コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEHIROTAGROUP HOLDINGS Co.,Ltd.
最終更新日:2025年3月3日
ヒロタグループホールディングス株式会社
代表取締役社長 明瀬 雅彦
問合せ先:03-6279-4887
証券コード:3346
https://hirotaghd.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
企業には従業員、取引先などさまざまな利害関係者が取り巻いていますが、企業に対し最もリスクを取っているのは株主であり、企業は他の利害関係を満足させながら、株主価値を最大化するように統治していかなければならないと考えております。当社では、現在取締役会を中心にした業務運営を行っており、今後につきましても、健全で透明性のある経営を確保するため、ディスクロージャーの徹底を含め、コーポレートガバナンスの強化に寄与するよう活動してまいる所存であります。株式公開後の社会的責任については、株主のみならず、多くのステークホルダー、また直接的な利害関係のない社会全般に対し、コーポレートシチズン(企業市民)としての役割が果たせるような企業活動を行うよう強く認識しております。 当社グループでは企業の市民性、公共性に鑑みまして「豊かさを感じるライフスタイル産業の創造」に向けて社会貢献することで社会的責任を果たしていきたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をいずれも実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社ASHD17,321,00065.85
YUTONG HWAGDAE有限責任事業組合1,667,5536.34
尾方 久美子695,3002.64
遠山 秀徳482,0001.83
ODCキャピタル有限責任事業組合350,0001.33
株式会社ペンタスネット335,1001.27
KMキャピタルパートナーズ有限責任事業組合292,4001.11
株式会社シンコー209,1000.79
内藤 有紀子185,5000.71
ニューエネルギーマネジメント合同会社174,8000.66
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無株式会社ASHD (非上場)
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分名古屋 ネクスト
決算期3 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数8 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数0 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
金 英植他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
金 英植 ―――経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人の連携状況は、定期的に会合を行い情報の交換を行うとともに、監査計画等について協議しており、効率的な監査を実行できる体制を整え監査を実施しております。また監査役と内部監査部門の連携状況は、現状小規模組織であるため内部監査室としての独立した部署は設置しておりません。しかしながら内部監査の重要性は認識しており、代表取締役社長が内部監査担当を任命し、内部監査規程に基づいて内部監査を実施しております。内部監査の実施にあたっては、他部署からの独立性、監査権限責任の委譲、企業経営に関する見識の制約の下、経営の効率や法令遵守の体制等の観点から、内部監査計画に準拠し実施しております。監査役は、通常の監査業務並びに毎月の取締役会にて、取締役の業務施行状況、会社業績の進捗状況を確認し、重要な決裁書類の閲覧を行っております。また、内部監査担当との調整を行い、効率的かつ適切な監査を実施しております。


社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
田中 隆之公認会計士
伊藤 信彦弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
田中 隆之独立役員に指定しております。公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主との利益相反の生じる恐れがない立場にあり、独立性・中立性を有しているため、独立役員に指定しております。
伊藤 信彦独立役員に指定しております。弁護士であるのみならず、国税審判官の経験も有するなど企業法務と税務に深い知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。また、一般株主との利益相反の生じる恐れがない立場にあり、独立性・中立性を有しているため、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
中長期的に継続した業績の向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的としてストックオプション制度を導入しておりましたが、すべて行使期間満了に伴い消滅しており、現在有効なストックオプションはありません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書及び定時株主総会招集通知(事業報告)において、全取締役の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針に係る事項
  当社の取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関して、役員の役割、職責等を踏まえた適正な水準とすることを方針とし、固定報酬(基本報酬)のみで構成する。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
  当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、貢献度、在任年数に応じて当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
  個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。

当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2003年6月28日であり、決議の内容は、取締役の年間報酬総額100,000千円以内(ただし使用人分給与は含まない)、監査役の年間報酬総額30,000千円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬等の額等の決定方針の決定権限者は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長遠山秀德であり、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況を考慮して監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会事務局である経営管理部より取締役会の開催、議案内容及び案件に関する事項について事前に情報伝達を行っております。また、社外役員より資料等の提示要請や、業務の進捗度合いに関しての質問等には管理部門の使用人が停滞なくこれに対応しております。

2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)取締役会
取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成されております。原則として毎月1回取締役会を開催し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、当社及びグループ会社の業務の進行状況及び経営の重要事項について報告・審議及び決定を行っております。
(2)監査役会
当社は、監査役設置会社制度を導入しております。監査役会は監査役3名で構成され、1名が常勤監査役、2名が社外監査役であります。監査役会・内部監査担当・内部統制担当が連携を図り、ガバナンス体制の強化を図る体制をとっております。社外監査役は取締役の業務執行について厳正な監査を行っており、毎月の取締役会への出席、その他重要会議に出席し、取締役の業務執行状況、会社業績の進捗状況を確認しており、効率的かつ適切な監査を実施しております。また、監査役会を定期的に開催し、監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視及び重要な決裁書類の閲覧を実施しております。会計監査人とは適宜会合を持ち、監査計画等について協議しており、連携を図りながら実効性のある監査に努めております。また、社外監査役は独立した立場で各々の立場から情報の収集・提供を行っております。
(3)会計監査人
当社は、会計監査人として監査法人クレアと監査契約を締結し、会計監査を受けております。

3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役体制の強化・充実によるコーポレート・ガバナンスの実効性向上が会社規模の観点から最も合理的であると考え、監査役設置会社制度を採用しております。監査役会は独立役員を含み、監査法人との情報交換並びに代表取締役との報告会を含め、監査役機能を有効活用しながら少人数体制の不備を補っております。また、現在小規模組織のため内部管理体制は、取締役6名、監査役3名から構成される取締役会を中心に十分に機能し、規模相応のものと認識していることから、経営に対するガバナンス強化実現が充分に可能であると考え、当該体制を採用しております。

株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送招集通知の発送を早期化するべく取り組んでまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社は、ホームページのIR情報に「情報開示についての基本方針」を公表しております。
IR資料のホームページ掲載当社は、ホームページのIR情報に、有価証券報告書、四半期報告書等の法定開示資料に加えて、決算短信等の決算情報及び決算情報以外の適時開示情報に関して適宜掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理室
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定お客様や従業員の個人情報を保護する方針・規程、インサイダー取引防止に関する内部者取引管理規程等、当社のステークホルダーの立場を尊重するための規程等を定め、その遵守徹底に取り組んでおります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主・投資家をはじめとするすべてのステークホルダーの皆様に対し、当社及び関係会社の業務内容、経営方針、経営計画、財務状況等の企業情報を「正確」、「公平」、「適時」に開示を行う方針であります。また、金融商品取引法及び名古屋証券取引所の定める適時開示規則に準拠した情報の開示に努めるほか、より当社をご理解いただくために有効と思われる情報につきましても、積極的な情報開示に努めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の「内部統制の整備に関する基本方針」は、以下のとおり定めており、その運用状況は、毎年取締役会にて確認し、必要に応じて内容の見直し・変更を行う体制をとっております。
平成27年5月13日開催の取締役会において、以下のとおり内容を改定しております。

内部統制システムの基本方針
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、各役職員全員に対し代表取締役社
長が繰り返しその精神を伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを周知徹底する。
(2)代表取締役社長を統括とし、各部門長担当においてコンプライアンス体制の推進及び問題点の把握に努める。

2.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(1)文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文章または電磁的媒体(以下、文書等)に記録し、保存する。
(2)取締役及び監査役は、常時これらの文章等を閲覧できるものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)組織横断的リスク状況の監査並びに全社的対応は当社企画部門を中心とし、代表取締役社長が統括する。
(2)各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部門が行うこととする。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎とし、毎月1回の取締役会を開催し、迅速な意思決定を行うため、
必要に応じ、臨時取締役会を開催し、重要事項の決定を行う。
(2)社内規程に基づき、職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとる。

5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社及びグループ会社における事業ごとの中期事業計画及び年次事業計画を当社の取締役会にて報告し、毎月の月次報告にて業務の進捗及び適正の把握を行う。
(2)当社の取締役においては、各担当部署においてグループ会社の取締役会及び会議へ出席し状況確認を行い、コンプライアンス及びリスク管理
の推進を行う。
(3)当社内部監査担当は、当社及びグループ会社に対し内部監査を行い、その業務の適正性が確保されているかを監査し、代表取締役に報告を行うものとする。内部監査担当より報告された事項については、当社取締役会への報告がなされ、改善の必要性を審議の上、各担当部署及びグループ会社取締役会へ改善のための通告を行うものとする。

6.監査役を補助する使用人の体制及びその補助する使用人の独立性並びに指示の実効性の確保
(1)監査役が職務の補助を行う使用人の設置を要求したときは、取締役会は監査役会と協議の上補助を行う使用人を置き必要に応じた協力を行
う。
(2)当該使用人の人事異動に関しては監査役の意見を尊重するものとする。
(3)監査役の業務監査に必要な補助業務を要請された使用人は、適切に対応できる体制とする。

7.当社及び当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社及びグループ会社の取締役または使用人は、当社の監査役の要請に応じて業務の執行状況の報告を行うとともに、重大な影響を及ぼす事項が生じたときは、直ちに監査役に報告する。
(2)監査役への通報については、法令等に従い通報内容を秘密保持するとともに、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取り扱いもしてはならない。

8.監査役の職務執行について生ずる費用等の処理に関する体制
監査役がその職務の遂行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に会合を開催する。 
(2)監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、業務執行における状況把握を行う。

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社及びグループ会社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える勢力または団体等とは取引関係その他一切の関係を持たず、反社
会的勢力から不当な要求等を受けた場合には、グループ全体として毅然とした姿勢で臨み、反社会的勢力による被害の防止に努める。

その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示に関する基本方針
 当社は、株主・投資家をはじめとするすべてのステークホルダーの皆さまに対し、当社および関係会社の業務内容、経営方針、経営計画、財務状況等の企業情報を「正確」、「公平」、「適時」にお伝えすることに努めます。また金融商品取引法および名古屋証券取引所の定める適時開示規則に準拠した情報の開示に努めるほか、より当社をご理解いただくために、有効と思われる情報につきましても、積極的な情報開示に努めます。

2.適時開示のための社内体制
(1) 情報取扱責任者及び適時開示担当部門
当社は情報取扱責任者を経営管理部マネージング・ディレクターとし、その下に適時開示責任者を指名し、金融商品取引法および名古屋証券取引所が定める法令・規則等に基づき、適時開示の必要性の判断を行い、適時開示書類の作成を行っております。
(2)情報収集体制並びに社内承認体制
当社はホールデング・カンパニーとして、小規模組織で運営しておりますが、現在の全社的な対応体制としましては、当社代表取締役が全ての子会社の取締役に就任しており、当社適時開示責任者へ重要情報が適時に集約される体制を構築しております。
開示に当たりましては、取締役会にて代表者自らが案件の開示の必要性について説明するとともに、決議後は全役職員に周知徹底を図っております。
(3)適時開示の方法
情報取扱責任者は、取締役会または代表取締役の承認を得た後、開示責任者にTDnetを通じた証券取引所への開示の指示を行っております。TDnetを通じて適時開示された内容は、ステークホルダーへの便宜を図るため、当社ホームページにも掲示しております。