| 最終更新日:2025年6月30日 |
| エブレン株式会社 |
| 代表取締役社長 上村 正人 |
| 問合せ先:042-646-7171 |
| 証券コード:6599 |
| https://ebrain.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、内部統制及びリスク管理を徹底することにより、株主、取引先及び従業員をはじめとした様々なステークホルダーに対して社会的な責任を遂行し、企業価値の最大化に努めております。また、当社は会社経営の健全性の確保を図り、コーポレート・ガバナンスを強化するために、経営管理組織の充実を図っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳】
当社は、書面による議決権行使制度を採用しておりますが、現状で議決権行使に大きな支障はないものと考えており、電子行使制度は採用しておりません。また、招集通知の英訳につきましては、当社は外国人株式保有比率が低いため、コスト等を勘案し、株主総会招集ご通知の英訳を実施しておりません。今後の外国人投資家比率の増加等の状況に応じて、株主総会招集通知の英訳の実施を検討してまいります。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社では、多様性の確保について、能力や適性など総合的に判断する登用制度により、性別・国籍や中途採用、新卒採用の区別なく登用しておりますが、女性・外国人については従業員に占める比率が大きくないため、現時点では測定可能な数値目標を定めるには至っておりません。
今後引き続き多様性の確保に向けた施策を推進するとともに、目標についても検討してまいります。
【補充原則3-1② 英語での情報開示・提供】
当社は外国人株式保有比率が低いため、コスト等を勘案し、英語での情報開示は行っておりません。今後の外国人投資家比率の増加等の状況に応じて、英語による情報開示・提供を適宜検討してまいります。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
当社は、企業価値の向上の観点から、サステナビリティをめぐる課題対応を経営戦略の重要な要素と認識しております。現状におけるサステナビリティの取り組みについては、当社ウェブサイトに開示しております。今後は、環境に関する要素に加え、人的資本や知的財産への投資などの社会に関する要素の重要性が指摘されている点も踏まえて取り組んでまいります。
【補充原則4-1③ 最高経営責任者の後継者計画】
当社取締役会は、最高経営責任者を含む取締役の選定について、経営理念や経営戦略を踏まえ、候補者の実績および経歴等を調査し総合的に検討しております。現時点で、最高経営責任者の後継者計画は策定しておりませんが、当該選定プロセスを経ることにより、取締役会が最高経営責任者等の選定に主体的に関与するものと考えております。今後、中長期において後継者計画を策定する必要が生じた場合には、取締役会を通じて人格、経験、実績等を勘案して妥当であると認められる者の中から候補者を選定し、必要に応じた育成を行っていく方針であります。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、独立社外取締役を1名選任しております。今後につきまして、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすために、2名以上選任することを検討してまいります。
【補充原則4-10① 任意の指名委員会・報酬委員会の設置】
当社は監査役会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、支配株主との取引等の重要な事項については利益相反特別委員会を設置する独自の対応を行っており、取締役の指名や報酬の決定に限らず、特に重要な事項に関する検討で客観性と説明責任が求められる内容については、適宜、独立社外取締役から独立的かつ客観的な立場から必要な意見、助言及び指摘等を得ております。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性の評価・分析】
取締役会の実効性に関する分析及び評価については、取締役会の機能を向上させるという観点から、評価手法も含め今後の検討課題であると認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式として上場株式は保有しておりません。なお、政策保有株式として上場株式を保有する場合は、年1回以上取締役会で保有株式の状況について報告することとし、それらの取得拡大、譲渡、継続保有、議決権の行使等に関して取締役会において協議及び判断を行います。なお、議決権の行使にあたっては、当社及び保有先の長期的な企業価値の向上の観点で総合的に判断いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、不当取引の強要や不適切な利益流出を防止すること等を目的として関連当事者取引管理規程を制定しております。当該規程において、当社が役員や主要株主等の関連当事者との間で取引を行う場合には、取引の合理性、及び取引条件の妥当性等の取引内容について取締役会における審議を経て、取締役会における事前承認を得るものとしております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では企業年金を運用していないため、アセットオーナーには該当しておりません。今後、企業年金を検討する際には、適切な運営を考慮いたします。
【原則3-1 情報開示の充実】
(i)当社グループは、以下を経営理念として定めております。
一人ひとりがより豊かでありたいという願いを、企業の充実と向上に一致せしめ、企業の成長が即個人の成長であり、個人生活の向上が即企業の充実となる。
一人ひとりが価値ある仕事を通して世の中の繁栄に貢献し、仕事を通じて学び、成長し、自己の実現をはかる。
このような企業社会の実現を追い続けることが我々の願いであり、この理念に共鳴する人々でこの企業は構成され、運営される。
(ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針は、本報告書の「I1.基本的な考え方」に記載しております。
(iii)取締役の報酬につきましては、本報告書の「II1.機関構成・組織運営等に係る事項」の[取締役報酬関係]に記載しております。
(iv)取締役・監査役の選任及び解任につきましては、人格に優れ、法令遵守の精神を有し、心身ともに健康であることを前提に、専門分野、業務遂行能力などから、当社の発展に必要不可欠な人材かどうかという点を基準として総合的に判断し、代表取締役が株主総会に付議する議案を取締役会に提案し、取締役会が株主総会に取締役及び監査役の選解任議案を付議することとしております。なお、監査役の選解任については、取締役会が、監査役会の同意を得て、株主総会に監査役の選解任議案を付議することとしております。
(v)各取締役・監査役候補者の選解任理由につきましては、株主総会招集通知にて開示しております。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社取締役会は、定款及び法令に定める事項のほか、取締役会において定めた取締役会規程において規定する事項を決議しております。その他の業務執行については、取締役会で定めた職務権限規程に従い各業務執行取締役にその決定を委任しており、その内容は、各種基本規程、組織規程等の社内規程において明確に定めております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
【補充原則4-11① 取締役会の多様性に関する考え方等】
取締役候補者の決定に際しては、実効性ある経営体制及び取締役会における実質的な議論を確保するために必要かつ適切な人数で構成し、経営に強みを発揮できる人材や経営管理に適した人材等、専門性に配慮しながら、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランス及び多様性を確保する方針です。なお、株主総会招集通知の取締役選任議案に係る参考書類などにて、各取締役および候補者の知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリクスを開示しております。また、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めております。
【補充原則4-11② 取締役の兼任の状況】
当社は、取締役及び監査役の重要な兼職の状況について、有価証券報告書等において毎年開示しております。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
取締役・監査役各々がその職責や業務上の専門性を向上させるため、常に自己研鑽に努め必要に応じてセミナー等の受講、講演会への参加等を行っており、その費用は当社が負担しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主を含めた投資家からの対話申込みに対しては、対話希望者の対話の目的、求める対話内容およびその重要度、関心事項等を勘案し、IR担当役員等がこれに応じております。また、総務・財務・経理を所管する管理部が情報開示担当部署となり、株主との対話を有意義なものにするためにIR担当と有機的に連携しております。株主を含めた投資家との対話については、決算説明会等を積極的に取り組んでおり、寄せられた意見等は、適宜IR担当役員を通じて経営陣幹部や取締役会に報告することとしております。また、内部情報管理規程を制定し重要事実の管理を徹底するとともに、対話の際にはその都度、そのタイミングでのインサイダー情報を確認し注意喚起しております。
【大株主の状況】

| 上村 正人 | 500,700 | 33.18 |
| カーム有限会社 | 250,000 | 16.57 |
| 光通信株式会社 | 79,200 | 5.25 |
| 小林 寛子 | 60,000 | 3.98 |
| 熊谷 尚登 | 46,400 | 3.07 |
| エブレン社員持株会 | 34,531 | 2.29 |
| 大橋 達也 | 30,000 | 1.99 |
| 菊水ホールディングス株式会社 | 30,000 | 1.99 |
| 上村和人 | 23,500 | 1.56 |
| 上村 宏子 | 23,500 | 1.56 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社の代表取締役社長の上村正人は、本人、その近親者、及びその他の関係会社が所有する当社株式に係る議決権の合計が議決権の過半数を占めており、支配株主に該当いたします。
現在、支配株主との取引はありませんが、当社が支配株主との取引等を行う際には、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された利益相反特別委員会を開催して取引内容及び条件の妥当性について慎重に審議・検討を行うこととし、少数株主の利益を害することの無いように適切に対応してまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 青柳 伸幸 | ○ | 当社との間に営業上の取引がありますが、取引額は軽微であります。そのため、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員としての基準には抵触しないものと判断しております。 | 前職で株式会社新川において研究開発部長を務め、技術分野で培われた豊富な知見及び経験等を有しております。当社社外取締役として実践的な視点から取締役会などにおいて的確かつ有意義な助言を行っていただくことが期待されるため、適任と判断しております。 また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定します。
|
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は3名で構成されており、うち1名は常勤監査役であります。毎月1回定例監査役会を開催しており、相互に職務の状況について報告を行うことにより認識を共有化しております。各監査役は、監査役会が定めた監査方針や監査計画に従い、取締役会への出席や重要書類の閲覧等を通して取締役の業務遂行の適法性について監査しており、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
また、監査役は会計監査人及び内部監査部門である内部監査室と定期的及び必要に応じて随時、情報及び意見交換を行い、それぞれの監査活動の連携、実効性及び効率性の確保を行っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 鈴木 秀孝 | ○ | ――― | 公認会計士としての知見を活かし、当社社外監査役として独立した立場と客観的視点から経営上の課題・問題点等に対し取締役会の内外において意見・提案を行っていることから、適任と判断しております。 また、同氏は東証が定める独立役員の基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定します。
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| 徳永 博久 | ○ | ――― | 弁護士としての知見を活かし、当社社外監査役として法令・定款違反その他不当な業務執行の事実を監査し、問題点等に対し取締役会の内外において意見・提案を行っていることから、適任と判断しております。 また、同氏は東証が定める独立役員の基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定します。
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その他独立役員に関する事項
当社では、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
現時点においてインセンティブを付与するための特別な制度は必要ないと考えております。
該当項目に関する補足説明
当社では、取締役報酬及び監査役報酬の総額をそれぞれ開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、(1)固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)、及び、(2)業績連動報酬等により構成し、それらの合計総額は、株主総会で決議した報酬等総額(役員賞与を含む。)の限度額以内とする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬等総額(役員賞与を含む。)の限度額以内で、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、株主総会で決議された報酬等総額(役員賞与を含む。)の限度額以内で、各事業年度の連結経常利益の実績値に応じて算出された額を、取締役に対する賞与として決定するものとする。
その支給時期は、従業員に対する賞与の支給時期と同一時期とする。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会(ホ.の委任を受けた代表取締役社長)は、株主総会で決議された報酬等総額(役員賞与を含む。)の限度額以内で、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等=3:1とする。
(注)業績連動報酬等は、役員賞与である。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、当社取締役会決議に基づき、当社代表取締役社長が、その具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
当社取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、株主総会で決議された報酬等総額(役員賞与を含む。)の限度額以内で、報酬総額(賞与総額を含む)を決議するものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は,当該決議の内容に従って決定をしなければならないこととする。
なお、取締役の賞与を含めた取締役報酬等総額は、2020年6月30日の第47期定時株主総会において年額1億30百万円(取締役6名)を上限とすると決議いただいております。
また、取締役の報酬等総額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないものとしております。
監査役の賞与を含めた監査役報酬等総額は、2020年6月30日の第47期定時株主総会において年額20百万円(監査役3名)を上限とすると決議いただいております。
当社は監査役の報酬等の総額を株主総会において定め、各監査役への配分については、監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対しては、日常的に情報共有に努め、特に重要な案件については取締役会開催前に事前報告などを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は会社の機関として、会社法に定められている株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。また、会計監査人を設置しております。取締役会のほかに、経営会議を開催しております。内部統制部門として、内部監査室を設置しております。
(ⅰ) 取締役会
当社は定款において、取締役の員数を8名以内とする旨を定めております。取締役の選任につきましては、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。取締役会につきましては、当社の規模と機動性を勘案し、本書提出日現在で、代表取締役社長、取締役5名(うち社外取締役1名)の計6名で構成しております。定例会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要な意思決定と業務遂行を監督しております。
(ⅱ) 監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は本書提出日現在3名(うち常勤監査役1名)で構成しており、2名が社外監査役であります。監査役会では、相互に職務の状況について報告を行うことにより認識を共有化しております。
各監査役は監査役会が定めた監査方針や監査計画に従い、取締役会への出席や重要書類の閲覧等を通して取締役の業務遂行の適法性について監査しております。また、部門ごとに年1回行われる定期内部監査に監査役も出席し、適宜に質問や意見・見解を提供するなど、円滑な内部監査の実施に連携を図っております。よって、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると考えており、現状の体制を採用しております。また、監査役が会計監査人と必要の都度協議又は意見交換を実施することができる体制を確立しており、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(ⅲ) 経営会議
月1回取締役会の前に開催される経営会議では、各業務部門及び会議体からの月次報告等に関する状況を確認し検討を重ねております。
(ⅳ) 内部監査室
当社は、代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設けており、1名で構成されております。内部監査規程及び内部統制監査マニュアルに基づき、内部監査年間計画及び実施計画を定め監査を実施しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社においては、上記の組織が定期的又は臨時的に相互に管理監督を行う体制をとることで経営の監視機能は十分に機能していると判断し、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
当社ホームページ上のIR専用ページに、ディスクロージャーポリシーを公表しております。
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年度末決算発表及び第2四半期決算発表後を目安に、オンラインでの説明会を実施しております。 説明会資料は、当社ホームページに掲載しております。 | あり |
| 個人投資家向けの説明会にオンラインで参加いただく形で実施しております。 | あり |
| 当社ホームページ上の IR 専用ページに、決算情報、適時開示情報等を掲載しております。 | |
| 健全かつ倫理的に行動し、当グループの企業活動に対する社会の信頼を維持・向上するために遵守すべき基本的な事項を定めた「エブレングループ行動規範」を定め、行動しております。 |
| 環境マネジメントプログラム(ISO14001)の認証を取得し、このプログラムの維持を通して環境問題への取り組みを継続強化しております。 |
| 当社ホームページ、決算説明会等を通じて、すべてのステークホルダーに対して積極的な情報開示を行う方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。当社グループでは2020年8月21日の取締役会決議により、以下のとおり会社法及び会社法施行規則に基づき、「内部統制システムに関する基本方針」を定めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は取締役及び使用人を対象とする行動規範として「エブレングループ 行動規範」を定め、その周知徹底を図るとともに、取締役及び使用人は、自らが主体的に法令、定款、社会的規範等を遵守し業務の遂行にあたる。
当社の監査役は法令に定める取締役会への出席のほか、各会議体からの会議結果及び各事業部からの活動が報告される経営会議に出席し、コンプライアンスの観点から必要かつ有効な助言・アドバイスを行う。また監査役は、必要に応じて取締役・使用人から報告を受けるとともに、会計監査人に対し監査に関する報告を求める。
このほか内部監査を担当する内部監査室は「内部監査規程」に基づき、業務のモニタリング等を実施し、コンプライアンスの実効性を確保する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は「取締役会規程」、「稟議規程」等に基づき、取締役の業務執行に係る事項を、取締役会または稟議手続をもって、その重要性の度合に応じて決議または決裁し、記録を残す。
取締役会議事録、稟議書、決算に関する計算書類、重要な契約書等、取締役の職務の執行に係る重要書類については、各法令で定める期間保管するものとし、監査役からの閲覧の要請に備えるものとする。
3.損失の危険に対処する体制
当社は経営に重大な影響を及ぼすリスクを迅速に認識し、その情報を共有するため、取締役及び監査役等によって構成する経営会議またはリスク管理会議を開催(緊急を要する場合はWEB会議で対応)し、リスクの評価とその対応を検討する。また、不測の事態が発生した場合には、顧問弁護士を含む外部のアドバイザーとともに、迅速かつ適切な対応を行い、損失の拡大を防止し、損害を最小限に止める体制を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の取締役は毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法定事項や経営に関する重要事項を決定する。
当社は「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の社内規程を整備し、各役職者の権限と責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務が行われる体制を構築する。
また年度事業計画、中期事業計画の進捗状況や各会議体、各事業部の毎月の動向が経営会議で報告され、是正施策等の検討、決定が行われる体制とする。
5.企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は「関係会社管理規程」により、経営状態や業務の状況等を常に的確に把握するため、子会社から必要な書類や資料の提出を求めるとともに、内部監査室による監査を原則毎年実施する。
6.監査役の職務を補助すべき使用人及びその独立性に関する事項
監査役が必要とする場合は監査役の業務補助のため使用人を配置することとし、その人事については、取締役会と監査役会が意見交換を行うこととする。また、使用人が監査役を補助する間は、取締役からの独立性を確保する。
7.監査役への報告体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、必要に応じて監査役以外の者を出席させ、報告と意見を求めることができることとし、これにより監査役会に出席する取締役、その他の使用人は監査役会に対し監査役会が求めた事項について説明しなければならない。監査役は、取締役会や経営会議等の重要会議に出席し、決議または報告事項について意見を述べることとする。またすべての稟議書を閲覧し、必要に応じ、取締役または使用人から説明や意見を求める。
なお監査役と代表取締役、会計監査人および内部監査部門等との定期的な意見交換会を設定し、監査の実効性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「エブレングループ 行動規範」で健全かつ倫理的に行動し、当社の企業活動に対する社会の信頼を維持・向上するために遵守すべき基本的な事項を定めております。
第2章 4項 反社会的行為への関与の禁止において、「金を出さない」「利用しない」「恐れない」を基本原則に一切の関係を遮断し、会社を挙げて毅然とした態度で臨むことを定めております。
これらを受け、新入社員に対しては入社時に「エブレングループ 行動規範」を説明し、いつでも確認できるよう社内ホームページに掲載し、社内への周知徹底を図っております。
また本社・八王子事業所では不当要求防止責任者を選任し、東京都公安委員会主催の定期講習を受講し情報収集を行ない、入間事業所、上野事業所、大阪事業所の責任者に選任した事業部長と情報を共有しております。
当社における反社会的勢力排除体制としましては、「反社会的勢力対応マニュアル」及び「反社会的勢力チェック業務手順書」を制定し、所轄部門は管理部経理課として運用を行なっております。
新規取引先に関しては、仕入先・販売先(得意先)・経費支払先を含め、全て日経テレコン、グーグルでの情報検索(コンプライアンス・チェック)を行なっております。継続取引先に関しては、2年毎にコンプライアンス・チェックを行なっております。また、役員等に関しても上記と同様に、全て日経テレコン、グーグルでの情報検索(コンプライアンス・チェック)を行なっております。
基本的に全ての仕入先・得意先・経費支払先との間では、取引先が反社会的勢力である事が判明した場合には契約を解除できる旨の暴排条項を設けた「取引基本契約書」の締結を行っております。
HPにおいても反社会的勢力に対する基本方針を表明し、反社会的勢力との関わりや不当要求の未然防止に努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
特になし