コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEENEOS Holdings,Inc.
最終更新日:2025年3月19日
ENEOSホールディングス株式会社
代表取締役 社長執行役員 宮田 知秀
問合せ先:法務部コーポレート・ガバナンス戦略グループ
証券コード:5020
https://www.hd.eneos.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
(1)コーポレートガバナンスの構築・運営に関する基本的事項
 当社は、ENEOSグループ(※)の事業活動の基礎となる「ENEOSグループ理念」を定め、コーポレートガバナンスを適切に構築・運営することにより、これを実現し、ENEOSグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図ります。
 ENEOSグループ理念は、当社ウェブサイトで公表しております。
(https://www.hd.eneos.co.jp/company/philosophy.html)
(※)「ENEOSグループ」とは、ENEOSホールディングス株式会社(以下「当社」といいます。)ならびにENEOS株式会社、ENEOS Xplora株式会社、株式会社ENEOSマテリアル、ENEOS Power株式会社およびENEOSリニューアブル・エナジー株式会社(以下、5社を総称して「主要な事業会社」という。)を含む子会社群で構成される企業集団を指します。

(2)「ENEOSグループのコーポレートガバナンスに関する基本方針」の制定および公表
 当社は、ENEOSグループのコーポレートガバナンスについて、その基本的な考え方と構築・運営に関する事項を定めた「ENEOSグループのコーポレートガバナンスに関する基本方針」(以下「基本方針」といいます。)を制定し、当社ウェブサイトで公表しております。
(https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/pdf/system01.pdf)
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 当社は、2021年6月改訂後のコーポレートガバナンス・コードの各原則(プライム市場向けの内容を含みます。)の全てを実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
 コーポレートガバナンス・コードにおいて開示が求められている各事項については、それぞれ基本方針または本報告書の以下の項目等をご覧ください。

 【原則1-4 政策保有株式】
 (1)政策保有に関する方針
  基本方針第6章6.「上場会社株式の保有方針、政策保有株式の議決権行使および政策保有株主との関係」をご覧ください。

 (2)検証の内容
  当社は、2024年11月開催の取締役会において、例外的に保有する上場株式について、個別銘柄ごとに保有目的が適切か、保有に伴う便益(数値化困難な便益を含む。)やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、総合的に保有の適否を検証しております。当社は、2015年11 月に「当社および主要な事業会社は、原則として上場会社の株式を保有しない」との方針を定めており、当時保有していた全銘柄数の73%(2024年3月末時点)について売却しております。

 【原則1-7 関連当事者間の取引】
  当社は、基本方針第3章8.「取締役の利益相反取引の制限」に記載のとおり、会社法に定める利益相反取引が生じる場合、当社の利益が害されないよう、同法の定めに基づき、当社の取締役会において決議するともに、取引実績を報告することとしています。

 【補充原則2-4①】 
 (1)多様性の確保についての考え方
  当社は、従業員一人ひとりが、性別、年齢、国籍等の多様性を受容することが新たな価値創造を促し、ひいてはENEOSグループの成長につながると考えています。

 (2)多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針等
  多様性の確保に向けた人材育成方針および社内環境整備方針については、当社ウェブサイトで公表している「ESGデータブック2024」における「社会性」の「人材育成」および「健全な職場環境」をご覧ください。
  人材育成(https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/social/development.html)
  健全な職場環境(https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/social/office.html)

 (3)多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標および2024年3月末時点等の状況
 <女性の管理職への登用>
 ENEOS株式会社では、女性活躍推進法に基づく行動計画において、指導的地位(グループマネージャー以上)に就く女性が2026年4月までに100名とすることを目指しています。同社では、女性社員を対象とした社外マネジメント研修への派遣や社内外のロールモデルとの対話を重ねることで、キャリア意識を醸成する等、女性役職者の育成に資する取り組みを行っています。2024年4月時点で指導的地位に就く者は58名(執行役員2名、部長級5名、副部長級5名、グループマネージャー級46名)です。
 ENEOS Xplora株式会社では、2024年4月現在、同社における女性基幹職は11名です。(役員除く)

 <外国籍従業員の管理職への登用>
 当社グループは、2040年を見据えたエネルギートランジションを加速するなかで、海外事業を強化する計画です。その担い手となる人材の確保・育成策の1つとして、外国籍従業員の採用に注力しています。また、管理職への登用は、外国籍従業員を含め本人の適性等に鑑みて登用しております。
 2024年3月末現在、ENEOS株式会社では、58名の外国籍社員が在籍しており、うち3名は管理職です。ENEOS Xplora株式会社では、6名の外国籍社員が在籍しており、うち4名は基幹職(管理職相当)です。
 なお、上記のほかに、各社の海外現地法人においては、261名の外国籍管理職が在籍しています。

 <経験者採用者の管理職への登用>
 当社グループは「第3次中期経営計画(2023~2025年度)」に沿って人材ポートフォリオの転換を推進しています。その一環として、社内にないノウハウ・知見等を持つ経験者の採用を拡大しています。なお、ENEOS株式会社では、経験者採用者の管理職登用はもとより、経験者採用者の役職者数を増やすことも目指していきます。
 2024年3月末現在、ENEOS株式会社では、585名の経験者採用者が在籍しており、うち113名は管理職です。今後も新たな発想・能力のある人材を獲得すべく、経験者採用を活用していきます。ENEOS Xplora株式会社では、61名の経験者採用者が在籍しており、うち12名は基幹職(管理職相当)です。(いずれも2017年度以降に経験者採用した社員数・管理職数)。

 【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
  当社は、企業年金のアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、確定給付企業年金制度(規約型)に関して、資産運用委員会を設置しています。その詳細については、基本方針第7章「企業年金に関する取組み」をご覧ください。

 【原則3-1 情報開示の充実】
  当社は、次の事項について開示し、主体的に情報発信しています。
 (1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、 経営計画
  基本方針の次の項目をご覧ください。
   基本方針第1章2.「ENEOSグループ理念」の実現
          同章3.「ENEOSグループ行動基準」の実践
          同章4.「中期経営計画の策定および実行」
  なお、当社は、「ENEOSグループ長期ビジョン」および「第3次中期経営計画(2023年度-2025年度)」を策定し、これを公表しております。
 (https://www.hd.eneos.co.jp/company/system/plan.html)

 (2)コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
  基本方針の次の項目をご覧ください。
 基本方針第2章1.「コーポレートガバナンスの構築・運営に関する基本的事項」
        同章2.「コーポレートガバナンス・コードに関する対応方針」

 (3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 基本方針の次の項目をご覧ください。
  基本方針第5章1.「当社の監査等委員でない取締役、主要な事業会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)ならびに当社および主要な事業会社の執行役員の報酬等の決定方針」     
         同章3.「報酬諮問委員会の設置および運営」

 (4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
  基本方針の次の項目をご覧ください。
   基本方針第4章1.「取締役候補者の選任方針」
          同章2.「経営陣幹部の選任方針」
          同章3.「取締役および経営陣幹部の解任等の方針」
          同章4.「主要な事業会社の監査等委員でない取締役および取締役ならびに監査等委員である取締役および監査役の選任方針」
          同章5.「主要な事業会社の経営陣幹部の選任方針」
          同章6.「主要な事業会社の取締役および監査役ならびに経営陣幹部の解任等の方針」
          同章7.「指名諮問委員会の設置および運営」

 (5)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
  基本方針第4章8.「取締役選解任理由の開示」をご覧ください。
  なお、2024年6月26日付で就任した取締役の選任理由につきましては、「第14回定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」をご覧ください。
 (https://www.hd.eneos.co.jp/ir/stock/meeting/pdf/e_hd_jp_r_gmi_fy2024.pdf)

 【補充原則3-1③】
 (1)サステナビリティについての取組み
  当社は、将来にわたり社会に必要とされる企業であり続けるため、より長期的な視野に立って戦略的に経営資源を活用することが不可欠であるとの考えのもと、カーボンニュートラル基本計画を策定し、当社ウェブサイトで公表しています。
 (https://www.hd.eneos.co.jp/company/system/pdf/e_hd_jp_ot_fy2023_01.pdf)
  このほか、当社のサステナビリティの取組みおよび気候変動が事業活動や収益等に与える影響については、「ESGデータブック2024」における「環境」の「気候変動のリスク/機会への対応(TCFD)」をご覧ください。
 (https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/environment/tcfd.html)

 (2)人的資本への投資
  当社は、長期ビジョンに定める事業構造変革を推進するため、人材育成に取り組んでいます。具体的には、将来の幹部候補の育成を目的とした階層別選抜研修、コア人材を育成するための階層別研修、海外事業の展開を見据えた若手従業員の海外派遣研修等です。人的資本への投資の詳細については、「ESGデータブック2024」における「社会性」の「人材育成」ご覧ください。
 (https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/social/development.html)

 (3)知的財産への投資
  当社は、グループ理念に定めた「エネルギー・資源・素材における創造と革新」を目指し、エネルギー関連を中心に研究開発活動を進めています。知的財産への投資の詳細については、「第14期有価証券報告書」の「第2【事業の状況】」の「6【研究開発活動】」をご覧ください。
 (https://www.hd.eneos.co.jp/ir/library/report/)

 【補充原則4-1①】
  当社は、意思決定と業務執行の迅速化を図るため、重要な業務執行の決定の一部を当社の取締役を経て社長執行役員に委任しています。経営陣に対する委任の範囲の概要については、基本方針第2章1.「コーポレートガバナンスの構築・運営に関する基本的事項」をご覧ください。

 【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
  当社は、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。当社の独立役員の独立性判断基準については、本報告書Ⅱ「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」1.の【独立役員関係】の「その他独立役員に関する事項」をご覧ください。

 【補充原則4-10①】
  当社は、社外取締役が過半数を占め、かつ社外取締役が議長を務める指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置しています。その委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等については、基本方針の次の項目をご覧ください。
   基本方針第4章7.「指名諮問委員会の設置および運営」
         第5章3.「報酬諮問委員会の設置および運営」

 【補充原則4-11①】
  当社は、長期ビジョンの実現に向け、取締役会が備えるべきスキル等を定め、各取締役に特に期待する分野を特定しています。その一覧については、「第14回定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」「参考 本総会終結後の取締役会構成」をご覧ください。また、取締役の選任に関する方針・手続については、基本方針第4章1.「取締役候補者の選任方針」をご覧ください。
 (https://www.hd.eneos.co.jp/ir/stock/meeting/pdf/e_hd_jp_r_gmi_fy2024.pdf)

 【補充原則4-11②】
  当社の取締役は、他社の役員を兼務する場合は、当社の取締役としての職務遂行に支障が生じないよう配慮することとしています。その詳細については、基本方針第3章7.「取締役の他社役員の兼務」をご覧ください。
  また、兼務状況を記載した事業報告については、当社ウェブサイトで公表しております。
  (https://www.hd.eneos.co.jp/ir/stock/meeting/pdf/e_hd_jp_r_gmi_report_fy2024.pdf)
  (「事業報告 第14期」 3.「会社役員に関する事項」をご覧ください。)
  なお、2024年6月26日付で就任した取締役につきましては、「第14回定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」をご覧ください。
  (https://www.hd.eneos.co.jp/ir/stock/meeting/pdf/e_hd_jp_r_gmi_fy2024.pdf)

 【補充原則4-11③】
  当社の取締役会は、2016年度から毎年度、実効性の評価を実施し、改善につなげています。
  2023年度は、2023年11月に、社外を含む全取締役を対象としたアンケートを実施し、取締役会全体の実効性について評価しました。また、評価の客観性・透明性を担保するため、2022年度に第三者機関を起用して設問のリフレッシュを行っており、2023年度は同様の設問による調査により、継続的な課題の有無やその改善状況を確認しました。その評価・分析結果を2024年3月27日の取締役会で報告しています。
  <評価の項目>
  ①取締役会の構成と運営
  ②取締役会の役割
    ・企業戦略等の大きな方向性の呈示
    ・経営陣の適切なリスクテイクを支える環境整備
    ・独立的立場からの実効性の高い監督
  ③株主等との対話
  その結果、すべての設問で肯定的回答が過半数に達しており、また、全項目平均・大項目ごとの平均において社内役員・社外役員ともに2022年度より改善したことから、取締役会の実効性はおおむね確保されていると評価しています。
  一方で、相対的に低評価の項目も残されており、更なる改善が必要であるため、次の項目等に取り組んでいきます 。
  ①経営会議議論の共有や現場・事業所視察等による、社外取締役への情報提供の充実化
  ②新グループ運営体制におけるグループ全体の経営戦略や資本政策の議論の拡充、および、議長采配のさらなる強化によるグループ全体最適目線での一層の議論活性化
  ③社外取締役への幅広い観点のリスクや投資案件の情報提供による、取締役会におけるモニタリング機能の更なる改善
  ④あるべきENEOSグループに向けた、ガバナンスの透明性向上(社外取締役比率50%超、取締役会議長の社外化)やサクセッションプランの再構築の推進
 なお、2022年度の実効性評価で課題として示された「監督機能のさらなる強化」・「取締役会での議論・説明の質の向上」に関しては、次の取組みを実施しました。
  ①取締役候補者・現行取締役の人材DD実施、役員処分手続規則の導入を行い、役員の選解任プロセスの客観性・透明性を確保
   さらに2023年12月の元社長の不適切行為も踏まえ、取締役選任プロセスを強化したうえで、役員の規範意識ならびに取締役の行動管理およびモニタリングを強化
  ②取締役会内の議論を活性化させるべく、原則として、取締役会の前後に社外取締役と執行側との間で、個別の事業方針等に関する意見交換会を開催
  ③2024年度以降のグループ新運営体制におけるグループ全体の経営戦略の議論

 【補充原則4-14②】
 当社および主要な事業会社の取締役ならびに主要な事業会社の監査役(以下、取締役等)は、その職務遂行に必要な知識・能力の向上に努めることとしています。また、当社は、取締役等に対して、研修を受ける機会等を提供しています。取締役等に対するトレーニングの方針については、基本方針第4章9.「当社および主要な事業会社の取締役ならびに主要な事業会社の監査役のトレーニングの実施」をご覧ください。

 【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、株主との間で当社グループの中長期的な価値向上につながる対話を積極的に行うこととしています。株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針については、第6章3.「株主との対話の促進」をご覧ください。

 【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】
 当社の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」については、当社ウェブサイトに掲載しています。「企業価値向上に向けた取組み」をご覧ください。
 (https://www.hd.eneos.co.jp/about/corporate_value/)
2.資本構成
外国人株式保有比率30%以上
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)484,767,30016.16
株式会社日本カストディ銀行(信託口)160,352,5005.34
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 50523468,924,0442.29
JPモルガン証券株式会社65,285,8562.17
高知信用金庫44,320,3501.47
JP MORGAN CHASE BANK 38578138,485,1961.28
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 50510337,497,7671.25
SSTBC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT33,699,0361.12
野村信託銀行株式会社(投信口)29,449,8000.98
SMBC日興証券株式会社28,020,1740.93
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.割合は、自己株式(34,125,711株)を控除して計算しています。なお、自己株式には、当社が設定した信託を通じて取得した株式報酬にかかる当社株式(5,707,116株)を含めていません。
2.当社は、自己株式34,125,711株を保有していますが、上記大株主から除いています。
3.ブラックロック・ジャパン株式会社及び共同保有者7社から2022年7月6日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、2022年6月30 日(報告義務発生日)現在で下表のとおり株式を所有している旨の記載がありますが、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。
ブラックロック・ジャパン株式会社:所有株式数55,155,600株、割合1.71%
ブラックロック(ネザーランド)BV:所有株式数12,101,241株、割合0.37%
ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド:所有株式数13,989,462株、割合0.43%
ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド:所有株式数3,256,530株、割合0.10%
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド:所有株式数29,337,160株、割合0.91%
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ:所有株式数64,781,195株、割合2.01%
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.:所有株式数48,276,498株、割合1.49%
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド:所有株式数9,820,844株、0.30%
計:所有株式数236,718,530株、割合7.33%

4.三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び共同保有者1社から2024年1月10日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、2023年12月19日(報告義務発生日)現在で下表のとおり株式を所有している旨の記載がありますが、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社:所有株式数109,516,050株、割合3.61%
日興アセットマネジメント株式会社:所有株式数54,589,800株、割合1.80%
計:所有株式数164,105,850株、割合5.41%
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム、名古屋 プレミア
決算期3 月
業種石油・石炭製品
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1兆円以上
直前事業年度末における連結子会社数300社以上
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
 【グループ経営に関する考え方および方針】
 当社は、主要な事業会社であるENEOS株式会社、ENEOS Xplora株式会社、株式会社ENEOSマテリアル、ENEOS Power株式会社およびENEOSリニューアブル・エナジー株式会社を完全子会社または特別被支配会社とし、それ以外のグループ会社は、事業の維持・拡大の必要性に応じて完全子会社、上場子会社、上場関連会社等として保有することとしています。上場子会社および上場関連会社については、グループ全体として企業価値向上や資本効率性の観点から、上場子会社および上場関連会社として維持することが最適なものであるかを定期的に点検するとともに、その合理的理由や上場子会社のガバナンス体制の実効性確保について取締役会で審議することを方針としています。

【上場子会社および上場関連会社を有する意義】
(1)上場子会社について
 2025年3月19日時点において、当社には上場子会社はおりません。
(2)上場関連会社について
 日新商事株式会社、京極運輸商事株式会社、日本石油輸送株式会社およびレイズネクスト株式会社は、当社の上場関連会社です。当社は、エネルギー事業を当社グループの主要な事業と位置付けているところ、当該上場関連会社は、各々のサプライチェーンにおける重要な役割を担う会社であるため、これを上場関連会社として保有することが不可欠です。
 他方、当該上場関連会社とのシナジー効果を最大化するためには、当該上場関連会社が資本市場から機動的に直接資金調達を行う手段を持つ必要があり、また、当該上場関連会社を上場関連会社として維持することは、当該上場関連会社の社員のモチベーション維持・向上および優秀な人材の採用に資するため、十分な合理性があると考えています。
 また、JX金属株式会社を、2025年3月19日に上場のうえ、当社の完全子会社から上場関連会社としたところ、これは、当社グループの長期ビジョン「エネルギー・素材の安定供給とカーボンニュートラル社会実現の両立」の実現に向けた最適な事業ポートフォリオを構築するためには、同社の高い成長性を株式市場に適正に訴求したうえで、事業特性に応じた迅速な意思決定を可能とする経営体制とすることが最適と判断したものです。

【ガバナンス体制の実効性確保に関する方策】
 当社は、上場関連会社との関係において、透明性の高いガバナンス体制を維持しております。各上場関連会社においては、各上場市場におけるコーポレートガバナンス・コードの要請を踏まえて独立役員となる社外取締役を選任する等の独立性を確保しており、当社は各社の独立性を尊重し、一般株主の利益も十分配慮しながら、事業連携や意見交換を行っています。
 また、各社の役員選任に関する議案については、各社が主体的に策定しており、当社は各社の独立性および任意の指名委員会を設置している先については当該委員会の意見を十分に尊重し、各社の中長期的な企業価値向上を目指して、議決権を行使しております。

【グループ経営に関する契約】
 当社は、当社の上場関連会社との間において、各社の事業上の制約となる契約を締結していません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数28 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社外取締役
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数7
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数7 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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工藤 泰三他の会社の出身者
冨田 哲郎他の会社の出身者
岡 俊子他の会社の出身者
川﨑 博子他の会社の出身者
菅野 博之弁護士
栃木 真由美他の会社の出身者
豊田 明子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
工藤 泰三 2023年度において、当社の主要な事業会社は、工藤泰三氏が2019年6月まで代表取締役会長・会長経営委員に就任していた日本郵船株式会社およびその主な関係会社に対して石油製品を販売等しましたが、これらの売上金額の合計は、当社の連結売上高の0.12%です。また、当社の主要な事業会社は、日本郵船株式会社およびその主な関係会社に対して輸送費等を支払いましたが、これらの支払金額の合計は、日本郵船株式会社の連結売上高の0.03%です。 工藤泰三氏は、長年にわたり日本郵船株式会社の経営の任に当たり、国際的にビジネスを展開し、日本を代表する上場企業の会社経営において、高い見識と豊富な経験・確固たる実績を有しています。このような見識・経験を活かして、当社の経営に対して指導・助言を行い、また、独立した客観的な観点から経営の監督を行うことが期待されるため、監査等委員でない社外取締役に選任しています。

 なお、同氏は、当社の独立役員の独立性判断基準(【独立役員関係】「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を満たしており、また、取引所が定める独立性基準に抵触する事項はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
冨田 哲郎 2023年度において、当社の主要な事業会社は、冨田哲郎氏が相談役に就任している東日本旅客鉄道株式会社およびその主な関係会社に対して、石油製品を販売等しましたが、これらの金額の合計は、当社の連結売上高の0.20%です。また、当社の主要な事業会社は、東日本旅客鉄道株式会社およびその主な関係会社に対して広告費等を支払いましたが、これらの支払金額の合計は、東日本旅客鉄道株式会社の連結売上高の0.00%です。 冨田哲郎氏は、長年にわたり東日本旅客鉄道株式会社の経営の任に当たり、輸送、生活、IT・Suicaサービスにかかるビジネスを展開し、日本を代表する上場企業の会社経営において、高い見識と豊富な経験・確固たる実績を有しています。このような見識・経験を活かして、当社の経営に対して指導・助言を行い、また、独立した客観的な観点から経営の監督を行うことが期待されるため、監査等委員でない社外取締役に選任しています。

 なお、同氏は、当社の独立役員の独立性判断基準(【独立役員関係】「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を満たしており、また、取引所が定める独立性基準に抵触する事項はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
岡 俊子 2023年度において、当社および当社の主要な事業会社は、岡俊子氏が2016年6月までパートナーに就任していたPwCアドバイザリー合同会社に対してコンサルティング費用等を支払いましたが、これらの支払金額の合計は、同社の親会社であるPwC Japan合同会社の業務収益の0.14%です。また、当社および当社の主要な事業会社は、同氏が2012年8月までプリンシパルに就任していたアビームコンサルティング株式会社に対してシステム運用保守委託費等を支払いましたが、これらの支払金額の合計は、同社の連結売上高の0.55%です。 岡俊子氏は、財務・会計、M&Aおよび経営戦略立案を専門に数多くの国際的なプロジェクトを推進し、また、長年にわたり多くの会社経営に携わるなど、財務・会計・M&Aの専門家および会社の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しています。また、同氏は、当社の監査等委員である社外取締役として、監査等委員でない取締役の職務の執行の監査・監督を行いました。このような経験・実績を活かして、当社の経営に対して指導・助言を行い、また、独立した客観的な観点から経営の監督を行うことが期待されるため、監査等委員でない社外取締役に選任しています。

 なお、同氏は、当社の独立役員の独立性判断基準(【独立役員関係】「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を満たしており、また、取引所が定める独立性基準に抵触する事項はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
川﨑 博子 2023年度において、当社の主要な事業会社は、川﨑博子氏が2023年6月まで取締役に就任していた株式会社NTTドコモから土地賃貸料等を受領しましたが、これらの金額の合計は、当社の連結売上高の0.00%です。また、当社の主要な事業会社は、株式会社NTTドコモに対して通信費等を支払いましたが、これらの支払金額の合計は、株式会社NTTドコモの営業収益の0.01%です。 川﨑博子氏は、長年にわたり株式会社NTTドコモにおいてコンシューマおよび法人向けマーケティング分野に携わり、DXを推進する一方、CSR部長、人事ダイバーシティ推進室長も務めたことから、デジタルおよびESGに関する高い見識と豊富な経験を有しています。また、2023年6月以降は、当社の監査等委員である社外取締役として、監査等委員でない取締役の職務執行の監査・監督を行ってきました。このような経験・実績を活かして、当社の経営に対して指導・助言を行い、また、独立した客観的な観点から経営の監督を行うことが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しています。

 なお、同氏は、当社の独立役員の独立性判断基準(【独立役員関係】「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を満たしており、また、取引所が定める独立性判断基準に抵触する事項はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しています。
菅野 博之――― 菅野博之氏は、大阪高等裁判所長官、最高裁判所判事等の要職を歴任し、その後は、弁護士として活躍し、長島・大野・常松法律事務所の顧問を務めるなど、司法に関して豊富な専門的知識と経験を有しています。このような知識・経験を活かして、当社の経営に対して指導・助言を行い、また、客観的かつ独立した公正な立場から、監査等委員でない取締役の職務の執行を監査・監督することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しています。

 なお、同氏は、当社の独立役員の独立性判断基準(【独立役員関係】「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を満たしており、また、取引所が定める独立性基準に抵触する事項はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
栃木 真由美2023年度において、当社は、栃木真由美氏が2018年12月まで執行役員チーフアドミニストラティブオフィサー兼コンプライアンス担当役員に就任していたS&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社に対して格付手数料を支払いましたが、これらの支払金額の合計は、S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社の売上高の0.20%です。一方で、2023年度において、当社および当社の主要な事業会社は、同氏が取締役に就任している㈱メルカリおよびその主な関係会社とは取引がありませんでした。 栃木真由美氏は、金融業界において内部監査およびコンプライアンス部門の責任者を歴任し、また、日本を代表するベンチャー企業の監査委員会の委員として職務執行の監査を行っており、財務・会計、内部監査およびコンプライアンスの専門家としての高い見識と豊富な経験を有しています。このような見識・経験を活かして、当社の経営に対して指導・助言を行い、また、客観的かつ独立した公正な立場から、監査等委員でない取締役の職務の執行を監査・監督することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しています。

 なお、同氏は、当社の独立役員の独立性判断基準(【独立役員関係】「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を満たしており、また、取引所が定める独立性基準に抵触する事項はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
豊田 明子2023年度において、当社および当社の主要な事業会社は、豊田明子氏がシニアアドバイザーに就任しているPwCアドバイザリー合同会社に対してコンサルティング費用等を支払いましたが、これらの支払金額の合計は、同社の親会社であるPwC Japan合同会社の業務収益の0.14%です。 豊田明子氏は、長年にわたりM&Aアドバイザリー業務に従事し、数多くの国際的なプロジェクトを推進するなど、M&A戦略、企業の事業ポートフォリオ戦略、財務・会計および税務・法務に関する高い見識と豊富な経験を有しています。このような見識・経験を活かして、当社の経営に対して指導・助言を行い、また、客観的かつ独立した公正な立場から、監査等委員でない取締役の職務の執行を監査・監督することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しています。

 なお、同氏は、当社の独立役員の独立性判断基準(【独立役員関係】「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を満たしており、また、取引所が定める独立性判断基準に抵触する事項はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しています。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 執行部門から指揮命令系統を明確に独立させた組織として、監査事務室を設置し、専任の従業員が監査等委員会の職務を補助します。また、監査等委員会の当該従業員に対する指示の実効性を確保するため、当該従業員の評価、異動等の人事処遇は、常勤の監査等委員との事前の協議を経て、これを決定します。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会は、会計監査人から、監査の計画、実施状況、結果等について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人との間で意見・情報の交換を行っております。
 また、監査等委員会は、内部監査部門である「監査部」から、監査の計画、実施状況、結果等について定期的に報告を受けるとともに、「監査部」との間で意見・情報の交換を行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名諮問委員会501400社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬諮問委員会501400社外取締役
補足説明
 当社の取締役会において当社の取締役等の人事・報酬を決定するにあたり、社外取締役が過半数を占め、かつ社外取締役が議長を務める指名諮問委員会・報酬諮問委員会に諮問することにより、その決定プロセスの透明性を確保します。
 また、当社の監査等委員会は、株主総会において監査等委員でない取締役の人事・報酬に関する意見陳述権を的確に行使することを目的として、監査等委員1名を指名諮問委員会・報酬諮問委員会に出席させます。
 なお、指名諮問委員会は2023年度に合計7回開催し、2024年度以降の役員体制、取締役選任プロセスのあり方、後継者計画等についての審議を行い、報酬諮問委員会は2023年度に合計6回開催し、第3次中期経営計画期間中の業績連動報酬指標、グループ運営体制見直し後の役員報酬制度等について審議を行いました。
【独立役員関係】
独立役員の人数7
その他独立役員に関する事項
 独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している。
 また、当社は独立役員の「独立性判断基準」を以下のとおり定めている。

【当社の独立役員の独立性判断基準】
 当社は、次の要件を満たす社外取締役を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員と判断する。

1.社外取締役が、現在および直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと
(1)当社の主要な顧客(注1)またはその業務執行者
  (注1)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対する当社および主要な事業会社の売上高の合計額が当社の連結売上高の2%を超える顧客とする。
(2)当社を主要な顧客とする事業者(注2)またはその業務執行者
  (注2)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社および主要な事業会社に対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の2%を超える事業者とする。
(3)当社の主要な借入先(注3)またはその業務執行者
  (注3)直近の過去3事業年度のいずれかの年度末日における当該借入先からの連結ベースでの借入額が当社連結資産合計の2%を超える借入先とする。
(4)当社から役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士またはコンサルタント(注4)(当該報酬を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当該団体に所属する法律専門家、公認会計士またはコンサルタント)
  (注4)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社および主要な事業会社からの報酬の合計額が1,000万円を超える者とする。ただし、当該報酬を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社および主要な事業会社からの報酬の合計額が当該団体の売上高または収入総額の2%を超える団体に所属する者とする。
(5)当社の会計監査人または会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(6)当社から多額の寄付を得ている者(注5)(当該寄付を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当該団体の業務を運営する者)
  (注5)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社および主要な事業会社からの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の2%を超える寄付先とする。
(7)当社の大株主(注6)またはその業務執行者  
  (注6)当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者とする。

2.社外取締役の二親等以内の親族が、現在および直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと(重要でない者を除く)
(1)当社または当社子会社の業務執行者    
(2)上記1.(1)~(7)に該当する者
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
 下記「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご覧ください。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
 有価証券報告書および事業報告において、役員区分ごとの報酬等の総額を記載しております。2023年度にかかる役員区分ごとの報酬等の総額は以下のとおりであります。
  監査等委員でない取締役(うち、社外取締役)    12名(4名)        総額688百万円(54百万円)
  監査等委員である取締役(うち、社外取締役)     7名(4名)         総額119百万円(50百万円)
  計(うち、社外取締役)                   19名(8名)        総額807百万円(104百万円)
 (注)2023年6月28日開催の第13回定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員でない社外取締役1名、監査等委員である取締役2名(うち、監査等委員である社外取締役1名)および2023年12月19日をもって退任した監査等委員でない取締役2名にかかる報酬等の額が含まれています。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社は、社外取締役が過半数を占め、かつ社外取締役が議長を務める報酬諮問委員会の審議・答申を経て、取締役会の決議によって、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定しています。その内容の概要は、「ESGデータブック2024」における「ガバナンス」の「ガバナンス体制」をご覧ください。
(https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/governance/system.html)
 なお、当社および主要な事業会社の取締役等の報酬等について、次のいずれかに該当した場合等に、支給対象者に返還および没収を請求できる仕組みを導入しております。その詳細については、基本方針第5章4.「役員報酬の返還および没収」をご覧ください。
① 法令等の重大な違反があり、ENEOSグループの名誉を著しく毀損した場合
② 悪意または重過失によりENEOSグループに著しい損害を与えた場合
③ 前2号に準ずる場合
【社外取締役のサポート体制】
 取締役会の議案の資料は、原則3日前までに社外取締役に送付するとともに、事前に説明しています
 また、社外取締役を含む全監査等委員による監査機能充実のため、執行部門から指揮命令系統(人事評価を含みます。)を明確に独立させた「監査事務室」を置き、監査等委員の職務を補助する専任スタッフを配置しています。さらに、監査等委員でない社外取締役の職務の執行を支援する組織を法務部内に設置し、専任スタッフを配置しています。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
――――――――――――――――――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数
その他の事項
・当社は、2019年6月26日付で、相談役および顧問を廃止しています。
・なお、退任役員の一部について、当該役員の知見を活用し、対外業務(財界活動、業界活動、公職への就任等)を含む、当社業務を委任する必要がある場合には、指名諮問委員会への報告、取締役会決議等所要の手続を経て、当該役員に対して特別理事または理事の職を委嘱することがあります。
・特別理事の対象者は、当社の会長・社長、主要な事業会社の社長経験者であり、理事の対象者は、特別理事対象者を除く当社・主要な事業会社の役員経験者です。
・当社に顧問制度はありませんが、元代表取締役社長等を名誉顧問とする場合があります。名誉顧問(11名)については、非常勤・無報酬の名誉職であるため、記載していません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 「ESGデータブック2024」における「ガバナンス」の「ガバナンス体制」をご覧ください。
(https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/governance/system.html)
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 「ESGデータブック2024」における「ガバナンス」の「ガバナンス体制」をご覧ください。
(https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/governance/system.html)
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会開催日から中3週間前の日までに発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定2024年6月26日に定時株主総会を開催しました。
電磁的方法による議決権の行使インターネットおよび株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」による議決権行使を可能にしております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知の英訳を自社および東京証券取引所のホームページならびに議決権電子行使プラットフォームに掲載しております。
その他株主総会招集通知の内容については、早期に情報を提供する観点から、招集通知発送前の2024年5月21日に当社および東京証券取引所ホームページで開示しました。株主総会の報告事項と決議事項について、インターネットにより株主からの事前質問を受け付け、関心が高い事項を株主総会当日に回答するとともに、後日、当社ウェブサイトに質問・回答の概要を掲載しました。また、株主総会の議事は、インターネットにより同時中継し、後日、中継映像を当社ウェブサイトに掲載しました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページの株主・投資家情報ページにおいて、ディスクロージャー
ポリシーを公表しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催四半期ごとに決算説明会を実施しており、社長またはIR担当役員が説明を行っております。また、カンファレンス等を通じて、社長またはIR担当役員等による個別ミーティングを実施しております。
また、2023年度はカーボンニュートラル基本計画に関する説明会を実施しました。
あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催定期的な主要投資家訪問やカンファレンス等を通じて、社長または
IR担当役員等による個別ミーティングを実施しております。
あり
IR資料のホームページ掲載IR資料室と題したページを設け、決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書・四半期報告書、株主通信、統合レポート、機関投資家向け説明会で使用したプレゼンテーション資料を掲載しております。また、個人投資家向けの特設サイト「ENEOS大学」を作成し掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置インベスター・リレーションズ部IRグループ
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社は、「ENEOSグループ理念」および「ENEOSグループ行動基準」を定め、役員・従業員の一人ひとりが「ENEOSグループ理念」を誠実に実践することを通じて社会に対する責任を着実に
果たし、ステークホルダーから信頼される企業グループの確立を目指しております。

「ENEOSグループ理念」
 【使命】
  地球の力を、社会の力に、そして人々の暮らしの力に。
  エネルギー・資源・素材における創造と革新を通じて、
  社会の発展と活力ある未来づくりに貢献します。
 【大切にしたい価値観】
  社会の一員として 高い倫理観
              誠実・公正であり続けることを価値観の中核とし、
              高い倫理観を持って企業活動を行います。

              安全・環境・健康
              安全・環境・健康に対する取り組みは、
              生命あるものにとって最も大切であり、常に最優先で考えます。
   
  人々の暮らしを   お客様本位
  支える存在として お客様や社会からの期待・変化する時代の要請に真摯に向き合い、
              商品・サービスの安定的な供給に努めるとともに、
              私たちだからできる新たな価値を創出します。

  活力ある未来の  挑戦
  実現に向けて    変化を恐れず、新たな価値を生み出すことに挑戦し続け、
              今日の、そして未来の課題解決に取り組みます。

              向上心
              現状に満足せず、一人ひとりの研鑽・自己実現を通じて、
              会社と個人がともに成長し続けます。

「ENEOSグループ行動基準」
1.コンプライアンスの徹底と社会規範への適切な対応
(1)私たちは、コンプライアンス(法令・契約・社内規程類の遵守)を徹底し、社会規範に適切に対応します。
(2)私たちは、コンプライアンスに違反する状態を放置せず、また加担しません。
2.安全確保
(1)私たちは、安全は事業活動の大前提と位置づけ、安全に関して高い目標を掲げ、常に安全を確保し、あらゆる事故・負傷災害を防止する対策を講じます。
(2)私たちは、地震等の自然災害による事業拠点の被害を最小限に抑えるため、予防策および緊急時対策を講じ、役員、従業員、近隣住民およびその他関係者の生命・身体の安全確保に、全力を尽くします。
(3)私たちは、病気・アルコール・薬物等の影響により、安全が確保されない状況において、就業しません。
3.環境保全
(1)私たちは、地球環境がかけがえのないものであることを認識し、限られた資源を取り扱う企業グループとして、水、土壌、大気等の自然資本と生物多様性の保全に努めるとともに、持続可能な社会の形成に貢献します。
(2)私たちは、脱炭素社会の形成に貢献するため、省エネルギーの推進および再生可能エネルギーの普及等に努めます。
(3)私たちは、資源を効率的に利用するとともに、廃棄物の発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再資源化(リサイクル)等により、循環型社会の形成に貢献するよう努めます。
(4)私たちは、資源開発・調達・製造・流通・販売等、バリューチェーンのすべてにわたって持続可能な生産と消費に努めるとともに、社会に対して同様の働きかけを行います。
4.健康促進
(1)私たちは、働く人の健康は企業の継続および発展の基盤であるとの認識のもと、心身の健康を維持・増進するための取組みを積極的に支援し、健康確保のための努力を尽くします。
(2)私たちは、労働衛生の継続的な発展のために、外部と協力して情報収集・発信を行うとともに、事業活動に伴う健康障害リスクを特定し、評価を行い、そのリスクを抑制する対策を推進します。
5.人権尊重
(1)私たちは、人権に関する国際規範を尊重し、性別、年齢、国籍、人種、民族、皮膚の色、文化、思想、宗教、信条、政治的見解、性的指向、障がいの有無といった違いを十分認識のうえ、その多様性を尊重し、人権を侵害しません。
(2)私たちは、内容の如何を問わず、差別・ハラスメントを行いません。
(3)私たちは、強制労働・児童労働を行いません。
(4)私たちは、紛争の長期化や人権侵害、非人道的行為の拡大につながる取引を行いません。
6.価値ある商品・サービスの提供
(1)私たちは、常に新しい発想と挑戦マインドを持って事業活動を行います。
(2)私たちは、革新的な技術および有用な商品・サービスの開発・提供を通じて、国内外の社会課題の解決に貢献し、お客様の満足と信頼獲得に努めます。
(3)私たちは、商品・サービスの提供にあたり、国内外の基準に準拠し、安全・環境・健康等に関する適切な品質管理およびリスク管理を行うとともに、非常時においても、その安定的な提供に努めます。
(4)私たちは、常にお客様の視点に立ち、商品・サービスに関する適切でわかりやすい表示・説明を行い、お客様からのお問い合わせについては、誠意をもって迅速に対応します。
(5)私たちは、商品・サービスに不具合や問題が生じた場合、原因究明および再発防止の徹底に努めます。
7.公平・公正な取引
(1)私たちは、国内外の競争法、安全保障貿易管理に関する法令等を遵守し、公平・公正な取引を行います。
(2)私たちは、国内外のお客様、取引先やビジネスパートナーとともに発展し、もって社会に貢献できる健全な関係を構築します。
(3)私たちは、第三者の知的財産権を尊重します。
(4)私たちは、グループ理念にある「高い倫理観」に反して、取引先から現金の提供や贈答・接待を受け、または、取引先に対し現金の提供や贈答・接待を行いません。社会通念上適正な範囲内で、贈答・接待を受け、またこれらを行う場合であっても、透明性を確保するとともに、業務上の決定に不適切な影響を与えないことを前提とします。
(5)私たちは、反社会的勢力および団体に対して、毅然とした態度を堅持するとともに一切の関係を持ちません。
8.政治・行政との適切な関係
(1)私たちは、政治・行政との透明度の高い関係を維持します。
(2)私たちは、会社として政治活動(ロビー活動を含む。)に関与する場合は、事前に決裁権者による確認・承認を得たうえで、これを実施します。
(3)私たちは、国内および外国の公務員等(みなし公務員その他規制の対象となる者を含む。)に対し、贈賄等の汚職にあたる行為を実施しません。
9.利益相反の回避
(1)私たちは、すべての事業活動において、自らの利益ではなく、会社の利益を優先します。
(2)私たちは、会社による承認なしに、会社の利益と相反する行為を行いません。
10.会社資産の保全・管理
(1)私たちは、会社の有形資産および無形資産を、適切に維持、管理、保護します。
(2)私たちは、会社の有形資産および無形資産を、業務以外の用途に使用しません。
(3)私たちは、業務上、新たな発明・発見等を行った場合、これを会社の知的財産権として保護します。
11.適切な情報管理と情報開示
(1)私たちは、自己の職務の範囲内において、適切な方法で社内外の情報を取得することとし、これを自己の職務以外の目的に使用しません。
(2)私たちは、個人情報の取得および利用にあたり、その利用目的・範囲を明確に定めるとともに、個人情報を厳格に管理し、その保護に細心の注意を払います。
(3)私たちは、業務上必要なすべての記録および報告を、事実に基づき、正確に、遺漏なく、かつ適時に作成します。
(4)私たちは、権限のない者が会社情報にアクセスすることを制限するなど機密度に応じて、会社情報の機密を厳格に保持します。また、会社情報の正確性・信頼性を確保するとともに、これを適切に整理・保存し、必要なときに確実に利用できるようにします。
(5)私たちは、インサイダー取引を行いません。
(6)私たちは、さまざまなステークホルダーとの円滑なコミュニケーションを確保するため、適切な手段を用いて、正確でわかりやすく、かつ、適時に会社情報を開示します。
12.健全な職場環境の確立
(1)私たちは、適切な健康管理・ワークライフバランス等の推進により、職場でいきいきと働くとともに、自らおよびその家族ならびに職場の仲間が、健康で文化的な生活をおくれるよう努めます。
(2)私たちは、多様な個人が最大限に力を発揮できるよう、ダイバーシティを推進します。
(3)私たちは、総合の対話および円滑な意思疎通を通じて、働きやすい職場環境を確保・維持するよう努めます。
(4)私たちは、人材の育成に努め、自らおよびお互いの能力伸長を図ります。
(5)私たちは、事業活動に従事する間に宗教活動、政治的活動およびこれに類する活動を行う場合は、事前に決裁権者による確認・承認を得ることとします。
13.市民社会の発展への貢献
(1)私たちは、事業活動のあらゆる拠点において、環境、文化、慣習を尊重し、地域社会、自治体、市民団体等との対話・連携・協働を行います。
(2)私たちは、社会貢献活動を通じて、市民社会の発展に貢献します。
14.違反行為への対処と再発防止
(1)私たちは、この行動基準に違反するまたは違反するおそれのある行為を発見した場合、上司への報告、関係部署への相談または内部通報制度の利用により、その解決を図ります。
(2)私たちは、通報行為を理由として通報者に対して不利益となる行為を行いません。
(3)私たちは、この行動基準に違反する事態が発生した場合、その原因を徹底して究明するとともに、効果的な再発防止策を定め、これを遂行します。
なお、私たちは、自らがこの行動基準が禁止する行為を行った場合、就業規則等に則り、処分の対象となることを認識します。
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社およびENEOSグループ各社は、「ENEOSグループ理念」の下、その実現に向けた日々の事業活動、環境保全活動およびESG活動を次のとおり実施しております。
【エネルギー事業】
 ・製油所、製造所等の安全・安定操業の徹底
 ・震災時給油可能サービスステーションの展開
 ・環境配慮型商品・サービスの開発・販売
【石油・天然ガス開発事業】
 ・オペレーター事業を中心とした安全操業と安定生産
 ・事業展開国・地域における教育支援等の社会貢献活動
 ・油・ガス田における温室効果ガス排出量削減活動
【その他】
 ・次世代の育成支援及びスポーツ文化の振興
 ・地域に密着した環境保全活動・ボランティア活動
 なお、ESGに関する取組みの最新の状況につきましては、「ESGデータブック2024」をご覧ください。
(https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/)
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社は、ディスクロージャーポリシーを定め、迅速、適正かつ公平な情報開示に努めております。なお、ディスクロージャーポリシーにつきましては、当社ホームページ(https://www.hd.eneos.co.jp/disclosure/)に掲載しております。
 また、当社は、「インサイダー取引防止規程」を定め、当社および主要な事業会社にかかる重要事実が決定され、または発生したときは、遅滞なくこれを公表することとしております。
 さらに、当社は、「危機・緊急事態対応規程」を定め、経営に影響を及ぼす危機・緊急事態が発生した場合の情報の取扱いについて、「情報の隠蔽・加工」、「不確実な情報の開示」、「不平等な情報の開示」および「情報提供者に対する不利益」を禁じ、「透明性のある円滑なコミュニケーション」を行うことを基本姿勢としております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、「ENEOSグループ理念」および「ENEOSグループ行動基準」を踏まえ、ESG(環境・社会・ガバナンス)経営の重要性を認識し、以下の基本方針に基づいて、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を整備し、これを運用する。
 当社は、内部統制システムの運用に当たり、これをENEOSグループ全社横断的にかつ実効性ある形で実施するとともに、経営会議において、その運用状況の定期的モニタリングを行い、不断の改善に努めるものとする。

 1.取締役および使用人(従業員)の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

 (1)国内外を問わず、公正な企業活動を展開し、ENEOSグループに対する社会的信頼を向上させるべく、コンプライアンスを徹底するための規程類を整備・運用し、職務上のあらゆる場面において、法令、定款および規程類を遵守する。
 (2)ENEOSグループのコンプライアンス方針の策定と浸透に加え、法的観点からグループ全体のリスクを管理し、重要案件への法的支援を統括するCCO(Chief Compliance Officer)を設置する。また、コンプライアンスを徹底するための委員会等の組織体制を整備・運用するとともに、定期的にENEOSグループの法令等(法令、定款、契約、規程類等)の遵守状況の点検活動を行い、点検結果に対応した適正な措置を講ずる。
 (3)法令等違反行為の早期発見および早期是正を図るとともに、法令等違反行為の通報者を適切に保護するために、内部通報制度を整備・運用する。また、内部通報制度の利用その他の適正な方法によって会社に報告した者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないようにするために、こうした取扱いを禁止する旨を関係する規程類に明記することなど、必要な体制を整備・運用する。
 (4)取締役会の適正な運営を図るため、「取締役会規則」を制定の上、これに基づき、取締役会を原則として毎月1回開催し、十分な審議を経て重要な業務執行を決定するとともに、取締役から適切に職務の執行状況につき報告を受ける。
 (5)社外取締役が取締役会に出席して審議に加わることにより、業務執行の決定における客観性の確保および妥当性の一層の向上を図る。
 (6)内部監査を担う監査部を設置し、各部門から独立した監査を実施する。
 (7)財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制を整備・運用するとともに、毎年、その有効性を評価し、必要な是正を行う。
 (8)反社会的勢力との関係を遮断するため、ENEOSグループ全体の基本方針を定め、これに基づき、ENEOSグループ各社において業務実態に応じた規程類を整備・運用し、その遵守を徹底する。

 2.取締役および使用人(従業員)の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制

 (1)職務の執行は原則として文書によることとし、文書の作成、管理等に関する規程類を整備・運用する。
 (2)法令に基づき取締役会議事録を適正に作成し、また、各職制の決裁書類について、その作成、回付、保存等に関する規程類を整備・運用する。
 (3)会社情報の不正な使用・開示・漏洩を防止し、機密情報および個人情報を適切に取り扱うとともに、外部からの脅威に対してITシステムを保護するための規程類を整備・運用する。また、社内研修等の機会を通じ、従業員に対して、その遵守を徹底する。
 (4)会社法、金融商品取引法および証券取引所の適時開示規則に基づき、事業報告、計算書類、有価証券報告書等を適正に作成するとともに、会社情報の適時適切な開示を行う。

 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 (1)取締役会および経営会議において、多額の投資等の重要案件を付議するに当たっては、想定されるリスクを抽出の上、当該リスクへの対処方針を明確にする。また、必要に応じ、法務、会計、税務等の外部アドバイザーを起用して、その意見を徴することとする。
 (2)経済・金融情勢の激変、原油・銅地金その他資源価格および為替の大幅な変動、大地震の発生、気候変動等、ENEOSグループの事業活動に影響を及ぼす各種リスクを適切に識別・分析し、これに対応するためのリスクマネジメント体制および規程類を整備・運用する。
 (3)各部門において、組織目的の達成を阻害するリスクに対応するための内部統制を推進することとし、このために必要な体制および規程類を整備・運用する。
 (4)ENEOSグループの事業において、安全確保、環境保全および健康の確保を図るとともに、人権尊重、人材育成等の施策に取り組むこととし、このために必要な体制および規程類を整備・運用する。
 (5)ENEOSグループの経営に重大な影響を及ぼす危機・緊急事態が発生した場合に備え、これらの情報を適切に伝達・管理し、損害の発生・拡大を防止するための体制および規程類を整備・運用する。

 4.取締役および使用人(従業員)の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 (1)組織・権限に関する規程類において、機構、職制、業務分掌ならびに職能別・職制別の決裁事項および決裁権限を定め、効率的に職務を執行する。
 (2)取締役会は、業務執行の機動性を向上させるため、重要な業務執行の決定の一部を社長に委任し、経営の基本方針、内部統制システム整備の基本方針等の審議・決定ならびに取締役および執行役員の職務の執行の監督に注力する。
 (3)取締役会決議事項については、原則として事前に社長決裁を経るものとする。また、社長決裁に当たっては、その協議機関として経営会議を設置し、経営陣による集団的な検討・討議を経て、適正かつ効率的な意思決定を行う。
 (4)ENEOSグループの長期ビジョンを策定するとともに、中期経営計画において向こう3年間の経営計画を定める。また、予算制度、目標管理制度等の経営管理制度を整備・運用する。
 (5)適切な情報管理、業務の標準化・効率化および内部統制の強化等の観点から、最適なITシステムを構築し、運用する。

 5.企業集団における業務の適正を確保するための体制

 (1)「ENEOSグループ理念」および「ENEOSグループ行動基準」については、ENEOSグループ各社共通の理念・行動基準としてこれを定め、その浸透・徹底を図る。
 (2)当社が定める経営の基本方針および取締役会によるグループ全体に対する監督の下、主要な事業会社であるENEOS株式会社、ENEOS Xplora株式会社、株式会社ENEOSマテリアル、ENEOS Power株式会社およびENEOSリニューアブル・エナジー株式会社は、それぞれの事業特性に応じて、自律性・機動性・独立性を高めた業務執行体制を構築する。
 (3)グループガバナンスの向上を図るべく、主要な事業会社に横串を通し、会社間の連携強化、経営資源の配分の最適化等を担う役職として、グループCxOを設置する。
 (4)「取締役会規則」および組織・権限に関する規程類において、グループ会社の業務執行案件のうち、当社の取締役会および経営会議において決議もしくは決裁または報告する案件を定め、適正に運用する。
 (5)当社とグループ会社の使命・目的、基本的役割、意思決定の権限体系等、ENEOSグループの運営に関する基本的な事項を規程類において定めるとともに、ENEOSグループ全体に適用されるべき規程類を整備・運用し、これら規程類のグループ各社における共有および遵守の徹底を図る。
 (6)ENEOSグループの内部統制に関する制度(コンプライアンスに関する制度およびITによる内部統制に関する制度を含む。)については、グループ各社の事業特性を勘案しつつ、グループ会社を包含したものとしてこれを整備・運用する。
 (7)経営会議において、ENEOSグループとしての内部統制システムの整備・運用状況を確認することにより、ENEOSグループにおけるコンプライアンス体制、リスク管理体制、効率的な業務執行体制その他の内部統制システムを適切に整備・運用する。

 6.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 (1)監査等委員会が定めた監査基準および監査計画を尊重し、監査の円滑な遂行および監査環境の整備に協力する。
 (2)監査等委員が経営会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握できるように必要な措置を講ずるほか、監査等委員の求める事項について、当社およびグループ会社が適切に報告をするための体制を整備・運用する。
 (3)当社またはグループ会社において、重大な法令・定款違反および不正行為の事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実等を発見したときに、直ちに監査等委員会に当該事実等を報告するための体制を整備・運用する。また、グループ会社の監査役等が、監査結果等、監査等委員会が求める事項について報告するための体制を整備・運用する。
 (4)監査等委員会に対して報告した者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないようにするために、こうした取扱いを禁止する旨を関係する規程類に明記することなど、必要な体制を整備・運用する。
 (5)代表取締役その他の経営陣が監査等委員と適宜会合をもち、ENEOSグループの経営課題等について意見交換を行う。
 (6)内部監査を担う監査部は、監査計画および監査結果に関して意見交換を行うなど、監査等委員会と密接な連携を保つよう努める。
 (7)執行部門から独立した組織として、監査事務室を設置し、専任の従業員が監査等委員会の職務を補助する。また、監査等委員会の当該従業員に対する指示の実効性を確保するため、当該従業員の評価、異動等の人事処遇は、常勤の監査等委員との事前の協議を経て、これを決定する。
 (8)監査等委員の職務の執行にかかる費用または債務については、会社法第399条の2第4項の規定により、監査等委員からの請求に基づき、当社が適切にこれを負担する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」において、「反社会的勢力との関係を遮断するため、ENEOSグループ全体の基本方針を定め、これに基づき、ENEOSグループ各社において業務実態に応じた規程類を整備・運用し、その遵守を徹底する。」旨を定めており、これに基づき制定した「反社会的勢力との関係遮断のためのENEOSグループ基本方針」および「ENEOSグループ反社会的勢力対応基本規程」の下で、ENEOSグループ全体として反社会的勢力との関係遮断に取り組んでおります。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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