最終更新日:2025年4月2日 |
広島ガス株式会社 |
代表取締役社長 中川 智彦 |
問合せ先:082 - 252 - 3001 |
証券コード:9535 |
https://www.hiroshima-gas.co.jp |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、「地域社会から信頼される会社をめざす」という当社の経営理念のもと、継続的な企業価値の向上を図るべく、経営の健全性・透明性の確保に向けた実効性のあるコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【アップデート日付:2025/04/02】
中期経営計画を策定するために中期経営計画委員会(委員長:代表取締役社長 社長執行役員)を年7回程開催しておりますが、収益計画を
作成するにあたって、資本コストについても定期的に算定しており、資本コストを上回る利益を上げられるよう中期経営計画委員会の中で議論し
て、中期的な収益計画を策定しております。
また、収益計画および成長投資を両立するために広島ガスグループ2030年ビジョン(https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/ir/library/library_
06.html)において、収益性指標としてROA、ROE、EBITDAを、安全性指標として自己資本比率を、株主還元として配当性向をそれぞれ2030年
の目指す姿として開示しております。
さらに、2025年度広島ガスグループ中期経営計画(https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/ir/management/management_02.html)において、
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた主な取り組み等を開示しております。
【株主との対話の推進と開示】
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】に記載のとおりです。
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、取引先との関係強化や地域貢献の一環として、政策的に必要とする株式に
ついて保有しております。当該保有株式については、毎年、取締役会で個別銘柄毎に定性面・定量面から検証を行い、保有合理性がないと
判断された株式については縮減を図ってまいります。
2024年度については、2024年6月に開催された取締役会において、2023年度末に保有していた株式全てについて検証した結果、一部株式の
縮減を進めることを決議いたしました。
政策保有株式の議決権については、当社の企業価値向上に資するかどうか、投資先の株主価値が大きく毀損される事態や重大な懸念事項
があるか等を基準に、提案された議案を検討のうえ、適切に行使いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社取締役との間で会社法に定める利益相反取引を行う場合は、取締役会に付議・決議し、事後、結果を取締役会に報告することと
しております。関連当事者との取引については、年に1回、関連当事者に対して調査票を用いて、取引の有無・取引内容・条件等を確認・把握して
おります。
【補充原則2-4-1 社内の多様性の確保】
<社内の多様性の確保に関する戦略、指標および目標>
(1)戦略
人的資本に関する基本的方針については、「広島ガスグループ2030年ビジョン」における基本戦略の一つとして「グループ組織力の強化」を
掲げ、本戦略を基に人間力・現場力の育成を進めております。
また、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」に、性別、年齢、学歴、信条等によりなんら不当な不利益をこうむることはなく、すべての
役職員が多様な価値観を尊重しつつ、誰もが働きやすく能力発揮できる職場環境づくりをめざすことを定めております。
さらに、ワーク・ライフ・バランスへの取り組みや女性活躍推進など多様な人材の活躍推進につながる取り組みを軸とする「働き方改革」を推進
しております。
社内環境の整備については、育児・介護休業制度、フレックスタイム制度、テレワーク勤務制度等を導入しており、働きやすい職場環境づくりを
推進しております。
人材育成については、役割遂行・業務課題の達成度を公平・公正に評価し適正に処遇に反映させる人事処遇制度や、研修や自己啓発支援など
の人材育成制度を構築・運用しております。
上記の詳細については、当社ホームページ内の以下の箇所で公表しております。
①広島ガスグループ2030年ビジョン
(https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/ir/management/management_06.html)
②コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
(https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/ir/upload_file/m005-m005_07/cg_basic_policy.pdf)
③広島ガスグループ このまち思い SDGs実行宣言(「働き方改革」)
(https://www.hiroshima-gas.co.jp/sdgs/)
④CSR報告書(人材育成および社内環境整備について、43ページから44ページにかけて記載)
(https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/ir/library/library_05.html)
(2)指標および目標
当社における上記(1)で記載した戦略に関する指標および目標につきましては、当社ホームページ内の「広島ガスグループのサステナビリティ
への取り組み」においてマテリアリティ(重要課題)として公表しております。
広島ガスグループのサステナビリティへの取り組み(マテリアリティ)
(https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/sustainability/materiality.html)
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、セミナーへの参加等により、企業年金担当者の人材育成に努めております。
また、当社内に設置する年金委員会において運用受託機関の運用状況について定期的に評価を行うとともに、当社と企業年金の受益者との
間に生じうる利益相反について適切に管理しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の経営理念、経営戦略および経営計画
当社の経営理念、経営戦略および経営計画につきましては、当社ホームページにて次のとおり公表しております。
・広島ガスグループ2030年ビジョン
(https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/ir/management/management_06.html)
・CSR報告書
(https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/ir/library/library_05.html)
・中期経営計画
(https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/ir/management/management_02.html)
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、本報告書「Ⅰ.1.基本的な考え方」にて公表しております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針につきましては、当社ホームページにて次のとおり公表しております。
・コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
(https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/ir/upload_file/m005-m005_07/cg_bacic_policy.pdf)
(ⅲ)取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書の「Ⅱ.1.機関構成・組織運営等に係る事項」のうち、【取締役報酬関係】に記載しております。
(ⅳ)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
経営陣幹部については、客観性・透明性を確保するため、その半数以上が社外役員で構成される指名委員会での審議を踏まえ、当社グルー
プを率いるに相応しい、高い見識と経営能力を有する取締役を取締役会において選任しております。
また、取締役会は、経営陣幹部について、業績等の評価を踏まえ、その機能を十分に発揮していないと認める場合には、解任を審議しており
ます。
取締役・監査役候補者の指名については、客観性・透明性を確保するため、その半数以上が社外役員で構成される指名委員会での審議を踏
まえ、取締役会において、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性を考慮の上、決定しております。(指名委員会の構成
員は、報酬委員会と同様。)
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
当社は、経営陣幹部の選解任を行った場合については、東京証券取引所の適時開示基準に則り速やかに公表いたします。
また、取締役および監査役候補者の選任理由については、株主総会招集通知参考書類に個別の選任理由を記載いたします。
【補充原則3-1-3 サステナビリティを巡る課題についての基本方針の策定等】
当社グループは、2020年10月30日に「広島ガスグループ このまち思い SDGs実行宣言 ~笑顔あふれる未来へのAction~」を策定しました。
「広島ガスグループ2030年ビジョン」達成につながる事業活動と、国連で2030年までの目標として採択されたSDGsを共通の目標と捉え、これまで
のCSR活動と世界的な潮流であるESG経営・SDGsの取り組みを一本化して推し進めてまいります。
加えて、2023年に持続可能な社会の実現に向け、広島ガスグループのマテリアリティ(重要課題)を特定しました。目標を設定して実績を管理し
ていくことで、取り組みの向上につなげてまいります。
当社グループがこれまで展開してきたESGを意識した取り組みを強化し続けるとともに、取り組み領域の拡大をめざし、新たな事業を積極的に
展開していくことで、グループ一丸となってSDGsの達成に貢献し、さらなる企業成長につなげてまいります。
また、気候変動に関する当社の取り組みにつきましては、TCFD提言の枠組みに基づく開示を実施しております。
当社グループのサステナビリティに関する基本方針および取り組みの内容、マテリアリティならびに気候変動に関する当社の取り組みの内容
につきましては、本報告書末尾に参考資料を添付しております。さらに、当社ホームページにて次のとおり公表しております。
・広島ガスグループのサステナビリティへの取り組み
(https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/sustainability/)
人的資本への投資につきましては、「広島ガスグループ2030年ビジョン」における基本戦略の一つとして「グループ組織力の強化」を掲げ、本戦
略を基に人間力・現場力の育成を進めております。
さらに当社グループでは、知的財産を重要な経営資源と位置付け、事業戦略に基づき、地域の大学やエネルギー業界をはじめとした業界団体、
関連企業(メーカー等)と連携を図り、技術研究開発を推進しております。
合わせて、研究成果に対する権利の確保と活用に積極的に取り組んでおります。
詳細は、有価証券報告書にて開示しています。
(https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/ir/library/library_03.html)
【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務(経営陣に対する委任の範囲)】
当社は、取締役会が決議する事項について、法令または定款に定めがあるもののほか、重要な組織の変更や経営計画等の重要な業務執行に
関する事項を「取締役会規則」に定めており、それ以外の業務執行の権限については、社内規程に基づき、社長執行役員・担当執行役員に権限
を委譲するほか、日常の業務執行の権限について業務執行部門の組織の長に権限を委譲しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、取締役会において、会社法上の社外取締役であって、東京証券取引所が定める基準に加え、当社が定める独立性基準を充たす者を
独立社外取締役として選任しております。
当社が定める独立性基準につきましては、当社ホームページ内のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針の(別紙2)において公表しておりま
す。
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
(https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/ir/upload_file/m005-m005_07/cg_bacic_policy.pdf)
【補充原則4-10-1 指名委員会・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等】
経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補者の指名については、客観性・透明性を確保するため、その半数以上が東京証券取引所の定める
独立役員の要件を充たす独立社外取締役および独立社外監査役で構成される指名委員会での審議を踏まえ、取締役会において、取締役会全
体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性を考慮の上、決定しております。
また、取締役の報酬額の決定については、客観性・透明性を確保するため、その半数以上が東京証券取引所の定める独立役員の要件を充た
す独立社外取締役および独立社外監査役で構成される報酬委員会において、当社の経営環境、世間水準等を考慮した報酬水準・体系等の審議
を行っており、各対象取締役に対する具体的な報酬額については、報酬委員会での審議を踏まえ、取締役会にて決定しております。
指名委員会および報酬委員会は、各委員会の委員長である取締役会議長(代表取締役会長)が役員の指名や報酬などの経営の重要事項に関
して助言を求めることを目的としており、取締役会の諮問機関としての役割を果たしております。
【補充原則4-11-1 取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方および取締役の選任に関する方針と手続】
<取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方>
当社取締役会は、全体としてのバランス、多様性と適正規模に配慮して構成するよう考え方を定めています。現時点において、営業・導管・製
造・管理部門における知識・経験・能力を十分に有する業務執行取締役ならびに高い見識および経営に関する豊富な知識・経験を有する社外
取締役により構成されております。また、現時点における取締役総数である11名前後が妥当な「規模」であると考えておりますが、ジェンダーや
国際性を含む多様性と両立させる形で検討してまいります。
なお、取締役の選解任に関する方針・手続は前記(原則3-1(ⅳ))のとおりであります。
<取締役の選任に関する方針と手続>
当社は取締役候補者の指名における客観性・透明性を確保するため、その半数以上が社外役員で構成される指名委員会での審議を踏まえ、
取締役会において、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性を考慮のうえ、決定しております。
取締役候補者については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要とする専門性と経験を示したスキルマトリックスに照らし、
当社取締役に相応しい能力を有する人物を指名しております。また、社外取締役候補者については、当社で定める社外役員の独立性に関する
基準を充たす人物を指名しております。
現時点において当社の各取締役が備える専門性と経験(スキルマトリックス)につきましては、本報告書末尾に参考資料を添付しております。
【補充原則4-11-2 取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況】
当社取締役および監査役は、その役割・責務を適切に果たすため、当社以外の上場会社の役員を兼任する場合は、合理的な範囲内に留める
よう努めております。
取締役および監査役の兼任状況は、株主総会招集通知の株主総会参考書類にて開示しております。
(https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/ir/event/event_01.html)
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価】
当社は、取締役会の実効性向上を目的として、全ての取締役および監査役に質問票を配布し、34の質問項目について4段階での評価を行うと
ともに、改善すべき点等について意見収集を行いました。
<「取締役会等の実効性評価のためのアンケート」の大項目>
1.取締役会の構成
2.取締役会への議案上程の状況
3.取締役会の開催と通知
4.取締役会の審議状況
5.議事録
6.その他(情報提供、株主総会、独立役員、取締役会の独立性・客観性強化)
<結果概要>
アンケートの結果、当社取締役会は、各部門における知識・経験・能力を十分に有する業務執行取締役と、高い見識と経営に関する豊富な
知識・経験を有する社外取締役によるバランスのとれた構成のもと、各質問項目に対し概ね適切であるとの回答が得られ、経営の監督と監視に
十分な責任を果たしているとの結論が得られました。
一方で、アンケート項目のうち、「4.取締役会の審議状況」および「6.その他(情報提供)」については、さらなる改善の必要性があることを確認
し、審議の活性化に繋がる工夫や資料の早期送付、WEB会議による補足説明、事後フォローの充実等を実施しました。
今後は、上記課題に鋭意対応していくとともに、アンケートの継続実施などPDCAを回すことで、さらなる向上を図ってまいります。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、業務執行取締役および常勤監査役に対して、外部研修への参加に加え、定期的かつ継続的に専門家によるコーポレート・ガバナンス、
コンプライアンス、法改正等に関するセミナーを開催するなど、当社役員として職務遂行上または経営を監督するうえで必要となる法令等の情報
や知識の習得に、継続的に努めております。
社外取締役・監査役に対しては、就任時における事業内容についての説明に加え、就任後においても、当社グループの事業・課題の理解を深
めることを目的として、当社事業・課題に関する説明等を行っております。さらに、事業環境、業界動向等について情報提供できる体制を整備して
まいります。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、経営陣幹部およびIR担当役員が中心となって以下のとおり、株主との建設的な対話
を積極的に実施します。
(ⅰ)当社は、株主等から個別の対話(面談)について要望がある場合には、IR担当部門が対応しますが、必要に応じて、IR担当役員が面談に臨
むことを基本方針とし、良好な関係構築に向けて建設的な対話に努めます。
(ⅱ)当社は、IR担当役員を株主との対話全般の統括責任者としており、総務部、経理部および経営企画部が連携してこれを補佐しております。
(ⅲ)当社は、株主との建設的な対話に関する取組みとして、経営陣幹部および財務担当役員が説明するアナリストを対象とした決算説明会や
個人投資家を対象とした会社説明会の開催とともに、当社ホームページへの情報開示等の実施により、当社の経営方針、事業戦略等、事
業に関する各種情報を提供し、当社への理解を深めてもらうよう努めております。
(ⅳ)当社は、上記説明会等において投資家、アナリストおよび株主から寄せられた意見を、経営陣幹部にフィードバックし、今後の経営に役立て
ております。
(ⅴ)当社は、定期的にかつ継続的にインサイダー情報の管理に関する教育を実施しておりますが、特に株主および投資家との対話に関わる担
当者は、対話に際してはインサイダー情報の漏洩防止に努めております。
<株主との対話の実施状況等>
2023年度の対話の実施状況は以下のとおりです。
(ⅰ)国内機関投資家を中心に中期経営計画の内容や決算実績・株主還元、ESGへの対応などについて対話を行いました。
機関投資家等との対話内容については、経営層に報告し、今後の経営戦略に活かしております。
(ⅱ)個人投資家や機関投資家に対してIR説明会(2023年度は機関投資家向け:5月・11月)を実施しております。
IR説明会の資料につきましては、当社ホームページにて次のとおり公表しております。
(https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/ir/event/event_04.html)
(ⅲ)株主に向けては中間報告書(11月発行)や株主通信(6月発行)等、投資家に向けてはCSR報告書等で広く情報提供を行っております。
さらに、2023年度におきましては、個人株主向けの工場見学会(3月)を開催しております。
中間報告書および株主通信ならびにCSR報告書につきましては、当社ホームページにて次のとおり公表しております。
・中間報告書および株主通信
(https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/ir/library/library_04.html)
・CSR報告書
(https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/ir/library/library_05.html)
岩谷産業株式会社 | 7,607,428 | 11.10 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,163,300 | 6.07 |
明治安田生命保険相互会社 | 3,855,000 | 5.62 |
株式会社広島銀行 | 2,840,000 | 4.14 |
日本生命保険相互会社 | 2,376,700 | 3.47 |
広島電鉄株式会社 | 1,860,000 | 2.71 |
西部ガスホールディングス株式会社 | 1,420,000 | 2.07 |
千田興業株式会社 | 1,381,749 | 2.01 |
第一生命保険株式会社 | 1,335,000 | 1.94 |
広島ガス自社株投資会 | 1,293,692 | 1.88 |
3.企業属性
東京 プライム |
3 月 |
電気・ガス業 |
1000人以上 |
100億円以上1000億円未満 |
10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
15 名 |
1 年 |
会長(社長を兼任している場合を除く) |
11 名 |
選任している |
会社との関係(1)
椋田 昌夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | ○ | | |
池田 晃治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
尾崎 裕 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
前田 香織 | 学者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
椋田 昌夫 | ○ | 椋田氏は、当社が圧縮天然ガスの販売を行っている広島電鉄株式会社の代表取締役であり、2013年6月25日開催の当社第1 59回定時株主総会において当社の社外取締役に就任しております。 また、当社相談役の田村興造は、2012 年6月28日開催の広島電鉄株式会社第10 3回定時株主総会において広島電鉄株式 会社の社外取締役に就任しております。
| 椋田氏は、事業法人の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため選任しております。なお、同氏は現在および過去において、一般株主と利益相反の生じない高い独立性を備えており、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていることから独立役員として指定しております。
|
池田 晃治 | ○ | 池田氏は、株式会社広島銀行の取締役であり、当社は同行と通常の銀行取引を行っております。 | 池田氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため選任しております。なお、同氏は現在および過去において、一般株主と利益相反の生じない高い独立性を備えており、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていることから独立役員として指定しております。 |
尾崎 裕 | ○ | ――― | 尾崎氏は、ガス事業の経営に長年従事された豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため選 任しております。なお、同氏は現在および過去 において、一般株主と利益相反の生じない高い独立性を備えており、独立した立場からの監 督という役割および機能は十分に確保されていることから独立役員として指定しております。 |
前田 香織 | ○ | ――― | 前田氏は、IT分野における学識者としての経 験、および幅広い知識と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため選任しております。なお、同氏は現在および過去において、一般株主と利益相反の生じない高い独立性を備えており、独立した 立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていることから独立役員として指定 しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
指名委員会 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 社内取締役 |
報酬委員会 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、取締役の選解任および監査役の選任ならびに取締役の報酬に関する事項について、指名委員会および報酬委員会を設置し審議しております。
指名委員会および報酬委員会は、社外委員6名(社外取締役4名、社外監査役2名)および社内委員2名(代表取締役2名)で構成されております。
なお、指名委員会および報酬委員会の委員長(議長)は、取締役会の議長(代表取締役会長)が務めることとしております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人については、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しております。監査役、会計監査人および監査部は、監査方針および監査
報告等について定期的に会合を持ち、意見交換を行っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)
秋田 智佳子 | ○ | ――― | 秋田氏は、監査の独立性を強化するとともに、 法律の専門家としての知識、経験を当社の監査に活かすため選任しております。なお、同氏 は現在および過去において、一般株主と利益相反の生じない高い独立性を備えており、独立した立場からの監査という役割および機能は十 分に確保されていることから独立役員として指 定しております。 |
道永 幸典 | ○ | ――― | 道永氏は、監査の独立性を強化するとともに、ガス事業の経営に長年従事された豊富な経験 と高い見識を当社の監査に活かすため選任しております。なお、同氏は現在および過去にお いて、一般株主と利益相反の生じない高い独立性を備えており、独立した立場からの監査という役割および機能は十分に確保されているこ とから独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす者全てを独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
2020年6月24日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
役員報酬の内容(2023年度支払分)
取締役(支給人数13名)に支払った報酬等の額 297百万円(うち社外取締役4名 28百万円)
監査役(支給人数5名)に支払った報酬等の額 52百万円(うち社外監査役2名 14百万円)
※上記支給額には、2023年6月22日開催の第169回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および監査役1名の報酬額を含んでおり ます。
※上記取締役の報酬等の額には、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額(28百万円)を含んでおります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主の皆さまとの利益意識の共有の実現に資する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
2.報酬体系およびその内容に係る決定の方針
取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」と当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、2020年5月開催の取締役会にて導入決議された「譲渡制限付株式報酬」によって構成されております。
取締役の報酬額の決定に際して、客観性・透明性を確保するため、その半数以上が社外役員で構成される報酬委員会において、当社の経営環境、世間水準等を考慮した報酬水準・体系等の審議を行っております。
基本報酬については、報酬委員会による審議を踏まえ、2009年6月24日開催の第155回定時株主総会で承認された年額360百万円(うち社外取締役は48百万円)の範囲内で、各取締役に対して月例報酬として支給しております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、10名(うち社外取締役は4名)であります。
譲渡制限付株式報酬については、2020年6月24日開催の第166回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式付与のための報酬を上記の報酬枠とは別枠の年額72百万円以内(ただし、当社が対象取締役に対して発行または処分する普通株式の総数は、年230,000株以内)で支給することが承認されており、各対象取締役に対する具体的な報酬額については、報酬委員会での審議を踏まえ、取締役会にて決定しております。なお、当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は、7名であります。
また、譲渡制限付株式報酬の割合については、概ね基本報酬の10%~20%の範囲内で決定しております。
社外取締役の報酬については、業務執行を担わず客観的立場から経営への監督および助言を行う役割であることを勘案し、固定報酬のみとしております。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
各取締役の基本報酬は、報酬委員会による審議を踏まえ、社外・社内(業務執行の有無)の別、代表権の有無、職位および在任年数等を勘案し、取締役会における代表取締役一任の決議に基づき、代表取締役が決定しております。
また、社外取締役を除く各取締役への譲渡制限付株式報酬は、報酬委員会による審議を踏まえ、代表権の有無、職位および在任年数等を勘案の上、取締役会にて決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
必要に応じて、資料の事前送付および事前説明を行っております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
田村 興造 | 相談役 | 経営全般に関わる諸課題への助言および指導、外部団体の役員等、社会貢献的な活動 | 非常勤・報酬あり | 2024/3/31 | 1年 |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
<取締役会>
「取締役会」は、社外取締役4名を含む11名で構成され、原則として毎月1回、また必要に応じて開催しております。取締役会においては、業務執
行に関する会社の意思決定を行うとともに、業務執行権限のある取締役および執行役員の業務の執行状況を監督しております。また、グループ
会社の経営状況の報告も行われ、経営全般の監督を行っております。
<経営会議>
「経営会議」は、業務執行取締役6名、常勤監査役2名、執行役員8名で構成され、原則として月2回、また必要に応じて開催しております。経営会
議においては、取締役会から委譲された権限の範囲内で代表取締役の意思決定を行うとともに、当社の経営企画部長が委員長を務める「グルー
プマネジメント委員会」からグループ会社の業務の執行状況および経営状況の報告を受け、経営の監督を行っております。
<監査役会>
「監査役会」は、社外監査役2名を含む4名で構成され、各監査役は、監査役会が定めた監査方針および監査計画等に基づき実施する調査や取
締役会等の重要な会議へ出席し、業務および財産の状況調査を通じて、取締役の職務の執行を監査しております。また、グループ会社について
は、必要に応じてグループ会社から事業の報告を求めるとともに、業務および財産の状況を調査しております。
<監査部>
「監査部」は、年間監査計画等に基づき、業務活動が法令、内部規程等に則り適正かつ効率的に実施されているか監査し、その結果を社長、経
営会議、取締役会および監査役会に報告するとともに、社内組織に助言・勧告を行っております。
<監査役の機能強化に係る取組み状況>
当該取組み状況については、「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の【監
査役関係】の項に記載しております。
<指名委員会・報酬委員会>
当社は、取締役の選解任および監査役の選任ならびに取締役の報酬に関する事項については、客観性・透明性を確保するため、その半数以上
が社外役員で構成される指名委員会および報酬委員会での審議を踏まえて決定することとしております。
指名委員会および報酬委員会は、社外委員6名(社外取締役4名、社外監査役2名)および社内委員2名(代表取締役2名)で構成されておりま
す。
なお、指名委員会および報酬委員会の委員長(議長)は、取締役会の議長(代表取締役会長)が務めることとしております。
また、当社は、社外取締役および社外監査役の全員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結
しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の客観性・透明性を高め、取締役会の監督機能を強化するため、取締役11名中4名を社外取締役としており、監査役については、
監査の独立性を強化するため、監査役4名中2名を社外監査役としております。
また、執行の迅速化および経営と執行の分離を図るため、執行役員制度を採用するとともに、各事業年度の責任を明確にするため、取締役および執行役員の任期を1年とするなど、継続的な企業価値の向上に資するガバナンス体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
第170回定時株主総会は、2024年6月24日に開催しております。 |
インターネット等の電磁的方法により議決権を行使することができる電子投票制度を採用しております。 |
株式会社ICJが運営する機関投資家向け「議決権電子行使プラットフォーム」を採用しております。 |
・招集通知を当社ホームページに掲載しております。 ・ビデオ上映やパワーポイントを利用するなど、株主総会のビジュアル化を実施しております。 |
個人投資家向け説明会を年2回程度開催しております。 | あり |
アナリスト向け説明会を年2回(中間、期末決算発表時)開催しております。 | あり |
URL:https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/ir/ 決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、CSR 報告書等 をホームページに掲載しております。 | |
サステナビリティの課題については、「広島ガスグループは、事業活動を通じてエネルギーと資源の効率的利用を追求するとともに、地域・地球環境保全を推進し、社会の持続可能な発展に貢献する」という理念の下、広島ガスグループとしての「環境行動指針」を策定しております。具体的には、お客さま先での環境負荷の低減、事業活動における環境負荷の低減、地域環境保全への貢献などを行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社グループの事業は、都市ガス、LPガス等のベストミックスによる安定的かつ安全なエネルギー供給を含む適正なサービスの提供を使命と
する極めて高い公共性と社会的責任を有しているものと考えております。
この社会的使命を遂行し、お客さま、株主、投資家、従業員等の全てのステークホルダーの信頼に応え、継続的な企業価値の向上を図るため、
当社では、下記のような内部統制システムを整備しております。
取締役会は、取締役会およびその他の経営組織が内部統制において果たすべき役割と、現在構築されている内部統制の内容を確認し、
今後とも絶えざる見直しによって内部統制を含むコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
記
1.取締役の職務の執行が法令および定款等に適合することを確保するための体制
(1)社会規範に沿った業務運営・企業倫理遵守の徹底を図るため、「広島ガスグループ経営理念」、「広島ガスグループ行動宣言」を定めるととも
に、その拠り所として「広島ガスグループ社員行動指針」を定め、取締役および執行役員はこれを率先して実践するとともに、従業員にこれを
遵守させる。
(2)取締役会は、「内部統制制度の方針」を決定し、業務執行取締役および執行役員による内部統制システムの整備状況を監督する。
(3)業務執行取締役は、取締役会が決定した「内部統制制度の方針」に基づき、内部統制システムを整備する役割と責任を負う。
(4)取締役会の監督機能および監査役会の監査機能を強化し、取締役の業務執行への助言を行うため、独立性を確保した社外取締役、社外監
査役をそれぞれ複数名選任する。
(5)取締役・監査役候補者の指名および取締役の報酬等については、客観性・透明性を確保するため、その半数以上が社外役員で構成される
指名委員会および報酬委員会において審議する。
(6)財務報告の信頼性を確保するため、規程等を整備し、会計基準その他関係諸法令の遵守を徹底するとともに、「財務報告に係る内部統制制
度の方針」に基づき、体制の整備・改善に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 取締役会議事録、稟議書および契約書等、取締役の職務の執行に係る重要な情報については、その保存媒体に応じて「文書管理規程」およ
び「情報セキュリティ規程」に基づき、適切に保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、「取締役会規則」に基づき、原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催する。
(2)執行の迅速化および経営と執行の分離を図るため、執行役員を置く。
(3)経営に関する重要事項については、業務執行取締役、執行役員および常勤監査役で構成する経営会議において審議する。また、重要事項
に関する事前の審議・調整を行うための会議体を必要に応じて設置する。
(4)取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」および「権限規程」に基づき実行する。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)経営に重要な影響を与えるリスクについては、定期的にまたは必要に応じて、リスクの抽出・評価および対応策の策定を行い、経営会議にお
いて審議するとともに、取締役会に報告する。
(2)ガス供給の安定性・安全性を阻害するような地震等(台風、洪水、高潮、津波、火災、停電時等を含む)の大規模な自然災害によるリスクに対
しては、予め規程化している「地震等防災対策要領」に基づき、災害発生時の緊急情報連絡体制・指揮命令体制等を整備しており、定期的な
想定訓練を実施し、被害拡大の最小化を図る。
5.従業員の職務の執行が法令および定款等に適合することを確保するための体制
(1)法令、「広島ガスグループ経営理念」、「広島ガスグループ行動宣言」および「広島ガスグループ社員行動指針」等の遵守を図るため、当社お
よびグループ会社における業務の適正確保を目的として、「内部統制推進委員会規程」に基づき内部統制推進委員会を設置する。
(2)「広島ガスグループコンプライアンス規程」に基づき、定期的にコンプライアンス教育および意識調査を実施することにより、従業員にコンプラ
イアンス意識を根付かせ、法令違反等を許さない企業風土を醸成する。
(3)社長および2名の社外弁護士で構成する企業倫理委員会を設置し、コンプライアンス施策の決定および制度の運用状況の把握と是正策につ
いて協議する。
(4)当社グループの従業員が、直接、企業倫理委員会の委員等に相談・報告することができる広島ガスグループ相談報告制度を導入し、自浄機
能の強化を図る。
(5)執行部門から独立した監査部を設置し、「内部監査規程」に基づき、当社およびグループ会社における会計、業務、コンプライアンス、情報シ
ステムおよびリスク管理等に係る諸状況を監査し、結果を社長、経営会議、監査役会および取締役会に報告する。
6.子会社を含む企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社およびグループ会社の代表者で構成する広島ガスグループ代表者会議を設置し、重要な経営政策等の協議を行い、迅速な方針展開と
情報の共有化を図る。
(2)グループ会社の業務執行については、執行の基準となる規程の整備等を通じてリスクを未然に防止するとともに、主要な連結対象会社の役
員を親会社の役員が兼務することにより、各社の取締役会を通じて職務の執行状況を直接把握し監督する。また、経営に関する重要な事項に
ついては、グループマネジメント委員会において事前審議を行い、その結果について経営会議において報告を受ける。
(3)グループ会社におけるコンプライアンス体制の適切な整備・運用の推進を監督し、コンプライアンス活動の実効性を高めるため、内部統制推
進委員会を補完する機関として、当社およびグループ会社のコンプライアンス担当部門長ならびに監査部長で構成する広島ガスグループコン
プライアンス協議会を設置する。
(4)監査部は、会計監査人、監査役およびグループ会社監査役と密接な連携を保ち、効率的かつ有効なグループ会社監査を実施し、結果を社
長、経営会議、監査役会、取締役会、当該グループ会社の取締役および監査役に報告する。
7.監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項、当該従業員の取締役からの独立性に関する事項、および監査役の当該従業員に対する指
示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役の職務を補助するため、業務執行から独立した監査役スタッフを置く。
(2)監査役スタッフは、監査役の指示のもとで職務を執行し、その異動・評価の決定にあたっては、監査役の同意を要する。
8.取締役および従業員が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、および監査役の監査が実効的に行われるこ
とを確保する体制
(1)監査役会は、原則として月1回開催するほか、必要に応じて開催し、監査の方針等について協議し、監査情報を共有する。
(2)監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち意見交換するほか、当社およびグループ会社の取締役、執行役員および従業員に対して、業
務執行状況の報告を求めることができる。
(3)当社およびグループ会社の取締役、執行役員および従業員が、法令および定款等に違反する重大な事実、不正行為または当社およびグ
ループ会社の経営に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告する。
(4)監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議または委員会へ出席し、必要があると認めたときは意見を述べるととも
に、重要な会議の議事録、業務執行に関する重要情報を閲覧することができる。
(5)監査役は、社外取締役、グループ会社監査役と定期的に会合を持ち、情報を共有するとともに、意見を交換する。
(6)監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、会計監査人から財務報告に係る内部統制の評価および監査の状況について報告を受け、意
見および情報交換を行うほか、必要に応じて、会計監査人に対して報告を求めることができる。
(7)監査役は、監査部およびグループ会社内部監査部門から当社およびグループ会社の監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて
調査を求めることができる。
9.監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 監査役に報告した当社およびグループ会社の取締役、執行役員および従業員に対し、当該報告をしたことを理由とした不利な取扱いを行う
ことを禁止する。
10.監査役の職務の執行によって生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係
る方針に関する事項
(1) 監査役から職務の執行について生ずる費用の請求を受けた場合は、これを負担する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、「広島ガスグループ社員行動指針」において、法令や社会的規範を遵守し、良き企業市民として行動することを行動原則のひ
とつと定め、反社会的勢力との一切の取引を禁止する旨を明示し、遵守の徹底を図っている。
この指針に基づき、反社会的勢力との関係断絶をコンプライアンス上の重要項目として位置付け、グループ各社に対応統括部署を設置し、取引
防止のための対応を行っている。
また、財団法人暴力追放広島県民会議に所属し講習会に出席するなど、情報の収集に努めているほか、事案の内容によっては、警察署や法
律事務所等の外部機関とも連携し、具体的な対応方法を決定している。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
記
1.会社情報の適時開示に関する基本方針
当社は、株主・投資者の皆様の投資判断に重要な影響を与える会社の業務、運営または業績に関する情報については、情報の重要性、情報
の開示の時期等を適切に判断し、全ての株主・投資者の皆様に対して、公平、正確かつ迅速に会社情報を伝達するよう努めております。
このため、適時開示の対象となる重要情報の取扱いについては、内部者取引規制における重要事実を管理する社内規程(インサイダー取引防止規程)を定めるなど、社内体制の整備を進めております。
2.会社情報の適時開示に関する社内体制
○当社は、社内規程により、東京証券取引所の適時開示規則に定める適時開示情報に該当すると疑われる情報について、漏洩、紛失等が発
生しないよう、当社役職員に対し情報の厳格な管理を実施させております。
○適時開示に係る会社情報について、情報取扱責任者である総務部長は、適時開示の必要性、開示時期および方法について経理部および経営
企画部と協議し、証券取引所および報道機関へ適時適切に開示しております。
○各事業部門および各グループ会社から経営会議へ付議・報告される事項については、予め情報取扱責任者である総務部長に伝達されること
と しており、開示情報の見落とし等の防止に努めております。
○適時開示に係る会社情報のうち、重要な情報については、原則として代表取締役の承認を得て開示することとしております。