コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMICRONICS JAPAN CO.,LTD.
最終更新日:2025年3月28日
株式会社 日本マイクロニクス
代表取締役社長 長谷川 正義
問合せ先:取締役 上席執行役員 管理本部副本部長 片山 ゆき (0422-21-2665(代表))
証券コード:6871
https://www.mjc.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値の向上と企業の社会的責任を果たすため、経営の意思決定の的確性と透明性確保の観点から経営体制のチェック機能の充実 を重要課題とし、現在の取締役会、監査等委員会の役割、責務の適切な遂行、及び「内部統制システム構築の基本方針」により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
原則1-4
当社の中長期的な発展や企業価値向上のために、戦略上重要な協業であり取引関係の維持発展が認められると判断された場合を除き、原則として、政策保有株式を保有しません。
また、戦略上重要な協業であり取引関係の維持発展が認められると判断されない株式は縮減する方針です。今後も、政策保有株式については、中長期的な経済合理性等を定期的・継続的に検証します。
企業価値及び株主利益の向上に資するよう、議決権行使基準を定め、原則としてその基準に従って判断して議決権の行使を行います。

原則1-7
当社は、関連当事者間取引を行う場合、社内規程により取締役会の承認を得ることとしております。
また、取締役との取引の有無を把握するため、取締役及びその近親者(二親等以内)と当社グループとの取引の有無を毎年定期的に確認しています。

補充原則2-4①
中核人材の登用等における多様性の確保についての方針と進捗状況は、以下のとおりです。

〈多様性の確保についての考え方〉
当社グループは、グローバル共通の行動規範において、人種、国籍、信条、性別、年齢、社会的身分、出身地、疾病、障がい、性的少数者(セクシュアルマイノリティ)による差別を行わないことを定めております。人的資本に関する方針及び取り組みは、本報告書【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】補充原則3-1③にて開示するほか、当社ウェブサイトで公表しております。 
・多様性推進(https://www.mjc.co.jp/sustainability/work_life_balance/)

〈多様性確保の状況〉
多様性の推進については、まず『ライフイベントと両立しながら長く働ける会社』を目指し、女性が管理職を目指す意欲を高め、働き続けられる環境の整備に取り組んでいます。
「一般事業主行動計画」において、管理職に占める女性割合を2026年までに8.0%とすることを目標に掲げましたが、当社では現在8.1%となっています。
また、当社において中途採用人材は欠かせない戦力となっており、当社の管理職に占める中途採用者比率は69%となっています。また、当社が参入している半導体市場の中心である海外市場を担う海外現地法人の社員数は当社グループ全体の29%を占めています。

原則2-6
企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて、自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、管理本部担当取締役を委員長とし人事部長及び財務経理部長で構成される年金運用委員会を設置し、運用を委託する運用機関より、定期的に運用状況やスチュワードシップ活動等に関する報告を受けるとともに、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反の適切な管理に努めています。

原則3-1
(1)会社の目指すところ(企業理念等)や経営戦略は、当社ウェブサイトで公表しておりますので、ご参照ください。
・企業理念(https://www.mjc.co.jp/corporate/policy/)
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書の「Ⅰ.1.基本的な考え方」に記載しています。また、コーポレート・ガバナンス基本方針を当社ウェブサイトで公表しております。
・コーポレート・ガバナンス基本方針(https://www.mjc.co.jp/corporate/governance/corporate_governance/)
(3)取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続は、本報告書の「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますので、ご参照ください。
(4)監査等委員でない取締役候補の指名を行うにあたっては、社内外より幅広く、優れた人格・見識を備え、企業家精神をグローバルに発揮できる経営感覚があり、取締役会において率直・活発で建設的な議論への貢献ができる人材を、社外取締役が過半数を占める報酬指名諮問委員会において、方針に沿った指名であるかを多様な観点から審議し、その結果を踏まえて取締役会の決議をもって決定しています。
監査等委員である取締役候補の指名にあたっては、客観性・中立性を保ちながら、適切に監査業務を実施することができ、かつ人格、識見ともに優れ、監査等委員に適した者を、社外取締役が過半数を占める報酬指名諮問委員会の答申を経て、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会において決定いたします。
取締役の解任提案については、公序良俗に反する行為があった場合、健康上の理由から職務継続が困難となった場合、選任基準に定める資質が認められなくなった場合は、社外取締役が過半数を占める報酬指名諮問委員会において審議し、取締役会において決定いたします。
(5)上記(4)を踏まえて、個々の監査等委員でない取締役候補者、及び監査等委員である取締役候補者の選任理由については、「定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類において記載しています。
また、「第54期定時株主総会招集ご通知」は、当社ウェブサイトにおいて開示しています。
・株主総会 (https://www.mjc.co.jp/ir/stock_information/shareholders_meeting/)
なお、社外取締役の選任理由は、本報告書の「Ⅱ.1.【取締役関係】会社との関係(2)」に記載しています。

補充原則3-1③
当社グループは、サステナビリティへの取組みを重要な企業活動と位置づけ、中長期的な企業価値向上を実現するため、「サステナビリティ方針」を策定し、推進体制の構築のもと、持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいります。
また、当社グループが取り組むべきマテリアリティ(重要課題)を、当社の使命及び中期経営計画「FV26」の経営戦略と連動した取組みとして定めております。
・サステナビリティへの取り組み(https://www.mjc.co.jp/sustainability/action/)
・マテリアリティ(重要課題)(https://www.mjc.co.jp/sustainability/materiality/)
・目標と実績(https://www.mjc.co.jp/sustainability/goals_achievements/)

〈気候変動への取組み〉
当社は、気候変動による気温上昇がもたらす自然災害の深刻化が、社会経済や当社事業に与える影響は大きなリスクと考えています。そのため、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の枠組みに基づき、当社グループ内の気候変動に関する重要なリスクと機会を検討し、気候変動によって受ける影響を分析した結果を開示しています。また、気候変動の緩和に向けて、省エネルギー及び温室効果ガス削減に努めています。
・気候変動への取り組み(https://www.mjc.co.jp/sustainability/climate_change/)
・環境活動(https://www.mjc.co.jp/sustainability/environmental/)

〈人的資本に関する取組み〉
当社グループでは、社員一人ひとりが多様な力を発揮できる企業の実現をサステナビリティ方針に掲げ、多様な人材が集い、すべての社員が活躍する組織となるために、以下の3点を人的資本に関する方針としております。
1.成長戦略を牽引する人材、将来を担う後継者の育成
2.優秀人材を獲得・活用し、処遇できる仕組みの構築
3.社員が持つ可能性を存分に発揮するための環境整備
・人的資本(https://www.mjc.co.jp/sustainability/human_capital/)

〈知的財産への投資〉
当社グループは、当社グループ独自の技術やノウハウ等の知的財産を、国際競争力の源泉たる重要な経営資源と位置づけ、世界各国における事業展開と中長期的な企業価値の創造のため、知的財産への積極的な投資を行っています。特に新技術・新製品の開発部門と知財部門が連携し、知的財産の出願及び権利化を積極的に推進しています。更に、発明考案報奨制度を設け、従業員の職務発明・特許出願を奨励しています。

〈リスクマネジメントに関する取組み〉
その他、当社グループが持続的な事業活動を行う上でのリスクに関する分析と対応の状況については、当社ウェブサイトで公表しております。
・リスクマネジメント(https://www.mjc.co.jp/corporate/governance/bcp/)

補充原則4-1①
当社は、取締役会の意思決定の範囲として、法令及び定款に定める事項のほか、重要な審議事項・報告事項は、取締役会規則に定めています。業務執行の機動性を高めるため、取締役会規則に定める以外の事項の意思決定及び業務執行については、当該職務を担当する取締役に権限を委譲しています。

原則4-9
当社の独立社外取締役に係る独立性判断基準は、以下のとおりであり、取締役会において率直・活発で建設的な議論への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めています。

〈独立性の判断基準〉
次に掲げる者に該当しないこととしています。
1) 当社、又は当社の子会社の業務執行者。
2) 当社の子会社の非業務執行取締役もしくは監査役。
3) 当社の総議決権の10%以上の議決権を保有する大株主、又はそれが法人、団体等(以下、法人等という)である場合の業務執行者。
4) 当社グループを主要な取引先とする者(その当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを、当社又は当社の子会社から受けた者)又はその業務執行者。
5) 当社グループの主要な取引先(当社の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを当社又は当社の子会社に対して行った者)又はその業務執行者。
6) 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の業務執行者。
7) 当社又は当社の子会社が取締役を派遣している会社の業務執行者。
8) 当社又は当社の子会社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家。

10) 上記1)から9)までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族。

補充原則4-10①
報酬指名諮問委員会構成の独立性に関する考え方、委員会の構成、権限及び役割は以下のとおりです。
(1)報酬指名諮問委員会構成の独立性に関する考え方
取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が構成員の過半数を占める「報酬指名諮問委員会」を設置しております。本委員会は指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っており、取締役の指名及び報酬の決定プロセスについて、独立性・客観性を確保することを目的としております。
(2)権限
取締役(監査等委員を除く)報酬及び取締役の選解任に関する事項等について審議し、その結果を取締役会に答申するとともに助言をします。
(3)役割
取締役(監査等委員を除く)の報酬及び取締役の指名の決定プロセスについて、独立性・客観性を確保するとともに、取締役(監査等委員を除く)の報酬及び取締役の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を担保しております。
補充原則4-11①
取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模が最適となるように取締役の人選を行っております。経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて、株主総会の招集通知において開示しております。
・株主総会(https://www.mjc.co.jp/ir/stock_information/shareholders_meeting/)

補充原則4-11②
取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役の業務に振り向けるよう努めます。 また、重要な兼任の状況につきましては、招集通知、有価証券報告書等の開示資料において、毎年開示を行っています。

補充原則4-11③
当社は、取締役会の実効性の維持・向上を目的として、年に一度、取締役会全体の実効性について自己評価を行っています。2024年12月期は前回実施した実効性評価により把握された課題を踏まえた設問を設定し、全取締役を対象に外部機関によるアンケート調査・分析を行いました。アンケートの回答においては五段階の点数評価及び自由記述により忌憚のない意見が出されており、取締役会の機能・実効性向上に繋がる課題及び改善点を抽出しております。その結果、取締役会の実効性はおおむね確保されていると評価しました。
一方で、前年度より改善課題となっている人材戦略の在り方の適切な監督、知的財産・無形資産の投資・活用のための体制整備、後継者人材育成、DX推進による企業価値の向上については本実効性評価においても改めて課題として議論されており、これらの更なる改善に向け、中期経営計画であるFV26に沿った適切な経営判断及びその監督が行われるように取り組んでいます。本評価結果を踏まえ、当社は、取締役会の監視・監督機能を更に高めるべく、経営課題の適時適切な提案を通じて継続的な改善を行ってまいります。

補充原則4-14②
取締役に対するトレーニングの方針は以下のとおりです。
(1) 新任取締役は、取締役に必要な法務・会計知識等の習得を目的とした外部研修の受講を義務付けています。
(2) 就任後、各取締役に対しては、それぞれの役職や職務経歴等に応じ、当社経営課題や、当社実情に沿った、知識の習得やスキルの継続的な向上を目的とした研修等に参加する機会、及び情報提供を行うこととしています。
(3) 新任社外取締役は工場見学を実施するほか、全ての社外取締役が現場情報や実務が把握できるよう、重要会議体への出席機会を提供しています。

原則5-1
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、以下の方針のもと、株主を含む投資家との間で建設的な対話を促進するための体制整備・取り組みを行っています。
(1) 株主との対話全般については、IR担当取締役執行役員が統括しています。
(2) 対話を補助する部門として、経営企画戦略部、財務経理部、総務部が連携し、IRの方向性検討や開示資料の作成等を積極的に行い、株主との建設的な対話の実現を補助します。
(3) 半期毎のアナリスト向け決算説明会のほか、証券会社主催の説明会や工場見学会の実施等積極的な対話の機会を設けています。決算説明会においては、代表取締役社長が自ら、合理的かつ可能な範囲で直接対話に臨むことを重視しています。また株主通信やファクトブック等を当社ウェブサイトへ公表し、会社情報の積極的な発信に努めています。
(4) 決算説明会等で得られた意見や質問等は適宜集約し、経営及び企業価値向上に活かせるように、担当取締役へ報告しています。また、重要事項については取締役会へ報告し議論します。
(5) 当社は、インサイダー取引の未然防止を図るため社内規程を定め管理し、周知徹底を行っています。また決算発表前の一定期間を沈黙期間とし、対話を制限しています。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】
当社は、市場成長を上回る成長を目指し中期経営計画であるFV26を策定いたしました。2024年11月にFV26の上方修正を行い、資本効率については、FV26最終年度(2026年12月期)において23%のROEを経営指標としました。同時に2026年12月期の営業利益率を25%としており、生産能力強化と新技術開発により、持続的な成長を目指しております。
・中期経営計画FV26(https://www.mjc.co.jp/ir/strategy/fv26/)
当社は、FV26を達成するための取組として、中長期的な成長機会を最大限に捉えるため、「積極的な設備投資」と「研究開発への投資」を推進し、お客様のニーズに応えます。
更には、サステナビリティへの取組み、DX推進を成長の機会と捉え、人財育成と組織力強化を推進していきます。
加えて当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、業績及び当社グループを取り巻く経営環境や将来の事業展開等を総合的に勘案し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)4,564,10011.82
株式会社日本カストディ銀行(信託口)3,310,7008.57
長谷川 正義2,544,5386.59
日本生命保険相互会社1,685,3764.36
株式会社三菱UFJ銀行1,331,2003.44
長谷川 勝美1,188,0603.07
長谷川 丈広1,185,8203.07
MTKアセット株式会社1,116,0002.89
長谷川 義榮945,7482.45
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
878,6412.27
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
・2024年7月29日付で、株式会社三菱UFJ銀行他2社から、大量保有報告書(変更報告書)が提出されております。
・2024年9月6日付で、SMBC日興証券株式会社他2社から、大量保有報告書(変更報告書)が提出されております。
・2024年12月26日付で、野村證券株式会社他2社から、大量保有報告書(変更報告書)が提出されております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期12 月
業種電気機器
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数17 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数11 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数5 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
田辺 英達他の会社の出身者
上田 康弘他の会社の出身者
平本 一男他の会社の出身者
樋口 義行公認会計士
土屋 智恵子弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
田辺 英達 2025年3月28日現在において当社株式を2,000株保有しております。
独立役員に指定しております。
金融機関における実務経験に基づく財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、かつ会社経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、経営に関する助言、業務執行に関する監督を行っており、これらの経験・見識を当社の取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待されるため、適任と判断しました。また、当社の定める独立性基準に照らし、社外取締役の独立性に影響を及ぼすおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
上田 康弘 独立役員に指定しております。ソニーセミコンダクタマニュファクチュアリング㈱の代表取締役社長として、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)の半導体事業責任者及びJEITA半導体部会会長としての経験から、半導体事業に関する深い見識を有しております。これらの経験・見識を当社の取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待されるため、適任と判断しました。また、当社の定める独立性基準に照らし、社外取締役の独立性に影響を及ぼすおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
平本 一男 独立役員に指定しております。経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、半導体シリコンウェーハの電気特性評価技術を含む技術部門・製造プロセス部門での経験が豊富で、自動化技術にも明るく、半導体事業に関する深い見識を有しております。 これらの経験・見識を当社の取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能のさらなる強化が期待されるため、適任と判断しました。また、当社の定める独立性基準に照らし該当する項目はないため、独立役員に指定しております。
樋口 義行独立役員に指定しております。長年に亘る会計士としての経験を有し、財務及び会計に関する豊富な見識があり、独立した立場から当社の監査を行っていただくことにより当社の監査及び監督機能の更なる強化が期待されるため、適任と判断しました。また、当社の定める独立性基準に照らし、社外取締役の独立性に影響を及ぼすおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
土屋 智恵子独立役員に指定しております。長年に亘る弁護士としての豊富な経験を有し、法務及びリスク管理に関する見識が豊富であり、独立した立場から当社の監査を行っていただくことにより当社の監査及び監督機能の更なる強化が期待されるため、適任と判断しました。また、当社の定める独立性基準に照らし該当する項目はないため、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
(1)経営監査部が監査等委員会の求めに応じて監査等委員会の監査を補助することとしております。監査等委員会の招集事務、議事録の作成、その他監査等委員会運営に関する事務は経営監査部スタッフ他、監査等委員会の職務を補助すべき使用人がこれにあたることとしております。
(2)当該使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得ること、当社の監査等委員会から監査業務に必要な命令を受けた当該使用人は、その命令に関して、当社取締役等(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとすることにより、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、内部監査を担当する部門として代表取締役社長直轄の経営監査部を設置しております。経営監査部は、業務全般に関し法令の遵守状況・社内処理手続き(規程)について内部監査を実施しており、業務の改善に向け具体的な助言・勧告を行っております。 また、内部監査結果の報告・情報交換等を通じて監査等委員会と連携をとり、監査の効率性・有効性を常に検証しながら監査の質の維持・向上を図っております。
監査等委員会による監査は、日常的監査業務の他に取締役会をはじめとする重要会議への出席・各種提言を通じ、業務執行の適法性・妥当性の監視を行います。また、監査等委員である取締役は代表取締役と定期的に会合を持ち、監査等委員会監査の状況、監査に関する重要課題及び会社が対処すべき課題等について意見交換を行います。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会報酬指名諮問委員会803500社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬指名諮問委員会803500社外取締役
補足説明
・当社は、以下の目的を達する為、取締役会決議に基づき、取締役会の諮問機関として報酬指名諮問委員会を設置しております。
(1)取締役(監査等委員を除く)の報酬及び取締役の指名の決定プロセスについて、独立性・客観性を確保すること。
(2)取締役(監査等委員を除く)の報酬及び取締役の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化すること。
・同委員会は取締役会の諮問機関として、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。
・同委員会では、代表取締役の選解任、取締役の選解任、及び後継者計画に関する事項等について審議を行うほか、取締役の報酬等に関わる事項として、監査等委員を除く取締役の個人別の報酬等の決定方針及び個人別の報酬等の内容等について審議を行い、取締役会に対して答申を行っております。
・第54期(2024年12月期)は全5回開催され、全委員出席のもと、取締役報酬の妥当性・客観性及び代表取締役、取締役の登用等の議論を行い、その審議結果が取締役会で報告されております。
・本報告書提出時において、社外取締役である田辺英達氏を委員長とし、社外取締役の上田康弘氏、同じく平本一男氏、常勤監査等委員の新原伸一氏、社外監査等委員の樋口義行氏、同じく土屋智恵子氏、代表取締役の長谷川正義氏、取締役の片山ゆき氏が委員に就任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める「独立性基準」を満たす社外取締役の全員を独立役員に指定しております。当社の独立社外取締役に係る独立性判断基準は、本報告書【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】原則4-9をご覧ください。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
当社グループは、企業価値の創造と拡大を通じた時価総額の向上に加えて、利益配分を継続的に実施していくことも重要課題として位置付けて おります。特に、経営の主体者である取締役の業績向上に対する意欲や士気を高めるために、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者従業員子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
当社グループは、当社グループの従業員への利益配分の一環として、業績向上に対する意欲や士気を高めること、幅広い支援及び協力を得ることを目的として、株式報酬(譲渡制限付株式報酬、ストックオプション)制度を導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額は、有価証券報告書で開示しております。
第54期(2024年12月期)における当社代表取締役社長長谷川正義氏の報酬等の総額は207百万円です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役報酬等の決定方針は、以下に記載のとおりです。

当社は、コーポレート・ガバナンス基本方針に基づき、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決定する。本決定方針の決定に際しては、予め報酬指名諮問委員会の審議・確認を経るものとする。
(1)基本方針
当社は、コーポレート・ガバナンス基本方針に基づき、以下のとおり、監査等委員でない取締役及び監査等委員の報酬等の額、又はその算定方法を決定する。
① 当社の経営陣として、企業家精神をグローバルに発揮できる経営人材を維持・確保するにふさわしい報酬水準とする。
② 当社の持続的な成長に向け、中期経営目標を達成すべく、健全なインセンティブの一つとして機能する仕組を構築する。
(2)報酬構成・報酬水準
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬構成は、(ⅰ)基本報酬、(ⅱ)役員賞与、(ⅲ)株式報酬(譲渡制限付株式報酬)とする。(ⅰ)から(ⅲ)の報酬の割合は、役位及び業績貢献度等を勘案の上、報酬全体として企業価値向上のための適切なインセンティブとして機能するように設定する。
社外取締役及び監査等委員の報酬は、役割や独立性を考慮し、①基本報酬のみとする。
なお、国内非居住者の報酬については、法令その他の事情により、異なる取扱いを設けることがある。
また、報酬水準については、外部の客観的なデータを参考に役位ごとの役割・責任・貢献度等に応じて決定する。
①基本報酬
基本報酬は固定報酬とし、役位・役職に応じて毎月一定額を金銭により支払う。
②役員賞与
役員賞与は、当該会計年度の業績に連動する短期インセンティブとして位置づけ、原則として定時株主総会の開催月に年1回支払う。具体的な評価項目と算定方法は、以下のとおり。
【評価項目】
各期の全社事業計画における連結売上高と連結営業利益の目標値に対する達成度を評価指標とする。また、取締役ごとに、期初に担当領域における中期経営計画の重点課題や事業の中長期的成長に向けた取り組み、その他特命事項等に関わる目標を設定し、その達成状況を評価する。
【算定方法】
目標を達成した場合に支給する賞与額(賞与基準額)を100%とし、個人別に以下の算定式により算出する。支給額 = 役位別の賞与基準額 × 業績評価支給率(※)
※業績評価支給率は、目標の達成度に応じ0%から200%の範囲で変動する。
※上記で算出した全取締役の賞与総額が連結当期純利益の一定率を超える場合や、その他考慮すべき事由がある場合は、報酬指名諮問委員会の協議を経て支給額を調整する。
③株式報酬(譲渡制限付株式報酬)
株式報酬は「譲渡制限付株式報酬」とし、各取締役の役位に応じて基本報酬の40%から50%に相当する金額の金銭報酬債権を原則として毎年1回支給し、その全てを現物出資財産として給付させることにより当社普通株式を割当てる。なお、当該普通株式は予め定められた一定期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものとし一定の事由が生じた場合には当社が当該株式を無償で取得するものとする。
(3)個人別の報酬等の額の決定方法
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等(但し、譲渡制限付株式報酬を除く。)の額は、代表取締役社長が取締役会からの再一任承認を受け、取締役会に答申された報酬指名諮問委員会の審議内容を尊重して決定する。中長期的な株主価値向上への貢献意欲を高めることが目的の譲渡制限付株式報酬の個人別の付与株式数は、取締役会において役位に応じて決定する。
監査等委員の報酬等は、監査等委員の協議によって決定する。
(4)報酬総額
監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2022年3月25日開催の第51期定時株主総会決議において、年額1,000百万円以内(うち社外取締役分年額200百万円以内)と決議している。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は10名(うち、社外取締役は3名)。また、対象取締役に対して支給される譲渡制限付株式報酬付与のための報酬総額は、2021年3月26日開催の第50期定時株主総会決議において、報酬限度額とは別枠で年額100百万円以内として決議している。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の員数は7名。
監査等委員の報酬限度額は、2022年3月25日開催の第51期定時株主総会決議において、年額100百万円以内と決議している。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役は、必要に応じて業務執行取締役、執行役員及び従業員に対して説明または報告を求めることができる体制を整備しております。また、総務部門・法務部門より構成される取締役会事務局が、適時において、取締役会に上程される議案及び報告に係る資料を展開し、社外取締役に対する必要なサポートを行っております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
長谷川 義榮相談役名誉会長長年にわたる経営の経験に基づき経営陣への様々な助言を行っております。非常勤であり、第54期(2024年12月期)における報酬金額は20百万円です。2010/12/22相談役の任期は、1事業年度です。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数1 名
その他の事項
―――
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。

(取締役・取締役会)
・当社は、毎月1回の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
・取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項その他経営に関する重要事項を決定しております。また、監査等委員である取締役は、経営の監査・監督をする立場から積極的に有効な意見を述べ、コーポレート・ガバナンスが適正に機能するよう努めます。
・第54期(2024年12月期)における取締役会の開催状況、各取締役の出席状況、具体的な検討事項は第54期有価証券報告書「第一部 第4提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等」をご参照ください。

(監査等委員会)
・当社は、毎月1回監査等委員会を開催しております。
・監査等委員会は、取締役の職務の執行について監査を行うとともに、取締役の選解任または辞任についての監査等委員会の意見の決定及び取締役の報酬等についての監査等委員会の意見の決定を行います。また、会計監査人の選解任並びに不再任に関する議案の内容の決定を行います。これらを通して、取締役の業務執行及び会計監査の有効性・適正性を確保します。
・本報告書提出時において、監査等委員会は、常勤監査等委員である新原伸一氏を議長とし、社外監査等委員である樋口義行氏及び土屋智恵子氏の3名で構成されております。
・第54期(2024年12月期)における監査等委員会の開催状況、各監査等委員の出席状況、具体的な監査の状況は第54期有価証券報告書「第一部 第4提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等」をご参照ください。
・法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。

(会計監査人)
・会計監査を担当する会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、決算時における監査を受けております。

(サステナビリティ諮問委員会)
・当社は、原則として年2回の開催ですが、必要に応じて随時開催します。
・サステナビリティ諮問委員会は中長期的な企業価値の向上を実現するために、当社が行う中長期的な持続可能性の推進活動を管理・監督するほか、取締役会が、当社によるサステナビリティ情報の開示が諸法令に基づき適切に行われるよう管理・監督することを支援するものであります。
・本報告書提出時において、社外取締役の上田康弘氏を委員長とし、社外取締役の田辺英達氏、同じく平本一男氏、社外監査等委員の樋口義行氏、同じく土屋智恵子氏、代表取締役の長谷川正義氏、取締役の阿部祐一氏、同じく片山ゆき氏が委員に就任しております。
・第54期(2024年12月期)は全3回開催され、全委員出席のもと、気候変動に対する取組みの検討、人的資本に関する取組みの検討、サステナビリティ推進部の活動報告等の議論を行い、その審議結果が取締役会で報告されております。

(経営会議)
・経営会議は、取締役、事業部長及び本部長で構成しております。
・当社は、毎月1回以上経営会議を開催しております。
・経営会議は、取締役会専決事項について取締役会への付議の可否を決定し、また、取締役会で決定された基本方針、計画、戦略に沿って重要案件に関する施策の審議を行う機関であります。

(コンプライアンス・リスクマネジメント委員会)
・コンプライアンス・リスクマネジメント委員会は、当社の事業活動において関連する法令、定款、社内規程を含む社会規範を遵守することを推進します。また、当委員会は、当社の事業活動に関するリスクの特定・分析及び評価を行い、各部門のリスクマネジメント活動を定期的にモニタリングします。モニタリングされたリスクマネジメント活動は、経営会議に対して報告され、取締役会で審議されます。

(経営監査部)
・経営監査部は、経営課題に的確に対応した内部監査を通じて内部管理に関する課題を提起することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを基本方針に掲げ、子会社を含む各組織に対して内部管理プロセスを重視した内部監査を実施し牽制機能の充実を図っております。

(責任限定契約の締結)
・当社と各監査等委員でない社外取締役及び各監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
・当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
・なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または監査等委員が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は前記の企業統治体制を採用することにより、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を図り、経営の透明性、健全性の向上に努めております。経営の透明性及び健全性並びに意思決定の迅速化を図るため、2010年12月22日開催の取締役会において執行役員制度を導入いたしました。
また、2021年3月26日開催の第50期定時株主総会決議において、監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会の議決権を有する取締役が監査等委員として監査機能を担い、取締役会の業務執行に対する監督機能が強化されたことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。
更に、専門的知見をもった独立性の高い社外取締役5名(うち2名は監査等委員)を選任することにより、取締役会における意思決定の過程に外部からの視点による監督機能を持たせ、経営の透明性、客観性を確保しております。
これらの体制により、当社における現状の企業統治体制は、監査等委員会設置会社として有効なコーポレート・ガバナンス体制を構築していることから、現状の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送2025年3月27日開催の第54期定時株主総会招集通知は、同年3月7日に発送いたしました。
電磁的方法による議決権の行使当社の指定する株主総会議決権行使サイトにおいて、インターネットによる議決権行使が可能となっています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供東京証券取引所及び当社ウェブサイト(https://www.mjc.co.jp/en/)にて、英語版の招集通知を掲載しております。
その他招集通知の発送に先立ち、東京証券取引所及び当社ウェブサイトに、招集通知(日本語・英語)を掲載しております。また、郵送及び電子メールによる事前質問の受付を実施しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社のすべてのステークホルダーの方に、当社グループへの理解を深めていただき、当社の企業価値を正しく評価していただくために、透明性、公平性、継続性を基本に、金融商品取引法及び上場証券取引所の定める法令・規則を遵守し、企業活動に関する会社情報の公正かつ適時・適切な開示に努めることを基本方針とする「ディスクロージャーポリシー」を策定しており、当社ウェブサイトにおいて開示しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催半期ごとに決算説明会を開催し、社長自身がアナリスト・機関投資家の皆さまに、決算の内容や事業の状況、そして今後の事業展開等について説明しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ウェブサイト上において、タイムリーかつ正確で充実した情報開示に努めております。掲載しているIR資料としては、決算短信、決算短信補足、有価証券報告書、決算説明会資料、中期経営計画、株主通信、ファクトブックがあります。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当取締役執行役員がその任にあたり、IR担当部署は経営企画戦略部が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施サステナビリティ推進部、総務部及び品質保証統括部において、環境、コンプライアンス、安全、情報セキュリティー、社会貢献、情報開示の課題に取り組んでおります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社のすべてのステークホルダーの方に、当社グループへの理解を深めていただき、当社の企業価値を正しく評価していただくために、透明性、公平性、継続性を基本に、金融商品取引法及び上場証券取引所の定める法令・規則を遵守し、企業活動に関する会社情報の公正かつ適時・適切な開示に努めることを基本方針とする「ディスクロージャーポリシー」を策定しており、当社ウェブサイトにおいて開示しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、企業が存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、コンプライアンス規程を定めるとともにすべての役員及び従業員が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守した行動を取るための「コンプライアンスハンドブック」(行動規範)を策定しております。また、直接従業員から通報相談を受付けるMJCヘルプラインを設け、法令違反または行動規範に反する行為またはそのおそれがある事実の早期発見に努めます。MJCヘルプラインは社外に通報相談窓口を設け、通報者に対する匿名性を担保するとともに不利益となる取扱いの防止を保証しております。
(2)当社は、経営監査部を設置しており、経営課題に的確に対応した内部監査を通じて内部管理に関する課題を提起することにより、コーポレー ト・ガバナンスの強化に寄与することを基本方針に掲げ、子会社を含む各組織に対して内部管理プロセスを重視した内部監査を実施し牽制機能の充実を図っております。
(3)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力とは一切の関係を遮断するとともにこれら反社会勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応いたします。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書、その他重要な情報を法令及び社内規程に基づき適正に保存及び管理しております。また、法令及び有価証券上場規程に則り、必要な情報開示を行っております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスクマネジメント基本規程」に基づき、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会を設置し、当社全体のリスク評価及び対策方針の決定を行い、リスクマネジメント活動を全社的に推進します。また、経営に重大な影響を与えるリスクを事前に把握、分析、評価したうえで適切な対応策を準備し、発生したリスクによる損失を最小限にすべく組織的な対応を行うとともに、リスクマネジメント状況を監督し、定期的な見直しを行っております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会は、経営の基本方針・法令で定められた事項その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督する機関と位置づけ、運用を図っております。
また、取締役の業務執行の判断基準として、当社及び当社子会社(以下「当社グループ」といいます。)の企業理念を定めております。企業理念は、当社グループの存在意義を示す「MJCの使命」、当社グループが将来に向かって目指すべき姿を示した「MJCの目指す姿」、「MJCの使命」と「MJCの目指す姿」を実現するために、グループ社員全員が共有すべき価値観を「私たちの大切なもの」と位置付けています。加えて、当社グループの使命と目指すべき姿の実現のために、中期経営計画であるFV26、及び単年度の事業計画を策定しております。
さらに、取締役会の下に、社長が議長を務める経営会議を設けて、取締役会の議論を充実させるべく事前審議を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で当社業務の執行及び施策の実施等について審議しております。
また、当社は、執行役員制度を導入し、取締役会の経営の意思決定機能及び執行監督機能と執行役員の業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図っております。
5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の子会社主管部統括の下、当社各部門がそれぞれ担当する子会社に対し、子会社の経営意思を尊重しつつ、一定の事項については予め当社の承認を求めることや、当社に報告を求めることにより、子会社の経営管理を行っております。
また、当社は、当社グループに適用されるコンプライアンス規程を定め、当社グループの役員及び従業員が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守した行動を取るための行動規範を策定し、現地の言語に翻訳した「コンプライアンスハンドブック」を配布するなど、当社グループ全体でコンプライアンス体制を構築することとしております。さらに、当社は、経営監査部を設置し、当社グループ全体に対して内部監査を実施するほか、子会社との各種連絡会・協議会を設置することにより、当社グループ全体の情報管理・危機管理の統一と共有化及び経営の効率化を確保しております。

6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、経営監査部を設置し、経営監査部が監査等委員会の求めに応じて監査等委員会の監査を補助することとしております。監査等委員会の招集事務、議事録の作成、その他監査等委員会運営に関する事務は経営監査部スタッフ他、監査等委員会の職務を補助すべき使用人がこれにあたることとしております。
また、当該使用人の任命・動等人事権に係る事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得ること、当社の監査等委員会から監査業務に必要な命令を受けた当該使用人は、その命令に関して、当社取締役等(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとすることにより、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性を確保しております。

7.当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)・監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制 その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制並びに報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、当社の監査等委員会が定期的に取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)または使用人から職務執行の状況について報告を受けることができる体制を整備するとともに監査が実効的に行われることを確保するため、経営監査部が監査等委員会の職務を補助しております。また、内部通報制度により当社または子会社の役職員から担当部門が受けた通報内容について、当社の監査等委員会に報告を行うこととしております。さらに、当社は、定期的に当社グループの監査等委員会連絡会を開催し、当社及び子会社の監査等委員会及び監査役間での情報共有を図っております。また、当社は、内部通報をしたことを理由に通報者に対し不利益な取扱いを行ってはならない旨を定めるとともに、当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底しております。

8.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用等を支弁するため、毎年一定額の予算を設けているほか、当社の監査等委員がその職務について生じる費用の前払い等の請求をしたときには、当該請求に係る費用または債務が監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用または債務を処理することとしております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において決議する「内部統制システム構築の基本方針」において、反社会的勢力との関係を一切遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応することを基本方針として定めております。 また、当社グループ全社員の行動の規範となる「行動規範」においても反社会的勢力との関係遮断に関する規定を設け、全社員に対し周知徹底を図るとともに、会社規程類において具体的な体制整備の内容を定めております。 反社会的勢力との対応窓口については、総務部を担当部門として定め、警察、顧問弁護士等との外部専門機関と緊密な連携体制を築き、基本方針に反する行為の未然防止に努めております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無あり
該当項目に関する補足説明
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を以下のとおり定めております。

1.基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
特に、当社が他社に優越する技術力・生産力等を維持し、企業価値を確保・向上させるためには、中長期的視野で新技術の実現や人材の育成に努めること、それにより培われた技術資産や人的資産、設備資産の結集で顧客にベネフィットを提供すること、及びこの方針を支える企業文化を維持することが必要不可欠です。当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのは勿論のこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させることができなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

2.当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組み
(1) 当社の企業価値の源泉について
当社は、1970年に電子測定技術を活かした電子機器の保守事業からスタートし、IT産業の発展とともに1973年から半導体関連、1985年から液晶ディスプレイ(LCD)関連の検査・測定機器の開発・製造・販売を行ってまいりました。特に、半導体計測器具「プローブカード」及びフラットパネルディスプレイ(FPD)検査装置「LCD検査装置」においては、世界初・世界標準となる製品を数多く生み出してきたことで、当社は、世界的なリーディングカンパニーとして揺るぎない地位を築いております。2005年に世界初の製品化に成功したウェーハスケール一括測定プローブカードでは、当社にとって過去にない長期にわたる研究開発投資、外部からのセラミック薄膜多層配線基板技術及び設備の導入、大型量産設備投資を実施し、世界最高の製品かつ当社の収益の柱へと育みました。
この当社の企業価値の源泉は、①創業以来一貫して従業員の育成及び技術の改善・開発に注力してきた成果としての優れた電子計測技術力・製品群、②半導体等電子部品メーカーの多様なニーズに柔軟かつ迅速に対応することを可能にする製品設計力、生産技術力、生産設備や生産体制、③当社グループの有機的連結による研究開発力及びメンテナンス体制、④当社の製品の販売先及び原材料調達先等との信頼関係、並びに⑤長期的視野で企業価値向上を図る企業文化にあると考えております。
具体的には、①当社は、創業以来、従業員一人ひとりに製品開発のノウハウ・技術力・安全管理等を中長期的に教育するとともに、新技術・新製品の開発に継続的に取り組むことにより、世界の半導体やLCDパネルをはじめとする電子部品メーカーから高い評価を受ける、優れた電子計測技術力と製品群・知的財産を有するに至りました。半導体等電子部品の先端技術分野においては、常に急速なスピードで技術革新が進んでおり、また、メーカーのニーズや市場の変化も急速であるため、当社が他社に優越する電子計測技術力や製品群・知的財産を維持するためには、製品開発のノウハウ・技術力を有する個々の従業員を継続的に確保・育成することが必要不可欠です。当社は、個々の従業員がこのようなノウハウ・技術力を習得できるよう中長期的な観点から人材の確保・育成を図るとともに、労使協調の企業文化を維持し、個々の従業員が企業価値の向上に最大限寄与することのできる環境の整備に努めております。
また、②当社は国内に青森工場をはじめとした3つの工場、海外に韓国をはじめとした3ヶ国に現地生産拠点を有し、メーカーのあらゆるニーズに柔軟かつ迅速に対応する生産体制を構築しております。当社の生産する半導体等電子部品の検査装置・器具等はメーカー各社の仕様に基づいて製造されるため、メーカーのニーズに柔軟に対応できる生産体制を構築しなければ、当社の優位性を維持することはできません。当社は、各工場に自社開発の生産装置・冶具類を設置・配置し、また設計から組立・検査までの一貫生産体制を確立することにより安定した生産力を維持するとともに、長年蓄積された電子計測技術や微細加工技術をベースに、絶えず生産技術の改善・開発に取り組むことにより、メーカーのニーズに対応できる生産体制を構築しております。このような当社の生産設備・生産体制を効率的に稼動させるためには、品質管理・生産管理等に長けた当社の従業員のノウハウも必要不可欠です。
さらに、③当社は、上記の国内及び海外の生産拠点のほか、海外に現地法人を置いて世界的にマーケティングを行い、マーケティングを通じて得たノウハウ等を研究開発にフィードバックすることにより、研究開発力やメンテナンス体制をさらに強化しております。
加えて、④当社が高品質な製品の安定的な生産及び販売を継続していくためには、販売先であるメーカーとの信頼関係を維持すること、及び当社の高品質な製品の開発・製造を支える原材料調達先・外注先との信頼関係を維持することが必要です。当社は、上記のとおりメーカーのニーズに柔軟に対応した製品を開発・製造し続け、また顧客密着型の営業・開発を行うことによって、メーカーとの間で継続的な取引関係及び強い信頼関係を維持しております。また、原料調達先・外注先との間でも、「品質第一」の考え方を相互に確認しながら、信頼関係を構築しております。
また、⑤当社は、上記の強みを活かすために、当社の従業員に対し、(1)蓄積された技術と製造ノウハウを結集し、顧客に最高のベネフィットを提供する、(2)常に技術開発に注力し、新技術の実現に努める、(3)全従業員が自己実現を図り、創造性豊かな企業文化を構築する、並びに(4)QDCCSSの改善及び改革にすべての従業員の力を結集するといった方針や企業文化の浸透を図るよう努めており、これら従業員についても、当社の企業価値の源泉の一部を構成しております。

(2) 企業価値向上のための取組み
当社グループは以下の基本方針に基づき、QDCCSSを更に推し進めて品質と納期での競争力を高め、市場へ安心・安全を提供することで『より豊かな社会の発展に貢献』していきます。
< 基本方針 >
1. リーディングカンパニーとして、常に技術革新に挑み、他の追随を許さない新たな価値を創造
2. 顧客ニーズに即応した製品開発と、その拡販によって、市況の変化に左右されない安定収益を確保
3. 新たな分野に向けた挑戦の継続
4. 真のグローバルカンパニーに相応しい人財育成
< 成長のコンセプト >
1. 強みである技術力、開発力を更に進化させ顧客に最高のベネフィットを提供する
2. QDCCSSをはじめとする企業文化を追求し、ブランド力を更に高め、全世界のMJC拠点でのサービスの向上を目指す
3. 内外各種研修の充実により、グローバルに活躍する人財を育成し、更に企業価値を高める
当社は、グループを挙げ、上記成長のコンセプトに基づき、企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上に努めてまいります。

(3)コーポレート・ガバナンスの強化
当社は、独立性のある社外取締役を監査等委員である取締役を含め5名(監査等委員でない社外取締役3名及び監査等委員である社外取締役2名)選任しております。これにより、監査等委員である取締役を含む社外取締役による当社経営に対する経営監督・監視機能の充実を図り、透明性の高い経営を実現するなど、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。また、当社は代表取締役社長直轄の独立組織として経営監査室を設置し内部統制の強化も図っております。

3.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
(1)当社は、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」という。その概要は下記(3)をご参照願います。)を、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるために、2023年3月30日開催の第52期定時株主総会における承認を得て、更新いたしました。

(2) 本プランの目的
本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、上記1に記載した基本方針に沿って更新されるものです。当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株券等(注1)の大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。本プランは、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量買付を抑止するとともに、大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、株主の皆様がかかる大量買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。
なお、現時点において、当社が特定の第三者から当社株式の大量取得を行う旨の提案を受けている事実はありません。

(3) 本プランの概要
本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めております。
買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会において本プランを発動しない旨が決定された場合に、当該決定時以降に限り当社株券等の大量買付を行うことができるものとされています。
買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量買付が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合には、当社は、買収者等による権利行使は(一定の例外事由が存する場合を除き)認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権の無償割当てその他の法令及び当社定款の下で取り得る合理的な施策を実施します。本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買収者以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買収者の有する当社の議決権割合は、最大約50%まで希釈化される可能性があります。
当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会規則に従い、当社経営陣から独立した当社社外取締役のみから構成される独立委員会において、その判断を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には、株主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することがあります。
こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報開示を行い、その透明性を確保することとしております。

4.本プランの内容(基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み内容)
(1) 本プランの発動に係る手続
① 対象となる買付等
本プランは、以下の(a)から(c)までのいずれかに該当する当社株券等の買付その他の取得又はこれらに類似する行為(これらの提案を含みます。)(当社取締役会が本プランを適用しない旨別途決定したものを除くものとし、以下「買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。
(a)当社が発行者である株券等(注2)について、保有者(注3)の株券等保有割合(注4)が20%以上となる買付その他の取得
(b)当社が発行者である株券等(注5)について、公開買付け(注6)を行う者の株券等所有割合(注7)及びその特別関係者(注8)の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
(c)上記(a)若しくは(b)に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、(ⅰ)当社の株券等の取得をしようとする者又はその共同保有者(注9)若しくは特別関係者(以下、本(c)において「株券等取得者等」といいます。)が、当社の他の株主(複数である場合を含みます。以下、本(c)において同じとします。)との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該株券等取得者等の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該株券等取得者等と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係(注10)を樹立する行為(注11)であって、(ⅱ)当社が発行者である株券等につき当該株券等取得者等と当該他の株主の株券等保有割合の合計が20%以上となるような行為
買付等を自ら単独で又は他の者と共同ないし協調して行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続に従うものとし、本プランに従い当社取締役会が本新株予約権(下記(v)「独立委員会の勧告」に定義されます。以下同じとします。)の無償割当ての不実施に関する決議を行うまでの間、買付等を実行してはならないものとします。
② 意向表明書の提出
買付者等は、買付等の開始又は実行に先立ち、別途当社の定める書式により、本プランの手続を遵守する旨の法的拘束力のある誓約文言等を含む書面(買付者等の代表者による署名又は記名捺印のなされたものとし、条件又は留保等は付されてはならないものとします。)及び当該署名又は捺印を行った代表者の資格証明書(以下、これらをあわせて「意向表明書」といいます。)を当社に対して提出していただきます。意向表明書には、買付者等の氏名又は名称、住所又は本店、事務所等の所在地、設立準拠法、代表者の氏名、日本国内における連絡先及び企図されている買付等の概要等を明示していただきます。なお、意向表明書及び下記(c)に定める買付説明書その他買付者等が当社又は独立委員会に提出する資料における使用言語は日本語に限ります。
③ 買付者等に対する情報提供の要求
当社は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に、買付説明書(以下に定義されます。)の書式(買付者等が当社に提供すべき情報のリストを含みます。)を買付者等に対して交付いたします。買付者等は、当社が交付した書式に従い、下記の各号に定める情報(以下「本必要情報」といいます。)等を記載した書面(以下「買付説明書」と総称します。)を当社取締役会に対して提出していただきます。
当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会(独立委員会の委員の選任基準、決議要件、決議事項等については注12をご参照ください。)に送付します。当社取締役会及び独立委員会(注13)は、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、追加的に情報を提供するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、かかる情報を追加的に提供していただきます。

(a)買付者等及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及び買付者等を被支配法人等(注14)とする者の特別関係者を含みます。)の詳細(名称、資本関係、財務内容、経営成績、過去の法令違反等の有無及び内容、当該買付者等による買付等と同種の過去の取引の詳細等を含みます。)(注15)
(b)買付等の目的、方法及び具体的内容(対価の価額・種類、時期、関連する取引の仕組み、方法の適法性、実現可能性等を含みます。)
(c)買付等の価額及びその算定根拠
(d)買付者等による当社の株券等の過去の取得に関する情報
(e)買付等の資金の裏付け(買付等の資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法及び関連する取引の内容等を含みます。)
(f)買付等に関して第三者との間における意思連絡の有無及びその内容
(g)買付等の後における当社グループの経営方針、経営体制、事業計画、資本政策及び配当政策
(h)買付等の後における当社の株主(買付者等を除く。)、従業員、取引先、顧客等の利害関係者等に対する対応方針
(i)当社の他の株主との間の利益相反が生じうる施策を行うことを予定している場合には、当該利益相反を回避するための具体的方策
(j)反社会的勢力との関係に関する情報
(k)その他当社取締役会又は独立委員会が合理的に必要と判断する情報
④ 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討
(a)当社取締役会に対する情報提供の要求
独立委員会は、買付者等から買付説明書及び当社取締役会又は独立委員会が追加的に提出を求めた情報(もしあれば)が提出された場合、当社取締役会に対しても、適宜回答期限(原則として60日を上限とします。)を定めた上、買付者等の買付等の内容に対する意見(留保する旨の意見を含むものとします。以下同じとします。)及びその根拠資料、代替案(もしあれば)その他独立委員会が適宜必要と認める情報を提供するよう要求することができます。
(b)独立委員会による検討等
独立委員会は、買付者等及び(当社取締役会に対して上記(a)記載のとおり情報の提供を要求した場合には)当社取締役会からの情報等(追加的に提供を要求したものも含みます。)を受領してから原則として最長60日が経過するまでの間、買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会の経営計画・事業計画等に関する情報収集・比較検討、及び当社取締役会の提供する代替案の検討等を行います(以下かかる独立委員会による情報収集及び検討に要する期間を「独立委員会検討期間」といいます。)。
独立委員会は、当社の費用で、ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、税理士、コンサルタントその他の専門家の助言を得ることができるものとします。
また、独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という観点から当該買付等の内容を改善させるために必要であれば、直接又は間接に、当該買付者等と協議・交渉等を行うものとします。買付者等は、独立委員会が、直接又は間接に、検討資料その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものとします。
なお、独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討・代替案の検討・買付者等との協議・交渉等に必要とされる合理的な範囲内(但し、原則として30日間を上限とするものとします。)で、独立委員会検討期間を延長することができるものとします。
⑤ 独立委員会の勧告
上記の手続を踏まえ、独立委員会は、買付等について、下記(2)「本新株予約権の無償割当ての要件」において定められる発動事由(以下「発動事由」と総称します。)が存すると判断した場合、引き続き買付者等より情報提供や買付者等との間で協議・交渉等を行う必要がある等の特段の事情がある場合を除き、当社取締役会に対して、新株予約権(その主な内容は下記(3)「本新株予約権の無償割当ての概要」に定めるとおりとし、以下かかる新株予約権を「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを実施することを勧告します。なお、独立委員会は、本新株予約権の無償割当て等を実施するに際し、事前又は事後に株主意思の確認を得るべき旨の留保を付すことができるものとします。
上記にもかかわらず、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後も、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、本新株予約権の無償割当てに係る権利落ち日の前々営業日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、又は本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては本新株予約権を無償にて取得すべき旨の新たな勧告を行うことができるものとします。
(ⅰ)当該勧告後に買付者等が買付等を中止・撤回し、買付等が存しなくなった場合(注16)
(ⅱ)当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じる等の理由により、発動事由が存しなくなった場合
他方、独立委員会は、買付等について、発動事由に該当しないと判断した場合は、当社取締役会に対し、本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行わないものとします。但し、独立委員会は、その後も、当該判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、発動事由が存することとなった場合には、本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の新たな勧告を行うことができるものとします。
上記のほか、独立委員会は、買付等について、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を害するおそれがある場合、その理由を付して、株主総会を開催し買付者等の買付等に関する株主意思の確認を行うこと等を勧告することもできるものとします。
⑥ 株主意思確認総会の開催
当社取締役会は、(ⅰ)上記⑤に従い、独立委員会において、本新株予約権の無償割当ての実施に際して株主意思の確認を得るべき旨の留保を付した場合、若しくは買付者等の買付等に関する株主意思の確認を行うことを勧告した場合、又は(ⅱ)当社取締役会が、本新株予約権の無償割当て等を実施すべきと考える場合であって、取締役の善管注意義務に照らし株主意思確認総会の開催に要する時間等を勘案した上で株主意思を確認することが適切と判断する場合には、株主意思確認総会(注17)(以下「株主意思確認総会」といいます。)を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとします。
⑦ 取締役会の決議
当社取締役会は、上記⑥に基づき株主意思確認総会を開催する場合には、当該株主意思確認総会の決議に従い決議を行うものとします。また、当該株主意思確認総会が開催されない場合には、独立委員会の上記⑤に従った勧告を最大限尊重して、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。
⑧ 情報開示
当社は、本プランの運用に際しては、適用する法令又は金融商品取引所の規程等に従い、本プランの各手続の進捗状況(意向表明書・買付説明書が提出された事実、独立委員会検討期間が開始した事実、並びに独立委員会検討期間を延長する場合はその期間及び理由を含みます。)、独立委員会による勧告等の概要、当社取締役会の決議の概要、株主意思確認総会の決議の概要、その他独立委員会又は当社取締役会が適切と考える事項について、適時に情報開示を行います。

(2) 本新株予約権の無償割当ての要件
本プランの発動として本新株予約権の無償割当てを実施するための要件は、下記のとおりです。なお、上記(1)「本プランの発動に係る手続」⑤のとおり、下記の要件の該当性については、必ず独立委員会の勧告を経て決定されることになります。

発動事由ⅰ
本プランに定められた手続に従わない買付等であり(買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる時間や情報の提供がなされない場合を含む。)、かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが相当である場合
発動事由ⅱ
以下の各号のいずれかに該当し、かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが相当である場合
①以下に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合
(a)株券等を買い占め、その株券等について当社又は当社の関係者に対して高値で買取りを要求する行為
(b)当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為
(c)当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為
(d)当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為
②強圧的二段階買付(最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。)等、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場合
③買付等の条件(対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実現可能性、買付等の後における当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係者に対する対応方針等を含みます。)が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付等である場合
④当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な技術力・生産力や当社の従業員、顧客、取引先等との関係を損なうこと等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等である場合

(3) 本新株予約権の無償割当ての概要
本プランに基づき実施する予定の本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです。
① 本新株予約権の数
本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議(以下「本新株予約権無償割当て決議」といいます。)において別途定める一定の日(以下「割当期日」といいます。)における当社の最終の発行済株式総数(但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。)と同数とします。
② 割当対象株主
割当期日における当社の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、その有する当社株式1株につき本新株予約権1個の割合で、本新株予約権を割り当てます。
③ 本新株予約権の無償割当ての効力発生日
本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。
④ 本新株予約権の目的である株式の数
本新株予約権1個の目的である当社株式(注18)の数(以下「対象株式数」といいます。)は、原則として1株とします。
⑤ 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式1株当たりの価額は、1円を下限とし当社株式1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で本新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とします。なお、「時価」とは、本新株予約権無償割当て決議に先立つ90日間(取引が成立しない日を除きます。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の各日の終値の平均値(気配表示を含みます。)に相当する金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。
⑥ 本新株予約権の行使期間
本新株予約権無償割当て決議において別途定める日を初日(以下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。)とし、原則として、1ヶ月間から6ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とします。
⑦ 本新株予約権の行使条件
(Ⅰ)買付者等、(Ⅱ)買付者等の共同保有者、(Ⅲ)買付者等の特別関係者、若しくは(Ⅳ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅲ)に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け若しくは承継した者(その共同保有者・特別関係者を含みます。)、又は、(Ⅴ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅳ)に該当する者の関連者(注19)(以下、(Ⅰ)ないし(Ⅵ)に該当する者を「非適格者」(注20)と総称します。)は、原則として、本新株予約権を行使することができません。
なお、当社取締役会は、ある者が非適格者に該当するかを判断するにあたり(注21)、独立委員会の意見を聴取し、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。
また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使することができません(但し、非居住者の保有する本新株予約権も、下記(ⅰ)②のとおり、適用法令に従うことを条件として当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。)。
さらに、本新株予約権の行使条件を充足していること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による誓約書を提出しない者も、本新株予約権を行使することができません。
⑧ 本新株予約権の譲渡
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。
⑨ 当社による本新株予約権の取得
(a)当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(b)当社は、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、非適格者以外の者が有する本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき対象株式数に相当する数の当社株式を交付することができます。
また、当社は、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者のうち非適格者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には(注22)、上記の取得がなされた日より後の当社取締役会が定める日の到来日をもって、当該者の有する本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前日までに未行使のものを全て取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき対象株式数に相当する数の当社株式を交付することができるものとし、その後も同様とします。
(c)当社は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降の日で取締役会が別途定める日の到来日をもって、非適格者が有する本新株予約権の全てを取得し、これと引き換えに、取得に係る本新株予約権と同数の新株予約権で非適格者の行使が原則として認められないとされているもの(注23)を対価として交付することができます。また、当該新株予約権には、一定期間の経過後、一定の場合に合理的な対価を交付することにより当社が取得することができること等の取得条項が規定される場合があります。当該新株予約権の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において定めるものとします。
(d)その他の取得に関する事項については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。
⑩ 合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付
本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。
⑪ 新株予約権証券の発行
本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。
⑫ その他
上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細は、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

(4) 本プランの有効期間及び廃止・修正・変更
本プランの有効期間(以下「有効期間」といいます。)は、本定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
但し、有効期間の満了前であっても、当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品取引所の規程・規則等の新設若しくは改廃が行われ、かかる新設若しくは改廃を反映することが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、又は当社株主に不利益を与えない場合等本定時株主総会の決議の趣旨に反しない場合には、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。
当社は、本プランが廃止、修正又は変更された場合には、当該廃止、修正又は変更の事実及び(修正・変更の場合には)修正・変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。

(5) 法令の改正等による修正
本プランで引用する法令の規定は、2023年2月14日現在施行されている規定を前提としているものであり、同日以後、法令の新設又は改廃により、上記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又は改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとします。
5.具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
コーポレート・ガバナンスの強化等の各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに当社の基本方針に沿うものであります。
また、本プランは、当社株式に対する買付等が行われた際に、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものであります。特に、本プランについては、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則の要件を充足していること、第52期定時株主総会において株主の皆様の承認を得ていること、一定の場合には本プランの発動の是非について株主意思確認総会において株主の皆様の意思を確認することとされていること、及び有効期間を本定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとするサンセット条項が付されており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社株主意思確認総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されること等株主意思を重視するものであること、独立性のある社外取締役等によって構成される独立委員会が設置され、本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で第三者専門家を利用し助言を受けることができるとされていること等により、その公正性・客観性が担保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

注1 当社は、2009年1月5日に株券電子化が実施されたことに伴い株券不発行会社となっていますが、本プランにおいては、金融商品取引法の規定に準拠した記載をすることが明確性・客観性に資するという観点から、適宜、同法の規定に準拠して「株券等」の用語を使用しています。
注2 金融商品取引法第27条の23第1項に定義されます。
注3 金融商品取引法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。)。
注4 金融商品取引法第27条の23第4項に定義されます。
注5 金融商品取引法第27条の2第1項に定義されます。
注6 金融商品取引法第27条の2第6項に定義されます。
注7 金融商品取引法第27条の2第8項に定義されます。
注8 金融商品取引法第27条の2第7項に定義されます(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。)。但し、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。
注9 金融商品取引法第27条の23第5項に規定される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。)。
注10 「当該株券等取得者と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が存するか否かの判定は、現在又は過去の資本関係(共同支配の関係を含みます。)、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当社株券等に関する実質的な利害関係等や、当該株券等取得者及び当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎として行うものとします。
注11 本文の③所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が合理的に判断するものとします。なお、当社取締役会は、本文の③所定の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。
注12 独立委員会規則の概要は以下のとおりです。
・独立委員会の委員は、3名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役又は社外の有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任する。但し、有識者は、実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、当社の事業に精通する者、弁護士、公認会計士若しくは会社法等を主たる研究対象とする研究者又はこれらに準ずる者でなければならず、また、別途当社取締役会が指定する当該有識者の当社に対する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でなければならない。
・独立委員会委員の任期は、本定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。但し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。また、当社社外取締役であった独立委員会委員が、取締役でなくなった場合(再任された場合を除く。)には、独立委員会委員としての任期も同時に終了するものとする。
・独立委員会は、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施、本新株予約権の無償割当ての中止又は本新株予約権の無償取得、その他取締役会が判断すべき事項のうち当社取締役会が独立委員会に諮問した事項その他所定の事項について決定等を行う。
・独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員の全員が出席(テレビ会議又は電話会議による出席を含む。)し、その過半数をもってこれを行う。但し、やむを得ない事由があるときは、独立委員会委員の過半数が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。
注13 独立委員会の委員には、田辺英達氏、上田康弘氏、平本一男氏、樋口義行氏、及び土屋智恵子氏を選定しております。
注14 金融商品取引法施行令第9条第5項に定義されます。
注15 買付者等がファンドの場合は、各組合員その他の構成員について①に準じた情報を含みます。
注16 例えば、既に開始している買付等を中止・撤回(買付等が公開買付けの方法により実施されている場合には、公開買付けの撤回の公告(金融商品取引法第27条の11第2項本文)がなされることを要します。)した上で、①買付等を一定の期間実施しないこと、②一定の期間以内に株券等保有割合を一定の割合まで減少させること、③一定の期間、臨時株主総会招集請求権を行使しないこと等を誓約する旨の書面を差し入れ、当該誓約書を遵守する場合が考えられます。
注17 会社法第295条に規定される決議事項を決議する会社法上の株主総会に限らず、同条に規定される決議事項以外の事項について勧告的決議を行う場合も含めて「株主意思確認総会」と記載しております。
注18 将来、当社が種類株式発行会社(会社法第2条第13号)となった場合においても、①本新株予約権の行使により交付される当社株式及び②本新株予約権の取得と引換えに交付する株式は、いずれも当社が本定時株主総会開催時において、現に発行している株式(普通株式)と同一の種類の株式を指すものとします。
注19 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。)、又はその者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」(会社法施行規則第3条第3項に定義されます。)をいいます。また、組合その他のファンドに係る「関係者」の判定においては、ファンド・マネージャーの実質的同一性その他の諸事情が勘案されます。
注20 但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、非適格者に該当しないものとします。
注21 当社取締役会は、非適格者の該当性が問題となっている者に対し、その判断に必要となる情報等の提供を求めることがあります。
注22 例えば、当初、買付者等の特別関係者であった者が、本プランの発動の後に、当該買付者等との関係を解消し、非適格者に該当しないこととなった場合等が考えられます。
注23 但し、一定の場合には、非適格者による当該新株予約権の行使が認められる旨の条件を付すことがあります。具体的には、買付者等が、既に開始している買付等を中止・撤回(買付等が公開買付けの方法により実施されている場合には、公開買付けの撤回の公告(金融商品取引法第27条の11第2項本文)がなされることを要します。)した上で、①買付等を一定の期間実施しないこと、②一定の期間以内に株券等保有割合を一定の割合まで減少させること、③一定の期間、臨時株主総会招集請求権を行使しないこと等を誓約する旨の書面を差し入れ、当該誓約書を遵守する場合には、かかる買付者等その他の非適格者は、その保有する当該新株予約権につき、一定の割合の範囲内に限り行使することができることなどが定められることなどがあります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社グループは、複雑化する事業環境において企業価値を安定的に高めていくために、当社グループを取り巻く多様なリスクを正確に認識し、分 析・評価した上で、適切な対策をとることが重要と考えております。当社のリスク管理体制は、当社における潜在的経営リスク・重要な法務的課題について把握・分析・対策を検討するとともに、顧問弁護士に必要に応じてアドバイスを受ける体制をとり、損失の最小化を図るとともに社会との信頼関係構築に努めております。