| 最終更新日:2025年3月31日 |
| 株式会社 百五銀行 |
| 取締役頭取 杉浦 雅和 |
| 問合せ先:059(227)2151 |
| 証券コード:8368 |
| https://www.hyakugo.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
金融界を取り巻く経営環境の変化に対応し、健全な銀行業務を通じて社会に貢献していく姿勢を明確にするため、以下のとおり「企業理念」を制定し、地域社会やお客さま、従業員、株主の皆さまの信頼を得るとともに、当行の持続的成長と中長期的な企業価値の一層の向上をめざしております。
その実現に向け、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行えるコーポレートガバナンス体制の仕組みとして、監査役会設置会社を採用し、監査役会による監査機能を有効に発揮させるとともに、独立性の高い社外取締役を複数名選任して取締役会の監督機能を十分に発揮させることに努めております。そのほか、コンプライアンス委員会など各種委員会やコーポレートガバナンス会議の設置、IR活動の充実などについても取り組んでおります。
また、取り巻く経営環境が変化する中で、コーポレートガバナンスを強化・充実させていくため、今後も必要に応じて体制の見直しを図ってまいります。
【企業理念】
<百五銀行の使命>
「信用を大切にする社会をささえます。」
百五銀行は、信用が社会の基本だと考えます。
健全な金融活動を通じて、活力と潤いに満ち、互いに信頼し合える社会づくりにつとめます。
<百五銀行の経営>
「公明正大で責任ある経営をします。」
百五銀行は、倫理を重んじ、自主独立の精神で公明正大な経営を行います。
堅実で力強い発展をめざし、責任ある経営で社会の信頼に応えます。
<私たちの行動>
「良識ある社会人として誠実に行動します。」
私たちは、良き社会人として、知見を深め、良心にしたがって行動します。
感謝の心で誠意をつくし、明るく元気に、新しいことに挑戦します。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月改訂後のコードの各原則について、全てを実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】(政策保有株式)
<上場株式の政策保有に関する方針>
政策保有株式は、当行の事業特性上、「取引先との関係の維持・強化」や「当行および取引先の中長期的な企業価値の向上」などに資する場合において限定的に保有し、株式保有リスクの抑制や資本の効率性等の観点から、取引先企業と十分な対話を経たうえで、縮減を進めることを基本方針としております。
個別の政策保有株式については、リターンとリスクなどを踏まえた中長期的な経済合理性および資本コスト等を考慮した基準に基づく確認を行うとともに、取締役会において取引関係の構築状況なども踏まえた経済合理性を定期的に検証し、保有意義が認められない銘柄については、保有の見直しについて検討を行っております。
なお、政策保有株主から当行株式の売却等の意向を示された場合には、売却を妨げることはいたしません。
<保有意義、経済合理性の検証>
保有する上場企業と非上場企業(一定の簿価以上)に対し、個社別に、対話を通じて地域の発展への貢献、取引関係、経済合理性等、保有意義の検証を行います。売却の合意を得られた投資先についても、銀行取引等を継続している場合は、引き続き政策保有株式として管理し、資本コスト等との比較を行い、売却の優先順位をつけ、売却を進めます。
※上場株式はここ3年間で20先縮減し、簿価ベースで約45億円減少しました。
<政策保有株式にかかる議決権行使基準>
議決権行使にあたっては、中長期的な企業価値向上の観点から、株主価値を毀損する可能性がないか、議案について十分な説明がなされているか、等を勘案し賛否を判断しております。
※議決権行使基準の主な検証項目は以下のとおりです。
・反社会的行為による事業活動への制約等により、企業価値の著しい毀損をもたらすおそれがないか
・業績の著しい悪化が見られないか
・情報開示に問題はないか
・議案の内容が株式価値を毀損する内容ではないか
【原則1-7】(関連当事者間の取引)
当行や株主の利益を害することのないよう、以下のとおり定めております。
・取締役会規定において、取締役の利益相反取引および競業取引については、取締役会の承認、報告を要することを定めております。
・「コンプライアンス・マニュアル」において、株主の権利行使に際しての財産上の利益供与の禁止、特定関係会社(子会社等)との取引規制を定めており、その遵守状況については、必要に応じて都度、取締役会が報告を受け、これを監視しております。
【原則2-4-1】(女性・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保)
<人材育成方針>
当行が長期ビジョンで掲げる「グリーン&コンサルバンクグループ」を推し進め、地域・お客さまから「頼りにされる銀行」となるため、求める人材像を「高いモラルと豊かな発想で行動する自立した企業人」と定め、主体的に「学び」「考え」「前進(行動)」(STUDY・THINK・ADVANCE)する行員を育成しています。
そして、「OJT指導」「OFF-JT(研修等)」「自己啓発」の3つの相乗効果を通じて成長を促し、全行員がより地域・お客さまに役立つ真のプロフェッショナル人材となることをめざしております。
<社内環境整備方針>
当行は、人材を貴重な財産と捉え、一人ひとりの個性を大切にし、多様な人材が働きやすい職場風土を醸成するため、働き方改革やダイバーシティ推進に継続的に取り組んでいます。働きやすい職場環境を土台として、多様な人材の一人ひとりが能力を最大限に発揮し活躍できる職場づくりに努めます。
<女性活躍推進>
当行では、ライフイベントを迎えてもキャリアが中断しない仕組みづくりの観点から、育児や家事との両立支援制度を充実させるとともに、女性行員がいきいきと働き、自律的なキャリア形成ができるようさまざまな支援を行っています。その結果、女性行員の管理職への登用も進んでおり、今後はさらに経営の意思決定の場への女性登用に向け、女性活躍推進に取り組んでいきます。
<外国人採用の取組み>
当行は国籍に関わらず、採用(新卒・中途)や登用判断を行っています。2024年3月末の外国人在籍者数は、1名(海外拠点)となっています。また、過去には国内で外国人採用実績があります。今後も国籍に関わらず、能力や適性による人物本位の採用(新卒・中途)を継続するとともに、発揮能力などに応じた管理職への登用を図っていきます。
<中途採用の取組み>
当行では、多様な人材の確保のため、2013年度から中途採用を随時行い、さまざまなスキルや経験を有する人材が幅広い部署・階層で活躍しています。人材の流動性が高まるなか、当行の中途退職者を再雇用する制度も整備しており、今後も継続的に中途採用を行い、組織の活性化を図っていきます。
測定可能な指標と目標、進捗状況、具体的な取組みなどについては、統合報告書に記載しておりますので、ご参照ください。
(統合報告書 https://www.hyakugo.co.jp/ir/disclosure/)
【原則2-6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当行は、確定給付年金制度にかかる年金資産の運用・給付その他管理について、百五銀行企業年金基金を設立し、実施しております。
基金の人事に関しては、資産の運用結果が従業員の安定的な資産形成だけでなく、当行の財政にも影響を与えることも踏まえ、必要な経験や資質を備えた人材を計画的に配置するとともに、その育成にも努めております。運営に関しては、実施事業所(当行)において選定されるものの他に、人事・財務・市場運用・従業員組合等の責任者で構成される資産運用委員会や代議員会にて、適切な意思決定を行っております。
また、適切な利益相反の管理のため、厚生労働省ガイドラインに基づき定めている基金の運用基本方針によって、受益者利益の最大化に努めております。
【原則3-1】(情報開示の充実)
1.会社の目指すところや経営戦略、経営計画
「企業理念」や「中期経営計画」を策定し、当行ホームページにて公表しております。また、「中期経営計画」については、定期的に開催している機関投資家向け会社説明会においても説明しております。
(企業理念 https://www.hyakugo.co.jp/about/profile/)
(中期経営計画 https://www.hyakugo.co.jp/profile/img/24im-04.pdf)
2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「1.1.基本的な考え方」に記載しております。
3.取締役の報酬決定に関する方針と手続き
本報告書「2.1.【取締役報酬関係】」にて概要を開示しております。
4.経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名に関する方針と手続
<取締役・監査役候補者の指名方針>
(1)取締役・監査役候補者については、豊富な経験と幅広い知見を有する人物であるとともに、それぞれの担当分野における実績等を勘案して指名しております。
(2)社外取締役・社外監査役候補者については、独立性の要件を十分に満たしているかを検証のうえ、当行の経営に貢献できる人物を指名しております。
<経営陣幹部(代表取締役)等の選解任および取締役候補者の指名手続>
任意の指名委員会・報酬委員会に該当する「コーポレートガバナンス会議」の助言のもと、取締役会において決定しております。
なお、「コーポレートガバナンス会議」は、社外取締役が議長を務め、独立社外取締役が過半数を占めるメンバー構成となっております。
<監査役候補者の指名手続>
「コーポレートガバナンス会議」の助言のもと、監査役会の同意を得たうえで、指名しております。
5.経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名についての説明
取締役・監査役候補者の指名理由につきましては、定時株主総会の「招集ご通知」の「株主総会参考書類」に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://www.hyakugo.co.jp/ir/stock-info/meeting)
【補充原則3-1-3】(サステナビリティについての取組み、TCFDの枠組みに基づく開示)
2019年に公表した「百五銀行グループSDGs宣言」のもと、SDGsを企業行動・経営戦略につなげ、地域における社会的課題の解決と経済発展の両立を図ることで、持続可能な社会の実現に取り組んでおります。中期経営計画の着実な遂行により、経済価値、社会・環境価値を創出することで企業価値を向上させ「地域に頼りにされる銀行」をめざしてまいります。
1.気候変動
気候変動への対応は、企業価値の向上に向けた最も重要な取組みであるとの位置づけのもと、「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」の考え方にもとづき、シナリオ分析・温室効果ガス排出量の算定高度化を図り、統合報告書・有価証券報告書にて情報開示の充実に努めております。
「百五銀行グループ環境方針」にもとづき、毎年「環境保全活動計画」を策定し、事業活動を通じたお客さまの脱炭素化支援、当行グループの環境負荷軽減に取り組んでおります。
(1)シナリオ分析
ア 物理的リスク
物理的リスクについては、4℃シナリオ(IPCCのRCP8.5シナリオ)等を参考に、国内において気候変動に起因する大規模水害が発生した場合のお客さまの業績悪化および担保価値棄損の影響を分析しました。
【想定される当行への主な影響】
分析の結果、2050年までに最大で51億円の与信関係費用の増加見込みとなり、影響は限定的と考えられます。
イ 移行リスク
NGFSのシナリオ(Net Zero2050【1.5℃シナリオ】)等を参考に、当行において相対的にリスク重要度が高いと判断される「エネルギー(ガス)、ユーティリティー(電力・ガス)、運輸(貨物・旅客陸上輸送)、自動車部品」セクターに対し、脱炭素社会への移行に向けた政策強化(炭素税導入等)、市場の変化等が生じた場合の影響を分析しました。
【想定される当行への主な影響】
分析の結果、2050年までに最大で145億円の与信関係費用の増加見込みとなり、影響は限定的と考えられます。
(2)温室効果ガス(GHG)排出量
当行グループの事業活動における環境負荷軽減に努めるため、長期目標(2022~2030年度)として「温室効果ガス排出量(Scope1,2)ネットゼロ」を掲げるとともに、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー設備の導入を促進しております。
2022年度のGHG排出量(Scope1,2)は、5,697 t-CO2となり、2013年度から44.5%の削減となりました。
GHG排出量の詳細については、「統合報告書」をご参照ください。
(https://www.hyakugo.co.jp/ir/disclosure/)
(3)サステナブルファイナンス
お客さまの環境・社会課題の解決に資する取組みを支援するため、長期目標(2022~2030年度)として「サステナブルファイナンス累計実行額1兆円(うち環境分野5,000億円)」を掲げ、サステナブルファイナンスを推進しております。
2023年度のサステナブルファイナンス累計実行額は5,132億円(うち環境分野1,214億円)となりました。
2.人的資本
【原則2-4-1】(女性・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保)に記載しております。
詳細については、「統合報告書」をご参照ください。
(https://www.hyakugo.co.jp/ir/disclosure/)
【補充原則4-1-1】(経営陣に対する委任の範囲)
「取締役会規定」において取締役会決議事項の範囲を定め、経営陣に対する委任の範囲を明確化しております。
<取締役会決議事項>
1.法令・定款に定められた事項
2.株主総会の決議により、取締役会に委任された事項
3.業務の執行に関する重要事項
【原則4-9】(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当行における独立役員(候補者を含む)は、以下のいずれの要件にも該当しない者としております。
1.当行を主要な取引先とする者(注1)、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者(注2)。
2.当行の主要な取引先(注3)、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
3.当行から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。
4.当行の主要な株主(注4)、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
5.当行から年間1,000万円を超える寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
6.上記1から5までのいずれかに該当する者の近親者(注5)。
(注)
(1)当行を主要な取引先とする者とは、融資取引において当行の貸出姿勢がその者の事業継続に深刻な影響を及ぼすと考えられる者とする。
(2)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に定める者とする。
(3)当行の主要な取引先とは、当行からの借入金残高が当行の貸出金残高の2%以上を占めている先とする。
(4)当行の主要な株主とは、議決権所有割合が10%以上の株主とする。
(5)近親者とは、二親等内の親族とする。
【原則4-10-1】(指名委員会・報酬委員会)
当行は、取締役及び監査役の候補者等に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、その経営(後継者育成、多様性への取組み等)に関する重要な事項の検討にあたり、取締役会の助言機関として、社外取締役が議長を務め、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会・報酬委員会に該当する「コーポレートガバナンス会議」を設置しております。
【補充原則4-11-1】(取締役会全体のバランス、多様性及び規模)
取締役会の構成員である取締役・監査役は社内外ともに多様な知見・専門性を備えた人物をバランスよく選任しております。
経営陣・支配株主から独立した意見を適切に反映すべく社外役員を採り入れ、取締役会の機能が十分に発揮されるよう適切な員数を維持しております。
当行の取締役が有する主なスキル・経験等を一覧化したスキル・マトリックスを、本報告書の最終頁に掲載しております。
【補充原則4-11-2】(取締役・監査役の兼任状況)
毎年、取締役および監査役の重要な兼職の状況を「株主総会招集ご通知」の「事業報告」に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://www.hyakugo.co.jp/ir/stock-info/meeting)
取締役が他の企業の役員を兼務する場合、取締役としての責務を果たすうえで支障のない程度にするよう配慮しております。
【補充原則4-11-3】(取締役全体の実効性についての分析・評価)
当行は取締役会の実効性評価を年次で実施しております。
2023年度の取締役会実効性評価については、取締役会メンバーに対し、アンケートを配付し、その回答および意見を踏まえ、取締役会で分析・評価を実施いたしました。
その結果、多様性ある取締役会メンバーにより、それぞれの経験・知見にもとづき多面的かつ深度ある議論がなされ、意思決定機能および監督機能は適切に発揮されており、取締役会は適切に運営され、実効性は確保されていることを確認いたしました。
また、2023年度は、「サステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)を意識し、経営戦略や経営課題に関する情報共有や議論のさらなる活性化を目指す」を課題として取り組み、一定の効果があったと評価いたしました。
2024年度については、サステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)を意識し、経営戦略や経営課題に関する情報共有や深度ある議論の充実に取り組んでまいります。
【補充原則4-14-2】(取締役・監査役に対するサポート体制)
取締役および監査役の就任時に加え、就任後も継続的に外部機関が提供する講習なども含め、個々の取締役・監査役に適合した機会の提供・斡旋を行うとともに、その必要費用について広く支援を行うこととしております。
また、新たに当行の社外取締役・社外監査役に就任した者に対しては、当行の組織、財務などを十分に説明することとし、その役割・責務を実効的に果たしうる環境の整備に努めております。
【原則5-1】(株主との建設的な対話に関する方針)
以下の方針を定め、株主・投資家等からの対話の申込みに対して前向きに取り組んでおります。
1.株主・投資家等との対話者
株主・投資家等との対話は経営企画部担当取締役を責任者とし、当行のIRの担当部署である経営企画部はこれを補佐します。
2.株主・投資家等との対話を促進するための体制
経営企画部を株主・投資家等からの対話の窓口とします。また、経営企画部は、営業部門やリスク管理部門などの関連部署と連携することにより、経営情報を収集・分析し、株主・投資家等へ提供します。
3.株主・投資家等との対話の手段の充実に関する取組み
株主・投資家等との対話は、株主総会および個別面談以外に、会社説明会などを通じて実施します。また、中長期的な視点による株主・投資家等の関心事項などを踏まえて多様な視点で取り組み、その充実に努めます。
4.社内へのフィードバック
株主・投資家等との対話のなかで把握した意見や懸念は、経営企画部担当取締役から経営陣へ適宜フィードバックするとともに、取締役会への報告を実施します。
5.インサイダー情報の管理
株主・投資家等との対話に際しては、未公開の重要情報を特定の者に選別的に開示しません。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【アップデート日付:2024/11/29】
当行は、株主の皆さまへの安定的な還元の継続に加え、地域の未来を考え、地域のお客さまに頼りにされる銀行となることが重要だと考えております。
そのために、リスクアセット・自己資本の規律的な管理を通じて、「成長投資」「内部留保」「株主還元」の3つを適切なバランスとすることで、中長期的な企業価値向上をめざしております。
しかしながら、現在は国内の低金利環境長期化の影響もあり、資本コストを上回る資本収益性の実現には至っておりません。
そこで、まずは中期経営計画「KAI-KAKU150 2nd STAGE『未来へのとびらⅡ』~グリーン&コンサルバンクグループをめざして~」を着実に達成し、その後も引き続き資本効率の高い経営に向けた改善を進めることで、長期的な目標として掲げるROE5%・配当性向30%の早期実現につなげてまいります。
これからも、お客さまのお役に立つことを考え、行員一人ひとりが実直に活動を続けてまいります。
なお、上記方針や取組み状況については、2024年度中間決算説明会資料に記載しておりますのでご参照ください。
(https://www.hyakugo.co.jp/ir/ir-presentation/)
【株主との対話の実施状況等】
当行では、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、IR、決算発表、決算説明の場において、株主との間で建設的な対話を実施しています。
株主との対話の実施状況等は統合報告書やアニュアルレポートに記載しておりますので、ご参照ください。
(統合報告書 https://www.hyakugo.co.jp/ir/disclosure/)
(アニュアルレポート https://www.hyakugo.co.jp/ir/english/)
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 24,217,800 | 9.69 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,118,600 | 4.04 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 10,093,801 | 4.03 |
| 日本生命保険相互会社 | 8,396,173 | 3.35 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 5,579,900 | 2.23 |
| 百五銀行従業員持株会 | 5,358,227 | 2.14 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(トヨタ自動車口) | 3,986,595 | 1.59 |
| 清水建設株式会社 | 3,930,000 | 1.57 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2,922,610 | 1.16 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2,900,460 | 1.16 |
3.企業属性
| 東京 プライム、名古屋 プレミア |
| 3 月 |
| 銀行業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特にございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 15 名 |
| 2 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 11 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 小林 長久 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | ○ | | |
| 川喜田 久 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | △ | | |
| 西岡 慶子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 中村 篤志 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 廣田 恵子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 小林 長久 | ○ | 同氏とは預金等の経常的な取引があり、また、同氏が過去に代表取締役社長・会長を務め、現在は取締役特別顧問として兼務しております日本トランスシティ株式会社とは、預金や貸出等の経常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、同氏が過去に代表取締役会長を務め、現在は取締役として兼務しております株式会社四日市ミート・センターとは、預金や貸出等の経常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 さらに、同氏は当行取締役専務執行役員の山﨑計が社外取締役を務めている四日市港埠頭株式会社の代表取締役社長であり、相互就任の関係にあります。同社とは、預金や貸出等の経常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 | 長年、上場企業の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。当行の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に加えて、当行独自に定めた「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 川喜田 久 | ○ | 同氏とは預金等の経常的な取引があり、また、同氏が代表取締役社長として兼務しております株式会社エバーグリーンホールディングスならびに 代表取締役会長として兼務しております三重トヨペット株式会社とは、預金や貸出等の経常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、同氏は当行取締役頭取の杉浦雅和が過去に社外監査役を務めておりました株式会社ちとせの代表取締役社長(2014年6月~2015年6月)であったため、相互就任の関係にありました。同社とは、預金や貸出等の経常的な取引や商取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 | 長年、民間企業の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。当行の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に加えて、当行独自に定めた「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 西岡 慶子 | ○ | 同氏とは預金等の経常的な取引があり、また、同氏が代表取締役社長として兼務しております株式会社光機械製作所とは、預金や貸出等の経常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 また、同氏が理事・副学長として兼務しております国立大学法人三重大学とは、預金や貸出等の経常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 | 長年、民間企業の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。当行の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に加えて、当行独自に定めた「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 中村 篤志 | ○ | 同氏が代表執行役副社長として兼務しております明治安田生命保険相互会社とは、預金等の経常的な取引及び代理店契約がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 | 長年、生命保険会社の経営に携わり、金融業界における豊富な経験と幅広い見識を有しております。当行の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に加えて、当行独自に定めた「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 廣田 恵子 | ○ | 同氏とは預金等の経常的な取引があり、また、同氏が2024年3月まで副知事を務めていた三重県とは指定金融機関としての取引、預金や貸出等の経常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 | これまでの三重県庁における豊富な業務経験を通して、地域の実情や課題を熟知しております。同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、これらの地方創生にかかる経験・知見に基づき、当行の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定・監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただけると判断し、新任の社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に加えて、当行独自に定めた「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| コーポレートガバナンス会議 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| コーポレートガバナンス会議 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役及び監査役の候補者等に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、その他経営(後継者育成、多様性への取組み等)に関する重要な事項の検討にあたり、取締役会の助言機関として、コーポレートガバナンス会議を設置しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
【三様監査としての連携】
監査役、会計監査人及び内部監査部門(業務監査部)は、以下のとおり連携を図っております。
・監査役会、会計監査人及び業務監査部のそれぞれの監査方針、監査計画の概要説明、意見交換
・それぞれが実施する各種監査への立会
・会計監査人の期末監査結果の説明聴取及び監査報告書の受領
【監査役と会計監査人との連携】
監査役と会計監査人とは、適宜、監査で発見した事象や行内外におけるトピックスに関する情報交換を行っております。
【監査役と内部監査部門(業務監査部)との連携】
監査役と内部監査部門(業務監査部)とは、毎月の定例会議を開催し、業務監査部による監査の実施状況などについて意見交換を行い連携を図るとともに、監査役は必要に応じて業務監査部による被監査部署への監査結果伝達・提言実施の場にも立会い、監査役監査の実効性を高めております。
また、監査役は、「業務監査会」において業務監査部から内部監査の結果等について報告を受け、内部監査の有効性等についての意見表明を行っております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 鶴岡 信治 | ○ | 同氏とは預金等の経常的な取引があり、また、同氏が副学長を務めていた国立大学法人三重大学とは、預金や貸出等の経常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 | 大学教授としての幅広い知識に加え、大学の理事および副学長を歴任し、組織運営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。当行社外監査役となること以外の方法で、会社の組織運営に関与した経験はありませんが、これらの経験・知見に基づき、取締役会、監査役会で積極的に所感または意見を述べるとともに、助言・提言を行うなど、適切に監査活動を行うことができると判断し、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に加えて、当行独自に定めた「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 川端 郁子 | ○ | 同氏は川端法律事務所の代表弁護士を務めております。同氏とは預金等の経常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 | 長年、検事および弁護士として活躍し、法律の専門家としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。当行社外監査役となること以外の方法で、会社の組織運営に関与した経験はありませんが、これらの経験・知見に基づき、取締役会、監査役会で積極的に所感または意見を述べるとともに、助言・提言を行うなど、適切に監査活動を行うことができると判断し、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に加えて、当行独自に定めた「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明
当行は、企業統治(コーポレートガバナンス)強化の一環として役員報酬制度の透明性を高め、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、中長期の企業価値向上と株価上昇への意欲や士気をより一層高めるため、業績連動型報酬および株式報酬型ストック・オプション制度を導入しております。
1.業績連動型報酬
当該事業年度にかかる当期純利益の0.9%を総支給額とし、その上限額を100百万円、当期純利益が2,000百万円未満の場合、支給額は0円とします。
2.ストック・オプション制度
株式報酬型ストック・オプションは、取締役に対して新株式予約権を年額30百万円以内の範囲で割り当てます。
該当項目に関する補足説明
報酬として新株予約権を割り当てる理由は、取締役の報酬と当行株価との連動性を強めることにより、株主の皆様と株価変動のメリットとリスク
を共有し、取締役の中長期の企業価値向上と株価上昇への意欲や士気をより一層高めることを目的といたします。
該当項目に関する補足説明
社外取締役を除く取締役に対する報酬等は346百万円であり、種類別では確定金額報酬224百万円、業績連動型報酬100百万円、株式報酬型ストック・オプション22百万円であります。
社外取締役に対する報酬等は21百万円であり、種類別では確定金額報酬であります。
社外監査役を除く監査役に対する報酬等は45百万円であり、種類別では確定金額報酬であります。
社外監査役に対する報酬等は16百万円であり、種類別では確定金額報酬であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして支払われるものであり、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。具体的には常勤取締役の報酬は、固定報酬としての確定金額報酬、業績連動型報酬ならびに株式報酬型ストック・オプションにより構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、確定金額報酬のみを支払うことといたします。
確定金額報酬は、年間総支給額300百万円以内とし、役割や責任に応じて月次で支給いたします。
業績連動型報酬は、単年度(前年度)の業績に応じて、年1回、定時株主総会後に支給する報酬であり、対象となる事業年度の当期純利益の0.9%を総支給額といたします。ただし、その上限額は100百万円とし、当期純利益が2,000百万円未満の場合は支給額0円といたします。
株式報酬型ストック・オプションは、中長期の企業価値向上と株価上昇への意欲や士気を高めることを目的として、総割当額30百万円以内で、年1回、新株予約権を割り当ていたします。
常勤取締役の種類別の報酬割合については、確定金額報酬:業績連動型報酬:株式報酬型ストック・オプション=70:25:5(業績連動型報酬が満額支払われる場合)を目安として、役位・職責・業績等を総合的に勘案して決定いたします。
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき取締役頭取がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の確定金額報酬および業績連動型報酬の評価配分といたします。取締役会は、当該権限が取締役頭取によって適切に行使されるよう、コーポレートガバナンス会議に諮問し助言を得るものといたします。上記の委任を受けた取締役頭取は当該助言の内容を尊重して決定をしなければならないことといたします。なお、株式報酬型ストック・オプションはコーポレートガバナンス会議の助言を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当個数を決議いたします。
監査役の報酬については、中立性および独立性を高めるため、月次で支給する確定金額報酬のみとしております。
支給時期、配分等については、監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役および社外監査役の業務に必要なサポートとして、事前に情報提供を行うとともに、当行の内部規定などを閲覧できる環境を整備しております。取締役会開催に際しては、社外取締役に対し、事務局である秘書室の職員が議案の事前説明を行っております。社外監査役には、取締役会開催前の監査役会で常勤監査役から事前説明を行っております。監査役の職務を補助するため監査役室(1名専属)を設置しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

取締役会は、取締役11名(うち社外取締役5名)で構成され、原則月1回開催しております。取締役会では、法令または定款に定める事項並びに経営の基本方針その他特に重要な事項について評議決定するとともに、業務の執行状況の他、PBR向上のロードマップやScope1,2削減計画、人的資本経営に関する施策運営などについて報告を受け、取締役の職務の執行を監督しております。また、執行役員制度を採用し、取締役会の活性化、意思決定の迅速化および業務執行機能の充実を図っております。
取締役会の下に、常勤取締役をもって構成する経営会議を設置し、原則週1回開催しております。経営会議では、取締役会で決定した基本方針に基づき、業務の執行に関する重要事項を審議し、執行の決定を行っております。
また、取締役会の下に、常勤取締役と業務監査部長をもって構成する業務監査会を設置し、原則月1回開催しております。業務監査会では、業務執行の適正性および内部監査の有効性を監視し、経営管理の強化・充実に努めております。業務監査会直轄の業務監査部は、専門性のある人材を配置し内部監査方針、内部監査規定等および年間監査計画に基づき内部監査を実施し、必要に応じて改善を勧告しております。
さらに、法令等遵守強化のため、コンプライアンス統括部を設置するとともに、コンプライアンス委員会を設け、原則3か月に1回開催しております。
監査役会は、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成され、原則月1回開催しております。監査役会では、法令等に定められた事項を決議・協議するとともに、各監査役の監査結果等について報告を受け、取締役の職務の執行全般を監査しております。監査役監査は、監査役監査基準、年次の監査方針・計画に則り実施し、監査結果について年1回代表取締役あて報告しております。監査役および監査役会をサポートするため監査役室を設置し、専任の監査役補助者1名を配属しております。
当行は社外取締役、社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無いときに限り、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当行は監査役設置会社を採用しており、監査役4名(うち社外監査役2名)は取締役会など重要な会議に出席し、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取し意見を述べるとともに、取締役の職務の執行について適法性および妥当性の観点から監査を行っております。
また、独立役員として、社外取締役5名と社外監査役2名を選任しており、経営に対する中立的・客観的な監督機能・監視機能が、十分に発揮できる体制が構築できていると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 第209回定時株主総会は、集中日より5営業日早い2024年6月20日に開催致しました。 |
| 2015年6月開催の定時株主総会より、電磁的方法による議決権行使を導入しております。 |
| 2015年6月開催の定時株主総会より、株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームを採用しております。 |
| 2015年6月開催の定時株主総会より、「狭義の招集通知」および「株主総会参考書類」部分を英訳し、TDnetに開示しております。 |
2016年6月開催の定時株主総会より、招集通知を当行ホームページに掲載しております。また、日本語版の招集通知ならびに英語版の「狭義の招集通知」および「株主総会参考書類」を、招集通知の発送日前にTDnetに開示しております。 また、株主総会における事業報告等をビジュアル化し、出席者にわかりやすく説明を行うように努めております。 |
2015年度より、第2四半期決算にともなう説明会を開始しており、頭取によるアナリストや機関投資家向けの定期的な説明会は年2回開催しています。
| あり |
| https://www.hyakugo.co.jp/ir/ 掲載している投資家向け情報:(1)決算情報、(2)適時開示資料、(3)ディスクロージャー誌(統合報告書、ディスクロージャー誌資料編)、(4)会社説明会(インフォメーション・ミーティング)資料・音声配信 | |
| IRに関する担当部署は、経営企画部となっております。 | |
| お取引先を対象とした説明会を例年開催しておりますほか、かねてより取り組んでおります個人投資家向け説明会や、海外機関投資家との個別ミーティングにつきましても、引き続き開催していく方針です。 | |
| 当行が社会やお客さまに信頼され、これからも成長発展していくためには、当行の使命を明確にしておくことが必要であるとの認識のもと、1996年9月に企業理念を制定しました。 |
<環境保全活動> 地域社会および地球的規模での環境に与える影響の軽減のため、継続的に環境保全活動および生物多様性保全に取り組んでおります。 2006年から「企業の森」に参画し、森林保全活動を継続的に行っております。現在、津市白山町(青山高原)と多気町丹生の2か所に「百五の森」を保有しております。 廃棄物再生利用のために、2022年9月から当行の保存期限が過ぎた書類(紙ごみ)をトイレットペーパーに再生する「クローズドリサイクル」に取り組んでおります。
<CSR活動> 活力ある地域社会の実現に向けて、地域イベント・スポーツ・文化振興のための協賛、ボランティア活動、次世代をささえる子どもたちへの金融経済教育に取り組んでおります。金融経済教育の取組みとして、金融経済を学ぶ機会の提供を目的とした「エコノミクス甲子園」や「金融リテラシー講座」を開催しております。
詳細については、統合報告書をご参照ください。 (https://www.hyakugo.co.jp/ir/disclosure/) |
| 企業理念において、経営内容を積極的に開示することにより透明性の高い経営を行う旨を定めております。 |
当行では、多様な人材の一人ひとりが能力を最大限に発揮できるよう、時差勤務、時間単位の有給休暇、在宅勤務、副業などの制度を整備しています。 また、育児をはじめ、介護、治療などとの両立支援制度を整備するとともに、働く時間や場所に制約がある従業員に対しての職場の理解促進にも取り組んでいます。 今後も当行は、一人ひとりが活躍し、継続的に付加価値を生みだせる環境を構築するため、多様な働くスタイルを受容できる制度の充実を図っていきます。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当行は以下のとおり「内部統制システムの基本方針」を取締役会の決議により定め、業務の適正を確保する体制を整備するとともに、継続的な体制の見直しを行うことにより、管理態勢の強化及び実効性の向上に努めております。
1.法令等遵守体制
(1)コンプライアンス態勢の基礎として、「百五銀行企業理念」及び「コンプライアンスの基本方針」を定める。
コンプライアンス委員会を設置しコンプライアンスを推進するとともに、コンプライアンスの統括部署としてコンプライアンス統括部を設置しコンプライアンス態勢の整備及び向上を図る。
(2)お客さまの保護及び利便の向上に向けた管理態勢を整備するため、「顧客保護等管理方針」等を定める。
顧客保護等管理委員会を設置し、顧客保護等の管理状況の把握・評価・分析や改善策等の検討を実施することにより、管理態勢の向上を図る。
(3)会社情報の適時・適切な開示を実施する体制を整備するため「IRに関する基本方針」及び「会社情報の適時開示に関する規則」を定め、法令に基づく開示を適時・適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供についても充実を図る。
(4)内部監査部門として執行部門から独立した業務監査部を設置し、監査結果について業務監査会に報告の上、適切な業務運営を確保する。
(5)法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての報告・相談体制を整備するとともに、コンプライアンス統括部のほか常勤監査役、人事部、弁護士を通報窓口とする内部通報システム(コンプライアンス・ホットライン)を整備し、「コンプライアンス・ホットライン運用規則」に基づきその運用を行う。
(6)反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対応規定」等において組織としての対応方針を明確にし、専門部署をコンプライアンス統括部マネロン・テロ資金供与対策室とするとともに、警察等の外部専門機関との連携の強化を図り、反社会的勢力との関係を遮断する。
(7)マネー・ローンダリング・テロ資金供与および拡散金融に対しては、「マネー・ローンダリング・テロ資金供与および拡散金融対策ポリシー」において組織としての対応方針を明確にし、マネー・ローンダリング・テロ資金供与および拡散金融の防止を図る。
2.情報保存管理体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令等の定めによるほか、「取締役会規定」等に基づき適切かつ確実に保存・管理するとともに、取締役及び監査役が必要に応じて閲覧できる状態とする。また、「セキュリティポリシー」・「情報資産に関する安全対策規定」等に基づき、セキュリティ面から情報資産の重要度・リスクの程度に応じた取扱方法や管理方法を策定し、情報資産を適切に管理・保護する。
3.リスク管理体制
(1)適正なリスク管理態勢を構築するため、統合的なリスク管理の方針・規定及びリスク分類毎の管理方針・管理規定を定める。
(2)リスクの分類は以下のとおりとし、それぞれに主管部署を定め、その把握と管理を適切に行う体制を整備する。
ア 信用リスク
イ 市場リスク
ウ 流動性リスク
エ オペレーショナル・リスク
(3)ALMリスク管理委員会及びオペレーショナル・リスク管理委員会を設置し、リスクの状況及びその管理状況を把握・評価・分析するとともに、リスク管理に関する方針や諸施策を検討・審議の上、適切な対策を講じる。
(4)災害等の危機事象の発生に対しては、「危機管理規定」等において組織としての対応方針を明確にし、危機事象発生に伴う損失等を最小限に留めるとともに、危機への迅速かつ的確な対処により業務の継続あるいは早期復旧のために必要な体制を整備する。
4.職務執行の効率性確保のための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会において法令または定款に定める事項並びに経営の基本方針その他特に重要な事項を評議決定するほか、経営会議で業務の執行に関する重要事項を審議し、執行の決定を行う。
(2)取締役会または経営会議の決定に基づく業務執行については、「組織規定」・「職制規則」・「業務決裁権限規則」等において執行手続の詳細を定める。
5.グループ管理体制
(1)当行と連結対象子会社(以下「グループ会社」という)における業務の適正かつ効率的な運営・管理を確保するため、「百五グループ連携規定」を定め、グループ会社の運営・管理にかかる体制を構築するとともに、当行とグループ会社双方に不利益を与えないようアームズ・レングス・ルールを遵守する。
(2)当行とグループ会社における経営の健全かつ適切な遂行のため、「リスク管理規定」を定め、一体となってリスクを管理・運営するとともに、「コンプライアンス規定」を定め、当行とグループ会社のコンプライアンス態勢の確立を図る。
(3)グループ会社の管理については、各社より当行に対して適時・適切に協議・報告を行い、定例的にグループ会社戦略会議を開催することにより連携を強化し、 必要に応じて監査を行う。
(4)当行とグループ会社は、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための内部管理体制を整備する。
6.監査役の職務を補助する使用人に関する事項等
監査役の職務を補助すべき使用人として、当行の使用人から専任の監査役補助者を任命し、監査役の指揮監督下におく。また、監査役補助者の人事異動及び評価については監査役会の同意を得ることとし、取締役からの独立性と監査役からの指示の実効性を確保する。
7.監査役への報告及び監査の実効性確保のための体制
(1)取締役、執行役員及び使用人は以下に定める事項について監査役(会)に報告する。
ア 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
イ 経営状況についての重要な事項
ウ 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
エ 重大な法令違反等
オ 内部通報システム(コンプライアンス・ホットライン)の運用状況及び通報の内容
カ 会計方針、会計基準に関する重要な事項
キ その他監査役が報告を求める事項
(2)グループ会社に係る前項ア~キの事項について、グループ会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当行の監査役(会)に報告する。
(3)当行とグループ会社は、前2項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。
(4)監査役は取締役会のほか、経営会議、業務監査会その他の重要な会議に出席し、必要と認めるときは意見を述べる。また、監査役は代表取締役と定期的会合をもち監査上の重要課題等について意見を交換し相互認識と信頼関係を深めるよう努めるほか、内部監査部門や会計監査人とも定期的に情報や意見の交換を行い、連携の強化を図る。
(5)監査役がその職務の執行について必要な費用等を請求したときは、当該費用等を支払う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当行は、反社会的勢力に対して組織として断固たる態度で関係を遮断し排除することにより、金融機関としての公共の信頼を維持し、業務の適切性及び健全性を確保することを基本方針としております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
「コンプライアンス統括部マネロン・テロ資金供与対策室」を反社会的勢力等との関係遮断に係る統括部署とし、以下のような対応を行っております。また、すべての営業部店及びパーソナルプラザ及びコンサルプラザには「不当要求防止責任者」を配置しております。
(1)「反社会的勢力対応規定」を制定して組織としての対応方針を明確にし、「反社会的勢力対応マニュアル」により具体的な対応方法の周知徹底を図っております。
(2)不当要求に対しては、平素から警察当局、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関、弁護士等と緊密な連携関係を構築し、従業員の安全も確保しております。
(3)反社会的勢力に関する情報については、統括部署が一元的に収集、管理、分析を行い、データベースの構築およびその逐次更新を図っております。
(4)反社会的勢力等との関係遮断に関し、営業部店長及びパーソナルプラザ長及びコンサルプラザ長には「不当要求防止責任者講習」を必ず受講させるとともに、適宜、社内研修を実施しております。
(5)預金規定等に「暴力団排除条項」を盛り込み、反社会的勢力との取引の謝絶・遮断に向けた具体的な取組みをしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
当行の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
1.会社情報の適時開示に係る基本姿勢
当行は、投資者への適時、適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすものであるとの認識のもとに、銀行法、金融商品取引法、その他諸法令および金融商品取引所の有価証券上場規程等に基づき、常に投資者の視点に立った、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示に努めております。
2.会社情報の適時開示に係る社内体制
当行は、適時開示に係る担当部署を経営企画部として、以下の体制により情報開示を行っております。
各部署の所属長および連結子会社の代表者を会社情報管理者として、会社情報を速やかに経営企画部に集約し、有価証券上場規程等に基づいて開示の要否の判定を行います。
その結果、開示を要すると判定した場合には、会社情報取扱責任者である経営企画部担当役員に報告するとともに、開示資料を作成し、経営会議または取締役会の承認を受けて、速やかに開示を実施します。
なお、開示資料の内容についてはコンプライアンス統括部署が検証を行うとともに、必要に応じて会計監査人や顧問弁護士等と協議することとしております。
また、内部監査部門が、適時開示に係る体制の運用状況等について、定期的に監査を実施することとしております。