| 最終更新日:2025年3月12日 |
| アステナホールディングス株式会社 |
| 代表取締役社長 瀬戸口 智 |
| 問合せ先:総務部 03-3279-0481 |
| 証券コード:8095 |
| https://www.astena-hd.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは「誠実」「信用」「貢献」を基本的理念として「お取引先様を最優先に思う心を常に忘れない会社」を目指し、提供する商品・サービスを通じてお取引先様と共存共栄することで株主様の利益拡大に寄与するとともに、社会その他すべてのステークホルダーへの責任を果たし続けることを経営の基本方針としております。コーポレート・ガバナンスは、本方針を推進し、継続的に企業価値を高めていくための基礎的要素であると理解しております。引き続きコーポレート・ガバナンスが有効に機能するような体制を整えてまいります。
当社グループでは、ESG 経営による持続的な成長基盤を確立することとし、引き続き以下について取り組んでまいります。
①コーポレート・ガバナンスが有効に機能するような体制を整え、さらなる高度化により企業価値向上の実現を目指します。
②社会的課題に取り組む経営人材を輩出し、組織の高いパフォーマンスを維持してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コ―ドの各原則をすべて実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
当社は中長期的に協議してお互いの企業価値を高めることに資すると考えられる企業の株式を保有しております。
一方で、保有の適否を判断するために、毎年、協働の状況、業績への貢献度、また投資の観点から株主総利回り、ROE、配当政策への対応状況なども踏まえて検証しており、積極的な政策保有株式の縮減を進めております。
議決権行使に当たっては、当社の企業価値を毀損するような議案については、反対票を投じます。
また必要に応じて、投資先及び当社の取引先企業との対話(エンゲージメント)を行う場合もあります。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
取締役の競業取引及び利益相反取引につきましては、取締役会規程において取締役会決議事項として定めており、事前に当該取引の必要性、内容、金額、時期等を提示のうえ承認を得、かつ事後に取引実績の報告をしております。特別利害関係人に該当する取締役は、取締役会での審議及び決議に加わらない慎重な運営を行っております。
【補充原則2-4① 中核人材の多様性の確保】
当社では、多様性の確保については能力や適性など総合的に判断する人事制度により、性別、国籍や採用ルートに偏らず登用するように定めております。
特に女性活躍については優先順位の高い課題と位置づけ、女性従業員比率の向上、女性経営陣・女性管理職の育成を進めております。女性管理職につきましては、グループ各社で女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、登用推進に努めております。また当社グループで働く女性が直面する悩みや挑戦に焦点を当てたプログラム「Empowerment in Action」を実施することで、女性従業員の働く環境の改善に努めております。これらの施策を通じて、日本政府が掲げる「2030年までに女性役員比率30%」を目指し、女性従業員比率の更なる向上、女性リーダーの育成、社内環境整備等を行ってまいります。
外国人社員については、現状では外国人の比率が高くないものの、当社は国籍を問わない採用・登用を進めており、引き続き多様性の確保を実施してまいります。
中途社員の採用にあたっては、一般職、管理職共に業務の必要性に応じて採用を行っております。管理職への教育・昇格は採用経緯に偏ることなく、一般社員の教育と登用を進めております。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、従業員の福利厚生の一環として確定拠出年金制度を導入しております。従いまして、当社はアセットオーナーとして運用機関の投資活動に直接関与しておりませんが、従業員が資産運用を安全かつ効率的に行えるよう、従業員に対して様々な金融商品の選択肢を提供しております。
【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)企業理念・経営戦略・経営計画等
<企業理念>
当社は「誠実」「信用」「貢献」を基本的理念として「お取引先様を最優先に思う心を常に忘れない会社」を目指し、提供する商品・サービスを通じてお取引先様と共存共栄することで株主様の利益拡大に寄与するとともに、社会その他すべてのステークホルダーへの責任を果たし続けることを経営の基本方針としております。
<経営戦略・経営計画>
当社経営理念のもと、更なる成長と企業価値の向上を実現するために、対象期間を2030年までとした中長期ビジョンである「Astena 2030“Diversify for Tomorrow.”」を策定し、かつ2021年11月期からの3か年の中期経営計画の定量目標を策定してきております。直近では2025年11月期から3か年間の定量目標を策定しており、今後も経営環境の変化等に柔軟に対応するため、原則として毎期改定を行うローリング方式の3か年の中期経営計画として発表してまいります。なお、その詳細は当社ウェブサイトに掲示しております。
・中長期ビジョンウェブサイト:https://www.astena-hd.com/ir/ir_vision.html
(ⅱ)当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、本報告書「Ⅰ. 1.基本的な考え方」をご参照ください。
(ⅲ)経営陣幹部・取締役の報酬につきましては、金銭報酬である基本報酬に加え、継続的な企業価値向上と業績向上へのインセンティブに資するよう株式報酬制度を採用しております。その報酬額については、指名報酬諮問委員会が答申する機能を有しており、客観性を確保した決定を行っております。
(ⅳ)当社は、指名報酬諮問委員会を設置しており、経営陣幹部・取締役・監査役候補の選任及び解任のために必要な基本方針、規則及び手続等を諮問する機能を有しております。経営陣幹部・取締役・監査役候補の個々の選任・解任、指名については、推薦状及び重任を含む候補者すべての役員との個別面談の実施に基づき、業務経験・知見・人柄などを指名報酬諮問委員会で個人別に審議・評価し、取締役会に答申のうえ決議しております。
【補充原則3-1③】 サステナビリティについての取組み等
アステナグループは、1914年創業以来、「誠実」「信用」「貢献」を基本的信条としており、「策揃え」によりお客様が不便を感じることなく、安心して取引できる体制を整えてきました。また、独自の技術を磨き上げ、信頼性の高い価値を提供してまいりました。「明日(未来)とサステナブル(持続可能)」という当社社名の由来には、私たちに関わるすべてのステークホルダーと共存共栄していくという想いが込められています。当社の持続的な価値創造と企業価値の向上のためには、健全な地球環境と安心して暮らせる社会があることが前提であり、次世代へよりよい環境と社会をつなぐことは、当社にとって重要な責務です。そのため、環境、社会が抱えるさまざまな課題の解決に果敢に取り組み、環境、社会、経済のトレードオンを目指してまいります。
[持続的経営に向けて取り組むべき重要課題(マテリアリティ)の特定]
当社グループは事業活動を通じて、社会と環境に対して長期的に以下のような良い影響を与えることを目指しています。
1.社会課題の解決にむけた製品開発とサービス開発を通じた持続可能な社会の実現
2.温室効果ガスの削減と資源の有効活用
3.地域経済の発展を通じた社会全体の福祉向上
こうした目標を達成するために、当社は以下のミッションを掲げています。
1.高品質な薬の安定供給を通じて人々の健康を支える
2.皮膚治療薬によって患者の生活の質を向上させる
3.幅広い年齢層に対応したスキンケア製品やサプリメントを通じて、多様なニーズに応え、顧客の健康と美をサポートする
4.パソコンや携帯電話などの部品供給を通じて、電子機器の機能と耐久性を向上させ、ユーザーのデジタルライフを豊かにする
これらのミッションを達成するために、当社は「人的資本」、「製造資本」、「社会資本」、「知的資本」及び「環境資本」の5つの観点から重要課題(マテリアリティ)を特定し、それに基づく取り組みを推進しています。
マテリアリティの具体的な内容
・人的資本:リーダーの育成、新規事業人財の育成、専門人財の育成、多様な働き方の推進
・製造資本:高品質・高付加価値製品製造設備の拡充、生産キャパシティ拡充
・社会資本:高品質な医薬品供給、ニッチトップ技術、厳格な法令遵守と信憑性、地域共生、社会課題の解決
・知的資本:特許取得、共同研究開発
・環境資本:再生エネルギー導入、太陽光発電設備の設置、環境配慮型の商品・サービス開発、サーキュラーエコノミー推進
当社は、これらの取り組みを通じてサステナブル経営を実現し、社会に良い影響を与え続けることを目指します。
[ESG情報開示の充実]
当社は、統合報告書、コーポレートウェブサイト、ESG調査機関への回答などを通じて、ESGに関する情報開示の充実に努めております。詳細については以下をご確認ください。
・統合報告書:https://www.astena-hd.com/ir/ir_integrated_reports.html
・コーポレートウェブサイト:
サステナビリティ https://www.astena-hd.com/sustainability.html
環境への取り組み https://www.astena-hd.com/sustainability/environment.html
社会への取り組み https://www.astena-hd.com/sustainability/society.html
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任】
当社では、取締役会規程に定めた付議基準に則り、法令及び定款に定める事項や、株主総会に関する事項、人事・組織に関する事項、決算に関する事項、株式・社債に関する事項、その他重要な事項につきましては取締役会の決議をもって決定することとしております。また、取締役会への付議の事前諮問機関として、指名報酬諮問委員会を設けております。更に各事業会社との連携強化及び事業戦略を共有するための経営会議を設けております。
取締役会から権限委譲している事案の意思決定(決裁権限)については、職務権限規程及び決裁基準表において、経営陣幹部及び各職位者への委任の範囲を事項毎に重要度やリスク等に応じて規定しております。また重要な事項については経営陣幹部等より取締役会に逐次報告がなされ、横断的な意思の疎通を図っております。
【補充原則4-3④ リスク管理体制の適切な構築とその監督】
当社は、取締役会においてグループ会社すべてに適用されるグループリスク管理規程及び危機管理規程を制定、周知するなどリスク管理や内部統制の実施のための体制を構築しております。また財務報告を含めそのグループ各社の運営業務の監査を内部監査室が実施し取締役会に報告しており、それらが有効に行なわれていることを取締役会が監督しております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、金融商品取引所の定める独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断され、かつ会社経営に関与された経験、高い見識、能力等を持ち合わせている人物を独立社外取締役に選定しております。
【補充原則4-10① ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた委員会の適切な関与】
当社では指名報酬諮問委員会を設置し、取締役・監査役の指名、及び取締役の報酬等に係る取締役会の機能の客観性、透明性を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図っております。また、指名報酬諮問委員会の委員長は独立社外取締役が行い、各委員は社外取締役及び監査役のみで構成されており、独立性の担保を図っております。
【補充原則4-11① スキル・マトリックスの開示】
諮問を受けた指名報酬諮問委員会において、社内取締役、社外取締役毎のスキル・マトリックスによる選任が検討され、その判断を基に取締役会において選任が審議・決定されます。
スキル項目として以下を選定しており、各取締役・監査役が有している知見・能力については、スキル・マトリックスとして末尾に掲載しております。
(1)企業経営:代表取締役として企業経営を行い、一定の成果を上げた実績がある。
(2)財務会計:財務会計部門の責任者として組織運営をした実績がある、もしくは財務会計に関して高度な知識を持つ。
(3)人材開発:人事部門の責任者として組織運営をした実績がある、もしくは人材育成・人材開発に関して高度な知識を持つ。
(4)ダイバーシティ:多様性ある環境もしくは組織におけるマネジメント経験がある。
(5)法務・リスク管理:会社法などの関連法規に関する高度な知識を有する、もしくは企業におけるリスクマネジメントの見識がある。
(6)産業のサステナビリティ:プラットフォーマー事業の経営経験など、産業エコシステムの構築に高い見識を持つ。
(7)技術のサステナビリティ:ニッチトップ事業の経営経験など、製造業における技術開発及びマーケティングの差別化に高い見識を持つ。
(8)社会のサステナビリティ:ソーシャルインパクト事業の経営経験など、社会課題解決型ビジネスに対する高い見識を持つ。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任】
当社は、取締役・監査役候補の決定にあたり、他の上場会社の役員との兼務状況を把握し、各候補者がその役割・責務を適切に果たすことができる状況にあることを確認しており、同兼任状況につきましては、株主総会招集通知及び有価証券報告書にて開示しております。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性】
取締役会は、その役割、責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させております。取締役会全体の実効性については、全取締役及び全監査役に対する質問票方式に基づき分析・評価をしており、取締役会としては概ね適切に機能し取締役会の実効性は確保されていることを確認いたしました。その評価結果の詳細につきましては、当社ホームページ上にて開示しております。
https://www.astena-hd.com/dcms_media/other/2025_torishimariyakukai.pdf
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニング内容】
取締役・監査役は、事業環境がグローバルかつダイナミックに変化するなか、よりハイレベルな経営判断が求められるようになってきております。当社は取締役・監査役の選任に際し、その役割を果たすために必要なスキル・知識・経験・能力などを有する者を取締役・監査役の候補者として選定しております。
当社の経営判断を担う者として期待される役割・責務を果たすため、当社グループの事業・財務・組織等の情報について資料を通して十分に取締役会で説明することに加え、全取締役及び全監査役に対して経営会議(毎月開催)への出席機会が提供されることにより各事業の経営課題の抽出・解決等の十分な理解が与えられております。
更に、役員として知っておくべき共通のスキルとして必要な会社法などのトレーニングを実施し、かつ役員各自は常に自己研鑽に励むことに加え、外部セミナー・研修等への聴講・参加をしており、その状況も取締役会において確認しております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
株主との対話につきましては、担当役員が統括し、建設的な対話を実現すべく体制整備を行っております。具体的には、機関投資家、アナリスト、報道機関の皆様に対して、半期毎に決算説明会を実施し、経営陣幹部より決算概要、事業概況及び経営方針等について説明しているほか、当社ホームページ上に決算説明会時の動画、資料ほかIR資料を掲載し、対話の手段の充実を図るなどの取り組みを行っております。
さらに、株主・投資家等のご意見等は、必要に応じ担当役員を通じて取締役会等にて経営陣幹部へフィードバックしており、インサイダー取引防止規程に基づき、徹底した情報管理を行っております。
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,921,000 | 9.58 |
| 株式会社ケーアイ社 | 2,051,723 | 5.01 |
| 株式会社CNV社 | 1,720,000 | 4.20 |
| アステナグループ従業員持株会 | 1,323,204 | 3.23 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,188,968 | 2.90 |
| 岩城 修 | 970,082 | 2.37 |
| 公益財団法人岩城留学生奨学会 | 784,000 | 1.91 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口) | 664,974 | 1.62 |
| 株式会社大阪ソーダ | 658,000 | 1.60 |
| 岩城 慶太郎 | 619,487 | 1.51 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 11 月 |
| 卸売業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 二之宮 義泰 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 永井 恒男 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 永井 三岐子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 佐藤 桂 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 二之宮 義泰 | ○ | ――― | 二之宮義泰氏は、医薬品業界での長年にわたる経験とともに、会社経営者としての実績を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として経営に有用な助言・提言をいただいていることから、引き続き社外取締役として選任しております。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当しておりません。このため、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、当社の独立役員に指定いたしました。 |
| 永井 恒男 | ○ | ――― | 永井恒男氏は、エグゼクティブコーチングと戦略コンサルティングを融合した新規事業を立ち上げるなど、長年にわたる会社経営者としての経験と実績を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として経営に有用な助言、提言をいただいていることから、引き続き社外取締役として選任しております。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当しておりません。このため、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、当社の独立役員に指定いたしました。 |
| 永井 三岐子 | ○ | ――― | 永井三岐子氏は、国際連合大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニットの事務局長を務め、政策の統合を軸とした全体のマネージメントに携わるなど、SDGs(持続可能な開発目標)を推進されておりました。社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、その知見を活かし、豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として経営に有用な助言、提言をいただいていることから、引き続き社外取締役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当しておりません。このため、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、当社の独立役員に指定いたしました。 |
| 佐藤 桂 | ○ | ――― | 佐藤桂氏は、ITを中心とした業界で長年にわたり監査役や取締役としての経験を有しており、経営のみならず監査の側面からもその豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として経営に有用な助言、提言をいただいていることから、引き続き社外取締役として選任しております。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当しておりません。このため、同氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、当社の独立役員に指定いたしました。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬諮問委員会 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 社外取締役 |
| 指名報酬諮問委員会 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 社外取締役 |
補足説明
指名報酬諮問委員会は経営陣幹部・取締役・監査役の選解任及び経営陣幹部・取締役の報酬等について検討し、答申する取締役会の諮問機関としての機能を有しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役及び監査役会は、会計監査人と監査計画・監査方法等の共有及び情報交換を行うなど、緊密な相互連携に努めており、四半期末及び期末に会計監査人から監査結果の報告を受け、監査重点項目や課題に対する意見交換を行っております。また、監査役及び監査役会と、業務執行部門から独立した内部監査室とは定期的な報告会を設けており、当社及び子会社の業務執行部門への内部監査計画・監査方法の協議及び監査結果報告等について相互に意見交換が図られております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 秋山 卓司 | ○ | ――― | 秋山卓司氏は、長年にわたる公認会計士としての経歴から、財務及び会計の監査業務に関する高度な専門知識と豊富な経験を踏まえ、監査役就任以降社外監査役として、豊富な経験から中立的かつ客観的な視点により当社の経営の監視・監査を遂行していることから、引き続き社外監査役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当しておりません。このため、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、当社の独立役員といたしました。 |
| 古川 和典 | ○ | ――― | 古川和典氏は、長年にわたる公認会計士・弁護士としての豊富な経験と専門的知識に基づき、中立的かつ客観的な視点から当社の経営を監視・監査していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当しておりません。このため、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、当社の独立役員といたしました。 |
該当項目に関する補足説明
取締役へのインセンティブとして、継続的な企業価値向上と業績向上へのインセンティブに資するよう、信託型株式報酬と譲渡制限付株式報酬制度の2つの株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
全取締役の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬体系は、金銭報酬である基本報酬に加え、継続的な企業価値向上と業績向上へのインセンティブに資するような株式報酬制度を採用しており、それぞれ株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
監査役から補助すべき使用人を求められた場合は、内部監査部門である内部監査室の構成員から補助すべき使用人を配置いたします。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

<現状のガバナンス体制>
当社は、取締役会による的確な意思決定と迅速な業務を行う一方、適正な監督及び監査を可能とする体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高める体制としています。
【取締役会】
取締役会は、当社の業務執行の最高決議機関であり、取締役で構成されております。原則として毎月1回これを開催し、その必要に応じて臨時開催しております。取締役会では、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。
【諮問委員会】
指名報酬諮問委員会を設置し、新任及び再任の経営陣幹部候補者の適正把握及び答申並びに役員報酬制度の検討、各役員の成果評価及び答申を行い、取締役会の事前諮問機関としての機能を有しております。
【監査役会】
監査役会は、4名の監査役(うち常勤監査役2名)で構成され、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議行い又は決議しております。また、監査役は、会計監査人・内部監査部門(内部監査室)と連携し、監査役会が定めた監査の方針・業務分担などに従い、取締役会等の重要な会議への出席、重要書類の閲覧及び業務執行部門への往査により、取締役の職務の執行について十分に監査しております。なお、社外監査役2名は独立役員であります。
【会計監査の状況】
2024年11月期に係る監査において業務を執行している公認会計士の氏名・監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
五代 英紀(PwC JAPAN有限責任監査法人)
新田 將貴(PwC JAPAN有限責任監査法人)
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他32名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任し、経営監督機能及び経営監視機能の充実を図っております。
社外監査役を含めた監査役会による経営監視機能の客観性及び中立性が確保できることから、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
2.IRに関する活動状況

| 第2四半期及び期末に決算説明会を実施しております。 | あり |
| 当社ウェブサイトに決算短信・適時開示資料・有価証券報告書・決算説明会資料・統合報告書・株主総会の招集通知等を掲載しております。 | |
| 当社グループは、社業を通じて社会に貢献することに誇りと喜びを持ち「お客様(社会)を大切に思う心を常に忘れない会社」を目指し、提供する商品・サービスを通じ、お客様と常に「感謝し、感謝される関係」を築き、共存共栄することによって顧客企業の発展と株主の利益拡大に寄与するとともに、すべてのステークホルダーへの責任を果たし続けることを経営の基本方針としております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、取締役、従業員を含めた行動規範として、経営理念及び企業行動準則を定めるとともに、取締役を対象とする取締役就業規則を定め、これらの遵守を図る。
(2)取締役会については、取締役会規程の定めにより、その適切な運営を確保し、毎月これを開催することとし、その他必要に応じて随時開催し、社外取締役を含む取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督することにより、必要に応じ外部の専門家を起用し法令定款違反行為を未然に防止する。
(3)取締役の職務執行については、監査役会の定める監査の方針及び分担に従い、各監査役の監査対象とするほか、取締役が他の取締役の法令及び定款に違反する行為を発見した場合は直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告し、その是正を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に定めるところにより、保存・管理する。
(2)取締役会議事録等の重要文書及び稟議書等の意思決定に係る情報については、法定期間に対応した保存期間及び管理責任部署を定める。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。
(2)危機管理規程を定め、不測の事態が発生した場合には、対策本部の設置及びその他状況に応じた対策チームの組織により、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則として毎月定例に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
(2)当社の経営方針及び経営戦略に係る重要事項については事前に常務役員によって構成される経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行なう。
(3)取締役会の決定に基づく業務執行については、職務権限及び業務分掌を定めた規程等において、それぞれの責任者及びその責任、執行について定める。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンス体制の基礎として、従業員の行動規範として企業行動準則を定め、周知徹底する。
(2)執行部門から独立した内部監査部門を設置し、当該内部監査により法令等の遵守を確保する。
(3)取締役は、当社における法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告し、その是正を図る。
(4)監査役は、当社の法令遵守体制に問題があると認めるときは、取締役会に意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。
6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社すべてに適用する行動指針としてグループ企業行動準則を定め、これを基礎として、グループ各社で諸規程を定める。
(2)経営管理については、グループ会社の取締役に当社の取締役又は重要な使用人が兼任することにより、当該子会社の取締役の職務の執行の効率性を確保し、その他子会社ごとに担当取締役を定め、取締役会等において業績その他の重要事項を報告する。
(3)グループ会社の経営管理を統括する関係会社管理規程を定め、これにより当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行う。
(4)グループ会社すべてに適用されるグループリスク管理規程を定め、様々なリスクを一元的に俯瞰し、リスク分類ごとの主管部門及び対策委員会等の体制を整える。
(5)取締役は、グループ会社において、法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、直ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告し、その是正を図る。
(6)グループ会社の取締役の職務の執行は、監査役の監査対象とし、法令及び定款に違反する行為その他コンプライアンス上問題がある行為を発見した場合は、監査役は、取締役会に意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役から補助すべき使用人を求められた場合は、執行部門から独立した内部監査部門の構成員から補助すべき使用人を配置する。
8.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役を補助すべき使用人は、取締役からの独立性が確保されるものとし、当該使用人はその所属する取締役の指揮命令を受けることなく、監査役の指揮命令に従うものとする。
9.取締役及び使用人並びに子会社の取締役・監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社及び子会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告する。また、監査役は、いつでも必要に応じて、当社及び子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
(2)内部監査部門は、監査の結果について監査役に報告を行う。
(3)監査役は、取締役会などの経営に係る重要な会議に出席するとともに年間監査計画に基づき、各部署への往査、代表取締役への助言及び会計監査人との随時の意見交換などを行うことができる。
10.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査役へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、そのことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び使用人に徹底する。
11.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求にかかる費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
12.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
(1)当社は、金融商品取引法及び内閣府令が要請する財務計算に関する書類その他の情報の信頼性と適正性を確保する体制について、必要かつ適切なシステムを整備し、運用する。
(2)取締役会は、それらが適切に整備及び運用されていることを監督する。
(3)監査役は、それらの整備及び運用状況を監視し検証できるものとする。
13.反社会的勢力排除に向けた体制および整備
反社会的勢力排除に向け、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及びその団体に対しては、一切関係を持たず、毅然とした態度で対応する。万が一、当社がこのような団体・個人から不当要求等を受けた場合には、総務部を対応統括部署とし、事案により関係部門と協議し対応するとともに、警察等関係機関とも連携する等組織的に対応する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力排除に向け、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及びその団体に対しては、一切関係を持たず、毅然とした態度で対応する」旨を基本方針としています。万が一、当社がこのような団体・個人から不当要求等を受けた場合には、総務部を対応統括部署とし、事案により関係部門と協議し対応するとともに、警察等関係機関とも連携する等組織的に対応いたします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社では、会社情報を開示する際には、会社情報の内容により以下のような体制で開示を行っております。
重要な事実に関する情報について、当社及び子会社の情報取扱責任者は、総務部・経営企画部に報告を行い、総務部・経営企画部は、それらの情報の収集及び検証を行い、報告された重要な事実に関して適時開示の要否の検討を行っております。なお、検討にあたっては、必要に応じて事前相談・協議を行い、適時開示の要否を決定し、情報管理責任者(担当役員)に報告しております。情報管理責任者(担当役員)は、その決定事項を取締役会に上程しております。
1. 決定事項
重要な決定事実に関しては、原則として1ヵ月に1回開催される取締役会で審議・決定するほか、必要に応じて臨時取締役会が開催され、同様に審議・決定され、その承認後、正確かつ速やかに開示を行っております。
2. 発生事実
重要な発生事実に関しては、臨時取締役会を開催して審議・決定され、その承認後、正確かつ速やかに開示を行っております。
3. 決算情報
決算内容については、取締役会の承認を受けた後、正確かつ速やかに開示を行っております。それ以外の決算情報については、適宜、臨時取締役会を開催して審議・決定され、その承認後、正確かつ速やかに開示を行っております。
4. その他の情報
上記に該当しない重要な事実と判断されるものについては、適宜、臨時取締役会を開催して審議・決定され、その承認後、正確かつ速やかに開示を行っております。