コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETokai Kisen Co.,Ltd.
最終更新日:2025年3月27日
東海汽船株式会社
代表取締役社長 山﨑潤一
問合せ先:総務部門 TEL03-3436-1131
証券コード:9173
https://www.tokaikisen.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社及び当社グループは、離島航路を担う海運事業者として、その社会的使命を果たすことを通して社会に貢献し、地域社会、顧客、株主、行
政、従業員などから信頼されることが、事業の継続、展開に不可欠であると認識しています。そのために経営の公正さと健全性を高めていくことが
重要であるという認識のもとに、社外取締役、社外監査役を充実するなど、会社組織の整備に努めています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】株主総会における権利行使(議決権の電子行使、招集通知の英訳)
当社は、招集通知の英訳について、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率やその導入に係るコスト等を考慮し、現在のところ実施しておりません。今後につきましては、当社における株主構成を分析し、必要と判断した場合は検討を開始する予定であります。

【補充原則2-4-1】女性の活躍躍進を含む社内の多様性の確保
当社は、性別・国籍・社会的身分等によらず、中途採用者を含め優秀な人材を積極的に採用・登用する事を基本方針としておりますが、海運業(内航)という当社業務の性格上、船員や港湾荷役作業員に外国人・女性従業員を採用する機会は限られており、現状において測定可能な目標を示すことは困難であると考えております。
また、多様性を確保することが重要であるとの認識のもと、女性や中途採用者も積極的に採用し、子育て支援等・職場環境の整備を進めておりますが、現段階において、人材育成方針・社内環境整備方針とその実施状況を開示できるまでには至っておりません。今後、人材育成方針と社内環境整備方針の開示について検討して参ります。


【補充原則3-1-2】英文開示の実施
現在、当社は株主の海外投資家等の比率と、その導入コスト等に鑑み、情報開示の英訳を行っておりません。今後につきましては、その動向を定期的に注視し、英訳を行った場合の費用に対して、合理的な効果が得られると判断した場合に実施して参ります。

【補充原則3-1-3】サステナビリティに関する取り組み等
当社では従前より船舶における燃費効率の向上、環境負荷の低い船舶燃料の使用、自然災害時の危機管理体制の整備、従業員にとって働きやすい環境の整備などに取り組んでおり、「会社行動規範」の中に環境問題への積極的な取り組みを表明しております。
当社の企業価値を向上させるために、幅広い能力を備えた従業員は重要な要素であり、育成のための研修等の実施、資格取得の奨励、働きやすい職場環境の整備などに注力しておりますが、中期経営計画を未開示であることから、経営戦略とあわせて開示できる段階にありません。今後検討を進めて参ります。


【補充原則4-1-2】中期経営計画に対するコミットメント
当社は、毎年、現状の業績・環境を分析し、5年以内を想定した中長期課題と、その解決に向けての対策・計画を立てております。ただし、当社の経営に関する天候や地震・噴火等の不確定要素を、正確な数値として算出することが困難なことから、対外的な公表には至っておりません。

【補充原則4-2-1】業績連動報酬、株式報酬の適切な割合設定
取締役の報酬は、基本方針、額の決定に関する方針、内容の決定に関する事項を取締役会において決議しております。取締役の個別の報酬に関しては、会社の財務的な制約の範囲で、取締役の役位、常勤・非常勤の別等を勘案し、従業員給与とのバランス及び一般水準に応じて決定することとし、業務執行取締役および常勤監査役を構成員とする経営会議にて決定しております。離島航路の維持に努める公共的立場や、その業績は自然災害や燃料油価格等、不確定要素に左右され、役員の貢献度が必ずしも企業業績に反映するとは限らないため、自社株報酬および業績連動型報酬制度は導入しておりません。ただし業務執行取締役の報酬の内、一部を毎月役員持株会を通じた自社株購入に充当する等の方法により、中長期的な業績に連動した報酬を実現しております。

【補充原則4-10-1】任意の仕組みの活用
後継者計画も勘案された取締役の指名や取締役の報酬の総額は、取締役会で十分な検討がされた後株主総会において承認可決されております。当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役会における役員の指名・報酬ならびに経営陣幹部の指名の承認の際は、独立社外取締役・独立社外監査役を含めた取締役、監査役による適切な助言・意見が反映されており、その決定のプロセスには十分な監督機能が働いていると判断しております。

【原則4-11】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
当社取締役会は、適正と判断する規模を保ちつつ、その役割、責務を実効的に果たすための職歴・年齢を含む多様性に配慮したメンバーにより構成されております。なお、現段階においては、ジェンダーおよび国際性の面を含む多様な取締役を選任していないため、今後の課題として選任に努めて参ります。社外監査役には、上場会社の経営者として経歴を有するものを選任しております。それらの経験を当社の監査体制に適切に反映させており、取締役会の機能の向上に努めております。

【補充原則4-11-1】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
当社取締役会は、企業の持続的成長のため、企業経営、法務・コンプライアンス、財務・会計、営業マーケティング、人事労務といった多様かつ専門的な知見を有する候補者の中から、海運事業における経験も考慮に入れ、適切な人物を選任しており、全体としてのバランス、多様性、取締役会の規模が当社の中長期的な企業価値の向上の観点から最適となるように努めております。
選任の手続きについては、代表取締役が候補者を指名し、取締役会で十分な検討がなされた後、株主総会決議により選任されております。
今後、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを作成・開示することを検討して参ります。

【補充原則4-11-3】取締役会全体の実効性評価
各取締役の自己評価および取締役会の実効性に関する分析・評価については、今後、実施の方針および方法を検討して参ります。


【補充原則5-1-2】株主との建設的な対話の促進
(3)当社は、現在投資家説明会など、個別面談や株主総会における質疑応答以外の対話の手段を設けておりませんが、今後、株主との建設的な対話の機会の導入について、検討して参ります。

【原則5-2】経営戦略や経営計画の策定・公表
当社は、自社の資本コストを的確に把握した上で、中長期課題とその対策・計画を立てており、その中で事業ポートフォリオの見直しや経営資源の配分等の検討を行っております。ただし、自然災害等の不確定要素を、正確な数値として算出することが困難なため、対外的な公表はしておりません。

【補充原則5-2-1】事業ポートフォリオに関する基本的な方針
当社は、中長期課題とその対策計画作成時、事業ポートフォリオの見直しをおこなっておりますが、自然災害等の不確定要素を正確な数値として算出することが困難なため、対外的な公表はしておりません。しかしながら、現時点において当社の事業ポートフォリオは、海運関連事業が主力事業となっております。経営戦略などが変更となる場合には、取締役会承認の後、分かりやすく示すよう検討して参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】政策保有株式
当社は、事業の拡大・持続的な発展のためには様々な企業との協力関係が必要不可欠であるとの認識のもと、当社の企業価値向上のための長期的な視点に立ち、事業戦略上の重要性、取引先との関係性等を総合的に勘案し、政策的に必要と判断する株式を保有します。政策保有株式に関しましては、投資先毎に保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、保有の適否を毎年取締役会にて検証いたします。なお、保有の合理性が希薄化した株式については売却を行い、縮減を図る方針です。その議決権行使につきましては、各議案を十分に精査したうえで、当該議案が当社および発行会社の企業価値の向上に資するかという観点を判断基準としており、取引先の会社提案に無条件で賛成するものではなく適切に行使いたします。

【原則1-7】関連当事者間の取引
当社は、取締役及び取締役が実質的に支配する会社との競業取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとし、利害関係のある当該取締役が決議に加わることができないこととしています。当該取引を行った取締役は、その取引についての重要な事項を取締役会に遅滞なく報告することとしています。
また、毎年決算期ごとに、関係法令に則り、関連当事者間の取引の有無についての確認調査を実施し、当該取引について管理する体制を整備しております。

【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、企業年金のアセットオーナーとしての機能を発揮する局面はございません。また、現段階での今後の導入予定もございません。
なお、従業員の安定的な資産形成のため、企業型確定拠出年金制度を導入しております。また、希望者に対して資産運用に関する教育の機会を提供しております。

【原則3-1】情報開示の充実
(1)当社は、当社が果たす社会的責任を具体化するため、経営方針を定め、当社ウェブサイトに掲載しております。
(2)当社は、コーポレートガバナンス基本方針を策定し、当社ウェブサイトに掲載しております。
(3)当社の役員報酬については、総額を株主総会に上程して承認を受けております。取締役の報酬は、基本方針、額の決定に関する方針、内容の決定に関する事項を取締役会において決議しております。取締役の個別の報酬に関しては、会社の財務的な制約の範囲で、取締役の役位、常勤・非常勤の別等を勘案し、従業員給与とのバランス及び一般水準に応じて決定することとし、業務執行取締役および常勤監査役を構成員とする経営会議にて決定しております。
(4)当社の取締役および監査役の指名にあたっての基本方針は、当社の取締役・監査役としてふさわしい人格・経験・能力を有する人物を候補者とし、代表取締役が中心となり候補者を指名し、取締役会で審議の上決定しております。監査役候補者につきましては、監査役会の同意を得て候補者として指名しております。取締役・監査役の職務に関し法令・定款に違反する重大な事実が判明した場合、または職務を適切に実行することが困難と認められる事由が生じた場合には、取締役会は当該取締役または監査役の株主総会に対する解任議案の提出について、審議の上決定いたします。経営陣幹部の選解任につきましては、その職務能力や実績を分析し、取締役会にて審議いたします。
(5)当社は、社外役員候補者の選任につきましては株主総会招集通知にて、その選任理由を記載しております。また、社内役員につきましても、招集通知ならびに有価証券報告書におきまして、各役員の経歴の内、重要な事項について開示しており、役員候補者の選任理由の説明として十分と考えております。また、株主総会に解任議案を提出する際は、その理由を適切に説明いたします。経営陣幹部の選解任につきましては取締役会にて審議の際に十分説明いたします。


【補充原則4-1-1】経営陣に対する委任の範囲
当社は、取締役会規程を策定し、取締役会での決議事項を明確に定めております。具体的には会社経営に関すること、法令・定款に関すること、その他重要な業務の執行に関することを取締役会の決議事項としており、同規定以外の事項については経営陣に権限移譲することにより意思決定の迅速化をはかっております。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性の判断基準及び資質
当社は、会社法に定める社外取締役の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任しております。

【補充原則4-11-1】取締役会のバランス・多様性および規模に関する考え方
当社の取締役会は、当社の事業に関する営業・技術・管理に精通し、その知識・経験・能力を十分に有する社内取締役と、各分野における専門知識・高い見識・豊富な経験を有する社外取締役により構成されており、全体としてのバランスおよび多様性と、取締役会の規模が当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の観点から、最適となるように努めております。手続きについては、代表取締役が候補者を指名し、取締役会で十分な検討がなされた後、株主総会の決議により選任されております。

【補充原則4-11-2】取締役・監査役の兼任
当社の取締役は他の上場会社の役員等を兼務している者もおりますが、その数は合理的な範囲にとどまっております。なお、当社の取締役および監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要な時間と労力を、当社の役員としての業務に振り分けていると認識しております。
なお、その兼任状況につきましては、毎年有価証券報告書および株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則4-11-3】取締役会全体の実効性評価
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載しております。

【補充原則4-14-2】取締役・監査役に対するトレーニング
取締役・監査役に対するトレーニングについては、それぞれの業務の執行に必要な知識の習得や、法改正等の時代の変化に対応するため、社内外を問わず、積極的に研修の機会を設けることとしております。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当社は、株主との建設的な対話を通じて、当社経営方針にかかる理解を得る努力を行うとともに、資本提供者等の目線からの経営分析や意見を吸収及び反映し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組んで参ります。当社は株主・投資家との対話について、総務部門が窓口となり、総務担当取締役が統括しております。面談の際は合理的な範囲で、総務担当取締役または総務担当取締役が指名した者が対応し、また、面談の内容に応じて社内の関係部門が連携を密にし積極的な対話を行います。社外取締役・社外監査役との対話を求められた場合には、必要に応じて柔軟な姿勢で対応いたします。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
藤田観光株式会社396,11418.04
DOWAホールディングス株式会社150,1006.83
東京汽船株式会社75,8003.45
株式会社みずほ銀行52,5002.39
株式会社日本カストディ銀行51,0002.32
ENEOSホールディングス株式会社50,0002.27
東海汽船従業員持株会45,8002.08
みずほ信託銀行株式会社35,0001.59
内海造船株式会社33,0001.50
株式会社アイ・エス・ビー30,0001.36
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期12 月
業種海運業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
若林 英一他の会社の出身者
櫻井 和秀他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
若林 英一 若林英一氏は、大株主であるDOWAホールディングス株式会社の執行役員、総務・法務部長、秘書室長、DX推進部長、同社の子会社であるDOWAマネジメントサービス株式会社の代表取締役社長を兼務しております。
若林英一氏は、DOWAホールディングス株式会社の執行役員、総務・法務部長、秘書室長、DX推進部長、同社の子会社であるDOWAマネジメントサービス株式会社の代表取締役社長を務められており、その豊富な経験と高い見識に基づき、幅広い経営視点から助言をいただけるものとの判断によるものです。DOWAホールディングス株式会社は当社の大株主ですが、同社との営業上の重要な取引はなく、事業活動上の制約はございません。
櫻井 和秀櫻井和秀氏は、大株主である京浜急行電鉄株式会社の取締役常務執行役員生活事業創造本部長を兼務しております。
櫻井和秀氏は、京浜急行電鉄株式会社の取締役常務執行役員生活事業創造本部長を務められており、その豊富な経験と高い見識に基づき、幅広い経営視点から助言をいただけるものとの判断によるものです。京浜急行電鉄株式会社は当社の大株主ですが、同社との営業上の重要な取引はなく、事業活動上の制約はございません。当社の経営上の意思決定に関しましては、独立性は十分に確保されており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受けることや、意見交換を行い、緊密な連携を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数1
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
宇田川 秀人他の会社の出身者
中村 雅俊他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
宇田川 秀人―――宇田川秀人氏は、元株式会社松屋の常務取締役であり、永年総務担当取締役として専門的な知識、経験等を培われており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものとの判断によるものです。なお、宇田川秀人氏は当社の大株主企業、営業取引先企業の出身者等ではなく、独立した立場から監査を行えるものと考えており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
中村 雅俊 中村雅俊氏は、大株主である藤田観光株式会社の特別顧問を兼務しております。中村雅俊氏は、藤田観光株式会社の特別顧問を務められており、培われた専門的な知識・経験等により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものとの判断によるものです。中村雅俊氏は、2011年3月26日から2014年3月26日まで当社の社外取締役を務められており、当社に対する多角的な視点を監査体制にいかしていただけると判断しております。藤田観光株式会社は当社の大株主ですが、同社との営業上の重要な取引はなく、事業活動上の制約はございません。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
現状の体制により、特に必要としておりません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
役員報酬の内容(2024年度実績)
取締役の年間報酬総額 86,174千円(うち社外取締役6,480千円)
監査役の年間報酬総額 26,130千円(うち社外監査役13,665千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
株主総会の決議に基づく報酬限度額の範囲内で、取締役報酬の基本方針、額の決定に関する方針、内容の決定に関する事項を取締役会において決議しております。取締役の個別の報酬に関しては、取締役の役位、常勤・非常勤の別等を勘案し、従業員給与とのバランス及び一般水準に応じて決定することとし、業務執行取締役および常勤監査役を構成員とする経営会議にて決定しております。なお、取締役の報酬限度額は平成25年3月26日に開催された株主総会において月額15,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)、監査役の報酬額は平成30年3月27日に開催された株主総会において月額3,000千円以内と決議しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役に対しては、必要に応じて、経営に関する重要事項等を事前に説明する体制をとり、社外監査役に対しては、監査に関する情報交
換、意見交換を図り、これにより内部統制と経営監視の充実に努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
<現状の体制の概要および現状の体制を採用している理由・社外取締役の役割・機能>
当社の組織形態は、監査役会設置会社であり、取締役5名、監査役3名が就任しております。
経営に関する基本方針および経営戦略としての重要案件については、社内取締役および指名された者により、原則1ヶ月に1回開催する経営会
議において審議を行い、取締役会で決議を経て実行します。
また、予算の進捗状況や事業の達成状況などその他業務に関する重要事項について、経営会議において報告する体制としております。
経営会議の下部機関として、社内取締役、常勤監査役、各事業部門の責任者によるグループ経営会議を原則3ヶ月に1回開催し、各部門・グル
ープ各社における経営上発生する重要事項、予算の進捗状況、事業の達成状況に関する事項の審議・報告を行い、業務の適正を確保しておりま
す。
取締役5名のうち社外取締役2名を選任しており、経営陣から独立した立場において、客観的に当社の業務の適正性に資する助言をいただいて
おります。
また、監査役については、2名の社外監査役を選任しており、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べることができることとし、さらに会計監査人である東陽監査法人と密に連携し、独立的な立場で取締役の職務執行の監査を行っております。
内部監査機能としましては、業務監査委員会を設置し、各事業部門・連結子会社の業務の執行について、法令および定款に適合しているかを監
査しております。
以上の体制により、経営の迅速な意思決定および業務執行に対する監査・監督機能が十分に機能すると考え、現在の体制を採用しております。

<監査役の機能強化に向けた取組状況>
監査役の機能強化に向けた取組としまして、監査役の選任にあたっては、上場会社における経営者としての経験を有する独立社外監査役を
1名選任しております。
監査役は、取締役会、経営会議、グループ経営会議その他重要な会議に出席し、必要に応じて取締役および使用人の説明ならびに書類の提示
等を求めることができるものとしております。
また、監査役から職務を補佐すべき使用人を置くことを求められた場合には、必要に応じて配置することとし、その使用人の人事異動、評価、懲
戒は監査役会の事前の同意を得るものとし、その独立性を確保します。
現在、監査役からは補佐すべき使用人を置くことを求められておりませんが、特に財務報告に係る内部統制についは、その適正性を確保するた
めに、内部統制部門に使用人を配置して、監査役の実施する調査および監査に協力するものとしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社のコーポレートガバナンス体制は、当社と特別な利害関係を有しない社外取締役を2名選任しており、取締役会において豊富な経験に基づいた発言を行い、当社の経営体制を強化するための助言を行っております。
また社外監査役については、経営者としての豊富な経験、幅広い知識を当社の監査体制に活かしております。
以上の通り、取締役及び監査役による監督、監視機能の充実が図られていると判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、株主が株主総会議案の検討期間を十分に確保し、その議決権が適切に行使されるよう、その正確性に細心の注意を払いつつ、定時株主総会招集通知の早期発送に努めております。また、電子提供措置の法定期限前に、TDnetならびに当社ウェブサイトに掲載しております。
電磁的方法による議決権の行使2025年3月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権の行使を可能にしております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載自社ウェブサイトにIR関係資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置株主・投資家との対話に関して、窓口を総務部門としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、当社の社会的使命を果たすために役職員として必要とすべき会社行動規範を定め、従業員に対して周知・教育に努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティ(持続可能性)について、当社が果たすべき社会的責任を認識し、積極的に取り組む方針です。具体的には船舶のエコロジー対策、災害時における救助・復旧作業への支援等、様々な社会・環境問題に対して積極的に取り組んでおります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主をはじめとする様々なステークホルダーとの協働が、会社の持続的な成長に必要不可欠であるとの考えのもと、法令で定められた事項以外にも適切な会社情報について、ステークホルダーからの理解を得るために重要と判断する事項につきましては、適切な方法で情報を開示しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、次のとおり、経営方針ならびに会社行動規範を定め、平成27年5月12日に取締役会において決議された「内部統制システム構築の基
本方針」の遵守に努めております。
 また、財務報告の信頼性を確保するための体制ならびに反社会的勢力排除に向けた体制を整備しております。

1.経営方針
当社グループの主な事業である、伊豆諸島と本土間を結ぶ旅客定期航路は、公共的性格を有する離島・生活航路としての側面と快適性を提供
するリゾート航路としての側面を有しており、また貨物航路も、離島の生活物資を安全、確実に輸送する責務を有し、当社グループは、これらの使
命を果たすことを通して社会に貢献することを、経営の基本姿勢とします。
さらに、当社グループは海運事業を基軸として、商事料飲事業、ホテル事業および旅客自動車運送事業を展開し、今後ともグループ間の連携を
より一層強め、「安全運航」と「良質なサービス」を提供する総合力の高い社会貢献企業を目指します。
2.会社行動規範
東海汽船グループは、経営方針における社会的使命を実践していくための会社行動規範を次のとおり定め、役職員はこれに則って行動いたしま
す。
・お客様の安全の確保を最優先することを認識し、これを徹底します。
・社会、お客様の声を把握し、良質なサービスと安全性を十分配慮して提供し、常にお客様の満足度の向上を目指します。
・社会の一員であることを十分自覚し、地域社会との協調を図り、その発展に貢献するよう努めます。
・環境問題に積極的に取り組み、資源・エネルギーの節約など、限りある資源や自然を大切にします。
・法令やルールおよびその精神を尊重し、これを遵守いたします。
・市民社会の秩序に脅威を与える団体や個人に対しては、一切の関係を持たないこととします。
3.内部統制システム構築の基本方針
(1)当社および子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、業務監査委員会を設置し、当社およびグループ会社における法令および定款の遵守に努めます。業務監査委員会は社長直轄とし、委員長は管理本部長、委員は総務部門・船舶部門のスタッフにより構成します。当社およびグループ会社の社員が業務監査委員会にコンプライアンスに関する通報等をした場合において、当該社員に不利益な取扱いはしないこととします。
また、当社およびグループ会社の事業における重要な意思決定を行う事項については、必要に応じて外部の専門家を起用し、事前にその法令および定款に適合しているかを検証します。
(2)当社および子会社からなる企業集団における業務の適性を確保するための体制
グループ会社における業務の適性を確保するために、取締役、監査役および各事業部門の責任者で構成するグループ経営会議を定期的に実施します。
グループ経営会議では、経営上発生する重要事項またはグループ会社全般にわたる事項について充分に協議を行います。
(3)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制および子会社の取締役、使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
取締役の職務の執行に係る以下の文書その他重要な情報は、総務部門が管理を担当し、適切に保存します。また、グループ会社の取締役および使用人はグループ会社における以下の文書その他重要な情報の写しを当社に提出するとともに、必要に応じてグループ経営会議等にて当社へ報告するものとします。
・株主総会議事録と関連書類
・取締役会議事録と関連書類
・取締役が主催するその他重要な会議の議事録と関連書類
・取締役を決定者とする決定書類(稟議書)
以上の文書は、少なくとも10年間本社に備え置くものとし、当社の取締役・監査役は必要に応じて閲覧することができるものとします。
(4)当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社およびグループ会社の事業に重大な影響を与えると考えられるリスクとして、地震・噴火・火災等の大規模災害、船舶の運航上の事故、食品衛生に関する事故、予約システム機能に関する事故があり、この対応についての体制を整備します。
不測の事態が発生した場合は、当社の代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、必要に応じ顧問弁護士等を含む外部の専門家と相談し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えることとします。
(5)当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会を定期的に開催し、経営に関する重要事項については、事
前に取締役および指名された者による経営会議において審議を行い、取締役会の決議を経て執行します。
取締役会の意思決定の正当性を高めるために、取締役のうち複数名は社外取締役とします。
グループ会社についても取締役会を定期的に開催し、重要事項および個別案件の決議を行うものとします。
また、グループ経営会議において、グループ全体の基本戦略やグループ各社の経営計画を策定し、進捗状況を定期的に確認、検証することとします。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、必要に応じて配置し、その職務にあたっては監査役の指示にのみ従うこととします。
なお、当該使用人の人事異動、評価、懲戒は監査役会の事前の同意を得るものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとしま
す。
(7)当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 ・当社およびグループ会社の取締役および使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項、法令違反、定款違反その他不正な行為の事実があった場合は、当社の監査役に報告するものとします。
また、前記にかかわらず、当社の監査役は必要に応じて、当社およびグループ会社の取締役および使用人に対して、報告を求めることができるものとします。
 ・当社の監査役は、当社およびグループ会社の取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて説明ならびに書類の提示等を求めることができることとします。さらに、当社の監査役は会計監査人、グループ会社の監査役と意見および情報の交換に努め、連携して当社およびグループ会社の監査の実効性を確保します。
また、代表取締役は、監査役と定期的な意見交換会を開催し、意思の疎通を図ることとします。
 ・監査役に報告した者に対して当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けないものとします。
 ・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求があった場合には、所定の手続きに従い、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、これに応じるものとします。
4.財務報告の信頼性を確保するための体制の整備
当社は、金融商品取引法における「財務報告に係る内部統制」について、内部統制委員会規程に基づきその適正性を確保するための体制を整備しております。
委員会は社長直轄とし、内部統制部長を委員長、事務局および内部監査人を若干名置き、総務部門・経理部門の管理職員を委員とする構成とな
っております。
委員会では、財務報告に係る内部統制の整備状況および運用状況を評価するため、内部監査を実施し、監査に基づき是正、改善を実施すること
で、適正性を確保してまいります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民生活の秩序に脅威を与える団体や個人に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たないことを基本方針としております。
反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から所管警察署、顧問弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築するとともに、警視庁、
関係団体の主催する研修活動に積極的に参加しております。
さらに、有事には、当社総務部門が統括し、外部の専門機関と連携しながら、毅然とした態度で対応しております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
該当ありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当ありません。