| 最終更新日:2025年3月31日 |
| 高橋カーテンウォール工業株式会社 |
| 代表取締役社長 高橋 武治 |
| 問合せ先:管理部 03-3271-1711 |
| 証券コード:1994 |
| http://www.t-cw.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコ-ポレ-ト・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営理念の「全従業員の物心両面の幸福を追求し、社会の進歩発展に貢献する」のもとに、株主・投資家、得意先、取引先、従業員、その他さまざまなステ-クホルダ―から求められる適切な情報開示による経営の健全化を確保し、社会環境・経済環境の変化に的確に対応した迅速な意思決定と財務基盤を強化することによって、継続的な発展を図り社会から必要とされる会社を目指すことです。
そのためにもコーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であると考えています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④】株主総会における権利行使(議決権の電子行使、招集通知の英訳)
当社では、機関投資家、外国法人等の持株比率が低い状況を踏まえ、現時点では、議決権行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は考えておりません。
【原則2-2】会社の行動準則の策定・実践
当社では、役職員一人ひとりが最低限順守すべき規範として「コンプライアンス規程」を制定しております。また、社長自らが経営理念に基づき、社会情勢の変化やステークホルダーの動向を踏まえ、会社としての価値観及び実践すべき行動を各種会議体や社内報、全社員向け電子メール等を通じて都度発信しており、事業活動の第一線で活躍する役職員にまで広く浸透するよう努めております。そのため、会社としての価値観を示し役職員が従うべき行動準則を特に定めておりません。今後、策定について検討してまいります。
【補充原則2-2①】会社の行動準則の策定・実践
当社は、社長の発信するメッセージはその都度各取締役会メンバーや社員に届いており、必要に応じてその趣旨を社長に確認しております。そのため、原則2-2のとおり、当社では、行動準則を特に策定しておらず、取締役会のレビューも行っておりません。
【補充原則2-4①】中核人材の登用等における多様性の確保
当社の中核人材の確保は、性別・国籍・新卒/中途の別なく、意欲・能力・人柄・適性次第で採用し、能力・成果・経験等に応じて管理職等に登用しております。多様性確保のための数値目標等測定可能な目標を設定することは、かえって管理職登用の機会均等を歪めるおそれがあると考え実施しておりません。人材育成方針と社内環境整備方針につきましては有価証券報告書に開示しております。
【補充原則3-1②】情報開示の充実(英語での情報の開示及び提供)
当社では、外国法人等の持株比率が5%弱と低く、現時点では、招集通知等の英訳は考えておりません。
【補充原則4-1②】取締役会の役割・責務(中期経営計画の公表)
当社は、株主に対するコミットメントの一つとして事業単年度毎の業績等の見通しを公表しておりますが、現在中期経営計画を策定・公表しておりません。
今後策定を検討するとともに、計画が目標未達に終わった場合にはその原因分析を十分に行い、株主に説明を行うとともに次期以降の計画に反映できるよう今後検討してまいります。
【補充原則4-1③】取締役会の役割・責務(最高経営責任者等の後継者計画)
当社は、最高責任者である代表取締役社長の後継者計画を現時点では明確に策定・運用しておりません。今後必要に応じて検討してまいります。
【補充原則4-2①】取締役会の役割・責務(中長期的な業績連動報酬)
各取締役の報酬は、取締役会決議により代表取締役社長に一任し、株主総会で決議された報酬総額の範囲内のもと、業績や役職毎の業務内容、貢献度その他特に報酬に反映させるべき事項を総合的に勘案のうえ、決定しており、客観性・透明性ある手続は定めておりません。
また、ストック・オプション制度を導入しているものの、現金報酬と自社株報酬との割合等は設定しておらず、今後必要に応じて検討してまいります。
【補充原則4-3②】最高経営責任者の選任手続き
当社では、代表取締役社長の選任・解任については、特段の手続きは定めておりません。そのため、取締役会にて十分な時間をかけて意見交換を行ったうえで候補者を選定しております。客観性・適時性・透明性ある手続制定については、今後必要に応じて検討してまいります。
【補充原則4-3③】最高経営責任者の解任手続き
当社では、代表取締役社長の解任について、一定の基準や要件などは設けておりません。そのため、代表取締役社長がその機能を十分に発揮していないと認められる場合には、取締役会の審議を踏まえ、適時適切に対応してまいります。客観性・適時性・透明性ある手続の確立については今後必要に応じて検討してまいります。
【補充原則4-8①】独立社外取締役との情報交換・認識共有
当社の独立社外取締役は1名で、経営会議で十分な情報提供を行うことで取締役会での議論に積極的に貢献できるようにしております。そのため、独立社外取締役のみの定期的な会合は開催しておりません。
【補充原則4-8②】独立社外取締役との連絡・連携体制の整備
当社では独立社外取締役が現在1名のため、複数名になった際に筆頭独立社外取締役を決定する必要性を検討し、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携に係る体制整備を検討してまいります。
【補充原則4-10①】独立取締役による指名・報酬委員会の検討
当社は、監査役会設置会社を採用しており、独立社外取締役員数が取締役員数の過半数に達していませんが、現在の当社事業規模を勘案すると、独立社外取締役1名、独立社外監査役1名体制で十分にガバナンスが機能していると考えており、指名・報酬委員会は設置しておりません。
取締役の指名や報酬についても、取締役会において、ジェンダー等の多様性やスキルの観点も含め、独立社外役員の幅広い専門知識と豊富な経験を活かした意見及び助言を得ております。そのため、現時点では指名・報酬委員会の設置は考えておりません。
【原則4-11】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
当社の取締役会は、経営、財務、又は主要な事業部門である「建設事業」において専門的知識と豊富な経験を有した者、さらに独立した立場で客観的に経営の監督を行う社外取締役らで構成されております。取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形を実現しています。また、監査役会には他業界での建築関連事業経験豊かな人材1名を選任しているほか、弁護士と税理士を、それぞれ1名選任しています。なお、現時点で当社事業規模より、取締役会の多様性においてジェンダーや国際性の面を含んだ構成とはなっておりませんが、その必要性も検討した上で、現在の構成となっています。
これまで、取締役会は、取締役会全体としての実効性に関する分析、評価を行っておりませんでしたが、今後必要に応じて検討してまいります。
【補充原則4-11①】取締役会の多様性に関する考え方
当社の取締役会は、取締役の選任にあたって、スキル・マトリックスを作成していないため、開示をしておりません。取締役候補者の選定においては、当社の経営理念に基づき、当社の発展・企業価値向上への貢献が期待できる人物という視点で資質・経験・業績・能力を総合的に評価して取締役の候補者を選定しております。なお、独立社外取締役候補者の選定については、他社での経営経験を有する人物を選定しております。スキル・マトリックス等については今後必要に応じて検討してまいります。
【補充原則4-11③】取締役会の実効性評価
当社では、現在、各取締役の自己評価及び取締役会全体の実効性の分析・評価をしておりませんが、今後、分析・評価を行うことにつき、必要性・有効性も含め今後検討してまいります。
【補充原則4-13③】内部監査部門との連携確保、社外役員に必要な情報を提供するための工夫
当社の取締役及び監査役は内部監査部門との連携を図り、定期的な報告や内部監査部門へのヒアリングを通じて、業務執行に関する問題点の把握を行うことで、速やかにその改善策を講じるような体制を整備しております。
内部監査部門も必要に応じて取締役や常勤監査役に直接報告を行うなど、連携を確保しております。なお、内部監査部門が、取締役会や監査役会へ直接報告は行っておりませんが、取締役や監査役に対して報告した事項を、社外取締役には内部監査部門がメールの送付、また社外監査役には監査役会で常勤監査役が報告を行い、速やかに会社の情報を的確に提供できる体制を整えております。
【原則5-2】経営戦略や経営計画の策定・公表
当社は現在、中期的な経営計画を策定しておらず、それに伴う事業ポートフォリオ計画や設備投資・人的資本への投資等を含む経営資源の配分等に関し具体的な実行内容について株主に明確に説明しておりません。現在、既存事業の強化、新技術の研究開発、新規事業進出や新たな市場開拓等の検討を実施しており、それに基づく中期的な経営計画及びそれに伴う事業ポートフォリオの作成や、設備投資・研究開発投資・人材投資等を含む経営資源の配分等の策定・公表について、今後検討してまいります。
【補充原則5-2①】経営戦略や経営計画の策定・公表
上記原則5-2の理由から、事業ポートフォリオに関する基本的な方針は策定しておらず、事業ポートフォリオの見直しの状況について分かりやすく示すことはできておりません。今後検討してまいります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(検討中)】
自社の資本コストや資本収益性を意識した経営は企業価値を高めていくうえで重要と認識しております。
当社はWACC(加重平均資本コスト)を資本コストの指標として使用し、WACCを上回るROIC(投下資本利益率)を目指す経営を行っていこうと考えております。当社のWACCとROICにつきましては、2024年度決算説明会資料(P37~38)に開示しております。
https://t-cw.co.jp/ir/presentation/
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】政策保有株式
当社が上場株式の政策保有株式を保有する場合は、原則として取引先との中長期的な取引関係の維持・強化等の観点から、当社企業グループの中長期的な価値向上に資すると判断する場合に限り保有可能として、それ以外の政策保有株式は縮減する方針です。なお、取締役会は毎年、個別の政策保有株式に関し、保有目的が適切か、また保有に伴う便益やリスク、中長期的な経済合理性、投資先企業との総合的な関係・強化の観点で適切かどうかを検証しております。
また、同株式の議決権行使については、投資先企業の企業価値向上に繋がるか、当社企業グループの株主価値を棄損するおそれがないかまたコーポレートガバナンス上の重大な懸念事項が生じていないか等を考慮して、賛否を判断しております。
【原則1-7】関連当事者間の取引
当社の会社と取締役との取引(利益相反取引を含む)については、「取締役会規程」により、取締役会決議事項としております。当事者を特別利害関係者として当該決議の定足数から除いた取締役会メンバーで慎重に審議し、承認された場合のみ実施しております。また、毎年、関連当事者間の取引の有無について、確認しております。
【原則2-6】企業年金のアセットオ-ナ-としての機能発揮
当社の企業年金は、確定給付型企業年金制度を採用しており、積立金の管理・運用については外部の資産管理運用機関等に委託しています。当社は、従業員の安定的な資産形成のため、計画的な積立・運用がなされているか、企業年金運用を行う管理部が運用機関に対し定期的に運用状況のモニタリングを行っております。また、企業年金の運用に携わる管理部の担当者は運用機関等外部の専門家からその都度レクチャーを受けており、アセットオーナーとして、資質の向上に取り組んでおります。
【原則3-1】情報開示の充実
(ⅰ)経営理念については、当社ウェブサイトにて公開しております。
https://www.t-cw.co.jp/
また、経営戦略・事業戦略等については、決算説明会等にて発表するとともに、その説明資料を当社ウェブサイトにて公開しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレートガバナンスに関する報告書の「Ⅰ-1.基本的な考え方」に記載しております。
(ⅲ)取締役の報酬等の決定に関する方針と決定プロセスについては、株主総会で決議された報酬の範囲内において、取締役会決議に基づき、
基本報酬、賞与の総額を決定しております。各取締役の報酬は取締役会の委任を受け、代表取締役が決定しております。
(ⅳ)取締役・監査役の候補者の指名を行うに当たっての方針と手続につきましては、当社の経営理念に基づき、当社の発展・企業価値向上への
貢献が期待できる人物であることを基本に、次の事項を総合的に評価したうえ、候補者を選定し(監査役候補者については監査役会の同意
を得て)、取締役会での審議を経て、株主総会に選任議案を諮るものとしおります。
①業界内もしくは他業界での経験・専門性
②人格・資質・リーダーシップ
③リスク管理能力・危機対応力
④業績・貢献度
⑤社内外の関係者と協力して問題を解決する能力及び知見
⑥法令及び企業倫理の遵守精神
また、解任に関しては、次の事項に該当する場合、取締役会は、社外取締役の意見を尊重し、最終的に解任の判断に至ったときは、
株主総会に解任議案を諮るものとします。
①職務遂行上の法令・定款違反行為がある場合
②心身の故障がある場合
③職務への著しい不適任がある場合
④その他正当な理由が存在する場合
(ⅴ)取締役の選任に関する判断材料となる略歴、重要な兼職の状況等については、当社ウェブサイトに株主総会招集通知にて開示しています。
また、取締役の解職、解任を行ったときは、その理由を開示するものと致しますが、開示の方法につきましては、適時開示やそ
の他により適切な方法を行ってまいります。
【補充原則3-1③】情報開示の充実(経営戦略の開示)
当社は、ホームページに環境への取組みを開示しているほか、有価証券報告書において、サステナビリティについての取組みを開示しております。また、同報告書において、人的資本についての戦略及び指標を具体的に開示しております。
【補充原則4-1①】経営陣に対する委任の範囲
当社の取締役会は、取締役会で決議すべき事項を「取締役会規程」等において定めております。また、「経営会議規程」「職務権限規程」等を定め、経営陣や部門長にその取引の規模や性質などを鑑み、職務の執行を委任する範囲を明確に定めております。取締役会として判断・決定するものとして、新株発行、決算の承認、部長以上の人事、重要な固定資産の取得・処分などがあります。経営陣に委任するものとして、受注・製造・売上に関する事項や技術・研究開発に関する事項などがあります。
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社では、東京証券取引所の基準に沿って独立社外取締役1名を選任しております。
【補充原則4-11②】取締役・監査役の兼任状況
当社は、取締役・監査役が上場会社の役員を兼任する場合には、当社の職務遂行に支障がない合理的な範囲の兼任にとどめており、毎年その状況の確認を行っております。そして、兼任状況は、毎年株主総会招集通知や有価証券報告書で開示しております。
【補充原則4-14②】取締役・監査役に対するトレ-ニングの方針
当社は、取締役及び監査役による経営監督・監査機能が十分に発揮されるよう、関係部門が職務遂行に必要な情報を適切かつ迅速に提供する方針であります。各取締役・監査役は、必要に応じて社外開催の交流会やイベント、他業界見学等に積極的に参加し、見聞と人脈の拡大に努める方針であります。
また、各目的に応じた社外セミナー参加や専門誌購読の機会を提供し、その費用は会社負担としております。
【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当社は、株主に対し公平かつ適時適切な情報を継続的に開示することを基本とし、IR活動を通じて当社の適正な評価と信頼を得るよう努めております。
当社は株主から対話の申入れがあった場合には、その申入れの趣旨・目的等を考慮して、対応しております。個別面談では原則代表取締役社長が対応しております。個別面談以外の手段としては当社ウェブサイトでの関連情報の開示を行うほか、専用のメールアドレスを設け対話を行っております。対話において把握した株主の意見などは、必要に応じて経営陣幹部あるいは取締役会等にフィードバックを行い、情報の共有・活用を図っております。なお、株主との対話に際しては、インサイダー情報の管理を徹底しております。
【大株主の状況】

| 高橋 武治 | 1,525,873 | 19.01 |
| 高橋 敏男 | 883,312 | 11.00 |
| 岩崎 陽子 | 473,319 | 5.89 |
| 高橋 宗敏 | 464,202 | 5.78 |
| 高橋 亜紀子 | 423,141 | 5.27 |
| 高橋 雅代 | 187,259 | 2.33 |
BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 164,900 | 2.05 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
| 147,500 | 1.83 |
| 昭和化学工業株式会社 | 134,000 | 1.67 |
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 128,200 | 1.59 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 12 月 |
| 建設業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、支配株主、親会社を有しておりません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 小出 斉 | ○ | 当社との間に特別の利害関係がなく、一 般株主と利益相反の事態を生じるおそれ がないことから独立役員に指定している。 | 幅広い分野において培った経験と企業経営者としての豊富な知識を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指導を頂けると判断したことによります。 また、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことから、同氏を独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

取締役会や監査役会への報告は、取締役には監査室がメールの送付、また監査役会には常勤監査役が他の監査役への報告による連携体制を取っております。
・監査役と会計監査人の連携状況
事業年度の初めに相互の監査計画の交換を実施し、それに基づき四半期ごとの定期的な会合で、監査結果について説明、報告を行い、監査の品質向上を図っております。
・監査役と監査室の連携状況
監査室と監査役は、情報の共有を図るとともに、共同で往査を実施するなど常に連携を図っております。
・監査室と会計監査人の連携状況
監査室と会計監査人は、会計監査結果や内部統制評価結果について、情報共有するなど連携を図っております。
会社との関係(1)
| 中西 博之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 中川 康生 | 弁護士 | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 吉見 芳彦 | 税理士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 中西 博之 | ○ | 当社との間に特別の利害関係がなく、一 般株主と利益相反の事態を生じるおそれ がないことから独立役員に指定している。 | 他業種での職務経験に基づく客観的な視点からの監査が出来ることから選任しました。 また、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことから、同氏を独立役員として指定しております。
|
| 中川 康生 | | ――― | 弁護士であり、専門的な見地から監査が可能と判断したことによります。 |
| 吉見 芳彦 | | ――― | 税理士であり、専門的な見地から監査が可能と判断したことによります。
|
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること等を目的としてストックオプション制度(新株予約権の発行)を導入しております。
当社は、取締役について、この取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として、各事業年度に係る定時株主
総会の日から1年の年額20百万円を上限として設けております。
該当項目に関する補足説明
現状、付与対象者はおりません。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上であるもの者が存在しないため開示しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬につきましては、業績連動報酬の体系ではありませんが、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において、業績や役職毎の業務内容、貢献度その他特に報酬に反映させるべき事項を総合的に勘案の上決定しております。なお、役職ごとの役員の報酬等の額の決定に関する方針はありません。
当事業年度の報酬の額におきましては、2024年3月28日開催の取締役会にて代表取締役社長の高橋武治に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬額と賞与報酬額及びその支払時期の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割、業績及び貢献度等の評価を行うのは代表取締役社長が最も適していると判断したためです。
なお、監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、2023年3月30日開催の監査役会において、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2010年3月30日開催の第45期定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、また別枠でストック・オプション報酬額として年額20,000千円以内と決議されています。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名であります。
監査役の報酬限度額は、1994年3月30日開催の第29期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議されています。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会開催の案内(開催日時、議案等)を開催日の3日前までに、管理部から社外取締役及び社外監査役に配布します。
社外取締役が取締役会において経営上の重要事項についての迅速な意思決定及び建設的な議論・意見交換を行って頂くために、毎月の重要会議の議事録を配布するとともに、適宜関係資料を提供しております。
また、社外監査役には、常勤監査役が中心となって連絡をとりあい、監査役業務に関する情報を共有しております。
社外取締役、社外監査役の指示を受けて会社の情報を的確に提供できるよう、管理部が社内との連絡調整にあたる体制をとっています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

・取締役会は、3名の取締役で構成されており、内2名は社内取締役、1名が社外取締役であります。月1回開催の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項について迅速な意思決定するとともに業績の状況報告などの業務執行の監督をしております。具体的な検討内容は、「取締役会規程」に定める重要な業務執行に関する事項のほか、当社の経営方針や直近の当社業績に関する事項を報告・検討しております。
議 長:代表取締役社長執行役員 高橋 武治
構成員:取締役上席常務執行役員営業本部長兼経営・IT企画室長兼スパジオ事業部長 高橋 宗敏、
取締役(社外) 小出 斉
常勤監査役(社外) 中西 博之、監査役(社外) 中川 康生、
監査役(社外) 吉見 芳彦
・監査役会は、3名の監査役で構成されており、内1名は常勤監査役の社外監査役、2名が非常勤の社外監査役であります。監査役会は取締役の職務執行に関して適法性及び妥当性の観点から監査を行い、経営の透明性の確保及び監視機能強化に努めております。
議 長:常勤監査役(社外) 中西 博之
構成員:監査役(社外) 中川 康生、監査役(社外) 吉見 芳彦
・経営会議は、取締役及び議長の指名する者で構成することとされており、経営に関する重要な業務執行事項について審議するために、原則月1回の定例経営会議のほか必要に応じて臨時経営会議を開催しております。なお、重要な業務の執行については、取締役会に上程しております。
議 長:代表取締役社長執行役員 高橋 武治
構成員:取締役上席常務執行役員営業本部長兼経営・IT企画室長兼スパジオ事業部長 高橋 宗敏、
取締役(社外) 小出 斉
常務執行役員管理部長 市川 尚
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を向上させるべく、独立役員を2名選任しております。
社外取締役1名は、独立役員であり、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する資質を十分に備えていると判断され、幅広い分野において培った経験と企業経営者としての豊富な知識により、独立した立場及び外部の客観的な視点から、取締役会への有益な助言及び経営監督機能を期待しております。
また、当社は監査役会設置会社を選択しており、独立性と高度な情報収集能力の双方を確保すべく、監査役3名全員を社外監査役で選任しており、内1名を独立役員としております。監査役は、取締役会等の会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、事業所及び工場等の業務、財産の調査を通じて適正な監査を行える実効性を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
上記の理由により、経営の監視・監督機能が十分に果たされており、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 発送日前の2025年3月5日に当社ホームページ及び東京証券取引所の東証上場会社情報サービスにWeb開示いたしました。 |
| 決算説明会を毎年2月に開催。スモ-ルミ-ティングも適時開催。 | あり |
| http//www.t-cw.co.jp 掲載資料(決算情報、決算以外の適時開示資料、決算説明会資料) | |
環境負荷の取組として、PCカーテンウォール製品化の際の二酸化炭素排出量を削減する2種類の開発を実施しております。 CSR活動として、工場所在地自治体の「企業版ふるさと納税」を実施しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、企業が継続して社会に貢献していくために「コンプライアンス規程」を定め、役職員全員への浸透を図る。
② 取締役は、企業理念、法令、定款、社内ルールの遵守について自ら範を示しつつ 使用人の指導を行う。併せて、取締役会及び経営会議等において、法令、定款等に対する違反がないことを確認する。
③ 取締役は、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底するとともに、率先して社会的責任を全うすべく、適正な職務執行にあたる。
④ 取締役は、法令、定款等に違反するおそれのある事実を発見した場合は、直ちに必要な措置を講じるものとし、監査役がこれらの事実に関して助言又は勧告を行った場合は、これを尊重する。
⑤ 監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め「監査役会規程」及び「監査計画」に従い、取締役の職務執行状況を監査する。
⑥ 業務に関し法令等に違反する事案を発見した場合に、これを看過することなく、職場における業務の透明性を向上させるため、「内部通報制度」を定める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役の職務の執行に係る株式会社議事録、取締役会議事録等の情報については、法令及び「文書管理規定」に基づき、文書(電磁的記録含む)により適切かつ確実に作成・保存・管理し、必要に応じて運用状況の検証、規程等の見直しを行う。
② 取締役及び監査役が、その職務上必要あるときは直ちに上記文書を閲覧可能な体制とする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理については以下の内容にて取組むものとする。
① 適正なリスク管理体制の構築・運営及び対応のため「リスク管理規程」を制定し、事業上のリスク管理に関する基本方針や体制を定める。
② 上記規程に基づき、具体的な手順を記述した管理手法に則り、潜在するリスクに対する情報の抽出及び評価を行い、迅速かつ実践的な対処を可能にする。
③ 社内外で想定される将来リスクを的確に予測・整理し、事前に対策を講じること等を主目的として、各部門において一層のリスク管理体制強化を図るものとする。
④ 上記にも関わらず不測の事態が発生した場合は、リスク総括責任者を代表取締役とする対策本部を発足し、速やかな調査と対応策を実践する。
4.取締役の業務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ア) 各種社内会議体制の整備
① 取締役会は、毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を速やかかつ柔軟に開催し、経営に関わる重要事項に関して迅速に意思決定を行い、職務執行を監督する。
② 取締役会のほか、取締役及び執行役員等からなる経営会議を原則として毎月開催し、業務執行、営業戦略等に関わる重要事項に関して慎重かつ多角的に検討、審議し、意思決定を行う。
(イ) 職務権限及び責任の明確化
意思決定を迅速にするために、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等の社内規程を整備し、役割、権限、責任を明確にする。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 関係会社の管理については、「関係会社管理規程」に基づき管理部長が統括し、緊密な連携のもとに関係会社を指導、援助する。
② 関係会社については、「関係会社管理規程」に則り、重要事項に関しては、あらかじめ関係会社と協議し、関係書類の提出を求め、取締役会に報告し承認を受けるものとする。
③ 当社は、関係会社に対し、当社の取締役を派遣又は監査役が赴き、業務執行の適正性を監視・監督する。
④ 関係会社の内部監査は、当社監査室が行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに支持の実効性確保に関する事項
① 監査役から要請があった場合は、監査役の職務を補助する使用人を配置する。
② 監査役の職務を補助する使用人が、監査役の要請に基づき補助を行う際は、取締役からの独立性を確保するために、監査役の指揮のもとで、その業務に専念する。
③ 監査役の職務を補助する使用人の人事考査は、監査役の同意を得る。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
① 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与える恐れがある事実を発見したときは、法令その他社内規程に定める方法等により、速やかに監査役に報告しなければならない。
② 監査役の要請に応じて、取締役及び使用人は事業及び内部統制の状況等の報告を行い、監査室は内部監査の結果を報告する。
③ 前各号で報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、「内部通報制度」で定める通報者の保護に基づき、当該報告をした者の保護を行う。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、取締役会のほか、重要な会議に出席することができる。
② 監査役は、取締役との定期的な会議を開催し、意見・情報の交換を行う。
③ 監査役は、監査室、会計監査人と随時意見・情報の交換を行い、相互に連携して監査の実効性の確保を図る。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に関する事項
監査役の職務の執行上必要な費用等について予算措置を講ずるとともにそれらについて監査役から請求があった場合は、所定の手続きに従い、速やかに負担する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
① 市民社会に脅威を与える反社会勢力とは、取引関係を含めて一切の関係をもたない。また、反社会的勢力には関係機関との連携を
含め会社全体として毅然とした態度で対処し、不当要求は拒絶しなければならない。
② 警察や関係機関並びに弁護士等の専門機関と連携を図りながら、引き続き反社会勢力を排除するための体制整備を推進する。
該当項目に関する補足説明
買収防衛策は導入しておりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況につきましては、重要な情報について各部門から情報管理責任者(管理部長)に報告させ、
適時開示に係る情報を一元的に管理しております。
情報管理責任者は、適時開示規則等に照らして開示が必要と認められた場合には、その内容・方法等を検討し代表取締役社長に報告、原則と
して取締役会への報告・承認を得た後に、速やかに情報開示しております。