コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEKin-Ei Corp.
最終更新日:2025年4月23日
株式会社きんえい
代表取締役社長 作田憲彦
問合せ先:総務部 06-6632-4551
証券コード:9636
https://corporate.kin-ei.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、継続的に企業価値を向上させるためには、コーポレート・ガバナンスの強化が必要であると認識しており、法令・企業倫理の遵守、経営
の意思決定の迅速化、経営の監督機能の強化及び経営の透明性の確保を重要な課題と考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
対象コード
 2021年6月改訂後のコードに基づき記載しております。

補充原則1-2-4
 当社の株主構成は、大阪府中南部在住の個人株主が多くを占め、機関投資家や海外投資家がきわめて少ないのが特徴です。そのため、議決権電子行使プラットフォームや招集通知英訳のニーズはきわめて低いと考えられ、費用対効果も考慮すれば、これらを進めることは得策ではないと判断しております。

補充原則2-4-1
 きんえい倫理規定において、成果・業績主義に基づく客観的で公正な人事評価を行い、性別・国籍・経歴などに関係なく能力や見識に応じた人材登用を行うことを定めています。当社は社員数が50名に満たないため、人数や割合による具体的な目標を掲げることは困難でありますが、新卒者・中途採用者の間で、登用に差を設けておりません。女性の登用については、今後も性別に関係なく能力や見識を見極め、積極的に登用してまいります。
 また、近年、正社員の採用は、アルバイトスタッフや派遣社員からの登用および中途採用がほとんどであり、女性の割合も高く、ダイバーシティの確保を目指しているほか、全社員を対象に研修を実施し、資格取得を奨励・補助する制度を設けるなど平等に成長の機会を提供し、育成に努めております。

補充原則3-1-2
 当社の株主構成は、大阪府中南部在住の個人株主が多くを占め、機関投資家や海外投資家がきわめて少ないのが特徴です。そのため、英語での情報開示・提供のニーズはきわめて低いと考えられ、費用対効果も考慮すれば、これらを進めることは得策ではないと判断しております。

補充原則4-11-3
 当社の取締役会は、取締役6名の少人数で構成されており、各取締役は、取締役会の実効性などについての各自の意見を、取締役会開催中またはその前後の時間帯において、自由に表明する機会があります。取締役会では、意見が出された場合にはその都度、その意見について検討・議論を加え、問題点の共有に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
原則1-4
 上場株式を政策保有することは原則として行いません。

原則1-7
 取締役との間で会社法に定める利益相反取引を行う場合には、取締役会の承認を得ることとしております。また、親会社との間の通例的でないと判断できる取引については、取締役会において慎重に検討を行う旨を定めております。さらに、個別注記表に記載する親会社との取引については、当該取引が当社の利益を害さないかどうかについて取締役会が判断し、その理由とともに事業報告で開示しております。

原則2-6
 当社は、企業年金を導入しておりません。

原則3-1(i)
 当社の経営理念および企業行動規範は下記の当社ウェブサイトで公表しておりますので、ご参照ください。
  https://corporate.kin-ei.co.jp/company/philosophy
 また、当社の経営戦略等は有価証券報告書内の【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】に記載しておりますので、ご参照ください。

原則3-1(ii)
 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書I1.に記載しておりますので、ご参照ください。
 コーポレートガバナンスに関する基本方針については、当社は企業行動規範に「的確な情報開示を行い、経営の透明性を確保します」と定め、株主様の権利・平等性の確保を図っております。株主総会において選任された取締役、監査役による取締役会、監査役会を設置しており、会社経営についての経験豊かで当社事業分野にも造詣が深い社外取締役が業務執行を監視し、監査役全員3名からなり、うち2名が社外監査役である監査役会と、内部監査機関である監査部が緊密に連携して監査を実施することにより、業務の適正を確保することとしております。

原則3-1(iii)
 取締役の個人別報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、毎月、現金で支払う固定報酬のみとし、その具体的金額は、各取締役の役職または役割に応じ、あらかじめ人事・報酬諮問委員会に諮問して意見を求めたうえ、取締役会で決定しております。

原則3-1(iv)
 当社の取締役は6名でありますが、そのうち2名は独立社外取締役であり、監査役は3名中2名が社外監査役であります。全体の員数に対し独立性、社外性を備えた取締役・監査役の割合が高く、公正で客観的な監督および監査の体制を整えていると考えております。
 常勤の取締役・監査役については、知識・経験・能力・人格などあらゆる点を総合的に考慮し、非常勤の取締役・監査役については、豊富な経験と高い見識を持つとともに当社事業について理解があることを勘案しております。そのうえで、人事・報酬諮問委員会に諮問して意見を求め、監査役については監査役会の同意を得たうえで、取締役会で慎重に議論し、経営陣幹部および取締役・監査役候補者を決定しております。
 また、経営陣幹部において、職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があった場合は、人事・報酬諮問委員会に諮問して意見を求めたうえで、取締役会の決議により解任いたします。

原則3-1(v)
 取締役・監査役の個々の選任の理由は、下記の当社ウェブサイトに掲載している株主総会招集ご通知の株主総会参考書類に記載しておりますので、ご参照ください。
  https://corporate.kin-ei.co.jp/ir/notice

補充原則3-1-3
 当社は、環境・社会・経済の持続可能性に配慮したサステナビリティ経営の重要性に鑑み、事業活動を通じて持続可能な社会に貢献しつつ、中長期的な企業価値の向上と持続的な成長を実現するため、「サステナビリティ方針」を策定しております。
 その中で、人的資本については、人権の尊重、ダイバーシティの確保、人材成長のための仕組みづくり、働き方改革への各種制度の運用、健康経営への取り組みに重点的に取り組んでおります。
 また、知的財産については、企業ブランド価値の向上や事業ノウハウの集積に努めております。
 なお、サステナビリティに関する取り組みにつきましては下記の当社ウェブサイトで公表しております。
  https://corporate.kin-ei.co.jp/ir/other

補充原則4-1-1
 重要な業務執行については取締役会付議基準により取締役会の承認を要することとしており、それ以外の事項については、職制に基づき社長以下の業務執行取締役に委任されております。

原則4-9
 本報告書II1.のうち、【独立役員関係】の「その他独立役員に関する事項」に記載しておりますので、ご参照ください。

補充原則4-11-1
 当社の取締役会は経営上の意思決定を機動的に行うため、取締役6名の少人数で構成しています。このうち2名は独立社外取締役、1名は非常勤取締役で親会社の取締役会長、3名は常勤取締役であり、当社の事業規模、内容等を勘案すると適正な規模とバランスのとれた構成であると考えます。
 社内出身者の取締役については、知識・経験・能力・人格などあらゆる点を総合的に評価し、社外出身者である取締役については、人格、経験、見識等に加え、当社事業について理解があることを勘案しております。
 全取締役のスキルの最適なバランスを考慮の上、人事・報酬諮問委員会に諮問して意見を求め、取締役会で慎重に議論のうえ候補者を決定しております。

補充原則4-11-2
 取締役・監査役の全員はその役割・責務を適切に果たすため、十分な時間と労力を振り向けており、他の上場会社の役員を兼任する場合など重要な兼職の状況については、下記の当社ウェブサイトに掲載している株主総会招集ご通知の事業報告および株主総会参考書類において開示しております。
  https://corporate.kin-ei.co.jp/ir/notice

補充原則4-14-2
 法務、事業、経営、財務などに関する幅広い知識と経験を有し、役員としての素養を十分に持つ者から取締役・監査役を選任しており、トレーニングは自己研鑽が中心となりますが、会社としては、役員として必要とされる法務知識、経理知識を増やす機会を提供するとともに、当社事業や業界に関する情報等の提供を行っております。

原則5-1
 マスコミに対する記者会見は、原則として第2四半期決算および本決算の発表時に定期的に開催し、社長が当社の経営方針・経営計画について理解を求めることとしております。株主・投資家から面談の要請があった場合には、面談の目的および内容の重要性、面談者の属性等に応じて、総務部、企画部、経理部および各事業部が連携して対応を検討いたします。面談等を通じて伝えられた株主様のご意見については、適宜社長または取締役会に報告いたします。なお、決算資料の発表3週間前以降には、決算に関するご質問には答えないなど、インサイダー情報の管理には留意しております。これらの株主様との対話全般については、社長が統括いたします。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(近畿日本鉄道株式会社退職給付信託口)1,270,00045.55
近鉄保険サービス株式会社250,8009.00
近鉄グループホールディングス株式会社163,6005.87
岸本ビル株式会社25,1500.90
南野 顕夫17,2000.62
株式会社近鉄百貨店17,2000.62
株式会社近鉄リテーリング15,7670.57
南園良三郎6,2000.22
日本ファシリオ株式会社5,3400.19
東洋テックビルサービス株式会社4,2000.15
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無近鉄グループホールディングス株式会社 (上場:東京) (コード) 9041
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期1 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
 当社は、親会社である近鉄グループホールディングス株式会社が支配株主ですが、親会社以外の少数株主の利益を保護するために、親会社との間の通例的でないと判断できる取引については、取締役総数6名のうち一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役2名が参加する取締役会において慎重に検討を行うこととし、さらに個別注記表に記載する親会社との取引については当該取引が当社の利益を害さないかどうかについて取締役会が判断することとしております。
 なお、当社は、親会社との間でCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)による資金の貸し付けなどの取引を行っております。その取引条件はCMSにかかるものであり、貸付金利息は市場金利を勘案して合理的に決定しており、当社は当該取引により相応の利益を得ておりますので、取締役会は、当該取引は少数株主の利益を害さないと判断しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
(1)親会社におけるグループ経営に関する考え方及び方針
 当社の親会社である近鉄グループホールディングス株式会社は、急速に変化しつつある経営環境の中で、純粋持株会社制をとることにより、各事業会社の自立的経営を促し、その特性を活かすとともに、グループ全体の経営方針に基づき持株会社が経営資源の最適配分、各事業会社の連携調整を図ることにより経営の効率化に努め、同社グループの健全な成長・発展、企業価値の増大を図っております。
 同社は、当社を含む上場子会社の自立性を確保し、少数株主の権利を尊重することを前提に、親会社として適切なガバナンス体制の構築に努め、モニタリングを行っております。また、同社は、中期経営計画の策定の過程において、上場子会社の事業も含めた事業ポートフォリオについて十分に議論を重ねており、上場子会社が策定する中期経営計画の報告を受け、上場子会社及び同社グループ双方の中長期的な成長に資する経営方針及び事業戦略となっているかどうかの確認を行っております。引き続き同社と上場子会社は、共有されたグループ戦略のもとで事業展開を図り、個々の事業の成長を目指しつつ、グループシナジーの最大化を図っていくこととしております。
 同社は、鉄道事業をはじめ、生活関連事業を幅広く展開しており、上場子会社の各事業が有機的につながることで、「いつもを支え、いつも以上を創ります。」という同社グループ経営理念の実現を目指しています。そのなかで、当社は主要ターミナルにおいて快適かつ多様な都市機能を整備していくための重要な役割を担っております。

(2)少数株主保護の観点から必要な親会社からの独立性確保に関する考え方・施策等
 当社は、自社の少数株主と親会社の間で利益相反が生じない状況を確保するために、親会社との通例的でないと判断できる取引については、取締役総数6名のうち2名の独立社外取締役が参加する取締役会において慎重に検討を行うこととし、さらに個別注記表に記載する親会社との取引については当該取引が当社の利益を害さないかどうかについて取締役会が判断することとしております。
 また、当社は、取締役の人事、報酬等について審議する諮問機関として、社長と2名の独立社外取締役で構成する人事・報酬諮問委員会を設置し、取締役会の決議に資することとしております。
 親会社である近鉄グループホールディングス株式会社は、当社の役員の選解任に関する議決権行使等において、人事・報酬諮問委員会の審議結果を踏まえて決定した内容を十分に尊重する方針をとっております。

(3)親会社のグループ経営に関する考え方及び方針に関連した契約
 親会社である近鉄グループホールディングス株式会社は、グループ経営資源の最適配分、経営の効率化、内部統制の確立等を通じてグループの健全な成長・発展を実現することを目的とした「グループ経営管理規程」を定めております。本規程においては、大規模な投融資計画などグループを挙げてリスク管理に協力することが望ましい事項については、当社を含む上場子会社による独立した意思決定を前提としつつ、上場子会社からの事前の報告・協議等が求められております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
梅本 史郎他の会社の出身者
船戸 貴美子弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
梅本 史郎――― 関西地区を事業基盤とする放送会社において長く経営に携わった豊富な経験とこれまでに培われた幅広い見識を活かして、当社の経営に対する助言や指導、客観的な視点での監督をいただくことにより、当社の経営体制の強化が期待できることから適任と判断いたしました。
船戸 貴美子――― 弁護士として培われた高い見識と豊富な経験を有しており、これまで社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、これらの見識と経験を活かし、業務を行う経営陣から独立した立場で当社の経営に的確に助言をいただくことにより、取締役会の監督機能の強化が期待できることから適任と判断いたしました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会人事・報酬諮問委員会301200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会人事・報酬諮問委員会301200社内取締役
補足説明
 人事・報酬諮問委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方に相当する機能を担う任意の委員会であり、現在は、取締役社長および独立社外取締役2名で構成しております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数員数の上限を定めていない
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 内部監査部門である監査部は、実施した監査結果等を監査役に報告し、意見交換を行っております。
 また、会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、実施した監査の結果等について監査役及び監査部に報告し、意見交換を行うとともに、監査役とは「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関する協議を行っております。
 なお常勤の監査役は、必要に応じて会計監査人または監査部が実施する監査に立ち会っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数0
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
門山 龍彦他の会社の出身者
長田 宏他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
門山 龍彦 ――― 近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)及び株式会社近鉄ホテルシステムズ(現株式会社近鉄・都ホテルズ)において豊富な企業実務の知識と経験を持ち、当社においても常勤の監査役としてその職責を十分に果たしてきたことから、社外監査役として適任と判断しました。
長田 宏 ――― 近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)において監査役室部長として豊富な監査実務の知識と経験を持ち、近鉄ビルサービス株式会社(現近鉄ファシリティーズ株式会社)及び株式会社近鉄百貨店においても監査役としてその職責を十分に果たしてきたことから、社外監査役として適任と判断しました。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
 当社は、社外役員の独立性を確保するために、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社独自に社外役員の独立性判断基準を以下の通り定め、社外役員が以下の項目のいずれにも該当しない場合、独立性が高いと判断します。なお、当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
 (1)当社の大株主(注1)又はその業務執行者(注2)
 (2)当社の主要な取引先(注3)の業務執行者
 (3)当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
 (4)当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント
 (5)当社から年間1,000万円を超える寄付を受ける団体の業務を執行する者
 (6)上記(1)から(6)までのいずれかに該当する近親者(注4)
 (7)その他、当社の一般株主全体との間で利益相反が生じる恐れがある者

(注1)大株主とは、議決権所有割合が10%以上の株主をいう。
(注2)業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。
(注3)主要な取引先とは、過去3事業年度のいずれかにおいて年間取引金額が当社の売上高の2%を超えるものをいう。
(注4)近親者とは、該当者の配偶者又は二親等内の親族をいう。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
取締役へのインセンティブ付与については現在検討中である。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 取締役の個人別報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、毎月、現金で支払う固定報酬のみとし、その具体的金額は、各取締役の役職または役割に応じ、あらかじめ人事・報酬諮問委員会に諮問して意見を求めたうえ、取締役会で決定している。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 総務部が窓口となって必要に応じ随時連絡調整を行い、社外取締役(社外監査役)が円滑に業務を遂行できるようサポートしている。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)業務執行に係る事項
①取締役会
 当社の取締役会は、経営上の意思決定を機動的に行うため、取締役6名の少人数で構成しており、うち2名は社外取締役であり、独立役員の要件を充たしております。
②常務役員会
 当社の常務役員会は、常勤の取締役及び執行役員で構成されており、業務執行に関する重要な案件を審議決定しております。
(2)監査・監督に係る事項
①監査役会
 当社の監査役会は、3名の監査役で構成されており、このうち2名は社外監査役であり、監査の厳正、充実を図っております。
②内部監査
 内部監査部門として監査部(所属人員3名、うち1名は兼任)を設置し、年間の監査計画に基づき、業務全般を対象とした内部監査を実施するとともに、必要に応じて被監査部門に助言、指導を行い、監査結果を代表取締役社長、社外取締役、監査役及び常務役員会に報告しております。
③会計監査
 有限責任監査法人トーマツに依頼しており、業務執行を担当する公認会計士は、指定有限責任社員三浦宏和の1名であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他10名であります。
(3)指名、報酬決定に係る事項
 取締役会の諮問機関として、取締役会の構成員のうち、取締役社長及び社外取締役両名で構成する人事・報酬諮問委員会を設置しており、取締役の人事・報酬等について審議を行い、取締役会の決議に資することとしております。
(4)その他の事項
①責任限定契約
 当社は、会社法第427条第1項及び定款第27条の規定に基づき、社外取締役梅本史郎及び社外取締役船戸貴美子との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
②役員等賠償責任保険契約
 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役及び執行役員であり、保険料は特約部分を含め全額会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約により、会社の役員としての業務につき行った行為または不作為に起因して、保険期間中に株主または第三者から損害賠償請求がなされた場合に、これによって被保険者が被る損害(損害賠償請求がなされるおそれがある状況において、これに対応するために要する費用を含む。)を填補することとしております。ただし、役員等の職務執行の適正性が損なわれないための措置として、保険契約において、私的な利益または便宜の供与に起因するもの、犯罪行為または違法であることを認識しながら行った行為に起因するものなどは、免責事由として損害を填補する対象としないこととしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は取締役会、監査役会を設置しており、会社経営について経験豊かで当社事業分野にも造詣が深い社外取締役が業務執行を監視し、2名が社外監査役からなる監査役会と内部監査部門である監査部が緊密に連携して監査を実施することにより、業務の適正を確保することができるものと考えている。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
その他株主総会における事業報告及び計算書類の内容報告等に際して、ビジュアル機器を使用するなど、わかりやすく開かれた株主総会の実現に努めている。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載会社のサステナビリティに関する取り組みや、決算短信、有価証券報告書等の開示書類を当社ホームページに掲載している。
IRに関する部署(担当者)の設置当社のIR担当部署は総務部及び経理部である。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定平成15年4月1日 「きんえい倫理規定」制定
平成28年9月6日 「企業行動規範」制定
環境保全活動、CSR活動等の実施大阪市の清掃ボランティア活動への参加
環境対策推進委員会の設置
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、会社法第362条第4項第6号に基づき、当社取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当
社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備について、以下のとおり取締役会で決定している。また、以下の体制については、必要が
生じる都度、取締役会決議により見直しを実施する。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人が、法令・定款及び社会規範に適合した行動をとるための具体的指標として、「企業行動規範」及び「きんえい倫理規定」
   を制定し、これを周知するための措置をとる。
(2)法令及び企業倫理に則った企業行動を推進するため、「法令倫理委員会」を設置するとともに、各部に法令倫理責任者及び法令倫理担
   当者を置く。
(3)使用人が法令・企業倫理や社内規程に反する行為を発見した場合に、通報や相談を行うことができる「法令倫理相談制度」を設ける。
(4)法令、社内諸規則に定めるところに従い、業務が適切に遂行されているか否かを検証するため、内部監査部門が監査規程に基づき業務
   ・能率監査等の内部監査を実施する。
(5)反社会的勢力との関係については、これを一切持たず、不当な要求には毅然とした対応をとることとし、その旨を「企業行動規範」及び
   「きんえい倫理規定」に明示する。
(6)金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制については、財務報告を法令等に従って適正に作成することの重要性を十分に認識
   し、必要な体制等を適切に整備、運用する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)情報の保存及び管理に関し「文書取扱規程」を整備し、同規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下「文
   書等」という。)に記録し、保存する。取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できる体制を整える。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)事業等のリスクを適切に管理するため、包括的規定として「リスク管理規程」を制定するとともに、リスクを含む重要な案件については、必
   要に応じて取締役会並びに常勤の役員及び執行役員で構成される常務役員会において審議を行う。
(2)安全に関する事項、法令・企業倫理の遵守に関する事項など特に重要と判断したリスクの管理については、全体のリスク管理体制に加え
   て、マニュアルの制定など個別の管理体制も整備する。
  
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会の決議により、適正な業務組織と分掌事項を設定し、業務執行取締役及び執行役員の担当業務を明確に定める。また、業務執 
   行を統轄する社長の下、相互牽制の観点にも配慮しつつ、一定の基準により決裁権限を業務執行取締役及び執行役員に委譲する。
(2)業務執行取締役及び執行役員間の情報の共有と効率的な意思決定を図るため、常務役員会を常設する。
(3)部門別業績管理の導入により、社長が定める全社目標に基づく事業所別月別収支予算を作成し、常勤役員、執行役員及び部長で構成
   される部長会において、その達成度をチェックすることにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を図る。
(4)業務改善の促進や経営効率の向上等に資する観点から内部監査部門による内部監査を実施する。

5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社と親会社との間での取引の公正を確保するため、通例的でないと判断できる取引については、親会社以外の株主の利益に配慮し、
   取締役会において慎重に検討を行う。

6.監査役の監査に関する体制
(1)監査役が必要とする場合、監査役の職務を補助する使用人を置く。
(2)監査役の職務を補助する使用人は、取締役の指揮下から外れて監査役の指揮を受け、その人事異動、評価、賃金の改定等については、
   常勤監査役の同意を得た上で決定する。
(3)監査役の職務を補助する使用人は、取締役及びその指揮下にある使用人を介さず、監査役から直接指示を受け、また監査役に直接報告
   を行う。
(4)取締役及び使用人は、監査役に対して、業務執行に係る文書その他の重要な文書を回付するとともに、法定事項のほか、全社的に重要
   な影響を及ぼす事項を速やかに報告する。また、監査役が職務の必要上報告及び調査を要請した場合には、積極的にこれに協力する。
   さらに、業務執行取締役及び執行役員は、常勤監査役と定期的に面談し、業務に関する報告等を行う。
   このほか、内部監査部門は、内部監査の結果を定期的に監査役に報告する。また、「法令倫理相談制度」において、通報内容が監査役の
   職務の執行に必要と認められる場合及び通報者が監査役に通知を希望する場合は、速やかに監査役に報告する。
(5)取締役及び使用人が監査役に報告を行ったことを理由として、いかなる不利益な扱いも行わないものとする。
(6)監査役が、その職務の執行について、費用の前払い、または支出した費用の償還を請求した場合は、監査役の職務の執行に不要なもの
   であることが明白なときを除き、速やかにその請求に応じる。
(7)常勤の監査役は、常務役員会等の会議体に出席し、意見を述べることができ、監査役会は、必要に応じて取締役、使用人及び会計監査
   人その他の関係者の出席を求めることができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は「企業行動規範」及び「きんえい倫理規定」に定めるとおり、反社会的な個人、団体に対しては、特殊取引、金銭などの要求に応じないにとどまらず、一切の関係を遮断することを基本方針としている。
 また、総務部を対応統括窓口とし、大阪府企業防衛連合協議会に参画するほか、警察当局とも随時連携をとり、必要に応じて情報交換を行っ
ている。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
買収防衛策の導入については予定していない。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は次のとおりである。

1.基本方針
  「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」を遵守し、正確、迅速かつ誠実な情報開示に努める。

2.主管
  会社情報の開示の要否については、上記適時開示等規則に基づき、総務部が判断し、総務部担当取締役が開示責任者となる。なお、開示
 責任者は、情報開示が必要と認められた時点でただちに代表取締役社長にその旨及び内容を報告する。

3.会社情報による分別
(1)決定事実、決算情報の場合
   ・ 決定事実に関する情報は総務部が、決算情報については経理部が管掌し、開示責任者の指示により、相互に連携して開示資料の作成
     を行う。
   ・ 開示事項及び開示資料は、常勤役員及び執行役員で構成される常務役員会での承認を経た後、取締役会に上程される。
   ・ 開示情報は、遅滞なく東京証券取引所への電子開示を行う。
(2)発生事実の場合
   ・ 発生事実に関する情報は総務部が管掌し、開示責任者の指示により、開示資料の作成を行う。
   ・ 開示情報は、遅滞なく東京証券取引所への電子開示を行う。