1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………6
四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………6
第1四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………6
四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………7
第1四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………7
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………8
(会計方針の変更) ……………………………………………………………………………………………8
(セグメント情報等) …………………………………………………………………………………………9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………10
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 …………………………………………11
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、物価高の影響はあるものの、雇用環境と所得環境の改善に伴って個人消費に持ち直しの動きが見られ、これに良好な企業業績やインバウンド需要の増加が重なり、景気は回復傾向にありました。しかしながら、トランプ関税の影響や地政学的リスクの高まりなどの不確定要素が多いことから、景気の先行きは不透明さが残っております。
一方、当社グループ主力事業の建設コンサルタント事業は、社会インフラの点検・補修・補強業務などの防災・減災、国土強靭化関連の需要が引き続き堅調であったことに加え、防衛施設整備関連の需要も引き続き堅調であったことから良好な受注環境でありました。他方、連結子会社が取り組む情報処理事業は、主要顧客の官公庁に限定すると、価格競争の激化により厳しい受注環境が継続しております。
このような状況下、当社グループは、営業面では、期初計画の達成に必要な受注量の確保を最優先とする営業活動をグループ全体で展開し、建設コンサルタント事業の受注高は前年同期を上回る成果を上げることができましたが、情報処理事業の受注高は受注対策を講じたものの、その効果の発現までには至らず、前年同期を下回る結果となりました。また、生産面では、グループ全体で生産コストの縮減と生産性向上に努め、建設コンサルタント事業の利益が連結利益を牽引する形で前年同期を上回る成果を上げることができました。
なお、四半期純利益が前年同期比で減少しておりますが、これは、役員退職慰労金支給に伴って前期第1四半期の税金費用が減少した影響によるものであります。
この結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、受注高2,447百万円(前年同期比1.5%増)、売上高2,071百万円(前年同期比4.9%増)、営業利益233百万円(前年同期比0.6%増)、経常利益233百万円(前年同期比0.9%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益157百万円(前年同期比3.7%減)となりました。
以上より、現段階において、当社グループは、2025年1月に開示した業績予想に対する進捗が順調に推移しているものと判断しております。
セグメントごとの業績は、次のとおりであります。
主力事業であります建設コンサルタント事業は、受注高1,992百万円(前年同期比13.4%増)、売上高1,686百万円(前年同期比5.4%増)、営業利益268百万円(前年同期比10.2%増)となりました。
情報処理事業は、受注高453百万円(前年同期比30.5%減)、売上高384百万円(前年同期比2.8%増)、営業損失5百万円(前年同期は19百万円の利益)となりました。
不動産賃貸・管理事業は、当社子会社が主に連結グループ内企業に対してサービスを提供している事業で、受注高0百万円(前年同期比16.1%増)、売上高0百万円(前年同期比16.1%増)、営業利益10百万円(前年同期比12.3%増)となりました。
(注)上記セグメント別の受注高及び売上高は、外部顧客に対する受注高及び売上高のみを表示しております。セグメント別の営業利益は、外部顧客に対する額に加え、セグメント間の額を含めて表示しております。内部売上高を含む詳細につきましては、[セグメント情報]をご参照下さい。
当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ50百万円増加し、7,472百万円となりました。これは、現金及び預金が534百万円減少、受取手形・完成業務未収入金及び契約資産等が587百万円増加したこと等によるものであります。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ89百万円減少し、3,334百万円となりました。これは、短期借入金が200百万円増加、未払法人税等が100百万円減少、契約負債が125百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ139百万円増加し、4,137百万円となりました。これは、利益剰余金が139百万円増加したこと等によるものであります。
現時点において、2025年1月17日に公表しました業績予想に変更はありません。
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。これによる前年四半期の四半期連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2023年12月1日 至 2024年2月29日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
(注) 1 セグメント利益の調整額△39,976千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用の主なものはグループの管理部門に係る費用であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2024年12月1日 至 2025年2月28日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
(注) 1 セグメント利益の調整額△38,824千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用の主なものはグループの管理部門に係る費用であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年4月11日
株式会社協和コンサルタンツ
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社協和コンサルタンツの2024年12月1日から2025年11月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2024年12月1日から2025年2月28日まで)及び第1四半期連結累計期間(2024年12月1日から2025年2月28日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上