| 最終更新日:2025年4月14日 |
| 株式会社アクリート |
| 代表取締役社長 株本 幸二 |
| 問合せ先:取締役経営管理本部長 山本 敏晴 |
| 証券コード:4395 |
| https://www.accrete-inc.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進が
コーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営上の重要課題であると認識しております。
このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の
効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
また、株主、従業員、取引先等、すべてのステークホルダーからの信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時
開示を通じて透明性のある経営を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、基本原則のすべてを実施しております。
【大株主の状況】

| BANA1号有限責任事業組合 | 1,378,000 | 24.19 |
| 株式会社ファブリカホールディングス | 277,000 | 4.86 |
| SIX SIS LTD. | 164,000 | 2.88 |
| 田中 優成 | 110,000 | 1.93 |
| 河間 正雄 | 96,700 | 1.70 |
| 柴田 将弥 | 82,000 | 1.44 |
| BARTLETT TOBY DOUGLAS | 55,300 | 0.97 |
| 森田 奏彰 | 54,500 | 0.96 |
| 橋本 公裕 | 49,900 | 0.88 |
| GMOクリック証券株式会社 | 46,300 | 0.81 |
補足説明

1.大株主の状況は2024年12月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
2.自己株式を280,274株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
3.持株比率は自己株式(280,274株)を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 12 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

2024年12月31日現在、当社株式1,378,000株を所有しているBANA1号有限責任事業組合は、当社の筆頭株主となっており、当社の議決権の24.19%を保有しております。
BANA1号有限責任事業組合は、インディゴ株式会社の取締役4名が組合員でありますが、当社とインディゴ株式会社及びBANA1号有限責任事業組合との間には、事業上の取引関係はありません。
また、BANA1号有限責任事業組合の組合員である1名は当社の取締役でございますが、取締役会の半数に至る状況にはなく(監査等委員である取締役を含め8名中1名)、当社創業にも関わっており、当社の自由な事業活動を阻害される状況にはならず、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 平尾 潤一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | | | | |
| 佐藤 公亮 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 諌山 弘高 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 平尾 潤一 | ○ | | 社外取締役の平尾潤一氏はBANA1号有限責任事業組合の組合員であります。BANA1号有限責任事業組合は、2024年12月31日現在、当社の筆頭株主となっており、当社の議決権の24.19%を保有しております。 BANA1号有限責任事業組合は、インディゴ株式会社の取締役である平尾潤一氏が組合員でありますが、当社とインディゴ株式会社及びBANA1号有限責任事業組合との間には、事業上の取引関係はありません。 | 長年にわたる複数の企業の経営経験と高い見識を有していること、また、当社の創業に関わるなどSMS等を含めIT/通信業界での経験を持ち、高い専門知識を有していることから、当該知見を活かして企業経営、コーポレートガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 |
| 佐藤 公亮 | ○ | ○ | ――― | 弁護士としての高度な専門知識を有していることから、企業法務、コーポレート・ガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 当社と佐藤公亮氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員として適任であると判断し、指定いたしました。 |
| 諌山 弘高 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士として財務・会計面で高度な専門知識を有していることから、企業会計、コーポレート・ガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 当社と諌山弘高氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員として適任であると判断し、指定いたしました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
1.監査等委員が監査等委員の業務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、人員を設置するものとする。
2.当該使用人の選任、解任、異動等には、監査等委員会の同意を要するものとし、当該使用人の取締役からの独立性
及び監査等委員会の指示の実効性の確保に努める。
3.当該使用人は、監査等委員が指定する補助すべき期間中は、監査等委員の指示に従い職務を遂行し、取締役の
指揮命令を受けないものとする。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の監督機能の強化のために重要な役割を
担っております。また、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の
向上に努めております。
監査等委員である社外取締役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。
また、中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査等委員と共有して監査環境の強化に努めて
おります。あわせて、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。
また、内部監査室、会計監査人と相互に連携し、必要に応じてコンプライアンスや内部統制の整備状況などに関する情報及び意見の交換
を行っており、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員にしていしています。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明

(業績連動報酬制度)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、固定報酬である基本報酬、業績や個人のパフォーマンス等に応じて毎年支給される短期的な業績連動報酬である賞与及び中長期的な業績連動報酬である譲渡制限付き業績連動型株式報酬等から構成します。
(ストックオプション制度)
当社の業績及び企業価値の向上への貢献意欲や士気を高める事を目的として、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
長期的な企業価値向上と更なる業績向上への意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。
取締役の報酬等は、それぞれ役員区分ごとの総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及びその決定方法
当社は、中期経営計画に定める業績目標を通じ、中長期的な企業価値向上を取締役等にこれまで以上に強く動機付けることを
目的として役員報酬決定方針を決定しております。
役員報酬決定方針の内容は、次のとおりであります。
1) 基本方針
当社の役員報酬制度は、業績との連動を強化し、継続した成長と企業価値の継続的向上を図るものであること、及び、報酬等
の決定プロセスが公正性・客観性の高いものであることを基本方針とします。
2) 報酬体系
上記基本方針に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、固定報酬である基本
報酬、業績や個人のパフォーマンス等に応じて毎年支給される短期的な業績連動報酬である賞与及び中長期的な業績連動
報酬である譲渡制限付き業績連動型株式報酬等から構成します。
一方で、監査等委員である取締役の報酬等は、独立性を担保する等の観点から基本報酬のみから構成します。
3) 取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針
a) 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針等
基本報酬は、当社と同程度の事業規模や同一の業種・業態に属する企業の報酬水準をベンチマークとし、各取締役の役位
等を総合的に勘案して、その基本となる額を設定し、株主総会において決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、毎月
支給します。
b) 短期的な業績連動報酬等である賞与及び中長期的な業績連動報酬である譲渡制限付き業績連動型株式報酬等の内容
及び額又は数の算定方法の決定に関する方針等
賞与は、基本報酬を算定の基礎として、全体業績指標及び個人パフォーマンス指標で評価したうえで支給します。全社業
績指標として、中期経営計画でも重要視している指標である「連結売上高」等を採用します。
個人パフォーマンス指標は、更なる企業価値の向上を実現するために必要不可欠である「課題への対応力」、「事業環境
等への先見性」、「目標へのコミットメント力」と「人材育成」等の項目を採用し、トータルで評価します。
また、譲渡制限付業績連動型株式報酬制度を導入します。具体的には、中期経営計画でも重要視している指標である「連結
売上高」の進捗・達成度合い等に応じて評価指標を設定し、その基準に応じて支給します。
c) 報酬等の種類ごとの個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や同一の業種
・業態に属する企業の報酬水準を考慮しながら、上記基本方針に沿う構成とし、取締役会は、種類別の報酬割合を決定します。
d) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、報酬等の公平性・ 客観性を確保するため、独立役員2名を含む社外取締役3名を含めた審議により、基本報酬、賞
与及び業績連動型株式報酬に係る取締役の個人別の支給額を決定します。
(b) 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は以下のとおりであります。
(2022年3月24日決議)
監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30,000千円以内とする。
(2024年9月30日決議)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、年額240,000千円以内(うち社外取締役分は年額100,000千円以内、使
用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とする。
取締役(監査等委員である取締役を除く)に対し譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額
100,000千円以内、また、対象取締役が交付を受ける当社普通株式の総数は年間200,000株以内とする。
【社外取締役のサポート体制】
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的として、社外取締役が、専門的な知見や豊富な
経験に基づいて、経営陣から独立した中立的な立場での助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督を行っております。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の監督機能の強化のために
重要な役割を担っております。また、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、
取締役会としての監視機能の向上に努めております。
監査等委員である社外取締役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行って
おります。また、中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査等委員と共有して監査
環境の強化に努めております。あわせて、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての
監視機能の向上に努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

内部統制に関する主要機関は、以下の通りであります。
1.取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)を除く。)5名、監査等委員3名の計8名で
構成されておりますが、そのうち監査等委員3名を社外取締役としております。月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時
取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。取締役会は法令で定められた事項及び経営上の重要事
項を決定するとともに、業績の進捗状況及び業務推進報告等を行い情報の共有を図っております。
なお、議長は代表取締役社長であります。
2.監査等委員会
監査等委員会は、(監査等委員3名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催いたします。また、監査等委員は、
取締役会及びその他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるなど取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人
及び内部監査室と相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行います。
3.内部監査室
代表取締役社長の直轄部門である内部監査室が「内部監査規程」に基づき、当社及び子会社の各部門の業務運営及び財産
管理の実態を調査し、取締役及び使用人の職務の執行が、法令、定款及び社内規程等に適合し、かつ、効率的に行われている
ことを確認しております。監査の結果については、代表取締役社長に報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査
することにより、実効性の高い監査を実施しております。
4.執行役員制度
経営の意思決定の迅速化、意思決定機能と執行機能の分離及び執行責任の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。
この制度により、取締役会の業務執行に対する監督強化、及び、意思決定の迅速化による経営の健全性、透明性、公正性の確保に
努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員会設置会社として、社外取締役3名を含めた取締役会における意思決定に基づき執行役員が業務執行を行いつつ、
社外取締役3名で構成される監査等委員会が取締役の業務執行の監督機能を担っております。このように当社は独立性の高い社外取締
役による公正性・透明性の高い経営体制を構築するために現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主の議決権行使における議案検討時間を十分に確保するため、早期発送に努めてまいります。 また、招集通知の発送とあわせて、当社ホームページに招集通知を掲載しております。 |
| 当社は12月決算のため、3月決算の会社様と異なり集中日を回避できると考えております。しかし、他社の株主総会が集中すると見込まれる日を避け、多くの株主に出席いただきやすい日を設定することに留意して対応いたします。 |
| 定時株主総会においてインターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
| 当社ホームページにおいての掲載を検討してまいります。 | |
| 証券会社や海外ロードショー企画会社と通じて、年1回以上開催する予定であります。 | あり |
| 当社ホームページ内にIRサイトを開設し、有価証券報告書等、適時開示書類、IRニュース等を掲載しております。 | |
| 当社は、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に、当社の事業活動、財務情報等に関する正確な情報を公平かつ適時・適切に提供することにより、ステークホルダーの皆様との信頼関係を構築し、当社の価値を正当に評価していただくことをIR活動の基本方針としております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法に定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の
適正を確保するために必要なものとして、法務省令で定める体制の整備」に関して、取締役会において、以下の「内部統制システム
に関する基本方針」を決定し、業務の適正性、有効性及び効率性を確保する体制を整備しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社は、取締役及び使用人の職務の適法性を確保するため、コンプライアンス(法令遵守)があらゆる企業活動の前提条件で
あることを決意し、「コンプライアンス規程」を定め、各役職員に周知徹底させる。
(b) 役職員の職務の執行の適正性を確保するため、内部監査室は、「内部監査規程」に基づき法令及び定款を遵守している
ことについて内部監査を実施する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 当社は、取締役の職務執行に係る事項である議事録、会計帳簿、稟議書、その他の重要な情報等については、「文書管理規程」
等に従い、文書又は電磁的記録媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
(b) 取締役、監査等委員その他関係者は、これらの規程に従い、その職務遂行の必要に応じて上記の書類等を閲覧することができ
るものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社の事業に関する損失の危険(リスク)、不測の事態に対応すべく、「リスク管理規程」を制定し、同規程に基づき各部門長が
潜在リスクを想定、顕在リスクの把握及び管理を行うものとする。
(b) リスクの管理及び把握の状況については、各部門長が相互に情報共有、意見交換を実施し、特に重要なリスクについては、
取締役会において報告するものとする。
(c) 不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等の外部アドバイザリーと連携し、
損失の拡大を防止し、これを最小限にすべく体制を整えるものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は、取締役の職務の執行を効率的に行うために、定時取締役会を毎月1回開催する他、必要に応じて、臨時取締役会を
開催するものとし、迅速な意思決定を行うため、経営及び業務執行に関する重要事項の協議、決定を行う機関として経営会議を
設置している。
(b) 取締役の職務の執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」において、意思決定ルールを明確化し、
適正かつ効率的に行われる体制を構築するものとする。
5.当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社は関係会社管理規程に則り、経営等に関する事項につき、当社取締役会及び経営会議等に報告するものとする。
(b) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、関係会社管理規程及び上記の報告体制を通じて当社並びに子会社の経営状況を把握し、業務の適正の確保、リスク管理
を徹底するものとする。
(c) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、関連会社管理規程に則り、重要事項は事前に協議を行うこと等により、子会社の
取締役等の職務執行の効率性を確保するものとする。
(d) 子会社の取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の監査等委員及び内部監査室による監査を実施するとともに、必要に応じて当社より取締役および監査役を派遣すること等
を通じて子会社の適正な業務執行を確保する。
6.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役から
の独立性に関する事項
(a) 監査等委員が監査等委員の業務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、人員を設置するものとする。
(b) 当該使用人の選任、解任、異動等には、監査等委員会の同意を要するものとし、当該使用人の取締役からの独立性及び監査等委員会
の指示の実効性の確保に努める。
(c) 当該使用人は、監査等委員が指定する補助すべき期間中は、監査等委員の指示に従い職務を遂行し、取締役の指揮命令を受けない
ものとする。
7.取締役及び使用人が当社の監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
(a) 取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、
速やかに監査等委員に報告する。取締役及び使用人は、取締役会、その他社内の重要な会議において、適宜職務執行状況
を監査等委員に報告する。
(b) 子会社の監査等を通じて子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、適時、適切
に当社の監査等委員に報告する。また、当社の監査等委員より業務執行に関する事項について報告を求められた時は、速やかに適切に
報告する。
(c) 監査等委員へ報告を行った取締役及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知
徹底する。
8.監査等委員の職務の遂行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、費用の請求をした時は、その費用等が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認め
られた場合を除き、速やかに当該費用等を処理する。
9.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、意見を述べる
とともに、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めること及び必要な書類の閲覧を行うことができる。
(b) 監査等委員は、代表取締役、取締役、内部監査室及び会計監査人と必要に応じて意見交換を実施できるものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社の取締役及び従業員は、市民活動の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢力に対して
その関係を一切遮断し、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し、毅然と対応する。
1.反社会的勢力とは取引関係も含め一切の関係を持たない。
2.反社会的勢力に対して組織的に対応するため、反社会的勢力排除に向けた体制を整備する。
3.反社会的勢力に対しては、当社や取締役及び使用人の不祥事を理由とするものであっても、事実を隠蔽するための裏取引など
不適切な資金提供や便宜の提供は一切行わない。
4.反社会的勢力による不当要求に対しては、民事・刑事両面からの法的手段を講じるとともに、弁護士・警察等の外部専門機関と
の連携を行い、毅然とした対応を行う。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――