| 最終更新日:2025年6月27日 |
| 石原ケミカル株式会社 |
| 代表取締役社長 藤本 昭彦 |
| 問合せ先:取締役管理本部長 住 勝哉 TEL:078-681-4801 |
| 証券コード:4462 |
| https://www.unicon.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、効率的かつ健全な経営を可能にし、迅速な意思決定を行うことができる経営管理体制の充実と、経営の透明性の観点から経営のチェック機能の充実を重要な課題と考えており、その観点から、行動指針としてのコンプライアンス管理規程の制定等によるコンプライアンスの強化、迅速かつ適切な情報開示、機関投資家説明会及び決算時の証券アナリスト説明会等の継続的なIR活動等を通じて、適切なコーポレート・ガバナンスの構築・強化をはかっております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則4-10】
補充原則4-10①
当社は、取締役会の過半数には達していませんが独立社外取締役を4名選任しております。各独立社外取締役は、高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っています。
また、任意の機関として委員の過半数が独立社外取締役で構成される報酬委員会を設置しており、取締役の報酬の決定等において公正性・透明性・客観性を高める体制を整備しております。一方、任意の指名委員会は設置しておりませんが、取締役の指名にあたっては、多様性やスキルの観点を含めて独立社外取締役の助言・意見を得た上で、取締役会おいて決定しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。
【原則4-11】
補充原則4-11③
当社は、取締役会の実効性を高めるために、取締役候補者については、知識・経験・能力のバランス及び多様性を勘案した上、取締役会で選任しており、取締役の兼任状況も合理的な範囲にとどめるよう努めております。
また、①毎年2月に翌年度の取締役会の年間スケジュールを決定する②取締役会の審議を充実させるために資料の事前配布に努める③取締役会議長は、取締役会において、取締役が自由に発言できる雰囲気となるよう努める④監査等委員会と代表取締役とのミーティングに監査等委員でない独立社外取締役も出席し、意見交換を行うことなどにより取締役会の実効性が高まるよう努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、業務上の提携など事業戦略の一環として、また、取引の維持・強化のために必要と判断する企業の株式を保有することがあります。個別の政策保有株式については、期末ごとに、政策保有の意義、中長期的な経済的合理性等を勘案して、保有継続の適否を判断し、取締役会に報告しております。
また、政策保有株式に係る議決権の行使基準としては、その議案が当社の保有方針に適合するかどうかに加え、発行会社の効率かつ健全な経営に役立ち、中長期的な企業価値の向上を期待できるかどうかなどを総合的に勘案して行っております。
【原則1-7】
当社と取締役との競業取引および利益相反取引については、当社の取締役会規程において、取締役会の決議事項と定め、取締役会においては実際の個別取引にかかる承認または報告の受領を通じて監視を行い、監査等委員会においては監査等委員会監査基準に則り監査を行っております。
また、当社の役員に対して、半期毎に関連当事者間の取引の有無について書面により確認をとり、関連当事者間の取引について管理する体制を整備しております。
【原則2-4】
補充原則2-4①
当社は、主体性、多様性、人格、個性を尊重し、社員一人一人が「自己開発」に取り組み、「自ら考え、自ら行動する」企業風土を醸成するとともに、健康で活き活きと働ける職場環境づくりに努めることを行動憲章に掲げて取り組んでおります。
当社では、女性・外国人そして様々な職歴の中途採用者など、多様な人材の採用を継続的に行いつつ、それぞれの特性や能力を最大限活かせる職場環境の整備や風土の醸成、リーダー力向上の教育やマネジメント層の育成などの取り組みをすすめており、これらは、当社ホームページ(サスティナビリティページ)にも掲載しております。
管理職への登用等においても、性別、国籍、新卒採用・中途採用などによる区分や制限は設けておらず、能力や適性などを総合的に判断し,行っております。2025年3月31日現在、管理職全体に占める女性・外国人・中途採用者の合計比率は、46.0%と高い比率となっておりますが、女性管理職の比率は1.9%と低い状況にあります。上記取り組みを継続するとともに、特に女性管理職及び専門職の比率(現行5.9%)を2030年4月には8.0%以上となることを目標とし、女性の積極採用、リーダー力強化と社内環境整備を進めております。
【原則2-6】
当社は確定給付型企業年金制度を採用しており、企業年金の積立金の管理及び運用を社外の資産管理運用機関に委託しております。当社は、資産の運用基本方針及び運用ガイドラインを策定し、それらに従って資産の運用を委託するとともに、経理部及び総務部の管理職が運用機関に対して定期的にモニタリングを行うことにより、運用の安定性の確保に努めております。
運用機関には議決権行使を含めて委託しているため、企業年金の受益者と会社との間に利益相反が生じることはありません。
【原則3-1】
1 経営理念や経営戦略、中期経営計画を当社ホームページ、決算説明資料等にて開示しております。
2 コーポレートガバナンスの基本方針を当社ホームページ、コーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書 にて開示しております。
3 取締役の報酬の決定に関する方針をコーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書にて 開示しております。
4 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっては、実効的なコーポレートガバナンスを実現し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する人物を選定することを基本として、企業経営等の豊富な経験・実績や高い専門性・知識を有するなど当社の取締役として貢献が期待できる人物を指名することおよび、バランスよく取締役が構成され取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正な人員数を確保することを基本方針としております。
また、監査等委員である取締役には、財務・会計に関する十分な知見を有している者を1名以上選定することとしております。
また、取締役の職務の執行に関する懈怠により著しく企業価値を毀損させた場合、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実の疑義がある場合並びに健康上の理由から職務の継続が困難となった場合には、当該取締役の解任に関する株主総会議案の内容について独立役員の出席する取締役会において決定いたします。
5 株主総会招集通知には、取締役候補者全員の個別の選解任理由を記載することとしております。
補充原則3-1③
1 自社のサステナビリティについての取組み
当社は、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーとの協働、積極的な情報開示と透明性の向上に努めております。当社のサステナビリティの考え方や方針、取り組みについては、当社ホームページにて情報開示を行っております。(https://www.unicon.co.jp/csr/)
2 人的資本や知的財産への投資等
当社は、主体性、多様性、人格、個性を尊重し、社員一人一人が「自己開発」に取り組み、「自ら考え、自ら行動する」企業風土を醸成するとともに、健康で活き活きと働ける職場環境づくりに努めることを行動憲章に掲げて取り組んでおります。その取り組みについては、当社ホームページにて情報開示を行っております。(https://www.unicon.co.jp/csr/society/)
3 気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について
当社では、気候変動のシナリオ分析にかかるデータの収集と分析、気候変動リスクおよび収益機会が自社の事業活動や収益等にもたらす影響等の分析を行い、気候変動に対する当社の中長期的な目標と施策を設定して取り組んでおり、TCFDの枠組みに基づき当社ホームページにて情報開示を行っております。(https://www.unicon.co.jp/assets/pdf/csr/environment_01.pdf)
当社では「環境問題への取り組み」として、持続可能な社会の実現に寄与するため、環境に配慮した企業活動を行い、地球環境保全に貢献することを行動憲章に掲げており、具体的に下記の課題に取り組んでおります。
①気候変動への貢献はじめ、社会課題の解決に寄与する製品・商品を開発し、市場投入する。
②脱有害物質、脱危険物および廃棄物削減に寄与する製品を開発し、市場投入する。
③GXリーグ参画企業として、温室効果ガス(GHG)排出量削減目標を設定し、その達成に向けて取り組むとともに、産業廃棄物についても削減目標を設定して取り組む。
今後も、気候変動におけるリスクと機会の把握、管理に努め、事業活動の安定化を図ります。また、GHG排出量削減においては、政府の掲げるNDC基準を大幅に上回る削減目標を立て、2050年のカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを着実に遂行し、「持続可能な経済成長と豊かな未来への貢献」の実現に向けて取り組んでまいります。
【原則4-1】
補充原則4-1①
当社は、法令に準拠して「取締役会規程」において、取締役会で審議する内容を定めると共に、「職務権限規程」において経営陣が執行できる範囲を明確にしております。
その概要は、取締役会においては、主に経営戦略等の経営の方向性や方針の決定を行い、その執行については、部門の責任者に権限を委ねることにより執行の意思決定及び部門運営の迅速化を図り、経営戦略等の執行を推進する一方、取締役会に報告すべき事項を明確にすることにより適切な管理、監督を行うことを目的としております。
【原則4-9】
当社の社外取締役の独立性判断基準については、以下のとおりであります。
1.当社又はその現在の子会社の取締役、使用人ではなく、過去においてもそれらの業務執行者ではなかったこと
2.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者でないこと
3.当社の主要な取引先又はその業務執行者ではないこと
4.現在、当社又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員ではなく、最近3年間当該社員等として当社又は現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと
5.弁護士やコンサルタント等であって、当社との取引において過去3年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、その法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと
6.当社又はその子会社の取締役又は重要な地位にある使用人の近親者ではなく、また、最近5年間において当該取締役の近親者ではないこと
7.その他、一般株主と利益相反が生じることがないこと
【原則4-11】
補充原則4-11①
当社の取締役会は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、適確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視、その他事業活動を円滑に遂行できる体制を構築しております。
その実現のため、取締役候補者の選任に関しては、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス及び多様性を勘案し、当社の規模を踏まえ、十分に検討の上、取締役会で決定しております。
当社は、株主総会招集通知「株主総会参考書類」において、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを開示しております。
補充原則4-11②
当社の取締役は、当社以外の上場会社を兼任する場合は、合理的な範囲にとどめるよう努めております。また、当社は毎年事業報告にて各取締役の重要な兼任状況について開示しております。
【原則4-14】
補充原則4-14②
当社は、取締役が、その役割及び責務を適切に果たすことができるよう、それぞれの知見や経験を踏まえて、セミナーへの参加、勉強会の開催等を行うこととしております。新任の社内取締役については、新任取締役を対象としたセミナーや関係法令、ガバナンスに関するセミナーを受講する機会を設けております。
【原則5-1】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには株主と建設的な対話を行い、株主の意見や 要望を経営に反映させ、株主とともに当社を成長させていくことが重要と認識しております。
株主との建設的な対話に関する方針は、以下の通りであります。
1.株主との対話全般は、代表取締役社長が統括する。
2.IR室が中心となり関係部門と連携して社長を補佐する。
3.決算説明IR及び、決算説明会IRに併せて機関投資家訪問を実施する。また、不定期に個別ミーティング及び個人投資家向けIRを開催する。
4.対話において把握された株主の意見・懸念事項は、取締役会や経営会議においてフィードバックする。
5.説明資料、対話内容を事前に検討することにより、インサイダー情報管理に留意する。
【株主・投資家等との対話の実施状況等】
株主・投資家等との対話の実施状況につきましては、当社ホームページに掲載しております。
https://www.unicon.co.jp/ir/dialogue/
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、資本コストや資本収益性に関する現状分析を行い、中期経営計画のローリングと併せて各課題に取り組んでおります。
具体的な重要施策や取り組み内容については、2025年3月期決算説明会資料及び中期経営計画をご参照ください。
https://www.unicon.co.jp/ir/library/presentation/
【大株主の状況】

| 石原ケミカル取引先持株会 | 1,148,700 | 8.41 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,078,200 | 7.89 |
日本生命保険相互会社
| 758,880 | 5.55 |
| 株式会社三井住友銀行 | 693,240 | 5.07 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 649,500 | 4.75 |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 594,900 | 4.35 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 | 419,000 | 3.06 |
| 株式会社みずほ銀行 | 396,240 | 2.90 |
| 株式会社池田泉州銀行 | 320,000 | 2.34 |
| 日本化学産業株式会社 | 275,320 | 2.01 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 化学 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 有原 邦夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 永野 卓美 | 税理士 | | | | | | | | | | | ○ |
| 芝池 勉 | 公認会計士 | | | | | | | | ○ | | | |
| 大槻 和子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 有原 邦夫 | | ○ | ――― | 経営コンサルタントとしての幅広い見識や豊富な経験を有し、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役といたしました。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 永野 卓美 | ○ | ○ | ――― | 国税局での業務経験、税理士法人の代表社員としての豊かな業務経験と専門的知識を当社の監査体制に活かしていただき、客観的視点から経営全般への監査機能および監督機能を発揮いただけると期待しております。なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役といたしました。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 芝池 勉 | ○ | ○ | 社外取締役(監査等委員)の芝池勉氏は、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)における独立委員を務めております。なお、同氏は当社と監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツの出身であり、2003年まで当社の監査業務を担当しておりますが、2015年に当監査法人を退職しております。 | 公認会計士、他社の社外取締役・監査役としての豊富な経験と高い見識並びに財務および会計に関する知識を当社の監査体制に活かしていただき、客観的視点から経営全般への監査機能および監督機能を発揮いただけるものと期待しております。なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役といたしました。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 大槻 和子 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士としての豊富な経験と高い見識並びに財務および会計に関する知識を当社の監査体制に活かしていただき、客観的視点から経営全般への監査機能および監督機能を発揮していただけるものと期待しております。なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役といたしました。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、監査等委員会の職務が円滑に執行できるよう日常的に内部監査室等関連部門が協力体制を敷きます。なお、監査等委員会より要請がある場合は、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び他の役職者の指揮命令を受けずに監査業務に必要な事項を命令できる使用人を配置するものとします。また、当該使用人の人事異動、人事評価及び懲戒処分に関しては、監査等委員会の同意を得るものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、必要に応じ当社及び子会社の取締役及び使用人から業務執行状況の報告を求めるとともに、取締役会や重要な会議への出席、稟議書等の閲覧等の方法により監査を実施しており、内部監査室や会計監査人より、随時監査状況についてヒヤリングを行うとともに、必要の都度相互の意見交換を行うなどの連携を密にして監査の実効性と効率性の向上をめざしております。一方、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び会計監査を受けており、また、必要に応じアドバイスを受けております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
・構成
(1) 報酬委員会は、独立社外取締役の出席する取締役会の決議によって選定された取締役(以下併せて「委員」という)で構成する。
(2) 報酬委員会は、委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役でなければならない。この規程における「独立社外取締役」とは、当社の社外取締役のうち、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届出をされている取締役をいう。
(3) 報酬委員会の委員長は、取締役会の決議によって選定する。
・委員長の役割
委員長は、報酬委員会における委員の活発かつ建設的な意見の表明を促し、必要に応じて経営陣との連絡・調整、社外取締役間の情報共有・意見調整、監査等委員会との連携等を実施することにより、 報酬委員会の効果的・効率的な運営に努める。
現在、委員長は代表取締役社長藤本昭彦、委員は社外取締役有原邦夫と社外取締役永野卓美の2名となっております。
・決議の方法
(1) 報酬委員会の決議は、議決に加わることができる委員の過半数が出席し、その委員の過半数をもって決する。なお、賛否同数等の場合は、その旨を取締役会に報告する。
(2) 報酬委員会の決議につき、特別の利害関係を有する委員は、議決権を行使することができない。この場合、その委員の議決権は、出席した委員の議決権の数に算入しない。
・権 限
(1) 報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、取締役会に対して助言・ 提言を行う。
① 取締役の報酬の方針等に関する事項
② 取締役の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
③ 取締役の個人別報酬等に関する事項
④ その他、取締役の報酬等に関して報酬委員会が必要と認めた事項
(2) 報酬委員会は、必要に応じて、委員以外の者を報酬委員会に出席させ、その意見または説明を求めることができる。
・事務局
報酬委員会に事務局を置く。事務局は、総務部がこれにあたり、委員長の指示により会議の招集を行い、事務処理および議事録の作成を担当する。なお、議事録は事務局が開催日から10 年間保管する。
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを高めるとともに、株主との価値共有を進めることを目的として、2023年6月28日開催の定時株主総会の決議により、取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式を割当てる報酬制度を導入しています。
なお、役員賞与につきましては、法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与として支給することとしております。
該当項目に関する補足説明

2024年度において、取締役(社外取締役含む)に支払った報酬は、250,056千円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(1)取締役報酬の基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。)の報酬については、各事業年度および中長期にわたる企業価値の向上並びに持続的な成長へのインセンティブとして有効に機能し、各取締役の職務執行の対価として十分かつ適正な水準で支給することを基本方針とする。
当社の取締役の報酬は、基本報酬としての月額報酬(定期同額給与)、各年度の企業業績に連動する業績連動報酬としての取締役賞与(利益連動給与)、そして非金銭報酬(譲渡制限付株式)によって構成し、株主総会で決定された取締役の報酬等の上限額の範囲内で支給する。
社外取締役については、高い独立性の確保の観点から、月額報酬のみを支給することとする。
また、取締役会は、取締役の報酬決定等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役3名以上かつそのうち半数以上の独立社外取締役で構成された報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置する。
なお、監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、高い独立性の確保の観点から、月額報酬のみを支給することとしており、当該方針の決定については、監査等委員会の協議により決定する。
(2)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬(以下、「月額報酬(定期同額給与)」という。)とし、世間水準、経営内容、会社業績、過去の支払い実績、従業員報酬の最高額などを考慮しながら、各取締役の役位及び個人の成果に応じて決定する。
(3)業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、各事業年度の企業業績に連動する報酬として、各事業年度の利益を指標として次の算式により支給額を決定し、取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。)に対し、取締役賞与(以下、「利益連動給与」という。)として支給する。支給時期については、法令に定める期間内の範囲で報酬委員会の審議を経て取締役会において決定する。
①利益連動給与支給額=取締役月額報酬額×利益連動給与支給月数
なお、限度額は総額70百万円とする。
②利益連動給与支給月数は、当該年度の連結ベースの利益連動給与算入前税金等調整前当期純利益(以下、Ⅹとする。)と前年度の連結ベースの利益連動給与算入前税金等調整前当期純利益(以下、Yとする。)により算定した下記のテーブルに従い決定する。なお、業績に大幅な変動があった事業年度の翌期には判定基準の見直しを行う。
《利益連動給与支給月数決定テーブル》
判定基準 支給月数
1.05Y<X 4ケ月
1.00Y<X≦1.05Y 3ケ月
0.7Y<X≦1.00Y 2ケ月
2億円<X≦0.7Y 1ケ月
(4)非金銭報酬(譲渡制限付株式)の決定に関する方針
当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を進めることを目的として、取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割当てることとする。支給時期、配分等については、報酬委員会の審議を経て取締役会において決定する。
(5)金銭報酬等の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬については、取締役報酬の基本方針に基づき、報酬委員会に諮問のうえ、取締役会で決定する。
業務執行取締役の金銭報酬等については、利益連動給与の支給月数が4ケ月となった場合、月額報酬(定期同額給与)の年額(12ヶ月分)と利益連動給与の比率が概ね3:1の割合となり、非金銭報酬(譲渡制限付株式)については、固定報酬の概ね10%~20%に相当する譲渡制限付株式を割当てる。
(6)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会で決定する。ただし、取締役会は、同決定を代表取締役社長に委任することがある。代表取締役社長は、当該権限が適切に行使されるよう、報酬委員会の審議を経て決定する。
【社外取締役のサポート体制】
<社外取締役>
社外取締役の職務が円滑に行えるよう、日常的に総務部及び関連部門が協力する体制をとっております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 酒井 保幸 | 相談役 | 現経営陣に対する助言、財界活動など対外的活動 | 非常勤・報酬有 | 2025/6/26 | 1年 |
その他の事項

相談役は取締役会や経営会議に出席することはなく、経営への関与はありません。また、求めに応じた助言を行うことはありますが、経営上の判断に影響を及ぼす権限は有しておりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、2023年6月28日開催の第85回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。この移行は、監査等委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性および妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、また取締役会の審議の充実と監督機能の強化を図ることで、コーポレート・ガバナンスの更なる充実と企業価値の向上を推進することを目的としております。
当社は、監査等委員以外の取締役7名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成される監査等委員会設置会社であります。
(1)業務執行
取締役会は、毎月1回の定時開催に加え、必要に応じて臨時開催して、重要な意思決定や取締役の業務執行状況の監督等を行い、迅速で効率的な経営に努めております。
また、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、取締役のほか社長が任命した者によって構成される経営会議を2ヶ月に1回程度開催し、経営全般に関する重要事項や絞り込んだテーマについて、専門的、多面的な事前検討を行い内容を取締役会に付議しております。
(2)監査等委員会
監査等委員会は、毎月1回開催し、経験や見識に基づいた客観的な立場から取締役の職務執行を監査し、経営課題についての認識を深め、積極的な意見表明ができるよう努めます。
(3)内部監査
内部監査は各部門の業務運営が規程、基準、諸規則に基づき、合理的に遂行されているか否かについて、その実施状況を監査することにより経営管理の実態を適正に把握し、業務の改善及び能率増進等経営の向上に資することを目的とし、社長直轄の内部監査室(2名)が担当しております。内部監査室は、取締役(監査等委員)と定期的なミーティングを行い、内部監査の報告を実施し、意見交換により監査効率の向上に努めております。一方、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び会計監査を受けており、情報を共有するとともに必要に応じてアドバイスを受けております。
(4)会計監査
当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しています。
2024年度の監査業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりです。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 城 卓男
指定有限責任社員 業務執行社員 村上育史
・監査業務に係る補助者の構成 公認会計士5名、その他16名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
企業統治の体制を採用する理由
上記のように、効率的かつ健全な経営を可能にし迅速な意思決定を行うことができる経営管理体制であり経営の透明性の観点からの経営のチェック機能も、十分機能する体制となっているため、現状の体制としております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 2025年6月26日開催の第87回定時株主総会の招集通知は、2025年6月6日に発送いたしました。 |
株主総会集中日を回避して開催しております。 第87回定時株主総会は、2025年6月26日に開催いたしました。 |
| 株主名簿管理人の議決権行使サイトを通じて、電磁的方法による議決権行使が可能です。 |
| 「機関投資家向け議決権行使プラットフォーム」の議決権行使サイトから議決権行使が可能です。 |
| 英語版の招集通知(要約)を作成し、「機関投資家向け議決権行使プラットフォーム」により海外株主へ提供するとともに、当社ホームページへ掲載しております。 |
| 招集通知の発送日前に当社ホームページ及び東京証券取引所のウェブサイトに招集通知を開示しております。 |
アナリスト、機関投資家向けの決算説明会を開催しております。 また、決算説明会以外にも個別面談方式での会社業績説明を継続的に実施しております。 | あり |
| 決算説明会にて使用した資料、決算短信及び有価証券報告書等を自社ホームページにタイムリーに掲載しております。 | |
| 当社は、「社是」及び「行動憲章」に基づき、ステークホルダーの立場を尊重し、事業活動を通じて社会に有用な価値を創造・提供し、株主、取引先、従業員など関係各位の信頼と期待に応え、持続可能な経済成長と社会課題の解決に努めております。 |
| 当社は環境にやさしい製品の開発、市場投入をはじめとして、本社、東京支店、神戸工場及び琵琶湖を控えた滋賀工場において環境保全対策の充実をはかっております。また、当社は、品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」、環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001」の認証を取得し、これらをツールとして品質及び環境に対する万全の維持管理を行うとともに、社会課題の解決に努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムの整備に関する基本方針
当社は、経営の有効性と効率性の確保、事業・財務報告の信頼性の確保、遵法・リスク管理という観点から、取締役会において内部統制システ
ム構築の基本方針を決議し、その整備及び強化を進めております。その主要な施策は以下の通りであります。
(1) 当社の業務の適正を確保するための体制
① 当社取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスの徹底をはかるため部長会等で事例報告を行い、これらを各部で共有化し自部門の職務執行において法令、定款の適合性を点検する体制をとります。全社的には経営会議が中心となり、コンプライアンスに係る政策の立案、行動指針の決定を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会が、各部門のコンプライアンスの推進、統括を行います。また、取締役の職務執行の相互監視、監査等委員会による取締役職務執行の監査、内部監査室による法令及び定款への適合性の確認並びに定期的な教育研修等の実施を通じて、取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する体制の整備に努めます。
② 当社取締役の職務に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令で定められた議事録等の文書をはじめ取締役の職務の執行に係わる情報について、文書管理規程等の社内規程に従い適切に保存及び管理します。
③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理のため平時より業務に関し損失が発生する可能性のある事項を洗い出し、リスク発生を未然に防ぐよう各部門で対応します。全社的には経営会議が中心になりリスク管理に係わる政策の立案、行動指針の決定を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会が各部門のリスク管理の推進・統括を行います。なお、不測の事態が発生した場合には、リスク情報を経営会議に集約するとともに、必要に応じ顧問弁護士等を含めた対策チームを編成し、迅速な対応策の決定、実行により損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制の整備に努めます。
④ 当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、効率的かつ健全な経営を可能にし、意思決定の迅速化がはかれる経営管理体制の充実と経営の透明性確保のため経営のチェック機能の充実に努めます。毎月開催する取締役会では重要な意思決定や取締役の業務執行状況の監督等を行うほか、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、経営会議を定時、臨時を含め2ヶ月に1回程度開催し、経営全般に関する重要事項や絞り込んだテーマについて専門的、多面的な事前検討を行い、内容を取締役会に付議するなど取締役の職務執行が効率的に行われることを確保できる体制の整備に努めます。
⑤ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社と子会社との緊密な連携のもと、企業集団における業務の適正を確保するための体制の整備に努めます。
イ. 子会社の取締役の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社の業務執行の重要な事項については、当社の決裁事項または当社への報告事項とし、子会社からは月次決算書類や経営内容を的確に把握するための資料の提出を受け、子会社全体の経営状況を把握することにより、業務の適正の確保に努めます。
ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理規程を子会社との共通規程として定め、企業集団における各種リスクを統合的に管理する体制の整備に努めます。
ハ. 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社およびその子会社は、子会社における経営に重要な事項について、子会社と事前に協議するなど緊密な連携を保ち、効率的な業務運営を図ります。
ニ. 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の内部監査室は、子会社における内部監査を実施または統括し、子会社の業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を検証し、その結果を代表取締役に報告します。
⑥ 当社監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当社監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、並びに当社監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は配置していないが、監査等委員会の職務が円滑に執行できるよう日常的に内部監査室等関連部門が協力体制を敷きます。なお、監査等委員会より要請がある場合は、取締役及び他の役職者の指揮命令を受けずに監査業務に必要な事項を命令できる使用人を配置するものとします。また、当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分に関しては監査等委員会の同意を得るものとします。
⑦ 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が当社監査等委員会への報告に関する体制、及び子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査等委員会への報告に関する体制、並びにその他当社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員または監査等委員会に内部監査及びリスク管理の状況、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項、重大な法令違反または定款違反並びに内部通報(ヘルプライン)の状況を適時報告するものとします。監査等委員会は、必要に応じ当社及び子会社の取締役及び使用人から業務執行状況の報告を求めるとともに、稟議書の閲覧、取締役会他重要な会議への出席などを通じて業務執行状況の把握を行い、監査の実効性を確保します。また、監査等委員会は、代表取締役社長との意思疎通をはかるため、監査上の重要事項について意見交換を実施します。
⑧ 前記⑦の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
コンプライアンス管理規程において、当社は業務に関して行われる法令違反が発生したことを通報した者に対して不利な取り扱いを行わない旨明記します。
⑨ 当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務執行について支出した費用は必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担します。
(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記に掲げた内部統制システムの整備をしておりますが、その基本方針に基づき、以下の具体的な取り組みを行っております。
① 当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役会を毎月1回の定時開催に加え、必要に応じて臨時開催し、重要な意思決定や取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
なお、当事業年度につきましては、取締役会を13回開催しております。
② 当社は、「監査等委員会規程」に基づき、監査等委員会を毎月1回開催し、経験や見識に基づいた客観的な立場から、経営執行の監視と課題の提起等を行っております。また、取締役(監査等委員)は、取締役会や重要な会議への出席、稟議書等の閲覧等の方法により監査を実施しており、内部監査室や会計監査人より、随時監査状況についてヒヤリングを行うとともに、必要の都度相互の意見交換を行うなどの連携を密にして監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
なお、当事業年度につきましては、監査等委員会を13回開催しております。
③ 当社は、「内部監査規程」に基づき、内部監査室が各部門毎の業務執行状況をチェックし、改善を要する業務に関しては業務改善要求を出し、改善状況をフォローアップしております。
④ 当社は、「リスク管理規程」に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会が各部門に対し、現場での具体的リスクに対する施策策定の指示及び施策内容の点検・見直しの指示を行うほか、全社のリスク管理状況の確認を行うとともに、四半期に1回以上委員会を開催し、内部統制の有効性の判定のため、情報開示委員会へ年2回状況を報告しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、コンプライアンス体制の充実と強化を図るべく、「コンプライアンス管理規程」及び「反社会的勢力排除対策規程」を制定し、役員・従業員等は、日頃から公正明朗な取引を行うことを心がけるとともに、相互に法令等社会ルールを遵守する企業風土の醸成に努めております。
当社における具体的な取組み内容として、外部専門機関からの情報の活用等により取引の相手方が反社会的勢力であるかどうかの確認を行う
とともに、兵庫県警及び県内所轄署並びに県内事業所で構成する「兵庫県企業防衛対策協議会」の会員となり、警察等関係諸機関及び会員相
互の連携を図り、反社会的勢力による不法、不当な行為を予防、排除することに努めております。反社会的勢力からの接触があった場合は、当
該部門長が総務部に報告し、必要とあれば早期に警察や顧問弁護士等に相談し、適切な処置を講じる体制となっております。
該当項目に関する補足説明
1 会社の支配に関する基本方針の概要
当社は、当社の企業理念及び経営方針を背景に、研究開発への重点的な注力や中期的な経営基本戦略に基づく経営の推進等により、中長期
的視点から当社の企業価値及び株主共同の利益の向上を目指し、これによって株主の皆様に長期的かつ継続的に当社の経営方針に賛同し、
当社への投資を継続していただくために邁進いたします。
当社は上場会社である以上、当社取締役会が当社株主の皆様及び投資家の皆様による当社株式の売買を妨げることはなく、一定以上の当社
株式を買い付けようとする者が出現した場合、当該買付者が当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切であるか否かの判断に
つきましては、最終的には当社株主の皆様の意思に委ねられるべきであると考えております。
しかしながら、当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を妨げるような当社株式の買付行為を行う者は、当社の財務及び事
業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えており、このような当社株式の買付行為に対しては、株主の皆様の事前の承認や株主の
皆様の意思決定に基づき、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じるべきであると考え、これを当社の財
務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針といたします。
2 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
当社は、上記基本方針の実現に資する特別な取組みとして、当社の企業理念及び経営方針の下、新製品開発、新技術開発のための積極的な
研究開発をはじめとする中期的な経営基本戦略の実行及びCSR活動を通じたコーポレート・ガバナンスの構築・強化等の施策により、当社の企
業価値及び株主共同の利益の向上に努めております。
3 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして継続した、
2023年5月15日公表の「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)について」(以下「本対応方針」といいます)は、大規模買
付者が行う、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式の買付行為等の大規模買付行為(予め当社取締役会
が同意したものを除きます)に対する対応について定めております。
本対応方針においては、大規模買付者が本対応方針に定められたルールを遵守しない場合には、当社取締役会は当該ルールの違反のみをも
って一定の対抗措置を発動することができることとしております。また、ルールを遵守した場合には、原則として、当社取締役会は対抗措置を発動
しないものの、当該大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に著しく反すると認められる場合には、独立委員会に
諮問の上その勧告を経て、又は、株主総会における株主の意思確認を経て、当社取締役会は一定の対抗措置を発動することができるというもの
ですが、詳細な内容につきましては、2023年5月15日付の当社プレスリリースをご参照ください。(当社ホームページ:https://www.unicon.co.jp/)
4 上記の取組みに関する当社取締役会の判断及びその理由
当社の中期的な経営基本戦略やコーポレート・ガバナンスの強化への取組みは、中長期的視点から当社の企業価値及び株主共同の利益の向
上を目指すための具体的方策として行われているものであり、まさに上記基本方針に沿うものと考えております。また、本対応方針は、ア 企業
価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されるものであること、イ 株主総会の承認を得て継続されるなど株主の皆様の意思
に依拠したものであること、ウ 独立委員会の設置等、当社取締役会の恣意的判断が排除される仕組みを採用していること等から、当社の企業
価値・株主共同利益に合致するものであり、かつ、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要
1.適時開示に係る当社グループの基本姿勢
当社グループは、取引所の適時開示規則における上場有価証券の発行者の誠実な業務遂行に関する基本理念の主旨を十分認識したうえで、投資家の判断に影響を及ぼす重要な会社情報の公正かつ適時・定性な開示が極めて重要な責務であると考え、社内の開示関係規程の整備及び開示体制の強化を行い適時開示に積極的に取り組んでおります。
2.適時開示に関する当社グループの社内体制の状況
当社グループは、取引所の適時開示規則に定める情報取扱責任者を含む取締役3名で構成される情報開示委員会を設置し、取引所の適時開示規則に照らし開示すべき情報に該当するか否か、また適時開示情報が重要事実に該当する否かの判定を行うとともに、開示内容の適正性を確認しております。
① 決定事実に関する情報
決定事実については、取締役会による決定後、ただちに情報開示委員長(情報取扱責任者)が情報開示部署に開示を指示し、TDnetにより開示を行ったうえで開示資料の記者クラブへの投函を行います。また、必要に応じて記者会見を行います。
② 発生事実に関する情報
適時開示の対象となり得る事実が発生した場合は、当該事実を把握した部門がすみやかに主管部門に報告し対応策を協議するとともに、主管部門は情報開示委員会に発生事実の内容を報告し、開示すべき情報等に該当するか否かを協議します。
当該事実が、開示すべき情報に該当する場合には、ただちに代表取締役に報告し指示を受けて、TDnetにより開示を行ったうえで開示資料の記者クラブへの投函を行います。また、必要に応じて記者会見を行います。
なお、これらの場合は直近の取締役会でその旨を報告します。
③ 決算に関する情報
決算内容(決算短信、四半期決算短信)、業績予想の修正及び配当予想の修正は、経理部でとりまとめ、管理本部長が代表取締役に決算短信案、予想の修正値を報告し検討を行い内容を確定し、取締役会に上程し承認の後、直ちにTDnetにより開示を行ったうえで開示資料を記者クラブに投函する。また、必要に応じて記者会見を行う。
但し、業績の実績見込みが、直近の公表業績予想に比べ取引所の適時開示の判定基準を超えることが確実と判断される状況に至った場合は、その時点で経理管掌取締役が代表取締役に業績見込値及び、速やかに適時開示を行う必要がある旨を報告し、了承を得てTDnetにより開示を行う方法によることができる。なお、あわせて各役員に通知する。
この場合は、直近の取締役会でその旨を報告します。