| 最終更新日:2025年3月28日 |
| 千代田インテグレ株式会社 |
| 代表取締役会長兼社長 小池 光明 |
| 問合せ先:03-6386-5557 |
| 証券コード:6915 |
| https://www.chiyoda-i.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループでは、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底し、企業価値の最大化を図るために、コーポレートガバナンスの強化が重要な経営課題であると認識し、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる組織体制を構築いたします。更には、その強化・充実を図り、企業間競争に打ち勝ってグローバルな企業活動を推進してまいりたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4】株主総会における権利行使
当社は、株主が議決権行使を行いやすい環境整備のため、海外投資家へは英文の招集通知(狭義の招集通知・参考書類)を作成し、東京証券取引所・当社ホームページに掲載して情報提供を行います。また、議決権行使プラットフォームの利用等についても、株主構成や手続き・費用等を勘案して検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】政策保有株式
当社の政策保有株式は、営業上の取引関係の維持・強化を図ることを目的とした場合に、取締役会の決議により株式を保有します。また、保有継続については、年1回以上取締役会で保有目的の妥当性を評価し、市場動向を鑑みながら売却を進めます。政策保有株式の保有及び議決権行使は、①当社の保有目的に資するものであるのか②株主価値を毀損するものでないのか③業績・株価が長期間低迷している場合の回復見込みの有無を総合的に判断し、適切に行います。
【原則1-7】関連当事者間の取引
当社では、関連当事者間の取引を行う場合には、取締役会規程に基づき取締役会での審議・承認を受けます。また、取引後は取締役会に内容の報告を行います。
【補充原則2-4-1】女性活躍促進を含む社内の多様性の確保
当社は、経営信条の理念の基に千代田インテグレグループ従業員行動規準を策定し、千代田インテグレグループの従業員に対する基本的な考え方の中で、(1)従業員に対する期待、(2)基本的人権の尊重、(3)一人ひとりを活かす職場環境の創出を定めています。また、人材の多様性を確保する一環として、女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、女性管理職を3名以上、有給休暇取得率を70%以上、育児休業取得率を男性・女性ともに75%以上とする各目標に取り組んでいます。(現状 女性管理職数/比率:国内2名/2.6%、海外68名/42.0%、有給休暇取得率:81.5%)なお、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針については、有価証券報告書(サステナビリティに関する考え方及び取組)記載のとおりであります。
【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、従業員の退職給付制度に確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度、退職一時金制度を導入しています。確定給付企業年金制度は、資産管理運用機関より定期的に運用状況報告があり、担当部署による運用指針に沿ったものか確認が行われます。また、確定拠出企業年金制度は、個人の運用となるため従業員に対しての投資教育の実施等を行い理解度を高める取組みをしています。
【原則3-1】情報開示の充実
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、「経営信条」の理念を企業活動の基本としています。第1章 吾社は、社会公共の福祉を増進し、世界の進運に貢献することを期する。第2章 吾社は、すべての関与者の、適正な利益の確保に、奉仕することを期する。第3章 吾社は、社員の人格涵養と、生活の安定向上に、寄与することを期する。第4章 吾社は、環境保全に取り組み、良好な地球環境を、次世代に引き渡すことを期する。また、中期経営計画につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。
(2)本コード(原案)のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書の「1.基本的な考え方」に記載しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
取締役の報酬は、株主総会で決定される報酬総額の範囲内において、各取締役の職務内容・成果及び会社業績等を勘案し、役員に関する内規の業績連動報酬基準による個人別貢献度評価が行われ、取締役会で決定します。監査役の報酬は、株主総会で決定される報酬総額の範囲内において監査役が協議して決定しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
当社の役員の選任は、性別・国籍に関係なく人格・経験・見識・実績評価を総合的に勘案し、役付取締役が討議・検討を行い選定し、その結果を経て取締役会で決定し、監査役については、監査役会の同意を経た上で取締役会で決定します。また、経営陣幹部が法令・定款に違反し、職務執行に不正等があった場合は解任について十分な審議をした上で取締役会で決定します。その決定に基づき、株主総会議案とし株主総会招集通知の参考書類として開示しております。なお、社外役員の選任にあたっては東京証券取引所の独立性基準に基づいております。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
各候補者の選任・指名についての説明は、株主総会招集通知に個人別の経歴を記載し、役員候補者については選任理由を記載しております。
【補充原則3-1-3】情報開示の充実
当社は、中期経営計画でサステナビリティに関する取り組みを開示し、人材育成方針及び人材育成施策、持続可能な環境への取り組みについて記載しております。また、グローバル進出の経験と安定した財務基盤を活かした投資と拠点展開への投資計画のなかで成長投資分野において人的資本への投資を盛り込んでいます。
【補充原則4-1-1】取締役会の役割・責務
取締役会は、法令・定款で定められた事項の他、取締役会規程に基づいた経営上の重要な事項の意思決定を行うとともに、業務執行の監視・監督を行っています。
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社の社外取締役候補者は、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立性基準に基づいて独立性を判断しています。また、豊富な経験や見識だけでなく、人格等を総合的に勘案したうえで取締役会で決定しています。
【補充原則4-10-1】任意の仕組みの活用
当社の取締役候補の指名・報酬は、指名・報酬委員会で事前審議を行った上で、取締役会において決議されます。各独立社外取締役は、高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、適切な意見や助言を述べる事で議論の質や経営判断の有効性を高めています。
【原則4-11】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
現在の取締役会は、国内外の事業・業務に精通した社内取締役5名と取締役会への助言・コーポレートガバナンスの強化を期待した、独立社外取締役3名(うち女性1名)、監査役会は、常勤監査役1名と専門分野(税理士/公認会計士)が異なる独立社外監査役2名で構成され、急激に変化する事業環境の中で迅速な意思決定と効率的な経営を行っています。また、独立社外監査役2名は、財務・会計に関する知見を有しており監査の実効性を確保しています。
【補充原則4-11-1】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
当社は、定款で取締役の員数を8名までと定め、性別・国籍・年齢等に関係なく選任しています。取締役会は、急激に変化する事業環境の中で、迅速かつ的確な意思決定と効率的な経営を行うため、事業・業務に精通した社内取締役4名と取締役会への助言とコーポレート・ガバナンスの強化を期待した専門分野の異なる独立社外取締役3名の合計7名で構成しています。また、第67回定時株主総会より、各取締役候補者の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを株主総会招集通知に掲載しています。
【補充原則4-11-2】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
当社は、取締役・監査役が当社以外の役員を兼務する場合に、事前に当社の役員として求められる役割と責務を果たすために必要な時間を確保するために支障がないことの確認を行ったうえで、選任いたします。また、社外役員の兼務の状況については、株主総会招集通知及び有価証券報告書等を通じて、毎年開示しています。
【補充原則4-11-3】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
取締役会の実効性評価については、取締役会及び監査役に対して、取締役会の構成・審議・運営状況・その他課題等の内容についてアンケートを実施いたしました。その結果、現時点においては実効性は確保されているという確認がされました。透明性のある審議が確保されていた一方で、社外取締役が情報交換・認識共有できる体制整備、取締役会の構成・多様性については改善の余地があると判断致しました。今後も取締役会の実効性向上に取り組み、企業価値向上を図ってまいります。
【補充原則4-14-2】取締役・監査役のトレーニング
当社は、取締役・監査役が、その役割・責務を適切に果たすため、自ら情報を収集するとともに、必要に応じ外部セミナー等のトレーニングの機会を提供しています。また、新任の役員就任時には、代表取締役からの講義や外部セミナーに参加し、社外役員には、当社グループの理解を深めるため、各部門との面談機会を提供しコミュニケーションを図っています。なお、セミナー参加等の費用は会社負担としています。
【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当社は、株主・投資家との建設的な対話を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めています。①株主・投資家との対話全般については、経営企画部が窓口となり、社長が統括します。②株主・投資家等との取材については、経営企画部が窓口となり対応します。③アナリスト・機関投資家向けに、年2回の決算説明会、四半期毎の個別取材、当社ウェブサイトでの情報提供を行います。④株主・投資家との対話内容は、必要に応じ社長へ報告し、取締役会にフィードバックします。⑤インサイダー情報の管理については、インサイダー取引防止規則に基づき徹底を図ります。また、株主・投資家の取材に対しても、サイレント期間を設け制限しています。
「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」【アップデート日付:2025/3/28】
当社は、2025年2月に発表した「中期経営計画(2025-2027)」において、指針「ソフトプレスを柱としたグローバル企業を目指す」、基本方針「高付加価値ビジネスの拡大を通じ、持続的な成長のために収益力の強化を図る」を掲げて、重点施策①ニーズに対する最適な提案と独自の技術確立による競争優位性構築、②グループ内の連携による新商品の開発・拡充で高付加価値製品創出、③安定した経営基盤と機動力を活かした大型案件・ユニット化対応に取り組んでまいります。
現状では、経営指標の1つであるROE(自己資本利益率)は8%に回復したものの、5年間の平均は6.3%、PBR(株価純資産倍率も)についても1倍を下回る状況であるため、資本政策では自己資本利益率(ROE)の向上と株価純資産倍率(PBR)1倍を目標とし、ROE8%以上、自己株式の機動的取得、政策保有株式縮減を推進し、一層の収益性を高め企業価値の向上に努めてまいります。
また、株主還元策を、2025年12月期から2027年12月期までの3期については、DOE4%、総還元性向120%を目標としております。
【大株主の状況】

| いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 2,937,700 | 29.22 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 935,400 | 9.30 |
| 日本生命保険相互会社 | 402,160 | 4.00 |
| 日本毛織株式会社 | 385,200 | 3.83 |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 378,020 | 3.76 |
| 第一生命保険株式会社 | 304,000 | 3.02 |
| STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 294,076 | 2.93 |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 253,597 | 2.52 |
| フォスター電機株式会社 | 249,800 | 2.48 |
| 平和株式会社 | 240,000 | 2.39 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 12 月 |
| 電気機器 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 眞下修 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 竹本雅則 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 寺田由美 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 眞下修 | ○ | オフィスマシモ代表 | これまでに上場会社での企業経営に携わった経験や製造業での実務経験も有しており、取締役会への適切な提言やコーポレート・ガバナンスの強化に繋がる有用な意見を述べられ、取引先との関係構築への助言をしており、社外取締役に選任しております。 また、同氏は当社との間に特別な利害関係がなく、東京証券取引所の独立性基準に基づき、独立役員として指定しております。 |
| 竹本雅則 | ○ | 東京中小企業投資育成株式会社 監査役 | これまでの経歴から培われた豊富な知識や政策実施機関における企業経営に携わった経験を有しており、公正かつ客観的な視点から助言・提言をいただくことにより、取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと期待して、社外取締役として選任しております。 また、同氏は当社との間に特別な利害関係がなく、東京証券取引所の独立性基準に基づき、独立役員として指定しております。 |
| 寺田由美 | ○ | HRリスペクト株式会社 代表取締役 一般社団法人コーチングプラットフォーム 代表理事 | これまでに培ってきた組織の活性化を図るための人材育成に関する幅広い知識や専門的なスキルを有するだけでなく、経営者としての知見も兼ね備えていることから、客観的な視点から適切な意見・助言をいただくことを期待して、社外取締役として選任しております。 また、同氏は当社との間に特別な利害関係がなく、東京証券取引所の独立性基準に基づき、独立役員として指定しております。
|
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
1.設置の目的
当社の取締役、監査役および執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を担保し、コーポレートガバナンスの充実を図るためであります。
2.委員会の役割
本委員会は、次の事項のうち、取締役会から諮問を受けた事項について審議し、取締役会に対して答申いたします。
① 取締役会の構成についての考え方
② 代表取締役、取締役、社外取締役、監査役、社外監査役、執行役員の選解任の方針および基準、ならびに個別の選解任案
③ 後継者計画の検討・運用に関する事項
④ 取締役、執行役員の報酬体系、および報酬決定の方針
⑤ 取締役、執行役員の個人別の報酬等の内容
⑥ 株主総会付議議案(選解任議案、報酬議案等)
⑦ その他、取締役会が必要とした事項
3.委員会の構成
本委員会は、取締役(代表取締役を含むこと)である委員4名以上で構成し、その半数以上は独立社外取締役から選定いたします。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役が会計監査人と意見や情報の交換を行うとともに、内部監査室と連携しながら業務執行状況を適法かつ適正であるかの検証・監査を行うことで経営の監視機能を高めています。
内部監査につきましては、社長直轄の内部監査部門である内部監査室(人員2名)により、各業務執行部門の業務執行状況について、適法かつ適正であるかの検証・監査を行っております。監査結果につきましては、社長に報告する体制となっており、同時に監査役及び関係部署にも報告しております。また、内部監査の実効性を確保するため、内部監査の状況については内部監査室が部長会(取締役、監査役、各部門長、海外拠点長が出席しております)へ報告を行う体制としており、必要に応じて内部監査室が取締役会及び監査役会へ直接報告・改善提案を行うことができる体制としております。
内部監査・監査役監査及び会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係につきましては、内部監査室・監査役会は、会計監査人と意見や情報の交換をしながら連携を保ち、監査の経過・内容につき報告を受け、方法・結果についての確認を定期的に行い、監査の有効性向上を図っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 三関公雄 | ○ | 三関公雄税理士事務所代表 東京富士大学大学院特任教授 | 税理士であり、税務署長を経験するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。 また、同氏は当社との間に特別な利害関係がなく、東京証券取引所の独立性基準に基づき、独立役員として指定しております。 |
| 來嶋真也 | ○ | 來嶋公認会計士・税理士事務所代表 BPOaccounting株式会社 代表取締役 学校法人日本国際学園 監事 | 公認会計士として培われた専門的な会計及び税務に関する幅広い知識や経験を有しており、当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。 また、同氏は当社との間に特別な利害関係がなく、東京証券取引所の独立性基準に基づき、独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員全てを独立役員に指定しています。なお、東京証券取引所が定める独立性基準を参考にしています。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬は、株主総会決議の報酬限度額の範囲内において、全ての取締役の報酬額は、指名・報酬委員会で事前審議を行い、取締役会で決定する。
該当項目に関する補足説明

有価証券報告書、招集通知(事業報告)に、全取締役の総額を記載しております。
2024年12月期における役員報酬の内容
取締役196百万円、監査役21百万円
取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
また、当社の取締役及び監査役の報酬につきましては、2006年11月29日開催の第51回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額350百万円以内(ただし使用人給与分は含まない)、監査役の報酬限度額は年額40百万円と決議いただいております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(基本方針)
当社の取締役の報酬は、株主総会で決定される取締役の報酬総額の範囲内において、基本報酬と業績連動報酬から構成し、合理性、客観性、透明性を備えるものとし「役員に関する内規」に基づき決定する。ただし、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
(基本報酬の額及び決定に関する方針)
基本報酬の額は、役位、職責等に応じて定めるものとし、月例の固定額とする。
(業績連動報酬に係る業績指標の内容、額、および決定に関する方針)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映したものとし、前事業年度の目標値に対する達成度合いに応じて定め、基本報酬とともに月例の固定額を支給する。企業価値向上に向けた取締役の意欲向上に資すると判断し、経営方針の数値目標に合わせ業績指標は連結売上高、連結営業利益等とし、開示した目標値への達成度合い、及び担当する事業部門の貢献度合いに応じて決定するものとする。
(基本報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別報酬額に対する割合の決定に関する方針)
業務執行を担う取締役の個人別報酬のうち、基本報酬の額の比率は70%程度、業績連動報酬の比率については、30%程度を目安にするものとする。なお、報酬額の計算は、基礎額に業績連動係数及び個人別業績貢献度係数を合わせたものを乗じて算出いたします。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役につきましては、取締役会開催に合わせて必要に応じ、事前説明や資料配布等を行っております。
また、監査役会につきましては、定期的に監査役会を行うだけでなく、常勤監査役が必要に応じ、重要事項や監査内容に関する情報を監査役間で共有できるように報告・連絡しています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、監査役制度採用会社であり、監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名の3名体制で監査を行っております。
取締役会並びに取締役の職務執行の適正性に関する監査を行っております。また、より客観的かつ適正な運営がなされるよう常に意識を傾注し、コーポレートガバナンスの充実を図っています。
取締役会は社外取締役3名、社内取締役5名の合計8名で構成されております。毎月1回の定時取締役会だけでなく、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項を協議・決定を行っております。その他に取締役会・経営会議・部長会が開催され、業務上の重要課題を全社横断的な形で対処し、タイムリーな経営戦略や事業計画の徹底及び見直しができる体制となっております。部長会の出席者は、取締役、監査役、各部門長、海外拠点長となっており、当社グループとしての意思統一を図っております。
更に、取締役会は経営の意思決定及び業務執行の監督を主な役割としているため、執行権限及び執行責任の明確化を図り、執行機能については代表取締役の指揮監督のもと執行役員が業務執行を行う体制を構築することにより経営の機動性を高めることを目的として執行役員制度を導入いたしました。
また、取締役会・監査役会・部長会を基本とし、経営と執行のコミュニケーションの円滑化を図ることにより、リスク情報の共有と企業統治の実効性の向上を推進する体制となっており、グローバルな社内ネットワークにより迅速な情報の共有を図っております。
会計監査につきましては、会計監査人としてアスカ監査法人と選任しており、経営者等との意見交換や会計監査の過程において、内部統制を充実すべく助言・指導を得る体制となっております。 当社の第69期の会計監査業務を執行する公認会計士は以下のとおりです。
業務執行社員 小原芳樹氏
業務執行社員 若尾典邦氏
監査業務に関する補助者は、公認会計士3名、その他5名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役制度採用会社であり、取締役並びに取締役の職務執行の適正性に関する監査を行っており、より客観的かつ適正な運営がなされるよう常に意識を傾注し、コーポレートガバナンスの充実を図っています。国内外の事業・業務に精通した社内取締役(5名)と取締役会への助言・コーポレートガバナンスの強化を期待された、上場会社で取締役経験者の社外取締役(3名)、監査役会は、常勤監査役(1名)と専門分野が異なる社外監査役(2名)で構成され、急激に変化する事業環境の中で、迅速な意思決定と効率的な経営を行っています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
・招集通知を法定期日前に発送しており、更なる早期発送に努めてまいります。 ・株主総会資料の電子提供措置の開始日前までに招集通知(英訳版を含む)を当社ウェブサイト・東証ウェブサイトに掲載しております。 |
| 招集通知・参考書類の英訳版を作成し、株主総会資料の電子提供措置日の開始日前までに当社ウェブサイト・東証ウェブサイトに掲載しております。 |
年に2回(第2四半期・決算短信発表後)、アナリスト・機関投資家向けの決 算説明会を開催 | あり |
決算短信、適時開示資料、四半期報告書、有価証券報告書、会社説明会資 料、招集通知(英訳版を含む)などを掲載 | |
| アナリスト・機関投資家などとの個別ミーティング対応 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

現在、策定されている「千代田インテグレグループ従業員行動規準」の内容は、 1.千代田インテグレグループの基本姿勢 2.公正な企業活動のための指針 3.千代田インテグレグループの従業員に対する基本的な考え方 4.企業情報の保護の為の指針 からなり、それぞれの項目において、企業としての社会的役割、責任、社会との調和・共存、環境保全の取り組み、公正な取引とお客様の安心・満足・信頼、等々各ステークホルダーへの対応についても明記されております。 |
CSR委員会(働きがい分科会、環境分科会)並びにコンプライアンス委員会、リスク管理委員会を設置し、各委員会は、活動の成果である各施策案を、委員会を通じて経営陣に報告・提言・提案しております。CO2削減目標を掲げ、ISO14001の枠組みを利用して環境保全活動を行っています。 持続可能な環境への取り組みには、キャッチフレーズを掲げ、2050年にカーボンニュートラルの実現に向けて活動をしています。 |
ディスクロージャーポリシーを策定し、透明性、公平性、継続性を基本に迅速な情報提供に 努めております。 ディスクロージャーポリシーは当社ウェブサイトに開示しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

・業務の適正を確保するための体制
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、当社が定めた「経営信条」及び「行動規範」並びに、従業員としての「行動規準」の遵守を当社グループ全体へ周知徹底することに努めます。
そのため「経営信条」及び「行動規範」は、国内拠点・海外現地法人の全てに掲示します。
また、「コンプライアンス規程」に則り、コンプライアンス担当取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス管理の更なる充実を図ります。
(2) 「内部通報制度運用規程」に則り、法令違反及び企業倫理に対するコンプライアンスについての通報・相談体制として、社内窓口及び社外窓口(弁護士事務所)を設置し、対応及び再発防止体制の充実を図ります。
(3) 当社ではCSR委員会を設置し、環境問題やステークホルダー等々の観点から、社会的責任を認識しコンプライアンスの向上に努めます。
2. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 経営効率を阻害する要因の排除は経営の重要課題と認識し、販売・製造・管理において会社総合力を強化しバランスのとれた組織運営に努めています。
また、意思伝達の迅速化と統一のため、事業戦略・予算・内部統制・取締役会決議案件等に関する経営会議、業務執行報告に関連する部長会を毎月開催し、当社グループ間の連携強化をグローバルに図ります。
(2) 各部門担当責任者が事業計画を策定し、その明確な達成目標及び方策を定め、取締役会において承認のうえ、本社所管部署がその進捗状況を追究し、取締役会及び経営会議・部長会で定期的に報告を行います。
(3) 「取締役会規程」及び「執行役員規程」、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等に則り責任部署、権限、執行手続きを定め、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制をとります。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 「リスク管理規程」に則り、リスク管理担当取締役を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、当社グループにおける重要と判断したリスク
への対応の強化を図るとともにそれぞれの職制や組織横断的活動を通じて監視・対策を行います。
(2) 大規模災害・パンデミック等の発生に備え、事業継続による損失軽減を図ることを目的とした「事業継続計画(BCP)」を策定し、有事に即応できる体制を構築します。
(3) 不測の事態が発生した場合には、速やかに危機対策本部を設置し、損害の拡大を防止しこれを最小限に止め、事業継続及び早期に復旧を図る体制を整備します。
4. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 情報の管理及び保存期間、廃棄等については文書規程に則り、内部統制の強化、財務報告の適正化に合わせ情報の文書化、伝達方法等の改善を行います。
(2) 「機密管理規程」に則り、情報アクセス権限のコントロールを行うとともに、当社の機密情報にアクセスする全ての従業員と「アクセス権限付与及び機密保持誓約書」を取り交わし、情報セキュリティ意識向上のための教育を継続して行います。
5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループは「経営信条」、「行動規範」及び「行動規準」に則り、当社グループ全体でコンプライアンス遵守の周知徹底を図ります。
(2) 当社グループの会社管理に関しては「グループ会社管理規程」に則り、当社グループ全体の事業の健全な発展と業務の適正化を図ります。
また、当社グループ会社の管理部署を明確にし、定期的に報告を求めるとともに、重要事項に関しては、当社への承認手続を規程の中で管理決裁基準として定めます。
なお、内部監査室による海外往査は重要拠点だけでなく、それ以外の拠点についても行い、監査役会及び会計監査人と連携することでガバナンスの向上を図ります。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に
関する事項
(1) 監査役はその職務を補助すべきスタッフを必要に応じ置くことを求めることができます。また、内部監査室スタッフも必要に応じ、監査役の職
務の一部を事務補助します。
(2) 監査役がその職務を補助すべきスタッフを置くことを求めた場合には、その職務を補助すべきスタッフは監査役の指揮命令に基づいて業務を実施し、当該スタッフの人事異動、人事考課等に関しては監査役会の意見を尊重し独立性を確保します。
7. 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社グループの取締役及び従業員は、監査役会通達「監査役に対する報告事項」に基づき、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実や、不正行為、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性、もしくは発生した事実を監査役会へ報告します。また、内部監査室が実施した内部監査の結果等についても監査役へ報告します。
(2) 監査役は、取締役会、部長会、必要に応じてその他会議にも出席します。
(3) 監査役は、定期的に代表取締役並びに監査法人と意見交換を行います。
(4)当社は、監査役への報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱は行いません。
8. 監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務を執行するにあたり生ずる必要と認められる費用については、遅滞なくこれを弁済します。
9. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示及び当社所管部署による指導の下、健全な内部統制環境を整備します。
・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況は以下の通りであります。
(1) 「コンプライアンス規程」に基づき「コンプライアンス委員会」、「リスク管理規程」に基づき「リスク管理委員会」を設置し、定期的に会合を開催しております。その中でコンプライアンス管理の充実やリスクへの対応の強化についての問題点の抽出や解決策等を討議し、取締役会等へ報告することとしております。
また、従業員の倫理意識向上を図るために「千代田インテグレグループ行動規準」の読み合わせによる周知徹底を継続し、心身の健康維持・向上を図るために臨床心理士によるメンタルヘルス研修や外部機関によるコンプライアンス・ハラスメント調査を実施し、結果報告が行われます。その結果を参考に対策・改善に取り組んでおります。
(2) 毎月開催される定時取締役会において、グループ全体の事業の健全な発展と業務の適正化を図るため、経営課題等についての討議を行っております。
また、執行役員制度の導入により執行権限及び執行責任の明確化を図り、経営の機動性を高めています。本年度については、ガバナンス体制の強化を目的に取締役の任期を2年から1年に短縮、女性取締役の登用を行いました。更に、意思伝達の迅速化と統一のため、経営会議、部長会において、グループ間の連携強化と情報の共有化を図っております。
(3) 監査役会規程に則り開催される監査役会において、適宜情報交換を行っており、監査役は、取締役会、部長会、必要に応じてその他会議にも出席するだけでなく、稟議書等の閲覧を定期的に行い職務の執行状況を監査しております。
また、定期的に代表取締役及び会計監査人との意見交換や各役員との個別面談を行うことで監査の実効性を高めております。
(4) 内部監査室において、当社及び当社子会社における内部統制システムの運用状況について「不備事項」がないかのモニタリングや会計監査人と連携した海外拠点の往査を行っております。
また、業務執行部門の内部監査の実施状況は社長に報告を行うとともに、監査役とも情報共有を行っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、市民社会に脅威を与える反社会的勢力には、毅然として対処し一切の関係を遮断することを基本方針とします。
(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
「千代田インテグレグループ従業員行動規準」において、反社会的勢力に対しての基本姿勢を定め、従業員に周知徹底を図ります。
また、社団法人特殊暴力防止対策連合会に加盟し、所轄警察署で行われる情報交換会の参加を通じて、反社会的勢力に関する情報の収集に努めるだけでなく、不当要求排除の研修を新入社員向けに行います。
更に、取引先との反社会的勢力の排除に関する覚書の締結を推進し、反社会的勢力との関わりを未然に防止します。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.情報開示の基準
当社は、金融商品取引法等の諸法令及び東京証券取引所が定める有価証券上場規程の「会社情報の適時開示」(以下、適時開示規則)に従って、透明性、公平性、継続性を基本に迅速な情報の提供を行います。
また、諸法令や規程等に該当しない場合におきましても、株主や投資家の皆様が当社をご理解いただくうえで有効と思われる情報につきましては積極的な開示に努めます。
2.情報開示の体制
決定事実・発生事実・決算情報及びその他の会社情報につきましては、情報取扱責任者が各部門・拠点からの報告を受け、IR室を中心に開示諸規程等に基づき開示の内容等を検討し、取締役会等において承認された後に、情報取扱責任者の指示により、当該情報を担当部門が開示・公表することとしています。
(適時開示に係る開示手続き)
(1)決定事実に関する情報の取扱い
当社は、適時開示規則の決定事実に該当する重要事項の決定機関は、取締役会(定例及び臨時、監査役も出席)が行います。重要事項を決定した場合、取締役会は情報取扱責任者に速やかに開示するよう指示します。
(2)発生事実に関する情報の取扱い
各部門長・拠点長が把握した内容を情報取扱部門に報告します。早急に情報取扱責任者が中心となり、情報収集を行い事実関係を確認し、関係部門長と協議を行い、重要性等を判断した後に適時開示規則に基づく開示の要否の判断を行います。情報開示責任者は社内体制の手続きに則り、承認を行ったうえで、速やかに開示します。
(3)決算に関する情報の取扱い
当社は、決算に関する内容の決定機関は取締役会(定例及び臨時、監査役も出席)が行います。原案を担当部門責任者が取締役会で説明を行い、審議後に開示内容が決定します。取締役会が承認し、取締役会は情報取扱責任者に速やかに開示するよう指示します。