1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………6
四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………6
第1四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………6
四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………7
第1四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………7
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………8
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………………8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………8
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 ………………………………………………9
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第1四半期連結累計期間におきましては、世界的には依然として地政学的リスクをはらんでいるものの、景気は底堅い成長軌道を維持いたしました。我が国においては堅調なインバウンド需要や個人消費の改善など、景気の持ち直しが見られます。海外においては、中国における不動産不況、個人消費の低迷による景気の減速があるものの、米国や欧州の個人消費が底堅く推移するなど、緩やかな回復傾向となりました。
このような経営環境の中で、当社グループは2022年11月21日より、暮らしの課題、社会の課題を解決しながら持続的に成長するソリューションブランドへ着実に移行「シフト」するため、中期3ヵ年計画『SHIFT』をスタートし、具体的施策の実行に向けて取り組んでまいりました。
当第1四半期連結累計期間の売上高は、前年実績から887百万円増加し29,032百万円(前年同期比3.2%増)となりました。製品区分別では、調理家電製品が前年を上回ったほか、生活家電製品も順調に推移しました。連結全体の国内売上高は18,242百万円(前年同期比16.5%増)、海外売上高は10,790百万円(同13.6%減)となり、海外売上高構成比は37.2%となりました。海外では台湾は好調に推移しましたが、中国が前年から大幅に減少しました。
利益につきましては、国内で販売が好調に推移したことに加え、円安による輸入コストの上昇に対する価格転嫁も進めたことで売上高が増加したものの、販売費及び一般管理費の増加により、営業利益は3,376百万円(前年同期比4.2%減)となりました。経常利益は、為替差損などにより3,504百万円(前年同期比11.3%減)となり、グループ内の各社の利益構成比が変動し税負担率が増加したことで、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,291百万円(同15.0%減)となりました。
製品区分別の業績は次のとおりであります。
①調理家電製品
調理家電製品の売上高は、20,327百万円(前年同期比6.6%増)となりました。
国内では、最上位機種である圧力IH炊飯ジャー「炎舞炊き」が好調に推移したことにより、炊飯ジャーは前年実績を上回りました。また、オーブンレンジ「EVERINO」の販売が好調だったほか、電気ケトルやオーブントースターも好調に推移しました。
海外では、台湾でオーブンレンジや炊飯ジャーが好調に推移しましたが、中国で炊飯ジャーや電気ポットが減少した事により、全体では前年実績を下回りました。
②リビング製品
リビング製品の売上高は、4,954百万円(前年同期比18.6%減)となりました。
国内では、”せん”と”パッキン”を一つにした「シームレスせん」を搭載したステンレスマグの販売が好調に推移し、前年実績を上回りました。
海外では、台湾が好調に推移したものの、主力の中国市場でステンレスボトルの販売が苦戦したことにより、前年実績を下回りました。
③生活家電製品
生活家電製品の売上高は、3,083百万円(前年同期比32.0%増)となりました。
国内では、需要の高まりを受けて加湿器の販売が好調だったほか、食器乾燥器や空気清浄機、ふとん乾燥機も好調に推移し、前年実績を上回りました。
海外では、加湿器が韓国で減少したことにより、前年実績を下回りました。
④その他製品
その他製品の売上高は、667百万円(前年同期比2.0%増)となりました。
・地域別製品区分別売上高
当第1四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産が538百万円増加し、負債が2,052百万円減少しました。また、純資産は2,591百万円増加いたしました。その結果、自己資本比率は1.8ポイント増加し77.1%となりました。
総資産の増加538百万円は、流動資産の増加571百万円及び固定資産の減少33百万円によるものであります。
流動資産571百万円の増加は主に、商品及び製品3,663百万円、その他流動資産468百万円、原材料及び貯蔵品266百万円が減少した一方、現金及び預金2,395百万円、受取手形及び売掛金1,762百万円、電子記録債権916百万円が増加したことによるものであります。また、固定資産33百万円の減少は主に、投資有価証券187百万円が増加した一方、リース資産113百万円、工具、器具及び備品73百万円が減少したことによるものであります。
負債の減少2,052百万円は、流動負債の減少2,520百万円及び固定負債の増加467百万円によるものであります。
流動負債2,520百万円の減少は主に、返金負債1,022百万円、その他流動負債610百万円が増加した一方、未払法人税等1,665百万円、1年内返済予定の長期借入金1,500百万円、賞与引当金677百万円が減少したことによるものであります。また、固定負債467百万円の増加は主に、リース債務82百万円が減少した一方、繰延税金負債592百万円が増加したことによるものであります。
純資産2,591百万円の増加は主に、為替換算調整勘定1,635百万円、利益剰余金782百万円、非支配株主持分110百万円が増加したことによるものであります。
2025年11月期の連結業績予想につきましては、第1四半期連結累計期間の業績の状況等をふまえ、2024年12月23日に公表いたしました業績予想を据え置いております。
なお、業績予想で前提としております為替レートは、1ドル=150円です。
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2023年11月21日 至 2024年2月20日)
当社グループは、家庭用品等の製造、販売及びこれらの付随業務を営んでおりますが、家庭用品以外の事業の重要性が乏しいと考えられるため、セグメント情報の記載を省略しております。
当第1四半期連結累計期間(自 2024年11月21日 至 2025年2月20日)
当社グループは、家庭用品等の製造、販売及びこれらの付随業務を営んでおりますが、家庭用品以外の事業の重要性が乏しいと考えられるため、セグメント情報の記載を省略しております。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年3月31日
象印マホービン株式会社
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている象印マホービン株式会社の2024年11月21日から2025年11月20日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2024年11月21日から2025年2月20日まで)及び第1四半期連結累計期間(2024年11月21日から2025年2月20日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上