コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCECOLOWIDE CO.,LTD.
最終更新日:2025年3月6日
株式会社コロワイド
代表取締役社長 野尻 公平
問合せ先:経営企画本部 tel:045-274-5970
証券コード:7616
https://www.colowide.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、お客様に「楽しかった、美味しかった」と喜ばれる仕事をすることで、「食」を通して社会に貢献すると共に、社員の幸福を達成することを企業理念としております。

当社グループの主な事業内容は、直営飲食店の展開、飲食店のFC事業展開、各種食材・食料品の購買・加工・流通・販売等であります。これら飲食業を営む企業の遵守すべき法律としては、食品衛生法、消防法、個人情報保護法等があり、また、上場会社として遵守すべきルールとして、コーポレートガバナンス・コード等があります。これらへのコンプライアンス体制を適切に構築することにより、当社の企業理念や経営戦略を着実に遂行できる基盤が整うことになり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものになると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】(株主総会における権利行使)
当社は、インターネットによる議決権行使の機会を提供しており、招集通知の英訳も次回のものから行う予定です。尚、海外投資家に会社概況を理解して頂けるよう、有価証券報告書、決算短信及び適時開示に係る資料、決算説明資料、中期経営計画資料、統合報告書、会社案内、事業紹介VTRについては英訳を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】(政策保有株式)
1.投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、取引先との協力関係を強化し、より円滑に事業活動を進めることを目的に、政策保有株式として、取引先の株式を保有しております。保有に際しては、取引関係の強化によって得られる当社の利益と必要となる投資額等を総合的に勘案の上、投資判断を行っております。

2.政策保有の適否の検証
個別の政策保有株式について、保有意義の再確認や保有に伴う便益が見合っているか等の具体的な精査を行い、保有の適否を検証しております。尚、近年の経営環境の変化を踏まえ、株式の政策保有を縮減する方針としており、 2024年3月末時点には17銘柄(2023年3月末時点・18銘柄)に縮減しております。

3.政策保有株式に係る議決権行使基準
政策保有株式の議決権行使については、その議案の内容を精査し、当該企業の持続的な企業価値の向上を通じた取引関係の維持・強化に資するかを判断の上、適切に議決権を行使しております。

【原則1-7】(関連当事者間の取引)
当社が取締役と取引を行う場合は、取締役会で事前に承認を行うこととしており、これにより、取引の監視を行っております。
また当社が主要株主等と取引を行う場合は、一般的な取引と同様、所定の規定に基づき承認することとしており、その内容は有価証券報告書において開示しております。

【補充原則2-4-1】(女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保)
当社グループでは、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針について、女性社員比率と女性管理職比率を指標とし、以下の目標を設定しております。

〔女性社員比率に関する目標〕
 2026年度までにグループ全体で30%(2023年度 23.4%)

〔女性管理職比率に関する目標〕
 2026年度までにグループ全体で30%(2023年度 11.4%)

また、2024年4月入社の新卒採用における外国籍社員比率は31.8%となっております。

当社グループは、一人一人が働きがいを感じ成長することが、グループ全体の発展に繋がることになり、「持続可能な社会への貢献」と「企業価値の向上」の両立を実現することができるため、全ての従業員が自律的に成長できる機会を提供し、自己成長していく人材を育成することを基本方針としております。また、多様な人材がそれぞれの能力・スキル、ライフステージに合わせて働き方を選択できる制度など、多様な就業形態や活躍機会を提供することで、働きやすく、働きがいのある職場環境を整備することを社内環境の基本方針としております。これらの基本方針に沿って、階層別研修制度、JOB型人事制度、フレキシブル社員制度、キャリアチャレンジ制度などを実施しております。

【原則2-6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社の退職年金制度は、確定拠出企業年金の為、企業年金の積立金の自らの運用は無く、財政状況への影響も有りません。

【原則3-1】(情報開示の充実)
1.会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、「食」を通しての社会貢献を目指しており、企業理念、経営戦略、中長期・短期の経営計画等を定め、当社ホームページで公表しております。

2.本コードのそれぞれの原則を踏まえたコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書Ⅰ-1.基本的な考え方に記載しております。

3.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書Ⅱ-1.取締役報酬関係に記載しております。

4.取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・社外取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役及び社外取締役の指名に当たっては、性別、年齢、国籍の区別なく、それぞれの資質・識見・経験等を十分考慮の上、その職務と責任を全うできる適任者を指名する方針としております。
取締役候補者及び社外取締役候補者の指名は、指名・報酬諮問委員会で選定後、取締役会に答申し、取締役会で決議しております。

5.取締役会が上記4.を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・社外取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
取締役の選任・指名についての説明は、「定時株主総会招集ご通知」に略歴等と個々の選任理由を記載しております。

【補充原則3-1-3】(サステナビリティへの取組)
当社では、サステナビリティへの取組みをホームページに開示しております。
https://www.colowide.co.jp/sustainability/
気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響については、有価証券報告書「第2【事業の状況】」「2【サステナビリティに関する考え方及び取組】」において開示しております。

【補充原則4-1-1】(取締役会としての経営陣への委任の範囲)
当社は定款において、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨定めております。これは、個別の業務執行については社内規程に基づく意思決定を経営陣に委ねることで、取締役会が経営陣の業務執行の監督に集中することを意図したものです。

また、当社はコーポレート・ガバナンス体制として、監査等委員会設置会社を選択しております。監査等委員会設置会社においては、取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことによる監査・監督の実効性の向上と、内部監査部門を活用した監査の実施による内部統制の実効性の向上が図れるものと考えております。

【原則4-8】(独立社外取締役の有効な活用)
当社は、全取締役11名のうち3分の1以上にあたる5名の独立社外取締役を選任しております。当該独立社外取締役より、多様な視点や経験及び高度な専門知識に基づいて、当社の経営全般に関し、独立した立場から助言・提言を受け、それらの意見を会社経営に取り入れる体制をとっております。

【原則4-9】(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当社の社外取締役は、独立性を保つ為、以下に定める要件を満たす者としております。
 1.当社又はその子会社の業務執行者(*1)ではなく、過去10年間においても業務執行者でなかったこと。
 2.当社の会計監査人のパートナー又は当社の監査に従事する社員等ではなく、最近2年間、当社の監査業務を担当したことがないこと。
 3.当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)の業務執行者、若しくは当社が大株主である会社の業務執行者でないこと。
 4.当社の主要な借入先(*2)の業務執行者ではなく、最近2年間においても業務執行者ではなかったこと。
 5.当社の主要な取引先(*3)の業務執行者ではなく、最近2年間においても業務執行者ではなかったこと。
 6.弁護士やコンサルタント等であって、当社より、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者でないこと。
 7.当社より、年間1,000万円を超える寄付金を受領している団体の業務執行者でないこと。
 8.当社の取締役の二親等以内の親族でないこと。
 9.当社との間で、取締役・監査役又は執行役員を相互に派遣している関係でないこと。
 (注)
  *1 業務執行者とは、業務執行を行う取締役及び執行役並びに重要な使用人を言う。
  *2 主要な借入先とは、連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先を言う。
  *3 主要な取引先とは、ある取引先との当社の連結ベースでの取引額が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の2%の金額を
     超える取引先を言う。

【補充原則4-10-1】(任意の諮問委員会の設置)
当社は、取締役の指名・報酬などを検討する任意の委員会として「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。指名・報酬諮問委員会の委員は取締役会が選定する取締役で組織され、委員は3名以上でその半数以上を社外取締役としております。現在は代表取締役2名と監査等委員である独立社外取締役2名が委員に就任しており委員長を独立社外取締役とすることにより独立性を担保しております。

【補充原則4-11-1】(取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方)
当社は、事業子会社を傘下に持つ持株会社であることから、業務執行の多くをグループの各事業子会社に委ねる一方、持株会社ではグループ戦略の構築と、各事業子会社の業務執行状況の管理・監督を行う体制となっております。取締役会もグループ戦略と各事業部門をカバーできる知識・経験・能力のバランスを確保しつつ、ジェンダーや国際性の面を含む多様性を確保し、且つ経営判断に優れた取締役により構成しております。また監査等委員に関しては、財務・会計・法務に関する知見・経験を有するものを選任するものとしております。
尚、「定時株主総会招集ご通知」にスキルマトリクス及び取締役の選任に関する方針・手続を記載し、当社ホームページにおいてもこれを開示しております。

【補充原則4-11-2】(取締役の兼任状況)
「定時株主総会招集ご通知」及び有価証券報告書「4【コーポレート・ガバナンスの状況等】」「(2)【役員の状況】」の略歴において役員兼務状況を記載しております。

【補充原則4-11-3】(取締役会の実効性についての分析・評価)
当社は、取締役会の実効性向上のため、取締役会の分析・評価を実施しており、その結果の概要を開示しております。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7616/announcement/101562/00.pdf

【補充原則4-14-2】(取締役・監査役のトレーニング方針)
当社では、その時々の経営環境に適した内容のセミナーへの参加等により、取締役として業務遂行上必要となる知識の習得を行っております。
また社外取締役に対しては、当社の事業・課題の理解を深めることを目的として、毎月定期的に、当社及び各子会社の事業戦略、財務内容、リスクマネジメントについての説明や、その他、経営監督・監査に必要な重要情報の提供を行う方針としております。

【原則5-1】(株主との建設的な対話に関する方針)
1.基本的な考え方
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との建設的な対話を進めるよう努めております。

2.方策及び取組
国内・海外の主要な株主・投資家と代表取締役社長が直接対話する機会を増やし、積極的な意見交換を行っております。対話を通じて得た株主・投資家からの意見を経営に活かして参ります。

1)建設的な対話に関わる統括責任者
代表取締役社長が統括し、経営企画部が業務を担当しております。

2)対話を補助する社内各部門の有機的な連携のための方策
株主との最初の接点については経営企画部が窓口となります。株主との対話の際には、必要に応じて関係部署がサポートする体制を構築しております。

3)個別面談以外の対話手段の充実に関する取組
半期毎にアナリスト及び金融機関に対して経営戦略・業績を説明する決算説明会を実施し、資料の開示を行っております。また、証券会社主催カンファレンスへの参加、必要に応じたスモールミーティングの実施などを通じ、個別ミーティング以外の場における対話の充実を図っております。またコロナ禍中は控えておりましたが、海外投資家向けのカンファレンスやミーティングも定期的に実施をしております。

4)対話内容の経営陣幹部・取締役会へのフィードバックの方策
合理的な範囲で代表取締役社長自らが株主・投資家と直接対話し、頂いた意見を業務に落とし込んでおります。また必要に応じて対話内容の概要を経営幹部及び取締役会にフィードバックし、議論を行っております。

5)対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策
インサイダー情報の管理等に関する規程を定めており、対話に際しては開示前の情報が漏洩しないよう心がけると共に、必要な情報に関しては当社ウェブサイト等により株主への適切な開示を行っております。

【原則5-2】(経営戦略や経営計画の策定・公表)
当社は長期ビジョンを策定しており、これを達成するために中期経営計画を設け、中・短期の目標を定めております。都度目標の実現に向けた現状分析を行い、そのレビュー結果を決算説明資料の中で開示しております。個々の投資案件についても、グループ各社が定量的に投資対効果の検証を行った上で、意思決定をしております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】 【英文開示有り】 【アップデート日付:2024/11/14】
当社は、中期経営計画「COLOWIDE Vision 2030」の実現に向けて、今後3期の事業計画を毎期更新しております。この事業計画の達成を通じて、ROE等の主な経営指標が目標を上回ることを確認しており、当社グループの企業価値の向上に繋がるものであると認識しております。また、株主への利益還元の方針は今後も継続する方針であり、引き続きPBRの維持・向上にも努めて参ります。

<2027年3月期における数値目標>
連結売上収益 2,893億円
EBITDA   258億円 ※新規M&A未考慮の場合

<主な経営指標>
①ROE 8%以上 …2027年3月期に達成
②EBITDA比率 8%以上 …2026年3月期に達成
③Net Debt / EBITDA 3倍以下 …2027年3月期に達成
④連結資本合計比率  30%以上 …2028年3月期に達成

<中期経営計画「COLOWIDE Vision 2030」>
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7616/ir_material_for_fiscal_ym/136027/00.pdf

【株主との対話の実施状況等】
株主との対話の実施状況等を当社ホームページに開示しております。
https://www.colowide.co.jp/ir/constructive/
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)9,094,9008.56
株式会社サンクロード5,766,9305.43
蔵人 良子4,062,7503.82
蔵人 賢樹2,864,6172.70
蔵人 金男2,699,6052.54
株式会社日本カストディ銀行(信託口)1,476,6001.39
鈴木 理永1,094,6251.03
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234684,1000.64
JP MORGAN CHASE BANK 385781585,0540.55
株式会社みずほ銀行354,3750.33
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
(注)上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の所有株式数は全て信託業務に係るものです。
大株主の状況は、2024年9月30日現在の状況です。上記割合(持株比率)は自己株式(170,924株)を控除して計算したものです。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数50社以上100社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社グループは多業態多店舗展開を進めております。業態開発の方法として自主開発に加え、2002年1月よりM&Aによる方法を採用しております。現在では、当社グループは当社及び連結子会社59社で構成されており、外食事業を幅広く営んでおります。今後も業態の多角化と店舗網の拡大による持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、M&Aを推進して参ります。

当社は、各グループ会社の自立性を保つことを基本方針としており、グループ会社の経営方針の決定は各社に委ねますが、新規出店や店舗改装等については、当社担当役員、グループ会社の代表取締役等を主要メンバーとする「立地開発会議」に上程する体制をとってお ります。

ⅰ. グループ経営に関する考え方及び方針
当社は、当社とグループ会社とが、相互にシナジーを享受できる分野については密接な連携を行いつつ経営を円滑に遂行し、コロワイドグループとして総合的に事業の発展が図れるよう努めております。

ⅱ. 上場子会社を有する意義
当社は、M&Aを成長戦略の柱と位置付け、業容の拡大と共に事業ポートフォリオの最適化を行って参りました。各上場子会社はこれまでのM&Aの結果として当社の連結子会社となったものであり、連結子会社化後も上場を維持し、対象会社の企業価値向上の果実を既存の株主様と共有させて頂くことが望ましいと考えております。
当社と致しましては、各上場子会社が、株式市場での評価を受けながら事業に取り組むとともに、少数株主の利益に配慮した自律的な経営を行うことが各社の持続的成長に資するものと考えております。

・㈱アトム
㈱アトムは、主に「ステーキ宮」・「にぎりの徳兵衛」などレストラン業態の直営店の運営及びフランチャイズ事業の運営を主たる事業としており、営業地域は東北・北関東・北陸・中京地区を中心としていることもありグループ内での補完性が高く、当社としては、同社の上場会社としての自主・独立の精神をもって事業の発展を図ることを基本とし、当社とシナジーを享受できる分野については密接な連携を行いつつ機動的運営を図り、ともに発展を期すことが、当社グループ全体の企業価値向上に資するものと考えています。

・カッパ・クリエイト㈱
カッパ・クリエイト㈱は、回転ずし業態「かっぱ寿司」の直営飲食店チェーンの運営を主たる事業としており、その立地特性・使用食材等で独自性と共にグループ内での補完性が高く、当社としては、同社の上場会社としての自主・独立の精神をもって事業の発展を図ることを基本とし、当社とシナジーを享受できる分野については密接な連携を行いつつ機動的運営を図り、ともに発展を期すことが、当社グループ全体の企業価値向上に資するものと考えています。

・㈱大戸屋ホールディングス
㈱大戸屋ホールディングスは、主に定食業態「大戸屋ごはん処」の国内及び海外において直営飲食店の他、フランチャイズ加盟店の募集、加盟店の経営指導、商品の企画販売及び食材等の供給を行っており、当社として強化を目指す給食事業との親和性も高く、当社としては、同社の上場会社としての自主・独立の精神をもって事業の発展を図ることを基本とし、当社とシナジーを享受できる分野については密接な連携を行いつつ機動的運営を図り、ともに発展を期すことが、当社グループ全体の企業価値向上に資するものと考えています。

ⅲ. 上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策
当社は、定時取締役会以外に取締役会の審議の活性化を図る為、取締役参加の会議(以下「グループ役員会」という)を設置し、その場にてグループ会社の経営状況をより詳細に管理・監督する体制としております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社外取締役
取締役の人数11 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数5 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
福崎真也弁護士
杢野純子他の会社の出身者
熊王斉子弁護士
樋口一成他の会社の出身者
福田守雄他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
福崎真也独立役員に指定しております。企業法務に関する専門知識と豊富な業務経験を有しておられることから、職務を適切に遂行して頂けるものと判断したもの。
(独立役員指定理由)
意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はありません。
杢野純子 独立役員に指定しております。外資系を含む多様な企業において、ITサービス・E-commerce・デジタルマーケティングの分野での戦略策定・事業運営を実施。当社グループにおいても同分野が益々重要性を増すことを踏まえ、デジタルマーケティング戦略等の策定と推進の観点から、職務を適切に遂行して頂けるものと判断したもの。
(独立役員指定理由)
意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はありません。
熊王斉子独立役員に指定しております。企業法務に関する専門知識と豊富な業務経験を有しておられることから、職務を適切に遂行して頂けるものと判断したもの。
(独立役員指定理由)
意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はありません。
樋口一成独立役員に指定しております。金融機関在任中に得た幅広い業務知識と経験に基づき、財務・会計に関する豊富な知見を有しており、当該知見を活かし、財務・会計に関するガバナンスやコンプライアンスつい て専門的な観点から助言等を頂けると判断したもの。
(独立役員指定理由)
意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はありません。
福田守雄 独立役員に指定しております。長年に渡る警察組織での豊富な知識と幅広い経験を有し、当該知識及び経験に基づき独立した立場から助言を頂けることが期待され、当社における法務リスクマネジメントの強化を図ることに寄与して頂けるものと判断したもの。
(独立役員指定理由)
意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はありません。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員会は、内部監査担当との連携により監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設置しておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
(1)監査等委員と会計監査人は、随時相互の監査結果の情報交換を行っており、当社の業務執行状況及び会計業務の把握と監視を行っております。
(2)企業集団の内部統制を担当する部署として、社長直轄の内部統制室を設置し、グループ各社への指導・支援を実施しております。また内部統制担当は、グループ各社の内部統制の状況についてまとめ、定期的に当社取締役会及び監査等委員会に報告することになっております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問 委員会402200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問 委員会402200社外取締役
補足説明
 
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、固定報酬をベースとし、短期的なインセンティブとしての業績連動報酬、また株主価値の持続的な向上に対する長期的なインセンティブとしての株式報酬を導入しております。詳細は、本報告書Ⅱ-1取締役報酬関係に記載しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
2024年3月期における取締役(監査等委員、社外取締役を除く)報酬額は395百万円であり、同期における監査等委員である取締役(社外取締役を除く)の報酬は10百万円、社外役員の報酬は49百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬に係る報酬額は、2015年6月24日開催の第53期定時株主総会において年額500百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。当社監査等委員である取締役の金銭報酬に係る報酬額は、2015年6月24日開催の第53期定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。また上記の金銭報酬とは別枠で、2021年6月24日開催の第59期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与の為に支給する金銭債権の額として年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、当該金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数を年50,000株以内(監査等委員である取締役及び社外取締役は付与対象外)と決議しております。

2.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
(1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、現行の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という)を、2021年5月25日開催の取締役会において決議しております。その内容の概要は、次の(2)に記載の通りです。

(2)決定方針の内容の概要
1)基本方針
当社の取締役の報酬等は、固定報酬をベースとし、生活基盤の安定を保障することにより職務に専念させると共に、部分的に業績連動報酬等及び株式報酬を導入し、一定のインセンティブ報酬を支給することで業績向上を図るような報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等としての賞与(短期インセンティブ)、非金銭報酬等としての株式報酬(長期インセンティブ)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみにより構成する。

2)個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容
1.個人別の金銭報酬等(業績連動報酬等以外)の額又はその算定方法の決定に関する方針
金銭報酬等(業績連動報酬等以外)は、役位、職責、当社業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、これらを総合的に勘案し、「指名・報酬諮問委員会」での答申を得たうえで、下記6の通り、取締役会決議により一任を受けた代表取締役が報酬枠の範囲内において個別に決定し、固定の基本報酬として毎月一定の時期に支給する。
2.業績連動報酬等がある場合には、業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定
に関する方針 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高める為及び持続的かつ確実な財務的価値向上の為業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、当社の過去の業績などを踏まえて「指名・報酬諮問委員会」において予め定めた指標を上回った場合に、各取締役の事業年度における担当事業の業績、貢献度などを勘案して、「指名・報酬諮問委員会」での答申を得たうえで、下記6の通り、取締役会決議により一任を受けた代表取締役が報酬枠の範囲内において個別に決定し、賞与として毎年一定の時期に一括して支給する。尚、当該業績指標を下回る場合、賞与は原則として支給しない。
3.非金銭報酬等がある場合には、当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、優秀な経営人材を確保し、株主との一層の価値共有を進めることを目的とした株式報酬(譲渡制限付株式報酬)とし、「指名・報酬諮問委員会」での答申を得たうえで、取締役会決議により決定し、毎年一定の時期に支給する。尚、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分された普通株式は、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、社員(以下「役職員等」という)のいずれの地位をも退任又は退職した時点までの間、譲渡が制限されており、任期満了、定年、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由(以下「正当理由」という)で退任又は退職したことを条件として、譲渡制限が解除されるものとする。また正当理由以外の理由により退任又は退職した場合など、譲渡制限が解除されなかった譲渡制限付株式は、当社が無償で取得することができるものとする。
4.取締役の個人別の報酬等の額の割合の決定に関する方針
基本報酬、賞与(業績連動報酬等)と株式報酬(非金銭報酬等)の割合は、固定報酬としての基本報酬をベースとし、生活基盤の安定を保障することにより職務に専念させると共に、部分的に業績連動報酬等及び株式報酬を導入し、一定のインセンティブ報酬を支給することで、業績向上を図るような報酬体系とするという基本方針を踏まえ、賞与(業績連動報酬等)は、基本報酬額を基準として定めた比率の範囲内で、株式報酬(非金銭報酬等)は、役位、職責等に応じて、いずれも「指名・報酬諮問委員会」の答申を得たうえで取締役会が決定することにより適切な報酬割合とする。尚、社外取締役については、基本報酬のみとなることから、その割合は基本報酬100%となる。
5.報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
上記 1、2、3 の通り、基本報酬(金銭報酬等(業績連動報酬等以外))は月例の固定給とし毎月一定の時期に、賞与(業績連動報酬等)は業績指標を上回る場合、毎年一定の時期に、株式報酬(非金銭報酬等)は、譲渡制限付株式に係る割当契約を締結することを条件として毎年一定の時期に支給する。
6.個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任するときの内容等 取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容の決定について委任を受け、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の評価配分とする。尚、代表取締役は、その権限を適切に行使する為、個人別の報酬等の額について「指名・報酬諮問委員会」に諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容を踏まえて報酬枠の範囲内において個人別の報酬等の額を決定する。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートを担う部門として、当社の経営企画部及び法務部が担当し、報告資料の共有、取締役会の議案の事前説明、審議事項の年間スケジュールの策定など、情報の共有を行っております。また取締役会以外にグループ役員会にて、意見交換の場を積極的に設け、取締役会の実効性の確保に注力をしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の定時取締役会は月1回開催されます。この定時取締役会では経営方針、法令事項等、経営に関する重要事項の意思決定及び業務遂行状況の管理がなされます。また定時取締役会以外にグループ会社社長の報告を受ける役員会を実施しており、グループ各社の経営状況をより詳細に管理・監督する体制としております。

第62期の当社の監査業務を執行した公認会計士は井出正弘氏、山本道之氏及び相澤陽介氏の3名であり、いずれも有限責任監査法人トーマツに所属しております。

当社は、取締役会の監督機能の一層の強化とガバナンス体制の充実を図ることを目的に監査等委員会を設置しております。監査等委員である取締役4名のうち3名が社外取締役で構成され、外部からのチェック機能の強化という観点から、経営監視機能の充実を図っております。又、取締役の指名・報酬等に関する評価・手続きの公平性・透明性・客観性を担保することを目的に、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。

監査制度を十分に機能させる為、営業のみならず管理部門の責任者より現状報告の体制を敷いております。主なものは以下の通りです。
1.部門担当の各役員は、定期的又は監査等委員の求めに応じて、監査等委員と会合を持ち意見交換を行うこととしております。
2.金融商品取引法における内部統制報告義務へ対応する為の内部統制担当部門は、定期的又は監査等委員の求めに応じて、監査等委員と会合を持ち意見交換を行うこととしております。
3.食品衛生法、消防法等法令遵守の為の内部監査担当部門は、定期的又は監査等委員の求めに応じ、監査等委員と会合を持ち意見交換を行うこととしております。
4.会計監査人からの監査結果等の聴取及び意見交換の為、監査等委員は随時会計監査人と会合を行うこととしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営環境の変化に柔軟かつスピーディーに対応するため、意思決定の適正性や迅速性を確保すると共に、透明性の高い企業経営の体制構築が重要であると考えております。当社としては、社外取締役を含む取締役会と、社外取締役を含む監査等委員会により、業務執行を監督・監査する現体制が最適であると考えています。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の開催日約4週間前である5月31日に当社及び東証のホームページに開示し、22日前である6月5日に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定2024年6月開催の第62期定時株主総会につきましては6月27日(木曜日)に実施致しました。今後、集中日を回避して株主総会を行います。
電磁的方法による議決権の行使株主総会に出席することのできない株主は、書面又はインターネットにより議決権を行使することができます。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催半期毎にアナリスト及び金融機関に対して経営戦略・業績を説明する決算説明会を実施し、資料の開示を行っております。また、証券会社主催カンファレンスへの参加、必要に応じたスモールミーティングの実施などを通じ、個別ミーティング以外の場における対話の充実を図っております。また、海外投資家向けのカンファレンスやミーティングも実施をしております。あり
IR資料のホームページ掲載決算情報・適時開示情報をはじめとした会社情報について、IRサイトを通じて開示しており、有価証券報告書・決算短信・適時開示・月次売上の前年比・統合報告書・ 会社案内・ファクトブック・事業紹介VTR・決算説明資料は、日本語に加えて英語でも開示しております。また決算説明会のアーカイブ映像も掲載し、投資家の利便性に配慮した情報開示に努めております。
IRに関する部署(担当者)の設置IRに関する部署(担当者)の設置、IRに関する担当者を決めております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施当社では、サステナビリティへの取組みをホームページに開示しております。
https://www.colowide.co.jp/sustainability/
気候変動に係るリスク及び収益 機会が自社の事業活動や収益等に与える影響については、有価証券報告書「第2【事業の状況】」「2【サステナビリティに関する考え方及び取組】」において開示しております。

また、当社グループでは、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針について、女性社員比率と女性管理職比率を指標とし、以下の目標を設定しております。
〔女性社員比率に関する目標〕
 2026年度までにグループ全体で30%(2023年度 23.4%)
〔女性管理職比率に関する目標〕
 2026年度までにグループ全体で30%(2023年度 11.4%)

また、2024年4月入社の新卒採用における外国籍社員比率は31.8%となっております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムの基本方針は以下の通りです。

当社は、取締役会において、「業務の適正を確保する為の体制」について次の通り決議しております。
1.基本的な考え方
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、「業務の有効性・効率性」、「財務報告の信頼性の確保」、「法令・定款等の遵守」という三つの目的を実現する為に内部統制基本方針を定める。

(1)取締役会は、内部統制基本方針を策定し、取締役による内部統制の実施状況について定期的又は随時報告を受け、また報告を指示し、内部統制の実施状況を監督し、適宜、内部統制基本方針の見直しを行う。

(2)代表取締役は、取締役会が決定した本内部統制基本方針に基づく内部統制の整備及び運営に責任を負い、上記三つの目的を当社の最優先課題とすることを全職員に周知徹底する。

(3)法令及び社会倫理規範の遵守(コンプライアンス)に関する内部統制の整備及び監督を行う為に社長直轄の内部統制室を置く。

2.業務の適正を確保する為の体制
(1)当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制
当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という)の取締役及び使用人は、グループコンプライアンスポリシーに従い、法令、定款及び社内規程を遵守する。当社は、関係諸法令の徹底を図る為にグループコンプライアンス推進室が中心となり、コンプライアンス体制の整備を促進すると共に、グループ全体におけるコンプライアンスの遵守を推進する。また当社グループは、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当な要求に対しては毅然と対応し、その徹底を図る。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
取締役会議事録、株主総会議事録、その他取締役の職務の執行に関する重要な文書(会社法で定められた閲覧請求に対応した備置義務の情報)は、取締役会規程及び文書管理規程に従い適切に保存管理すると共に、取締役、監査等委員及びそれらに指名された使用人はいつでもそれらの情報を閲覧できるものとする。

(3)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループはリスク管理規程を中心に、識別された社内外の様々なリスクに対応した個別の規程ないし対応手順を定め、当社グループの損失発生を防ぐと共に、発生時の損失極小化を図る。

(4)当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する為の体制
当社は、各子会社の中期経営計画に基づく年度実行計画の策定に際し、グループ全体の中期経営計画に基づき、当該年度の予算(業績目標)を設定し、各子会社の社長は各社が実施すべき具体的な施策の決定及び効率的な業務遂行体制の構築を行う。それらの進捗については、全取締役参加の会議において月次でレビューを行い、進捗状況の管理を行う。また経営環境の変化に機動的に対応しつつ取締役会の機能の継続的向上を図る為、取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数を10名の枠内で運用し、適格性に対する見直しの頻度を高めるものとする。

(5)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する為の体制
当社子会社の経営については、各子会社の独立性を尊重しつつ、グループ会社管理規程に従い事業内容の定期的な報告を受ける体制をとり、経営管理部門において、グループの横断的な業務の適正と効率性の確保を推進するものとする。代表取締役及び業務担当取締役・執行役員は、それぞれの職務分掌に従い、子会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導する。

(6)財務報告の信頼性を確保する為の体制
財務報告の信頼性を確保する為、全社的な内部統制の状況及び業務プロセスについて内部統制室が評価、改善及び文書化を行い、取締役会はこれらの活動を定期的に確認する。

(7)当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会から監査等委員会スタッフを置くことの求めがあった場合には、適切な人材を任命し配置する。

(8)(7)記載の使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命、評価、異動及び懲戒は、監査等委員会の事前の同意を得なければならない。監査等委員会の当該使用人に対する指示を不当に制限してはならず、また当該使用人は監査等委員会の指示に従わなければならない。

(9)取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人、並びに子会社の取締役、執行役員及び使用人等が監査等委員会に報告する為の体制
取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人、並びに子会社の取締役、執行役員及び使用人等は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れがある事実、及び法令・定款に違反する事象が発生した場合には、監査等委員会に報告する。

(10)(9)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する為の体制
監査等委員会に報告を行った使用人等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止する。

(11)監査等委員の職務上の経費処理方針
監査等委員がその職務の執行について当社に対し費用の前払等の請求をした際には、当該請求に係る費用又は債務が当該職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務の処理を行う。

(12)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する為の体制
当社の取締役及び執行役員は、監査等委員会による監査の実効性を確保する為、監査等委員会が必要と認める時に、監査等委員会と取締役等又は外部監査人との間で情報・意見を交換する機会を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループでは、反社会的勢力に対しては一切関係を持ちません。

2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
「お客様の声」センターを対応窓口として内容によって関係者で対応するほか、企業防衛対策協議会等、弁護士、警察等と連携し積極的な情報収集、管理を行っております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値を高めることを最大の買収防衛策と考えております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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