| 最終更新日:2025年6月23日 |
| 田岡化学工業株式会社 |
| 取締役社長 佐々木 康彰 |
| 問合せ先:総務人事室 松本 直 |
| 証券コード:4113 |
| https://www.taoka-chem.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、持続的な成長により企業価値を向上させ、もって株主を含む全てのステークホルダーに対する責任を果たすため、常に最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組むため意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させるため、次の基本的な考え方に沿って取り組むこととしております。
1.株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
2.株主を含む全てのステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
3.会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
4.独立役員の役割を尊重し、取締役会による監督機能の実効性を確保する。
5.会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を期待する株主との間で建設的な対話を行う。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンスコードの各原則について全て実施します。
なお、2021年6月改訂のコーポレート・ガバナンスコードに基づいて更新を行っています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
(政策保有に関する方針)
当社は、円滑な事業運営、取引関係の維持・強化などを目的として、中長期的な経済合理性や将来見通しを総合的に勘案した上で、必要と判断される場合に限り、株式を政策的に保有します。保有する株式については、事業環境の変化・リターンとリスクなどを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しなどを踏まえ、毎年取締役会において対外的な保有のねらい・合理性についての具体的な説明を行い、保有の適否を検証する等、適宜見直し致します。なお保有の必要性がないと判断された場合には市場動向をみながら売却する方針としています。
(政策保有株式に係る議決権の行使基準)
政策保有株式に係る議決権行使にあたっては、当該議案の内容が投資先企業の中長期的な企業価値の向上や持続的な成長につながるかどうか、また当社の株主利益を毀損するおそれがないかとの観点から、個々の議案毎に検討を行い、賛否を判断することとしています。
【原則1-7】
当社と取締役(監査等委員である取締役を含む)との利益相反取引については、法令および取締役会にかかる社内規則に基づき取締役会の決議および報告を要することとしています。また当社と関連当事者との取引については、市場価格、総原価等を勘案して毎期価格交渉を実施しており、計算書類の注記表および有価証券報告書において開示しております。
【補充原則2-4-1】
当社は、女性の中核人材への登用については、今後の目標とこれを支える社内制度を導入済みであり、その詳細は、統合報告書で開示しております。当社は性別、国籍、学歴、経歴等にかかわらず事業活動に貢献しうる多様な人材を中核人材として積極的に登用してまいります。
【原則2-6】
当社の企業年金は確定拠出年金のみですが、その運用機関・運用商品については、定期的に検証・見直しを行っております。また、従業員に対する資産運用に関する教育も、定期的に実施・徹底しております。
【原則3-1】
(i)経営理念や経営戦略、経営計画については以下のとおりです。
(経営理念)
田岡化学は、化学技術を基盤として時代が求める新たな価値を創造し、生み出された化学製品を社会に供給することで、快適で豊かな暮ら
しの実現と社会の持続的な発展に貢献します。
(経営戦略および経営計画)
当社は3事業年度毎に「中期経営計画」を策定しており、2025年度から新中期経営計画が始まっております。中期経営計画につきましては、
その概要を当社ホームページにて開示しております。
(https://www.taoka-chem.co.jp/ir/midplan.html)
(ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、この報告書の上記「1.基本的な考え方」に記載しております。
(iii)取締役(監査等委員である取締役を含む)の報酬決定方針およびその手続きについては、この報告書II-1【取締役報酬関係】に記載しております。
(iv)取締役(監査等委員である取締役を含む)候補の指名については、的確かつ迅速な意思決定と適材適所の観点から、業績、知識、経験、人
格・識見等を総合勘案して、それぞれの責務に相応しい人物を人選いたします。また、社外取締役候補者の指名にあたっては、当社取締
役(監査等委員である取締役を含む)としての責務を適切に果たすことができるよう、当該候補者が上場会社の役員を兼務する場合は、当
社を含めて5社以内を目途とします。
<手続き>
・代表取締役が、方針に則り、取締役(監査等委員である取締役を含む)候補に相応しい人物を人選。
・人選結果については、取締役会および株主総会で審議し決定。
・なお、独立社外役員を主要な構成員とする「役員指名諮問委員会」を設置し、取締役(監査等委員である取締役を含む)候補の選任に際して
助言を得ます。
・取締役(監査等委員である取締役を含む)の解任については、不正・不当の行為もしくは法令・定款に違反する行為など相応しくない事由があっ
た時は、取締役会で決議し、株主総会に付議します。
(v)取締役(監査等委員である取締役を含む)の選任理由につきましては「株主総会招集ご通知」の参考書類に記載しております。
【補充原則3-1-3】
当社は、サステナブルな事業を推進すること及びサステナブルな社会の実現に貢献することを経営の最重要課題として、経営基本方針に定めております。この経営基本方針のもと、「環境(Environment)」「社会(Social)」「ガバナンス(Governance)」への積極的な取り組みが、当社が今後も持続的な成長を続けていくうえで不可欠であると考えております。その具体的な内容は、引き続き、当社ホームページ、統合報告書に開示してまいります。
今後サステナビリティの取り組みを更に強化するために、自社が優先的に取組んでいくべき課題(マテリアリティ)を特定し、その進捗を統合報告書にて開示することと致します。またサステナビリティ体制を強化するために、サステナビリティに関する既存の委員会の活動を統括して管理するサステナビリティ委員会を新設することを取締役会にて決議し、2022年7月1日付で発足しました。本サステナビリティ委員会は、その活動に関して、取締役会に定期的に報告、相談するとともに、その指揮・監督を受ける体制を取っております。
当社では多様な人材を確保し、一人ひとりが働きがいを感じながら勤務できる制度や環境を整え、持てる能力・資質を最大限に引き出して育成していくことを最重要の事業戦略のひとつと位置付けています。
この基本戦略のもと、当社においてはより働きがいにつながる人事制度の策定、企業価値を高めていくことを目標とした研修・育成施策の充実、ダイバーシティの推進、柔軟な働き方を実現する各種制度の導入、等を通じて、多様なバックグラウンドを持つ従業員が互いに尊重しあいながら、個性と能力を発揮できるレジリエントな組織風土づくりを推進しております。
知的財産投資については、当社は、化学技術をベースに、時代が求める新たな価値を創造すべく為された研究活動の成果を、特許やノウハウなどの知的財産として確実に保護することにより、社会のニーズに即した製品の開発・改良を行えるよう進めております。
具体的には、他者参入障壁が構築可能な技術については特許出願を行い、適宜、特許庁審査官とコミュニケーションを取りながら確実な権利化を推進する一方、模倣が容易で侵害行為の特定が難しい成果についてはノウハウとして適切に秘匿するといった形を採用することで、当社の持続的な成長に資するよう、知財活動を推進しております。併せて、環境にやさしく、高品質でより安全な製品の供給を行う当社の知名度を向上すべく、商品群ごとに商標を付与し、当該商標について商標権を取得するといった、ブランド戦略も推進しております。
また、他者の知的財産権に対しても、これを尊重すると共に、係争を未然に回避すべく、テーマ採択から事業終了までの間において継続的に特許
調査を実施し、パテントクリアランスの確保に万全を期しています。
【補充原則4-1-1】
当社は、意思決定機関としての取締役会と、業務執行体制としての経営会議を設けております。取締役会は、法令および定款に定められた事項のほか、経営に関する方針や重要事項等を決定しております。
経営会議は常勤取締役(常勤の監査等委員である取締役含む)および社長が指名した者で構成されており、経営戦略や業務執行に関する重要事項を審議する機関としての役割を担っております。また常勤監査等委員である取締役の出席により、課題・問題を迅速に察知・対処できる体制となっております。
【原則4-9】
当社は「独立役員の指定に関する基準」を以下のとおり定めております。
(独立役員の指定に関する基準)
1.本基準は、当社が、当社の社外役員を、国内各証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」に指定するにあたっての要件を
定めるものといたします。
2.以下の(1)ないし(11)に定める要件のいずれにも該当しない場合は、原則として、当社と重大な利害関係がないものとみなし、独立役員に
指定することができるものといたします。
(1)当社および当社グループ会社の業務執行者(業務執行取締役および従業員(名称の如何を問わず当社および当社グループ会社と雇用
関係にある者))
(2)次のいずれかに該当する者
(ア)当社の親会社(住友化学株式会社)の業務執行者または業務執行者でない取締役
(イ)当社の兄弟会社(住友化学株式会社を親会社とする他の会社)の業務執行者
(3)当社の主要な顧客・取引先の業務執行者。主要な顧客・取引先とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(ア)当社に製品またはサービスを提供している取引先、あるいは当社が製品またはサービスを提供している取引先のうち、独立役員に指定し
ようとする直近の事業年度1年間の取引総額が、当社単体売上高の2%を超える者または当社への売上高が2%を超える者
(イ)当社が借入を行っている金融機関のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における借入総額が、当社単体借入総額の
2%を超える者。ただし、2%以下であっても、有価証券報告書、事業報告等の対外公表文書に借入先として記載している金融機関は主
要な取引先に含める。
(4)当社から役員報酬以外の報酬を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業
年度における当社からの役員報酬以外の報酬支払総額が1,000万円を超える者。ただし、1,000万円以下であっても、該当者の年収の
50%を超える場合は、多額の報酬を得ているものとして取り扱う。
(5)当社と取引のあるコンサルティング・ファーム、税理士法人、法律事務所等の法人もしくは組合等の団体のうち、独立役員に指定しようとする
直近の事業年度における当社への売上高が2%もしくは1,000万円のいずれか高い方を超える団体に所属する者
(6)当社の株主のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上(直接保有および間接
保有の合算比率)である者またはその業務執行者
(7)当社が株式を保有している会社のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上
(直接保有および間接保有の合算比率)である会社(親会社を除く)の業務執行者
(8)当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
(9)就任の前10年以内において上記(2)のいずれかに該当していた者
(10)過去において上記(1)に該当していた者、ならびに前1年間もしくはそれと同視できる期間において上記(3)ないし(8)に該当していた者
(11)次のいずれかに該当する者の配偶者または2親等以内の親族
(ア)上記(1)ないし(9)に掲げる者。
(イ) 前1年間もしくはそれと同視できる期間において当社および当社グループ会社の業務執行者に該当していた者。
(ウ)上記(ア)における業務執行者は、各会社および取引先の業務執行取締役、執行役員および部長職相当の従業員である重要な業務
執行者をいい、部長職相当未満の者を含まない。
(エ)上記(ア)にかかわらず、上記(5)における「団体に所属する者」とは、「重要な業務執行者およびその団体が監査法人や法律事務所等の
会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者」でない者を含まない。
(オ)上記(ア)にかかわらず、上記(8)の「監査法人に所属する者」においては、「重要な業務執行者および公認会計士等の専門的な資格を有
する者」でない者を含まない。
3.上記2に規定する要件に該当しない場合であっても、独立役員としての責務を果たせないと判断するに足る事情があるときには、当該社外役
員を独立役員に指定しないことといたします。
4.上記に従い独立役員に指定すべきとする社外役員につき、本人の書面による同意に基づき独立役員に指定し、当社が上場している証券取引
所に届出を行います。なお、届出の前に、取締役会および監査等委員会にて報告するものといたします。
【補充原則4-11-1】
当社は取締役会の役割・責務を実効的に果たし、迅速な意思決定を行うべく取締役の人数は一定以下とするとともに、そのメンバーは優れた人格、見識、能力そして事業に係る豊富な経験と幅広い知識とともに高い倫理観を有する者で構成しております。海外勤務などによる国際経験を含む幅広い分野での経験と専門性を有する者をはじめ、他社での経営経験を有する者も含まれており、当社をとりまく経営環境や事業特性に応じて当社が必要と考えるスキルが各取締役の有するスキルと適合し、バランスを保てるよう選定しております。取締役のスキルマトリックスについては、別添3として掲載しております。
【補充原則4-11-2】
当社は、取締役(監査等委員である取締役を含む)の他の会社役員兼任状況を「株主総会招集ご通知」および「有価証券報告書」において、毎年開示しております。
【補充原則4-11-3】
当社の取締役会の実効性評価は、2025年3月に全取締役に対してアンケート調査を実施し、その結果を4月末の取締役会に報告し、今後の課題や方策につき議論いたしました。その結果、当社の取締役会は、取締役会の構成(人数や多様性等)、運営(スケジュール、審議時間等)、決議・報告事項の内容、支える体制(情報提供、トレーニング、内部監査部門との連携等)全般については、適切であることを確認いたしました。これらの評価結果に基づき、今後とも、全体の実効性確保の強化に努めてまいります。
【補充原則4-14-2】
当社では、取締役(監査等委員である取締役を含む)が期待される役割、責務を適切に果たすため、取締役(監査等委員である取締役を含む)ならびにその候補者に対し、住友化学におけるグループ会社を対象とした新任役員研修への参加をはじめ、経営に関する知識習得や視野拡大等に資する外部の各種研修、相互研鑽活動を継続的に実施する方針です。
【原則5-1】
当社は、株主への説明責任を果たすため、当社ホームページによる情報開示の実施等により、当社への正しい理解を得るとともに、ひいては適正な株価形成と企業価値向上に繋げるため、株主との間で、適時、適切なコミュニケーションを行います。
株主との対話は、総務人事室担当役員が統括し、総務人事室が主管部署として関連部署と連携して適切な情報収集に努めるとともに、取締役等による株主との対話の機会を設けるべく努めてまいります。
なお、株主との対話に際してはコンプライアンスを徹底し、インサイダー情報の漏洩には十分留意しております。対話によって把握された意見は取締役会に報告されます。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた方針や取り組みとして、2025年度から始まります中期経営計画を定めております。
当社ホームページをご参照ください。
https://www.taoka-chem.co.jp/ir/midplan.html
【大株主の状況】

| 住友化学株式会社 | 7,247,000 | 50.58 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 443,200 | 3.09 |
| MSHIP CLIENT SECURITIES | 443,200 | 3.09 |
INTERACTIVE BROKERS LLC
| 259,700 | 1.81 |
| BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND | 188,700 | 1.32 |
| 田岡従業員持株会 | 157,425 | 1.10 |
| 増谷行紀 | 144,400 | 1.01 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 143,700 | 1.00 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 119,525 | 0.83 |
| JPモルガン証券株式会社 | 106,181 | 0.74 |
| ――― |
| 住友化学株式会社 (上場:東京) (コード) 4005 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 化学 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、事業運営にあたっては、独自の経営判断と自己責任で自主的な経営を行うことを基本方針としています。住友化学グループとの取引
条件については、市場価格、総原価を勘案して毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しています。 また、親子上場会社間の取引のガバナンス強化に鑑み、2020年3月に社外取締役から構成される社外役員間審議委員会を設置し、取締役会決議事項のうち、親会社グループと当社グループ間で利益相反が含まれる場合、取締役会は、当該委員会に諮問し、その審議の結果の報告を受けることと致しました。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

(1)少数株主保護の観点から必要な当該親会社からの独立性確保に関する考え方・施策等
当社の親会社は住友化学株式会社であり、当社の議決権数の50.90%(2025年3月末現在、間接所有を含む)を所有しています。当社は、総合化学メーカーである住友化学グループの一員として、共有されたグループ戦略のもとで事業展開を図り、個々の事業の成長を目指しつつグループシナジーを発揮し、当社の企業価値を高めることを目指しております。
また、事業運営に関しましては、当社の自立性を確保し、少数株主の権利を尊重することを基本としております。
当社の事業領域の多くは、当社が独自に育成した事業や他会社からの受託・受注等で構成され、当社独自の経営判断を行っております。
また、十分な人数の独立社外取締役を選出しており、少数株主保護の観点から実効性のあるガバナンスを構築しております。
これらのことから、事業運営上、親会社からの独立性は十分に確保されていると判断しております。
(2)グループ運営に関する考え方及び方針に関連した契約
親会社である住友化学は、グループ戦略のもとでの事業展開、グループシナジーの発揮を図りグループ全体での経営成果の最大化を実現することを目的として、グループ運営規程を定めています。本規程においては、当社による大規模な起業計画、投融資など、住友化学グループとしてのリスク管理などの必要な事項については、当社の独立した意思決定を前提としつつ、親会社へ事前協議等を行うことを規定しています。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 田辺 陽 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 小西弘之 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
| 藤咲雄司 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 矢倉昌子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 田辺 陽 | | ○ | ――― | 田辺陽氏は、有機合成化学の研究者として、これまで培ってきた専門的見識と豊富な経験を活かしていただくため、社外取締役として就任していただいております。同氏は、中立・公正な立場を保持しており、当社の一般株主との間で利益相反を生じるおそれはないものと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はございません。 |
| 小西弘之 | ○ | ○ | ――― | 小西弘之氏は、国税庁職員および税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、税務、財務および会計に関してご指導いただくため、社外取締役として就任していただいております。同氏は、中立・公正な立場を保持しており、当社の一般株主との間で利益相反を生じるおそれはないものと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はございません。 |
| 藤咲雄司 | ○ | ○ | ――― | 藤咲雄司氏は、経営者および監査役としての豊富な経験と幅広い見識を活かしていただくため、社外取締役として就任していただいております。同氏は、中立・公正な立場を保持しており、当社の一般株主との間で利益相反を生じるおそれはないものと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はございません。 |
| 矢倉昌子 | ○ | ○ | ――― | 矢倉昌子氏は、長年にわたる弁護士としての専門的知識と豊富な経験を活かしていただくため、社外取締役として就任していただくことにしております。同氏は、中立・公正な立場を保持しており、当社の一般株主との間で利益相反を生じるおそれはないものと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はございません。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の求めがあれば、監査等委員会の指揮を受け、その職務を補佐すべき従業員を置くこととしており、現時点において、監査等委員会より補佐すべき従業員を置くことを求められておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人と密接な連携を保ち、会計監査人から毎期首にその期の監査方針および監査計画についての説明を受けるとともに、会計監査人が実施した会計監査について随時報告を受けて意見交換を行い、必要と認めたときは独自の立場で会計監査を行う等、連携を図ることとしています。
監査等委員会は、内部監査部門である内部統制・監査部の実施する内部監査の方針、実施計画、着眼項目等についてあらかじめ内部統制・監査部から説明を受けるとともに、内部監査実施の経過およびその結果について報告を受ける等、連携を図ることとしています。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 役員指名諮問委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 役員報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
その他独立役員に関する事項
当社は、経営の客観性・中立性を確保するため、独立役員を4名選任しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役の報酬は以下の方針により決定しております。
取締役の報酬は、各取締役に従事職務や中長期的な会社業績を反映し得るよう、「基本報酬」および業績連動報酬等(賞与)から構成されております。
「基本報酬」は、各取締役の行動が短期的、部分最適に偏らぬよう、固定報酬として支給しています。
業績連動報酬等(賞与)は、毎年の事業計画達成へのインセンティブを高めるため、当該事業年度の連結業績をベースとして支給総額を決定し、各取締役の職務内容等を勘案して各人に配分しています。
該当項目に関する補足説明

2024年度に監査等委員を除く取締役(社外取締役を除く)、監査等委員である取締役(社外取締役を除く)及び社外役員に支払った報酬等の総額
は、それぞれ136百万円、18百万円及び26百万円であります。また、監査等委員を除く取締役(社外取締役を除く)に支払った報酬のうち、11百万円は業績連動報酬となります。
なお、有価証券報告書において、役員区分毎に取締役へ支払った報酬の総額を記載しており、有価証券報告書については、EDINETを通じて公衆
縦覧に供しております。また、2025年6月23日開催の第125期定時株主総会招集通知を当社ホームページに公開しており、その中に監査等委員以
外の取締役および監査等委員である取締役に対する報酬等の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりです。
(1)基本方針:
当社の取締役の報酬等は、固定報酬である「基本報酬」、業績連動報酬等である「賞与」の2つから構成する。基本報酬および業績連動報酬等(賞与)の水準は役員報酬の客観性、適正性を確保する観点から、外部第三者機関による調査等の客観的データに基づく当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準、各役位の職責内容、過去の支払い実績等を勘案して適正な水準となるよう設定する。
(2)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む):
基本報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の報酬額は役位の職責内容や従事職務、中長期的な会社業績などを反映させて決定する。
(3)業績連動報酬等(賞与)の内容および額の決定に関する方針:
業績連動報酬等(賞与)は各取締役の毎年の事業計画達成へのインセンティブとするのに最も客観的かつ妥当な指標として、連結営業利益にリンクした算出フォーミュラを定めて算出された額を原則として毎年一回、一定の時期に現金で支給する。
(4)基本報酬と業績連動報酬等(賞与)の割合に関する方針:
基本報酬と業績連動報酬等(賞与)の支給割合は、毎年の事業計画達成へのインセンティブを高めると同時に、その行動が短期的、部分最適に偏らぬよう設定する。
(5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項:
取締役の報酬等の決定にあたり、その透明性と公正性を一層高めるため、監査等委員である取締役を主要な構成員とする、役員報酬諮問委員会が役員報酬制度、役員報酬支給水準および基本報酬と業績連動報酬等(賞与)の割合等に関し、代表取締役および取締役会に適切な助言を行うこととする。各取締役の個人別の報酬額は取締役会の授権を受けた代表取締役社長が役員報酬諮問委員会の答申を踏まえて決定する。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会の開催に際して、担当部署から議案の事前説明を行うなど、社外取締役へのサポートに努めています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査等委員会設置会社形態を採用しております。
取締役会は、監査等委員以外の取締役7名(うち社外取締役1名)および監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築を図るため、取締役の任期は、監査等委員以外の取締役の任期は1年、監査等委員である取締役は2年としております。また、法令、定款、取締役会規則の定めに則り、経営上の重要な事項について意思決定するとともに、各取締役の職務の執行を監視、監督しております。取締役会は、定時取締役会を毎月開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
また、独立社外役員を主要な構成員とする、役員指名諮問委員会、役員報酬諮問委員会、社外役員間審議委員会を設置しており、取締役候補の指名、選任ならびに取締役の報酬水準、親子会社間における取引の利益相反の有無等について必要な助言を得ております。
経営の意思決定を支える機関として、常勤取締役6名(監査等委員である取締役1名を含む)による「経営会議」が毎月2回開催されており、重要事業の戦略構想、設備投資計画の検討などを行っております。また、取締役会の指導・監督の下、サステナビリティに関する取り組みを全社的に検討・推進する組織として、「サステナビリティ委員会」を設け、その傘下の委員会として、「内部統制委員会」、「コンプライアンス委員会」、「レスポンシブル・ケア委員会」、「リスク・クライシスマネジメント委員会」等を設置することで、業務執行、監督機能等の充実を図っています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、変化する社会・経済情勢の下、株主の皆様を中心とした様々なステークホルダーの利益に適うようにすることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識しており、これを実現するため、上記体制を採用しております。今後もより一層のコーポレート・ガバナンスの充実に向け、重要な意思決定の迅速化、コンプライアンス体制および内部統制の充実・強化に取り組んでいく所存であります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 2022年度より電磁的方法による議決権の行使を採用しております。 |
1.株主総会におきましては、映像を活用した事業報告等を行うなど内容を理解いただき やすいようにビジュアル化などを進めております。 2.当社ホームページに招集通知を開示しております。 3.株主総会議案の議決結果につきましては、臨時報告書を提出するとともに、当社の ホームページに決議通知の内容を開示しております。 |
| 第2四半期及び期末にアナリスト・機関投資家向けに決算説明会を開催している。 | あり |
ホームページに専用ページを設け、各種資料を掲載しております。 https://www.taoka-chem.co.jp/ir | |
経営基本方針において、当社が公正・適性な情報開示および対話によってステークホルダーとの適切な関係を保持することを明記しております。 また、田岡化学従業員行動指針を定め、当社従業員が模範とすべき行動の一つとして、ステークホルダーとの良好な関係を築くことを明記しております。 さらには、コンプライアンス・マニュアルを制定・冊子化し従業員に配布することで、法令やルール・倫理・マナーの遵守を通じて、さまざまなステークホルダーとの適切な関係を維持することを周知しております。 |
| CSR(企業の社会的責任)の推進を経営の基本に据え、経済性の追及、環境・安全・品質保証活動、社会的活動のそれぞれにバランスよく取り組んでおります。ステークホルダーの皆様に当社への理解を一層深めていただくとともに、当社のビジネスモデル、戦略および実績を財務/非財務の両面から総合的に報告させていただくことを目的として、統合報告書を発行し、当社ホームページにも公開しております。 |
| 会社情報の適時適切な提供について、真摯な姿勢で臨む旨宣誓しております。また、会社情報の適時開示に係る社内体制を定め、それに基づいて情報開示を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.内部統制システムに関する基本的な考え方
(1)当社は、コンプライアンスと自己責任に基づいた企業活動を行うことを自らの社会的責任と考え、当社役職員の行動指針として、「田岡化学
従業員行動指針」を制定する。
また、「田岡化学企業行動要領(コンプライアンス・マニュアル)」を制定し、当社役職員が事業活動を行う際に遵守すべき各種法令・社則等を
まとめ、当社役職員に周知・徹底する。
(2)当社は、業務の適正を確保するために必要な体制(以下、「内部統制システム」という)の整備を組織が健全に維持されるための必要なプロセ
スであり、かつ、事業目的達成のため積極的に活用すべきものであると認識し、以下の「内部統制システム」を構築するとともに、経営環境の
変化に応じてこれに修正を加えることにより、株主をはじめとするステークホルダーの利益に適う経営を行っていくこととする。
2.当社および当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役は、法令および定款ならびに株主総会の決議を遵守し、取締役が負うべき善良な管理者としての注意を払う義務および忠実にその職
務を行う義務を負う。取締役会は、取締役会において決定した「内部統制システムの整備に関する基本方針」に従い、当社および当社グルー
プ会社の取締役が適切に「内部統制システム」を構築し、それを運用しているかを監督する義務を負う。
(2)当社は、金融商品取引法に定める財務報告の信頼性および適正性を確保するため、内部統制報告制度を構築するとともに、内部統制全般
を統括する委員会を設置して、当社グループ会社を含めた財務報告に係る内部統制システムの適切な運営を図る。
(3)当社は、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンスに関する教育を行うなど、当社および当社グループ会社の取締役および従業員
の遵法意識の徹底、健全な企業風土の醸成に努める。
(4)当社は、コンプライアンスを統括する委員会を設置して、当社および当社グループ会社のコンプライアンスの状況を調査・監督し、必要なとき
は改善を勧告する。
(5)当社は、コンプライアンス違反やそのおそれがある場合の通報を受け付けるための内部通報窓口を設置して、事態の迅速な把握と是正に努
める。
(6)当社は、内部監査部署を設置し、当社および当社グループ会社の事業遂行上の業務の適正、有効性を検証する。
3.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、文書(電磁的方法により記録したものを含む。)の保存期間、管理の方法その他についての規程を策定し、当該規程に従い適切に
保存および管理する。
4.当社および当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、当社および当社グループ会社から成る企業集団の事業の方針、事業計画、経理・財務、研究・開発等に関する重要事項につい
て、目標を適切に定め、また、それらの進捗を管理する。
(2)取締役は、取締役会が決定した経営戦略に基づき、担当業務における具体的目標および効率的な達成の方法を定める。
(3)当社は、取締役で構成する経営会議を原則月2回開催し、経営上重要な事項について審議を行い、業務執行に関する重要な事項について
は取締役会に付議する。
(4)取締役は、IT等を活用した当社および当社グループ会社から成る企業集団の経営情報システムを構築して、経営情報の迅速かつ適正な把
握に努める。
5.当社および当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、当社および当社グループ会社の損失の危険(以下、「リスク」という)に関する意識の浸透、その早期発見および顕在化の未然防止、
緊急事態発生時の対応策の整備等に積極的に取り組んでいくこととし、各部門所管業務に付随するリスク対応についてはそれぞれの担当
部署にて行い、組織横断的リスク状況の監視ならびに全社的対応は総務人事室が行うものとする。
(2)当社は、当社および当社グループ会社の全社的なリスクマネジメントを統括する委員会を設置して、リスクマネジメントに関する方針を定める
とともに、各部署のリスクマネジメントに関する計画の立案・実行を支援する。
6.当社および当社の親会社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、当社のグループ会社で構成する企業集団が共有または相互に認識したグループ戦略のもとで事業遂行を図り、かつ、企業集団に
おける業務の適正性を確保するため、グループ運営に関連する規程の整備や役員等の派遣を通じて連結経営を推進する。
(2)当社は、国内外の主要な子会社に対して、当社と同等のコンプライアンス体制を導入するよう求めるものとする。
(3)当社の内部監査部署は、定期的に子会社の内部監査を実施し、取締役から報告を受けることにより事業遂行上の業務およびその管理・
監督 の状況とその正否および適否を検査する。それにより当該子会社の不正または錯誤の発生を予防し、かつ、経営の改善に資するもの
とする。
(4)当社は、親会社である住友化学株式会社との関係において、戦略的連携を図る一方、他の株主との関係にも十分配慮した経営を行っていく
ものとする。
7.当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会の職務を補佐すべき使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の求めがあれば、監査等委員会の指揮を受け、その職務を補佐する従業員を置くこととする。
当該従業員は監査等委員会スタッフ業務に関し監査等委員会の指揮命令下に置くものとする。
(2)監査等委員会への報告に関する事項
a.当社および当社グループ会社の取締役および従業員は、法令に基づく事項のほか、監査等委員会が求める事項について、適宜、監査等委
員会へ報告を行う。
b.当社の取締役は、内部監査部署の実施する内部監査の計画、内部監査実施の経過およびその結果について、監査等委員会へ報告を行う。
c.当社は監査等委員会への報告を行った当社および当社グループ会社の取締役および従業員が、その報告をしたことを理由として不利な取り
扱いを受けないものとする。
(3)監査等委員の職務の執行について生じる費用に関する事項
監査等委員の職務を執行するうえで必要な費用は請求により会社は速やかに支払うものとする。
(4)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための事項
監査等委員会は代表取締役および会計監査人と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査等委員会監査の
環境整備の状況等について意見を交換し、相互認識を深める。
8.反社会的勢力排除のための体制
当社および当社グループ会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には毅然とした対応を行い、取引関係も含めた一切
の関係を持たないこととする。また平素から外部専門機関とも連携して、これら反社会的勢力に対応することとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社および当社グループ会社では、全役職員に配布している「田岡化学企業行動要領(コンプライアンス・マニュアル」において、反社会的勢力に
対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する旨を明文化するとともにこれを社内へ周知しております。
また、総務人事室を対応統括部署とし、警察を含む外部専門機関との連繋、反社会的勢力に関する情報の収集・管理および社内への周知・注意
喚起などを行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)内部統制システムを含むコーポレート・ガバナンス体制についての模式図は、別添1をご参照下さい。
(2)適時開示体制の概要
当社は、コンプライアンスを重視する経営を効果的に実現するため、2003年10月、コンプライアンス規程を制定し、社長を委員長とするコン
プライアンス委員会を発足させて、事業活動に関係する全ての法令、社則、田岡化学企業行動要領(コンプライアンス・マニュアル)の遵守
状況を監督しています。
また、重要な会社情報の管理については、内部者取引管理規程を制定するとともに、金融商品取引法ならびに証券取引所規則等に準拠し
た基準で管理を行っています。重要決定事項については、決裁権限者が内諾を与えた時点または決裁手続きに基づき決裁権限者が決裁
した時点をもって、また、重要発生事項については当該事項が発生した時点をもって内部情報として扱い、総務人事室においてそうした内部
情報の集中管理ならびに必要な情報開示を行っています。具体的な組織体制は、別添2をご参照ください。