| 最終更新日:2025年5月29日 |
| テクミラホールディングス株式会社 |
| 代表取締役社長 池田 昌史 |
| 問合せ先:経営管理本部長 藤代 哲 03-6838-8800 |
| 証券コード:3627 |
| https://www.tecmira.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、様々なステークホルダーの価値創造に資する経営を行うとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、当社がグループ各社の業務執行を監督する持株会社体制を採用しています。
当社が、グループ全体の経営方針や目標を定めつつ、グループ各社の経営の監督を行い、透明・公平かつ迅速・果断な意思決定を行うことを目的として、コーポレートガバナンス体制を構築し、その充実に継続的に取り組みます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
政策保有株式については、取引・協業関係の維持・強化を通じて当社グループの企業価値向上に資すると判断した場合のみに保有します。取締役会で毎年、個別の政策保有株式について中長期的な経済合理性等を検証し、保有意義が薄いと判断する株式は売却いたします。検証にあたっては、取引上の利益・配当金等の便益やリスクが資本コストに見合っているかを個別に精査したうえで、戦略的な重要性等の定性的評価も勘案し総合的に判断いたします。議決権の行使にあたっては、これら取締役会での検討を考慮し、都度、対応を決定していく方針でございます。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、取締役との間で、万一会社法に定める利益相反取引を行う場合は、会社法及び取締役会規程に基づき取締役会の承認決議を得ることとしております。また、取締役による利益相反取引を把握すべく、取締役及びその近親者(二親等内)と当社グループとの間の取引(役員報酬を除く)の有無等を毎年定期的に取締役各々に確認しております。このほか、当社と主要株主や子会社・関連会社等の関連当事者との取引の有無等を毎年定期的に確認しております。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保に関する開示】
当社グループでは、グローバルな競争が激化する中、多様なDX化ニーズに的確に対応し、競争優位性の維持や付加価値の創造を継続的に行っていくためには、人材の多様性が不可欠と考えています。これまで、外国人や女性の管理職登用を推進してきた結果、管理職に占める外国人の比率は15%、女性の比率は業界平均を大きく上回る22%に達しております。当社は、この高い水準を更に引き上げていくことを目標としており、多様な人材が活躍できる社内環境の整備を推進していきます。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定拠出年金に加入しております。従業員の安定的な資産形成に影響を与える事を踏まえ、年金担当者に対し必要な資質を備えた人財を配置するように努めております。
また、資産運用に関する教育として、年1回全従業員に対し制度説明及び運用相談を行っております。
【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念や経営戦略、経営計画等を当社ホームページにて開示しております。
(ⅱ)本コード(原案)のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書、当社ホームページにおける「コーポレートガバナンス基本方針」、有価証券報告書等を通じて開示しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社は2021年10月14日に、指名報酬委員会を設置いたしました。当社経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
は、本報告書の「II.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますので、ご参照ください。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社は2021年10月14日に、指名報酬委員会を設置いたしました。選解任、指名に関する方針と手続きは下記のとおりです。
1.取締役候補者は、性別・国籍等の個人の属性に関わらず、品格、倫理観、見識に優れ、会社経営や、それぞれの専門分野で豊富な経験を
有する人物であることを要します。
2.取締役候補者の指名は、指名報酬委員会に諮問され、指名報酬委員会の答申を受けて取締役会において決定します。なお、監査等
委員候補者の場合は、事前に監査等委員会の同意を得た上で、取締役会において決定します。 取締役会は、審議の上、株主の負託に
応え取締役としての職務を適切に遂行できる人物を選任または指名します。
3.取締役会は、取締役が法令および定款に違反する行為を行った場合、当社の企業価値および信頼を著しく毀損させた場合、その他能力・
姿勢・実績を総合的に勘案し必要と認められた場合、指名報酬委員会に諮問し、その答申を受けて、解任について検討します。
4.社外取締役候補者は、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、豊富な経験と高い見識に基づき、当社の企業活動に
助言を行うことができる人物とします。
5.取締役会の継続性、安定性の観点から、同時に多数の取締役が新任とならないよう考慮します。
6.取締役候補者、その経歴および指名理由等については株主総会参考書類に記載します。また、取締役の解任については、事案が生じた
際に、法令等に基づき株主総会参考書類等にて適切に説明します。
【補充原則3-1③ 自社のサステナビリティについての取り組みに関する開示】
当社のサステナビリティに関する方針、取り組みは、当社ホームページ(https://www.tecmira.com/)における「コーポレートガバナンス基本方針」の「サステナビリティに関する方針」、及び有価証券報告書にて開示しております。また、この方針を踏まえまして、グループ各社において、サステナビリティに関する様々な施策を実施しており、取り組み状況については当社ホームページ「サステナビリティ」ページに記載しております。具体的には、電子契約の導入・ペーパーレス会議等によるコピー用紙使用量の削減、リモートワーク制度・フリーアドレスの導入等によるオフィス面積縮小等に伴う電力使用量削減しております。また、深センにおける製造体制では、再生可能エネルギーの利用や、廃棄物のリサイクル強化といったこれまでの取り組みを体系化し、環境保全における一貫したマネジメントを推進した結果、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO 14001」の認証を取得し、使用者にも環境にも、安心、安全な製品を提供しております。さらに、予てから注力しておりますワークライフバランス、ダイバーシティ、健康経営等への取り組みをより一層推進してまいります。また、人的資本への投資に関しては、ライフデザイン事業、AI&クラウド事業、IoT&デバイス事業の更なる進化による持続可能な社会への貢献のため、有能な人材の確保に向けて多面的な採用活動を進めるとともに、職場環境の整備、モチベーション向上のための表彰制度の実施、教育・育成制度の充実などに対し、積極的かつ継続的に取り組んでまいります。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲の決定、概要の開示】
取締役会は、法令上許される範囲で業務の決定を経営陣に委任して機動的な業務執行を図っており、経営の基本方針等法令上取締役会の専決事項とされている事項に加え、一定金額以上の投資案件や多額の借財等グループ経営に多大な影響を与え得る限られた事項について決定しております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社の独立社外取締役の独立性判断基準は、東京証券取引所の定める独立性基準を準用しております。
また、社外取締役候補者は、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、豊富な経験と高い見識に基づき、当社の企業活動に助言を行うことができる人物とします。
【補充原則4-10① 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言】
当社は、取締役会の諮問機関として、2021年10月14日に指名報酬委員会を設置いたしました。指名報酬委員会は独立社外取締役、および取締役会の決議によって選任された計3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とし、経営から独立した立場で取締役候補者指名や取締役報酬等の重要な事項について意見具申を行います。
【補充原則4-11① 取締役会にて必要なスキルの特定、取締役会全体の知識等のバランス、多様性、規模に関する考え方、取締役の有するスキル等の組み合わせ、選任に関する方針・手続きの開示】
取締役会は、定款の定めに従い10名以内とし、質の高い審議を行える適正規模で構成します。取締役の選任に当たっては、グループ各社の業務執行を監督するためのバランスを考慮しつつ、経験、知見、専門性等において多様性を持つ、適切な構成とします。当社の取締役(監査等委員である者を除く)は、業務執行取締役として社内から3名、非業務執行取締役として社外から1名、監査等委員である取締役は、社内から1名、社外から2名選任しており、当社の規模を鑑み業務執行と監査の適切なバランスを保っていると考えております。スキルに関しては、別表の通りであります。
【補充原則4-11② 取締役・監査役によるその役割・責務を適切に果たすための時間・労力の振り向け、他の上場会社役員の兼任数の抑制、兼任状況の開示】
当社の取締役(監査等委員を含む)が他の上場会社の役員を兼任する場合には合理的な範囲にとどめており、その状況は毎期事業報告に記載し開示しております。
【補充原則4-11③ 取締役会による取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要の開示】
当社は、監査等委員を含む取締役全員に対し、取締役会の実行性に関する評価をするにあたり、取締役会の運営、取締役会の構成、取締役に対するサポート体制、監査等委員会の役割と運営状況、取締役間のコミュニケーションの状況、株主等との関係、ガバナンス体制・取締役会の実効性全般の各項目についてアンケートを実施しております。アンケートを実施した結果、当社の取締役会は概ねその実効性が確保されている状況にあります。今後も継続して取締役会の実効性に関するアンケートを実施し、監査等委員を含む各取締役の意見や、必要に応じて外部専門家の意見等を積極的に取り入れ、取締役会機能の更なる向上に努めてまいります。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニング方針の開示】
当社は、監査等委員を含む取締役に対し、役割・責務を果たすために必要とする事業・財務・組織運営等に関する知識習得の為に必要な機会を社内で設けるほか、外部研修への参加、外部の専門家等を講師に招いた講習会などを実施しており、その費用は当社で負担しております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社のIR活動は、経営企画部を主管部署とし、IR専任担当者を設置して取り組んでおり、社内各部門はIR活動に必要な情報を必要に応じ提供しております。
なお、当社のIR活動の主なものは以下の通りです。
・株主総会(年1回)
・決算補足資料の開示(年4回、決算短信開示と同時)
・機関投資家・アナリスト向け説明会の実施(年2回)
・機関投資家・アナリスト向け説明会内容の動画配信(年2回)
・機関投資家・アナリスト向け説明会内容の文字書き起こし(年2回)
・株主通信の発行(年1回)
・投資家からのインタビュー、取材対応(随時)
・中期経営計画説明会の実施
・当社ホームページのIR関連コーナー運営
・株式会社シェアードリサーチの「リサーチカバレッジサービス(アナリストレポート)」を導入し、同社ホームページ並びに当社ホームページにて
最新レポートを掲載
また当社は、株主の皆様との建設的な対話を促進するため、以下のような措置を講じております。
1 株主との対話全般について、IRを担当する部門長が株主との対話全般について統括しております。
2 対話を補助する社内関係各部署の連携のため、経営企画部は取締役、経営陣幹部が出席する経営会議にて、情報共有を図っております。
3 機関投資家・アナリスト向け説明会で得られた意見等は、必要に応じてグループ経営会議で報告することとしております。
4 対話に際して、インサイダー取引疑念防止のために、グループインサイダー取引防止規程を整備し運用しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、自社の資本コストを把握した上で、資本収益性を意識した経営を遂行することが重要であると考えており、その認識のもと、2023年10月19日に2027年度を最終年度とする中期経営計画を発表いたしました。
中期経営計画においては、各種成長戦略の実行と株主還元施策の推進などにより、当社グループの持続的な成長と収益性の改善、中長期的な株主価値の向上を目標としております。また、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて、同計画においてROEを重要な指標の一つとして設定しており、2022年度のROE実績4.7%から、最終年度にあたる2027年度には10%を超える水準の達成を目標としております。2027年度以降についても恒常的に高ROEを実現する企業体質となるべく取り組んでまいります。
詳細につきましては、当社ホームページ(URL:https://www.tecmira.com/ir/)の「中期経営計画」をご覧ください。
【大株主の状況】

| 池田 昌史 | 1,877,800 | 15.73 |
| 太陽生命保険株式会社 | 570,000 | 4.77 |
| 水元 公仁 | 363,000 | 3.04 |
| シャープ株式会社 | 360,600 | 3.01 |
| 原田 勝幸 | 327,700 | 2.74 |
| 藤岡 淳一 | 274,200 | 2.29 |
| 井川 等 | 223,400 | 1.87 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 147,300 | 1.23 |
| みずほ証券株式会社 | 125,500 | 1.05 |
| マケナフィールズ株式会社 | 125,100 | 1.04 |
補足説明
上記「大株主の状況」は、2025年2月28日現在の状況を記載しています。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 2 月 |
| 情報・通信業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 今野敏博 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 矢野孝明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 照沼景子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 今野敏博 | | ○ | 当社と取引実績のある株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの出身者であります。 | 経営者としての豊富な経験と高い知見を有しており、また、コンテンツ業界及びコンテンツ配信における豊富な業務経験からその見識を活かし、当社の経営への提言、助言等いただくことにより、当社の中長期的な企業価値の向上に貢献していただけると判断したためであります。 |
| 矢野孝明 | ○ | ○ | 当社と取引実績のある、東京海上日動火災保険株式会社及び東京海上日動メディカルサービス株式会社の出身者であります。 | 金融業における豊富な業務経験からその見識を活かし、当社の経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言をいただくことで、当社のコーポレレート・ガバナンスの向上に貢献していただけると判断したためであります。 |
| 照沼景子 | ○ | ○ | 過去に当社の監査を行っていたEY新日本有限責任監査法人の出身者でありますが、当時EY新日本有限責任監査法人に対して当社が支払っていた監査報酬額は同社の売上高の1%未満であることから、多額の金銭を得ている会計専門家には該当いたしません。 | 公認会計士としての企業会計の豊富な経験からその見識を活かし、当社の経営に対する監督機能の強化に係る有益な助言をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけると判断したためであります。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会はその職務を補助する使用人を必要に応じて都度設置することができることとしております。補助に任命された使用人は他の部門を兼任しておりますが、当該使用人の監査等委員の職務の補助における指揮命令権は監査等委員会が有するものとし、当該使用人の監査等委員でない取締役からの独立性を確保するものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は、原則として3ヶ月に1回の報告・協議の場を設け、監査に必要な情報を共有し、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互の連携の強化に努めております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、取締役会の諮問機関として、2021年10月14日に指名報酬委員会を設置いたしました。指名報酬委員会は独立社外取締役、および取締役会の決議によって選任された計3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とし、経営から独立した立場で取締役候補者指名や取締役報酬等の重要な事項について意見具申を行います。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。なお、当社は2021年10月14日に、社外取締役の3名全員をもって構成する独立社外取締役会を設置いたしました。これにより、社外取締役の事業およびコーポレートガバナンスに関する理解、認識の共有が深まることが期待されます。
該当項目に関する補足説明
ストックオプション制度は業績向上に対する士気を高め、ひいては株価向上による株主との価値観の共有を図るために導入しているものであります。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
経営参画意識を高めるとともに、優秀な人材を確保することを目的としてストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明

2025年2月期における役員報酬は以下のとおりであります。
取締役の年間報酬総額 120,583千円
うち社外役員の年間報酬総額 9,600千円
1.取締役に支払った報酬には、使用人兼務役員に対する使用人給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬額には、ストックオプション報酬額を含んでおり、当該金額は当事業年度における株式報酬費用額を計上しております。
3.当社の取締役の報酬額は、2007年2月14日開催の臨時株主総会において月額100,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分は含まない)と決議いただいておりましたが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止し、2016年5月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を月額100,000千円以内と決議いただいております。また、監査等委員である取締役の報酬額については、2016年5月26日開催の定時株主総会において月額10,000千円以内と決議いただいております。なお、2020年5月27日開催の第16回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬限度額につき、別枠で、株式報酬型ストックオプション報酬額として年額100,000千円以内と決議いただいております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2024年5月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
1.基本方針
取締役の報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額を上限に、継続的な企業価値向上につながるよう、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮される報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役割や職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績への貢献度に応じて変動する業績連動報酬および株式報酬により構成し、社外取締役、監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、機能、役割、職責に応じて、他社水準、当社の業績、担当事業の業績、連結子会社の役員としての報酬等をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
3.業績連動報酬等の業績指標の内容ならびに非金銭報酬等の内容およびそれらの額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬は、短期業績に対するインセンティブとして、予め定めた業績連動報酬基準額に、単年度の連結経常利益・連結当期純利益の対前期比増減率・期首業績予想に対する達成率、およびPBR(株価純資産倍率)の対前期比変動率を考慮の上、業績連動報酬総額を算定し、監査等委員でない各取締役(社外取締役を除く)の貢献度に応じて、それぞれの業績連動報酬確定額を決定するものとします。また、その支払方法は、原則、同確定額を12分割のうえ月例の固定報酬と合わせて支払うものとします。監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬等としての株式報酬は、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも、株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めるため、報酬型ストックオプションとしての新株予約権とし、監査等委員でない各取締役(社外取締役を除く)の機能、役割、職責に応じて、株主総会で決議された範囲内において、その内容、支給額および付与数を決定します。株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権は、複数年に一度の支給とし、割当てから5年間は行使不可とします。
4.基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の種類別の報酬割合については、監査等委員でない各取締役(社外取締役を除く)の役割、職責に応じて、担当事業の中長期的業績寄与度、株式報酬割り当て実績等をも考慮しながら、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)が適切にその能力を発揮することに必要なインセンティブを付与するために適した報酬割合について、総合的に勘案して決定するものとします。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員でない取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額を上限に、指名報酬委員会に諮問され、指名報酬委員会の答申を受けて、取締役会において決定します。監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額を上限に、監査等委員である取締役の協議により決定するものとします。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役との窓口は、経営企画部が担当し、各種のサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である者を除く)4名(うち社外取締役1名)と監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の計7名で構成され、毎月1回の定期開催の他、迅速な経営判断のために必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、決議事項及び経営方針等の重要な意思決定を行っております。
2.指名報酬委員会
当社は、2021年10月14日に指名報酬委員会を設置いたしました。指名報酬委員会は、社外取締役3名、社内取締役1名の計4名で構成され、社外取締役が委員長として選任されております。指名報酬委員会は、経営から独立した立場で取締役候補者指名や取締役報酬等の重要な事項について意見具申を行ってまいります。
3.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、業務の適正を確保するための体制を整備するため、「内部統制システム基本方針」、「グループ会社管理規程」、職務権限に関連する規程類を決議し、組織的位置付けやなすべき業務、執行権限を明確にするとともに、適切な権限委譲と当社及び当社グループ内の牽制効果を発揮することで、健全な経営体制を構築しております。
4.リスク管理体制の整備状況
当社は、リスク管理規程を設け、業務分掌規程、職務権限規程に従って各部署の分掌範囲を各所属長が責任をもって実行する体制を整えております。これに加え、当社は、当社及びグループ会社全体のリスクを総合的に管理し、対応方針を協議、決定する機関として、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会の構成メンバーは、当社及びグループ会社の役員を含んでおり、必要に応じて随時開催し、認識されたリスクについて、事実の調査、リスクの評価、対応策と再発防止策の決定、調査報告書の作成等を行うとともに、重要な事項は取締役会に報告することとしております。
5.非業務執行取締役等の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる非業務執行取締役等(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。また、当社と非業務執行取締役等は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役等が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
6.監査等委員会監査及び内部監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、監査等委員である取締役の2名が社外取締役であります。監査等委員である取締役は定期的に監査等委員会を開催し、相互が連携することにより効果的な監査を実施しております。また、監査等委員である取締役は取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で提言を行うと共に、取締役の重要な業務執行に係る適法性、妥当性を監督しております。
当社の内部監査の運用は、内部監査室が実施しております。また、内部監査室に対する内部監査は内部監査室以外の社員が実施しており、相互に牽制する体制を採っております。内部監査は代表取締役社長の定める内部監査方針に基づいて、内部監査室が年間の内部監査計画を策定し、これに基づき2.の3.において述べました内部統制システムの運用状況、その他業務の適切性を監査し、代表取締役社長に結果と改善事項を報告すること、また、改善の成果をレビューすることで、内部統制システムの有効性を確保しております。
また、内部監査責任者および監査等委員である取締役ならびに2.の7.において後述する監査法人は、各々が独立の立場で各監査を実施する一方で、原則として3ヶ月に1回の報告・協議の場を設けることにより連携を図っております。
7.会計監査の状況
当社は、第21期に関し、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しており、監査を受けております。第21期において、業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務にかかる補助者の構成は下記のとおりであります。なお、監査年数が7年以内であるため、継続監査年数の記載は省略しております。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 土居 一彦
指定有限責任社員 業務執行社員 桑垣 圭輔
・会計監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士6名 その他21名
8.社外取締役
本書提出日現在において、当社は社外取締役を3名選任しており、このうち2名が監査等委員であります。当社は社外取締役を選任することで経営管理機能の強化を図っております。また、当社は2021年10月14日に、社外取締役の3名全員をもって構成する独立社外取締役会を設置いたしました。これにより、社外取締役の事業およびコーポレートガバナンスに関する理解、認識の共有が深まることが期待されます。
コーポレート・ガバナンスにおいては、社外からの客観的かつ中立的な立場での経営管理機能が重要であると考えており、社外取締役は取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で提言を行うと共に、監査等委員である社外取締役においては定期的に監査等を実施することによって経営監視機能の実効性を十分に確保しております。また、社外取締役全員を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。社外取締役である矢野孝明は、当社の株式3,000株を有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有しておりません。また、今野敏博、蓮沼景子との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
また、監査等委員である社外取締役2名は、随時、内部監査室、内部統制部門と情報交換を行って助言を与えるなどしており、会計監査人からは監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなど相互に連携をしております。企業経営に関する専門的知識や経験、財務及び会計に関して相当程度知見を有する者もおり、独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、助言や情報提供を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は2016年5月26日開催の第12回定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社へ移行しており、本書提出日現在において、監査等委員である取締役3名(内社内取締役1名、社外取締役2名)を選任しております。
取締役(監査等委員である者を除く)による相互監視及び監査等委員である取締役による監督により、経営の監視・監督機能が確保できるものと考え、当該体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、従前より他者の株主総会が集中すると見込まれる日を避け、多くの株主のご出席いただきやすい日を設定してまいりましたが、今後ともこの方針を堅持する計画であります。 |
| インターネットによる議決権の行使を可能としております。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 招集通知(要約)の英訳を作成し、外国人株主の皆様の便宜に供しております。 |
| 当社ホームページにおいて「ディスクロージャーポリシー」を開示しております。 | |
| ホームページにIR専用のページを作り、決算情報・適時開示資料・有価証券報告書等を開示してまいります。 | |
| 経営企画部内にIR担当者を配置し、代表取締役や情報開示責任者と連携を密にとりながら、より良いIR活動を進めてまいります。 | |
株式会社シェアードリサーチの「リサーチカバレッジサービス(アナリストレポート)」を導入しており、同社ホームページ並びに当社ホームページにて最新のレポートを掲載しております。(和文・英文のレポートを掲載)
【株式会社シェアードリサーチ】 https://sharedresearch.jp/ja | |
| 当社ホームページにおける「コーポレートガバナンス基本方針」の中に、「サステナビリティに関する方針」として、ステークホルダーの立場の尊重についての規定を定めています。 |
| 全てのステークホルダーに対し、迅速・正確・公平・継続を基本に金融商品取引法等の関連法令および東京証券取引所の定める規則を遵守し、情報提供に努めます。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という)の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループでは、取締役が法令及び定款に適合して職務を執行するために、コンプライアンスの推進をグループ会社の役員で構成した「リスク・コンプライアンス委員会」でのテーマとして設け、随時外部の専門家等を招聘して意見を取り入れ、 法令順守に関する高い意識を持って事業を遂行する。
法令及び定款などの社会的規範と同様に社内規程の充実を掲げ、事業内容や組織範囲に応じて常に最適な運用に向けた改善をしていくことで、取締役の職務の執行を幅広く捉え、経営 全般を適切に実行する。
法令及び定款と同様に「CSR(企業の社会的責任)」を重視し、自然環境、地域社会との関わりも意識したうえで、企業として取るべき意思決定を取締役会で決定することで、模範的企業としての経営を実践する。
社会の秩序を乱し安全を脅かす反社会的勢力との関係を一切遮断し、毅然とした態度を持って対応に臨み、健全な企業経営に努める。そのために、反社会的勢力への対応や方針を社内的に整備し、警察や法律専門家等の社外機関との連携を図る。
2.当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社グループの取締役の職務の執行に係る情報については、文書(電磁的記録を含む)として「文書管理規程」に基づき、文書管理責任者を中心として適切に管理・保存する。「当社グループの取締役の職務の執行に係る情報」は、例えば以下のようなものとする。
・株主総会及び取締役会議事録、その他社内主要会議や委員会議事録、またこれらに使用する資料、議事の経過記録
・契約書や稟議書の他、社内で使用する主要な決裁・申請書類
内部監査部署は、文書(電磁的記録を含む)の保管状況を、常に内部監査の監査項目として監査し、前述の「取締役の職務の執行に係る情報」の取扱状況については特に入念な監査を実行する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
システム依存度の高い当社グループの事業においては、特に損失の危険管理のために「リスク管理規程」を効果的に運用し、リスクの軽減に努める。また、他に想定されうる災害(地震、火災、事故)等による損失の危険に対応するための体制を整備する。
事業経営に関連して生じうる損失の危険、例えば主要な取引契約や法的措置に関連して生ずる損失については、「リスク・コンプライアンス委員会」において議題として設け、必要に応じて損失の危険に繋がる要素を回避する方策を決定する場とする。
反社会的勢力との関与等により、会社財産に係る金銭的損失の他、社会的立場や企業イメージに係る損失を被る可能性について、「反社会的勢力排除規程」及び「対応要領」の適切な運用をもって回避する。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループの取締役の職務の執行にとって重要な要素である「迅速な意思決定」を第一に掲げ、毎月一回開催する定時の取締役会の他、臨時の取締役会を柔軟に開催し、役員間の緊密な連携を図り、社内規程等の随時の見直しによって 業務の分掌及び適切な権限の委譲を行うことで、経営の効率性を高める。
また、「リスク・コンプライアンス委員会」、「業績検討会議」等の各種会議体が社内規程をもって適切に定められ、これによりすべてのメンバーの 考えや意見を収集できる体制とし、従前の社風や文化、既存する慣行や価値観にとらわれない新たな発想を採用する機会を設けることで、組織の硬直を防ぎ、効率的経営を実行する。
5.当社グループの使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
内部監査を有効に機能し、当社グループの使用人の職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認し、法令違反や定款違反につながる要素を根絶する。
法令順守の意識をすべての使用人に浸透させるべく、内部監査部署主導でコンプライアンスの教育や理解の深耕に努め、また、使用人が反社会勢力との関与を行わないよう企業倫理の意識を高める。使用人の不正等、法令及び定款に違反する行為やこれに準ずる行為を発見した場合、直ちに内部監査部署に通報することを使用人に徹底する。
6.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
「グループ会社管理規程」に基づき、当社内にグループ会社の管理部署を定め、グループ会社の経営内容の把握、内部統制体制の整備等を行うとともに、グループ会社に対し定常的に内部監査を行うことで、グループ会社 における業務の適正を確保する。
7.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査等委員会の求めに応じて監査補助者をその都度設置することができるものとする。補助者は監査等委員会の協議により指名する者とし、原則として被指名者はこれを拒むことはできず、また 取締役(監査等委員である取締役を除く)や他の使用人も指名を妨げることはできない。ただし、主要な業務に差し支えがあるなど、特段の事情が ある旨の申し出がある場合、監査等委員会の協議により補助者を変更することができる。
8.前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
補助者については、監査等委員会の協議で指名を行うことができ、取締役(監査等委員である取締役を除く)もこれを妨げることはできないこととして、取締役からの独立性を確保する。また、必要に応じて随時指名することができ、人数にも制限を設けない。
監査等委員会は、指名した補助者が、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保できないと判断した場合、監査等委員会の協議によって直ちに補助者を変更できる。また、補助者が実行した監査補助業務の個々の結果については匿名とし、監査結果については全面的に監査等委員会が責任を負うことで、補助者の責任負担を軽減し、その他従業員たる立場での職務執行に差し支えが生じないよう配慮する。原則として取締役(監査等委員である取締役を除く)の求めがあっても補助した者の氏名は開示しない。
9.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
監査等委員会は取締役会に限らず、会社経営上行われる重要な会議に適宜出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会へ報告できる機会を設けるものとする。
10. 監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループは、監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
11. 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社グループは、監査等委員会がその職務の執行について、当社グループに対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
12.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)から独立した立場で意見形成を行うために、外部の法律事務所及びコンサルティング会社等、専門機関のアドバイザリー等を活用し、効果的な監査を実行する。監査等委員会は常に複数名とし、相互の 意見交換の機会として監査等委員会を原則として月一回設ける。また、内部監査部署、会計監査人(監査法人また は公認会計士)と三者間のミーティングを原則として3ヶ月に一回実施して、効率的監査の実効性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力との関与等により、会社財産に係る金銭的損失の他、社会的立場や企業イメージに係る損失を被る可能性について、「反社会的勢力排除規程」及び「対応要領」の適切な運用をもって回避する。
当社の掲げる反社会的勢力対応の基本方針は以下とする。
(1)不当要求に対しては組織的に対応する。「暴力には絶対に応じない」という基本方針を堅持し、応対者を 孤立させず組織全体で毅然とした対応をとる。
(2)法律や社会のルールに従い対応する。
(3)冷静にして根気強く対応する。相手の挑発にのることなく、冷静に根気強く対応し、必要以上のことについて 言及しない。
排除の基本的体制は次のとおりとする。
(1)全社的な排除体制として、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、体制の整備・教育を検討・実施する。 また、発生した不当要求への対応対策につき、その報告と必要に応じた協議を行なう。
(2)リスク・コンプライアンス委員会の組織
・委員会は委員長、副委員長、及び委員で組織し事務局を経営企画部に置く。
・委員長は代表取締役社長とする。
・副委員長は経営企画部長とする。
・委員は委員長が各部門から一名以上を指名し、必要に応じて委員を変更する。
・委員会は必要に応じて委員長が招集する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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