コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEVector HOLDINGS Inc.
最終更新日:2025年6月30日
株式会社ベクターホールディングス
代表取締役社長 轟木 一博
問合せ先:取締役 吉田 修
証券コード:2656
https://corp.vector.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社では、企業業績向上と企業競争力強化の観点から経営判断の迅速化を図ると同時に、経営の公正性・透明性の観点から経営のチェック機能を充実させることが最重要課題と考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④】
当社は、株主数及び外国人株主比率が少ないため、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳にかかる費用を鑑みて実施しておりません。今後、株主数や外国人株主の比率の増加状況に応じて、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳等の実務的な対応を検討してまいります。

【補充原則1-2⑤】
当社は、毎年3月31日の基準日時点において株主名簿に登録されている議決権を有する株主を、議決権の行使が可能な株主としており、現時点では信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行うことを認めておりません。今後、信託銀行等と協議をしつつ、実務的な対応を検討してまいります。

【補充原則2-4①】
当社は、人数規模が小さく、中核人材の登用等における多様性の確保にかかる目標値を定めてはおりませんが、女性・中途採用者の管理職登用につきましては、今後の企業規模の拡大に応じて、具体的な目標値の設定並びに実績値の開示についても検討してまいります。また、現時点で、外国人の管理職登用については実績がないものの、今後の海外事業展開状況に応じて、具体的な目標値の設定並びに実績値の開示についても検討してまいります。

【補充原則3-1③】
当社は、持続可能な開発目標(SDGs)が示す社会課題の解決を念頭に、インターネットビジネスを通じた取組みに努めておりますが、サステナビリティを巡る取組みの基本方針は策定しておりません。また、当社では経営課題について有価証券報告「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」において記載しておりますが、経営課題に対する具体的な人的資本や知的財産への投資等についてまでは開示しておりません。今後、中長期的な経営戦略において、コードの趣旨を踏まえてどのように開示していくか検討してまいります。

【補充原則4-1②】
当社では年次予算の編成と半期後の見直しや修正を行っておりますが、当社を取り巻く事業環境の変化が大きく臨機応変な事業計画が必要となるため、中期経営計画という形では公表・開示しておりません。取締役会において環境変化と事業進捗、課題についての分析を行い、状況に応じてフレキシブルに最善の経営判断を行っております。

【補充原則4-1③】
当社では複数名の代表取締役が共同で経営に当たっており、全員が経営幹部及び従業員に対して指導、育成に関わっており、後継者問題は当社にとって喫緊の課題ではないため後継に関する具体的な計画はありません。今後、必要に応じて適宜、後継者計画の立案について検討する方針です。

【補充原則4-2②】
当社は、持続可能な開発目標(SDGs)が示す社会課題の解決を念頭に、インターネットビジネスを通じた取組みに努めておりますが、サステナビリティを巡る取組みの基本的方針については、今後策定を検討してまいります。また、人的資本については部門別の人員変動・採用進捗状況、知的財産についてはソフトウエア資産(無形固定資産)等への投資状況を取締役会へ報告を行い、実効性のある監督が機能するよう努めております。

【原則4-7.独立社外取締役の役割・責務】
当社の社外取締役は独立役員として届出しておりませんが、上場企業において役員職を経験するなど、高い専門知識・知見や豊富な経験を有している者であり、その専門的な知識と豊富な経験に基づき株主に近い目線から、(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見、及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。

【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
当社の取締役は、現状の会社規模・業績・会社を取り巻く環境等を踏まえ総合的に判断し、取締役全8名のうち、社外取締役1名を選任しております。社外取締役は独立した立場での意見を発言し、役割を踏まえた実効性のある議論を可能にしており、当社の現状の事業状況等を踏まえても、十分な体制が構築されているものと考えております。また、取締役会の全構成員のうち社外取締役が占める割合が3分の1以上となっておりますが、独立社外取締役が存在していないため、今後、会社規模・業績・会社をとりまく環境等の変化に応じて取締役会の構成員を増員する場合は、十分な人数の独立社外取締役を選任することを検討する方針です。

【補充原則4-8①】
当社の社外取締役は、独立役員として届出しておりません。そのため、定期的な会合等は開催しておりません。今後、会社規模・業績・会社をとりまく環境等の変化に応じて取締役会の構成員を増員し、十分な人数の独立社外取締役を選任した場合は、定期的な独立社外者のみを構成員とする会合の開催を検討する方針です。

【補充原則4-8②】
当社の社外取締役は、独立役員として届出しておりません。そのため、筆頭独立社外取締役は存在しておりません。今後、会社規模・業績・会社をとりまく環境等の変化に応じて取締役会の構成員を増員し、十分な人数の独立社外取締役を選任した場合は、筆頭独立社外取締役を選定するなどして経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携に係る体制整備の構築を検討する方針です。

【補充原則4-10①】
当社は、現状の会社規模・業績・会社を取り巻く環境等を踏まえて総合的に判断し、取締役全8名のうち社外取締役1名を選任しておりますが、独立社外取締役は存在しておりません。任意の指名委員会・報酬委員会等についても設置しておりませんが、社外監査役のみで占める監査役会は、客観的に取締役会が適正に機能し運営されているか管理・監督し、必要に応じて適宜取締役会へ意見を提出しております。また、指名・報酬等の特に重要な事項に関する検討にあたっては、多様性やスキルの観点も含め、取締役会において、監査役も必要な意見を述べていることから十分な透明性・客観性を確保できていると考えております。そのため、現段階では、任意の独立した諮問委員会の設置を考えておりませんが、今後、当社の経営環境等を考慮し、必要な機関の設置を検討してまいります。

【原則5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社では、毎期、収益計画をベースとした通期業績予想を公表しておりますが、当社を取り巻く事業環境の変化が大きく臨機応変な事業計画が必要となるため、中期経営計画の策定はしておりません。財務体質の改善及び経営基盤の強化を最優先の課題とし、取組んでおります。今後、中期的な収益計画や目標等の提示、資本コストを含む資本効率等に関する目標数値等について説明することを検討してまいります。

【補充原則5-2①】
現在当社では、当社を取り巻く事業環境の変化が大きく臨機応変な事業計画が必要となるため中期経営計画を定めておりませんが、策定し公表するにあたっては、取締役会において決定された事業ポートフォリオに関する基本的な方針など、コードの趣旨に基づいて、わかりやすく示すようにいたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【補充原則1-2①】
当社は、株主総会において株主が適切な判断を行うために必要と考えられる情報は、当社ウェブサイト及び東京証券取引所の適時開示情報伝達システム「TDnet」を通じて、速やかに開示しております。また、過去の関連資料についても、当社ウェブサイト(https://corp.vector.co.jp/category/news/info/)にて公表しております。株主総会における議案を含む目的事項の理解を促進するため、招集通知は判りやすい説明の記載を心掛けております。

【原則1-3.資本政策の基本的な方針】
当社では、企業価値(株主価値)の向上を図り、可能な限り株主の皆様への利益還元を増大させていくことが経営の重要課題であると認識し、業績動向、財務状況、新規事業計画等を見ながら、一方で企業体質の強化及び今後の事業展開に備えるための内部留保の必要性を勘案し株主の皆様への利益配分を行うことを基本方針としております。株主還元については、剰余金の配当を行う場合は中間配当及び期末配当の年2回実施することを基本方針としております。

【原則1-4.政策保有株式】
当社は、政策保有株式を保有していません。また、現時点の株主構成及びビジネスモデルに照らしても、政策保有株式を保有する必要性は高くないと認識しており、具体的な計画もありません。なお、今後、政策保有株式を保有する必要性が生じました場合には、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っており、企業価値の向上に資するものであることを説明するとともに、政策保有に関する方針、及び政策保有株式に係る議決権行使への適切な対応を確保するための基準をそれぞれ策定し、その基準にそった対応を行います。

【原則1-5.いわゆる買収防衛策】
当社では、過去において買収防衛策を導入した実績はございません。今後、買収防衛策を導入する場合は、その必要性や合理性について株主に説明いたします。

【補充原則1-5①】
当社株式が公開買付けされた場合、当社取締役会は、株主の利益に照らして最も相応しいと判断する措置または見解を速やかに株主へ開示します。当社は、株主の権利を尊重し、株主が公開買付けに応じることを不当に妨げません。

【原則1-6.株主の利益を害する可能性のある資本政策】
増資やMBO等の株主の利益に影響を及ぼす資本政策を行う際は、取締役会において当該資本政策の必要性・合理性を十分に検討し、その検討過程や実施の目的等の情報を速やかに開示するとともに、必要に応じて、株主総会等での説明を行います。

【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、「関連当事者取引管理規程」を定めており、社内規程に基づき、取引規模や重要性に応じて、管理部門などの専門部署の審査を経た上で、稟議決裁または取締役会の決議を実施しています。また、その決裁の過程、内容を監査役及び内部監査部門が常時チェックできる体制としています。関連当事者との取引を把握するために、役員等に毎年関連当事者取引に関する調査を実施し、取引の合理性や手続きの適正性を検証するとともに、取引継続の可否については、取締役会が承認することとしております。

【補充原則2-4①】
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載しております。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は基金型の確定給付年金を採用しております。専門性のある基金が運用しているため、企業年金のアセットオーナーとして機能を発揮する局面はございません。よって運用にあたる適切な資質を持った人材の登用・配置などの人事面や運営面における取り組みの予定はございません。

【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)<当社の経営ビジョン>
当社は、「未来につなぐ」を経営ビジョンに掲げ、ICTやAIをはじめとするインターネット・テクノロジーの力を活用し、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指しております。すべての経営資源を最大限に活かし、収益機会の多様化と価値創造を通じて、株主をはじめとするすべてのステークホルダーの期待に応えるべく取り組んでおります。
<経営戦略、経営計画について>
当社は、基幹事業であるICT事業に注力し、財務体質の改善および経営基盤の強化に取り組んでおります。現在、中期経営計画は策定しておりませんが、今後の経営環境を踏まえ、策定に向けた検討を進めてまいります。
(ⅱ)当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針については、有価証券報告書およびコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。
(ⅲ)当社の取締役の報酬は、事業規模、業種・業態における市場水準、取締役の役位や役割、企業価値の持続的な向上などを総合的に勘案し、最も適切な支給割合を決定する方針でございます。報酬の決定にあたっては、取締役会の決議を基に、代表取締役社長に一任し、代表取締役社長が決定しております。
(ⅳ)当社の取締役および監査役の選任基準は、ビジョンへの共感、広範な知識・経験、経営者としての人格を有することを基本としております。社外取締役候補者については、東京証券取引所の独立性基準を充たすことを選任基準に加えております。監査役候補者については、財務・会計・法務・ガバナンス等の知識・経験が豊富であることを基準としています。
取締役候補者の指名は取締役会で審議し、監査役候補者の指名は監査役会で審議後、同意を得て決定されます。代表取締役を含む経営陣幹部については、選任基準を満たさない場合、取締役会が解任議案を株主総会に提出します。
(ⅴ)取締役会が、上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任を行う際の個々の選解任についての説明、ならびに取締役・監査役候補者の指名を行う際の候補者の個々の選任理由につきましては、株主総会招集ご通知に添付の株主総会参考書類にて詳細を開示しております。

【補充原則3-1③】
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載しております。

【補充原則4-1①】
当社は、取締役会の決議事項を取締役会規程に定めています。取締役会規程には取締役会に付議すべき事項として、法令及び定款に基づき取締役会が判断・決定すべきとされる事項のほか、一定額以上の取引や資産の取得・処分に係る事項等が含まれております。また、取締役会で審議すべき事項は、社内取締役、執行役員、常勤監査役、本部長等で構成する経営会議において事前検討を行い、一定額に満たない取引や資産の取得・処分等に係る判断・決定など、業務執行に係る個別具体的な審議のうち取締役会での決定を要しないものは稟議規程に定め、稟議決裁にて行っております。

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社の取締役会は、現在の経営環境等を考慮し、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき実質面においても独立性を担保していると判断し、当該基準に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定することとしております。

【原則4-10①】
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載しております。

【補充原則4-11①】
当社は、当社の事業規模と意思決定の迅速性等を勘案し、定款で取締役を8名以内と定めており、国籍、人種、性別、年齢などにかかわらず、当社の取締役として最適と考えられる人材を、取締役候補者として指名し、株主総会において選任いただいております。また、当社の取締役・監査役が有している知識・経験・能力等は「有価証券報告書第4[提出会社の状況]4(2)【役員の状況】」に記載しております。なお、記載している内容は、特に活躍を期待する分野を示しており、対象者の全ての知見を表すものではありません。

【補充原則4-11②】
当社においては、社外取締役を含む取締役が他社で役員等を兼任する場合には、取締役会で承認を行い、その兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書等を通じ、毎年開示を行っております。

【補充原則4-11③】
取締役会においては役員が活発に発言し、自由闊達に建設的な議論が行われており、取締役会の機能は十分発揮されているものと考えておりますが、実効性の評価・分析については今後検討してまいります。

【補充原則4-14②】
当社は、取締役・監査役の就任時(新任時)に当社への理解を深めていただくために、当社の事業に関わる説明を行っております。また、就任後においても、上場会社の役員として必要な知識の習得やその更新のために、金融商品取引所等の主催のセミナーなど諸々の社外研修への参加をサポートしております。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主や投資家との建設的な対話を促進するため、管理本部を設置してIR業務を遂行しております。また、IR活動は、社内各部署と密接に連携しており会社全体でIR活動を支援する体制となっています。株主や投資家からの対話の申し込みに対しては、合理的な範囲内で、インサイダー取引規制上の重要事実の取り扱いに細心の注意を払いつつ、経営陣や管理本部が対応しています。

2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社T's International 4,100,00020.58
株式会社エスポワール日本橋2,000,00010.04
合同会社KENSキャピタル1,200,0006.02
合同会社capital harbor1,140,0005.72
楽天証券株式会社667,1003.34
GMOクリック証券株式会社516,4002.59
株式会社SBI証券341,6241.71
JPモルガン証券株式会社326,1991.63
Seacastle Singapore Pte.Ltd.317,7001.59
Marici合同会社300,0001.50
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数8 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数0 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
竹村 滋幸他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
竹村 滋幸 ―――経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しておられ、社外取締役として業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を期待するとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより経営体制の強化に寄与していただけると判断したため。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
各監査役は、会計監査人並びに内部監査担当と随時意見交換を行うなど、相互に効果的かつ適正な監査を実施できるよう連携を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数4
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数4
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
杉浦 亮次税理士
鈴木 敏他の会社の出身者
中村 信雄弁護士
柿本 耕市郎公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
杉浦 亮次―――税理士としての専門的な知識に加えて、経営者としての豊富な経験を有しておられ、幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで当社の監査体制を強化できると判断したため。
鈴木 敏―――警察官としての豊富な経験を有しており、当社取締役に対する厳格な監査体制が構築できると判断したため。
中村 信雄―――法曹界における豊富な経験・知識を有しており、当社取締役に対する厳格な監査体制が構築できると判断したため。
柿本 耕市郎―――公認会計士としての豊富な経験・知識を有しており、当社取締役に対する厳格な監査体制が構築できると判断したため。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬制度及びストックオプション制度につきましては、当社の業績状況を勘案して検討することとしております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役
該当項目に関する補足説明
当社は、会社の発展に寄与した実績と将来の貢献の可能性に対してインセンティブを与えることにより、業務への意欲、志気向上による業績向上を目的にストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示
2025年3月期の取締役の報酬
社内取締役に支払った報酬 8名53,700 千円(うち社外取締役分 4名7,200千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。2000年6月9日開催の株主総会の決議による役員報酬限度額は、取締役8名分が年額総額500,000千円以内、監査役4名分が年額総額50,000千円以内でありますが、2008年6月20日開催の定時株主総会において取締役及び監査役の報酬等の額の改定の件が付議され、通常の報酬等の額の別枠として取締役にあっては総額100,000千円、監査役にあっては総額10,000千円を上限として、毎年ストック・オプションを割当できる旨決議されております。さらに、2010年6月22日開催の定時株主総会において取締役及び監査役の報酬等の額に役員賞与の支給額を含め、併せて取締役の報酬額である年額総額500,000千円以内のうち、社外取締役分については100,000千円以内とする旨決議されております。

② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長轟木一博が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定いたします。
この権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取巻く環境や業績等を俯瞰しつつ、各人の地位及び職責等を勘案し、総合的な観点から考慮するにつき最も適した立場にあり、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

③ 取締役の個人別の報酬等の方針の決定方法および内容
ア.報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額またはその算定方法の決定方針
取締役の報酬は月例の固定報酬とし、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じ、総合的に勘案して決定する。
イ.業績連動報酬等に係る業績指標の内容および業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定方針
業績連動報酬は、役員賞与として連結会計年度毎の当社の営業利益、経営状況、従業員の賞与水準等を総合的に勘案して取締役会にて支給総額を決定する。
ウ.非金銭報酬等に係る内容および非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定方針
非金銭報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とした株式報酬型ストックオプションとし、中期経営計画の主要な財務目標である営業利益の目標を指標として採用し、内容と支給総額を取締役会にて決定する。
エ.取締役の個人別の報酬等の額に対する報酬等の種類ごとの割合の決定方針
報酬等の額、業績連動報酬等の額および非金銭報酬等の額の取締役の個人別の支給割合の決定方針については、当社と同程度の事業規模、業種・業態の報酬水準、取締役の役位や役割、企業価値の持続的な向上などの要素を勘案し、最も適切な支給割合となるよう判断して決定する。
オ.報酬等を与える時期又は条件の決定方針
固定報酬は毎月支払う。業績連動報酬および非金銭報酬は、取締役会決議後から1年以内に支払う。
カ.取締役の個人別の報酬等の決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項
取締役会の決議に基づき、代表取締役社長に一任する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
専任サポートスタッフは置いておりません。
情報連絡体制については、取締役会の開催日程のほか、主な議題と必要に応じて資料をメールにて伝達し、併せて出欠予定の回答を得ております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社では、月1回の取締役会開催とは別に社長以下常勤取締役及び常勤監査役、本部長等で構成する会議を開催し、事業環境の分析、利益計画の進捗状況など情報の共有化、コンプライアンス(法令遵守)の徹底を図り、経営判断に反映させております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に沿って経営を展開することは株主の皆様にとって企業価値を高めることにつながり、それにふさわしい体制と考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使議決権行使の円滑化及び環境整備のため、電磁的方法による議決権行使を採用しております。
その他以下のURLに株主総会資料を掲載しております。
https://corp.vector.co.jp/library/holders
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載適時・任意開示情報(決算・決定事実に関する情報など)をホームページに掲
載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置管理本部 法務部が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
実施していません。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1) 取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)
① 当社は、コンプライアンス最高責任者(CCO)を選任し、CCOは高い倫理観とコンプライアンス精神の浸透のため、マニュアル等を使って社員教育を実施する。
② 当社は、社員が会社の法令違反を通報する窓口「コンプライアンス事務局」を設置し、法令違反の早期発見とその対策を講じる。
③ 当社の子会社(該当する場合)には、当社のコンプライアンス体制に準じた体制の整備を求め、子会社毎のコンプライアンス体制の整備運用状況について担当部門より当社のCCOに報告する。また、必要に応じて当社担当部門が子会社の整備状況について監査を実施する。
④ 取締役および使用人の職務執行が法令・定款等に適合しているかについて、当社担当部門が内部監査を実施し、結果を社長に報告する。また、当該結果を監査役に提供することにより、監査役と連携を図る。
⑤ 当社は、暴力団等の反社会的勢力並びに団体とは断固として関わりを持たない。また、不当な要求に対しては代表取締役社長をはじめとする役員・社員が一丸となって毅然とした対応をとることを内外に宣言する。

(2) 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制(情報保存体制)
① 当社は、文書管理規程など社内規程およびそれに関する各種管理マニュアルに従い、取締役の職務執行情報(議事録、稟議書等)を適切に保存管理し、必要に応じて見直し等を行う。
② 当社は、職務執行情報を電磁的にデータベース化し、情報の存否および保存状況を常時検索可能にする。

(3) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)
① 当社は、「取締役会規程」を定め、取締役会の決議事項および報告事項を明確にするとともに、「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限を明確にする。
② 当社は、社外取締役を含む取締役が取締役会において十分審議ができるようにするため、取締役会資料を事前に送付するとともに、取締役から要請があった場合には、取締役会資料に追加・補足を行う。
③ 当社は、「職務分掌規程」「職務権限規程」「職務権限基準表」を定め、業務遂行に必要な職務の範囲及び権限と責任を明確にする。
④ 当社の子会社(該当する場合)には、当社の効率的職務執行体制に準じた体制の整備を求め、子会社毎の効率的職務執行体制の整備運用状況について担当部門より当社の代表取締役に報告する。また、必要に応じて当社担当部門が子会社の整備状況について監査を実施する。

(4) 当社及び子会社から成る企業集団(該当する場合)における業務の適正を確保するための体制(グループ会社管理体制)
当社の子会社(該当する場合)には、当社経営会議に子会社の取締役の出席を求め、事業内容の定期的な報告と重要案件の協議を行い、必要に応じて当社担当部門が子会社の業務監査を実施する。

(5) 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことおよびその使用人の取締役からの独立性を確保するための体制(監査役サポート体制)当社は、監査役から職務の補助として使用人の配置を要請された場合には、これを配置する。また、当該使用人への指揮・命令は監査役が行うものとする。

(6) 監査役への報告体制その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(実効的監査執行体制)
① 当社の取締役および使用人は、定期的に当社及び当社の子会社(該当する場合)に関する経営・財務・事業遂行上の重要な事項等を監査役に報告する。
② 当社の子会社の取締役および使用人(該当する場合)は、法令等の違反行為等当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実について、発見次第、直ちに当社の監査役に報告する。
③ 当社は、監査役が職務遂行上必要と認めた会議の出席、議事録等重要な文書の閲覧を認める。監査役は、必要に応じて取締役または使用人に議事内容や文書内容についての説明を求めることができる。
④ 監査役は、会計監査人や内部監査担当者と連携を保ち、情報交換を定期的に行う。代表取締役社長は、監査役の監査が実効的に行われるよう、監査役との意見交換に努める。

(7) 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、解雇、降格等の懲戒処分や、配置転換等の人事上の措置等いかなる不利益な取扱いも行わない。

(8) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

(9) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)
① 当社は、損失の危険があるリスクを未然に防止するため、防止策の検討・決定・実施とモニタリングを行い、重大な経営リスクに関しては、その防止策を取締役会に報告する。
② 当社の子会社(該当する場合)には、当社のリスク管理体制に準じた体制の整備を求め、子会社毎のリスク管理体制の整備運用状況について担当部門より当社の取締役会に報告する。また、必要に応じて当社担当部門が子会社の整備状況について監査を実施する。

(10) 業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、以下の具体的な取り組みを行っております。
① 当社顧問弁護士により取締役及び監査役、全役職員を対象とするコンプライアンス研修を実施しました。
② 主な会議の開催状況として、取締役会が計15回開催されたほか、社外取締役及び監査役が経営会議に参加し、重要事項につき審議いたしました。また取締役等から業務執行につき報告を受けました。
③ 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他の取締役、会計監査人、内部監査担当者との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
④ 内部監査担当者は、内部監査計画に基づき当社の各部門の業務執行等の監査を実施いたしました。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「内部統制システムに関する基本方針」において、『暴力団等の反社会的勢力並びに団体とは断固として関わりを持たず、また、不当な要求に対しては代表取締役社長をはじめとする役員・社員が一丸となって毅然とした対応をとることを内外に宣言する。』と明文化しております。

反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、不当な要求等が発生した場合の対応を統括する部署を管理本部と定め、管轄警察署・財団法人暴力団追放運動推進都民センターや顧問弁護士等の外部専門機関に相談し、組織的対応を実行することとしております。また、社員に対しては、定期的な研修の実施により、反社会的勢力との関係遮断を図り、社内体制整備に努めております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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