| 最終更新日:2025年3月31日 |
| G-ジグザグ |
| 代表取締役 仲里一義 |
| 問合せ先:0367777189 |
| 証券コード:340A |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は「世界中のワクワクを当たり前に」をミッションに掲げ、「世界中の欲しいに応える、世界中に想いも届ける」ためのインフラとなり、社会の発展に貢献していくことを目指しています。このようなミッションのもと、企業価値の持続的な増大を図るためには、経営の健全性、効率性、透明性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置付け、コーポレート・ガバナンスの体制強化、充実に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
【大株主の状況】

| MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 | 635,700 | 32.43 |
| 仲里 一義 | 474,375 | 24.20 |
| 仲里 亜美 | 300,000 | 15.30 |
| 株式会社Zカンパニー | 240,000 | 12.24 |
| 松本 浩介 | 45,000 | 2.30 |
| 海老根 智仁 | 30,000 | 1.53 |
大谷 寛
| 30,000 | 1.53 |
| 川田 尚吾 | 30,000 | 1.53 |
| 小山 太一 | 30,000 | 1.53 |
| 杉山 全功 | 30,000 | 1.53 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 5 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

支配株主との取引におきましては、少数株主からみて不当な利益供与・享受を行っている疑義が発生するため原則行わない方針であります。事業上の必要性からやむを得ない理由により取引をする際には、他の取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格の妥当性を確認し、その可否、条件等につき少数株主の権利を不当に害することのないよう十分に検討したうえで取引を実施する方針としております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 松本 浩介 | ○ | ――― | 同氏は他社の代表取締役又は取締役を歴任し培われた企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的で広範囲かつ高度な視点で当社の企業活動への助言を期待して選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役及び監査役会において、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けております。内部監査室とは定期的に監査役会への陪席による相互の情報連携を行っております。
また、監査役、会計監査人及び内部監査室は相互に連携し、三者間で定期的に三様監査を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
会社との関係(1)

| 長山 元彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 佐々木 義孝 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 吉羽 真一郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 長山 元彦 | ○ | ――― | 同氏は上場会社等で培われた幅広い見識により、当社の業務執行体制について適切な監査を期待して選任しております。現在も重要な会議への出席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を通じて、常勤監査役としての職務を適切に遂行していただけているものと判断しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 佐々木 義孝 | ○ | ――― | 同氏は上場企業でのCFO経験や上場準備責任者として3度のIPO経験の他、多数の社外監査役経験を有しており、その経歴を通じて培った、経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能の強化を図ることを期待して選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 吉羽 真一郎 | ○ | ――― | 同氏は弁護士としての高度の専門知識及び法務な経験を有しており、これらの知識・経験からの視点に基づく経営の監督とチェック機能の強化を図ることを期待して選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
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その他独立役員に関する事項
当社は、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないものとして、独立役員としての資格を満たす社外役員すべてを独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明

企業価値の向上を意識した経営の推進を図るとともに、業績向上に対する意欲や士気を一層高め、中長期的な企業価値の向上を目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
中長期的な業績及び企業価値の向上への貢献意欲を高めることを目的として、取締役、従業員等へのインセンティブとしてストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益との連動を踏まえた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬と賞与から構成されております。なお、業績連動報酬は採用しておりません。業務執行から独立した社外取締役及び監査役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
b. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
c. 賞与の決定に関する方針
賞与については、あらかじめ基準額を定めず、当社業績及び各役員の業績への寄与度を考慮し、支給する場合にはその都度、支給額を決定することとしております。
d. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、社外役員に諮問を受けたうえで、上記方針に基づき、取締役会にて決議しております。
当社の取締役の基本報酬の総額は、2024年8月29日開催の定時株主総会において、年額1億8,000万円以内と決議いただいております。(使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)当該定時株主総会終結時点で基本報酬の支給対象となる取締役の員数は、4名(うち、社外取締役は1名)です。
当社の監査役の基本報酬は、2024年8月29日開催の定時株主総会において、年額2,500万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点で基本報酬の支給対象となる監査役の員数は、3名(うち、社外監査役は3名)です。
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会にて一任を受けた代表取締役である仲里一義が各取締役の職務、責任及び実績等に応じて決定することとしております。監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定するものとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役をサポートするための専任の担当者は設けておりませんが、取締役会資料を事前配布し、社外取締役が検討する時間を十分に確保するとともに、必要に応じて事前説明・補足説明を実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

a.取締役会
当社の取締役会は代表取締役 仲里一義が議長を務め、法令・定款に定められた事項のほか、経営上の重要事項についての意思決定をするとともに、業務執行の状況を監督しております。毎月の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、監査役が出席して必要に応じて意見を陳述しております。
構成員である取締役の氏名及び役職は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。
b.監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役 長山元彦が議長を務め、各監査役の監査実施状況報告や監査役間の協議等を実施しております。監査役会は毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。また、各監査役は、取締役の職務の執行を監査するため、取締役会及びその他の重要な会議等へ出席しております。
構成員である監査役の氏名及び役職は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。
c.内部監査室
当社では、代表取締役の直轄組織として内部監査室を設置しており内部監査担当者1名を選任しております。内部監査室は、内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、年間内部監査計画に基づき、全部門を網羅するよう内部監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善のための指摘を行い、改善状況について確認しております。また、内部監査の状況等について、随時、監査役及び会計監査人と連携しております。
d.会計監査人
当社は、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結し、独立の立場から会計監査が実施されております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません
e.リスク管理委員会
当社は、健全かつ適切な経営及び業務執行を図るには、コンプライアンス及びリスク管理の徹底が必要不可欠と考えております。当社は、代表取締役を委員長とし、取締役、監査役、コーポレートコミュニケーション本部長、内部監査室長から構成されるリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は、その定例会を半期に1回開催しており、企業活動の遵法性、公平性、健全性を確保するため、また社会規範、企業倫理に反する行為を防止、是正、また全役職員に倫理意識を醸成する活動の推進をしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、適切な情報開示による透明性・健全性の向上と、市場の変化、経営環境の変化に対応できる組織体制の構築を目的とし、上記の体制を採用しております。これらの各機関が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

議案検討のための時間を十分に確保できるように、株主総会招集通知の早期発送に努めてまいります。
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| 当社は5月決算であり、株主総会は8月開催となるため、集中日を回避したものとなっていると考えております。また株主総会開催日については、より多くの株主様が出席できるように留意して設定いたします。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社コーポレートサイトにIRページを開設し、公表する予定です。 | |
| 本決算終了後の決算説明会を定期的に開催する予定です。 | あり |
| 上場後は、第2四半期決算及び年度決算の決算発表に合わせてアナリスト・機関投資家向けの定期的な説明会を実施する予定です。 | あり |
| 今後の株主構成における海外投資家比率等を勘案して検討いたします。 | なし |
| 当社コーポレートサイトにIRページを設置し、当社の情報を速やかに発信できる体制を構築し、株主や投資家の皆様に対して積極的なディスクロージャーを実施する予定であります。 | |
| コーポレートコミュニケーション本部を担当部署とし、当社取締役である北村康晃を推進責任者とする予定です。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社は様々なステークホルダーに適切かつ公平に応えるべく、継続的な成長と企業価値の最大化を図りつつ、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めていくことを重要な経営課題と位置付けております。 |
| ステークホルダーに対し、適正かつタイムリーな情報提供が重要であると認識しております。当社コーポレートサイトのIRページ並びに決算説明会等を通じて積極的に情報提供を行ってまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。また、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定める決議をしており、当該基本方針に基づいた運営を行っております。
「内部統制システムの基本方針」に定める内容は以下のとおりであります。
a.取締役及び従業員の職務執行が法令及び定款を遵守するための体制
・当社は、「取締役会規程」、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等のコンプライアンス体制に関する諸規程を定め、かつ、諸規程に従った取締役及び従業員の役割と権限を明確化すべく、コンプライアンス体制の整備、維持及び実行を図る。
・当社は、コンプライアンス体制を徹底するため、「内部監査規程」を定め、内部監査統括部署である内部監査室を設置し、取締役及び従業員の活動が、法令、定款、社内規程に適合しているか監察する。
・取締役及び従業員は、当社における法令違反その他コンプライアンス違反に関する事実を発見したとき、またはコンプライアンス違反の疑いのある事実を発見したときは、直ちに監査役または内部監査室に対し報告する。内部監査室長は、監査役及び取締役に対し報告する。
・監査役は、当社のコンプライアンス体制に問題や改善の必要があると認めるときは、取締役会において意見を述べるとともに、是正措置及び再発防止策の策定、実行を求めることができる。
b.取締役の職務執行に関する情報の保存及び管理に関する体制
当社は、「文書管理規程」に基づき、取締役の職務執行に関する情報を文書または電磁的記録媒体に記録し、その記録媒体の性質等に応じて適切な保存、管理を行う。
c.リスク管理に関する体制
・内部監査室は、当社の経営を取り巻く様々なリスクに対して的確な管理・実践を行うべく「リスク管理規程」を定め、取締役及び従業員に周知徹底する。
・当社の経営または事業活動に重大な影響を与える全社的なリスクを最小限に抑えるべく、リスクを総合的に認識・評価・管理する組織体として、代表取締役を責任者とする「リスク管理委員会」を設置する。
・内部監査室長は、「内部監査規程」に基づく内部監査を通じて、当社の各部門のリスク管理状況を確認する。
・法令、諸規程に反する行為等を早期に発見し是正すべく、「内部通報規程」を運用する。
d.取締役の職務執行の効率化を図るための体制
・当社は、取締役の職務執行の効率化を図るための体制として、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催し、経営の基本方針、事業活動に関する重要事項を決定する。
・取締役会は、経営計画及び各事業年度の予算を決定し、各部門がその目標達成のための具体案を立案、実行する。
e.監査役の職務の補助者に関する体制及び補助者の取締役からの独立に関する体制
・当社は、監査役から監査職務を補助する従業員を置くことを求められた場合は、監査役補助者を任命する。
・監査役補助者は、その業務執行に際し、取締役の指揮命令を受けず、監査役の指揮命令の下で職務を遂行し、補助使用人の異動・評価等については監査役の同意を要する。
f.監査役に対する報告に関する体制及び実効的監査に関する体制
・取締役及び従業員は、当社の業務に影響を及ぼす重要事項について、監査役に対し報告する。
・監査役は、必要に応じて、取締役及び従業員に対し、内部監査の実施状況、リスク管理状況、コンプライアンス状況、内部通報制度で通報された事案の内容等の業務に関する報告を求めることができる。
・監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処置については、適時適切に行う。
・監査役は、必要に応じて、代表取締役及び内部監査室と意見交換を行うことができる。
・監査役は、取締役会以外の重要な会議にも出席することができる。
・当社は、監査役が法律・会計等の専門家から監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。
g.取締役及び従業員に対する不利益な取り扱いを禁止する体制
当社は、前号の報告を行った取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。
h.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性確保のため、代表取締役を筆頭として、財務報告の適正を確保するため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断し排除していくことが、当社の事業活動に対する社会的信頼を醸成、維持し、当社の事業展開の適正性及び健全性確保のために必要不可欠であるにとどまらず、当社の社会的責任を果たす上でも必要かつ重要であることを基本認識としております。社内体制としまして、「反社会的勢力対応規程」を定め、反社会的勢力との関係の遮断の方針を定めるほか、統括責任者をコーポレートコミュニケーション本部長として定め、コーポレートコミュニケーション本部が対応部署とする体制のもと、「反社チェックマニュアル」に従い、新規取引開始時に外部調査機関の活用し反社チェックを行うほか、継続取引を行う場合にも年1度の反社チェックを継続しておこなっております。具体的には、会社名や氏名(法人については企業名及び代表者名、個人に関しては氏名)をもとに、外部調査機関サービスを用いて検索を行い、確認を行っております。また、各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設けるなど、その徹底を図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。