※ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年6月29日改正)に基づき事業用土地の再評価を行い、差額のうち、法人税その他の利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する金額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行って算定しております。
再評価を行った年月日 2002年1月31日