| 最終更新日:2025年3月31日 |
| 株式会社シンカ |
| 代表取締役社長 江尻 高宏 |
| 問合せ先:03-6275-0713 |
| 証券コード:149A |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「ITで 世界を もっとおもしろく」という経営理念に基づき、持続的な成長と長期安定的な企業価値の向上、および当社事業を通じた社会貢献を経営上の重要課題と考えております。
その実現のためには、法令を遵守し、事業活動の透明性と効率性を高めるとともに、株主や当社のお客様、取引先、従業員及び地域社会等の各ステークホルダーと良好な関係を構築しそれを維持することが重要であると考え、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいりたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則について、全て実施しております。
【大株主の状況】

| DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合 | 515,680 | 16.29 |
| 江尻高宏 | 387,480 | 12.24 |
| 株式会社ナンディ | 280,000 | 8.84 |
| SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 250,000 | 7.90 |
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 191,200 | 6.04 |
| 東京神奈川イノベーション応援1号投資事業有限責任組合 | 139,400 | 4.40 |
| NVCC8号投資事業有限責任組合 | 116,000 | 3.66 |
| 光通信株式会社 | 106,300 | 3.35 |
| 株式会社SBI証券 | 94,800 | 2.99 |
| スターティアレイズ株式会社 | 60,000 | 1.89 |
補足説明

―――
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 12 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 阿久津 聡 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 三木 聡 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 田邉 愛 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 阿久津 聡 | ○ | ――― | 社外取締役阿久津聡は、マーケティングやブランド戦略等の研究を通じ、会社経営に関して理論に根差した深い知識と造詣を有しており、また、様々な種類の上場会社の社外取締役を歴任しており会社経営に関する実地経験も豊富であることから、当社の社外取締役として適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したことから、社外取締役に選任しています。また、当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
| 三木 聡 | ○ | ――― | 社外取締役三木聡は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したことから、社外取締役に選任しています。また、当社株式を保有している他は当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
| 田邉 愛 | ○ | ――― | 社外取締役田邉愛は、法律事務所にて活躍する傍ら上場会社の社外取締役と社外監査役を歴任してきており、法律の専門家として企業法務やそれらに付随することに幅広く精通していることから当社の社外取締役として適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したことから、社外取締役に選任しています。また、当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、内部監査人及び会計監査人は相互に連携し、三者間で定期的に会合を開催し、監査計画や実施した監査の概要、改善事項等の情報を共有しております。また、監査役と内部監査人は、相互にとって効果的かつ効率的な監査を実施するため、監査計画やそれぞれの監査の進め方等について情報交換を実施し、連携を図っております。
会社との関係(1)

| 平松 直樹 | 税理士 | | | | | | | | | | | | | |
| 山添 千加美 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 高橋 京子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 平松 直樹 | ○ | ――― | 非常勤監査役の平松直樹は、税理士資格を有し、大手税理士法人でのIT企業やベンチャー企業の税務戦略、M&A及び資本政策に関する豊富な経験を有しており、独立した客観的な立場から、当社の経営に対する実効性の高い監視を行ってもらえると期待し、社外監査役として選任しております。また、当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
| 山添 千加美 | ○ | ――― | 非常勤監査役の山添千加美は、公認会計士として大手監査法人にて長年企業の会計監査業務に携わり、財務、会計等に関する高度な知識、経験を有しており、また、事業会社の監査役としての業務経験から、独立した客観的な立場から、当社の経営に対する実効性の高い監視を行ってもらえると期待し、社外監査役として選任しております。また、当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
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| 高橋 京子 | ○ | ――― | 常勤監査役の高橋京子は、大手保険会社で培われたコーポレートガバナンスや監査業務の経験や知見を有し、また、他社での取締役や監査役の経験に基づき、独立した客観的な立場から、当社の経営に対する実効性の高い監視を行ってもらえると期待し、社外監査役として選任しております。また、当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充足する者を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、中長期的な株式価値の向上を目的として、ストックオプション制度を導入しております。
| 社内取締役、社外取締役、社外監査役、従業員、その他 |
該当項目に関する補足説明
上記付与者について、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ役員区分ごとの総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、当社における職務や責任の度合い、類似企業の役員報酬水準、及び当社の経営状況等を総合的に鑑みて、取締役会にて決定しております。監査役については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務の分担や常勤/非常勤の別などを総合的に勘案し、監査役会にて決定しております。役員の報酬等は、固定報酬及び株式報酬(ストック・オプション)にて構成されております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役に係る専従の従業員は配置しておりませんが、必要に応じ、コーポレート・サポート部が窓口となりサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.業務執行及び監督
・ 取締役及び取締役会
取締役会は取締役5名で構成されており、そのうち3名は独立社外取締役であります。
社外取締役のうち1名は学者で、1名は当社グループとは関連のない会社の経営者、1名は弁護士であり、いずれも高度な専門性、豊富な経験及び高い見識を有しております。そのため、客観的かつ中立的な立場から業務執行を監督し、取締役会における意思決定の適正化を図っております。取締役会は原則として月次で定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法律上必要な事項及び経営上の重要事項について協議し、決議を行っております。
2.監査
・ 監査役及び監査役会
当社の監査役は常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されており、全員が独立社外監査役であります。監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づき、取締役会等の重要な会議への出席や決裁書類等の閲覧を通じ、取締役の業務執行状況について監査し、あわせて、会計監査人が適正な監査を実施しているかを監視・検証しています。
・ 内部監査
当社は専任の内部監査部門は有しておりませんが、日常的に業務を監査する役割として社長の命を受けた内部監査責任者が、管理部門またはその他の部門の従業員を内部監査補助者として内部監査を遂行しております。内部監査は、リスク・アプローチに基づいて監査計画を立案し、監査項目を決定しております。監査結果は代表取締役社長に報告されるとともに、監査対象となった部門に対して業務改善のための指摘を行い、その改善状況についてフォローアップ監査を行い、確認を行っております。
・ 会計監査人
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役会設置会社形態を選択しております。当社は、現在のコーポレート・ガバナンス体制について、①経営意思決定機能と経営監視機能が完全に分離されており、より客観的な意見や監視が期待できる点、②監査役は取締役会での議決権はないものの、株主総会での意見陳述権が認められており、経営監視機関として直接株主に意見を述べることができる点を考慮し、十分にガバナンスが機能していると考えていることから、現在の体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主の皆様が議案の内容等を十分に検討したうえで議決権を行使できるよう、株主への株主総会招集通知については、早期発送に努めてまいります。 |
| 当社は、3月に定時株主総会を開催しておりますが、より多くの株主が出席しやすいように、他社の集中日を回避した株主総会を設定できるように努めております。 |
| インターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社のホームページ内にてディスクロージャーポリシーを公表しております。 | |
| 個人投資家向けに年3回程度説明会を開催しておりますが、今後もその開催頻度や実施内容について検討してまいります。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向けの説明会を定期的に開催し、業績や経営方針を説明することを考えております。 | あり |
| 当社のホームページ内のIRページにてIR資料を掲載しております。 | |
| 当社は、株主、ユーザー、従業員、取引先だけでなく社会を含めた様々なステークホルダーの立場を尊重し、信頼を得ることが事業遂行上重要であると考えております。その実現のため、コンプライアンス規程にて事業者としての社会的責任と公共的使命を認識し健全な事業活動を行うことを周知徹底しているとともに、経営の健全性及び透明性の向上を目的として、迅速かつ公平な情報開示を行っていく方針です。 |
| 当社は、各ステークホルダーに対して透明性を確保するため、当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針です。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システムに関する基本方針に基づいて内部統制システムの整備・運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) コーポレート・ガバナンス
① 取締役及び取締役会
取締役会は、法令及び定款に則り、経営の重要事項を決定し、取締役の業務執行を監督する。当社の取締役は、原則として月1回の定例取締役会を開催し、緊急議案発生の場合には、速やかに臨時取締役会を開催し、迅速な経営判断ができる体制を構築する。
② 監査役及び監査役会
1) 監査役は、法令の定める権限を行使するとともに、会計監査人及び内部監査人と連携して、「監査役会規程」、「監査役監査基準」、及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」に則り、取締役の職務執行について監査を実施する。
2) 監査役会は、原則として月1回開催し、必要ある場合は随時開催する。
③ 内部監査
当社の業務全般にわたる管理・運営の制度及び業務遂行状況を検証・評価するため、内部監査に関する基本的事項を「内部監査規程」に定め、内部監査を実施する。
(2) コンプライアンス
① 当社における企業倫理の確立ならびに取締役及び使用人による法令、定款及び社内規程等の遵守の確保を目的とした「コンプライアンス規程」を定め、その目的達成のため諸施策を講ずる。
② リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する重要な事項を報告、審議するとともに、当社におけるコンプライアンスの遵守状況について監督する。
③ コンプライアンスの所管部署であるコーポレート・サポート部は、法令等遵守体制の整備及びその遵守状況を監督するとともに、コンプライアンス意識を徹底・向上させるために、取締役及び使用人に対してコンプライアンスの教育・研修を継続的に実施する。
④ 内部通報制度を導入し、社内の不適正な行為または不祥事の事実等の未然防止並びに早期発見及び迅速かつ効果的な対応を図るとともに、コンプライアンスに関する使用人の声を経営に反映させる。
⑤ コンプライアンス違反等の行為が発見された場合には、コンプライアンス規程等に従い、外部専門家と協力する等、適正な対応に努める。
⑥ 当社が行う業務に係る顧客等からの苦情等の処理については、「クレーム対応規程」を定め、その迅速かつ適正な解決を図る。
(3) 反社会的勢力対策
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。その対応として、「反社会的勢力対策規程」等を定め、反社会的勢力との関係を遮断する。
(4) 財務報告の信頼性
財務報告に関する内部統制を整備し、財務報告の信頼性を確保する。
2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理は、「リスク管理規程」に基づき、当社として一貫した方針の下に、効果的かつ総合的に実施する。
(2) 当社の業務に内在するリスクを把握し、評価したうえで、具体的なリスク削減策等、及び当該リスク削減策等が有効に機能しているかどうかについてのモニタリングを実施する。
(3) リスク管理の所管部署であるコーポレート・サポート部は、リスク管理が体系的かつ効果的に行われるよう必要な支援、調整、及び指示を行う。
(4) リスク・コンプライアンス委員会は、リスク管理に関する重要な事項を報告、審議するとともに、当社におけるリスク管理の状況について監督する。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る重要文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)及びその他の重要な情報に関して、「文書管理規程」、「情報セキュリティ管理規程」等を整備し適切に保存・管理する。
(2) これら重要文書やその他の重要な情報に関して、必要に応じて取締役及び監査役が閲覧可能な状態で管理する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役は、「業務分掌規程」、「職務権限規程」、「稟議規程」等に基づき、重要性に応じた意思決定ルールに従うことで、意思決定の迅速化を図り、効率的に職務を執行する
(2) 毎月、定時取締役会を開催し、業務執行にかかわる重要事項の意思決定並びに取締役の経営計画に基づいた業務執行状況を監督する。
(3) 中期経営計画、年度予算等を策定し、その進捗状況を定期的に検証し、対策を講ずることを通じて効率的な業務の執行を図る。
5.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は業務執行状況を把握するため、必要に応じ重要な会議に出席できる。
(2) 当社の取締役及び使用人は、監査役から業務執行について報告を求められた場合、または当社経営に著しく影響を及ぼす重要事項やコンプライアンス違反等の事実が生じた場合には、定められた諸規程等に則り、速やかに監査役に報告する。また当該報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利な取り扱いを行うことを禁止し、これを周知徹底する。
(3) 監査役は代表取締役等、内部監査人、及び会計監査人と定期的な情報・意見交換を行う。
(4) 内部監査及び会計監査人の行う監査の結果とその改善状況は、監査役及び監査役会に報告される。
(5) 必要に応じ、監査役の職務を補助する使用人を配置し、当該使用人は監査役の指揮・命令に服し、人事異動、処遇の変更については監査役の同意を要する。
(6) 監査役がその職務の執行のために費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理するものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、反社会的勢力に対し、取引関係を含めて一切の関係を遮断する旨をホームページに公知し、これを周知徹底することで、業務の適切性と安全性の確保に努めております。また、反社会勢力の排除を目的として、弁護士や警察等の外部専門機関と連携し、組織的に対応しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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