コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEReiwa Accounting Holdings Co.,Ltd.
最終更新日:2025年6月16日
令和アカウンティング・ホールディングス株式会社
代表取締役 繁野 径子
問合せ先:業務管理本部 03-3231-1859
証券コード:296A
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「High Quality」「Workers First」を経営理念とし、常に高品質のサービスを提供するとともに、従業員・取引先・債権者・地域社会も含めた個人が幸福になるために会社が存在するという関係を意識することで、充実した会社組織が形成され、株主、お客様、従業員、社会等からの信頼を高め、様々な便益が提供される良い関係と循環が創造されると考えております。企業活動を通じて経営理念を実現するために、経営の効率性及び健全性を高め、透明性の高い経営体制を構築することが必要であるとの観点から、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つであると位置付けております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
須貝 信9,835,00025.88
株式会社 mysky2,000,0005.26
須貝 舞2,000,0005.26
ヤーマン株式会社1,875,0004.93
繁野 径子1,600,0004.21
佐々木 明日美1,300,0003.42
株式会社 文芸社1,254,0003.30
有限会社スコット937,5002.47
株式会社アルタイル800,0002.11
株式会社レグルス800,0002.11
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数11 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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石田 和男他の会社の出身者
鴛海 量明公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
石田 和男石田和男氏は当社の取引先である北興化学工業株式会社の出身ではありますが、同氏が同社の専務執行役員を退任してから2年以上が経過していることから、同社からの影響力はなく、実質的に独立性を有していると判断しており、また同社との取引の規模や性質に照らして当社の意思決定に際し影響を与えるおそれはありません。石田和男氏は、金融業界のほか事業会社での役員経験を通じて、企業経営や企業財務に関する高い見識を有しており、現に取締役会等において、当社経営に対する積極的な意見及び提言をいただいています。引き続き同時の経験等を、当社経営の監督、助言に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
当社株式200,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社の取引先である北興化学工業株式会社の出身ではありますが、同氏が同社の専務執行役員を退任してから2年以上が経過していることから、同社からの影響力はなく、実質的に独立性を有していると判断しております。
なお、同氏の兼職先であるヤーマン株式会社は当社の取引先であり当社の株主でもありますが、取引の規模や出資比率、同氏は同社の業務執行者ではないこと等性質に照らして当社の意思決定に際し影響を与えるおそれはないものと判断しております。
東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことが認められたため、独立役員に指定しております。
鴛海 量明鴛海量明氏は当社の取引先である太陽有限責任監査法人に所属していたことがありますが、同氏が当社グループの監査に関与したことはなく、また、同氏が同法人を退任してから2年以上が経過していることから、実質的に独立性を有していると判断しており、当社の意思決定に際し影響を与えるおそれはありません。鴛海量明氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、また、複数の企業の社外監査役を歴任され、企業経営に関する豊富な知見を有しております。これらの知見を活かし、当社の経営を監督し、健全な成長に寄与いただけるとものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
当社の取引先である太陽有限責任監査法人に所属していたことがありますが、同氏が当社グループの監査に関与したことはなく、また、同氏が同法人を退任してから2年以上が経過していることから、実質的に独立性を有していると判断しております。
同氏の兼職先のうちヤーマン株式会社は当社の取引先であり当社の株主でもありますが、取引の規模や出資比率、同氏は同社の業務執行者ではないこと等性質に照らして当社の意思決定に際し影響を与えるおそれはないものと判断しております。
同氏は他の会社の役員等を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことが認められたため、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3012社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は監査等委員からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、監査等委員会と協議のうえ設置することとしております。
監査等委員会を補助すべき使用人は、その職務については監査等委員会の指揮命令に従い、その評価は監査等委員会と協議して行うこととしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催することで、課題・改善事項等の情報共有を図っており、効率的かつ効果的な監査が実施できるよう努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
当社は、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないものとして、独立役員としての資格を満たす社外役員すべてを独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
固定報酬を基本とし、会社業績等を反映して改定することとしております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めております。
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については固定報酬を基本としており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、代表取締役が、各取締役の職責や業務執行状況及び会社業績や経済状況等を勘案して原案を作成し、取締役会の決議により毎期、更新・決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2025年6月16日開催の第21期定時株主総会において年額500百万円以内とする旨の株主総会決議がなされております。なお、同決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は2名となっております。
 監査等委員である取締役の報酬等については固定報酬を基本としており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で監査等委員会の協議により決定しております。監査等委員の報酬限度額は、2025年6月16日開催の第21期定時株主総会において年額100百万円以内と決議されております。なお、同決議時の監査等委員は3名となっております。
 役員の報酬等について業績連動報酬は採用しておりません。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役へのサポートは事業支援部が行っております。重要会議の資料の事前配布にあたっては十分に検討する余裕が確保できるよう可能な限り早期の配賦に努めており、必要に応じて事前説明を行っております。
また、業務管理本部が監査等委員会事務局として、監査等委員会の招集、議事録の作成その他監査等委員会の運営に関する事務及び監査等委員の業務補助を行っております。当該使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得ること、当社監査等委員会から監査業務に必要な指示を受けた当該使用人は、その指示に関して、監査等委員でない取締役の指揮命令を受けないものとすることにより、独立性及び当該使用人に対する指示の実行性を確保しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・取締役会
取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて適宜臨時に開催することとしております。取締役会は法令及び定款に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するほか、取締役の職務遂行を監督しており、業務遂行の健全かつ適正な運営を確保するとともに企業価値を維持増大させるため、コーポレート・ガバナンスの充実強化を図っております。なお、取締役会で決定する重要事項の中には、内部統制システムやコンプライアンスに関する事項も含まれており、これらの業務遂行の意思決定機関としております。
・監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催することとしております。監査方針・計画に基づき、重要会議の出席、取締役の法令・規程等の遵守状況の把握、会計監査人の監査計画の把握、内部監査との随時連携により状況を把握し、監査の実効性確保に努めてまいります。
・会計監査人
太陽有限責任監査法人を選任しており、適時適切な監査がなされています。
・経営会議
経営会議は、原則として月2回隔週で開催しております。代表取締役を含む常勤取締役及び執行役員により構成されております。必要に応じて取締役会の付議事項を事前に審議し、また取締役会の決議事項以外で経営に関する重要な事項を審議・決議しております。経営会議での協議事項には全社的なリスク管理及びコンプライアンス体制の強化・推進に係る事項も含んでおります。
・内部監査
内部監査については、業務管理本部傘下に内部監査担当チームを設置し、監査役との連携のもと、業務執行の適法かつ適正・合理的な遂行状況について監査を行い、各部門及びグループ会社に対して問題点の指摘・改善提案とそのフォローアップを行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役の職務執行の監査等を担う役員による取締役会の監督機能をより強化し、通常の業務執行については経営会議において協議のうえ代表取締役が決定する体制をとることにより、経営の機動性を確保しながら、社外役員の関与を通じて意思決定の透明性を確保し、更なる企業価値の向上を図ることなどを目的として現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主への配慮として、可能な限り招集通知の早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社の決算期は3月であり定時株主総会は6月となりますが、可能な限り集中日を回避するよう努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使インターネット等による議決権行使が利用可能となっております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後、株主への利便性を勘案し、必要と認められる場合は、議決権電子行使プラットフォームへの参加について、今後の課題として検討してまいります。
招集通知(要約)の英文での提供今後外国人株主の状況を鑑みて、検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ウェブサイト上のIR専用ページにおいて公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催今後、個人投資家向けの説明会開催を検討してまいります。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催2025年3月期決算発表にあたり、説明会を開催いたしました。今後、定期的な開催を検討し実行してまいります。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催海外投資家による保有比率等を勘案し、定期的な説明会の開催を検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載当社ウェブサイト上のIR専用ページにおいて公表しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署は業務管理本部、IR責任者は業務管理本部本部長としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定金融商品取引法、東京証券取引所規則等に基づく適時適切な情報開示は当然の責務と認識しており、適時開示規程等に基づき適時適切な開示が行えるよう定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき課題として認識しております。実施している取り組みとしては、グリーン電力の使用、クリアファイルを代替する紙ファイルの採用のほか、毎期当社単体純利益の1%を目安として貧困解消支援積立金を積み立てたうえで、団体を選定して寄付を実施しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を分かりやすく公平かつ適時・適切に提供することを基本方針としてIR活動を実践いたします。当社ウェブサイトにはIRサイトにおいて当社の情報を速やかに発信できる体制を構築し、株主や投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆さまに対して積極的なディスクロージャーを実施して参ります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は業務の適正を確保するための体制として、2021年10月14日付取締役会決議により「内部統制基本方針」を定め、当該方針に基づいた運営を行っております(最終改訂は2025年6月16日付取締役会決議)。「内部統制基本方針」の概要は以下のとおりです。

1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役は、法令・社内規則等を遵守することを宣誓し、コンプライアンス体制の整備に努めるものとする。倫理観を持って事業活動を行う企業風土を構築するため、企業倫理規程及びコンプライアンス規程を定める。
(2) 業務執行取締役は、重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、コンプライアンス主管部署及び監査等委員会に報告し、適切な対策を講じる。
(3) 監査等委員会は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。
(4) 内部監査担当者は、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。
(5) 当社の事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、社内通報制度を設ける。また、是正、改善の必要があるときには、速やかに適切な措置をとる。
(6) 反社会的勢力対応規程に基づき、反社会的勢力による不当要求に対し、警察及び警視庁管内特殊暴力防止対策連合会とも連携し毅然と対応していく。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報は、文書化(電磁的記録を含む)の上、経営判断等に用いた関連資料とともに保存する。文書管理に関する主管部署を置き、管理対象文書とその保管部署、保存期間及び管理方法等を規程に定める。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。
(3) 主管部署及び文書保管部署は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、継続的な改善活動を行う。
(4) 内部監査担当者は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理の全体最適を図るため、内部監査担当者は、リスク管理及び内部統制の状況を点検し、改善を推進する。
(2) 事業活動に伴う各種のリスクについては、それぞれの主管部署及びリスク管理に関する規程を定めて対応するとともに、必要に応じて専門性を持った会議体で審議する。主管部署は、事業部門等を交えて適切な対策を講じ、リスク管理の有効性向上を図る。
(3) 事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の危機に対しては、しかるべき予防措置をとる。
(4) 本項の(2)、(3)のリスク管理体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図るための研修等を適宜実施する。
(5) 内部監査担当者は、リスク管理体制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(2) 事業活動の総合調整と業務執行の意思統一を図る機関として経営会議を設置し、当社の全般的な重要事項について審議する。経営会議は、原則として月1回以上開催する。
(3) 事業計画に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、事業部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図る。
(4) 経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するよう、IT システムの主管部署を置いて整備を進め、全社レベルでの最適化を図る。
(5) 内部監査担当者は、事業活動の効率性及び有効性について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、連携してその対策を講ずる。

5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役は、使用人に対して法令・社内規則等の周知を図り、その遵守を徹底する。取締役は、使用人の職務権限を定め、使用人の責任と権限を明確にし、業務執行の責任体制を確立する。
(2) コンプライアンス主管部署は、社内のコンプライアンス教育を実施し、コンプライアンスに係る相談ができる仕組みをつくる。
(3) 部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部署とともに法令遵守体制の整備及び推進に努める。
(4) 内部監査担当者は、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。

6. 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理業務に関する規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。
(2) 内部監査担当者は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。
(3) 実際の作業等は、企業会計基準その他関連法規に従って実施する。

7. 当社及び子会社から成る企業集団(以下、当社グループという)における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
① 当社は、当社が定める関係会社管理規程に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため、必要に応じて関係会社会議の実施及び関係資料等の提出を求める。
② 当社は子会社に対し、子会社がその営業成績、財務状況その他の重要な情報について当社に報告するため、子会社の取締役会等に当社の取締役または使用人が出席することを求める。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規程を策定し、同規程において子会社にリスク管理を行うことを求めるとともに、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
② リスク管理の主管部門は、子会社を含めたリスクを管理し、グループ全体のリスク管理推進に関わる課題・対応策を審議する。
(3) 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため、子会社管理の基本方針及び運用方針を策定する。
② 当社は、子会社の事業内容や規模等に応じて、取締役会非設置会社の選択を認めるなど、子会社の指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、子会社にこれに準拠した体制を構築整備させる。
(4) 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、子会社に、その取締役及び使用人が当社の企業倫理規程に基づき、社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努める体制を構築整備させる。
② 当社は、子会社に、その事業内容や規模等に応じて、適正数の監査役等を配置する体制を構築整備させる。
③ 当社は、子会社に、監査役が内部統制システムの構築整備・運用状況を含め、子会社の取締役の職務執行を監査する体制を構築させる。
④ 当社は、子会社に、法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るため当社の内部通報制度を利用する体制を構築させる。

8. 監査等委員会及びその職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項等
(1) 当社は、監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、監査等委員会と協議して設置することとする。
(2) 監査等委員会を補助すべき使用人は、その職務については監査等委員会の指揮命令に従い、その評価は、監査等委員会と協議して行う。

9. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1) 監査等委員会の要請に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、事業及び内部統制の状況等の報告を行い、内部監査担当者は内部監査の結果等を報告する。
(2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査等委員会に報告する。
(3) 監査等委員会へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査等委員は、経営会議その他の重要な会議に出席できる。また、当社は、監査等委員会から要求のあった文書等は、随時提供する。
(2) 監査等委員会は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき支払いを行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、(社)日本経済団体連合会が公表した「企業行動憲章 実行の手引き(第7版)」(2017年11月)及び「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月 犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせ)を基本理念として尊重し、これらに沿って体制を構築し運用しています。当社グループにおける方針・基準等については、「企業倫理規程」、「反社会的勢力対応規程」において定めており、主要な社内会議等の機会を捉えて繰り返しその内容の周知徹底を図っております。 社内体制としては、コンプライアンスに係る会議体として経営会議内にコンプライアンス会議を設置し、反社会的勢力に対する業務を所管する部署は業務管理部とし、不当要求等に対する対応部署への速やかな通報や外部専門機関への相談など実務上の業務マニュアルとして「反社会的勢力対応マニュアル」及び「取引先等調査マニュアル」を整備しております。なお、取引開始に先立つ調査で懸念が残る場合には、さらに詳細な調査を実施し、懸念が解消されない場合は取引自体を承認しないこととしております。また、各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設けるなど、その徹底を図っております。 外部組織との連携に関しては、2021年5月に公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターに加入し、反社会的勢力に関する情報の収集に努めています。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続に関するフローの模式図を参考資料として添付しております。