最終更新日:2025年3月27日 |
地主株式会社 |
代表取締役社長 西羅 弘文 |
問合せ先:人事総務本部 03-6895-0070 |
証券コード:3252 |
https://www.jinushi-jp.com/ |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社におけるコーポレート・ガバナンスとは、会社の意思決定機関である取締役会の活性化、経営陣に対する監視・監督機能を発揮する仕組みであると考えています。
円滑な企業経営のために行うあらゆる手段はコーポレート・ガバナンスの対象であり、企業に関わるステークホルダー(株主、顧客、従業員、取引先、地域社会等)に対し、企業の透明性を高めることで、効率的な経営が実現できるシステムの確立を目指しています。
上記の基本的な考え方に基づいて、コーポレートガバナンス・コードを実践することに伴い、意思決定等の合理性を確保し、一層の企業価値向上を図ることにより、すべてのステークホルダーのご期待に応えることを基本方針としています。
(1)経営及び業務執行体制
当社は、意思決定の透明性・公平性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現する観点から、監査等委員会を設置しています。
取締役会は、当社グループ経営に係る基本方針と重要案件の審議、決議を行う意思決定機関であると共に、重要事項の付議、定例報告などを通じて業務の執行状況の監督を行っています。
(2)経営に対する監視・監督体制
当社では、当社経営に対し、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、複数の社外取締役を選任しています。
当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を過半数の構成員とし、委員長は独立社外取締役が担う、指名・報酬委員会を設置しています。
経営陣幹部等の指名や報酬等の決定等、重要な事項に関する検討に際しては、本委員会において、多様な意見を出し合いながら十分に審議及び決議の後、取締役会に上程しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社のコーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示は以下のとおりです。
【原則1-4 政策保有株式】
(1)政策保有に関する方針
当社は、取引先等との事業上の関係維持・強化を図ることにより、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に、当該取引先等の株式等を取得・保有することがあります。また、(2)記載の検証結果に基づき、保有継続あるいは売却を判断しています。
(2)政策保有株式にかかる検証の内容
毎年、取締役会で、個別銘柄について保有目的、取引状況及び資本コスト等を踏まえ経済合理性の検証を行っています。
(3)政策保有株式にかかる議決権行使基準
当社は、議決権行使にあたっては、発行会社の効率かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上を期待できるかどうか等の観点から、個別議案の精査を行い、賛否の判断を行っています。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者取引は原則行わない方針ですが、万一、当社と役員や主要株主等との取引を行う場合には、会社や株主共同の利益を害することのないよう、法令に従って、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議しその承認を得るとともに、取引状況について取締役会に報告することとしております。
取締役会では、その過半数を独立社外取締役が占めており、当該取引の合理性・妥当性、一般取引水準との乖離がないかなどを十分考慮の上、決議しております。
また、当社は、役員に対して年に1度「関連当事者との取引に関する調査票」の提出を求め、関連当事者間の取引の有無を確認しています。
【補充原則2-4-1 多様性の確保】
当社は、誠実な企業活動を通じて、様々な社会のニーズに対応することにより企業価値の向上が実現されると考えています。
そのため、当社は、従来の固定観念に縛られない多様な価値観を有する人材による意見交換を通じてこそ、果断な意思決定が可能であり、ひいては企業価値の向上に資すると考え、性別や国籍に捉われない採用を積極的に行うとともに、働きやすい職場環境の整備や、これからの当社の担い手となる管理職層の育成に努めています。
当社は、人材育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針をESG方針及び有価証券報告書(2【サステナビリティに関する考え方及び取組】)に開示しています。
(ESG方針 https://www.jinushi-jp.com/sustainability/esg-policy/)
(有価証券報告書 https://www.jinushi-jp.com/ir/library.html)
・〔女性〕2024年12月31日現在の当社(子会社への出向者を除く、以下当原則において同様)の女性管理職は1名、比率は6.7%、全従業員のうち女性の占める比率は約31.9%です。近年、将来の管理職登用の機会拡大を企図し、女性従業員の採用を積極的に行っております。今後は、女性の管理職人数または管理職比率を現状より増加させていきたいと考えております。
・〔中途採用〕多様な価値観や視座を持ち、各々の経験・能力に基づき独自性を発揮して不動産業そのもののイノベーションを推進する人材として積極的に中途採用をしております。2024年12月31日現在の当社の管理職に占める中途採用者の比率は93.3%です。
・〔外国人〕2024年12月31日現在、当社において外国人の管理職はおりませんが、今後、海外事業比率の拡大等を見込める場合は、必要に応じて登用することを検討する方針です。
多様なスキル・経験・価値観を持ち、意欲と能力のある従業者を、人種・国籍・宗教・性別・年齢・障がいの有無・性自認・性的指向などに関わらず公正に評価・登用しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を導入していませんので、企業年金の積立金の運用が当社の財政状態に影響を及ぼすことはありません。
なお、企業年金制度を導入する場合には、アセットオーナーとして期待される役割を認識したうえで、責任ある行動に取り組みます。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は経営理念及び中期経営計画を策定しております。2024年3月には、サステナビリティに関するマテリアリティ(重点課題)を特定しております。
(経営理念 https://www.jinushi-jp.com/company/vision/)
(決算説明資料 https://www.jinushi-jp.com/ir/library.html 2022年2月14日付公表の中期経営計画の内容及び進捗を含む)
(マテリアリティ(重点課題) https://www.jinushi-jp.com/sustainability/)
(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
※Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方 参照。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
※Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役報酬関係】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 参照。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うことに当たっての方針と手続
当社では、独立社外取締役を過半数の構成員とし、委員長は独立社外取締役が担う、指名・報酬委員会を設置しています。
代表取締役社長は、取締役会から委任を受けて、経営陣幹部の選定及び解職に係る原案を指名・報酬委員会に諮問し、同委員会で審議及び決議の後、取締役会にて決議し指名しています。なお、独立社外取締役を含めたメンバーが、代表取締役社長より趣旨等の十分な説明を受けながら、その妥当性を確認しています。
また、取締役候補の指名についても、代表取締役社長は、取締役会から委任を受けて、取締役候補者原案を指名・報酬委員会に諮問し、同委員会で審議及び決議の後、株主総会において提案する取締役候補者の選解任についての案を、監査等委員である取締役の場合には監査等委員会の同意を得たうえ、取締役会にて決議しています。
(5) 取締役が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名について、その理由を株主総会招集通知にて記載しています。
(招集通知 https://www.jinushi-jp.com/ir/stock/meeting.html)
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み】
当社は、2024年3月に、サステナビリティに関するマテリアリティ(重点課題)を特定しております。サステナビリティについての考え方及び取組みはホームページ及び有価証券報告書に開示しています。
(https://www.jinushi-jp.com/sustainability/)
(有価証券報告書 https://www.jinushi-jp.com/ir/library.html)
建物を持たずに土地のみに投資する当社独自の不動産投資手法JINUSHIビジネスは、温室効果ガスや産業廃棄物などの排出が極めて少ない不動産投資モデルです。
当社は、このJINUSHIビジネスを通じ、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。
2023年8月には「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」の提言に賛同を表明するとともに、同提言に基づく情報開示を行っております。
(https://www.jinushi-jp.com/company/sustainability/)
また、当社は、地主リートの成長とともに日本の大地主を目指しております。その原動力となるのは、経営理念および行動規範に共感し、JINUSHIビジネスの更なる拡大を担う従業員一人ひとりであり、人材を重要な経営資源と認識しております。
年齢や性別に捉われない人材登用、オープンかつフラットな社風を醸成するには、行動規範の『「大人」であること』が必要不可欠と考えております。これをマテリアリティ(重点課題)の一つとして定め、人的資本経営に取り組んでおります。
今後もさまざまな社会課題の解決に向けて、これまでの取組みをより一層充実させていくとともに、適切な情報開示を行います。
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
取締役会では、法令で定める事項のほか、定款及び取締役会規程に定められた当社グループの経営に関する重要な事項について決定を行っております。
また、中期経営計画、経営方針等の重要案件は、予算委員会等で審議したうえで取締役会に上程しています。
執行と監督の分離と機能強化の観点から、取締役会決議事項以外の業務執行の決定については、代表取締役社長等に業務執行の決定権を委任しており、具体的な内容を職務権限規程等に定めています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質】
当社は東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しています。
【補充原則4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】
当社では、独立社外取締役を過半数の構成員とし、委員長は独立社外取締役が担う、指名・報酬委員会を設置しています。
本委員会の権限・役割等については、本報告「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1.機関構成・組織運営等に係る事項 【任意の委員会】補足説明」をご参照ください。
【補充原則4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社は、取締役会において、適切な業務執行の監督を行うとともに、多面的な検討を経て重要な意思決定をするためには、多様なバックグラウンドを有する取締役により構成されることが必要であると考えています。
また、取締役会の規模についても、取締役会の上記役割を十分発揮できるかを検討した上で都度適切な人員を確保することとしており、現在、監査等委員である取締役を含め7名(独立社外取締役4名を含む)としています。
取締役の選定にあたっては、経営環境の変化を見通し経営戦略に反映させる上での重要性に鑑み、他社での経営経験等、企業経営についての知見を有する者を含め、専門的知見を有する者をバランスよく選任するよう努めています。
なお、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化した、いわゆるスキル・マトリックスを本報告書において開示しています。
【補充原則4-11-2 取締役・監査役における他の上場会社の役員の兼任状況】
当社では、監査等委員ではない取締役は、その役割・責務を適切に果たすため、極力、他の上場会社の役員の兼任を避けています。
取締役の他の上場会社役員の兼任状況は、招集通知等に記載の通りです。
(招集通知 https://www.jinushi-jp.com/ir/stock/meeting.html)
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性に係る分析・評価・開示】
当社では、取締役会の実効性について分析・評価を行い、取締役会の更なる機能向上に取り組んでいます。分析・評価の手法として、2024年よりアンケート作成及びその分析において第三者機関を活用し、その結果を分析の上、毎年、取締役会において議論しています。
その結果、2025年2月の取締役会において、取締役会としての実効性は確保されているものと判断されるものの、取締役会の運営や議論等のさらなる充実という観点で課題が指摘されており、今後、より充実した運営や議論等を検討することとしています。当社では、引き続き実効性の高い取締役会運営を目指し、改善を図ってまいります。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社では、取締役に対して、その役割・責務に関する理解促進を図るため、コンプライアンス研修の実施やコーポレートガバナンス・コードの原則等に関する資料の提供等を実施しています。
また、社外取締役に当社の経営理念、経営方針、事業活動及び組織等に関する理解を深めることを目的に、随時、これらに関する情報提供を行っています。
加えて、各取締役が、その役割及び責務を果たすために必要とする事業・財務・組織・法令等に関する知識を取得するために必要な機会の提供、あっせん、費用の支援を行っています。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主・投資家との建設的な対話を重視しており、代表取締役社長が会社の業績等について説明する年2回の機関投資家・アナリスト向け決算説明会を開催し、投資家との面談については、代表取締役社長又はIR広報室が対応しています。
株主からの面談申込みについては、IR広報室が株主との全般的な対話の統括を行い、株主との建設的な対話ができるよう十分に配慮のうえ対応しています。
また、IR広報室長は、取締役会に対して、投資家や株主からの意見等を適宜フィードバックすることで情報共有を図っています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】
当社は、持続的な企業価値向上を図るため、2022年2月に中期経営計画(2022-2026)を策定しております。本計画においては、2026年12月期の財務目標を掲げるとともに、経営指標としてROE13%程度を掲げております。また、当社の株主資本コストは6~8%程度と認識しており、同ROEの実現を通じて、株主資本コストを上回る利益創出により、株主価値の最大化を図ってまいります。
尚、ROEをはじめとした経営指標の推移等については、毎四半期開示しております「決算説明資料」に記載しております。
当社ホームページ IRライブラリ:https://www.jinushi-jp.com/ir/library.html
【大株主の状況】

松岡 哲也 | 2,887,300 | 14.05 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,733,300 | 13.30 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,867,000 | 9.09 |
合同会社松岡 | 915,000 | 4.45 |
西羅 弘文 | 377,912 | 1.83 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) | 241,600 | 1.17 |
入江 賢治 | 232,100 | 1.13 |
永岡 幸憲 | 200,000 | 0.97 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 163,300 | 0.79 |
株式会社ニチレイ | 156,000 | 0.75 |
3.企業属性
東京 プライム |
12 月 |
不動産業 |
100人以上500人未満 |
100億円以上1000億円未満 |
10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
西村 浩之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
志和 謙祐 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
小笹 文 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
石渡 朋徳 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)

西村 浩之 | ○ | ○ | ――― | 金融機関においてコンプライアンス部門の責任者として培われた豊富な知識・経験等を有することから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し指名しました。また、指名・報酬委員として当社の取締役候補者の選定や報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与しています。 |
志和 謙祐 | ○ | ○ | ――― | 直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての企業法務に関する高い専門性や豊富な知識・経験等を有することから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し指名しました。また、指名・報酬委員として当社の取締役候補者の選定や報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与しています。 |
小笹 文 | ○ | ○ | ――― | 企業経営の豊富な経験や実績があり、その幅広い見識を活かして当社の経営全般の監督と適切な提言ができる人物であり、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し指名しました。また、指名・報酬委員として当社の取締役候補者の選定や報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与します。 |
石渡 朋徳 | ○ | ○ | ――― | 過去に社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、経営全般の監督機能の強化に向け職務を適切に遂行できる人物であり、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し指名しました。また、指名・報酬委員として当社の取締役候補者の選定や報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与します。 |
現在の体制を採用している理由
現状では監査等委員会の職務を補助すべき従業員はおりませんが、適宜、管理部門のスタッフを中心に監査等委員の職務を支援しており、必要な体制は整っていると考えています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社では、監査等委員である取締役が内部監査、会計監査と、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めています。
また、当社は代表取締役社長直轄組織として内部監査室を設置し、内部統制全般の整備及び運用を推進しています。
例えば、監査等委員である取締役は、会計監査人より監査計画策定時および四半期毎に報告を受け、内部監査人から内部監査の進捗状況の説明を受ける等、三者連携ミーティングにより組織的監査を行うとともに、内部監査室とも定期的に情報交換を行い、内部監査の進捗状況を確認しています。内部監査人は、内部監査の執行にあたり、監査等委員である取締役と連携を図るとともに会計監査人と意見交換を行って内部統制の整備及び運用に関し、必要に応じて指導を受ける等、適宜情報の交換・共有を図りながら内部監査の実効性を高めています。
内部監査の状況は次のとおりです。
(1)内部監査の体制
内部監査の体制については、「内部監査規程」に基づき、代表取締役社長直轄の内部監査室が設置され、取締役会の承認を得た事業年度毎の内部監査計画に従い、各部門及び重要な子会社を対象に、内部統制の有効性、業務遂行の適正性及び効率性、法令遵守状況等の内部監査を実施しています。内部監査の結果については、代表取締役社長へ報告後、取締役会及び監査等委員会にも報告しています(デュアル・レポートライン)。更に、監査結果で改善すべき指摘事項等がある場合は、被監査部門における改善対応の状況を確認し、代表取締役社長に報告するとともに、取締役会及び監査等委員会にも報告し、監査の実効性を確保しています。
(2)会計監査人および監査等委員会との相互連携
監査等委員会とともに三者連携ミーティングに参加し、会計監査人より定期的に監査報告を受けるとともに、必要に応じて情報収集、意見交換を行い、会計監査人、監査等委員会との連携を図っています。また、内部監査の結果及び内部統制の整備・運用状況等について、会計監査人や監査等委員会にも定期的に直接報告することで、内部監査の進捗状況についての確認や内部統制の状況等に関する情報を共有し、連携を図っています。
監査等委員会による監査、内部監査及び会計監査を独立的かつ相互補完的に遂行することによって、客観性・効率性を維持した監査態勢を構築しています。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

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指名・報酬委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
指名・報酬委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

当社は現在、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を過半数の構成員とし、委員長は独立社外取締役が担う、指名・報酬委員会を設置しています。
経営陣幹部等の指名や報酬等の決定等、重要な事項に関する検討に際しては、本委員会において、多様な意見を出し合いながら十分に審議及び決議の後、取締役会に上程しています。
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。
該当項目に関する補足説明
2024年3月22日開催の第24期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決定しております。
該当項目に関する補足説明

第25期事業年度(2024年1月1日から2024年12月31日)において、当社の代表取締役社長の西羅弘文への報酬として143百万円(固定報酬120百万円及び非金銭報酬等23百万円)が支払われています。
その他に連結報酬等の総額が1億円以上の者がいないため、報酬等は開示していません。
なお、有価証券報告書で役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数を開示しています。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項は次のとおりです。
2020年6月25日開催の第20期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額800,000千円以内、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと決議いただいております。監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額100,000千円以内と決議いただいております。
2024年3月22日開催の第24期定時株主総会において、上記の取締役の報酬等の額とは別枠で、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の金銭債権の総額を年額200,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数を年80,000株以内と決議いただいております。
本報告書提出日現在における取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は次のとおりです。
当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額については、委員の過半数が独立社外取締役となる指名・報酬委員会へ取締役会から諮問のうえ、その答申を十分に尊重・協議したうえで、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内で、個別の報酬の額を取締役会で決定しています。
具体的には、会社の業績と個人の業績を考慮し、業務執行という役割を踏まえた職責に応じた一定水準の「確定報酬の年俸」(等分し、月例固定報酬で支給)及び企業価値の持続的な向上を目指すインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進める「譲渡制限付株式報酬」(毎年一定の時期に支給)で構成され、業績連動報酬並びに退職慰労金はありません。 「確定報酬の年俸」と「譲渡制限付株式報酬」の割合は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の「確定報酬の年俸」の額を勘案のうえ、指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定します。
「確定報酬の年俸」及び「譲渡制限付株式報酬」のいずれについても、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)が前事業年度の業務成績等を評価したうえで個別報酬案を作成し、代表取締役社長と個別面談を行います。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、その取締役会の委任を受けた代表取締役社長が各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬案を指名・報酬委員会にて説明し、同委員会にて審議しています。その後、代表取締役社長から取締役会で個別報酬額の策定経緯を説明し、指名・報酬委員会からの答申についても報告したうえで各個別の報酬額を取締役会で決議しています。なお、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役(監査等委員会)で協議したうえで決定しております。具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監督するという役割を踏まえた一定水準の確定報酬の年俸のみで構成され、業界水準等を考慮し、監査等委員である取締役(監査等委員会)で協議したうえで各個別の報酬額を決定しています。
【社外取締役のサポート体制】

社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、管理部門や常勤監査等委員等を通じて、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

・経営及び業務執行体制
当社は、意思決定の透明性・公平性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現する観点から、監査等委員会を設置しています。
取締役会は、当社グループ経営に係る基本方針と重要案件の審議、決議を行う意思決定機関であると共に、重要事項の付議、定例報告などを通じて業務の執行状況の監督を行っています。
・経営に対する監視・監督体制
当社では、当社経営に対し、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、複数の社外取締役を選任しています。
・企業統治の体制の概要
当社では、代表取締役社長として経営判断を行い業務執行する西羅弘文、取締役松岡哲也、取締役北川雄哉の3名並びに監査等委員である取締役として西村浩之、志和謙祐、小笹文、石渡朋徳の4名(全員が社外取締役)にて取締役会を構成しております。また、重大なリスク発生を未然に防止する代表取締役社長直轄の内部監査室並びに第三者としての公正な立場で財務諸表の内容及び会計処理の適正について監査を実施する会計監査人により企業統治の体制を整備しています。
・指名、報酬決定等に係る任意の委員会設置
当社は現在、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を過半数の占める構成員とし、委員長は独立社外取締役が担う、指名・報酬委員会を設置しています。
経営陣幹部等の指名や報酬等の決定等、重要な事項に関する検討に際しては、本委員会において、多様な意見を出し合いながら十分に審議及び決議の後、取締役会に上程しています。
・その他の任意の委員会
上記以外にも、主要な組織として以下の委員会を設置しております。
(1)コンプライアンス・リスク管理委員会
コンプライアンス及びリスクマネジメントに係る基本方針、計画や体制等の策定に関する事項の検討や審議、当社におけるリスクを抽出し重要性に応じた適切な対応策を策定・実施しています。また、その結果を取締役会に報告しています。
(2)ESG推進委員会
ESG推進に関する各種ポリシーや目標、各種施策を検討し、立案の上、取締役会に報告しています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会において、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るよう企業戦略等の大きな方針を策定し、決定しています。この方針に基づいて、個別の案件についても取締役会において十分な議論を重ね、リスクを洗い出し、審議しています。また、取締役会においては、取締役が互いの業務執行を監督する立場にあります。以上のほか、監査等委員である取締役全員を社外取締役とすることで、経営に対する実効性かつ独立性の高い監督体制を構築しています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

法定期限(開催日の2週間前)より早期に発送しております。 2025年の招集通知発送日は、3月5日、株主総会開催日は3月26日です。 また、発送日の約1週間前に、当社ホームページ等にて電子提供を行っています。
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当社においては、株主総会の集中日を避けることを重視し、日程の設定を行っています。 |
2018年6月27日に開催の第18期定時株主総会から、インターネット等による議決権行使を採用しています。 |
2018年6月27日に開催の第18期定時株主総会から、機関投資家の皆様に関しまして、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」にも参加しています。 |
要約版の英文招集通知を、議決権電子行使プラットフォームや当社ホームページ上で提供しています。 |
2.IRに関する活動状況

毎年2回、中間期と通期の決算発表後に、機関投資家・アナリスト向け決算説明会を開催しています。 | あり |
決算短信、決算説明資料、有価証券報告書(半期報告書含む)、株主総会招集通知、中間報告書、中期経営計画等の各種IR情報を当社ホームページに掲載しています。 | |
国内及び海外において個別訪問、Web会議、電話会議を活用し、IR活動を実施しています。 | |
当社は、2024年3月に、サステナビリティに関するマテリアリティ(重点課題)を特定しております。サステナビリティについての考え方及び取組みはホームページ及び有価証券報告書に開示しています。 各マテリアリティ(重点課題)において、機会とリスクを整理しており、これらへの取り組みおよび事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。2023年8月に「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」の提言に賛同を表明するとともに、同提言に基づく情報開示を行っております。 (https://www.jinushi-jp.com/sustainability/)
また、地域社会への貢献の一環として、スポーツ支援等を実施しています。 詳細はホームページに掲載しています。 (https://www.jinushi-jp.com/sustainability/sponsor/) |
円滑な企業経営を行うために、企業に関わる利害関係者(株主、顧客、従業員、取引先、地域社会等)に対し、企業の透明性を高めることで、効率的な経営が実現できるシステムの確立を目指しています。 また、ESG方針において、多様なステークホルダーに対し、ESGに関する情報を適時、適切に開示するとともに、ステークホルダーからの意見や要望に真摯に対応し ESG 課題への取組みを推進することを定めてホームページに開示しています。 (https://www.jinushi-jp.com/sustainability/esg-policy/) |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは、内部統制システムがコーポレート・ガバナンスの基幹であり、その整備・運用が、企業の競争力を高め、株主をはじめとするステークホルダーにとって企業価値を高めるものであると考えています。
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス・リスク管理規程に基づき、委員長を代表取締役社長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しています。
(2)コンプライアンス・リスク管理委員会は、コンプライアンス及びリスクマネジメントに係る基本方針、計画や体制等の策定に関する事項の検討や審議、当社におけるリスク要素を抽出し重要性に応じた適切な対応策を策定・実施しています。また、その結果を取締役会に報告しています。
(3)法令及び規程等に違反するおそれのある行為を発見した場合に、内部通報先として内部窓口を設けるとともに、外部窓口を設けて匿名で通報できる体制を整えています。
(4)当社グループの取締役及び使用人を対象に、法令遵守、企業倫理、社会規範、内部統制への意識の啓発としてコンプライアンスに関する研修を実施しています。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、文書管理規程その他関連規程に基づき、職務の執行に係る情報が記載された文書(電磁的記録を含む。)について、適切に保存及び管理を行っています。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、関係会社運営規程において、各子会社の主管本部長を定めるとともに、業務分掌規程において、各本部が部門内のリスク管理に責任を有することを定めています。
(2)コンプライアンス・リスク管理規程に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会は、コンプライアンス及びリスクマネジメントに係る基本方針、計画や体制等の策定に関する事項の検討や審議、当社におけるリスク要素を抽出し重要性に応じた適切な対応策を策定・実施しています。また、その結果を取締役会に報告しています。
(3)危機管理の対処要領に基づき、大規模な事故、災害、不祥事等の不測の事態が発生した場合に備えて、代表取締役社長を対策本部長とする危機対策本部を設置するなどの対応を定めています。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社グループは、職務権限規程その他関連規程に基づく職務権限及び意思決定ルールにより、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制をとっており、当社及び子会社の代表取締役社長等への権限移譲により、意思決定の迅速化と業務の効率化を図っています。
(2)当社において、原則として月2回の取締役会を開催することにより、業務執行に係る迅速な意思決定を行っています。
(3)予算管理規程に基づき、予算委員会による審議を経て、取締役会において中期経営計画を定め、定期的に結果をレビューしています。
5.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
関係会社運営規程その他関連規程を定め、各子会社は、自社の事業の経過、財産の状況及びその他の重要な事項について、定期的に当社への報告を行うことを義務付けています。
6.その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、関係会社運営規程において、各子会社の主管本部長を定めており、子会社の事業活動に関する指導、支援を行う体制を整備しています。また、定例報告会等の子会社との情報共有による業務執行管理を実施しています。
(2)当社グループ全体での社内通報制度の導入やコンプライアンス研修を実施しています。
(3)内部監査室は、当社グループ各社に対して適宜、内部監査を実施しています。また、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告しています。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき取締役又は使用人(以下、補助者、という。)を置くことを求めた場合は、必要な人選を行い、監査等委員会の同意を得るものとしています。
8.補助者の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当社の監査等委員会の補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)補助者は、当該職務を行うにあたっては、監査等委員の指揮・命令のみに服し、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人の指揮・命令は受けないものとしています。
(2)当該補助を行う使用人に対する人事考課、異動、懲戒処分等の人事権の行使については、事前に監査等委員会に諮問を行い、その意見を尊重してこれを行うものとしています。
(3)内部監査規程において、内部監査室は、監査等委員会から監査職務の遂行に必要な指示を受けた場合は、その指示に関して監査等委員以外の取締役からの指揮・命令を受けないものと定めています。
9.当社並びに子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法令及び定款その他規程に定められた事項のほか、監査等委員会に報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならないこととしています。
(2)内部監査規程において、内部監査報告書及び改善確認報告書は、取締役会及び監査等委員会に報告するものと定めています。
(3)内部通報規程において、内部通報の状況に関しては、取締役会及び監査等委員会に報告するものと定めています。また、内部通報をしたことを理由として、内部通報者に対して、解雇その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならないものと定めています。
10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求した場合は、請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことはできないものとしています。
11.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と意見交換や情報交換を行うほか、三者連携ミーティングにより組織的監査を行うなど緊密な連携を図るものとしています。
(2)監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に意見交換や情報交換を行い、監査が実効的に行われる体制を確保することとしています。
(3)監査等委員会は、監査を行うため必要と認められる場合は、当社の費用において弁護士、公認会計士、専門機関等の外部の専門家に調査を委託し、又は意見を求めることができるものとしています。
(4)監査等委員は取締役会、その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるものとしています。
(5)重要事項の決裁に係る文書等は、常勤監査等委員への回付を要するものとし、監査等委員から追加報告の要請があるときは、取締役及び使用人は直ちに監査等委員に報告するものとしています。
12.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するとともに、金融商品取引法に規定する有効かつ適切な内部統制報告書の提出のため、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制を整備し運用する体制を構築しています。また、取締役会は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有し、その整備及び運用状況を監視しています。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1) 基本的な考え方
市民社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず毅然とした態度で臨むものとしています。
(2) 整備状況
①反社会的勢力及び団体への対処要領で反社会的勢力と対決姿勢を行動指針として示し、その周知徹底を図っています。
②人事総務本部を統括部署として反社会的勢力による不当要求に対し断固として拒絶の意思を示しています。
③警察や暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築し、反社会的勢力に関する情報の一元的な管理・蓄積を図っています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

(1) 責任限定契約
当社は、社外取締役各氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、法令が定める額を限度とする責任限定契約を締結しています。
(2) 役員等賠償責任保険契約
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、これにより、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。)等を填補することとしています。当該保険の保険料は全額を当社が負担しています。また、当該保険契約期間は1年間であり、更新時においては同内容での更新をしています。