コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESportsfield Co.,Ltd.
最終更新日:2025年3月27日
株式会社スポーツフィールド
代表取締役 篠﨑克志
問合せ先:執行役員 亀田高一郎 Tel:03-5225-1481
証券コード:7080
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時にスポーツが持つ可能性を様々なフィールドで発揮し、個人、法人、地域社会そして日本の発展に貢献すること」を経営理念としております。
この理念のもと、当社グループは、あらゆるステークホルダーから信頼され、企業価値の最大化を達成し続ける企業であるため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことが経営の重要課題であると考えております。また、コンプライアンスの重要性も同様に認識し、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
すべての基本原則を実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
篠﨑 克志 1,588,00021.78
伊地知 和義790,40010.84
加地 正790,40010.84
森本 翔太790,40010.84
株式会社日本カストディ銀行(信託口)301,6004.13
スポーツフィールド従業員持株会180,2002.47
佐々木 嶺一164,0002.24
石村 藤夫122,5001.68
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042104,4001.43
THE BANK OF NEW YORK MELLON 14004098,9001.35
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期12 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はございません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数8 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
小林 明彦他の会社の出身者
河村 直人他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
小林 明彦財務・会計並びに経営に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立した立場から経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督等、適切な役割を果すに適任であると考え選任しました。また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として適任と判断し、選任いたしました。
河村 直人河村直人氏と当社とは、2018年8月から2018年12月まで業務委託契約を締結しておりましたが、当該業務委託契約に基づく報酬額は約5カ月間で1百万円であり、また、本取引は河村直人氏の当社取締役就任(2019年1月)前に解消されております。
これらから、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
財務・会計並びに経営に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立した立場から経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督等、適切な役割を果すに適任であると考え選任しました。また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として適任と判断し、選任いたしました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人及び内部監査室は、監査の実効性を高めるため、それぞれの監査計画や監査結果を共有し、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、定期的に意見交換し、三者間で連携を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
大隅 靖朗他の会社の出身者
山本 憲司他の会社の出身者
田島 潤一郎他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
大隅 靖朗長年にわたる金融・財務及び企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、当社の経営に関する監視・監督の強化に適任であると考えて選任しました。また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として適任と判断し、選任いたしました。
山本 憲司山本憲司氏が2019年6月まで取締役会長を務めた株式会社ダイフィルと当社とは取引関係にありますが、その取引額は当社年間連結売上高の1%未満であることから、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。長年にわたる企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、当社の経営に関する監視・監督の強化に適任であると考えて選任しました。また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として適任と判断し、選任いたしました。
田島 潤一郎弁護士として企業法務特に人事・労務や会社法領域の専門的知識と豊富な経験を有しており、当社の経営に関する監視・監督の強化に適任であると考えて選任しました。また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として適任と判断し、選任いたしました。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員全てを独立役員に選任しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役(社外取締役を除く)のインセンティブ付与として役員賞与の制度を設けております。連結売上高、連結経常利益の両指標について当初業績予想を超えた場合のみ、社外役員の意見を事前に徴した上で、取締役会決議により株主総会で決議された限度額を上限に支給することがあります。なお、月額報酬と役員賞与の構成割合については、8:2を賞与の支給上限と定めております。
ストックオプション等の中長期的な施策は取締役(社外取締役を除く)が一定の株式を保有していることから、現時点では導入しておりません。今後については役員構成やコスト、時期等を勘案しつつ当該制度の導入を検討いたします。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬の限度内で、役員報酬規程に基づき取締役会の決議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポートは、経営管理本部において行っており、会議資料の事前送付等を行うとともに、必要に応じて職務を補助する従業員を確保いたします。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、会社法に規定する機関として取締役会、監査役会を設置するとともに、日常業務の活動方針・状況を報告・共有する常務会を設置しております。

(a)取締役会・役員体制
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され、当社の執行業務を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。社外取締役として、上場会社グループの役員ならびに海外子会社経営に従事した経験を有する人財、人財業界でキャリアを積み事業・企業経営の経験を有する人財を招聘し、会社経営への深い知見・経験にもとづいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。
取締役会の開催状況は、2017年12月期が11 回であり、3月以降は毎月開催する体制を整えており、締役の出席率は100%であります。2018年12月期は15回開催、2019年12月期は20回開催、2020年12月期は19回開催、2021年12月期は18回開催、2022年12月期は18回開催、2023年12月期は17回開催しており、全て取締役の出席率は100%であります。2024年12月期は17回開催しており、社外取締役小林明彦氏の出席率は94%(欠席回数は1回のみ)、その他の取締役の出席率は100%であります。2025年12月期については2月末時点で3回開催しており、全て取締役の出席率は100%であります。

(b)監査役会・監査役
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。社外監査役は経営者としての深い知見を持つ者や、弁護士や上場会社グループで役員や監査役に従事している者で構成されており、職業倫理の観点より経営監視を実施しております。
監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・執行役員・従業員・会計監査人からの報告授受な法律上の権利行使のほか、常勤監査役は、週次の常務会や月次の全社会議への出席等に加え、各事業所への往査など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります(なお、コロナ禍の影響により、2020年から 2022 年は各事業所への出張を控えておりました)。
2017 年12 月に監査役会を設置し、月次の取締役会と同日に開催しており、監査役会設置以降の監査役3名の出席率は2023 年12 月期までは全て100%、2024 年12 月期は社外監査役山本憲司の出席率は92%(欠席回数は1 回のみ)、その他の監査役の出席率は100%であります。2025 年12 月期については2月末時点で3回開催しており、全て監査役の出席率は100%であります。なお、監査役会設置以前は、2017 年4月から監査役による協議会を毎月開催しており、監査役2名の出席率は100%であります。

(c)常務会
当社は週次で、常務会を開催しております。常務会は、常勤取締役4名、常勤監査役1名、執行役員2名で構成され、週次での売上実績確認や社内体制整備のための決議などを行う決裁機能や全般的執行の協議機関としての機能を兼ねそなえております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、社外取締役2名を選任するとともに、監査役3名全員を社外監査役としています。社外取締役および社外監査役は、会社経営、会計財務、企業法務等に関する経験や専門的な知見に基づき、社外の視点から監督又は監査を行うことにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
今後もガバナンス体制の向上を継続して検討してまいりますが、現状においては監査役会設置会社としての現体制を基礎に、ガバナンス体制の向上を図ることが適当と判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の招集通知の早期発送に取り組み、本年度も期日である株主総会の2週間前よりも早い3月7日に発送いたしました。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会の開催は集中日を回避した日程とし、より多くの株主にご参加いただけるようにいたしました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーの基本方針を定め、当社ホームページに掲載しております。
https://www.sports-f.co.jp/ir/policy/
個人投資家向けに定期的説明会を開催決算終了後に決算説明動画を自社ホームページ上に開示し、個人投資家向けにオンライン投資説明会を実施しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催決算終了後に決算説明動画を自社ホームページ上に開示し、アナリスト向けのIR ミーティングを適宜実施しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社のホームページ内にIR専門サイトを開設し、当該サイトに各種IR資料(決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書等)を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR活動については、経営管理副本部長を責任者とし、経営管理本部が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時にスポーツが持つ可能性を様々なフィールドで発揮し、個人、法人、地域社会そして日本の発展に貢献すること」を経営理念として定めております。
また、コンプライアンス規程ではステークホルダーの立場の尊重について「役職員一同が、顧客、取引先、株主等に対し、本規程を行動の基本とすることを確認・遵守のうえ、コンプライアンス体制の確立と企業倫理の実践に努めるものとする。」と規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施スポーツ指導者養成講座やアスリート向けの各種講座などを開催するほか、当社社員をキャリア形成(就職活動)や栄養学などの講師として大学へ派遣するなど、本業と隣接した社会活動に積極的に取り組んでおります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは業務の適正性を確保するための体制として、2018年3月16日の取締役会にて、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定める改訂を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。

A.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、「経営理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。
(b) 取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
(c) 各部門責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。コンプライアンス違反があると知ったときは、「コンプライアンス規程」に則り、コンプライアンス推進責任者に対し報告を行う。
(d) 代表取締役直轄の内部監査担当を選任し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役及び監査役に報告する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、内部通報制度を構築し、内部窓口に加え外部窓口を定め、適切に運用・対応する。

B.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役会の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」、「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理する。コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。 取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」、「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理する。
(b) 取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。

C.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。
(b) リスク情報等については常務会を通じて各部門責任者より取締役及び監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は内部監査担当が行うものとする。
(c) 不測の事態が発生した場合には、代表取締役指揮下に対策本部を設置し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
(d) 内部監査担当は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役及び監査役に報告するものとし、取締役会において問題点の把握と改善に努める。

D.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(b) 事業活動の総合調整と業務執行の意思統一を図る機関として常務会を設置し、当社グループの全般的な重要事項について審議する。常務会は、原則として週1回開催する。
(c) 取締役会は、当社及び当社グループの財務、投資、コストなどの項目に関する目標を定め、目標達成に向けて実施すべき具体的方法を各部門に実行させ、取締役はその結果を定期的に検証し、評価、改善を行うことで全社的な業務の効率化を実現するものとする。
(d) 予算に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて業績目標の達成を図る。

E.当社及びその関連会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 関連会社等を含め、企業集団全体で内部統制の徹底を図るための体制を整備することとする。

F.財務報告の信頼性を確保するための体制
(a) 内部統制システムの構築に関する基本方針及び別途定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。

G.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査役は、経営管理本部の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとする。
(b) 取締役及び使用人は、監査役より監査業務に必要な指示を受けた経営管理本部の使用人に対し、監査役からの指示の実効性が確保されるように適切に対応するものとする。

H.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a) 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。
(b) 取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(c) 取締役及び使用人が監査役に報告を行った場合には、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行わない。

I.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(a) 監査役がその職務の執行のために費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理するものとする。

J.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、内部監査担当と連携を図り情報交換を行い、必要と認められる場合は内部監査担当に対して特定部署の内部監査の実施を要請できるものとする。
(b) 監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、監査法人に意見を求めるなど必要な連携を図ることとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況は以下のとおりであります。
(a) 反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化する。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
(b) 経営管理本部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。
(c) 反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。

具体的には、各事業部門の新規顧客の取引開始時には、日経テレコンによる記事検索及びGoogleによるWeb検索並びに必要に応じて外部の調査機関の活用を実施するようルール(反社会的勢力の排除に係る信用調査実施要領)を整備した上で、取引開始を実行するなど、営業体制を確立しております。
また、経営管理本部から不当要求防止責任者を選定し、警察署や関係機関により開催される反社会的勢力に関するセミナー等に役員、管理関係部署のマネージャーを中心に積極的に参加しており、意識の徹底とともに情報収集にも努めております。東京都公安委員会の講習の一つである、不当要求防止責任者講習を修了しております。排除・防止体制として更に、公益社団法人暴力団追放運動推進都民センターに参加しております。また、役員、継続取引先については年に1度の頻度で定期的に反社会的勢力との関係を確認しております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社では適時適切な情報開示及び説明責任を果たすことは経営の透明性、公正性を高めるうえで重要と考えており、ディスクロージャーへの積極的な取組みをコーポレート・ガバナンスの一環として位置づけております。また、社員に対する周知・啓蒙についてはインサイダー取引防止策とともに、積極的に行ってまいります。