コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEZenmuTech,Inc.
最終更新日:2025年3月27日
株式会社ZenmuTech
代表取締役社長CEO 田口善一
問合せ先:管理部 03-6260-6195
証券コード:338A
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、継続的に企業価値を向上させ、株主、取引先及び従業員等のステークホルダーに対して社会的な責任を遂行するためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠と考えており、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底により、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
セグエグループ株式会社119,8009.13
岡積 正夫105,4008.03
田口 善一70,8005.39
株式会社Win463,6004.84
株式会社テクノスジャパン61,6004.69
四国電力株式会社57,2004.36
TNPスレッズオブライト投資事業有限責任組合53,4004.07
松倉 泉44,0003.35
北陸電力ビジネス・インベストメント合同会社43,8003.34
ミツイワ株式会社40,0003.05
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
株式会社Win4は、当社代表取締役社長CEO田口善一の資産管理会社であります。
大株主の状況は、上場に際して行った公募・売出しの状況を把握可能な範囲で反映したものとなっており、当該公募・売出しによって株式を取得した株主の状況は反映しておりません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期12 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
白川 彰朗他の会社の出身者
髙栁 文子公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
白川 彰朗長年にわたる企業経営の豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しており、独立した立場から業務の執行について有用な助言を受けるとともに適切な監督機能を果たし、社外取締役の職務を遂行できるものと判断し、選任しております。
髙栁 文子公認会計士としての専門性と会計監査の豊富な実務経験を有しており、独立した立場から業務の執行について有用な助言を受けるとともに適切な監督機能を果たし、社外取締役の職務を遂行できるものと判断し、選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
社外取締役および社外監査役は、原則として月1回開催される取締役会に出席するほか、社外取締役は年度決算における会計監査人の監査役会への報告に立ち会うことなどにより、内部監査、監査役監査および会計監査について意見交換・認識共有し、相互連携を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
樽本 哲弁護士
轟 芳英公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
樽本 哲弁護士として企業法務やコンプライアンスの分野における高い知見と実務経験を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できるものと判断し、選任しております。
轟 芳英公認会計士として大企業や中堅・新興企業の会計監査から、スタートアップ企業におけるIPO支援など幅広い実務経験を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できるものと判断し、選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
社外役員の選任に際し、独立性について当社としての具体的な基準は定めておりませんが、貴取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で選任することとしております。社外役員4名はいずれも当社と特別の利害関係は無く、一般株主と利益相反の生じる虞はないと判断しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の継続的な成長及び企業価値の向上への貢献意欲を高めることを目的としております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役社内監査役社外監査役従業員その他
該当項目に関する補足説明
取締役、監査役、従業員及びその他の協力会社に対し、当社の継続的な成長及び企業価値の向上への貢献意欲を高めることを目的としております。
社外役員への付与について、ガバナンス強化は当社の持続的な企業価値の向上に寄与するものと考えており、社外役員は執行側への牽制役ではありますが、会社をより良くしていこうとする目的は執行側と同じであるため、業務意欲を高めるためのインセンティブ目的としております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、個別開示は実施しておらず、総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
各取締役の報酬は、株主総会において決議された限度額の範囲内で、会社業績、各取締役の役割、責務及び貢献度等を総合的に勘案して、取締役会において審議の上決定しております。
また、監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し、決定しております。
なお、当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対して、管理部担当者が、取締役会開催日時や決議事項の事前通知を行うとともに事前に資料を提供し、必要に応じて説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役及び取締役会)
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、業務の進捗についても討議しております。当社は、原則月1回の定時取締役会を開催しており、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。

(監査役及び監査役会)
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役(社外)2名で構成されております。監査役会は、原則月1回の定時監査役会を開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査計画の策定、監査実施状況等、監査に必要な情報の共有を図って監査役会としての意見を決定しております。なお、監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、取締役会の意思決定の適法性について監査を行っております。
また、内部監査担当者及び会計監査人と情報交換や意見交換を行い、連携を密にすることで監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

(経営会議)
当社の経営会議は、柔軟かつ迅速な意思決定をおこなうため、原則月1回の定時経営会議を開催し、必要に応じて臨時でも開催しております。経営会議は、常勤取締役4名で構成され、常勤監査役もオブザーバーとして出席しております。経営会議では、取締役会の付議議案に関する事項や具体的な運営について協議を行っております。

(内部監査)
当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、内部監査規程において代表取締役社長により指名された内部監査担当者3名が、年間計画に基づき、全部署に対して定期的に業務執行の状況について合法性、合理性の観点から内部監査を実施しております。なお、内部監査担当者は自己の所属部署以外の部署を担当しております。内部監査担当者は代表取締役社長に対して内部監査結果をとりまとめた報告書を提出し、被監査部門に対しては改善指示書を提出し、その結果を報告させ、業務改善に反映させることで内部統制の維持改善を図っております。

(リスク・コンプライアンス委員会)
当社では、重要なリスクを認識し、適切に対応するため、取締役会で選任された委員で構成されるリスク・コンプライアンス委員会を四半期に1回開催することとしております。「リスク管理規程」並びに「コンプライアンス規程」に従い、リスク管理体制に関する情報の共有と、法令遵守に係る取り組みを推進するための協議を図り、顕在化したコンプライアンス違反に対しては取締役会への報告も行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会設置会社であり、取締役会と監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。取締役6名のうち社外取締役2名を選任することで、経営に多角的な視点を取り入れるとともに、取締役の監視機能を強化しております。
これに加え、当社にて長年、顧問及び取締役を務め、当社を熟知している常勤監査役1名及び法律もしくは会計・税務の専門家である独立社外監査役2名を選任することで、実効的且つ独立した立場からの監査を確保するとともに、監査機能の強化を図っております。
以上のことから、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制を採っております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様が議案の内容等を十分に検討したうえで議決権を行使できるよう招集通知の早期発送に努めております。
集中日を回避した株主総会の設定原則、3月における集中日と想定される日程を避けて開催することを検討しております。
電磁的方法による議決権の行使株主総会においてインターネットによる議決権の行使の方法を用意し、株主が議決権を行使しやすい環境を整えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後の検討課題と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後の検討課題と考えております。
その他該当事項はありません。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページIRサイトにおいて公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家のニーズに鑑みて今後検討してまいります。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けに期末決算及び半期決算での開催など、積極的に開催していくことを検討してまいります。なし
海外投資家向けに定期的説明会を開催上場後の株主構成に占める海外投資家の比率を鑑み、海外投資家向けの説明会の開催を検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載IR資料を当社ホームページに掲載します。
IRに関する部署(担当者)の設置管理部がIR 担当部署となります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定顧客、株主、投資家等のステークホルダーに対して、適時適切に会社情報を公表していくことが重要であるとの認識のもと、当社ホームページ等を通じて正確な情報開示を行なっております。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定顧客、株主、投資家等のステークホルダーに対し、適時適切な情報開示を行うため、情報開示に係る基本方針として、「ディスクロージャーポリシー」を策定しております。当社では、当該ポリシーに基づき、ステークホルダーに対し情報開示を行なっております。
その他当社では、多様性の確保が事業成長に重要であるとの認識のもと、様々な経験を持つ人材の採用に努めております。
なお、現在のところ多様性の確保に関する数値目標は定めておりませんが、公平な評価を実施したうえで、管理職にふさわしい人材を適材適所で登用していく方針であり、今後も更なる多様性の確保を推進してまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1 取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役および使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、「経営理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。
(2)取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、取締役および使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
(3)コンプライアンスの状況は、リスク・コンプライアンス委員会等を通じて取締役及び監査役に対し報告を行う。各部長は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。
(4)内部監査業務の担当者は、代表取締役の命により内部監査担当者が担当し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役及び監査役に報告する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、内部通報制度規程、ハラスメントの防止に関する規程等に従って対応する。

2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書保管管理規程」に基づき、適切に保存及び管理する。
(2)取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。

3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。
(2)リスク情報等についてはリスク・コンプライアンス委員会等を通じて各部長より取締役及び監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は内部監査担当者が行うものとする。
(3)不測の事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
(4)内部監査担当者は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を社長に報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(2)取締役会は、当社の財務、投資、コストなどの項目に関する目標を定め、目標達成に向けて実施すべき具体的方法を各部門に実行させ、取締役はその結果を定期的に検証し、評価、改善を行うことで全社的な業務の効率化を実現するものとする。
(3)予算に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて業績目標の達成を図る。

5 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき、財務報告に係る内部統制が有効に行われるような体制を構築し、整備、運用及び評価を行うものとします。

6 監査役の職務遂行の実効性を確保するための体制
(1)監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役および使用人に説明を求めることができることとする。
(2)取締役および使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(3)監査役は、管理部の取締役および使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた取締役および使用人はその指示に関して、取締役、部長等の指揮命令を受けないものとする。
(4)監査役は、内部監査担当者と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うものとする。
(5)監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時法律事務所等に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、監査法人に意見を求めるなど必要な連携を図ることとする。
(6)取締役および使用人が監査役に報告を行った場合には、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行わない。
(7)監査役がその職務の執行のために費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理するものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化する。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
(2)管理部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、取締役および使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。
(3)反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付いたします。