| 最終更新日:2025年5月28日 |
| 株式会社 ジェーソン |
| 代表取締役社長兼会長 太田 万三彦 |
| 問合せ先:04-7193-0911 |
| 証券コード:3080 |
| https://jason.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりです。
当社は 「人々の生活を支えるインフラ(社会基盤)となる」ことを企業理念として、日常の暮らしに必要な実用品を、徹底した安さで提供する
バラエティ・ストア(※1)を中核事業として展開しております。
これまで、つねに「使う立場」「買う立場」に立ち、お客様が本当に欲しいものを欲しいときに、手軽に気軽に安心して購入できる売り場づくり、
一人でも多くのお客様がより短い時間で、より多くの商品を手にしていただけるような店舗づくりを心がけてまいりました。
また、企業価値の最大化を目指し、日々、経営戦略の策定、迅速な意思決定を行っております。当社においてコーポレート・ガバナンスは、
これらを実現するための仕組みとして最も重要な経営課題のひとつと捉えております。
当社は透明かつ公正な経営を最優先に考え、株主総会や取締役会の充実、監査機能の強化、また積極的な情報開示に取り組んでまいります。
(※1)バラエティ・ストア 地域密着の生活必需品を安価に提供する、コンビニエンス性の高い店舗。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4】 株主総会における権利行使(議決権の電子行使、招集通知の英訳)
当社株主における機関投資家や海外投資家の比率等は、株主数とともに低いため、議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用しておりません。
今後の機関投資家や海外投資家の株主構成と各種手続き・費用等を勘案の上、検討を進めてまいります。
【補充原則1-2-5】 株主総会における権利行使(信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の議決権行使)
当社では、基準日において株主名簿に記載又は記録されている株主をもって、株主総会における権利行使ができる株主としており、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。
今後、実質株主の要望などを注視しつつ、必要に応じて信託銀行等と協議し検討してまいります。
【補充原則2-4-1】 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保(多様性の確保についての考え方、測定可能な目標)
当社は、女性・外国人・中途採用者に限らず、多様な経験や技能をもった人材を管理職等、適材適所に配置することで、社内における多様な視点や価値観が生まれる事を重視しております。なお、女性が意欲的に仕事に取り組める雇用環境の整備を行い、将来の管理職を育成するために、女性管理職への登用割合や女性の採用者割合の数値目標をそれぞれ掲げており、有価証券報告書に記載しております。
また、人材の育成及び社内環境整備に関する方針について、多様な人材が活躍できる環境を整備しており、育児休業制度や育児短時間勤務等を通じて性別や国籍等を問わず柔軟な就業を実現しております。特に女性の活躍や職務に応じたパートタイム従業員の処遇改善、等級審査等を通じた昇給など、それぞれの立場で活躍できる体制を構築しております。
【補充原則3-1-2】 情報開示の充実(英語での情報開示及び提供)
当社における株主の海外投資家等は、株主数・株主数比率ともに低いため、英語での情報開示・提供をしておりません。今後の海外投資家等の比率を踏まえ、英語版のホームページの開設や各種英語による情報開示を検討してまいります。
【補充原則3-1-3】 情報開示の充実(自社のサステナビリティについての取り組み)
当社は、「人々の生活を支えるインフラ(社会基盤)となる」ことを企業理念として、日常の暮らしに 必要な実用品を、徹底した安さで提供するバラエティ・ストアを運営し、サステナブルな社会の実現に向けて行動しています。
サステナビリティの取り組みについては、事業展開そのものがサステナビリティと直結していると考えており、サステナビリティに関連するリスクについても、経営上の課題やリスク全般に適切に対応すべく「幹部会」を設置し、当該体制を中心に対応を図る方針です。なお、経営戦略及び経営課題との整合性を意識したサステナビリティについての取り組みについては、有価証券報告書・ホームページ等を通じて開示を行っております。
【補充原則4-1-2】 取締役会の役割・責務(中期経営計画の公表)
当社では、単年度の計画と数値実績の乖離に関する原因分析について、幹部会及び取締役会においてその進捗状況の確認・分析を行っており、必要に応じて目標等の見直しを行っております。
中期経営計画に関しましては、当社の取り巻く事業環境等の変化を踏まえ、株主・投資家の投資判断に資する中期経営計画を策定し、公表することを検討してまいります。
【補充原則4-11-1】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件(取締役会の構成に関する考え方)
当社の取締役会は、会社の重要事項の決定と監視及び監督の役割を果たすため、取締役会全体としての多様な知識、経験、能力がバランスされるように構成されております。
取締役の選任に関する方針・手続きについては、原則3-1(ⅳ)にて記載しております。スキル・マトリックスの開示についても検討してまいります。
【補充原則4-11-3】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件(取締役会全体の実効性についての分析・評価結果の概要)
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名、監査等委員である取締役3名と少人数で構成されており、経営に関わる重要事項については常に報告、連絡、相談できる状況にあります。したがいまして、取締役会全体の実効性評価については、現時点では特段の分析・評価を行っておりません。取締役会全体の実効性評価の実施等については、引き続き検討を行ってまいります。
【原則5-2】 経営戦略や経営計画の策定・公表
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(検討中)】
当社は、経済情勢や消費動向の変化に対応するために、迅速な意思決定を行うよう努めております。経営戦略や経営計画については、内部的には中期計画立案とあわせ策定しておりますが、環境変化に伴う変動幅が大きいため、現時点では開示を行っておりません。社内では、中期計画と合わせ年度ごとに予算編成を行い、予算と実績の差異を月次で分析し、必要な経営判断、並びに営業施策の立案・実施に繋げております。
また、当社は生産性の向上をテーマに掲げ諸政策を実施しております。その施策の中で、売上高営業利益率に加え、資本効率性指標としてROE(株主資本利益率)の向上をめざしています。
【補充原則5-2-1】 経営戦略や経営計画の策定・公表(事業ポートフォリオに関する基本的な方針)
今後、取締役会において事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しを行い、公表できるように検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】 政策保有株式
当社は、現在政策保有株式として上場株式を保有しておりません。
今後、純投資以外の経営戦略上の目的のため政策保有株式を取得する場合、その議決権行使に当たっては当社の企業価値向上に資するかどうか総合的に判断し、適切に対応いたします。
【原則1-7】 関連当事者間の取引
当社は、役員及び役員が実質的に支配する法人又は主要株主との競業取引又は利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとしております。
また、定期的に役員及び関係会社の役員に対し関連当事者間取引の有無についてアンケート調査を実施しており、実態取引がないことを確認しております。
【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、企業年金制度を採用しておりません。
【原則3-1】 情報開示の充実
(ⅰ)企業理念や経営戦略については、有価証券報告書に記載しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を、コーポレート・ガバナンス報告書及び有価証券報告書で開示をしております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針や手続きについては、本報告書の機関構成・組織運営等に係る事項の【任意の委員会】並びに【取締役報酬関係】をご参照ください。
(ⅳ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の選任方針は、業務執行における善管注意義務及び忠実義務を適切に果たし、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献するための資質を備える人物とし、選任手続きは、取締役会が推薦し、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会において審議の上答申し、取締役会にて取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の選任議案の承認を経て、株主総会に上程しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の解任手続きは、当該取締役(監査等委員である取締役を除く。)が、その役割・責務を果たしていないと認められる場合において、取締役会からの諮問に対して任意の指名・報酬委員会で審議の上答申し、取締役会にて当該取締役の解任提案の決議を行います。
監査等委員である取締役候補者の選任方針は、事業運営及び経営・内部統制、財務管理などについての経験を有し、その経歴に基づく見識を監査に活かすことができる人物としており、監査等委員である取締役候補者の選任手続きは、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会での選任議案の承認を経て、株主総会に上程しております。監査等委員である取締役の解任手続きは、当該監査等委員である取締役が、その役割・責務を果たしていないと認められる場合において、監査等委員会にて当該監査等委員である取締役の解任提案の決議を行います。
(ⅴ)社外取締役を含む取締役候補者の指名を行う際の、個々の指名や選任に関する判断材料となる略歴、重要な兼職の状況等と、個々の選解任・指名についての説明は株主総会招集通知の参考書類に記載しております。
【補充原則4-1-1】 取締役会の責務・役割(経営陣への委任)
当社の取締役会は、法令及び定款に定める事項並びに経営方針及び業務執行に関する重要事項について審議又は報告を行うこととしており、その権限の範囲については取締役会規定に付議・報告基準を定めております。それ以外の業務執行の決定については、その規模や性質などを鑑み、各取締役に委任しております。
【原則4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社の独立社外取締役の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める基準に準拠しております。
独立社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として独自に定めたものはありませんが、その選任に際しては、独立した立場から専門分野における豊富な経験に基づき、当社経営に対する助言ができ、且つ当社の経営を監督・監査できるものであることを要件としております。
【補充原則4-10-1】 任意の仕組みの活用(指名・報酬委員会)
当社の独立社外取締役は、取締役会の過半数に達しておりませんが、独立社外取締役全員が独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会の委員であります。
任意の指名・報酬委員会は社内取締役1名、独立社外取締役3名の計4名で構成しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者や報酬等、重要な事項について取締役会から諮問を受け、委員会でジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め審議・検討の上、答申を行っております。
【補充原則4-11-2】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件(兼任状況)
当社は、毎年株主総会招集通知及び有価証券報告書を通じ、全役員の重要な兼職状況を開示しております。
一部の役員が他社の役員等を兼任しておりますが、その兼任数は合理的な範囲であり、役員としての役割及び責務を十分に果たせるものと判断しております。
【補充原則4-14-2】 取締役・監査役のトレーニング(トレーニング方針の開示)
当社では、十分な知識・能力を有し、且つ職責を全うできると判断した上で取締役の指名を行い、株主総会に上程しております。
取締役就任時に、取締役として期待される役割・責務を果たすために、企業理念、事業・財務・組織等に関する必要な知識、取締役の役割と責務(法令、規定、コーポレートガバナンス・コード)等について個々に合わせて研修を行っております。また、各取締役が変化する情勢・法令等に対応するため、当社の費用負担で様々な研修機会の斡旋と各人の判断で必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽を行っております。
【原則5-1】 株主と建設的な対話に関する方針
当社は、IR担当取締役が中心となり、関連部署と連携しながら対応しております。IR活動の主な取り組みとしては、機関投資家等との建設的な対話を念頭に、把握した投資家の意見は、遅滞なく取締役会に報告しております。
また、情報開示にあたっては、関連法規や社内規定を遵守し、インサイダー情報管理に十分に留意しております。
【大株主の状況】

| 株式会社太田興産 | 4,280,200 | 33.40 |
| 太田 万三彦 | 3,265,700 | 25.48 |
| 太田 磨草子 | 800,000 | 6.24 |
| 太田 圭太郎 | 383,000 | 2.98 |
| 太田 晃太郎 | 378,300 | 2.95 |
| 太田 実花子 | 370,800 | 2.89 |
| ジェーソン社員持株会 | 215,578 | 1.68 |
| 北辰商事株式会社 | 80,100 | 0.62 |
| 上條 資男 | 60,000 | 0.46 |
| 渡邊 也寸美 | 30,300 | 0.23 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 2 月 |
| 小売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社では、社外取締役3名で構成される監査等委員会の監視のもと、取締役会において業務執行状況の報告を行い、経営の基本方針の決定および重要事項の決定等を決議しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 宮本 啓一郎 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 勢能 志彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 岡本 直也 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 宮本 啓一郎 | ○ | ○ | ――― | 会計の専門家の視点を盛り込んだ監査を実施することにより、一層の内部統制の充実を期待して選任しております。 また、当社の主要な取引先、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント等、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が示した基準に該当していないことから、独立役員に指定しております。 |
| 勢能 志彦 | ○ | ○ | ――― | 他社における豊富な経営経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。 また、当社の主要な取引先、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント等、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が示した基準に該当していないことから、独立役員に指定しております。 |
| 岡本 直也 | ○ | ○ | ――― | 法律の専門家の視点を盛り込んだ監査を実施することにより、一層の内部統制の充実を期待して選任しております。 また、当社の主要な取引先、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント等、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が示した基準に該当していないことから、独立役員に指定しております。 |
委員構成及び議長の属性

現在の体制を採用している理由

監査等員会の議長を務める社外取締役は、2008年から当社の社外監査役を務め、2018年からは監査等委員である取締役を勤めております。公認会計士として会計面での豊富な知識等を有し、かつ外部の視点を持っていることから、監査等委員会での中心的な立場で業務遂行ができるものを考え、現在の体制としております。
また、必要に応じて内部監査室が監査等委員及び監査等委員会の補佐をする体制を整えております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査等委員である取締役は、内部監査部門との定期的な会合を実施し、内部監査の状況や結果の報告を受けており、定期的に開催される監査等委員会に出席し、監査等委員会監査、内部監査、内部統制評価の結果を共有しています。
その上で、専門的知識と豊富な経験に基づき情報収集や意見交換を行い、監査しております。
また、会計監査人とは定期的に会合を開き、当社の監査全般に関する意見交換を行うことで相互連携を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性及び監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の下、任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に以下の事項について審議し、答申します。
(1) 取締役の選解任に関する事項
(2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
(3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
(4) 執行役員の選定・解職に関する事項
(5) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する事項
(6) 取締役(監査等委員)の報酬限度額に関する事項
(7) 執行役員の報酬等に関する事項
(8) 後継者計画(育成を含む)に関する事項
(9) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
指名・報酬委員会は、代表取締役社長兼会長の太田万三彦を委員長とし、独立社外取締役である宮本啓一郎、勢能志彦及び岡本直也の計4名で構成しております。委員の過半数を独立社外取締役が占めることで、指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性及び客観性を高めております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
取締役へのインセンティブに関する施策導入に関しましては、継続検討課題としております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、開示しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を下記のとおり定めております。
1. 基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会決議により承認された報酬枠の範囲内において決定しております。
取締役それぞれが会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をめざすために、個々の取締役の報酬の決定に際して、
各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみを支払うこととしております。
業績連動報酬等及び株式報酬等について、採用するかどうかは継続して検討していくものとしております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年5月29日開催の第33期定時株主総会において、
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し月額20,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を除く)と
決議されており、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年5月29日開催の第33期定時株主総会において、
監査等委員である取締役に対し月額6,000千円以内と決議されております。
2. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定手続きに関する方針
当社の取締役の基本報酬は月額の固定報酬で支払うこととしております。また報酬額は役位・職責・在位年数・前事業年度の
報酬実績・従業員の給与水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定することとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の報酬額等については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が
その具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の
基本報酬額の決定としております。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって、適切に行使されるよう、任意の指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を
得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
監査等委員である取締役の個人別の報酬等については、監査等委員会での協議で決定することとしております。
役員退職慰労金については、内規に基づき引当金を計上しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役を補佐する部署として総務人事部がその機能を果たしており、決算関連書類や社内規程等、社外取締役の要請又は必要に応じ書類を提出開示しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、会社機関として取締役会、監査等委員会、会計監査人制度を採用しております。
取締役会は2025年5月28日現在5名で構成しており、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項等について審議・決定する機関とし、経営環境の変化に即応するため毎月定例で開催されております。
この他に、緊急を要する場合には、その都度臨時取締役会を招集し、付議すべき議案について機動的に審議・決定しております。また、万一欠席した場合においても、事務局より事後、その取締役会での審議・決定内容等が記された資料や議事録等が提示されております。以上のことにより、取締役会での議案の審議検討は、各取締役間にて十分な意見交換がなされており、取締役の独自性及び取締役相互間の監視監督体制が保たれております。
監査等委員3名は、全員社外取締役であります。
監査等委員および監査等委員会は、経営や会計の適法性、効率性について総合的にチェックする機関として月1回以上定期的に会合を開いており、コーポレート・ガバナンスまたコンプライアンス等の観点から、取締役の業務執行を監査監督しております。また、万一欠席した場合においても、事務局より事後、その監査等委員会での審議・決定内容が記された資料や議事録等が提示されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性及び監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の下、任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。
任意の「指名・報酬委員会」の委員は、代表取締役社長を委員長として、社外取締役3名の計4名で構成しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任又は役員報酬制度及び報酬額の妥当性について取締役会から諮問を受け、「指名・報酬委員会」において検討し答申を行っております。
当社はリスク管理を経営上の極めて重要な活動と認識し、企業価値及び信頼性の向上を目的として、事業活動に伴う各種のリスクに適切に対応すべく社内を横断的に統括する「リスク管理委員会」を設置し、体制を整えております。当社をめぐる主要なリスク要因を抽出し、それぞれのリスクに対する予防策及び事後対策を策定しております。また、リスク管理活動は各部門に管理責任者を指名し,リスク管理活動を行わせるとともに、リスク管理に関する重要事項は速やかに報告させる体制をとっております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は監査等委員会設置会社です。これは、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役(全員が社外取締役)に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るためであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| ホームページ上に決算・適時開示情報等、必要な資料を掲載しております。 | |
| IRに関する業務は、専務取締役 山田 仁夫が担当しております。 | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正を確保する体制の構築に関する基本方針を定め、体制構築を進めております。その概要は以下のとおりであります。
(1) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.内部統制システムの一環として「内部監査室」を設置しており、経営活動の全般について、方針・計画・手続きの妥当性や業務執行の
有効性等について内部監査を実施しており、社内業務改善に向け具体的な助言・勧告を行っていきます。
b.経営の透明性とコンプライアンス経営の観点から、法律顧問契約を締結している弁護士に、日常発生する法律諸問題について助言と
指導を適時受けます。
(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.取締役会議事録、稟議書、各種契約書、その他職務の執行に係る重要情報を文書管理規程に従い適切に保全・管理します。
b.情報の不正使用及び漏洩を防止するべく、主としてシステム面からアクセス権の制限、パスワード利用等の効果的な情報セキュリティ
施策を推進します。
c.個人情報の管理については、法令・ガイドライン等を遵守するとともに、マニュアルや内部監査等の活用によって管理意識の浸透と
モラル意識の向上に努めてまいります。
(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.各部門がそれぞれの部門に関するリスク管理を行い、研修やマニュアルの作成・配布・教育・訓練等を必要に応じ行います。
b.新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は速やかに対応責任者となる業務執行取締役を定め、リスクに対する未然防止や個別の
対応・再発防止に取り組んでまいります。
(4) 当社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.定時取締役会を毎月1回、また、臨時取締役会を必要に応じて開催し会社法規定事項及び経営の重要事項について審議及び決定を
行います。
b.「迅速かつ的確な経営及び執行判断」を補完するものとして、業務執行取締役及び執行役員を構成員とする定例の幹部会を毎週1回、
その他必要ある場合は随時開催して、当社の子会社を含めた経営課題についての報告を行います。
(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.「関係会社管理規程」に基づき、担当部門において子会社の経営及び業績を管理するとともに、業務面についても適正を確保する体制
をとります。
b.年度予算制度に基づきグループ全体の予算・業績管理を実施します。
c.グループ全体に影響を及ぼす重要な事項については、担当業務執行取締役が他の業務執行取締役に呼びかけ、必要に応じ会議を
開催し、多面的な検討を経て慎重に決定する仕組みを設けます。
(6)当社の監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
a.現在、監査等委員の職務を補佐すべき使用人はおりませんが、今後、要請があった場合には使用人を置くこととし、その人事については、
業務執行取締役と監査等委員である取締役が意見交換します。
b.当該使用人は兼務も可能とするが、その任命、異動、評価、懲戒は、監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとし、当該職務を遂行
する場合には業務執行取締役からの指揮命令は受けないものとします。
(7) 当社の取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制、その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制
業務執行取締役及び使用人は下記事項を速やかに当社の監査等委員会に報告します。
a.当社及びグループ全体に影響を及ぼす重要事項に関する決定
b.当社及びグループ会社の業績状況
c.内部監査室が実施した監査結果
d.法令、定款、その他に違反するおそれのある事項、もしくは不正の事項
e.その他、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、もしくはコンプライアンス上重要な事項
f..a.~e.等の報告をしたものに対し、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないものとする。
また、内部通報制度に関する規程においても内部通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないことを規定し、
社内に周知徹底するとともに、適切に運用します。
(8) 当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用等の処理に関する体制
監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要
でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の支払の請求に応じ、又は債務を処理するものとします。
(9) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.内部監査室は、内部監査活動の状況と結果、その他の職務の状況を監査等委員会に対して遅滞なく報告します。
b.代表取締役と監査等委員会にて、月1回程度意見交換を行います。
c.監査等委員会は、会計監査人より監査計画を事前に受領し、定期的に監査実施報告を受領するほか、必要に応じて監査実施状況の
聴取を行います。
(10) 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、当社グループにおける内部
統制システムの構築を行います。また、その体制が適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行います。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を及ぼし、健全な経済活動に障害となる反社会的勢力との一切の関係を遮断するため、
規程の改定や契約書の見直し等社内体制の整備、社員教育やセミナー参加等を行い、反社会的勢力ならびに団体による不当な
要求には断固とした態度でこれを拒絶します。また、反社会的勢力による不当な要求に対しては、総務人事部を対応統括部署として、
警察、各都道府県の暴力団追放センター及び弁護士、その他外部の専門機関との緊密な連携により、関係部門と協議の上、
即時対応します。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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