうち月額報酬及び賞与については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその決定についての委任を受けるものとし、代表取締役社長は、この委任に基づき、株主総会の決議により定められた報酬等の範囲内において、各取締役の職責、成果等を総合考慮して報酬等の内容を決定する。当該決定に関する権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長は、独立社外取締役から、報酬等の水準の妥当性等についての助言を取得し、当該助言を踏まえて決定を行うものとする。
・取締役の個人別の報酬等のうち株式報酬型ストックオプションについては、株主総会の決議により定められた付与限度の範囲内で、取締役(社外取締役を除く。)の職位に応じ、取締役会で付与の決定を行う。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
1.補助使用人が社外監査役を補助しております。
2.社外取締役及び社外監査役が要求する資料は、すべて提供しております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
大倉 偉作相談役役員、会社幹部からの相談への対応及び助言、会社が所属する業界団体における活動、顧客との取引関係の維持・拡大に向けた活動、社会的活動、公益的活動・勤務形態・条件:非常勤、報酬有り2017/06/281年
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数1 名
その他の事項
相談役規程の制定改廃、任命については取締役会の決議による。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.当社の取締役会は、2024年6月26日現在7名(うち社外取締役1名を含む)で構成され、毎月定期的に取締役会を開催し、経営の基本方針
や法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するほか、業務の執行状況を監督する機関と位置付けております。
独立性の高い社外取締役は企業統治に関する相当な知見を有しており、客観的かつ公正な立場で、業務の執行状況を監督するとともに、適切な
提言・助言を行っております。
2.指名や報酬については、株主総会のご承認の下、取締役会で決定しております。
3.監査役は取締役会に出席し、監査役会で策定した監査方針及び監査計画に基づき、経営全般に関する事項や各取締役の職務状況を監視するとともに、適切な提言・助言を行っております。
独立性の高い社外監査役は経理、財務、法務、企業統治、経営全般についての知見を有しており、客観的且つ公正な立場で、取締役の業務執行を監査し、経営監視機能を果たしております。
4.監査室室長が「内部監査規程」により、会社の業務活動全般について、社内における一切の業務活動の不正、誤り、非効率の発生を防止
するとともに、経営活動に関しての助言、勧告を行って、会社財産の保全と収益の向上に資することを目的とした監査を行い、必要に応じ
関係会社についても実施しています。
5.内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携については、三様会議をはじめ、随時相互の監査内容についての報告を行い、監査内容の
充実を図っております。
6.当社独自にコンプライアンス・リスク管理委員会を設置、適宜開催して取締役会へ報告しており、コーポレート・ガバナンス体制の強化に
努めております。
7.当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、後藤 泰彦氏及び細井 怜氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。
当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士6名、その他14名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
1.当社は、会社の実態や内容を十分に熟知した取締役による的確且つ迅速な意思決定と取締役会の活性化、コンプライアンス体制の確立等の
経営改革を行っております。
2.当社は、内部統制システムのより一層の強化、また経営の透明性・客観性を高めるため、社外取締役1名を選任しております。
3.現在、当社は、監査役会設置会社として社外監査役2名を含む監査役4名で構成されております。
各監査役は、取締役会に出席するとともに、その他の経営に係わる重要な会議への出席、部署往査、書類の閲覧、取締役との協議等により
経営方針、職務執行状況を客観的な視点で十分に監視できる機能、ガバナンス体制を整えております。
4.各監査役は、財務・会計、法務、企業統治等に関する相当な知見を有しており、職歴、経験、知識等を生かして、適法性の監査のみならず、外部からの視点で助言を行っております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送2024年は、6月5日に発送いたしました。今後も引き続き早期発送できるよう努めてまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催名証主催:IRエキスポ(2024年度実績)            ※代表者による説明なし
名証主催:株式投資ウィンターセミナー(2024年度実績)  ※代表者による説明あり
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催名証主催:機関投資家向け説明会(2019年度実績、2020年度以降開催なし)なし
IR資料のホームページ掲載決算情報、決算情報以外の適時開示資料、各種参加イベントに関する掲載
IRに関する部署(担当者)の設置管理本部(総務部)にて担当
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施地球環境保全を経営課題の一つとして捉え、環境マネジメントシステム『ISO14001』の認証を2004年3月に国内全拠点・国内関連会社2社で取得しました。また、海外子会社でも2016年3月迄に5社取得しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、2025年4月28日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針を変更しない旨の決議をしました。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の取締役及び使用人が、公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制を確立する
ため、以下の事項を定める。
①取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観を持って事業活動を行う企業風土を構築するため、当社
グループ全体に適用する「倫理規範」を定める。
②法令及び定款の遵守体制の実効性を確保するため、CRO(チーフ・リスク・オフィサー:最高リスク管理責任者。
コンプライアンス統括責任者を兼ねる。)を社長とし、社長直属の機関として、コンプライアンス・リスク管理委員会を
設置するとともに、取締役及び使用人の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図るため、研修等必要な諸活動を
推進する。なお、コンプライアンス・リスク管理委員会は随時開催し、開催後速やかに当該議事の内容を取締役会に
報告する。
③部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部署とともに法令遵守体制の整備及び推進
に努める。
④反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係を持たない。反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織
全体として毅然とした対応を取る。
⑤当社及びグループ会社の事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、
公益通報の運用に関する規程を定めるとともに、通報先を社内及び社外とするコンプライアンス・ホットラインを
設置する。是正、改善の必要があるときには、速やかに適切な措置を取る。
⑥監査室は、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行う。監査を受けた部署及びその主管部署は、
是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役の職務の執行に係る情報は、文書化(電磁的記録を含む。)の上、経営判断等に用いた関連資料とともに
保存する。文書管理については、管理対象文書、保存期間及び管理方法等を規程に定める。
②取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を
維持する。
③監査室は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について監査を行う。監査を受けた部署及びその
主管部署は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
グループ全体の事業活動に伴うリスク管理及び危機管理対策からなるリスク管理体制を適切に構築し、適宜
その体制を点検することによって有効性を向上させるため、以下の事項を定める。
①リスク管理の全体最適を図るために、社長直属のコンプライアンス・リスク管理委員会が全社的な内部統制、
業務プロセスに係る業務処理統制のそれぞれにおいて、組織に損失を与えるリスクを識別し、評価する。
②事業活動に伴う各種のリスク(取引先の信用リスク、品質リスク等も含む。)については、それぞれの担当部門と
必要なリスク管理に関する規程を定めて対応するとともに、必要に応じて適切な対策を講じ、リスク管理の有効性
向上を図る。
③事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の危機に対しては、しかるべき予防措置を
取る。
④上記②、③のリスク管理体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図るための研修等を適宜実施
する。
⑤監査室は、リスク管理体制について監査を行う。監査を受けた部署及びその主管部署は、是正、改善の必要が
あるときには、速やかにその対策を講ずる。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
意思決定の機動性を高め、効率的な業務執行を行い、その実効性を向上させるため、以下の事項を定める。
①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、
取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
②取締役会の決議により、業務の執行を担当する上級執行役員及び執行役員を選任し、会社の業務を委任する。
上級執行役員及び執行役員は、取締役会で決定した会社の方針及び取締役社長の指示の下に業務を執行する。
③事業活動の総合的な調整と業務執行の意思統一を図る機関として経営会議を設置し、当社グループの全般的な
重要事項について審議する。経営会議は、原則として月1回開催する。
④事業計画に基づき、予算期間における計数目標を明示し、事業部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と
実績の差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図る。
⑤経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するようITシステムの整備を進め、全社レベルで
の最適化を図る。
⑥監査室は、事業活動の有効性及び効率性について監査を行う。
監査を受けた部署及びその主管部署は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。

(5) 財務報告の信頼性を確保するための体制
①適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理業務に関する規程を定めるとともに、財務
報告に係る内部統制の体制整備と有効性の向上を図る。
②監査室は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。監査を受けた部署及びその主管部署は、是正、改善の
必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。

(6)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社から成る企業集団を対象にした法令遵守体制の構築並びにグループ会社の適切な経営管理のため、
以下の事項を定める。
①当社グループ全体の業務の適正の確保と効率的な遂行を図るため、関係会社管理規程を制定する。
②法令遵守体制の実効性を確保するため、主管部署を定める。主管部署は、グループ会社に対してコンプライアン
スに関する規程の制定、研修及びコンプライアンス・ホットラインの周知等、必要な諸活動を推進し管理する。
③グループ会社が一体となって事業活動を行い、当社グループ全体の企業価値を向上させるため、グループ会社の
経営管理等重要な事項については経営会議が、その他の事項については関連部門が適切な指導を行うとともに、
定期的に業務執行状況・財務状況等の報告を受けるものとする。
④監査室は、グループ会社の法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行う。監査を受けた部署及びその
主管部署は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。

(7) 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役による監査が実効的に行われることを確保するため、補助使用人を任命することにより、監査役の職務を補助する。

(8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
①監査役は、補助使用人に対し、自らの職務執行のため必要となる事項を命じることができるものとし、その命令に対し
補助使用人は、担当取締役の指揮・命令を受けない。
②補助使用人の人事に関する事項(異動、評価、懲戒処分等)については、監査役会の同意を必要とする。

(9) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
①監査役の要請に応じて、取締役及び使用人は、事業及び内部統制の状況等の報告を行い、監査室は内部監査の
結果等を報告する。
②取締役及び使用人は、重大な法令・定款の違反及び不正行為の事実、または、会社に著しい損害を及ぼす恐れ
のある事実を知った時には、速やかに監査役に報告する。
③監査役への報告を理由とした不利益な処遇は行わない。

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査役は取締役会のほか、社内の重要
な会議に出席できる。また、監査役から要求のあった文書等は、随時提供する。
②当社は、監査役が職務の遂行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上し、監査役は、
緊急又は臨時支出費用についても、事後において会社へ請求することができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
「1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」にてまとめて記載いたしました。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【コーポレート・ガバナンス体制について】
・コーポレートガバナンス・コードの内容を踏まえ、当社に適した強固なガバナンス体制の構築、運営に取り組んでいます。

【適時開示体制の概要】
1.適時開示についての基本姿勢
・当社は投資者の投資判断に重要な影響を与える会社情報の適時、適切な開示を行うことに取り組んでおり、そのため社内規程「適時開示規程」を制定、運営しています。
・適時開示の運営に関しては、情報管理の徹底とインサイダー取引防止の観点より、社内規程「内部情報管理及び内部者取引規制に関する規程」を制定、運営しています。
2.適時開示についての社内体制
・管理本部本部長が情報取扱責任者となり、当社グループの各部門、子会社からの決定事実・決算情報、発生事実の重要な会社情報の報告を受け、情報取扱責任者は当該情報が「適時開示規則」に定める開示事項であるかを判定します。情報管理責任者は、判定に際しては必要に応じ当局、専門家等に相談を行います。
・重要情報の開示を行う場合は、取締役会の承認を受けて開示実施します。取締役会の承認を必要としない開示事項は、経営会議の承認を得て開示を実施します。
・開示実務は、情報内容に従い情報開示担当部署が適時開示手続きに沿って実施します。
・適時開示の運用状況につき、監査役が監査を行い、その適切性を確認しています。