| 最終更新日:2025年6月16日 |
| 株式会社アイチコーポレーション |
| 取締役社長 中澤 俊一 |
| 問合せ先:経理部 TEL:(048)781-1111 |
| 証券コード:6345 |
| https://www.aichi-corp.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
1)基本的な考え方
当社は、誠実に社会的責任を果たすことで、社会から広く信頼を得て、長期安定的に企業価値を向上させることを経営の最重要課題として
おります。事業活動を通じて豊かな社会づくりに貢献することを基本に、株主やお客様、取引先、地域社会、従業員などのステークホルダー
との良好な関係を築くことが重要と考えております。
こうした考えのもと、経営の効率性と公正性・透明性を維持・向上するため、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる体制を構築すると
ともに、経営の監督機能強化や情報の適時開示などに取り組み、コーポレート・ガバナンスの充実をはかっております。
2)基本方針
(1)株主の権利・平等性の確保に努めます。
(2)株主以外のステークホルダー(お客様、取引先、債権者、地域社会、従業員等)との適切な協働に努めます。
(3)適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
(4)透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
(5)株主との建設的な対話に努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4. 政策保有株式】
1.政策保有に関する方針
事業の拡大、持続的発展のためには、様々な企業との協力関係が不可欠です。
企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、当社は、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係などを総合的に勘案し、
保有の必要性を判断していく方針です。
2.政策保有株式に係る検証の内容
毎年、取締役会にて、個別の政策保有株式について、保有のねらいおよび個別銘柄の期末日時点での株式の含み益等投資回収額等の収
益が資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証しております。
3.議決権の行使
投資先の経営方針を尊重したうえで、中長期的な企業価値向上や、株主還元姿勢、コーポレート・ガバナンスおよび社会的責任の観点から
議案ごとに確認して、議決権の行使を判断します。
【原則1-7. 関連当事者間の取引】
当社が当社役員と取引を行う場合には、取締役会規則に基づき、当該取引につき重要な事実を取締役会に上程し、決議しております。
また、当社が主要株主等と取引を行う場合には、取締役会規則に基づき、取引の重要性の高いものについて、取締役会に上程し、決議しており
ます。
なお、取引条件等につきましては、第三者の取引と同様に決定しております。
【原則2-4. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
補充原則2-4(1)
当社は、人材の多様化および人材の育成が中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用し、
多様な人材が活躍できるよう育成体系を整備、実施しております。
女性については、女性活躍推進法に基づき行動計画を策定し、採用・管理職比率などの目標を設定して活動を推進しております。
外国人・中途採用者については、個人の能力を公平・公正に評価し、管理職への登用を実施しております。
詳細は、当社ホームページ(URL:https://www.aichi-corp.co.jp/)の「採用情報」の「アイチについて知る」のページをご参照ください。
【原則2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
企業年金の積立金運用については、社外の資産管理運用機関に委託するとともに、議決権行使等も同機関に一任することにより企業年金の
受益者と当社との間で利益相反が生じないようにしております。また、当該機関からの「モニタリングレポート」等により資産概況や運用状況など
の健全性、適正性などを検証、分析するほか、所管の人事担当部署が必要に応じて関係部署と連携して適宜モニタリングを行うようにしており
ます。当該担当部署の責任者および担当者には教育や研修、セミナーに出席させるなど、知識の習得と所管業務のレベルアップを図っておりま
す。なお、上記の資産運用機関は、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫の趣旨に賛同し、これを受け入れる
ことを表明しています。
【原則3-1. 情報開示の充実】
1.会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
「作業環境創造企業」の実現を事業目標とし、中長期的にめざす姿および中期経営計画を策定しております。
これらは、当社ホームページ(URL:https://www.aichi-corp.co.jp/)に掲載しております。
2.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
上記「1.基本的な考え方」に記載のとおりです。
3.経営陣幹部・取締役の報酬決定
1)方針
月額報酬および賞与等により構成されております。会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映させた体系としております。
特に賞与は各期の連結営業利益をベースとし、配当、従業員の賞与水準、他社動向および中長期業績や過去の支給実績などを総合的に
勘案しております。
2)手続
方針に基づき社外取締役を主要な構成員とする、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会において、意見の交換および
内容の確認を行ったうえで、取締役会に上程し、決議しています。
4.経営陣幹部選解任、取締役候補指名
1)方針
経営陣幹部選解任、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補指名におきましては、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、
業務執行の監督および会社の各機能をカバーできるバランスを考慮し、適材適所の観点より総合的に検討しております。
また、監査等委員である取締役候補指名におきましては、財務・会計・法務に関する知見、当社事業分野に関する知識および企業経営に
関する多様な視点のバランスを確保しながら、適材適所の観点より総合的に検討しております。
2)手続
経営陣幹部選解任、取締役候補指名におきましては、方針に基づき社外取締役を主要な構成員とする、取締役会の任意の諮問機関であ
る指名・報酬諮問委員会において、意見の交換および内容の確認を行ったうえで、取締役会に上程し、決議しています。
5.個々の選解任・指名についての説明
取締役の各候補者および経歴等について、株主総会参考書類に記載しております。
補充原則3-1(3)
当社は、企業活動を通じて社会・地球の調和のとれた持続可能な発展に貢献するという考えのもと、全てのステークホルダーに対し、オープン
で公正なコミュニケーションを通じて健全な関係の維持・発展に努めています。持続可能な社会実現に向けて取り組むべき重要な課題は、中
期事業計画に落とし込み、取り組みの適切性、進捗確認等をCSV推進委員会にて実施しております。人的資本や知的財産への経営資源の
充当についても中期事業計画達成プロセスの中で適宜対応しております。気候変動につきましては、経済・社会に甚大な影響を与える最も重
要な環境問題ととらえ、2025年までの5年間の活動計画である「第7次環境取り組みプラン」を策定し、グリーン電力の積極導入、継続的な環境
対応商品提供などの施策に取り組んでおります。気候変動因子を中心に複数のシナリオによる事業への影響についてシナリオ分析を行い、
リスク・機会を明確にしたうえで具体的な対応施策、目標設定を実施しております。
詳細は、当社ホームページ(URL:https://www.aichi-corp.co.jp/)の「サステナビリティ」のページをご参照ください。
【原則4-1. 取締役会の役割・責務(1)】
補充原則4-1(1)
取締役会規則および職務権限明細表を制定し、取締役会として何を判断・決定するのか明確化するとともに、その他につきましては、経営陣へ
委任しております。経営陣は、取引・業務の規模や性質に応じて定めた決裁権限に基づき、経営にあたっております。
【原則4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視しております。
上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員に指定しております。
【原則4-10. 任意の仕組みの活用】
補充原則4-10(1)
当社は、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役の指名・報酬および後継者計画等に関する審議を行い、諮問先である取締役会
に答申しております。同委員会は公平性・透明性・客観性を強化するため、過半数を独立社外取締役で構成しており、当該事項において独立
社外取締役から適切な助言を得られる体制を整備しております。
【原則4-11. 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
補充原則4-11(1)
当社は、作業環境創造企業としての経営理念に基づき、経済の発展と豊かな社会づくりに貢献することを経営の基本方針の1つとし、当該方
針を推進していくために必要な知識・経験・能力等に鑑み、社内の各機能、企業経営に関する多様な視点のバランスを確保しながら取締役候
補者の人選を行っています。取締役候補者のスキルにつきましては、マトリクスにて可視化しております。これらの方針に則り、社外取締役を
主な構成員とする「指名・報酬諮問委員会」において、意見の交換および内容の確認を行ったうえで、取締役会へ上程し、決議しています。
補充原則4-11(2)
事業報告および株主総会参考書類において、各取締役の他の上場会社を含む重要な兼職を開示しております。
補充原則4-11(3)
当社では、非業務執行取締役との意見交換会において、取締役会の実効性に関する評価・意見を聴取しています。
その概要は以下の通りです。
1)審議・報告事項について重要度に応じて確認を行い、適切な意思決定・経営監督が行われるよう努めている
2)発言しやすい雰囲気が醸成されており、十分な審議時間が確保され、議論は活性化している
当社取締役会の実効性は確保されているとの評価を受けましたが、更なる向上に努めてまいります。
【原則4-14. 取締役のトレーニング】
補充原則4-14(2)
当社では取締役(監査等委員を含む)に期待される役割と責務を全うできる者を選任しています。それを踏まえ、内部昇格による新任役員につ
いては、経営者として習得しておくべき、法的知識を含めた役割・責務の理解促進を図っています。
【原則5-1. 株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取り組みに関する方針
1)株主との対話は、コーポレート本部担当役員が統括し、決算説明会をはじめとした様々な取り組みを通じて、積極的な対応を心がけており
ます。
2)対話を補助する社内の関連部門は、建設的な対話の実現に向け、開示資料の作成・審査や必要な情報の共有など、積極的に連携を取りな
がら業務を行っております。
3)その他の対話の手段として、決算説明や工場見学会などを実施しております。
また、投資家からの意見・要望などをもとに、内容の充実をはかっております。
4)対話において把握した株主の意見などは、必要に応じて、会議体での報告やレポートの配付などにより、取締役・経営陣および関係部門へ
フィードバックし、情報の共有・活用をはかっております。
5)決算発表前の期間は、サイレント期間として投資家との対話を制限しております。
また、その他社内にインサイダー情報が発生する際には、インサイダー情報の登録台帳に関係者が署名し、情報管理の徹底をはかってお
ります。
年2回社外決算説明会を開催しており、中期事業計画・成長戦略、株主還元方針等についてご説明しております。また、個人投資家向け説
明会を別途開催しております。個別面談を適宜実施し、株主からの意見・要望などをもとに、説明資料の追加等充実をはかっております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

中期経営計画で、伊藤忠商事株式会社と連携したシナジーの創出による売上拡大、拠点再編による大幅な生産性の向上および物流の効率化に
よって、2027年度に売上高765億円、営業利益125億円、ROE10%、2029年度に売上高830億円、営業利益140億円、ROEの更なる向上を目指し
ていきます。
一方で、配当性向60%以上を基準とした安定した株主還元を実施していきます。
事業拡大による収益向上と、株主還元を安定的に向上させる基本方針により、企業価値の向上を目指します。
詳細は、当社ホームページ(URL:https://www.aichi-corp.co.jp/)の「IR情報」の「決算情報」のページの「決算説明会資料」をご参照ください。
【大株主の状況】

| 株式会社豊田自動織機 | 40,521,000 | 54.35 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,432,500 | 5.94 |
| NDS株式会社 | 2,072,259 | 2.78 |
| 光通信株式会社 | 1,579,600 | 2.12 |
| いすゞ自動車株式会社 | 1,274,473 | 1.71 |
| アイチコーポレーション従業員持株会 | 701,585 | 0.94 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 682,522 | 0.92 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 611,700 | 0.82 |
| JPモルガン証券株式会社 | 580,420 | 0.78 |
JPLLC CLIENT ASSETS-SK J (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 560,500 | 0.75 |
| ――― |
| 株式会社豊田自動織機 (上場:東京、名古屋) (コード) 6201 |
補足説明

当社の親会社であった株式会社豊田自動織機は、自己株式の公開買付けへの応募により、当社株式9,092,100株を当社に譲渡しており、当該公開買付けの決済の開始日である2025年5月14日をもって当社の親会社でなくなりました。
また、株式会社豊田自動織機は2025年5月15日付で当社普通株式17,608,900株を伊藤忠商事株式会社に譲渡し、当該株式譲渡後に所有することとなった当社普通株式数は13,820,000株(議決権所有割合:21.41%)となり、伊藤忠商事株式会社については、当社普通株式数は17,608,900株(議決権所有割合:27.28%)となりました。
3.企業属性
| 東京 プライム、名古屋 プレミア |
| 3 月 |
| 機械 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 高月 重廣 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 東上 清 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 酒井 宗二 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 小西 めぐみ | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 高月 重廣 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士の資格を持ち、会計監査および国際税務に関する豊富な知識と経験等を有し、社外取締役の立場から公正かつ適切なアドバイスをいただいております。 また、東京証券取引所の上場管理などに関するガイドラインにおいて定められている独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 東上 清 | ○ | ○ | ――― | 大手金融企業にて常務執行役員を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験および幅広い識見を有しており、社外取締役の立場から公正かつ適切なアドバイスをいただいております。 また、東京証券取引所の上場管理などに関するガイドラインにおいて定められている独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 酒井 宗二 | ○ | ○ | 丸紅株式会社理事 | 商社における長年の業務経験を持ち、海外および企業経営に関する豊富な知識と経験等を有し、社外取締役の立場から公正かつ適切なアドバイスをいただくとともに、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に貢献していただいております。 また、東京証券取引所の上場管理などに関するガイドラインにおいて定められている独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 小西 めぐみ | ○ | ○ | ――― | 過去に直接、会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士の資格を持ち、会計監査および税務に関する豊富な知識と経験等を有し、社外取締役の立場から公正かつ適切なアドバイスをいただくとともに、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に貢献していただいております。 また、東京証券取引所の上場管理などに関するガイドラインにおいて定められている独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の下にスタッフを配置し、監査等委員会の職務を補助しております。スタッフの人事に関する事項の決定については、監査等委員会の事前の同意を得る体制としております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
(監査等委員会と会計監査人の連携状況)
監査等委員会は会計監査人より監査計画、各四半期・期末監査実施報告を聴取しております。期中には一定の会計監査に立会い、報告を受けております。また、必要に応じて、各種テーマにつき説明を求め懇談しております。
(監査等委員会と内部監査部門との連携状況)
監査等委員会は、内部監査部門の監査計画、監査実施状況について毎月報告を受け、意見交換しております。また、必要に応じて、各種テーマにつき監査状況等の報告を受けております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
現時点においては、当社における重要な関心事ではないためです。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書および事業報告に、役員報酬および賞与の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則3-1.情報開示の充実】
3.経営陣幹部・取締役の報酬決定 に記載のとおりです。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役には、内部監査部門より重要事項の伝達が行われております。また、監査等委員会の下にスタッフを配置し、監査等委員会の職務を補助しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は取締役会を毎月開催することで、経営に関する重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行っております。さらに、会社経営などにおける豊富な経験と高い識見を有する社外取締役を選任し、取締役会において、適宜意見・質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、客観的な観点からも、取締役会の意思決定および取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保しています。
取締役会から委任された事項および経営に関する事項については業務執行取締役2名、執行役員、理事で構成される事業執行会議で決定し、執行状況を管理しております。また、事業執行会議に先立ち、各本部の執行状況を報告する本部長会議および収益改善、人事労務、ものづくり、営業・サービス、技術・開発などの各機能において課題を審議する各種会議や、中央安全衛生、TQM推進、CSV推進、情報開示等の特定事項を審議する委員会を設置し、それぞれの分野における重要事項やテーマについても、協議しております。
当社は機関設計として監査等委員会を採用し、5名の監査等委員である取締役の内4名は、会社法上の社外取締役であり、併せて東京証券取引所の上場規程上の独立役員として選任しております。監査等委員会は株主の負託を受けた独立の機関として、毎年、経営環境の変化や内部監査部門や会計監査人と連携した監査の実施状況を踏まえて、監査等委員会において監査方針・監査計画を策定しております。
監査等委員は、毎月開催される取締役会に出席し意見を述べるほか、内部監査部門と情報交換し、必要に応じて業務執行状況についてチェック・牽制を実施し、業務執行取締役の執行状況および取締役会決定事項の実施状況を監視できる体制となっています。なお、監査等委員会を補助するスタッフを法務監査部に設置し、併せて同部が内部監査対応も担当することで監査等委員会の機能を十分、支援できていると判断しております。また、会計監査人とも連携し、監査機能の強化を図っております。
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款で定め、当社は取締役会の決議を経て、全ての監査等委員である取締役と同法の賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、関根和昭および小林正英であり、PwC Japan 有限責任監査法人に所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験合格者6名、その他15名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
上記のとおり、経営監督体制が十分に整い、機能しているとの認識から、当社は現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 議案について十分な時間を設けて検討して頂くためであります。 |
| 電磁的方法による議決権の行使を可能としております。 |
| 機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 証券取引所のホームページに招集通知(株主総会参考書類および計算書類を含む)の英訳版を掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 決算発表後、アナリスト・機関投資家向けの決算説明会を開催(2回/年)しております。 | あり |
当社ホームページにおいて決算短信・有価証券報告書・決算説明資料等を掲載しております。 当社ホームページURL:https://www.aichi-corp.co.jp/ | |
アナリスト・機関投資家との個別取材の対応等を行っております。 個人投資家向けの説明会を開催しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社では行動規範およびステークホルダーとの関わりに関する基本方針を制定し、株主・お客様・取引先・地域社会などの様々なステークホルダーとの良好な関係を維持するよう役職員に周知徹底を図っております。 |
| 環境対応を経営の最重要課題のひとつとして捉え、PDCAのサイクルを着実にまわします。特に重要な課題として、地球温暖化の防止、資源生産性の向上、環境リスクの低減について優先的に取り組んでおります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正を確保するため、以下の基本方針に基づき、内部統制の整備に取り組んでおります。
1.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
1)行動指針として「行動規範」を制定し、これを役職員に周知し、法令遵守をあらゆる企業活動の前提としている。
2)コンプライアンス担当取締役を置き、CSV推進委員会のもと、全社横断的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努める。
3)監査部門(内部監査部門)および監査等委員会は、常時連携して、業務の監査結果を交換し、全社のコンプライアンス体制の実現、問題
の発見に努める。
4)取締役の職務遂行の適法性を確保するための牽制機能および経営の多様な視点からの意思決定を目的とし、取締役会に当社と利害関
係を有しない社外取締役を置く
5)「企業倫理相談窓口制度」などにより、取締役・執行役員および使用人のコンプライアンスに関する重要事項の早期発見に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項
当社の社内規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、 文書等という)に記録し、保存する。
取締役は、常時これらの文書を閲覧できる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)全社のリスクに関する統括責任者として担当取締役を置き、CSV推進委員会を設置する。
2)CSV推進委員会は、業務に応じて生じるリスクを未然に防止する手続や機構を整備する。有事の際は迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制
を整備する。
3)CSV推進委員会にて検討された内容は、CSV推進委員会のフローに落とし込む仕組みとする。
4)監査部門(内部監査部門)は、内部統制の有効性および実際の業務遂行状況につき、全部門を対象に業務監査、遵法監査を年度計画に基
づき実施する。監査の結果をトップマネジメントおよび監査等委員会に報告する。
5)適切な資金管理および所定の権限に基づく業務ならびに予算の執行に努める。
6)適切な財務報告の確保および適時適正な情報開示に努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
1)取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく部門毎の業績目標と予算の設定と、ITを活用した月次・四半期業績管理を
実施している。
2)取締役会にて定められた職務分掌に基づいて業務を執行し、執行役員および理事は、委任および指示された事項について取締役を効率
的に補佐し、迅速な経営判断を可能にしている。
5.株式会社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)親会社内部監査部門の定期的監査を受け入れ、その報告を受けると共に、情報交換を行い、コンプライアンス上の課題および効率性の観
点からの課題を把握する。
2)当社およびグループ各社における内部統制の体制は、CSV推進委員会を設けると共に、当社およびグループ各社間での内部統制に関す
る協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われている。
3)グループ企業に監査等委員を派遣し、監査範囲を業務監査を含めて実施し、当社の監査部門(内部監査部門)がグループ企業の内部監査
を実施し、コンプライアンス体制づくりを行うと共に、早期の問題発見に努める。
4)当社グループに共通の行動規範を定め、グループ会社の役職員と一体となった遵法意識の醸成を図る。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制およびその使用人の取締役からの独立
性に関する事項
専属スタッフを配置し、監査業務を補助し、その人事については、監査等委員会の同意の取得を必要としております。
7.当社およびグループ会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委
員会への報告等に関する体制
監査等委員会の要請に基づき、社内の重要な会議には、監査等委員の出席を得る体制としている。また、必要に応じた監査等委員の職務に
要する費用を負担する。
取締役(監査等委員であるものを除く。)・執行役員および使用人は次に定める事項が生じた場合は、すみやかに監査等委員会に対して報告
し、報告者が報告を理由として不利に取り扱われないことを確保する。
1)重要会議で決議・報告された事項。
2)当社およびグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項。
3)毎月の経営状況の重要な事項。
4)内部監査およびリスク管理に関する重要な事項。
5)重大な法令・定款違反。
6)その他コンプライアンス上重要な事項。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会に対して、業務執行取締役・執行役員および重要な使用人からヒアリングを実施する機会および代表取締役、会計監査人等とそ
れぞれ定期的に意見交換する機会を保証する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社および当社グループ各社では、取締役・執行役員および使用人の行動指針として「行動規範」を定めており、その一つとして反社会的勢力へ
の対応を掲げている。基本的な考え方は、反社会的勢力には毅然とした態度でのぞみ、これらを寄せつけない、こととしている。
具体的には、対応責任部署を明確にし、必要とあれば警察など関係行政機関に相談して適切な措置を講じている。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

(適時開示に係る社内体制)
当社は適切な適時開示を行うため、情報取扱責任者(コーポレート本部担当役員)が情報の収集および管理を行っております。
情報取扱責任者は、各情報を金融商品取引法および東京証券取引所の定める適時開示規則に基づいて開示の適否と開示内容について
審査しております。適時開示につきましては、取締役会または取締役社長の承認の上、速やかに行っております。