| 最終更新日:2025年3月28日 |
| 株式会社 京葉銀行 |
| 取締役頭取 熊谷 俊行 |
| 問合せ先:経営企画部 043-306-2121(大代表) |
| 証券コード:8544 |
| https://www.keiyobank.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当行は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」の各原則の趣旨を踏まえ、体制の強化を図っております。また、企業理念「プラスαの価値を提供し、地域の豊かな未来をともに築く」に基づき、お客さま、地域社会、株主の皆さま、従業員をはじめとするすべてのステークホルダーからの信頼をより確かなものとするため、高いコンプライアンス意識のもと、透明性が高く、公正かつ効率的で健全な経営の実践に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
コードの各原則を全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】(政策保有株式)
<政策保有に関する方針>
政策保有株式については、原則として残高縮減を基本方針とし、取引先および当行グループの企業価値の維持・向上に資すると判断される場合や、地域の開発、振興に寄与し発展に貢献するなどの場合において、保有しております。政策保有株式は、適切なリスク管理・収益管理態勢のもと定期的に検証し、保有の適切性が認められない場合、取引先企業と十分な対話を経た上で、縮減を進めてまいります。なお、保有の適切性が認められる場合であっても、財務戦略等を勘案し、売却することがあります。
上記方針に基づく政策保有株式の状況(時価ベース)
目標:2026年度末 純資産比率10%未満
実績:2023年度末 純資産比率10.4%
<保有適否の検証>
個別の政策保有株式について、毎年、取締役会にて、保有の目的の適正性、経済合理性等を精査し保有の適否を確認しております。なお、上場株式にかかる経済合理性については、取引先企業毎に貸出金利息等を含めた便益から、資本コストを控除し算出した指標を用いております。
<議決権の行使基準>
取引先および当行グループの持続的成長や中長期的な企業価値の向上の観点を踏まえ、総合的に賛否を判断いたします。
【原則1-7】(関連当事者間の取引)
当行は、当行と当行取締役との取引が、当行や株主の利益を害することのないよう、取締役会規定において、取締役の競業取引及び当行と取締役との重要な取引については、あらかじめ取締役会の承認を得ることを定めております。
また、当該取引の完了後遅滞なく、取締役会は実施結果の報告を受け、実施状況を監視しております。
【補充原則2-4-1】(中核人材の登用等における多様性の確保)
当行は、人材育成基本方針に基づき、人材を人財と捉え企業価値向上の重要な資本と位置づけ、お客さまに喜ばれる高い付加価値を提供できる従業員の育成と、一人ひとりが持つ能力を最大限発揮することができる社内環境の整備を推進しております。
女性活躍の取り組みについては、キャリア開発と就業継続の両面から育成支援を行っております。併せて、管理職への登用を推し進めるため、サステナビリティKPIとして管理職に占める女性の割合を定めるとともに、女性活躍推進法に基づく行動計画として指導的地位(係長以上の役付行員)に占める女性の割合を定めております。
管理職に占める女性の割合
目標:2026年度末 12.0%
実績:2023年度末 8.4%(44名)
指導的地位(係長以上の役付行員)に占める女性の割合
目標:2024~2026年度 30%以上を維持
実績:2023年度末 32.5%(429名)
キャリア採用については、多様な分野における即戦力として、他社で専門知識を培われた中堅・ベテラン人材を採用し、管理職への登用も行っております。
キャリア採用数
目標:2024~2026年度の延べ人数 60人以上
実績:2021~2023年度の延べ人数 30人
2024年3月31日時点のキャリア採用者に占める管理職の割合23.8%
外国人の登用については、当行の事業が国内中心であるという特性等に鑑みて、測定可能な目標を定めておりません。
詳細はホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
https://www.keiyobank.co.jp/sustainability/social/diversity/
【原則2-6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当行は、京葉銀行企業年金基金(以下、基金)を通じて、以下の通り企業年金の積立金の運用を行っております。
・基金がアセットオーナーとしての機能を発揮できるよう、基金の事務局に、資産運用に関する適切な資質をもった人材を配置しております。
・人事・財務・リスク管理・市場運用などの業務に精通した者などを構成員とする「資産運用委員会」を設置し、運用の基本方針や管理状況その
他重要事項について審議するなど、加入者・受給者の安定的な資産形成と年金財政の適正な運営を実現するための体制を構築しております。
・基金の運用は、資産運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいており、その内容については、受益者の利益の最大化および利益相反取引の適切な管理を目的に、代議員会へ報告を行っております。
【原則3-1】(情報開示の充実)
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当行は、「企業理念」および「長期ビジョン」「中期経営計画」について、ホームページにて開示しておりますので、ご参照ください。
(企業理念)https://www.keiyobank.co.jp/aboutus/vision/
(長期ビジョン・中期経営計画)https://www.keiyobank.co.jp/aboutus/strategy/
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書「1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書の「Ⅱ-1.【取締役報酬関係】」に記載しておりますので、ご参照ください。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
<選解任と指名に関する方針>
・代表取締役については、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験と十分な社会的信用を備え、銀行を代表し、職務職責を適切に果たすことができる人物を指名しております。
・代表取締役に不正や重大な法令違反があった場合、解職することがあります。
・社内取締役候補者については、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験と十分な社会的信用を有する人物を指名しております。
・社外取締役候補者については、豊富な知識と経験を有し、当行の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上に資する人物を指名しております。
・監査役候補者については、銀行の取締役の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験と十分な社会的信用を有する人物を指名しております。
<選解任と指名に関する手続>
取締役会の諮問機関として、指名報酬等諮問委員会を設置しております。
・代表取締役の選定・解職については、指名報酬等諮問委員会の審議を経て、取締役会において、決定いたします。
・取締役候補者については、指名報酬等諮問委員会の審議を経て、取締役会に推薦し、取締役会において選任いたします。
・監査役候補者については、指名報酬等諮問委員会の審議を経て、監査役会に推薦し、監査役会の同意を得たうえで、取締役会において選任いたします。
(5)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明
取締役・監査役候補の選任理由は、「株主総会招集ご通知」の添付書類「株主総会参考書類」において開示しておりますので、ホームページをご参照ください。
https://www.keiyobank.co.jp/ir/stock/sokai/pdf/118_sankou.pdf
【補充原則3-1-3サステナビリティについての取組み等】
<サステナビリティへの取り組み>
当行は、「京葉銀行グループサステナビリティ方針」において取組み方針を明確化しております。また、創立90周年に目指す姿として策定した「長期ビジョン」の実現に向け、3つのマテリアリティ(「地域経済・社会」「ダイバーシティ&インクルージョン」「環境保全」)を定め、多様な取り組みを推進しております。こうした取り組みを推進するためのガバナンスとして、頭取を委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、定期的に取締役会に報告することで、サステナビリティに関する取り組み状況等を監督する体制としております。
<気候変動への対応>
当行は、「TCFD提言」へ賛同し、気候変動が当行の経営に与える影響などに関する情報開示を積極的に行っており、気候変動に係るリスクと収益機会が当行の事業活動や収益等に与える影響などについて、提言に沿った開示の質と量の充実を進めております。
<人的資本等への投資等>
金融サービスを通じてお客さまとともに持続的に成長していくためには、お客さまへ高い付加価値を提供し続ける人材が必要です。そのようなお客さまに感謝され喜ばれる従業員を増やすため、育成・評価の高度化、モチベーションの向上に努めており、当行グループでは、人材育成方針及び社内環境整備方針として「人材育成基本方針」を策定しております。
サステナビリティについての取組み等の詳細はホームページおよび統合報告書に掲載しておりますので、ご参照ください。
(ホームページ)https://www.keiyobank.co.jp/sustainability/
(統合報告書) https://www.keiyobank.co.jp/ir/library/disclosure/
【補充原則4-1-1】(経営陣に対する委任の範囲)
取締役会は、法令で定める事項に加え、取締役会規定において、決議事項の範囲を定め、中期経営計画の策定など業務執行に関し特に重要な事項について決定しております。
また、取締役会決議事項以外の業務執行については、取締役等への権限委譲事項を「職務権限規定」により明確化するとともに、取締役会の下位機関として「経営会議」を設置し、取締役会からの権限委譲事項について、協議・決定しております。
【原則4-9】(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
・当行は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
・当行が定める独立性判断基準は以下のとおりです。
<独立性判断基準>
当行における社外取締役又は社外監査役は、現在又は最近(注1)において、以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1)当行を主要な取引先(注2)とする者、それらの者が法人である場合、当該法人、その親会社、又は、その重要な子会社の業務執行者。
(2)当行の主要な取引先(注3)である者、それらの者が法人である場合、当該法人、その親会社、又は、その重要な子会社の業務執行者。
(3)当行から役員報酬以外に、過去3年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門
家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)。
(4)当行の主要株主(注4)、又はその業務執行者。
(5)次に掲げる者(重要(注5)でない者を除く)の近親者(注6)。
1.上記(1)から(4)までに該当する者。
2.当行及びその子会社の取締役、監査役及び重要な使用人等。
(注1)実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定され
た時点において該当していた場合等を含む。
(注2)当行より、当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2%以上の支払がある先。
(注3)当行に対し、当行の直近事業年度の連結業務粗利益の2%以上の支払のある先。
(注4)総議決権の10%以上を所有する株主。
(注5)業務執行者については会社・取引先の役員を、会計事務所や法律事務所等に所属する者については、公認会計士や弁護士などを指す。
(注6)二親等内の親族。
【補充原則4-10-1】(指名報酬等諮問委員会の独立性に関する考え方・権限・役割)
指名報酬等諮問委員会の独立性に関する考え方・権限・役割については、本報告書「Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性・補足説明」をご参照ください。
【補充原則4-11-1】(取締役会全体のバランス、多様性及び規模に関する考え方)
取締役会の機能が最も効果的かつ効率的に発揮され、活性化を図る観点から、取締役会は、定款で定める範囲内で適切な人数の取締役を選任しております。
現在、取締役会は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスと多様性に配慮し、当行の業務に精通した社内取締役6名と豊富な知見と経験を有する社外取締役4名で構成されており、社外取締役のうち1名は女性が務めております。
各取締役及び監査役のスキルマトリックスについては、「株主総会招集ご通知」の添付書類「株主総会参考書類」において開示しておりますので、ホームページをご参照ください。
https://www.keiyobank.co.jp/ir/stock/sokai/pdf/118_sankou.pdf
【補充原則4-11-2】(取締役・監査役の兼任状況)
取締役・監査役の重要な兼任状況は、「株主総会招集ご通知」の添付書類「事業報告」において開示しておりますので、ホームページをご参照ください。
https://www.keiyobank.co.jp/ir/stock/sokai/pdf/118_jigyo.pdf
【補充原則4-11-3】(取締役会全体の実効性についての分析・評価、その結果の概要)
取締役会全体の実効性に関するアンケート調査を各取締役、監査役に対して行い、その結果ならびに意見等をとりまとめ、2024年5月の取締役会において、2023年度の取締役会全体の実効性の分析・評価を行いました。
その結果、当行の取締役会は引き続き適切に運営され、実効性は十分に確保されていることを確認いたしました。
なお、2023年度は当行グループの企業理念の再定義にあたり、社外取締役や監査役との議論の場を設け、独立した客観的な立場から自由闊達な意見交換を行ったほか、長期ビジョンや中期経営計画の策定にあたっては、決議に先立ち事前に審議を実施するなど幅広い意見を集約し深化した議論を行いました。
今後も、取締役会運営において、意思決定や監督機能に資する情報提供の充実のほか、重要議題に対する審議時間を確保するなど、取締役会の更なる実効性向上に取り組んでまいります。
【補充原則4-14-2】(取締役・監査役のトレーニング方針)
当行は、取締役及び監査役が期待される役割や責務を適切に果たせるよう、就任時及び就任後も継続的に、必要な情報の提供を行うほか、外部機関による研修等も含め、知識を十分に取得する機会を斡旋し、その必要費用について支援を行います。
また、新たに就任した社外取締役や社外監査役に対し、当行の事業内容などに関する知識、情報を取得する機会も提供します。
【原則5-1】(株主との建設的な対話に関する方針)
(1)株主との建設的な対話
株主との対話(面談)にあたっては、合理的な範囲で、取締役等が対応することとし、経営企画部担当役員が対話全般について統括してお
ります。
(2)建設的な対話を促進するための体制
株主との対話の窓口は、IRの担当部署である経営企画部とし、経営企画部が営業部門やリスク管理部門と連携し、適切な情報開示を行っ
ております。
(3)株主との対話の手段の充実
株主との対話の手段を充実させるため、IRサイトやディスクロージャー誌、IR説明会等により、分かりやすい情報開示に努めております。
(4)対話における意見のフィードバック
対話において把握された株主の意見等については、適宜、取締役等に報告しております。
(5)インサイダー情報の管理
株主との対話にあたっては、インサイダー取引の未然防止ルールを定めるなど、インサイダー情報の重要性を十分認識し、厳格な管理を
行っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【アップデート日付:2025/02/07】
当行では、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、資本コストや資本収益性を意識した経営を実践してまいります。資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、「企業価値向上に向けた取り組み」として開示しておりますので、ホームページをご参照ください。
https://www.keiyobank.co.jp/aboutus/corporate_value/
【株主との対話の実施状況等】
コーポレートガバナンス・コード基本原則5に基づき、株主総会の場以外においても株主等との対話を深めるため、個人投資家やアナリスト等を対象とした決算説明会を実施しております。IR活動の実施状況は、本報告書「IRに関する活動状況」に記載しております。
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,250,100 | 8.23 |
| 株式会社千葉銀行 | 6,106,623 | 4.90 |
| 京葉銀行職員持株会 | 4,277,241 | 3.43 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,212,300 | 3.38 |
| 住友生命保険相互会社 | 3,561,000 | 2.86 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 3,378,564 | 2.71 |
| 千葉県民共済生活協同組合 | 3,100,000 | 2.49 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 3,007,200 | 2.41 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 2,969,537 | 2.38 |
| 住友不動産株式会社 | 2,509,500 | 2.01 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 銀行業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 秋山 勝貞 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 内村 廣志 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 戸部 知子 | その他 | | | | | | | | ○ | | △ | |
| 上西 京一郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 秋山 勝貞 | ○ | 秋山勝貞氏と当行との間に預金取引がありますが、通常の銀行取引であります。 同氏が常務理事を務めておられた一般社団法人第二地方銀行協会へ会費等の支払いがありますが、2023年度の取引額は、同協会経常収益の1%未満です。
| 日本銀行の発券局長、政策委員会室長等の職務を通じて培ってきた金融全般における豊富な知識・経験を、当行の経営に活かしていただくため選任しております。 また、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足していることから、当該役員については一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断され、独立役員に指定しております。
|
| 内村 廣志 | ○ | 内村廣志氏と当行との間に預金取引がありますが、通常の銀行取引であります。 同氏が副会長・専務理事を務めておられた一般社団法人第二地方銀行協会へ会費等の支払いがありますが、2023年度の取引額は、同協会経常収益の1%未満です。
| 大蔵省に入省され、東海、近畿、関東の各財務局長等の職務を通じて培ってきた金融全般における豊富な知識・経験を、当行の経営に活かしていただくため選任しております。 また、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足していることから、当該役員については一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断され、独立役員に指定しております。
|
| 戸部 知子 | ○ | 戸部知子氏と当行との間に預金取引がありますが、通常の銀行取引であります。 同氏が労働委員会事務局長等を務めておられた千葉県と当行の間には融資取引があり、当行から同県へ寄付を行っております。また、千葉県支部事務局長を務めておられた日本赤十字社と当行の間には融資取引があり、当行から同社へ寄付を行っております。2023年度の取引額は、いずれも、当該取引先連結売上高又は経常収益の1%未満、当行連結業務粗利益の1%未満です。
| 千葉県および日本赤十字社における職務を通じて培ってきた幅広い知識・経験を、当行の経営に活かしていただくため選任しております。 また、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足していることから、当該役員については一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断され、独立役員に指定しております。
|
| 上西 京一郎 | ○ | 上西京一郎氏との間に預金取引がありますが、通常の銀行取引であります。 同氏が代表取締役社長兼COO社長執行役員を務めておられた株式会社オリエンタルランドと当行の間には融資取引があり、当行から同社へ店舗賃借料等の支払がありますが、2023年度の取引額は、当該取引先連結売上高の1%未満、当行連結業務粗利益の1%未満です。
| 企業経営を通じ培った幅広い知識と豊富な業務経験を、当行の経営に活かしていただくため選任しております。 また、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足していることから、当該役員については一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断され、独立役員に指定しております。
|
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬等諮問委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名報酬等諮問委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当行では、取締役及び監査役の指名・報酬等について公正性・透明性・客観性を確保することを目的に、取締役会の諮問機関として、指名報酬等諮問委員会を設置しております。
指名報酬等諮問委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っており、取締役・監査役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役・監査役の報酬限度額、役員報酬に関する基本方針、取締役報酬規定等、各取締役の報酬、その他経営上重要な事項で委員長が必要と認めた事項について審議し、取締役会に報告しております。
委員は、過半数を社外取締役が占めるものとし、現在は取締役頭取(熊谷 俊行)と社外取締役4名(秋山 勝貞、内村 廣志、戸部 知子、上西 京一郎)によって構成されております。また、委員長は互選により選定しております。
2023年度については4回開催いたしました。なお、出席率は熊谷 俊行、秋山 勝貞、内村 廣志、上西 京一郎が100%、戸部 知子が75%となっております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と、監査の実施状況等について、随時意見や情報の交換を行っており、監査の適切性と実効性を高めております。また、内部監査部門による監査役への説明や監査実施状況報告が定期的に行われているほか、内部監査部門との保有情報の共有や意見交換が常時行われており、内部統制システムの有効性と適切性を高めております。内部監査、監査役監査、会計監査の各監査は相互に連携し、内部統制部門に対する監査を適宜実施しております。
会社との関係(1)
| 小野 功 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 花田 力 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 岩原 淳一 | 公認会計士 | | | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 小野 功 | ○ | 小野功氏と当行との間に預金取引がありますが、通常の銀行取引であります。 同氏が取締役を務めておられた株式会社日立製作所と当行との間には融資取引があり、当行から同社へシステム関連の支払いがあります。また、取締役会長を務めておられた株式会社日立ソリューションズへ当行からシステム関連の支払いがあります。2023年度の取引額は、当該取引先連結売上高の1%未満、当行連結業務粗利益の1%未満です。
| 企業経営及び金融関係におけるITの専門知識と経験を活かし、有益な意見を述べていただくとともに、外部の視点から当行の経営を監視していただくため選任しております。 また、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足していることから、当該役員については一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断され、独立役員に指定しております。
|
| 花田 力 | ○ | 花田力氏と当行との間に預金取引がありますが、通常の銀行取引であります。 同氏が代表取締役会長を務めておられた京成電鉄株式会社と当行の間には融資取引がありますが、2023年度の取引額は、当行連結業務粗利益の1%未満です。
| 企業経営を通じ培った幅広い知識と豊富な業務経験を活かし、有益な意見を述べていただくとともに、外部の視点から当行の経営を監視していただくため選任しております。 また、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足していることから、当該役員については一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断され、独立役員に指定しております。
|
| 岩原 淳一 | ○ | 岩原淳一氏と当行との間に預金取引がありますが、通常の銀行取引であります。 同氏がコンプライアンス室長等を務めておられた新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)へ会計監査報酬等の支払いがありますが、2023年度の取引額は、当該法人収入の1%未満です。
| 公認会計士として長年培ってきた財務及び会計に関する幅広い知識と豊富な業務経験を活かし、有益な意見を述べていただくとともに、外部の視点から当行の経営を監視していただくため選任しております。 また、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足していることから、当該役員については一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断され、独立役員に指定しております。
|
その他独立役員に関する事項
当行では、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
経営戦略と報酬戦略を紐づけすることで、報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期に継続した業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲を高めることを目的に、業績連動型株式報酬制度を導入しております。
業績連動指標は、本業の収益力を示すコア業務純益、効率性を示すOHR、健全性を示す自己資本比率及び株価指数を採用し、「株式交付規定」に基づき年1回株式交付ポイントを付与し、退任後に株式を交付することとしています。株式交付ポイントは、中期経営計画の目標に対する達成度合で変動します。なお、取締役の職務に関し重大な違反があった者等については、付与済みの株式交付ポイントの没収若しくは交付済の株式等相当額の返還を請求できるものとしております。
また、業績に連動した賞与の制度も導入しており、各事業年度の業績等を勘案し、当該年度末に在籍した取締役に対して原則として年1回支給することとしております。賞与は、株主重視の経営意識を高めるため各事業年度の経営活動を反映する当期純利益の対前年度増減率を指標に採用し、指名報酬等諮問委員会の審議を経て、取締役会にて支給額を決定しております。
該当項目に関する補足説明
2023年度の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下の通りとなっております。
・取締役(社外取締役を除く)については員数6名、報酬等総額258百万円(うち基本報酬143百万円、賞与60百万円、業績連動型株式報酬54百万円)
・監査役(社外監査役を除く)については員数2名、報酬等総額は、固定報酬のみで40百万円
・社外役員については員数7名、報酬等の総額は、固定報酬のみで31百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当行は、2021年5月12日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」を決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方針及び内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬等諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役等の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
<取締役等の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針>
1.役員報酬の基本的な考え方
・当行の経営方針の実現に資する役員報酬とするべく、報酬基本方針を以下の通り定める。
・地域の実体経済の活性化を創造し、当行の利益ある成長と地域社会の発展を両立する。
・健全なインセンティブを機能させ持続的かつ安定的な企業価値の向上に資する優秀な人材の確保・維持を図る。
・客観性および透明性のある決定プロセスで、ステークホルダーへの説明責任を果たす。
2.報酬等の決定に関するガバナンス
・取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬等諮問委員会を設置し、別に定める「指名報酬等諮問委員会規定」に基づき、下記事項について審議・協議を行ったうえで、取締役会が同委員会からの助言・報告を踏まえて決定する。
・取締役・監査役の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
・役員報酬に関する基本方針、取締役報酬規定等に関する事項
・各取締役の報酬に関する事項
・各監査役に対する報酬は、監査役の協議によって決定する。
3.報酬水準
・役員報酬の水準は、当行の経営環境および同業他社の水準等を調査・分析したうえで、報酬基本方針に基づき決定する。
4.報酬構成
(1)社外取締役を除く取締役
・社外取締役を除く取締役の報酬は、金銭報酬として「基本報酬」「賞与」及び非金銭報酬として「業績連動型株式報酬」で構成する。
・「基本報酬」は、役職位ごとの職責や役割に応じて支給する月額固定報酬とする。支給は、在任中毎月定期的に支払う。
・「賞与」は、各事業年度の業績等を勘案し、当該年度末に在籍した取締役に対して原則として年1回支給する。賞与は、株主重視の経営意識を高めるため各事業年度の経営活動を反映する当期純利益の対前年度増減率を指標に採用し、指名報酬等諮問委員会の審議を経て、取締役会にて支給額を決定する。
・「業績連動型株式報酬」は、経営戦略と報酬戦略を紐づけすることで、報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期に継続した業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲を高めることを目的に、「株式交付規定」に基づき年1回ポイントを付与し、退任後に株式を交付する。業績連動指標は、本業の収益力、効率性、健全性及び株価指数を採用し、中期経営計画の目標に対する達成度合で株式交付ポイントが変動する。なお、取締役の職務に関し重大な違反があった者等については、付与済みの株式交付ポイントの没収若しくは交付済の株式等相当額の返還を請求できるものとする。
・報酬構成割合は、基本報酬:賞与:業績連動型株式報酬の支給割合を概ね60:20:20とし、個々人の報酬総額の決定は上記3項目の各々の報酬額の合計となる。
(2)社外取締役および監査役
・社外取締役および監査役の報酬は、それぞれの役割や独立性の確保のため、すべて固定報酬とする。支給は、在任中に毎月定期的に支払う。
(役員報酬に関する株主総会の決議)
・2011年6月29日開催の第105期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額480百万円以内、監査役の報酬限度額は年額100百万円以内としています。第105期定時株主総会終結時の員数は、取締役15名、監査役5名です。
・2021年6月25日開催の第115期定時株主総会において、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬枠を廃止し、社外取締役を除く取締役及び執行役員を対象に、新たに業績連動型株式報酬制度を導入し、その限度額について、連続する3事業年度からなる対象期間ごとに440百万円(但し、2022年3月末日で終了する事業年度から2024年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度は、株式報酬型ストック・オプションからの移行措置分の300百万円を含む740百万円)として決議いただいております。また、付与される株式数の上限として、1事業年度ごとに353,000株(但し、2022年3月末日で終了する事業年度は、株式報酬型ストック・オプションからの移行措置分の498,600株を上限として別途付与)としております。第115期定時株主総会終結時の員数は、社外取締役を除く取締役6名、執行役員10名です。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役の職務遂行をサポートするため、取締役会議案の事前説明や各種情報提供を適時行う体制としております。
社外監査役を含む監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役補助者を配置しております。また、監査役会において常勤監査役の活動結果や重要な事業活動の状況について報告を行うほか、取締役会議案についても、適宜、事前に説明を行っております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 綿貫 弘一 | 相談役 | 経済団体活動、 社会貢献活動等 (経営非関与) | 非常勤、報酬有 | 2011/6/29 | 委嘱期間上限内規あり |
| 小島 信夫 | 特別顧問 | 経済団体活動、 社会貢献活動等 (経営非関与) | 非常勤、報酬有 | 2018/6/27 | 委嘱期間上限内規あり |
その他の事項
相談役は経営の意思決定には関与しておらず、経営陣による定例報告等も実施しておりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当行は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要な課題と認識し、取締役会及び監査役会を設置し、取締役の職務について厳正な監視を行う体制としております。
取締役会は、独立性の高い社外取締役4名を含む10名で構成され、定款の定めにより取締役頭取である熊谷 俊行が議長となっております。定時取締役会を原則毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催し重要事項の決定ならびに業務の執行状況について報告を行っております。2023年度については、13回開催いたしました。
各社外役員の出席状況は、下記のとおりです。
・社外取締役3名(秋山 勝貞、内村 廣志、上西 京一郎)及び社外監査役3名(小野 功、花田 力、岩原 淳一)が出席率100%(出席数13回/開催数13回)
・社外取締役1名(戸部 知子)が出席率92.3%(出席数12回/開催数13回)
また、取締役会が効率的に行われることを補佐するため、取締役会の下位機関として、代表取締役が指名する取締役並びに執行役員によって構成される経営会議を設置し、取締役会付議事項の協議や行内規定に定めた重要事項の決定を行うとともに、経営と業務執行の役割分担を明確化し、取締役と執行役員がそれぞれ責任をもって業務を行う体制を確立しています。
監査役会は、社外監査役3名を含む5名で構成され、互選により常勤監査役である稗田 一浩が議長となっております。常勤監査役は、経営会議の他、各種委員会等に出席し、経営課題に対するプロセスと結果について客観的評価に基づいた的確な助言を行っております。また、社外監査役は、経営陣から独立した中立的な立場で取締役会に出席することにより、経営監視の実効性を高めております。
指名報酬等諮問委員会は、取締役及び監査役の指名・報酬等について公正性・透明性・客観性を確保することを目的に、取締役会の諮問機関として、設置されています。委員は、過半数を社外取締役が占めるものとし、取締役頭取と社外取締役4名によって構成され、委員長は互選により選定しております。同委員会においては、取締役・監査役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役・監査役の報酬限度額、役員報酬に関する基本方針、取締役報酬規定等、各取締役の報酬、その他経営上重要な事項で委員長が必要と認めた事項について審議し、取締役会に報告しています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当行は、監査役制度を採用しております。監査役5名のうち過半数となる3名が社外監査役であり、監査の透明性及び実効性が確保され、経営監視機能が十分に発揮されているものと判断しております。また、取締役会の的確かつ迅速な意思決定と監督機能の強化を目的として、全体の3分の1以上となる4名の社外取締役を選任し、ガバナンス体制の高度化を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
総会日(6月26日)の22日前(6月4日)に発送いたしました。
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| インターネットによる議決権行使を実施しております。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用しております。 |
| 招集通知の英訳版(要約)を、東京証券取引所への開示および当行ホームページに掲載しております。 |
| 事業報告の主要事項については、大型スクリーンを使用し、表やグラフなどをビジュアル化し、株主の皆さまに分かり易い説明を行っております。 |
| 適切な情報開示統制の構築・運用に取り組むため情報開示方針を策定し、当行ホームページに掲載しております。 | |
個人投資家向けの会社説明会を開催しております。 (2024年3月に開催、1,681名参加)
| なし |
アナリスト・機関投資家向け決算説明会を開催しております。 (2024年6月に開催、64名参加) また、アナリスト、機関投資家との個別ミーティングを行い、決算状況や経営方針等について説明を行っております。
| あり |
決算短信、ディスクロージャー誌、有価証券報告書、個人投資家向けの会社説明会資料、アナリスト・機関投資家向け決算説明会資料等を掲載しております。 https://www.keiyobank.co.jp/ir/library/ | |
| 全役職員が遵守すべき当行の行動規範を定め、事業活動を通じて地域経済社会の発展に寄与するとともに、株主をはじめ広く社会とのコミュニケーションを図り、経営情報を積極的かつ公正に、適時適切に開示すること等を明記しています。 |
地域金融機関として地域社会に貢献するために環境保全活動やCSR活動に積極的に取り組んでおります。 <ESG/SDGsへの取り組み> 当行は、2021年4月に「京葉銀行グループSDGs宣言」を制定し、3つの重点項目に全役職員が主体的に取り組むことで、地域の持続的成長の実現を目指してまいります。 【地域経済・社会】 お客さまや地域の課題解決を支援することで、地域経済の発展に貢献してまいります。 【ダイバーシティ&インクルージョン】 個人の多様性を尊重し、誰もが仕事や生活を充実させ、自分らしく活躍できる社会づくりに貢献してまいります。 【環境保全】 社会全体の環境負荷低減と環境保全に取り組み、低炭素・循環型社会の実現を目指してまいります。 これらの取り組みにつきましては、ホームページに掲載しております。 https://www.keiyobank.co.jp/sustainability/ |
| 決算説明会、株主総会、ホームページ、ディスクロージャー誌、決算関連資料等を活用して、適時・適切な情報開示に努めてまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.内部統制システムの整備状況
当行では、適正かつ効率的な対応が図れるよう、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を取締役会において決議し、以下の8項目の体制を整備しております。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当行は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、「行動規範」を明文化するとともに、「コンプライアンス規定」を制定し、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を整備する。また、当行の企業倫理を実践するため、全役職員が日常生活・業務行動におけるコンプライアンスの手引書を指針として活用し、コンプライアンス体制の実効性の向上に努める。
b.代表取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、コンプライアンス統括部署をリスク管理部に置き、コンプライアンス体制を整備する。
c.コンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画である「コンプライアンス・プログラム」は、年度毎に策定し、取締役会の承認を得て、その実施状況について、取締役会に定期的に報告を行う。
d.役職員の法令等に違反する行為を早期に発見・是正することを目的として、内部通報制度である「コンプライアンス・ホットライン規定」を制定し、適切な運用を図る。
e.市民社会及び企業活動の安全や秩序に脅威を与える、反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で対応し、関係を遮断する。
f.他の部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス態勢等の適切性及び有効性について内部監査を行う。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.取締役の職務の執行に係る情報については、行内規定に則り、適切な保存及び管理を行う。
b.取締役会議事録及び稟議書等の重要な文書等を適切かつ確実に保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
(3)損失の危険の管理に関する規定その他の体制
a.「リスク管理基本規定」をはじめとする各種リスク管理規定を整備し、リスク管理の方針や管理方法を定める。
b.各種リスク毎の管理担当部署及び当行全体のリスク管理統括部署を明確にする等、リスク管理体制を整備する。
c.内部監査部門は、リスク管理態勢の適切性について、独立した立場から監査を行う。
d.大規模災害等のリスク発生時の対応等を、「緊急時対策規定」及び各種マニュアルに定め、必要に応じて訓練を実施する。
e.取締役会は、定期的にリスク管理に関する報告を受け、必要な決定を行う。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役会は経営計画のほか、事業年度毎に業務方針を定め、企業として達成すべき目標を明確にし、業務運営及び業績管理を行う。
b.迅速な意思決定と、慎重な審議を行うため、取締役等で構成する「経営会議」を設置する。
c.執行役員制度を設け、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行の迅速化・効率化を図る。
d.各部門の担当職務及びその権限を明確にするため、「業務分掌規定」等を制定し、取締役の職務執行の効率性確保に努める。
(5)当行並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当行並びにその子会社から成る企業集団(以下「京葉銀行グループ」という)における業務の適正を確保するため、「関係会社管理規定」を制定するとともに、子会社各社(以下「グループ各社」という)に対し、必要に応じて、取締役及び監査役を派遣する。
b.グループ各社から当行へ適時・適切に協議・報告を行う体制を整備し、一体的な経営管理を行う。
c.当行からグループ各社へ必要な指導・助言を行う体制を整備し、京葉銀行グループが効率的な業務運営を確保できる体制を構築する。
d.当行及びグループ各社は、グループ間の取引にあたり、銀行法の定めるアームズレングスルールをはじめ各法令等を遵守する。
e.グループ各社のコンプライアンス及びリスク管理等の体制構築につき指導・監督を行うとともに、当行の内部監査部門がグループ各社への内部監査を実施し、京葉銀行グループ全体として、業務の適正が確保されるよう努める。
f.「財務報告に係る内部統制規定」を制定し、京葉銀行グループにおける財務報告に係る内部統制について必要な体制を整備・運用する。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
a.監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役室に監査役補助者を配置するとともに、監査役補助者に対する監査役の指示の実効性を確保する。
b.監査役の職務を補助すべき使用人の任命及び人事異動等雇用条件に関する事項については、監査役会の意見を聴取し、これを尊重する。
(7)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
a.取締役及び使用人は当行またはグループ各社において著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見したときは、直ちに監査役に報告する。
b.グループ各社の取締役、監査役及び使用人、または、これらの者から報告を受けた者は、当行またはグループ各社において著しい損害を及ぼすおそれのある事項について、直ちに監査役に報告する。
c.監査役は必要に応じて、取締役及び使用人、並びにグループ各社の取締役、監査役及び使用人に対して報告を求めることができる。
d.監査役に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行わない。
(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役は、代表取締役及び内部監査部門、会計監査人等と定期的な会合をもち、意見交換を行う。
b.監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。
c.監査役が職務の執行について生ずる費用についてあらかじめ予算を設けるとともに、監査役よりその職務の遂行上必要な費用の請求を受けたときは、速やかにこれを支払う。
2.リスク管理体制
当行では、リスク管理基本規定をはじめとするリスク管理規定体系を整備し、リスク管理の方針や管理の方法を明確にしています。具体的には、融資・市場・事務・システム等部門毎にリスク管理部署を定め、その特性に応じた適切なリスク管理を行うとともに、リスク管理部リスク管理グループが、リスク管理統括部署として各リスクを統合的に管理し、リスクの把握及びコントロールを行っております。
リスクを管理・協議するための組織としては、リスク管理委員会とALM委員会を設置しております。リスク管理委員会は、当行のリスク全般に関する事項について状況の把握と改善策の検討を行い、各種リスクに対する認識の統一とリスク管理を重視する企業風土の醸成を図るとともに、リスク管理態勢全般の整備・構築を行うことを目的としております。一方ALM委員会は、資産・負債の総合管理について検討し、リスクを極小化して収益を極大化すべく、経営意思決定のための報告・提言を行うことを目的としております。
3.コンプライアンス体制
リスク管理部担当役員をコンプライアンス担当役員とし、リスク管理部コンプライアンス統括グループをコンプライアンス統括部署として明確に定め、定期的に本部関係部署によるコンプライアンス委員会でコンプライアンスやマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策について協議するとともに、全営業店及び本部各グループに法令遵守担当者を配置し、職場での啓蒙やコンプライアンス研修等を行っております。また、銀行員としての行動規範や法令遵守ガイダンス、融資取組時の規範等を盛り込んだコンプライアンスファイルを制定し、日常業務等における指針・手引として活用し意識の徹底を図る等、コンプライアンス態勢の強化に努めております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方(基本方針)
反社会的勢力排除に向けた基本方針として「市民社会及び企業活動の安全や秩序に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で対応し、関係を遮断する」旨を定めております。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
総務部総務グループを統括部署とし、反社会的勢力に関する情報を一元管理するとともに、反社会的勢力対策責任者として本部・営業店に「不当要求防止責任者」を配置、その対応並びに外部専門機関との密接な連携を図る体制を整備し、コンプライアンスファイルの「反社会的勢力に関する対応マニュアル」に記載し、本部研修や職場内勉強会を実施する等全役職員に周知徹底しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示に係る社内体制
(1)当行では、経営企画部が適時開示に関する業務を所管しており、各部署および子会社が保有する財務情報やその他の適時開示に関する経営情報を管理し、開示内容や方法等について検討した上で、適時開示規則等に従い公正かつ適時適切な開示を行う体制となっております。
(2)決定事実に関する情報および決算に関する情報については、取締役会での決定後、速やかに情報開示を行っております。
(3)発生事実に関する情報については、情報取得後、所管部署と経営企画部において開示の要否の検討および取締役会等における経営層への報告を実施し、速やかに情報開示を行っております。