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分配金の額の算出方法
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本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。
かかる方針に従い、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額である1,169,282,414円を利益分配金として分配することとしました。
なお、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。
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本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。
かかる方針に従い、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額である1,252,957,158円を利益分配金として分配することとしました。
なお、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。
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