| 最終更新日:2025年3月7日 |
| 株式会社TMH |
| 代表取締役社長 榎並 大輔 |
| 問合せ先:097-576-7666(取締役 関真希) |
| 証券コード:280A |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「Technology Makes Happiness」を経営理念に掲げ、先端技術で豊かな社会を創ることを目的としています。かかる経営理念の実現に向け、長期的な競争力を維持し、更なる成長を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化と充実が経営の最重要課題の一つと認識しております。
当社が持続的に成長し、企業価値を増大してゆくために、健全性、透明性、効率性の確保された経営を推進し、株主をはじめ当社の企業活動を支えるすべてのステークホルダーとの対話を重視し、コーポレート・ガバナンス体制の確立・強化に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則について、すべて実施致します。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
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| ET Family Asset株式会社 | 2,000,000 | 56.23 |
| SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合 | 250,000 | 7.02 |
| 九州アントレプレナークラブ2号投資事業有限責任組合 | 105,000 | 2.95 |
| 榎並 大輔 | 99,500 | 2.79 |
| 林 書宏 | 75,000 | 2.10 |
| 林 書玄 | 75,000 | 2.10 |
| SEVENファンド2号 | 63,000 | 1.77 |
| 三菱UFJキャピタル6号 投資事業有限責任組合 | 62,500 | 1.75 |
| CBC株式会社 | 62,500 | 1.75 |
| おおいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合 | 61,000 | 1.71 |
補足説明
大株主の状況は、上場に際して行った公募・売出しの状況を把握可能な範囲で反映したものとなっており、当該公募・売出しによって株式を取得した株主の状況は反映しておりません。
ET Family Asset株式会社は、当社代表取締役榎並大輔の資産管理を目的とする会社であり、榎並大輔により議決権の100%を所有されております。この議決権を合計すると、榎並大輔は議決権の過半数を所有するため支配株主として記載しております。
3.企業属性
| 東京 グロース、福岡 Q-Board |
| 11 月 |
| 卸売業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社代表取締役の榎並大輔は、当社の議決権の過半数を所有する株主であり、支配株主であります。当社は、原則として支配株主との間で取引を行わない方針としておりますが、支配株主との取引を検討する場合、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、独立役員である社外取締役・社外監査役を含む取締役会において充分に審議・決議を行い、少数株主の保護に努めてまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特記すべき事項はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 野木村 修 | ○ | - | 半導体業界での豊富な見識を有し、同業界で代表取締役として企業経営に関わった経験と知見が、今後の当社の更なる成長のために必要であることから社外取締役として選任しております。取締役会においては、経営的見地から当社の経営につき有益な意見・提言を行うことで貢献しております。 また、野木村氏は当社の新株予約権5個(普通株式1,250株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 社内取締役 |
補足説明
ガバナンス強化の観点から常勤取締役の報酬にかかる手続きの客観性・透明性を確保することを目的として、2023年8月18日開催の取締役会に基づき、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置しています。当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬等の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、指名報酬委員会の諮問に基づき、取締役会で審議の上、決議を行っております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人及び内部監査責任者及び担当者は、定期的に情報共有を行い、それぞれの監査計画の共有や監査実施 状況の報告等を行うことで連携を深め、監査の実効性の向上に努めております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 成迫 好洋 | ○ | - | 経営管理に関する豊富な知識と高い見識を有し、上場準備および上場の経験が、企業経営に係る監査役監査に反映させることが出来るものと考え社外監査役として選任しております。取締役会においては、経営的見地から当社の経営につき有益な意見を行うことで貢献しております。 また、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため、独立役員に指定しております。
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| 生野 裕一 | ○ | - | 弁護士としての高い見識を有しており、また上場企業での監査役としての経験は、取締役会の透明性の向上や監督機能の強化を図ることが出来るものと考え社外監査役として選任しております。取締役会においては、法曹界における知識及び経験に基づき、当社の経営に有益な意見を行うことで貢献しております。 また、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため、独立役員に指定しております。
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その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員全てを独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明
取締役(非常勤取締役を除く)の報酬は、基本報酬としての固定報酬に加え、各事業年度の当社の業績に応じて業績連動報酬を支給しております。
また、当社の業績向上及び企業価値向上に対する貢献意欲を高めることを目的として、当社グループの役職員に対して、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
付与対象者は、社内取締役、社外取締役、従業員、外部協力者です。
当社の業績ならびに企業価値向上に対する意欲を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書および事業報告において、取締役及び監査役の報酬等をそれぞれの役員区分ごとに総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
常勤取締役の報酬額は、(ア)予め代表取締役及び取締役毎に定められた基準報酬及び、(イ)会社業績の達成率や各取締役別に設定された目標の達成度合いに応じて決められる短期インセンティブ報酬によって決定致します。
(ア)の基準報酬は、業界水準などを踏まえて設計した基準報酬テーブルに基づきます。基準報酬テーブルは取締役会の承認を経ているもので、当該テーブルが改訂されない限りは、毎期適用することを想定しています。
(イ)の短期インセンティブ報酬は、前年度における期初に設定した目標の達成度合いに応じて、翌年度に反映されます。また、短期インセンティブ報酬は前年度における税引前当期純利益の内、予め定められた一定割合を乗じた金額が原資となり、その範囲内において、目標の達成度合いに応じて金額水準が決定されます。目標及び達成度合いについては、取締役会における承認プロセスを経て決定することとしています。
非常勤取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、他社水準等を考慮のうえ決定されます。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対する専従スタッフの配置は行っておりませんが、経営管理本部において、取締役会資料等の事前送付及び必要に応じた事前説明を行う等のサポート体制を整備しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a.取締役会
取締役会は、代表取締役を議長として、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成されており、毎月1回の定例取締役会および必要に応じて開催される臨時取締役会において、業績・財政状態などの報告および経営に関する重要事項を決定しております。
b.監査役・監査役会
監査役会は、常勤監査役1名(社外監査役)と非常勤監査役2名(うち社外監査役1名)で構成されております。監査役は取締役会に出席し、取締役の職務執行について経営の適法性・適正性の観点から監査しております。また、監査役は、監査方針の決定、内部監査担当者および会計監査人からの意見聴取、取締役等からの営業報告の聴取等を行い、その監査結果について意見を交換し、監査の実効性を高めております。
また、常勤監査役は、取締役会に加え当社の重要な会議への出席および当社の役員および主要な従業員とのミーティング等を通じ業務執行状況を把握し、必要に応じ意見を述べるとともに、監査役会において定期的な常勤監査活動の報告を行っております。
c.内部監査室
当社は、代表取締役直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室長は経営管理部と兼任のため、フィールドソリューション事業部からも監査担当者を配置し、計2名でクロス監査を実施しております。内部監査室は、監査役会や会計監査人と定期的に情報交換を行い、適時適切な監査の実施に努めております。
d.会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計に関する監査を受けております。
e.リスクコンプライアンス委員会
当社は、全社的なリスク管理推進に関わる課題・対応策を協議・承認する組織として、リスクコンプライアンス委員会(最高倫理責任者:代表取締役)を設置しております。リスクコンプライアンス委員会は、毎月開催しております。
f.経営会議
当社は、代表取締役を議長として、取締役2名および支店長2名参加のもと、経営上の課題への対応策の協議や方向性の決定の場として経営会議を設置しております。経営会議は、毎月2回開催しております。
g. 任意の報酬委員会
当社は、取締役の報酬等の決定における客観性と透明性を確保することを目的として、任意の報酬委員会を設置しております。代表取締役を議長とし、独立役員である社外取締役および社外監査役を委員に含め構成し、年1回開催しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。また業界及び企業経営に関する経験と見識を有する社外取締役を選任し、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を通じて、取締役会の監督機能の強化を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会における株主のみなさまの議案に対する十分な検討時間を確保すべく、出来るだけ早期の招集通知発送に努める方針であります。 |
| 多くの株主が株主総会に出席できるように、実際の開催日についても集中日を避けるように留意してまいります。 |
| 当社は株主・投資家のみなさまをはじめ全てのステークホルダーに対して、適時適切な情報開示、説明責任を果たすことは上場企業の責務であると考えております。当社ホームページに IR 専用ページを設け、当社の経営・事業活動について積極的に開示する方針であります。 | |
| 個人投資家向け説明会を定期的に開催していくことを検討しております。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向け説明会を定期的に開催していくことを検討しております。 | あり |
| 現時点では未定ですが、今後株主構成に応じて必要性が認識された場合に検討していく予定です。 | あり |
| 決算短信、有価証券報告書、株主総会資料、適時開示等を当社ウェブサイトに掲載を予定しております。 | |
| 当社は、「適時開示マニュアル」、「リスクコンプライアンスマニュアル」に基づき、株主、顧客、取引先、従業員等のステークホルダーを尊重した企業活動を行うことに努めてまいります。 |
| 当社は株主、投資家、取引先をはじめとするすべてのステークホルダーに信頼を得られるよう、当社の会社情報を適時適切にわかりやすく提供するため、ホームページ、IR サイト、決算説明会等の充実を図ることにより積極的な情報提供を行う方針です。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、以下の内部統制システム構築の基本方針を定めております。当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して見直しを行い、一層実効性の高い内部統制システムの整備・運用に努めております。
(ⅰ) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.取締役及び使用人は、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行う。
b.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
c.取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
d.監査役は、独立した立場から法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
e.取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、処罰の対象とする。
(ⅱ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む。)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
b.情報管理諸規程に基づき情報資産の保護・管理を行う。
(ⅲ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
b.不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長とし、リスクの内容により顧問弁護士等、社外の専門家を含む対策本部を編成し迅速かつ適切に対応し、損失を最小限に抑えることとする。
(ⅳ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催する。
b.取締役は緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に職務を執行する。
c.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程及び稟議規程を制定する。
(ⅴ) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。
b.必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し運営する。
c.個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営する。また、同責任者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努める。
(ⅵ) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
a.監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
b.監査役の補助者は、監査役より指示された監査業務の実施に関して取締役の指揮命令系統から独立する。
c.監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要とする。
(ⅶ) 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の補助者は、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をする権限を有する。
(ⅷ) 監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の職務遂行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が通常の監査によって生ずる前払費用を請求した場合は、速やかに処理する。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合、当該監査役の職務に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
(ⅸ) 監査役へ報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告を行った当社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の役員及び使用人に周知徹底する。
(ⅹ) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
a.取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役に報告する。
b.取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
(ⅹi) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行う。
b.監査役は、必要に応じて監査法人と意見交換を行う。
c.監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
d.監査役は、定期的に内部監査担当と意見交換を行い、連携の強化を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では、「反社会的勢力対策規程」を定めており、反社会的勢力への対応に関し、次に掲げる事項を基本方針として掲げております。
(ⅰ) 当会社は、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない。
(ⅱ) 取引先等が反社会的勢力であるかどうかについて、常に、通常必要と思われる注意を払う。
(ⅲ) 反社会的勢力と何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点または反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消しなければならない。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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