コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETOYOKOH Inc.
最終更新日:2025年3月25日
株式会社トヨコー
代表取締役CEO 豊澤一晃
問合せ先:0545-53-1045
証券コード:341A
https://www.toyokoh.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業活動を支える様々なステークホルダーの利益を重視しており、これに応えるべく公正かつ透明な企業活動を目指しコーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題に位置付けており、経営の効率性の追求と健全性の確保により、株主価値の最大化を図ることが使命であると認識しております。また、コーポレート・ガバナンスの重要性を充分認識し、経営の透明性・公正性・迅速な意思決定の維持向上を実現するための施策並びに組織体制の継続的な改善・強化に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
豊澤 一晃4,483,02534.41
白井 元594,4104.56
建装工業株式会社500,0003.84
株式会社トヨコー従業員持株会464,8503.57
大和ハウスグループ共創共生1号投資事業有限責任組合428,5003.29
太平電業株式会社300,0002.30
株式会社エヌエスティー288,0002.21
株式会社脱炭素化支援機構285,5002.19
コモンズ投信株式会社273,9002.10
鈴木 紀行250,0001.92
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
・上記大株主の状況に記載の豊澤一晃の所有株式数は、本人及び親族が株式を保有する資産管理会社である株式会社ikplanningが所有する株式数4,085,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
・上記大株主の状況に記載の白井元の所有株式数は、本人及び親族が株式を保有する資産管理会社である株式会社グリンティーが所有する株式数200,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
・大株主の状況は、当社指定販売先への売付け(親引け)や上場に際して行った公募・売出しの状況を、当社が把握可能な範囲で反映したものとなっております。親引け先を除き、当該公募・売出しによって株式を取得した株主の状況は反映しておりません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種建設業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長会長・社長以外の代表取締役
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
藤田 和久学者
守屋 実他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
藤田 和久光学分野における知財戦略に関して豊富な知識・経験を有しており、これらを活かして、独立した立場から知財戦略や関連法務の遵守に監督及び助言が可能であり、かつ一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外取締役に選任するとともに独立役員に指定しております。
守屋 実大手企業において役員として経営に携わるとともに、複数の企業において取締役、監査役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と相当程度の知見を有しており、当社の経営に客観的かつ専門的な視点から有益かつ的確な提言・助言が期待できること、かつ一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役に選任するとともに独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会301200社外取締役
補足説明
取締役の指名・報酬に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置しております。また、指名報酬委員会の委員長は、指名報酬委員会の決議により、社外取締役である委員の中から選定することとしております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
社外監査役は、独立性及び中立の立場から客観的に監査意見を表明し、監査体制の独立性及び中立性の向上に努めております。社外監査役は内部監査担当者からの内部監査に関する報告を定期的に受ける他、効率的・効果的に監査役監査を行うため、内部監査担当者及び会計監査人との情報交換を含む綿密な協力関係を維持しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
佐々木 輝公認会計士
阿部 洋公認会計士
川添 文彬弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
佐々木 輝監査法人での監査経験及びコンサルティング経験を有しており、公認会計士として財務会計に関する専門知識と豊富な経験を有していることから、客観的・中立的立場にて監査が可能であり、かつ一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外監査役に選任するとともに、独立役員に指定しております。
阿部 洋監査法人での監査経験及びコンサルティング経験や税理士法人代表として企業経営の経験を有しており、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を有していることから、客観的・中立的立場にて監査が可能であり、かつ一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外監査役に選任するとともに、独立役員に指定しております。
川添 文彬弁護士資格を有しており、企業法務に関する豊富な経験を有していることから、客観的・中立的立場にて監査が可能であり、かつ一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外監査役に選任するとともに、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格をみたす社外取締役及び社外監査役を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の継続的な成長および企業価値の向上への貢献意欲を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役社外監査役従業員その他
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しており、株主総会で承認された範囲内で、その地位及び役割期待に応じて、ストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額等が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を委員長とし、過半数が独立社外役員から構成される指名報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬等(報酬等の基本方針、報酬制度及び具体的な報酬額等)に関する事項を諮問することで、かかる指名・報酬等の決定プロセスの客観性・説明責任の強化を図っております。各取締役の個別の報酬等に係る事項については、予め指名報酬委員会において審議のうえ、当該審議の内容を最大限尊重して、取締役会の決議により決定することとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポートはCorporate Div.が中心となり行っており、取締役会資料を事前送付するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。また、常勤監査役が月次で社外取締役及び社外監査役に情報共有の場を設け、情報提供を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a 取締役会
取締役会は、代表取締役CEO1名と取締役4名の計5名(うち社外取締役2名)で構成されております。迅速かつ的確な経営及び執行判断を行うため、原則毎月1回取締役会を開催し、法令上の規定事項その他経営の重要事項について審議及び決定を行っております。
なお、取締役会は、代表取締役CEO豊澤一晃が議長を務め、取締役の白井元、鈴木紀行及び社外取締役の藤田和久、守屋実の5名で構成されております。
b 監査役会
監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名で構成されております。毎期監査計画を立案し、監査計画に基づく監査を行うとともに、原則毎月1回監査役会を開催し、取締役会付議議案の内容や会社の運営状況等について意見交換を行っております。また、各監査役は原則として毎月1回開催される取締役会に出席しており、取締役の職務執行を全般にわたって監視しております。さらに、重要書類等の閲覧や役職員への質問を通して、日常業務において会社法等経営上遵守すべき法規が遵守されているかどうかの確認を実施しております。
なお、監査役会は、議長を務める常勤監査役佐々木 輝、非常勤監査役の阿部 洋及び川添 文彬の3名で構成されております。非常勤監査役両名は、社外の独立した立場から経営に対する適正な監査を行っており、当社との人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
c 経営会議
経営会議は、「経営会議規程」に基づき、議長である代表取締役CEO、業務執行取締役及び常勤監査役が出席し、原則として週次開催とし、業務執行方針の協議、業務執行状況の共有、月次報告及び取締役会決議事項を審議・協議するほか、必要と認められた事項について審議・協議しております。
d 内部監査
当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、「内部監査規程」に基づき、代表取締役CEOの指名した内部監査人より、業務の適正な運営、改善、能率の増進を図るとともに、財産を保全し不正過誤の予防に資することを目的として、内部監査を実施しております。
e リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、代表取締役CEOを委員長として、常勤取締役、Div.リーダー、常勤監査役、内部監査人を中心に構成されております。原則として四半期に1回開催され、リスクの発生の防止又はリスクが発生した場合の損失の最小化を図っております。
f 指名報酬委員会
指名報酬委員会は、任意委員会の一つとして、取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るために設置しております。主として取締役及び監査役の選任・解任、候補者案、後継者計画等に関する事項、取締役の報酬に関する基本方針及び報酬制度に関する事項及び代表取締役CEOの選任・解任に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行っております。
g 会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。また、会計監査にあたっては、経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、監査役会、内部監査と連携し、会計監査の実効性を高めるよう努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、会社法上の機関として取締役会及び監査役会を設置しております。
当該機関設計を採用するにあたり、取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制であると考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、議決権行使に必要な議案検討のための時間を十分に確保できるように、株主総会招集通知の早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社は、より多くの株主が出席できるように、他社の集中日を回避した株主総会を設定するよう努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使今後の検討課題と考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後の検討課題と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後の検討課題と考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページ上のIR専用ページに公表することを検討しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催現時点では開催しておりませんが、個人投資家向け説明会を定期的に開催することを検討しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催上場後は、半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催することに加え、機関投資家向け説明会及び個別ミーティングを計画しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後の株主構成等を考慮した上で、海外投資家向けの説明会も実施していくことを検討したいと考えております。あり
IR資料のホームページ掲載当社のホームページ内にIR専門サイトを開設し、情報を速やかに発信できる体制を構築する予定であります。
IRに関する部署(担当者)の設置Corporate Div.を担当部署、取締役 CFOを責任者として、IR活動を行ってまいります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「リスク・コンプライアンス規程」、「内部者取引防止規程」、「情報開示規程」を定め、全社的な行動規範並びに適時開示体制及びインサイダー取引の防止体制を規定し、ステークホルダーからの社会的信用が得られるよう、取り組んでおります。
環境保全活動、CSR活動等の実施レーザー光を用いる事で除去対象物のサビ・塗膜以外の産業廃棄物を生まずに塗装の下地処理が可能となるCoolLaser工法は、従来工法と比べて産業廃棄物の量を大幅に削減する事ができ、産業廃棄物処理過程での二酸化炭素排出削減が可能であります。また、断熱効果により夏場の屋根裏温度を最大20度程度低下させ省エネに資するSOSEI工法も、未施工時と比較して大幅な二酸化炭素の排出削減が可能であります。当社は事業活動を通じて、世界的な課題である「脱炭素」に貢献してまいります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、経営の健全性・透明性の確保を図り、株主をはじめとするすべてのステークホルダーへの説明責任を果たすものとして、当社ウェブサイト、決算説明会等により積極的な企業情報の公表を行っていく方針であります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。また、取締役会において業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として「内部統制システムの基本方針」を定め、当該内部統制システムの運用を行なっております。
「内部統制システムの基本方針」の内容は以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法362条④六、会規100条①四)
(1)倫理的行動規範、リスク・コンプライアンス規程を制定運用する。
(2)内部監査及び監査役監査を実施し、職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認する。
(3)内部通報制度の有効性を確保するための規程を制定し、業務執行に係るコンプライアンス違反及びその恐れに関して、通報・相談を受け付けるための窓口を設置する。
(4)会社規程集(定款を含む)を整備し、取締役及び使用人が常に目をとおせる状態にする。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会規100条①一)
(1)職務の執行に係る文書その他の情報は、文書管理規程及び関連マニュアルを制定し、保存・管理をする。なお、保存・管理体制は必要に応じて見直し等を行う。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会規100条①二)
(1)損失の危険(以下、「リスク」という。)の予防及び発生したリスクへの対処につきリスク管理規程及び関連マニュアルを制定・運用するとともに使用人への教育を行う。
(2)各業務執行取締役及び執行役員は、その所掌の範囲のリスクを洗出し、常に状況を把握するとともに定期的に取締役会に報告する。
(3)内部監査人による内部監査の実施及び指摘事項がある場合、適切かつ速やかに対処する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会規100条①三)
(1)職務権限規程等職務執行に関連する規程を整備・運用する。
(2)各組織単位に業務執行取締役又は執行役員を置き、所定の権限を持ち職務執行するとともに、毎月業務執行状況を取締役会に報告する。
(3)稟議規程に基づく各階層の決裁者間で業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能が働くようにする。
(4)代表取締役CEO、業務執行取締役、執行役員、Unitリーダーによる幹部会を実施し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。

5.当社及びその親会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制(会規100条①五)
当社と親会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、内部監査人による定期的な内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告することにより、業務全般に関する適正性を確保する。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(会規100条③一)
(1)監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役補助人を任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。

7.監査役補助人の取締役からの独立性に関する事項(会規100条③二)
(1)監査役補助人は、監査役の指揮命令に従って、監査業務を補佐するものとする。
(2)当該監査役補助人の任免、異動、人事考課、懲罰については、監査役の同意を得た上で行うものとし、取締役からの独立性を確保するものとする。

8.監査役補助人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会規100条③三)
(1)監査役補助人が監査役の指揮命令に従う旨を取締役及び使用人に周知徹底する。

9.取締役及び使用人ならびに子会社の役員及び使用人が監査役に報告するための体制と当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会規100条③四、五)
(1)取締役及び使用人ならびに子会社の役員及び使用人は、監査役の要請に応じて報告をするとともに、職務執行の状況、経営に重大な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役または監査役連絡会に直接または関係部署を通じて報告し、監査役と情報を共有する。
(2)監査役は、取締役会等重要な会議に出席し、付議事項について情報を共有する。
(3)重要な稟議書は、決裁者による決裁後監査役に回付され、業務執行状況が逐一報告される体制とする。
(4)前3項の報告を行った者に対し、内部通報制度規程に基づいて、報告したことを理由とする不利な扱いを禁止する。

10.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項(会規100条③六)
(1)監査役が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の精算処理を行う。

11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会規100条③七)
(1)監査役は、取締役会に出席し、業務の進捗状況を常に把握できる体制とする。
(2)内部監査人、会計監査人との定期的な連絡会を設け連携を深め、実効的監査が行えるようにする。

12.財務報告の信頼性を確保するための体制(金商法第24条④四)
(1)財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つとして位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。
(2)内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐように管理する。
(3)財務報告の信頼性を確保するために、内部監査人が核となる評価チームにより、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を代表取締役CEOに報告する。
(4)必要に応じて、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮した上で、諸規程の整備及び運用を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a)社内規定の整備状況
当社では、「反社会的勢力対策規程」を定め、全役職員が本規程を遵守し、反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
(b)反社会的勢力対応部署及びその責任者
反社会的勢力にかかわるトラブルの担当責任者をCorporate Div.リーダーと定めております。
Corporate Div.リーダーが反社会的勢力の関係者と思われる者と面談するときは、必ず、Corporate Div.に所属する従業員を同席させ、同席するCorporate Div.所属の従業員は、Corporate Div.リーダーと反社会的勢力の関係者と思われる者との会話の内容を正確に記録するものとしております。また、Corporate Div.リーダーは、絶対に、反社会的勢力の関係者と思われる者に、金銭その他の経済的利益の提供を約束する発言をしてはならないこととしております。
(c)反社会的勢力排除の対応方法
ⅰ新規取引先・株主・役職員について
当社は、すべての役員、従業員、新規取引先及び株主に対して、東京商工リサーチ及びインターネット検索を用いた反社会的勢力排除に向けた調査を行っており、当社の特別利害関係者、株主及び取引先等は反社会的勢力との関係はありません。
ⅱ既取引先等について
主管部署の担当者は、既存取引先について、年1回、東京商工リサーチやインターネット検索による調査・確認を実施しております。
ⅲ既取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合
当社が締結する契約書に、契約相手に対して、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを定める条項と、もし契約相手が反社会的勢力である事が判明した場合に契約を解除出来る条項を定めております。
(d)外部の専門家との連携状況
当社は、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関と連携体制を構築し、反社会的勢力による経営活動への関与や当該勢力による被害を防止する体制を整えております。
(e)研修活動の実施状況
当社は、定期的に役員及び全従業員に対してコンプライアンス研修を実施し、反社会的勢力排除に向けた体制整備を図っております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
該当事項はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフロー図は以下のとおりです。