1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………6
四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………6
第1四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………6
四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………7
第1四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………7
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) …………………………………………………8
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………9
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………9
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記) …………………………………………………9
(重要な後発事象) ……………………………………………………………………………………………10
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 …………………………………………12
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業の設備投資や個人消費の持ち直しを背景として、緩やかな回復が続きました。一方で、ウクライナや中東情勢等の地政学的リスクの高まり、米国の新政権による政策の大幅な変更の可能性等により、先行きは依然として不透明な状況が続くことが予想されます。
このような情勢の下、当社グループにおきましては、2024年10月期を初年度とする中期経営計画「Create the Future ~できる。をひろげる~」を策定し、企業価値の向上に向けた重点施策の遂行に全力で取り組んでおります。
当第1四半期連結累計期間の売上高は、いずれのセグメントも前年を上回ったことから、43,381百万円、前年同期比4,084百万円(10.4%)の増加となりました。営業利益は、4,008百万円、前年同期比1,066百万円(36.3%)の増加となりました。経常利益は、5,047百万円、前年同期比1,482百万円(41.6%)の増加となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、4,003百万円、前年同期比1,516百万円(60.9%)の増加となりました。また、海外向け売上高の割合は58.2%となりました。
セグメントの概況につきましては以下のとおりです。
(注) 1.前第1四半期連結累計期間のセグメントの営業利益には、調整額として主に各報告セグメントに配分していない全社費用(報告セグメントに帰属しない一般管理費)364百万円が含まれております。
2.当第1四半期連結累計期間のセグメントの営業利益には、調整額として主に各報告セグメントに配分していない全社費用(報告セグメントに帰属しない一般管理費)416百万円が含まれております。
① 農薬及び農業関連事業
国内向けは、殺菌剤「ディザルタ」を含む水稲用箱処理剤、除草剤「エフィーダ」を含む水稲用除草剤の販売が好調に推移したことなどから、前年同期を上回りました。
海外向けは、除草剤「アクシーブ」が米国およびアルゼンチン向け出荷が減少した一方、オーストラリア向けは、特許侵害品に対する法対応が奏功して出荷が増加し、ブラジル向けも販売促進の強化により出荷が増加しました。
以上の結果、農薬及び農業関連事業の売上高は34,628百万円、前年同期比2,682百万円(8.4%)の増加となりました。営業利益は、売上高の増加に加え経費削減に努めた結果3,604百万円、前年同期比782百万円(27.7%)の増加となりました。
② 化成品事業
生成AIサーバー向け電子材料分野の需要が好調に推移し、ビスマレイミド類の出荷が増加したことに加え、アミン類の出荷も堅調に推移しました。
以上の結果、化成品事業の売上高は5,941百万円、前年同期比526百万円(9.7%)の増加となりました。営業利益は558百万円、前年同期比294百万円(111.8%)の増加となりました。
印刷事業や物流事業はほぼ前年並みに推移したものの、建設業における新規工事の順調な受注等により、その他全体の売上高は2,812百万円、前年同期比876百万円(45.3%)の増加となりました。営業利益は262百万円、前年同期比42百万円(19.1%)の増加となりました。
当第1四半期連結会計期間末の総資産は273,834百万円で、前連結会計年度末に比べ1,639百万円の減少となりました。これは主に商品及び製品の減少が投資有価証券の増加を上回ったこと等によるものです。
負債は118,308百万円で、前連結会計年度末に比べ4,225百万円の減少となりました。これは主に支払手形及び買掛金ならびに未払金の減少が短期借入金の増加を上回ったこと等によるものです。
純資産は155,527百万円で、前連結会計年度末に比べ2,585百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金ならびに為替換算調整勘定が増加したこと等によるものです。
自己資本比率は54.2%、1株当たり純資産は1,233円32銭となりました。
2025年10月期の第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想は、2024年10月期の決算発表時(2024年12月13日)の業績予想から変更はありません。
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)
(税金費用)
税金費用について、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2023年11月1日 至 2024年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
(注) 1 その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸事業、発電及び売電事業、建設業、印刷事業、物流事業、情報サービス事業、人材派遣事業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額△364百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2024年11月1日 至 2025年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
(注) 1 その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸事業、発電及び売電事業、建設業、印刷事業、物流事業、人材派遣事業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額△416百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産にかかる償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2025年2月14日(以下「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2020年12月14日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対する長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2021年1月28日開催の第72回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額1億円以内の金銭債権を支給すること及び本制度の譲渡制限付株式の譲渡制限期間として払込期日又は処分期日から30年間とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、当社の取締役を兼務しない執行役員(以下、対象取締役と総称して「対象取締役等」といいます。)を対象に、対象取締役に対するものと同様の本制度を導入することについても決議しております。本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
(本制度の概要等)
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年150,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
今回は、社外取締役を主たる構成員とする指名・報酬委員会の諮問を経たうえで、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役等の更なるモチベーションの向上と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的といたしまして、金銭債権合計40,906,250円(以下「本金銭債権」といいます。)を付与し、当該金銭報酬債権の払い込みにより普通株式53,125株を割り当てることといたしました。また、本制度の導入目的である長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を実現するため、譲渡制限期間を30年としております。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等15名が当社に対する本金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2025年3月13日から2055年3月13日まで
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了又は定年その他正当な事由(死亡による退任又は退職を含む。)により退任又は退職した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任又は退職した時点において対象取締役等が保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む月から対象取締役等の退任又は退職日の属する月までの在職期間(月単位)を12で除した数(当該得られる数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において対象取締役等が保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む月から組織再編等承認日を含む月までの月数を12で除した数(当該得られる数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づき当社の第77期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2025年2月13日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である770円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年3月7日
クミアイ化学工業株式会社
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられているクミアイ化学工業株式会社の2024年11月1日から2025年10月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2024年11月1日から2025年1月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2024年11月1日から2025年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上