| 最終更新日:2025年7月31日 |
| 日本パレットプール株式会社 |
| 代表取締役社長 浜島 和利 |
| 問合せ先:06-6373-3231 |
| 証券コード:4690 |
| https://www.npp-web.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「企業理念」に基づき、環境に優しい物流サービス・物流商品の提供を通じ、持続可能な社会の実現に貢献することをその使命と考えます。また、株主・投資家を含む全てのステークホルダーの皆様と協業するとともに、その立場を尊重していくことが、企業としての持続的な成長と企業価値向上の実現につながると考えています。そのためには、コンプライアンスの徹底、経営の透明性の確保とともに、「迅速な意思決定によるスピード経営の実現」と「責任体制の明確化」が重要であり、その仕組みを構築し、機能させることがコーポレートガバナンスの基本的な考え方となります。この基本的な考えに基づき、コーポレートガバナンスの継続的な進化と充実に取り組みます。
【企業理念】
・私たちは、果敢な挑戦により、持続的な成長を果たします
・私たちは、環境に優しい物流サービス・物流商品の提供を通じ、持続可能な社会の実現に貢献します
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【対象コード】
2021年6月の改訂後のコードに基づいて記載しています。
【補充原則1-2④】 議決権の電子行使のための環境整備
当社は、「議決権電子行使プラットフォーム」の利用や招集通知の英訳は行っていません。現在、海外投資家は極めて少数でありますが、今後、議決権の電子行使を可能とする環境づくりや招集通知の英訳も検討していきます。
【原則4-2】 取締役会の役割・責務(2)
当社取締役会は、経営陣からの提案を受け、独立した客観的な立場で十分に検討を行い、当該提案の執行を決定しています。決定後は、当該提案した経営陣が中心となり、迅速かつ適正に当該提案を実行しています。経営陣は、固定報酬および業績等を踏まえた成果報酬としており、明確なインセンティブ付けによる制度は導入していません。今後、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの導入について、検討していきます。
【補充原則4-2①】 経営陣の報酬
経営陣の個人別の支給額については、取締役会の中で「株主総会で承認された役員報酬限度額の範囲」において、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定しています。今後、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの導入について、検討していきます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項については、開示14原則に加え、基本原則・原則・補充原則の83原則に対して、当社の対応方針及び実施内容について、「コーポレートガバナンス・コードへの当社対応方針と取り組み」に掲載しており、巻末及び当社ホームページにてご覧いただけます。
(コーポレートガバナンスに関するホームページURL)
https://www.npp-web.co.jp/company/investors/cg.html
【対象コード】
2021年6月の改訂後のコードに基づいて記載しています。
なお、開示14原則に関する実施内容は下記の通りとなります。
【原則1-4 政策保有株式】
(1)政策保有株式に関する方針
政策保有株式に関しては、円滑な事業運営、資金調達、取引関係の維持・強化などを目的として、中長期的な経済合理性や将来見通しを総合的に勘案したうえで、限定的に検討して行きます。
(2)政策保有株式にかかる検証の内容
政策保有株式については、毎年、保有目的、合理性を取締役会で検証し、事業環境の変化等により保有の必要性を検討しています。
(3)政策保有株式にかかる議決権行使基準
政策保有株式の議決権行使については、以下の議案に反対します。
1.株式の保有目的との整合性が取れなくなる恐れがある議案
2.取引関係の維持・拡大を阻害する議案
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役、監査役における当社との取引については、毎年、調査を行うとともに、「関連当事者の開示に関する会計基準」等の法令に基づき、有価証券報告書にて適正に開示しています。現在、該当する取引はありません。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
<多様性の確保についての考え方>
(1)女性の管理職への登用
今後、人材育成を行い、適性を判断したうえで管理職への登用を行います。
(2)外国人及び中途採用者の管理職への登用
今後、外国人を採用した場合は、適性を判断したうえで管理職への登用を行います。また、当社はこれまで管理職の多くが出資会社からの出向者でしたが、2022年度より異業種からの中途採用を開始しており、計画的に管理職としての育成・登用を行います。
<多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標>
(1)女性の管理職への登用
今後、積極的に女性の採用・育成を行うことで、早期に管理職総人員の10%以上を目指します。
(2)中途採用者の管理職への登用
今後も異業種からの中途採用を継続していきます。
<多様性の確保の状況>
(1)女性の管理職への登用
女性社員については、2025年3月時点で管理職総人員の7%を課長職として登用しています。
(2)外国人及び中途採用者の管理職への登用
これまで外国人の採用実績がありません。また、中途採用者については、2022年度に中途採用者を4名採用し、内2名は課長職で採用しました。2023年度には中途採用者を4名採用し、内2名は課長職で採用しました。2024年度には中途採用者を7名採用し、内1名は部長職、内4名は課長職で採用しました。2025年4月から6月末までに中途採用者を2名採用し、内1名は課長職で採用しました。
<多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況>
採用にあたっては、異業種からの中途採用など多様な人材の確保に努め、多様な人材が活躍できるよう育成に取り組みます。さらに、教育訓練など人材育成に向けた社内環境整備や、外部研修への参加を計画的に行うなど育成強化に取り組みます。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を現時点で導入していません。
【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、下記のとおり情報発信をしています。
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社では、下記の企業理念を定め、これらを踏まえた3か年の経営計画に基づき経営を遂行しています。
【企業理念】
・私たちは、果敢な挑戦により、持続的な成長を果たします
・私たちは、環境に優しい物流サービス・物流商品の提供を通じ、持続可能な社会の実現に貢献します
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針
補充原則を含めた83原則について考え方を定め、開示します。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
役員報酬については、取締役会の中で「株主総会で承認された役員報酬限度額の範囲内」において、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定しています。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
取締役・監査役の候補者については、培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かすことを基本方針として選定、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定しています。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
当社は、取締役・監査役候補者の経歴及び選任理由について、「定時株主総会招集通知」に記載し、ホームページにおいて開示しています。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取り組み等】
<サステナビリティについての取り組み>
環境(Enviroment)、社会(Social)、企業統治(Governance)の3項目を掲げており、これらを踏まえた経営戦略について、よりわかりやすい具体的な情報を当社ウェブサイト「サステナビリティ」(https://www.npp-web.co.jp/sustainability/)で開示・提供しています。
<人的資本、知的財産への投資等>
人的資本や知的財産への投資等については、当社経営計画の14頁、18頁に記載し、東京証券取引所に適時開示のうえ、当社ウェブサイト「経営計画」(https://www.npp-web.co.jp/company/investors/management.html)に掲載しています。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任範囲】
当社取締役会は、「取締役会規則」に従い、法令、定款に定める事項及び重要な業務執行事項を決定しており、概要について開示しています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立社外取締役の選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を満たすことを条件に、当社の経営に対し助言・監督ができる、高い見識を持つ候補者を選任することとしています。
【補充原則4-10① 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言】
当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役を3名選任しています。経営幹部の指名・報酬などに対する取締役会の機能については、2022年度より指名・報酬委員会を取締役会の諮問機関として設け、取締役会の機能の独立性・客観性・説明責任を強化しました。
【補充原則4-11① 取締役会全体の考え方と選任手続き】
当社の取締役候補者の選任にあたっては、取締役会の運営が効果的・効率的に実施できるように、豊富な知識と幅広い経験・実績等を勘案し、総合的に判断して決定しています。また、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを作成し、「定時株主総会招集通知」にて開示しました。
当社の独立社外取締役の選任にあたっては、他社での経営経験を有する者から総合的に判断して決定しています。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の他社兼任】
取締役及び監査役の他の上場会社の役員兼任状況については、毎年、「定時株主総会招集通知」及び「有価証券報告書」に開示しています。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性に関する分析・評価】
2022年度より取締役会の実効性に関する分析及び評価を実施し、実効性の向上という観点から、その結果を開示しています。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
取締役・監査役は就任時、必要に応じて、社内でオリエンテーションを行うとともに、外部の新任取締役・監査役セミナーに参加するなど、その役割・責務をはじめ役員として必要な知識を習得しています。また、就任後においても、担当する分野についての専門的知識を高めるため、役員トレーニングプログラム(web版)により、「コーポレートガバナンス」、「危機管理・不祥事対応」、「DX・サイバーセキュリティ」、「株主総会」、「サステナビリティ・環境」、「人権・人的資本」、「財務・ファイナンス」などのテーマ毎に多くのカリキュラムを用意し、常時、任意に受講できる体制を構築しています。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、毎年株主総会以外に、アナリスト向けの決算説明会・中間決算説明会(各1回)並びに個人投資家向け会社説明会の開催を行っています。また、IR担当を限定し、株主に適正な投資判断を行っていただくために、インサイダー情報管理に留意しながら迅速に情報開示を行う等、個人投資家との対応も積極的に行っています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社は、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」については、当社経営計画の10頁から13頁に記載し、東京証券取引所に適時開示のうえ、当社ウェブサイト「経営計画」(https://www.npp-web.co.jp/company/investors/management.html)に掲載しています。
当社取締役会で審議し、決議した、「企業価値向上に向けた取組み」の概要は以下のとおりとなります。
1.現状分析・評価
当社は、2025年3月25日に公表した「経営3か年計画2027」のもと、「企業価値向上に向けた取組み」を推進していきます。企業価値向上(PBR向上)に向けて、経営計画に掲げた諸施策の着実な実行による資本コスト(5%程度)を上回る「ROEの向上」と「継続的・将来的な成長期待によるPERの向上」を実現し、中期的にはROE10%以上を達成することを目標として設定しています。
その計画の策定にあたっての現状分析、評価は以下のとおりとなります。
・過去5年間(2021年3月期から2025年3月期)におけるPBR(株価純資産倍率)の平均値は0.5倍であり、1倍を超える状況にはなっていません。
・ROE(自己資本利益率)も過去5年間の平均値で9.0%と、当社の株主資本コスト(5%程度)を上回っているものの、ROEが低いことが、PBRを現水準にとどめている主な要因と分析しています。
・PBRの向上のためには、PER(株価収益率)も重要な要素であり、当社のPERは過去5年間の平均値で6.8倍であり、低水準で推移していると認識しています。
2.企業価値向上(PBR向上)に向けた取組み
現状分析を踏まえ、事業の成長戦略など経営計画に掲げた諸施策の着実な実行により、資本コストを安定的に上回るROEを達成し、また成長期待を高める資本市場との対話や、非財務価値向上に積極的に取組みPERを向上させていくことで、PBRの向上を推進していきます。
ROE向上に向けた資本政策の考え方としては、資本効率を意識した成長投資を行うとともに、優良な資産を積み上げ、収益力の向上を図ることを基本と捉えています。加えて、有利子負債の活用と株主還元強化による資本構成の最適化により、継続的なROEの向上を実現したいと考えています。
【大株主の状況】

| 日本貨物鉄道株式会社 | 194,200 | 11.99 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 180,000 | 11.11 |
| 株式会社南都銀行 | 60,000 | 3.70 |
| 泉北高速鉄道株式会社 | 40,000 | 2.47 |
| 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・近畿日本鉄道株式会社退職給付信託口) | 40,000 | 2.47 |
| 株式会社池田泉州銀行 | 40,000 | 2.47 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 40,000 | 2.47 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 35,000 | 2.16 |
| 株式会社ワコーパレット | 34,400 | 2.12 |
| 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 32,000 | 1.96 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 吉田昌功 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 小暮一寿 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 末永京子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 吉田昌功 | ○ | 近鉄不動産株式会社 相談役 近鉄グループホールディングス株式会社 顧問 テレビ大阪株式会社 取締役 大阪商工会議所 副会頭 奈良県人事委員会 委員 | 吉田昌功氏は、近鉄グループホールディングス株式会社において取締役社長を経験し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。引き続き同氏の社外取締役としての提言や意見表明により、当社の企業価値・コーポレートガバナンスの向上が期待できるものと判断しております。 |
| 小暮一寿 | ○ | 日本貨物鉄道株式会社 取締役兼常務執行役員 関西支社長 | 小暮一寿氏は、日本貨物鉄道株式会社入社後、要職を歴任し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。引き続き同氏の社外取締役としての提言や意見表明により、当社の企業価値・コーポレートガバナンスの向上が期待できるものと判断しております。 |
| 末永京子 | ○ | アーカス総合法律事務所 弁護士 大丸エナウィン株式会社 補欠の監査役 | 末永京子氏は、弁護士であり、経営法務、労働法務、ガバナンス分野などの豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏の社外取締役としての提言や意見表明により、当社の企業価値・コーポレートガバナンスの向上が期待できるものと判断しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査は、仰星監査法人と監査契約をしており、定期的な監査・意見交換のほか、都度助言や指導を受けています。常勤監査役は、会計監査人との定期的な情報交換のほか、適宜意見交換の連携を図っています。
内部統制面では、相互牽制が十分に機能する組織を基本とし、各部門の業務運営が適正に機能しているかを、社長直轄の内部監査部(部長1名)が監査計画に基づき監査を実施し、監査役との相互連携の充実に努めています。
会社との関係(1)
| 吉田 豊 | その他 | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 増田 義明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 金森 哲朗 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 吉田 豊 | ○ | 独立役員に指定しています。 2021年6月 当社社外監査役 | <独立役員指定理由> 吉田豊氏は、大阪商工会議所における豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏の社外監査役としての提言や意見表明により、当社の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上及び良質な企業統治体制の整備と運用が期待できるものと判断しております。 |
| 増田 義明 | | 2022年6月 当社社外監査役 | 増田義明氏は、株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)における豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏の社外監査役としての提言や意見表明により、当社の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上及び良質な企業統治体制の整備と運用が期待できるものと判断しております。 |
| 金森 哲朗 | | 2024年6月 当社社外監査役 | 金森哲朗氏は、南海電気鉄道株式会社及び泉北高速鉄道株式会社における豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏の社外監査役としての提言や意見表明により、当社の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上及び良質な企業統治体制の整備と運用が期待できるものと判断しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社は、固定報酬及び業績等を踏まえた成果報酬としており、明確なインセンティブ付けによる制度は導入していません。今後、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの導入について、検討していきます。
該当項目に関する補足説明
取締役及び監査役別に総額を開示
開示手段は、有価証券報告書
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
第53期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
取締役及び監査役に支払った報酬
取締役:7名 45,831千円(うち社外取締役3名 4,671千円)
監査役:4名 12,792千円(うち社外監査役4名 12,792千円)
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外監査役を含む監査役の職務の補助について、内部監査部門である監査部長が業務上必要な連絡を行い、必要な情報を都度提供します。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)業務執行と監督
・重要な業務執行の意思決定においては、社外取締役3名及び社外監査役3名が出席する取締役会にて必要な協議の上、実施いたします。また、代表取締役社長は取締役会から委託された範囲にて業務執行を実施いたしますが、重要事項については社外監査役1名が出席する経営会議にて協議し、透明性、適法性を確保しています。
・業務執行は取締役会にて選任し、担当職務を委嘱した執行役員が行い、取締役会がこれを監督しています。
・取締役会において、法令、定款に定める事項及び重要な業務執行事項を決定しておりますが、意思決定の迅速化、取締役会の監督機能の強化を目的として、全般的執行方針の協議機関として経営会議及び執行役員会を設置するとともに、個別の業務執行事項については、業務の執行を担う執行役員に最大限委任しています。
なお、取締役会等の概要については以下のとおりとなります。
【取締役会】
・権限:法令、定款に定める事項、重要な業務執行の決定及び業務執行の監督
・議長:代表取締役社長
・構成:取締役6名、内社外取締役3名
監査役の出席(取締役の業務執行を監督、社外監査役3名)
・開催状況:原則として毎月1回(8月を除く)及び必要に応じて開催します。
・取締役会の審議活性化の取り組み:取締役会の年間開催スケジュールは、四半期の決算等予定されている審議事項を考慮して当該年度開始前に決定し、取締役及び監査役へ通知します。また、議案については、原則、業務執行の協議機関である経営会議で事前に審議されるため、業務執行取締役及び常勤監査役は内容を熟知した上で取締役会へ参加するとともに、社外取締役や非常勤監査役へは、事前に議案に関する十分な説明を行うことで、質疑応答や協議に十分な審議時間を確保し、審議の活性化に努めています。
・取締役会の実効性評価
毎年1回、全ての取締役及び監査役を対象として、取締役会全体の実効性に係るアンケート調査を実施し、取締役会の実効性を評価するとともに、取締役会の改善に向けた意見を集約しています。その内容を分析・評価した結果については、取締役会において討議、検証を行い、集計結果を踏まえて、実効性を評価しています。また、アンケートを通じて抽出した課題や意見を踏まえて、取締役会の実効性向上に向けた改善につなげています。
なお、直近に実施した実効性評価の概要は以下のとおりとなります。
○アンケートと分析、結果を評価
実施期間:2024年11月27日~12月1日
実施対象:取締役4名(内社外取締役2名)、監査役3名、計7名
主な評価項目:「取締役会の構成」、「取締役会の運用」、「取締役会の議題」、「取締役会を支える体制」
分析・評価結果の概要:各評価項目について、概ね適切であることが確認されました。評価項目別の概要について以下のとおりです。
1.取締役会の構成について
取締役としての役割を果たすための必要な時間や取締役会の構成員の多様性については、概ね確保されているとの評価であったが、取締役会の人数や社外取締役の人数が少ないとの意見が出ました。
2.取締役会の運用について
取締役会の資料の事前検討時間、審議時間、発言できる雰囲気及び議案の分量については概ね適切であるとの意見が出ました。
3.取締役会の議題について
議題の選定については概ね適切であるが、企業戦略の大きな方向性を示す議題や中期経営計画の進捗状況などの議題が少ないとの意見が出ました。
4.取締役会を支える体制について
会社に対して追加情報を求める機会や外部の専門家の助言を得る機会については、概ね確保されているとの評価であったが、役員就任後に各種専門家講師による勉強会の開催を要望する意見が出ました。
5.昨年度評価の低かった項目の改善状況
A.「資料を事前に検討する時間が少ない」の改善状況
概ね改善されているとの意見が多数であるものの、まだ不十分との意見が出ました。
B.「中期経営計画の進捗状況等の報告や議論が少ない」の改善状況
まだ不十分との意見が出ました。
C.「役員就任後の各種専門家による勉強会の開催要望」の改善状況
まだ不十分との意見が多く出ました。
・今後の対応
当社取締役会は、これらの課題について議論を重ね、取締役会の実効性の向上を図り、これからも中長期的な企業価値の向上を目指します。
【経営会議】
・議長:代表取締役社長
・構成:社内取締役、常勤監査役、一部の部長の陪席
・開催頻度:毎月2回、及び必要に応じて開催
【執行役員会】
・議長:代表取締役社長
・構成:執行役員、常勤監査役、一部の部長の陪席
・開催頻度:毎月1回、及び必要に応じて開催
【その他執行部門の委員会の概要】
・内部統制関連の委員会として、CSR体制の構築と推進を担うCSR委員会、リスクが発現し危機が顕在化した際の体制を事前に協議、発現後の対応を担うリスク・危機管理委員会等を設置しています。各委員会で協議した重要事項については、決議基準に応じて取締役へ上程の上、決議、もしくは取締役会へ定期報告し、取締役会はこれらの活動を監督します。
(2)指名・報酬
役員の指名・報酬などの重要な事項に関しては、独立社外取締役の意見を得るため、取締役会の諮問機関として、委員3名中2名を独立社外取締役で構成し、公正かつ透明性の高い、任意の指名・報酬委員会を設置しており、その答申を最大限に尊重し、取締役会にて決定しています。
(3)監査
A.監査役会・監査役
・監査役会は、社外監査役3名で構成され、原則として毎月1回(8月を除く)、及び必要に応じて随時開催しています。
・監査役会においては、監査の方針、監査の計画、監査の方法、監査業務の分担の決議等を行うとともに、監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制の検討等を行います。
・監査役は、取締役会、経営会議をはじめとする重要な会議へ出席し、経営全般ならびに個別案件に関して客観的かつ公平に意見を述べ、また、適法性や内部統制の状況を調査すること等によって、取締役の職務の執行を監査しています。さらに、重要な書類等の閲覧、調査を通じた監査を行い、業務執行部門の職務の執行を監査しています。
・監査役の選任においては、人格・識見、法律・会計等の専門知識など多様なスキルの人材を選任するとともに、特に社外監査役においては、財務・会計他の専門的知識を有する者の選任等によって監査役会の機能強化を図っています。
・監査役スタッフは、内部監査部門である監査部が担い、監査役の活動が円滑に行われるように補佐するとともに、内部監査部門等との連携も強化しています。
B.内部監査部門
・内部監査については、監査部を配置し、年度監査計画に基づき、当社の内部監査、金融証券取引法に基づく財務報告に係る内部統制監査を実施しています。
・内部監査結果については、社長に加え、監査役会、監査役に対しても報告を行っています。また、取締役会においても、半期に一度、内部監査の状況を報告し、社外取締役への直接的な報告も行っています。
C.会計監査人
・会計監査人は、仰星監査法人を選任しています。同監査法人は、独立の第三者の立場から監査を実施しており、当社の内部監査部門及び監査役会との連携を図りながら、年度会計監査計画に基づき、当社の監査を行っています。
・監査役監査、内部監査及び会計監査を独立的かつ相互補完的に遂行することによって、客観性を維持した監査体制を構築しています。
(4)責任限定契約の概要
・当社は、社外取締役の吉田昌功氏、小暮一寿氏及び末永京子氏ならびに社外監査役の吉田豊氏、増田義明氏及び金森哲朗氏との間で、定款に基づき、賠償責任を限定する契約を締結しています。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める額としています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、6名の取締役の内、3名を社外取締役とすることにより、経営上の重要な事項の決定に際し、社外有識者の知見を取り入れるとともに、取締役会の業務執行の監督機能の強化を図っています。また、社外監査役3名による監査を実施しています。このような体制とすることにより、経営監視機能の客観性、中立性が十分に確保されているものと判断しています。また、現体制における役員の構成については適切と判断しています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| インターネットによる議決権行使を2021年6月25日開催の第49期定時株主総会から導入しました。 |
| ディスクロージャーポリシー規程を制定し、ホームページにて公表しています。 | |
IR担当部署:経営企画部 IR担当役員:執行役員 木下 耕治 IR事務連絡責任者:経営企画部長 喜多 雅巳 | |
| 企業理念・行動憲章・CSR規程において各ステークホルダーの尊重について規定しています。 |
| エコレールマーク協賛を推進し、パレットの全国回送にJRコンテナを活用するなどモーダルシフト推進に協力しています。 |
| ステークホルダーに対する情報提供に係る方針として、ディスクロージャーポリシー規程を制定しています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システムに関する基本的な考え方を以下のとおり定め、その主旨に沿って内部統制システムを構築、運用しています。
【内部統制システムの整備に関する基本方針】
日本パレットプール株式会社における「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制(いわゆる、内部統制システム)の整備」について、会社法第362条第4項第6号(業務の適正を確保するための体制の整備の決定)並びに会社法施行規則第100条第1項及び第3項に基づき、下記のとおり基本規則を定める。
A.「取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」
(1)取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款、「取締役会規則」の定めるところに従い、全体に影響を及ぼす重要事項を決定するとともに、業務執行を監督する。取締役の職務の執行に関する監督機能の維持・強化のために社外取締役を選任する。
(2)代表取締役をはじめ各取締役は、「取締役会規則」の定めるところに従い、職務の執行状況のほか重要な事項について、取締役会に報告する。
(3)監査役は、監査役の職務の執行が、法令及び定款等に基づき適正に行われているかについて、「監査役会規則」の定めるところに従い監査を行う。
(4)取締役及び従業員(以下、「役職員」という。)は、「企業理念」、法令、定款、その他の社内規則及び社会通念などを順守した行動をとるための規範としての「行動憲章」に沿って行動し、これに基づき業務執行する。
(5)役職員のコンプライアンスを徹底するため、「CSR規程」に定めるところにより「CSR委員会」を設置し、適法かつ公正な企業活動を支えるコンプライアンス体制を推進する。
(6)役職員の法令等の違反及び不正行為、その他の企業倫理に違反する行為を防止もしくは早期に発見して是正するため、「内部通報規程」を定める。
(7)内部監査部門は、役職員の職務の執行が、法令、定款等に基づき適正に行われているかについて、「内部監査規程」の定めるところに従い監査を行う。
B.「反社会的勢力排除に向けた基本方針及び整備の状況」
(1)当社は、反社会的勢力や団体との一切の取引を許さない業務運営を図ることが、企業の社会的責務であることを十分に認識し、社会的正義を実践すべく、毅然とした態度で臨む。
(2)反社会的勢力とあらゆる関係を遮断する基本方針は、「行動憲章」、「CSR規程」に明文化し、役職員がその基本方針を順守するよう教育体制を構築する。
(3)リスク管理や法務等の対応部門(総務部)を設け、平素から、専門機関等からの情報収集を行うとともに、反社会的勢力を排除すべく、社内に向けて対応方法等の周知を図る。事案の発生時に備え、反社会的勢力への資金提供は絶対に行わない確固たる方針のもと、関係行政機関や顧問弁護士、その他外部の専門機関と密に連携し、速やかに対処できる体制を構築する。
C.「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」
取締役会議事録、経営会議議事録等の業務執行に関わる重要な書類及び取締役の職務の執行に係る文書、その他の情報(電磁的記録を含む。)については、「文書規程」の定めるところに従い、適正に保存及び廃棄等の管理を行うとともに、取締役、監査役は必要に際し、これらの書類を閲覧することができる。
D.「損失の危険の管理に関する規程及びその他の体制」
(1)企業経営に重要な影響を及ぼすリスクの未然防止及び万一発生する非常事態への迅速かつ的確な対応を可能とするリスクマネジメント体制の確立のため、リスク統括部門(総務部)を定める。また、リスク発生の抑制及び発現時の被害最小限化に向けた予防的活動をリスク管理、発現したリスクへの対処を危機管理と定義し、これらを統合的に管理する体制を整備する。
(2)リスク管理については、当社を取り巻くリスクを認識し、その影響を事前に回避もしくは事後に最小化する対策を講じるために、「リスク・危機管理規則」を定めるとともに、「リスク・危機管理委員会」を設置する。「リスク・危機管理委員会」では、企業経営に重要な影響を及ぼすリスクを特定するとともに、各リスクにおける担当部門を定め、対策を検討し、リスク発現の予防に取り組む。リスク対策の状況について、担当部門から報告を受け確認するとともに、定期的に取締役会へ報告する。
(3)危機管理については、損失のリスクが発現した場合に備え、非常事態への迅速かつ的確な対応を可能とする危機管理体制の確立のため、「リスク・危機管理規則」を定めるとともに、「リスク・危機管理委員会」を設置する。発現する危機の種類により、報告基準を定めるとともに、「災害対策」、「感染対策」など、重要な危機ごとの会議体を設置し、平時においても有事発生時の事業継続に必要な対策を検討するとともに、発生時には速やかに対策本部を設立し、対応する。
(4)情報システムに関わるリスクについては、情報セキュリティ部門(IT推進部)を定めるとともに、「情報システムセキュリティ基本方針」に基づき、情報セキュリティリスクに対する対策を協議する。セキュリティインシデントが発現した場合は、「リスク・危機管理委員会」と連携の上、その対応にあたる。
(5)内部監査部門は、経営上発生する損失の危険を防止するため、「内部監査規程」の定めるところに従い、リスク管理体制及び危機管理体制の対応状況について監査するとともに、指導、助言、勧告を行う。
E.「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」
(1)取締役会は、「取締役会規則」の定めるところに従い開催し、重要な業務執行について決議を行うとともに、取締役の職務執行を監督する。
(2)業務執行については、経営会議を設置し、経営における重要な事項を協議する。
F.「監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項」
監査役の職務の補助に関する事項については、監査役の指示に従い、内部監査部門である監査部の「監査役スタッフ」が行う。
G.「前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項」
「監査役スタッフ」の人事については、監査役会の事前の同意を得る。
H.「取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、並びに当該報告をした者が、当該報告を理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制」
(1)取締役等は、以下の事項について、直接又は管理業務を担当する部門(総務部)を通じて遅滞なく監査役に報告する。
①経営上の重要な事項、内部監査の実施状況
②職務執行に関して重大な法令、定款違反もしくは不正行為の事実
③会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
(2)取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し、又は発生するおそれがあるときは、監査役に報告するものとしている。監査役へ報告をした取締役及び使用人に対し、監査役へ報告したことを理由として不利な扱いを行うことを禁止する。
I.「監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」
(1)各監査役は、取締役会に出席するとともに、常勤監査役は重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議、その他会社の重要な会議に出席する。また、当該会議に出席しない場合には、監査役は、審議事項についての説明を受け、関係書類を閲覧する。
(2)監査役及び監査役会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、経営方針、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるよう努める。
(3)監査役は、主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員に対し、その説明を求めるとともに意見を述べる。
(4)監査役は、監査部及び会計監査人との連携を図り、監査の有効性を向上させる。
(5)監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタント、その他外部の専門家を活用することができ、その費用は会社が負担する。
J.「監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項」
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況については、「Ⅳ.内部統制システム等に関する事項」の「1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」における、内部統制システムの整備に関する基本方針の「B.反社会的勢力排除に向けた基本方針及び整備の状況」をご参照願います。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、投資家に適時適切な会社情報の開示を行うことを基本に、重要な事項、事実の発生等があった場合、取締役会規則等に基づき、取締役会に付議・決議、または報告を行うとともに、適時開示規則等に則り開示すべき事項については、代表取締役社長又は開示の責任者として定められた者が、決議後、迅速かつ適切に開示を行う体制を構築しています。
なお、適時開示の社内体制の概要は、「情報開示に関する体制図」のとおりです。
【ディスクロージャーポリシー規程】
(目的)
当社は、金融商品取引法に定める「フェア・ディスクロージャー・ルール」の趣旨を尊重し、公正で透明性の高い情報の適時、適切な開示と、株主・投資家を始めとするステークホルダーの皆様との対話を通じ、コミュニケーションの充実と信頼関係の維持、向上を図るとともに、企業経営の質を高め、持続的な企業価値の向上に努めるため、ディスクロージャーポリシー規程を制定する。
(適用範囲)
本規程の適用範囲は、当社が株主・投資家を始めとするステークホルダーに対する会社情報開示の手続きに適用する。
(情報開示の基準)
当社は、関係法令や東京証券取引所が定める規則に基づき、当社に関する開示すべき重要情報を適切に管理し、開示内容の正確性を確保しつつ開示する。重要情報とは、具体的には、インサイダー取引規制の対象となる情報及び公表前の確定的な決算情報であって有価証券の価額に重要な影響を与える情報を指す。
また、法令や開示に関する規則等に定められた情報以外に、当社の経営方針や事業内容に対する理解を深めるために有用であると当社が判断する情報(以下、「有用な情報」という。)についても、積極的に開示する。
(情報開示の方法)
当社は、重要情報の開示については、東京証券取引所の適時開示情報伝達システム(TDnet)、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)を通じて行うとともに、開示後、速やかに当社ホームページにその内容を掲載する。
また、有用な情報についても、ニュースリリース、記者会見、説明会、当社ホームページへの資料掲載等を通じ、広く社外へ発信する。
(情報開示に関する社内体制)
当社は、株主・投資家との対話を促進するため、経営企画担当役員がIR活動を統括する。情報開示については、経営企画部を事務局とし、総務部、財務部、経営企画部による情報開示の方針、情報開示活動の適切性に関する協議に基づき、取締役会においてディスクロージャーポリシーを決定している。
当社は、本ディスクロージャーポリシーに基づき、代表取締役または各開示情報を所管する担当役員を責任者として、情報開示を行う。
取締役会は、経営企画担当役員から報告される情報開示活動について、内容を共有するとともに、適切性を確認する。
(株主・投資家との対話とフィードバック)
株主・投資家との対話は、経営企画担当役員がその任にあたるとともに、内容や日程等を勘案の上、代表取締役社長及び経営企画担当役員が面談に臨む。
対話の方法は、個別面談に加え、通期に決算説明会を開催する。
対話を通じていただいた意見等は、経営企画担当役員を通じて、定期的に取締役会へフィードバックされる。また、経営幹部ならびに社内関係者へも共有し、企業活動への反映を図る。
(未公表の重要情報の取り扱い)
未公表の重要情報が、一部の資本市場参加者のみに選別的に開示されることのないよう、当該情報に関わる関係者に対し、ディスクロージャーポリシーの趣旨及び情報管理の重要性について周知徹底を図る。ただし、意図せず重要情報を伝達した場合等、同時にこれを公表することが困難な場合には、速やかにこれを開示する。
(沈黙期間)
当社は、決算情報の漏洩防止と開示の公正性の確保を目的に、決算期末日の翌日から決算発表日までを沈黙期間とし、決算の内容や業績の見通し、計画に関するお問合わせへの対応を差し控える。ただし、この沈黙期間中に業績予想を大きく外れる見込みが出てきた場合には、法令や開示に関する規則に従い、適宜公表する。
(業績予想及び将来予測)
当社が開示する業績予想及び経営戦略等に関する将来予測は、開示日現在において入手し得る情報に基づき合理的であると判断される一定の前提に基づくものであり、実際の業績は、様々な要因により、開示した予想・予測と異なる可能性がある。
(第三者による業績予想等)
当社は、当社に関する第三者によるいかなる意見や推奨、業績予想等について、原則としてコメントしない。ただし、著しい事実誤認や間違いがあれば、その旨指摘することがある。