| 最終更新日:2025年4月14日 |
| 株式会社ジェイホールディングス |
| 代表取締役社長 眞野 定也 |
| 問合せ先:管理本部 03-6455-4278 |
| 証券コード:2721 |
| https://jholdings.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題であると位置づけ、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責任と説明責任を果たし、透明性、効率性の高い組織体制の整備と維持を通じて、企業価値の向上を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

本報告書の各項目は、2021年6月改定、施行のコーポレートガバナンス・コードに基づく記載を行っております。
【補充原則1-2④】 議決権電子行使プラットフォーム・招集通知の英訳
当社は、当社株主における機関投資家、及び海外投資家の比率がいずれも高くないことから、費用対効果等も勘案し、議決権電子行使プラットフォームへの参加、及び招集通知の英訳を実施しておりません。今後、機関投資家、海外投資家の比率の推移と、株主、投資家の皆様のご意向を踏まえ、必要に応じて実施を検討してまいります。
【原則1-3】 資本政策の基本的方針の説明
当社は、2022年10月6日付にて2023 年 12 月期から 2026 年 12 月期までの4 カ年を対象とする中期経営計画を公表し、当該中期経営計画において各年度の資本政策の方針を記載しております。
【補充原則2-4①】 多様性の確保についての方針
当社は、中核人材の登用等における多様性の確保は、当社の中長期的な企業価値向上のための重要な要素であると考えており、性別、国籍、新卒・中途採用の区別なく、能力・成果に応じた登用を行うことを基本方針としており、現時点において室長以上の管理職全員が中途採用者により構成されております。また、育児休暇制度の導入等により、多様な人材が活躍可能な環境整備に努めております。
他方、当社グループの役職員総数は、2024年12月期末において25名と未だ小規模な組織であることから、中核人材の登用に関して、性別、国籍の区分による管理職の構成割合や員数にかかる自主的かつ測定可能な目標値等は定めておりません。
今後、当社事業の拡大に伴い組織の規模が拡大した場合には、多様性の確保に向けた人材育成方針や環境整備方針の策定、及びその実施状況の開示を行うべく検討してまいります。
【補充原則3-1②】 英語による情報の開示、提供
当社では、【補充原則1-2④】に記載の通り、現状当社の株主における海外投資家の比率が高くないことから、英語での情報の開示、提供は実施しておりません。今後、海外投資家比率の推移等を踏まえて実施を検討してまいります。
【補充原則3-1③】 サステナビリティにかかる取組みの開示
当社は、サステナビリティに関する取組みについて、2025年3月28日付有価証券報告書にて公表の通り、経営理念である「Link to the future~未来へつなぐ 新たな創造を~」に基づき、「持続可能な循環型社会」の実現を目指すSDGs事業として、SDGsとして掲げられた17の目標のうち、「11.住み続けられるまちづくりを」、「13.気候変動に具体的な対策を」、「15.陸の豊かさ守ろう」等の目標に対し、クリーンエネルギーの拡大及び環境に配慮した廃棄物処理を追求する環境ソリューション事業、太陽光事業等からなる「環境関連事業」を行っております。また、SDGsの目標のうち、「3.すべての人に健康と福祉を」、「4.質の高い教育をみんなに」への取組みとして、スポーツ施設(フットサル施設2か所)の運営による地域の皆様の健康増進とスポーツを通じた青少年の育成を追求する「スポーツ事業」を行っております。
また、人的資本及び知的財産への投資、及び気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)への対応に関しては、開示が不十分であることを認識しており、今後適切な開示に向けて取り組んでまいります。
【補充原則4-1②】 中期経営計画の重要性の認識と進捗状況の検証
当社は、 【原則1-3】に記載の通り、2022年10月6日付で中期経営計画を公表し、同計画の実現に向けて、最善の努力を行ってまいります。
また、仮に同計画が目標未達に終わった場合には、その原因や自社が行った対応の内容を十分に分析し、次期以降の計画に反映させてまいります。
【補充原則4-1③】 最高経営責任者の後継者の計画
当社では、現時点において最高経営責任者の後継者の計画を明確に定めておりませんが、今後、後継者の選任については、必要とされる経験、能力、適性等、また、その育成に関する計画について、取締役会にて総合的に検討してまいります。
【原則4-2①】 客観性、透明性のある経営陣の報酬制度の設計
当社では、取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲において、取締役会にて決定された月額報酬のみであります。しかしながら、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬については、経営陣の健全なインセンティブを向上させるものと認識しており、今後の導入に向けて検討を進めてまいります。
【原則4-8】 独立社外取締役の選任及び活用
【補充原則4-8①】
【補充原則4-8②】
当社では現在、取締役の総数4名のうち、独立社外取締役は1名であります。当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のための役割・責務を果たせる資質を備えた独立社外取締役を2名以上選任することは重要な経営課題であると認識しており、今後、独立社外取締役の選任について、検討してまいります。
【原則5-2】 自社の資本コストを踏まえた経営戦略、経営計画の策定
当社は、【原則1-3】に記載の通り、2023年12月期を始期とする4カ年の中期経営計画において、自社の資本コストを踏まえた収益計画や資本政策の基本的方針を公表しております。
【補充原則5-2①】 事業ポートフォリオの基本方針、見直しの状況を踏まえた経営戦略等の策定・公表
当社は、事業ポートフォリオに関する基本的な方針については、中期経営計画にて公表しております。また、その進捗や見直しの状況については適時、適切に開示を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】 政策保有株式
当社では、現時点において、政策保有株式を保有しておらず、また、その予定もありません。
しかしながら、取引先との安定的かつ長期的な関係の維持向上により当社の企業価値向上に資すると考えられる場合であって、政策保有の効果が資本コストに見合う場合には政策保有の可否につき検討すること、また当該政策保有株式の議決権行使に際しては、当社と取引先双方の持続的成長と企業価値向上を判断基準として、総合的に判断いたします。
【原則1-7】 関連当事者間の取引
当社は、取締役会規程において、当社と主要株主との取引、取締役との競業取引、当社との自己取引及び利益相反取引を取締役会の決議事項として規定いたします。
【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、現時点において、企業年金制度を導入しておりません。
【原則3-1】 情報開示の充実
(ⅰ) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の目指すところ(経営理念等)については、当社ホームページにおいて、経営理念、決算短信、有価証券報告書等を開示しております。
また、経営戦略及び経営計画については、中期経営計画において公表しております。
(ⅱ) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「Ⅰ 1. 基本的な考え方」をご参照ください。
(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
本報告書【原則4-2①】、有価証券報告書、及び招集通知をご参照ください。
(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
当社では、当社業務に精通し、経験と見識に基づき適切な職務執行が可能な人材を社内取締役候補者及び常勤監査役候補者として選任しております。また、社外取締役は、他社において豊富な経営経験を有する人材を候補者として選任し、社外監査役は、法務、会計の専門知識、経験を有し、監査機能の強化に寄与できる人材を候補者としております。
(ⅴ) 取締役が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任、指名についての説明
当社では、社外取締役候補及び社外監査役候補の選任理由については、招集通知に記載しております。なお、株主総会に解任議案を上程する場合は、招集通知に解任理由を記載いたします。
【補充原則4-1①】 経営陣に対する委任の範囲
当社では、法令、定款に定められた事項に加えて、重要な業務に関する事項、及びその他適時開示を要する事項について、取締役会の決議事項とする旨、取締役会規程にて定めております。
また、取締役会から経営陣に対する決裁権限の委任については、該当する事案の規模、重要性、リスクに応じて職務分掌規程、及び稟議規程別表にて規定しております。
【原則4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社では、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、コーポレート・ガバナンスに関する知識、経験を有する人材であることを選任方針として、独立社外取締役の選任を行っております。
【補充原則4-10①】 指名委員会・報酬委員会の設置
当社は、監査役会設置会社であり、また独立社外取締役の員数は1名であり、取締役会の過半数に達しておりませんが、当社の事業規模を踏まえ、指名委員会、報酬委員会は設置しておりません。取締役の指名、報酬については、社外監査役3名を含むコンプライアンス委員会からの意見具申を踏まえ、取締役会にて決定しており、当該プロセスは適切に機能しているものと考えておりますが、今後、必要に応じて指名委員会、報酬委員会の設置を検討してまいります。
【補充原則4-11①】 スキル・マトリックス等の開示
当社取締役会は、社内取締役3名、独立社外取締役1名により構成されております。スキル・マトリックスは開示しておりませんが、招集通知や有価証券報告書等を通じて、各取締役の経歴等を開示しております。また、独立社外取締役にはコーポレート・ガバナンスに関する知識、経験を有する者を選任しております。
【補充原則4-11②】 取締役・監査役の兼任状況
現時点において、当社取締役、監査役は他の上場会社の役員を兼任しておりませんが、今後、兼任状況が発生した場合には毎年公表いたします。
【補充原則4-11③】 取締役会の実効性の分析・評価
当社では、取締役会全体の実効性を高め、機能強化を図ることを目的として取締役会の実効性に関する評価を行いました。具体的には、取締役会及び監査役会の全構成員に対して質問票を配布し、無記名方式により全員から回答を得たところ、取締会全体の運営について概ね適切であるとの評価であったことから、取締役会の実効性が確保されているものと考えております。
当社では、今後も取締役会の実効性を高める施策を行ってまいります。
【補充原則4-14②】 会社による取締役・監査役に対するトレーニングの方針
当社は、取締役及び監査役が、期待される役割・責務を適切に果たすため、必要な知識の習得と更新の重要性を認識し、当社の費用負担により必要なトレーニングを行うこととしております。
【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針
当社では、株主との建設的な対話を促進するために、次のとおり体制を整備し、株主との対話に関する取組みを行っています。
(i) 当社はIR担当の取締役を選任するとともに、管理本部をIR担当部署としております。
(ii)IR担当部署である管理本部を中心として、関連部署との間で適切に情報交換を行い、連携して対応することとしております。
(iii)個別面談以外の対話の手段としては、電話等によるIR取材を積極的に受け付けるとともに、当社のホームページに適宜、IR情報を掲載しております。
(iv)IR活動を通じて把握された株主や投資家の意見等は、IR担当の取締役から取締役会に報告され、取締役会において情報の共有化が図られています。
(v)株主や投資家との対話の際は、社内規定の「内部情報管理規程」に則り、インサイダー情報を適切に管理しております。
【大株主の状況】

| LGT BANK LTD | 1,216,000 | 17.05 |
| 中谷 正和 | 663,000 | 9.30 |
| 青山 洋一 | 430,000 | 6.03 |
| 日高 早斗 | 400,000 | 5.61 |
| 森上 和樹 | 360,000 | 5.05 |
| 東京短資株式会社 | 200,000 | 2.80 |
| 株式会社SBI証券 | 170,100 | 2.38 |
| 株式会社クロスウォーク | 153,300 | 2.15 |
| 株式会社ココカラデザイン | 123,000 | 1.72 |
| Lizard Records合同会社 | 110,500 | 1.55 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 12 月 |
| 卸売業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 浅田 大 | ○ | 当社は、浅田大氏が代表社員を務めるシルクロードパートナーズ合同会社に対して、2019年に企業提携にかかるアドバイザリー業務を委託しましたが、それ以降の取引関係はございません。 | 浅田大氏は弁護士の資格を有し、弁護士法人のパートナー及び弁護士事務所の所長の経験を有しております。その専門的知見並びに経営に関する見識及び経験を当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただくことを期待し選任しております。 また、左記の取引は、他の一般的取引と同程度の条件で行われたものであり、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、中立・公正な立場から当社経営への助言を行う役割を遂行できると判断したため、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人から監査計画並びに期中及び期末の監査結果報告を受けるとともに、会計監査人の監査に係わる品質管理体制を随時聴取し確認しております。また、会計監査人と適宣意見交換を行い連携の強化に努めております。
当社は、社長直轄組織として内部監査を行う独立した内部監査担当者(1名)を設置しております。内部監査担当者は、内部監査規程に基づき、当社の業務活動全般に関して、法令遵守状況等を計画的に監査しております。内部監査の実施結果は、代表取締役に報告されております。当社の業務運営等に改善が必要と認められた場合には、代表取締役の指示により、内部監査担当者から助言や勧告が行われる体制となっております。
監査役は取締役会等の重要な会議への出席、重要書類の閲覧、部門への聴取などを分担して実施し、月1回定時に開催する監査役会で、報告、協議を行っております。
当社では、内部監査、監査役監査及び会計監査人監査が連携して有効に行われるよう、監査役と内部監査担当者は随時情報の共有化を図り、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
会社との関係(1)
| 四方 直樹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 刈谷 龍太 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 関口 常裕 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 四方 直樹 | ○ | 当社は、四方直樹氏が所長を務める司法書士法人四方事務所に対して、当社グループの登記手続きに関する業務を委託しております。 | 四方直樹氏は、司法書士資格を有し、豊富な実務経験と高い見識を有しており、これを当社の監査に反映していただくことで当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、左記の取引は、金額が僅少かつ他の一般的取引と同程度の条件で行われており、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、中立・公正な立場から当社経営への助言を行う役割を遂行できると判断したため、独立役員として指定しております。 |
| 刈谷 龍太 | ○ | ――― | 刈谷龍太氏は、弁護士資格を有し、会社経営に関する豊富な知識と高い見識を有しており、これを当社の監査に反映していただくことで当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しないことから、独立役員として指定しております。 |
| 関口 常裕 | ○ | 当社は、関口常裕氏が代表取締役を務めるエンサイドコンサルティング株式会社に対して、2019年に財務デューデリジェンス業務及び株価算定業務を委託しましたが、それ以降の取引関係はございません。 | 関口常裕氏は、公認会計士資格を有し、財務、会計に関する知識と経験を有しており、専門的かつ客観的な監査が期待できることから、社外監査役として選任しております。また、左記の取引は、他の一般的取引と同程度の条件で行われたものであり、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、中立・公正な立場から当社経営への助言を行う役割を遂行できると判断したため、独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社取締役、当社従業員、当社連結子会社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権(有償ストック・オプション)を発行しております。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
ストックオプションの付与は、当社第9回新株予約権として、当社取締役3名に対して4,400個(440,000株)、当社従業員5名に対して1,900個(190,000株)、当社連結子会社取締役3名に対して600個(60,000株)、当社連結子会社従業員1名に対して100個(100株)をそれぞれ付与しております。当該ストックオプションについては、現時点において、権利行使期間を迎えておらずすべて未行使となっております。
該当項目に関する補足説明
2017年3月30日開催の第25期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内と決議されています。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
各取締役の報酬額は、取締役会において、各取締役の職務内容、在任年数等を勘案の上、株主総会で定められた総額の範囲内で決定する方針としております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社では、社外取締役(取締役4名のうち1名)、社外監査役(監査役3名のうち3名)への必要な情報伝達や関係部門との連絡・調整等について当社管理本部を窓口とし、情報共有及び関係部門との連携に係る体制整備をサポートしています。
また、社外取締役及び社外監査役が、取締役会、監査役会並びにコンプライアンス委員会において、上程された議案に対して適切な判断や意見陳述を行えるよう、議案に関する資料の充実、及び当該資料提供の早期化を図るべく、原則として招集通知発送時(開催3日前)に招集通知に加えて、審議事項に関する資料の配布を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役は1名)で構成され、重要な業務執行に関する意思決定機関として、また、代表取締役ならびに取締役の業務執行に関する監督機関として原則、月1回開催し、さらに必要に応じて随時開催しております。
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役は3名)で、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、取締役から営業報告の聴取を行い、業務執行の状況を客観的立場に立って監査しております。
会計監査につきましては、監査法人に正しい経営情報を提供することにより、公正な立場から監査が実施される環境を整備しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会の機能を経営の意思決定機関、および業務執行監督機関として位置付けており、事業内容に精通した人材を中心とした機関構成とすることで、担当部門の迅速かつ効率的な事業運営体制の実現を図っております。
当社の社外監査役は3名であります。社外監査役は、外部者の立場から取締役会等で、広範囲において積極的に意見し、業務執行者である取締役の職務執行の監視、監督を行っております。
したがって当社の規模において経営監視機能は充分に働いていると判断しているため、現在の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会においてインターネットによる議決権の行使の方法を用意し、株主が議決権を行使しやすい環境を整えております。 |
| 適時開示規則に定める開示基準に該当する情報は適時開示情報伝達システムTDnetを通じて開示するとともに、当社ウェブサイト上でも開示します。また、適時開示規則に該当しない情報についても、適時開示の主旨を踏まえて、適切な方法により伝達されるように努めます。 | |
| https://www.jholdings.co.jp/ において、会社概要、決算情報、適時開示資料等を掲載しております。 | |
重要な会社情報については、取締役会に付議・報告を行った上、金融商品取引法をはじめとする関係法令、規則、ガイドライン等に基づく開示判断を行い、情報取扱責任者がTDnetによりホームページへの情報掲載などを行っております。 また、情報開示に至るまでの内部情報につきましては、社内規程「適時開示に関する規程」に基づき、厳重な情報管理を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1)当社グループ全役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社の経営理念及び経営基本方針を踏まえて策定したコンプライアンス・マニュアルについて、当社グループ全役職員への浸透を図り、自らの行動が「法令を遵守し、社会倫理に則った行動」となるべく当社グループ全役職員に徹底している。
(2)内部監査室長を任命し、当社における法令等遵守体制の充実強化を図っている。加えて、監査役、内部監査室長、法律顧問を構成員とするコンプライアンス委員会を設置している。
(3)当社グループの全役職員が、違反行為等を発見した時には、直ちに所属する職制を通じてコンプライアンス統括部門に報告される体制を整備、強化している。
(4)当社グループの全役職員が、法令・定款に照らして疑義のある行為等を知ったときに、通常の報告経路によらず直接、内部通報窓口にその旨を報告する仕組み(内部通報制度)を設けている。なお、情報提供を行った当社グループ役職員が当社及び当社子会社において不利な取扱いを受けないとする制度をコンプライアンス・マニュアルに定めている。
(5)当社常勤監査役による当社グループ全役職員に対するヒアリングを年 2 回の頻度にて実施することとし、当該ヒアリング時において、上記内部通報制度の意義や匿名性の担保について再度説明するとともに、ヒアリングの内容については、役職員による内部統制違反等に限定せず、各種ハラスメント行為の有無等も含め広く意見の聴取を行っている。
(6)当社グループ全役職員を対象として、法令遵守及び内部統制の強化等を目的とした研修を月1回の頻度にて開催している。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る情報・文書は、文書管理規程に基づいて各所管部署が適切に保存・管理(廃棄を含む)し、取締役、監査役、及び内部監査室の閲覧に供している。
(2)文書管理の統括部署は、適宜、文書管理規程の運用状況を検証し、必要な場合はその修正を行い、所管部署に対して文書等の適切な保存・管理を指導している。
3) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)体系的なリスク管理体制の確立を図る目的で稟議規程及び職務分掌規程を整備している。
(2)リスクの発生又は発見時に、コンプライアンス委員会及び取締役会への報告並びに開示の必要性を判断する基準については、コンプライアンス委員会規程、取締役会規程及び適時開示に関する規程にて明文化し、運用を行っている。
4) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)組織規程、取締役会規程、稟議規程、職務分掌規程等を適時適切に見直し、職務遂行に係る意思決定及び指揮体制を経営戦略目標の達成に向けて最適化を図る。
(2)ITを活用した人事管理・業績管理・事務システムの精度向上に努め、全社的な経営効率及び業務効率の一層の向上を図る。
5) 子会社の取締役等の職務の遂行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、当社子会社に対して、財務状況その他の重要事項について、取締役会及びコンプライアンス委員会又は内部管理会議において、当社への報告・協議を義務付けている。
6) その他当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)コンプライアンス・マニュアルを適用しつつ、事業規模・特性を踏まえ、業務の適正化を行う。
(2)当社代表取締役が統括する内部管理会議には、各事業部の責任者を参加させ、内部統制に関する協議及び情報の共有化を図る。
(3)法令違反行為等を知った者は、内部通報制度によって直接、同制度の通報窓口に報告するものとする。この場合、社内通報担当責任者は、通報者保護に留意しつつ当該通報事案等を審議事案としてコンプライアンス委員会に上程することが出来る。
7) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役は、必要がある場合は、事前に内部監査室長に通知して内部監査担当者に監査業務を補助するよう命令することができる。
(2)取締役は、監査役会から専任の使用人の配属を求められた場合は、必要なスキルその他について具体的な意見を聴取した上で人選し、監査役会の同意を得て任命する。
(3)監査役から命令を受けた使用人は、その命令の遂行に関して取締役の指揮命令を受けず、また、実施結果の報告は命令した監査役に対してのみ行うこととする。
(4)取締役は、監査役の命令を受けた使用人に対し、そのことを理由に人事処遇等において不利な扱いをしない。
(5)専任の使用人を配属した場合、その人事異動・人事評価・懲戒処分に関しては監査役会の同意を得るものとする。
8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、必要があると認めるときは追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができるものとする。
9) 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法の定めに従い、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備・運用・評価を行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
反社会的勢力とは取引関係を含む一切の関係を持たず、不当要求に対しては毅然とした対応を取ることを基本方針としております。
2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)反社会的勢力による不当な要求等が発生した場合には、内部監査室長が統括する内部統制委員会及び反社会的勢力対応部署が連携し、情報の一元管理・蓄積を行い、速やかに内部監査室長を通じて取締役会及び監査役会に報告される体制の整備、強化を図る。
(2)反社会的勢力対応部署を中心とし、対応マニュアルの整備を進める。また、当社グループ全役職員に対し研修を実施するほか、必要に応じ外部機関とも連携し、体制の強化を図る。
(3)新規取引先との取引開始にあたっては、与信管理のための外部調査機関の活用や既存取引先からの情報の収集を行う。
(4)株主の属性判断を行う際には、所轄警察署との連携による身元照会を実施し、反社会的勢力の排除に努める。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制の概要(模式図)は以下のとおりであります。