コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEDecollte Holdings Corporation
最終更新日:2025年4月16日
株式会社デコルテ・ホールディングス
代表取締役社長 新井賢二
問合せ先:東京オフィス 03-5843-8618
証券コード:7372
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、すべてのステークホルダーを尊重し、企業の健全性、透明性を高めるとともに、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を以下の通り構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しています。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社IBJ1,690,00032.96
平松 裕将283,4005.53
小林 健一郎280,0005.46
株式会社日本カストディ銀行(信託口)187,5003.66
株式会社MIXI178,6003.48
株式会社SBI証券133,6512.61
野村證券株式会社
91,2001.78
白井 貢
86,2001.68
楽天証券株式会社
64,3001.25
常吉 紘二62,1001.21
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期9 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
中曽根(市川) 玲子学者
松岡 洋平他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
中曽根(市川) 玲子―――大学教授としての知見と専門的知識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏は、國學院大學の教授を兼任していますが、当社と当該会社等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は無いことから、一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員として指定しました。
松岡 洋平―――マーケティング及び経営に関する豊富な知見を有し、特に事業推進に関して当該知見を活かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏は、株式会社Gaudiyのシニアディレクター、A.T.カーニー株式会社のスペシャリストディレクターを兼任していますが、当社と当該会社等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は無いことから、一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員として指定しました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
補足説明
当社の指名・報酬委員会は、取締役及び執行役員の指名・報酬の決定に係る手続きの公正性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図ることを目的として、2021年3月に設置しました。指名・報酬委員会の委員は取締役会により選任され、委員の過半数は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役の中から選定しています。

指名・報酬委員会の任務は以下の通りとしています。
(1)取締役会又は代表取締役社長の諮問に基づく以下の事項に関する審議及び答申
 ①株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案
 ②取締役会に提出する執行役員の選任及び解任に関する議案
 ③取締役会に提出する取締役及び執行役員の異動等人事に関する議案
 ④取締役及び執行役員の報酬等の内容についての決定方針の策定
 ⑤取締役・執行役員等の報酬等に関する開示事項の確認
 ⑥その他取締役会又は代表取締役が要請する事項
(2)取締役会において承認された報酬等の内容についての決定方針及び委任に基づく各取締役及び執行役員が受ける報酬等の審議及び決定
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、社外監査役である常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しています。
監査役は、定期的に、監査役会を開催し、また、社外取締役と情報交換を行う等により連携をしています。
さらに、監査役、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っています。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
井上 美樹公認会計士
太田 大三弁護士
小林 克彦他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
井上 美樹―――公認会計士として財務及び会計に豊富な経験
と高い知識を有しており、この経験を活かし、経
営の透明性と客観性の向上の為、適切な助言
をいただけるものと判断し、選任しています。ま
た、当社と同氏との人的関係、資本的関係又
は取引関係その他利害関係は無いことから、
一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと
判断し、独立役員として指定しました。
太田 大三―――弁護士として、豊富な経験と幅広い見識等を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏は、丸の内総合法律事務所のパートナー等を兼任していますが、当社と当該事務所等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は無いことから、一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員として指定しました。
小林 克彦―――複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。また、当社と同氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は無いことから、一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員として指定しました。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
当社は、本書提出日現在において、取締役4名のうち2名が社外取締役、監査役は3名全員が社外監査役の体制です。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に貢献しており、また、社外監査役の取締役会への出席は経営の客観性、透明性の確保に貢献しています。社外役員の選任に際し、独立性について当社としての具体的な基準は定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで選任することとしています。
なお、独立役員の資格を充たす社外役員については、すべて独立役員に指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入ストックオプション制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
当社は、企業価値向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社の取締役報酬の一部に業績連動報酬制度を導入しています。
また、当社グループの取締役、執行役員及び従業員に対するストックオプション制度を導入しています。また、2023年12月21日開催の第7期定時株主総会において、取締役(社外取締役除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されています。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員子会社の取締役子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
当社グループ役職員の経営への参画意識を高め、当社グループの中長期的な企業価値向上への貢献意識を高めることを目的として、付与対象者及び付与株数を決定しています。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2023年12月21日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しています。また、2023年12月21日開催の第7期定時株主総会において、取締役(社外取締役除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されています。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けています。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は以下のとおりです。
・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを目的とした報酬体系とする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対して公正性及び合理性の高い報酬体系とする。
・取締役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬(いずれも金銭報酬)と非金銭報酬で構成する。
・固定報酬は、役位、職責を踏まえたうえで、入手可能な客観的なデータを総合的に勘案し、適正な水準を設定する。
・業績連動報酬は、指標として営業利益及び当期利益の対予算達成率を採用し、当該指標に連動させて決定する。
・非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、付与株式数については貢献度等諸般の事項を総合的に勘案し、適正な水準を設定する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役へのサポートは管理部が行っています。取締役会等重要会議の資料の事前配布に当たっては、充分に検討する余裕が確保できるように可能な限り早期の配布に努めており、また、必要に応じて事前説明を行っています。
また、常勤監査役からは会計監査、内部監査に関する有用な情報を適時に提供し、情報共有を図っています。これらにより、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を果たすための環境は整備されていると考えています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査役制度を採用しており、取締役4名で構成する取締役会と監査役3名で構成する監査役会が経営者たる取締役の業務執行を監視・監督する二重のチェック体制をとっています。

【取締役・取締役会】
 取締役会は社外取締役2名を含む取締役4名で構成されており、定時取締役会を原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項の決定並びに業務執行の監督を行っています。

【任意の指名・報酬委員会】
 取締役及び経営陣幹部の指名並びに報酬の決定について、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会は委員の過半数を社外取締役で構成し、委員長は社外取締役の中から委員の互選により選定しています。
 指名・報酬委員会は取締役会又は代表取締役の諮問に基づき、①取締役の選任及び解任に関する議案、②執行役員の選任及び解任に関する議案、③取締役及び執行役員の異動等人事に関する議案、④取締役及び執行役員の報酬等の内容についての決定方針の策定、⑤取締役・執行役員等の報酬に関する開示事項の確認、⑥その他取締役会又は代表取締役が要請する事項について答申します。また、指名・報酬委員会は取締役会の委任に基づき各取締役及び執行役員が受ける報酬などの金額、算定方法、具体的な内容を決定します。

【監査役・監査役会】
 監査役会は常勤監査役1名を含む監査役3名(全て社外監査役)で構成されており、定時監査役会を原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しています。常勤監査役は取締役会等の重要会議に出席するほか、取締役及び内部監査室等から適宜業務の執行状況等を聴取し、重要な決裁文書の閲覧、各部門の往査等による調査を行い、取締役の業務執行の適正性及び適法性を監査しています。非常勤監査役は、取締役会への出席のほか、常勤監査役との連携等を通じて監査を実施しています。また会計監査人及び内部監査室とも連携し、情報交換を行うことで相互の連携を深めています。

【内部監査】
 内部監査については、通常の業務執行部門とは独立した社長直轄の内部監査室(2名)が、内部監査計画に基づき業務活動の適正性や合理性等を監査し、経営者への報告並びに改善提言を行っています。

【経営会議】
 経営会議は、代表取締役社長を議長とし、原則毎月1回開催しています。
 経営会議における検討事項は、経営管理に関する基本事項である会社経営方針、中長期・年度事業計画に関する経営事項、新規事業に関する事項、組織に関する事項、関係会社の経営に関する重要事項です。なお、経営会議の構成員は、常勤取締役に加え、検討事項に合わせ、議長が招集します。会議には常勤監査役が出席し、監査を行っています。

【リスク管理委員会・コンプライアンス委員会】
 当社はリスク対応及びコンプライアンスの実行を経営や事業に関わる重要課題と認識し、全社横断的な組織としてリスク管理委員会及びコンプライアンス委員会を設置しています。
 両委員会共に代表取締役社長を委員長とし、半年に1度開催し、各部門からリスク、コンプライアンスに関する状況報告がなされるとともに改善策等が協議されます。なお、コンプライアンス委員会の構成員は経営会議の構成員と同様であり、リスク管理委員会は経営会議の構成員に加えて業務部門の責任者が参加します。いずれの会議にも常勤監査役が出席し、監査を行っています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、機関設計において監査役会設置会社を採用しています。監査役3名は、全員が社外監査役で、それぞれ高い専門性を有し、その専門的見地から的確な経営監視を実行しています。また、取締役会には2名の社外取締役を選任し、モニタリング機能を強化するとともに、企業経営に関わる様々な分野における見識をもとにした的確な提言がなされています。従って、経営監督の面においては十分に機能する企業統治体制が整備されているものと判断し、現状の体制としています。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の方々が十分な検討時間を確保できるよう、早期発送に努めるとともに、当社ホームページのIRサイトへの株主総会招集通知の掲載を実施しております。
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主にご参加いただけるよう、株主総会の集中日を避けるように務めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を導入しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後の検討課題と考えており、検討を進めてまいります。
招集通知(要約)の英文での提供今後の検討課題と考えており、検討を進めてまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーについては作成することを予定しています。また、当社ホームページにIRサイトを設け、掲載することを予定しています。
個人投資家向けに定期的説明会を開催現時点では未定ですが、今後の株主構成等を考慮した上で、実施を検討してまいります。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催2024年9月期は第2四半期決算及び通期決算発表にあわせて決算説明会を開催いたしました。今後も第2四半期決算及び年度決算の発表後に定期的に決算説明会を開催してまいります。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催現時点では未定ですが、今後の株主構成等を考慮した上で、実施を検討してまいります。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにIRサイトを設け、IR資料を掲載しています。
IRに関する部署(担当者)の設置管理部の管掌取締役を責任者とし、経営企画課をIR担当部署としています。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、企業行動規範を定め、企業の社会的責任を自覚し、社会から信頼される存在となることを目指しています。株主のみならず、顧客、取引先、従業員、地域社会やその他のステークホルダーの信頼を得るため、社会に対し開かれた企業として、企業活動の透明性を保ち、適切な情報開示を行い、企業活動に対する社会の理解促進に努めてまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後の検討課題と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、関係法令、取引所諸規則等を遵守し、また社内体制及びIR活動の充実などを図ることにより、ステークホルダーの視点に立った会社情報を、公平、迅速かつ適切に開示してまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、2018年12月21日開催の取締役会にて「内部統制システム構築の基本方針」を決議しています。その概要は、下記のとおりです。

≪内部統制システム構築の基本方針≫
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、当社の取締役・使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための企業行動規範を定めます。
(2)コンプライアンスを横断的に統括する部署を設置し、取締役・使用人の教育、啓蒙を図ります。
(3)内部監査室は管理部と連携し、コンプライアンスの状況を定期的に監査するものとし、その監査結果については、社長に報告するものとします。
(4)当社内における法令遵守上疑義がある行為について、使用人が直接通報を行う手段を確保します。重要な情報については、必要に応じてその内容と会社の対処状況・結果につき、当社取締役及び使用人に開示し、周知徹底を図ります。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報又は文書(電磁的記録も含む)については、文書管理規程に従い保存及び管理を行うものとし、取締役及び監査役が当該情報又は文書等の内容を知り得る体制を確保するものとします。
(2)文書管理規程には保存対象情報の定義、保管期間、保管責任部署等を定めるものとします。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスクの未然防止、極小化のために組織横断的リスクマネジメント体制を構築し、当社及び子会社のリスクを網羅的かつ総括的に管理します。
(2)取締役及び使用人のリスク管理マインド向上のために、勉強会、研修を定期的に実施します。また、必要に応じて内部監査を実施し、日常的リスク管理を徹底します。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社及び子会社の取締役及び使用人の役割分担、業務分掌、指揮命令関係等を通じ、職務執行の効率性を確保します。
(2)業務分掌、職務権限規程を制定し、法令の改廃、職務執行の効率化の必要がある場合は随時見直すものとします。
(3)その他業務の合理化、電子化に向けた取組により、職務の効率性確保を図る体制の整備を行います。
(4)経営会議、取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施を行います。

5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社及び子会社の業務適正性確保の観点から、当社のリスク管理体制、コンプライアンス体制をグループ全体に適用するものとし、必要な子会社への指導、支援を実施します。
(2)内部監査室は定期的に当社及び子会社の内部監査を実施し、当社及び子会社の内部統制の有効性と妥当性を確保します。また監査結果については、社長に報告するものとします。
(3)子会社を担当する役員又は担当部署を明確にし、必要に応じて適正な指導、管理を行います。また、子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を定期的に当社に報告します。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役が十全の監査を行うために補助使用人を必要とする場合には、取締役会は補助使用人を設置するかどうか、人数、報酬、地位(専属か兼業か)について決議するものとします。
(2)この補助使用人の異動には監査役の同意を必要とし、またその人事評価は監査役が行います。
(3)監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助使用人は、その命令に関して取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとします。

7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社及び子会社の取締役又は使用人は、法定の事項に加え以下に定める事項について、発見次第速やかに監査役に対して報告を行います。
イ.会社の信用を大きく低下させたもの、またはその恐れのあるもの
ロ.会社の業績に大きく影響を与えたもの、またはその恐れのあるもの
ハ.その他当社企業行動規範、規程、法令への違反で重大なもの
(2)監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとします。
(3)内部監査実施状況、コンプライアンス違反に関する通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備します。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査の実施にあたり監査役が必要と認める場合における弁護士、公認会計士等の外部専門家と連携し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障します。
(2)常勤監査役と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定します。

9.監査役の職務執行について生ずる費用等の処理に係わる方針
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行える体制とします。

10.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の体制を構築します。
(2)その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行います。

11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力による被害の防止及び反社会的勢力の排除について、当社企業行動規範において、「社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然として対応し、違法行為や反社会的行為には一切関わらず、名目の如何を問わず、反社会的勢力に対し、経済的利益を含む一切の利益を供与しない」旨を規定し、全取締役・使用人へ周知徹底するものとします。
(2)反社会的勢力排除に向けて、不当要求がなされた場合の対応基本方針、対応責任部署、対応措置、報告及び届出体制等を定めた対応規程を制定し、事案発生時に速やかに対処できる体制を整備します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力による被害の防止及び反社会的勢力の排除について、当社企業行動規範において、「社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然として対応し、違法行為や反社会的行為には一切関わらず、名目の如何を問わず、反社会的勢力に対し、経済的利益を含む一切の利益を供与しない」旨を規定し、全取締役・使用人へ周知徹底しています。
(2)反社会的勢力排除に向けて、不当要求がなされた場合の対応基本方針、対応責任部署、対応措置、報告及び届出体制等を定めた対応規程を制定し、事案発生時に速やかに対処できる体制を整備しています。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――