(連結貸借対照表関係)

※1.金融取引として会計処理した資産及び負債

「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第15号)に基づき、金融取引として会計処理した資産及び負債は、以下のとおりであります。

 

前連結会計年度

(2023年10月31日)

当連結会計年度

(2024年10月31日)

建物

7,591

百万円

百万円

土地

24,445

 

 

長期借入金

32,404

 

 

 

※2.財務制限条項

(1)シンジケートローン

①各連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前の連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

②各連結会計年度の末日における報告書等の連結損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。

財務制限条項の対象となる長期借入金残高は、以下のとおりであります。

 

前連結会計年度

(2023年10月31日)

当連結会計年度

(2024年10月31日)

長期借入金

32,128

百万円

32,128

百万円

 

※3.その他債務に付されている留意すべき条項

(1)無担保社債

以下の場合に該当しないこと

①本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

②社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が5億円を超えない場合は、この限りでない。

対象となる無担保社債の残高は、以下のとおりであります。

 

前連結会計年度

(2023年10月31日)

当連結会計年度

(2024年10月31日)

社債(1年内償還予定のものを含む)

20,000

百万円

5,000

百万円

 

(2)転換社債型新株予約権付社債

以下の場合に該当しないこと

当社もしくは主要子会社が、本社債以外の借入金債務について期限の利益を喪失したとき、またはその他の借入金に対する保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が日本円にて5億円、他通貨にて5億円相当を超えない場合は、この限りでない。

対象となる転換社債型新株予約権付社債残高は、以下のとおりであります。

 

前連結会計年度

(2023年10月31日)

当連結会計年度

(2024年10月31日)

転換社債型新株予約権付社債(1年内償還予定のものを含む)

25,018

百万円

25,000

百万円

 

※4.助成金に係る預り金

当社グループが受給した雇用調整助成金等のうち、返還予定額等を計上したものであります。