コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMoi Corporation
最終更新日:2025年4月25日
モイ株式会社
代表取締役社長 赤松洋介
問合せ先:03-3527-1471
証券コード:5031
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「人と人をつなげて世界中の人々の生活を豊かに変えます」というミッションのもと、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を目指し、ステークホルダーからの信頼を得るため、経営の監視機能及び内部統制機能の充実、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題として認識し、その充実に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則の全てを実施しています。

2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
赤松 洋介7,035,20050.37
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合2,080,00014.89
楽天証券株式会社345,4002.47
伊藤 将雄320,0002.29
芝岡 寛之240,0001.72
株式会社SBI証券208,3001.49
株式会社STPR118,8000.85
江原 伸行92,1000.66
加藤 久美子90,0000.64
入山 高光50,0000.36
支配株主(親会社を除く)の有無赤松 洋介
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期1 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社の代表取締役社長である赤松洋介は支配株主に該当しております。当社は支配株主との取引を原則として行わない方針であります。支配株主との取引が生じる場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本条件とし、取引内容及び条件の妥当性について、当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
本田 譲他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
本田 譲―――社外取締役の本田謙氏は、上場会社の代表取締役として長年にわたりIT業界に携わっており、IT業界における幅広い見識と豊富な経験を有しております。また、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準に照らして独立役員として適切であると考え、選任しております。
なお、同氏は、当社新株予約権(新株予約権の目的となる株式数24,000株)を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は会計監査人及び内部監査部門と連携し、当社の監査に必要な情報を共有し、監査の有効性を高めております。
また、監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に三様監査ミーティングを開催し、各監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。
また、監査役会は、社外取締役と定期的に社外役員ミーティングを開催して情報交換を行い、相互連携を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
石崎 文雄学者
竹内 亮弁護士
伊藤 耕一郎公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
石崎 文雄―――社外監査役の石崎文雄氏は、国内外の大学、研究機関等において、確率モデルや通信ネットワーク等の研究及び教育に従事した経験を持ち、同分野における高い見識を有しております。また、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準に照らして独立役員として適切であると考え、選任しております。なお、同氏は、当社新株予約権(新株予約権の目的となる株式数12,000株)を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
竹内 亮竹内氏は、鳥飼総合法律事務所のパートナーであり、当社と同法律事務所との間には顧問契約がありますが、同氏は、当社の委任案件には一切関与しておりません。社外監査役の竹内亮氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知識を有しております。また、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準に照らして独立役員として適切であると考え、選任しております。なお、同氏は、当社新株予約権(新株予約権の目的となる株式数4,000株)を保有している他に、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
伊藤 耕一郎―――社外監査役の伊藤耕一郎氏は、公認会計士、税理士としての豊富な経験と財務、会計及び税務に関する相当程度の知識を有しております。また、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準に照らして独立役員として適切であると考え、選任しております。なお、同氏は、当社新株予約権(新株予約権の目的となる株式数4,000株)を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
当社では、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
業績向上及びコーポレート・ガバナンスの充実に対する意欲及び士気を高め、中長期的な企業価値向上を目的としてストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役社外監査役従業員
該当項目に関する補足説明
当社は、当社の中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、上記付与対象者に対し、新株予約権を付与しております。
社内取締役及び従業員に対しては中長期的な株主価値の向上への意識を高めることを目的として、社外取締役に対しては株主利益を重視した経営を行っていただくことを目的としております。また、社外監査役に対しては株主利益の観点から監査役に求められる適切な監査を実効性高く実施していただくことを目的としております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社では、取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各役員の責任範囲の大きさ、業績及び貢献度などを総合的に勘案し、取締役会の承認を得て代表取締役社長の一任にて決定されております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、以下のとおりです。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

1 基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念を実現するために必要な人材を確保・維持し、企業価値及び株主価値の持続的な向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへのインセンティブとして機能するものとする。

2 業績連動報酬及び非金銭報酬以外の報酬の額又は算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬の金額は、役位、職責、在任年数に応じて定め、当社の業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、適宜、見直しを図るものとする。

3 個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。

4 金銭報酬の額、業績連動報酬の額又は非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の個人別の報酬の割合については、役位、職責、在任年数、業績、他社水準、社会情勢等を踏まえて決定する。
なお、業績連動報酬及び非金銭報酬は、制度としては導入しないこととする。

5 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職責の評価を行うには代表取締役が最適であるため、当社の取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役が決定するものとする。代表取締役は、上記の各方針に従って取締役の個人別の報酬等の内容を算定し、社外役員の了承を得て、決定するものとする。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役(社外監査役)へのサポートは経営管理部が行っております。取締役会等、重要会議の資料の事前配布にあたっては、十分に検討する余裕が確保できるように可能な限り早期の配布に努めており、また、必要に応じて事前説明を行うようにしております。その他、適時の情報伝達を担保するために、定期的に社長との情報共有も実施しており、独立役員が期待される役割を果たすための環境は整備されていると考えております。
また、監査役が監査役補助者の登用を求めた場合、使用人から監査役補助者を任命することができるものとし、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定することとし、取締役からの独立性を確保することとしています。なお、監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないものとしています。

2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役会
取締役会は、代表取締役社長赤松洋介が議長を務め、経営方針及び業務執行に関する重要事項並びに法令又は定款で定められた事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。
提出日現在、取締役会は社外取締役1名を含む取締役4名で構成されております。定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、取締役会には監査役3名も出席しており、常に会社の意思決定の監査が行われる状況を整備しております。

2.監査役及び監査役会
当社は、監査役会制度を採用しており、監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、経営及び業務執行全般に関して幅広く監査を行っております。
当社の監査役会は、全員が社外監査役であり、常勤監査役である石崎文雄が議長を務め、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されております。監査役会は、原則月1回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査に必要な情報の共有を図っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と情報交換や意見交換を行う等、連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

3.内部監査
当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、「内部監査規程」に基づき、代表取締役社長の指名した社長室の内部監査担当者1名により、自己が属する社長室を除く全部署を対象として、業務の適正な運営、改善、能率の増進を図るとともに、財産を保全し不正過誤の予防に資することを目的として、内部監査を実施しております。監査の対象部署が内部監査担当者の分掌業務であるときは、代表取締役社長が別途定める者が内部監査担当者となり、監査業務を実施するものとしております。監査結果については、代表取締役社長に報告及び常勤監査役に回付しており、報告の結果、改善の必要がある場合には監査対象部署に改善指示を行っております。

4.リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、代表取締役社長を委員長として、取締役、監査役、本部長、部長、室長を中心に構成されております。リスク・コンプライアンス委員会は、リスクの横断的管理及びリスクマネジメント活動の推進を目的に設置されており、原則として毎月1回開催され、リスクの発生の防止又はリスクが発生した場合の損失の最小化を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は会社法上の機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当社では、取締役会が適正かつ迅速に経営の基本方針や重要な業務の執行の決定を行い、全員が社外監査役で構成される監査役会が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するのに有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。さらに、当社社内のガバナンスを強化する機関としてリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。
当社では、この体制が持続的な成長及び長期的な株主価値の向上に有効であると判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様が、議案の内容等を十分に検討したうえで議決権を行使できるよう、招集通知の早期発送に努めております。また、当社ウェブサイト上に招集通知を掲載しております。
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主の皆様に株主総会に参加していただけるように、集中日を避けた開催日となるように決定する方針であります。
電磁的方法による議決権の行使電磁的方法による議決権の行使を採用しております。
今後も継続して採用する方針であります。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後の株主構成によって、導入の要否について検討してまいります。
招集通知(要約)の英文での提供今後の株主構成によって、導入の要否について検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページ上のIR情報ページで公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催半期ごとのオンライン決算説明会のほか、各種取材対応等を実施しております。

あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催個別のスモールミーティングについては、随時実施しており、ラージミーティングについては、今後の株主構成によって、実施の要否について検討してまいります。
また、半期ごとのオンライン決算説明会のほか、各種取材対応等を実施しております。
あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後の株主構成によって、実施の要否について検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ上のIR情報ページにて、IR資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理本部経営管理部を担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、企業理念に沿って行動指針等を定め、株主、顧客、取引先、債権者、従業員等のステークホルダーを尊重した企業活動を行うことに努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施報告書については、今後検討すべき事項と認識しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定ステークホルダーの皆様に対する適時、適切かつ継続的な情報開示が重要であり、当社ホームページ等を通じて情報提供を行っていく方針であります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め企業価値向上を進めるため、内部統制システムに関する基本方針及び各種規程を制定し、役職員の責任の明確化を行い、規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。当社の内部統制システムに関する基本方針の概要は以下のとおりです。

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに業務の適正を確保するために必要な体制
(1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに業務の適正を確保するため、取締役会は、「取締役会規程」に基づき重要事項について決定するとともに、役員及び従業員に業務の執行状況を報告させ、法令、定款及び社内規則の遵守状況を把握する。
(2)取締役は「業務分掌規程」、「職務権限規程」に従い、担当する部署の内部統制を整備し、必要な諸規則の制定及び周知徹底を図るとともに、「リスク・コンプライアンス規程」等を定め遵守する。
(3)取締役は、重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。
(4)監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。
(5)法令、定款及び社内規則に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として「内部通報制度規程」を定め、社内通報窓口を設置する。当該通報を行った者に対して、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行わない。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書管理規程」ほか社内規則に則り作成、保存、管理する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができるものとする。
(2)「個人情報保護基本規程」等の社内規則に基づき、個人情報の保存及び管理に関する体制を整備する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理の基礎として定める「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、リスクを横断的に管理する「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、リスクマネジメント活動を推進する。
(2)取締役会等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、リスクの状況を適時に把握、管理する。
(3)内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、リスク管理の実施状況について監査を行う。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は権限分配を含めた効率的な業務遂行システムを構築し、職務執行の効率化・迅速化を図る。
(2)取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務の執行状況について報告を行い、取締役の職務の執行について監視・監督を行う。
(3)取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。

5.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、「取締役会規程」に基づき重要事項について決定するとともに、役員及び従業員に業務の執行状況を報告させ、法令、定款及び社内規則の遵守状況を把握する。
(2)「リスク・コンプライアンス規程」を職務遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、全ての役員及び従業員に対し周知徹底を図る。
(3)「内部通報制度規程」に基づき社内通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。
(4)内部監査担当者は、社内規程に基づき内部監査を実施し、使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。
(5)監査役及び監査役会は、法令、定款及び社内規則等の遵守状況に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に要求する。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役が監査役補助者の登用を求めた場合、使用人から監査役補助者を任命することができるものとする。
(2)監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
(3)監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。

7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても、速やかに報告を行わなければならない。
(2)前項により監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役会その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。
(2)代表取締役は、監査役と定期的に意見交換を行う。
(3)監査役は、内部監査部門の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。
(4)監査役は、会計監査人から必要に応じて会計監査の内容につき説明を受けるとともに意見交換を行い、効率的な監査のために連携を図る。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
(1)監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。

10. 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
(2)取締役会は、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、当社の財務報告の信頼性を確保するための基本方針を定める。代表取締役は、「内部統制基本方針書」、「内部統制基本手続書」、「内部統制基本計画書」を定め、財務報告に係る内部統制を整備・運用・評価し、不備があれば是正する体制の構築を行う。
(3)当社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリングを実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
(4)当社は、適切な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、「財務経理規程」等を定めるとともに、財務報告に関わる内部統制の体制整理と有効性向上を図る。

11. 反社会的勢力排除に向けた方針及び体制
(1)当社は、反社会勢力とは一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求に対しては断固として拒否することを基本方針とし、「反社会的勢力の排除に関するポリシー」を宣言する。
(2)健全な業務遂行の確保並びに反社会的勢力の排除および被害の防止を図ることを目的として、「反社会的勢力対策規程」を整備する。
(3)反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)当社は、反社会勢力とは一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求に対しては断固として拒否することを基本方針とし、「反社会的勢力の排除に関するポリシー」を宣言しております。
(2)健全な業務遂行の確保並びに反社会的勢力の排除および被害の防止を図ることを目的として、「反社会的勢力対策規程」を整備し、全ての役員及び従業員に対して周知徹底しております。
(3)反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備しております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――