コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEForside Co.,Ltd.
最終更新日:2025年4月14日
株式会社フォーサイド
代表取締役 大島 正人
問合せ先:03-6262-1056
証券コード:2330
https://www.forside.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、企業としての意思決定に関する透明性・公平性を確保するとともに責任を明確化する社内体制を整え、経営の重要課題としてコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
 なお、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を目的とし、2021年3月25日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④】
当社は、株主構成における海外投資家の比率を考慮し、議決権電子行使プラットフォームの利用や株主総会招集通知の英訳は現時点で実施しておりません。将来的に海外投資家の比率が高くなった場合は、実施を検討してまいります。

【補充原則2-4①】
当社は、人材の多様化と人材の育成が中長期的な企業価値の向上に繋がると考え、年齢、性別、国籍等に囚われない人材採用方針の下、多様性の確保を重要な経営課題の一つと認識しております。中でも、女性活躍推進に関しては、意欲・能力の高い女性社員を積極的に管理職に登用する方針であり、「自主的かつ測定可能な目標」を設定しておりますが、その他の属性(年齢、国籍、勤続年数、中途採用者)毎の目標数値は定めておりません。また、働き方の多様化を推進するため、テレワーク環境の整備やフレックスタイム制度を導入し、従業員が働きやすい就労環境の整備に努めるとともに、有給休暇取得率の向上にも取り組んでおります。
・実績(2024年12月末時点)
管理職に占める女性労働者の割合:42%
有給休暇取得率:67%

・目標(2030年12月末時点)
管理職に占める女性労働者の割合:45%
有給休暇取得率:70%

【補充原則3-1②】
当社は、株主構成における海外投資家の比率や実施にかかるコストを考慮し、招集通知のほか、適時開示資料などのIR資料の英訳を行っておりません。将来的に海外投資家の比率が高くなった場合は、実施を検討してまいります。

【補充原則3-1③】
当社は、性別や国籍にとらわれず、全ての人々に夢や希望を提供できるよう、積極的にESG課題に取り組み、価値ある未来と持続可能な社会に貢献してまいります。なお、当社のサステナビリティに関する主な取り組みは以下となります。
・全グループ役職員を対象にした健康保険組合への加入、健康診断の実施(3.すべての人に健康と福祉を)
・国籍や性別等に囚われない積極的な人材採用(5.ジェンダー平等を実現しよう)
・出産・育児・介護への時短や休職対応、テレワークやフレックスタイム制を用いた就労環境の整備(8.働きがいも経済成長も)
・クールビズの実施(13.気候変動に具体的な対策を)
・社内通報窓口の設置、通報者の権利保護の整備(16.平和と公正をすべての人に)
なお、人的資本・知的財産への取り組みに関する情報開示はおこなっておりませんが、今後の重要性を鑑み、開示を検討してまいります。

【補充原則4-1②】
当社は、グループが保有する事業の特性に鑑み、中期経営計画を策定・公表しておりません。一方で、単年度の経営計画については、通期連結業績予想や決算短信を通じて公表し、株主総会及び決算説明会等において説明を行っております。

【補充原則4-1③】
当社は、具体的な後継者計画を策定しておりませんが、当社の経営理念や経営戦略を踏まえ、その職責を全うできる人物を代表取締役社長として選任しております。具体的な後継者計画の策定については、今後の検討課題としております。

【補充原則4-2①】
取締役の報酬等の額については、固定報酬(現金報酬)のみで構成されており、株主総会で決議した限度額の範囲内で、これまでの各取締役の報酬額、職責、業績評価等を踏まえた上で個人別の報酬額を策定し、任意の指名報酬委員会での諮問を経て、取締役会において決定しております。なお、中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度の導入については、検討を進めてまいります。

【原則4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は8名(内、独立社外取締役3名)で構成されております。規模及び職歴の多様性については、適正であると認識しておりますが、ジェンダーや国際性に関しては、十分に確保できている状況とはいえないと認識しており、今後の検討課題としております。

【補充原則4-11③】
当社は、取締役会の実効性の分析・評価、その結果の開示は、今後の重要な検討課題であると認識しており、分析・評価を行った際には、適切に開示していく方針であります。

【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、グループが保有する事業の特性に鑑み、中期経営計画を策定・公表しておりません。一方で、単年度の経営計画については、通期連結業績予想や決算短信を通じて公表し、株主総会及び決算説明会等において説明を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、事業戦略や取引先との関係等を総合的に勘案し、中長期的に当社の企業価値向上につながる場合に限定して、株式を政策的に保有することを基本方針としております。保有する政策保有株式については、保有先企業との取引状況や保有先企業の財政状態、資本コストとのバランス等を具体的に精査し、保有の適否について定期的に検証を行い、政策保有の意義が薄れたと判断した株式は、取締役会の決議を得た上で売却してまいります。なお、政策保有株式の議決権の行使については、議案の内容を精査し、保有目的を踏まえた上で、当社の企業価値向上に資すると認められるかどうかを基準として総合的に判断しております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者との取引を行う場合については、取締役会での審議・決議を要することとしており、該当する特別の利害関係を有する取締役はその決議に参加できないこととしております。また、毎期末には、全取締役に対しアンケートを実施し、関連当事者間の取引の有無を確認する体制を構築しております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を導入しておりません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 当社は、経営理念や経営戦略については、有価証券報告書を通じて開示しております。経営計画については、単年度の損益計画を通期連結業績予想や決算短信を通じて開示しております。
(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 本報告書「Ⅰ-1.基本的な考え方」に記載しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 本報告書「Ⅱ-1.取締役報酬関係」に記載しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 当社は、経営陣幹部の選任と取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補の選任については、役割に応じた必要な能力、経験、実績等を総合的に勘案し、指名報酬委員会での諮問を経て、取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の選任については、必要な能力、経験・実績等の他、中立的な視点による実効性のある監査を行えるか等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て取締役会において決定しております。解任については、法令・定款に違反する行為があった場合等、その必要性を認識した場合は、指名報酬委員会の諮問を経て、取締役会にて適切な手続きを経て決定します。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 当社は、略歴や役員候補の選任理由につきましては、「株主総会招集ご通知」に記載しております。また、解任が行われる場合には、適宜適切に開示いたします。

【補充原則4-1①】
当社の取締役会は、法令、定款、取締役会規程に従い、重要事項の決定を行っております。また、取締役会での意思決定を補完する検討の場として経営会議を設置し、業務執行を迅速に対処できる仕組みとしております。なお、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任できる旨を、定款において定めております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役について、東京証券取引所が定める独立性基準を採用しております。また、取締役会は、上記独立性基準を満たし、実績・経験・知見から取締役会において積極的に建設的な討議への貢献が期待できる人物を独立社外取締役として選定しております。

【補充原則4-10①】
当社における現在の取締役会の構成は、取締役総数8名のうち、独立社外取締役は3名となっておりますが、取締役の指名・報酬等の額の決定等については、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名報酬委員会を設置し、適切な関与・助言を得ております。なお、指名報酬委員会は、独立社外取締役3名と社内取締役2名で構成されており、独立社外取締役が過半数を占める事で、独立性・客観性を高めております。

【補充原則4-11①】
当社の取締役会は、各事業の専門的な知識や経験を有する取締役のほか、財務・会計・法務の知識を有している社外取締役により構成されており、相応なバランスが取れていると考えております。なお、スキル・マトリックスについては、当社定時株主総会の招集通知に記載しております。

【補充原則4-11②】
当社の取締役のうち1名は、他の上場会社の役員を兼務しておりますが、特段の支障をきたすことなく、当社業務を適切に果たすことができるものと考えております。なお、兼任状況については、有価証券報告書、株主総会招集通知等で適宜開示を行っております。

【補充原則4-14②】
当社は、取締役就任時に、当社の事業内容や財務状況、対処すべき課題等の基本的な情報提供を行っております。就任後においては、セミナー等に参加することを推奨する等、職責を全うするために必要な知識を得るための機会を提供することを基本的な方針としております。なお、それらの費用は会社が負担することとしております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、株主との建設的な対話を促進するために、管理本部にIR担当部署を設置し、金融機関や機関投資家を対象とした決算説明会を年2回実施しております。また、当社ホームページにて適宜の情報発信を行い、メールや電話での株主からの問い合わせに対しては真摯に回答を行い、必要に応じてその内容等を取締役会に報告し、情報共有しております。なお、対話に際しては、インサイダー情報等の重要情報を伝達しないこととしております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
大島正人5,130,00012.01
R-1第1号投資事業有限責任組合 3,208,6007.51
楽天証券株式会社 1,500,8003.51
伊藤久太朗 335,0000.78
金丸篤史 291,5200.68
富田里子279,0000.65
BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
227,1000.53
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社225,8900.52
NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW(常任代理人 野村證券株式会社)201,8100.47
八巻貴史 179,9000.42
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期12 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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田﨑 司郎その他
田辺 一男弁護士
瀬山 剛公認会計士
渡邊 孝行その他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
田﨑 司郎―――当該社外取締役は、経営者としての豊富な経験と見識を有しております。また、行政書士としての豊富な知識経験があり、企業経営を統括する十分な見識を有していると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、当社との取引関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
田辺 一男―――当該社外取締役は、弁護士として企業法務に精通しており、企業経営を統括する十分な見識を有していると判断し、社外取締役に選任しております。
また、当社との取引関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
瀬山 剛―――当該社外取締役は、公認会計士・税理士として企業会計に精通しており、会計及び税務について豊富な知識と経験があり、企業経営を統括する十分な見識を有していると判断し、社外取締役に選任しております。
また、当社との取引関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
渡邊 孝行  ―――当該社外取締役は、複数の会社で新規サービスの立ち上げを成功させるなど、企業経営者として豊富な知見を有しております。これらの経験に基づき、実践的かつ客観的な視点から、当社グループの経営全般に対して助言し、監視・監督する役割が期待でき、社外取締役としての職責を果たせるものと判断し、選任いたしました。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3103社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人はおりませんが、監査等委員会から要求があった場合は、内部監査室が対応いたします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会は会計監査人と連携し、会計監査人の年度監査計画と重点監査項目、監査方法等を確認し、期中及び期末の各監査において、会計監査人より監査状況の報告を求めるとともに、監査等委員会の調査した会社状況や取締役の業務執行状況等、相互の監査活動を踏まえた意見交換を適宜実施することで監査品質の向上と効率化に務めております。
 また、内部監査室が定期的に内部監査を実施しており、当社及び子会社の業務全般に関して、内部監査の結果を踏まえ、監査等委員会と連携を図り、コンプライアンスやリスク管理を含む内部管理体制の適切性及び有効性を検証しております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会502300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会502300社外取締役
補足説明
 取締役の指名・報酬等の額の決定については、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名報酬委員会を設置し、適切な関与・助言を得ております。また、指名報酬委員会は、独立社外取締役3名と社内取締役2 名で構成されており、独立社外取締役が過半数を占める事で、独立性・客観性を高めております。

(指名報酬委員会の役割)
指名報酬委員会は、次の事項について諮問し、取締役会に報告しております。
(1)取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
(2)代表取締役の選定・解職に関する事項
(3)役付取締役の選定・解職に関する事項
(4)取締役(監査等委員を除く。)の報酬等に関する事項
(5)取締役(監査等委員)の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
(6)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
 取締役の報酬等の額については、固定報酬(現金報酬)のみで構成されており、株主総会で決議した限度額の範囲内で、これまでの各取締役の報酬額、職責、業績評価等を踏まえた上で個人別の報酬額を策定し、任意の指名報酬委員会での諮問を経て、取締役会において決定しております。なお、中長期的な業績と連動する報酬制度やストックオプション制度の導入については、検討を進めてまいります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
(2024年12月期の実績)
・取締役(監査等委員を除く。)の年間報酬総額:5,400千円(3名)
・取締役(監査等委員)の年間報酬総額:12,000千円(6名)
(注)無報酬の取締役(監査等委員を除く。)2名は員数から除いております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
 当社の取締役(監査等委員である取締役は除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、意欲的に職責を果たしていくことを可能とする報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に関しては、各職責と業績等に対する貢献度を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は基本報酬のみで構成され、業績連動報酬は設けていない。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 当社の取締役の基本報酬は、月毎の固定報酬とし、2021年3月25日開催の第21回定時株主総会において承認を得た年額3億円以内(うち社外取締役50百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)の範囲内において、役位、職責、在任年数に応じて同業他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。

3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 各取締役の具体的な基本報酬の額は、取締役会で基本案を策定後、任意の指名報酬委員会で諮問し、取締役会にて決定する。

 なお、業務執行から独立した立場で監督機能を果たす社外取締役の報酬は、定額報酬としての基本報酬のみとしており、同規模企業群との比較等の結果を参考に決定する。
 また、監査等委員である取締役の報酬については、定額報酬としての基本報酬のみとしており、2021年3月25日開催の第21回定時株主総会において承認を得た年額1億円以内の範囲内において、監査等委員の協議により、それぞれの職務と貢献度に応じて決定する。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役の内1名が、週1回行われる経営会議に参加し、社内各部署からの資料提出及び説明を受けることで、情報共有を行っております。
 また、諸事情により当該会議に参加することができない場合、又は社外取締役の業務遂行上、報告を受ける必要があると判断した場合は、取締役及び従業員より適時報告が行われ情報共有を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会)
 取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)の合計8名で構成されており、代表取締役社長が議長を務めております。取締役会は、業務執行に関する重要事項の決定や取締役の職務執行の監督を目的として、原則として月に1回開催されています。

(監査等委員会)
 監査等委員会は、3名すべてを社外監査等委員とし、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名で構成されており、常勤監査等委員が議長を務めております。監査等委員会は、原則として月に1回開催し、経営に対する適切な監視を行っております。また、監査等委員は、法務及び会計、税務の専門性を持った人材を招聘することで、独立性・実効性を確保するとともに、取締役会や重要な会議に出席し、取締役の職務執行への牽制機能を強化しております。

(指名報酬委員会)
 指名報酬委員会は、取締役2名、監査等委員3名で構成されており、常勤監査等委員が議長を務めております。なお、指名報酬委員会の過半数は、独立社外取締役であると規定し、取締役会の諮問に基づき、取締役の指名及び報酬に関する事項を協議、答申しております。

(内部監査)
 内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室が担当しており、内部監査規程に基づき内部監査を実施しております。また、監査等委員会、会計監査人とも適宜情報交換を実施する等、相互連携を図っております。

(会計監査人)
 監査法人八雲を選任しており、定期的な監査のほか、会計上の課題について随時相談・確認を行い、会計処理の透明性と正確性の向上に努めています。継続監査期間については5年であります。なお、業務を執行した公認会計士等の内容は以下のとおりです。
・業務を執行した公認会計士 
(監査法人八雲)
指定社員 業務執行社員 橋川 浩之
指定社員 業務執行社員 安藤 竜彦
・監査業務に係わる補助者
公認会計士5名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、取締役会が経営の基本方針や業務執行に関する重要な意思決定、取締役の職務執行の監督を行い、監査等委員会が独立した立場から重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握し監視・監督する体制が、健全な経営の維持を図ることができると判断し、監査等委員会設置会社制度を採用しています。また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人が相互に連携を行うことで、監査の強化を図れるものと考えており、現状の体制を採用しています。

株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送第25回定時株主総会の招集通知は、16日前に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定当社は12月を決算期とし、3月に株主総会の開催をしております。
電磁的方法による議決権の行使第21回定時株主総会より、パソコンやスマートフォンから議決権行使サイトにアクセスすることで、インターネットによる議決権行使が可能となっております。
その他株主総会において、事業報告の内容を映像化し、株主の皆様にわかりやすい説明を心がけております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年2回、アナリスト・機関投資家向け説明会を実施しております。
直近の開催内容は、以下のとおりです。
・実施時期
2025年2月19日
・実施内容
2024年12月期決算概要、事業進捗および今後の戦略に関する説明等
なし
IR資料のホームページ掲載決算短信、決算説明会資料、適時開示資料等を掲載しております。 https://www.forside.co.jp/
IRに関する部署(担当者)の設置IR 担当部署:管理本部
IR 事務連絡責任者:大塚 美樹
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定適時・適切な情報公開を行うための体制を整備し、当社ホームページを通じて、各種情報の提供に積極的に取り組んでおります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を以下のとおり決議しており、この方針に基づいて効果的な内部統制システムの構築を目指し、継続的に改善を図ってまいります。

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 当社グループは、企業価値の向上と、社会の一員として信頼される企業となるため、法令・定款及び社会倫理の遵守を、下記の取り組みをもって徹底する。
①企業倫理について「フォーサイドグループ倫理憲章」を定め、取締役及び使用人はこれに従って、職務の遂行にあたるものとする。
②代表取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス上の重要な審議とともに、コンプライアンス体制の維持・向上の統括を図り、整備を推進するものとする。
③違反行為等、コンプライアンスに関する事実について早期発見と是正を目的とする社内報告体制として、コンプライアンス委員長及び社外監査等委員を情報受領者とする「コンプライアンス・ヘルプライン」を構築し、効果的な運用を図る。
④代表取締役直轄とする内部監査室を置き、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その結果を代表取締役及び常勤監査等委員に報告する。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役の職務の執行に係る情報については、「文書取扱規程」等の社内規程に基づき定められた期間及び保管媒体に応じて適切かつ確実な保存及び管理を行う。
②取締役は、業務執行に関する重要な文書の回覧を受けるとともに、適時閲覧できることとする。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社グループは、「リスク管理規程」によりグループ全体の経営活動上のリスク管理に関する基本方針及び体制を定め、市場関連リスク・信用リスク・品質リスク・コンプライアンスリスク等を認識・識別・分析・評価を行い適切なリスク管理体制を整備する。
②代表取締役を委員長とする「リスク管理委員会」及びその事務局を設置し、業務執行に係るリスク情報の集約及び共有化、発生しているリスクの他、将来発生する可能性がある重要なリスク等についても協議を行う。
③リスク管理委員会は当社グループの業務執行に係る重大なリスクを常に評価・検証し、重要なものについては取締役会に報告する。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会を月1回定時に開催することを原則とし、取締役間の意思疎通を図るために必要に応じて随時開催し、経営上の重要な項目についての業務執行の状況を監督する。
②迅速な意思決定と効率的な経営を図るため、部門を横断する重要な業務執行については、代表取締役社長を議長に業務執行役員及び常勤監査等委員で構成する「経営会議」を原則として毎週1回開催し、業務執行上の重要課題について報告・検討を行う。
③取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務権限・業務分掌規程」において明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。

(5)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、「関係会社等管理規程」によりグループ全体の安定的な収益確保及び企業集団としての経営効率の向上を目的とした関係会社等に対する管理の基準を定め、当社及び子会社の事業毎に、責任を負う取締役を任命し、コンプライアンス体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えている。コンプライアンス委員会はこれらを横断的に推進し、管理することとする。
②当社グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし、適切なものとする。
③子会社の取締役等は、子会社の事業及び業務の状況を定期的に当社の取締役及び監査等委員に報告する。
④当社及び子会社での経営管理・経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、内部監査室またはコンプライアンス委員会に報告するものとする。
⑤内部監査室は、「内部監査規程」に基づき当社及び子会社の業務監査、内部統制システムの有効性についても評価を行う。

(6)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人からの独立性に関する事項
①内部監査室は監査等委員会との協議により、監査等委員の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査等委員に報告することとする。
②監査等委員会が職務を補助すべき使用人を求めた場合、監査等委員会補助者を置くものとする。なお、監査等委員会補助者の任命、解任、人事異動、評価は、監査等委員会の同意を要するものとし、監査等委員会補助者の取締役からの独立性を確保するものとする。
③監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、その業務執行に際して、取締役、執行役員及び従業員から不当な制約を受けない。

(7)取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
①内部監査室は、「内部監査規程」に基づき監査等委員と調整して内部監査計画を立て、内部監査の結果は監査等委員会に都度報告するものとする。
②監査等委員会は、取締役及び使用人の職務の執行状況を監査等委員会の定める監査方針及び分担に従って監査するとともに、会計監査人及び内部監査室と情報交換を密にし、連携して監査が実効的に行われることを確保する。
③当社及び子会社の取締役は、監査等委員会が取締役会その他重要な会議等に出席し、意見を述べることができる体制を確保し、以下に定める事項をグループ各社の監査役に報告することとする。
 ・会社の意思決定に関する重要事項
 ・当社又は当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項
 ・内部監査室の内部監査計画及び監査結果
 ・取締役及び使用人の職務執行に関する不正行為または法令・定款に違反する重大な事項
 ・コンプライアンス及びリスク管理に関する重要事項
 ・「関係会社等管理規程」に定めた決議・報告事項のうち重要な事項
 ・上記のほか、監査等委員会の業務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項

(8)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員は、代表取締役、内部監査室、監査法人との間で定期的に意見交換会を開催することとする。
②取締役は、監査等委員会が策定する「監査計画」に従い、実効性ある監査を実施できる体制を確保する。
③監査等委員会は、取締役から当社グループに著しい損害が発生するおそれがある旨の報告を受けた場合には、必要な調査を行い、取締役に対して助言または勧告を行うなど、状況に応じ適切な処置を講じる。

(9)監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
 当社は、内部通報規程を策定し、内部通報制度等(当社監査等委員会への報告も含む)を通じて報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。

(10)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
 当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
 当社は、社会の秩序や安全を脅かし経済活動の障害となるような反社会的勢力とは対決し、当社の企業価値の向上とステークホルダーとの共栄を目指す。

(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
①「倫理規程」に反社会勢力との対決に関する条項を定め、役職員への周知徹底を行う。
②「反社会的勢力等対応マニュアル」の策定や、各種契約書への「反社会的勢力排除条項」の盛り込みなど、文書を通じて反社会的勢力との対
 決方針を浸透させる。
③反社会的勢力に対し組織として対応すべく「不当要求防止責任者」を選任するとともに、主たる対応部署である管理本部が、必要に応じて警察
 や顧問弁護士等の専門家に相談するなど、適切に対応する。
④警察・財団法人暴力団追放運動推進都民センター等と連携し、反社会的勢力に対する情報収集を行う。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
Ⅰ.適時開示体制の概要 
(1)経営者の姿勢・方針の周知・啓蒙等
投資家の皆様への適性かつ公正な情報開示の実行を基本姿勢として、適時開示体制を構築しております。投資判断に重要な影響を与える決定事実、発生事実、決算に関する情報が生じた場合には、適時開示規則の基準に沿って速やかで適切な開示を実行します。

(2)自社の適時開示に関する特性・リスクの認識・分析
機密性ある重要な情報の開示に係っては、取締役会を開催した上で開示の可否を決裁します。
機密性ある重要な情報は、適切かつ公正な開示が行われるまでは厳重に管理されます。また、当社は機密性ある重要な情報を適切に管理し、インサイダー取引の未然防止を図るための社内規程を制定し、周知徹底と理解啓蒙を促進しています。

Ⅱ.適時開示業務を執行する体制
(1)開示担当組織の整備
適時開示の体制は、IR課を専任部署として以下の体制により情報開示を行なっています。

(2)適時開示手続の整備
IR課は、社内の各業務執行部署との連携によって、適切に機密性ある重要な情報の収集を行ないます。収集した機密性ある重要な情報が開示基準に該当するか否か、該当しないとしても任意に開示を行なうかどうかを含めて、具体的開示方法に関する分析・判断を行い、取締役会の決裁を経た後に、適時開示を行ないます。

(3)適時開示体制を対象としたモニタリングの整備
当社では、他の部門から独立した内部監査室を設置しており、会社情報の管理体制を含め、全社的な内部管理態勢の適切性及び有効性を検証しています。また各監査等委員は取締役会その他重要会議への出席の他、各部署の責任者からの情報収集により、上記管理体制が適切に機能しているかについて、監査を行なっています。